○片山
参考人 片山
徒有と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
この写真が、私の息子の隼でございます。お配りした新聞記事その他ごらんいただければ、既に報道などで息子の事故についての大要などは御記憶があるかと思いますけれども、実体験を踏まえて、若干私の
意見を述べさせていただきます。
私は、一九九七年十一月二十八日に東京都世田谷区でダンプカーで息子をひき殺された父親でございます。片山隼の父と言った方がおわかりの方も多いかと思います。
通学途中、横断歩道を渡っていた八歳の息子の上を二十三トンもの重量の大きなダンプカーが踏み越えて、そのまま走り去ってしまいました。後には、何も言えない、体じゅうを粉々にされた息子がひとり、冷たいアスファルトの上に残されました。
事故後、私は何度も現場に行ってみました。夜一人で出かけては、路上で逝ってしまった息子に話しかけ、いまだはっきり残るあちこちに飛び散った血の跡や実況見分のチョークの跡に、事故の痕跡が物すごいことであることが実感されました。単に悲しいと感じるよりも、自分の無力さに自分
自身を責め、何も感じずに生と死の境目をさまよっていたように感じております。
人間が命を奪われるということの大きさを忘れてしまっている人が多いことに驚きます。交通事故では年間一万人以上の方が亡くなっているのですから、特別なことなどではないのです。ずっと私は片山隼の父親であるにもかかわらず、笑顔を見ることもできない、一緒に遊ぶこともできない、抱いてやることもできない、未来について話すこともできない。これが命を奪われた
家庭の一部でございます。
個人的に、私は遺族という言葉は好きではありません。心の中でずっと息子は生きているからです。その
関係は一生変わらないと思っております。失われたのは肉体的な意味での命であって、精神的にはまだ生きていると信じているのです。
同じく、死人に口なしという言葉も
嫌いでございます。話したくても話せない
状況にあるだけで、客観的な事実だけでも、十分息子が言いたいことは例えば公判の場でも伝わっていると思います。息子の事件の刑事裁判で証人の方が、隼君は何度も振り返り、一生懸命ダンプカーから走って逃げていった、逃げてくれ、そう思った。その言葉は、隼のかわりに証人の方がおっしゃってくださった言葉だと思っております。
以来、罪について、人間の勇気と信頼、愛情についてずっと考えてきました。人が人を信頼できない
社会はどんなに貧しいでしょう、どんなに悲しいでしょう。しかし、やがて、この国には
犯罪被害者の立場がないことにより、一層悲しみが大きくなるということも身にしみて感じるようになりました。
答える義務はない、そう
検察庁の窓口で言われたのが一九九八年一月二十三日のことでした。事故の起きた場所の所轄署である成城署で事故直後から再三にわたり事情説明を求めた結果、翌年一月八日に、起訴は間違いないと、目を真っ赤にしながら
警察官から説明をされました。これ以上は
検察庁で聞いてください、公判の日程が決まるのはまだ二、三カ月かかるでしょうからと言われたのですが、たまらずに参りました。しかし、そのときには既に不起訴処分は決まっていたのでした。不起訴は、事故後わずか二十日の十二月十八日におりていました。わずか十日で捜査中止を知るのは、ずっと先のことになります。
私が
検察庁の窓口で繰り返し尋ねても、答える義務はないのです、法律はそうなっています、教えると言った
警察が間違っています、このような答えしか返ってきませんでした。その後、弁護士の先生に
検察庁に訪ねていっていただいても同じ結果でした。
可能性は少ないかもしれないけれども、
検察審査会に申し立てをすることに決めました。実況見分調書が手に入ったのもそのころのことです。ダミー実験の様子が書かれた図面には、「ダンプがバウンドした位置」「窓を開けて後ろを見た位置」などと記されていました。やがて、私たちは自分たちで目撃者を探したり、一人ずつ話を聞いてまとめたり、このような現場の正確な図面を起こしたり、ダンプカーの資料を集めたり、
検察審査会へ申し立てをするために、広く一般の市民の方に事実を知ってもらい、再捜査を求める署名を求めることにいたしました。
お配りした資料の中に新聞記事があると思いますが、最初に載った記事は小さな記事として
社会面に載りました。やがて、このような事件にこそマスコミの使命を感じたという記者の方が大きな記事を書いてくださいました。連日のように街頭でいろいろな方と
お話をし、署名をお願いしました。息子はわずか八歳でしたが、息子のことを自分のように悲しみ、応援してくださる方が今までに二十四万人もいてくださいました。命の大切さ、あすだれに起こるかもしれない交通事故の問題の大きさなど、改めて皆様から教わった感じがいたします。
次に、
検察審査会について
お話しいたします。
五月十三日に
検察審査会に申し立てをするときに、二万一千六百五十五人もの方の御署名をいただきました。しかし、問題はここから新たな
発展を見せてきました。
検察審査会法三十条には、申し立ては本人しかできず、両親は直接肉体的
被害を受けたわけではないので申し立て権がないというのです。私たち
被害者の家族は
被害者じゃないというのですね。
やがて、九月に事件自体は再起され、十一月二十六日には業務上過失致死という罪で起訴されました。一方、ひき逃げの罪である道路交通法違反については不起訴処分となりました。
検察審査会は職権で審査し、道路交通法違反も不起訴処分にいたしました。議決書には、
検察審査会法三十条の規定が一枚の紙に書かれていました。両親には申し立て権がない、その理由も詳しく書かれていたのです。
ほかにいただいた議決書の内容は、驚くような具体的な事実が不起訴相当の理由として書かれていました。ミラーには左側に死角がある、構造上、ダンプカーは振動が伝わらない、
加害者は事故後弁当を食べた、鑑定人の主張は間違いだらけだから認められないなど、幾つかの問題がありますが、いずれもその後
検察官に根拠となる証拠を伺い、議決の内容をお聞きすると、これはおかしいですねと
検察官も言う内容ばかりだったのです。例えば、ここで出てくる鑑定人の先生方は、私たちが依頼した先生ではなく、
検察庁が
意見を求めた先生でした。しかも、先生には、すべての資料をお見せすることなく、業務上過失致死についての
意見を求めたのでした。その内容の一部がひき逃げの罪についての
議論に使われるとは意図しないことだと、先生は後に抗議書を出されております。
このような結果に対して、
犯罪被害者は無力でございます。再申し立て権もなければ、議事録の閲覧、議決書に対する質問も許されていないのです。仮に、不起訴不当や起訴相当の議決が出たとしても、法的拘束力はありません。例えば、行政不服審査法などで認められている再審査請求を認めてほしいと思います。また、
被害者の傍聴、
意見陳述権、申立人が提出した資料を
議論の中で検討し、どのような判断を下されたかをきちんと説明していただきたいと考えます。
民間人十一人が独立して
議論をし、議決をするというのであるなら、最高裁の所属で、予算が最高
裁判所の予算の一部で運用されているのは、独立した
組織だとは思えません。現実に議事を運営、リードするのは
検察審査会の事務官、すなわち最高裁の職員が行っているわけですから、その所属から、中立な立場とは言えないと思います。
たまたま昨日、法務省の方から
お話を伺う機会がございました。息子の事故の件は、
平成九年十二月十八日、事故後わずか二十日で不起訴処分になりました。
検察審査会に申し立てをしたのが
平成十年五月十三日でございます。それに対して
検察庁は、私たちには知らせずに
平成十年七月一日に捜査記録を提出いたしました。私たちが高等
検察庁に申し立てをしたため、地方
検察庁は一たんその資料を引き揚げたらしいと法務省の方がおっしゃっておられました。
再び道路交通法違反で不起訴処分が決まったのが
平成十年十一月二十六日。
検察審査会は同年十二月十七日に
検察庁に対して資料の提出を求めております。
検察庁は
平成十一年一月五日に捜査資料を提出いたしました。議決が出たのは同年一月二十七日でした。つまり、不起訴結果が適当かどうか審査する期間が二十二日間しかなかったことになるのです。まさに、このような具体例が示すように、今後の
検察審査会のあり方が問われていると申し上げたいと思います。
次に、情報公開について申し上げたいと思います。
情報公開は、現代
社会で国や市民を結ぶ相互信頼の大前提だと思います。どのような捜査が行われ、
加害者が何を言っているのか、どうしてこのようなことになってしまったかを知りたいのは、
犯罪被害者に共通する気持ちです。
殺人、
組織暴力事件、テロなど、
社会的影響の大きな事件は
専門のチームが捜査に当たります。捜査のあり方として、例えば交通事故は、法務省、
警察庁、運輸省、建設省、厚生省、文部省などさまざまな省庁が複雑に
関係してきます。
例えば、息子の事故では、事故当時、過積載の事実が公判で明らかになりました。
加害者の運転していた車両は、会社名義で、いわゆる白ナンバー営業をしていたダンプカーでした。この問題は、貨物自動車運送事業法で会社側の
責任も問われる問題です。これは運輸省の管轄でございます。
運転手は、過去に九回も過積載で検挙され、業務命令でやった、そうしないと職業としてやっていかれないと、過積載は悪くないような趣旨の発言をしております。刑事裁判では一貫して気がつかなかったと無罪を主張しているのに対し、
警察で免許取り消しになるかどうかを決める聴聞会では、段ボールを踏んだような気がしたと言っています。これは
警察庁の管轄です。
加害者が公的な場所で
証言しているのに、なぜ刑事裁判ではその事実が証拠として使われないのでしょう。おかしいと思います。
ほかにも、道路の幅員の問題、ゼブラゾーンが非常に広かった
お話とか、ガードレールが切れ目がなかった話、いろいろ問題があります。通学時の事故でございますので、学校側の
対応や
責任も問題になると思います。このように、
一つの交通事故でもさまざまな行政省庁が複雑に
関係してくるのがわかります。
交通事故の場合、客観的で、かつ迅速で科学的な捜査が要求されます。息子の事故の場合でも、最初に現場に着いたのは成城
警察署でしたが、その後の捜査は警視庁交通捜査課の指示で捜査をし、
検察庁の十日目に下した捜査中止命令によって中途で捜査は終わってしまいました。縦割り行政の一番悪い面が出たと思っております。
まず何よりも、
専門のチームが一番先に現場に行き、物理的な証拠を明確に記録すること、結果として証拠になるような情報収集をするのが大切ですが、いずれ役に立つかもしれない事実は残らず記録をすることも大切だと思います。諸
外国でも見られるような、
専門チームが来るまで所轄
警察も手を出せない形のチームをつくることが大切だと思います。
これは情報公開とも似ている側面がありますが、
加害者、
警察、
被害者ともに情報を共有できる仕組みをつくることが肝心ではないでしょうか。その内容は事実のみですから、逐次
加害者、
被害者ともに公開され、その内容をもとに
警察が立件をして送検、
検察庁が起訴、不起訴を決める形が望ましいと思います。この事実の記録は透明性の高い物理的な痕跡の記録が行われるために、
加害者、
被害者ともに不利益にならない結果になると思います。また、このような資料を積み重ねることにより、事故の抑制につながると思いますし、逆に、いろいろな対策が生んでいけるのではないかと思っております。既に諸
外国では民間レベルでも実行されている例があると聞きます。
平成十年の交通白書では、交通事故による死亡事故がすべて業務上過失致死として捜査されております。
加害者が現場からいなくなればひき逃げ、飲酒が加われば飲酒運転として捜査され、道路交通法違反として立件されます。ひいて逃げることに当てはまる法律がないのではないかと思います。
私は、すべての交通事故が過失だとは思えません。
犯罪を反省している
加害者と、全く反省せず、繰り返し無罪を主張して再び
犯罪を犯す可能性の高い人を同じ罪状で裁くのは、ちょっと間違った法体系なのではないかと思います。そのために、できれば民間の独立した機関での捜査を望みたいと思っております。
国の罪を犯したと思われる容疑者を送検、起訴して、裁判の結果
有罪にすることだけが目的の今の捜査内容は、明らかに
被害者の立場を無視した印象は否めず、国あるいは行政だけに都合のよい仕組みからきた捜査だと感じます。少なくとも、命の重みを理解しているとは思えない捜査の実態から受けた感想です。
犯罪被害者にとってよいところも見えてきました。ことしの三月二十四日に法務大臣が示した不起訴処分記録の開示などは、何
一つ法律を変えることなく
被害者の声にこたえることができるという
一つのよい例だと思います。
ところが、せっかくよい判断を示したと思ったのもつかの間、昨晩、実は私は東京地方
検察庁に参りまして、ひき逃げの件について不起訴処分になった記録の開示についてお答えをいただきました。
罪の形というのは、それぞれ違った大きな丸い円を描いているとイメージをしておりました。その重複している部分が
裁判所に出ているから開示ができないんだというような御説明で、ほとんどの記録が非公開になってしまいました。しかし、その裁判に出ている記録ですら、
加害者側の弁護士が
同意すれば我々も見ることができるのです。
加害者と
検察の
関係というのは全く対等な
関係だと思いますので、何もそこで
裁判所の判断を仰ぐ必要は全くないと私は思います。
このような、非常に見方を狭める判断が、せっかく法務大臣が示した前向きの判断を後退させてしまうことになりはしないかと大いに心配をしております。
具体的に、非公開とされたのは、実況見分調書四通、写真撮影報告書二通、報告書二通、死体検案書一通、鑑定書二通。そのほかにたくさん捜査資料がある中で、それが本来開示対象であるとの説明を受けました。すべて事実を知る上で必要な資料です。しかし、民事裁判でもその資料は明らかになっておりません。これが現実です。
しかし、昨晩、思いもかけぬ得がたい経験をいたしました。
対応してくださった検事さんのお一人が実は
犯罪被害者であった、そういう
お話を伺ったのです。息子さんが交通事故の
被害に遭われ、大変重い傷を負って、御
自身も資料を開示されずに苦労されたとおっしゃっておられました。その方はもともと弁護士の御出身の方でございます。
検察庁はこのような優秀な人材をもっと生かすポジションに置いていただきたいと私はきのう感じた次第でございます。
次に、
子供の命の大切さを申し上げます。
子供の人権を認めなければいけないというのは、世界的な流れとして、国連の世界人権宣言、
子供の
権利採択という形で
日本も批准をしております。
子供は弱いのです。だから、
社会が守ってあげなければいけないのです。
しかし、現代に見られる典型的な
犯罪として、ドメスティックバイオレンス、幼児
虐待などがあります。いずれも
犯罪としてはなかなか表に出ないものの、相当数が
被害に遭っていると思います。何もしないということは、まさに国連の世界人権宣言の精神とはほど遠い現状であると感じております。
次に、時間も過ぎておりますので、
加害者の更生について申し上げたいと思います。
被害者の家族として決して許すことができない
加害者に対する気持ちが、
加害者のきちんとした
社会に向き合い更生しようとする姿勢によって、お互いが変化していくことが希望です。
ある弁護士の方から、
日本にはきちんとした、受刑者が
社会に向けてきちんと更生するプログラムがないと教わりました。受刑者に対する処遇は集団生活の中での減点主義だけで成り立っているとも伺いました。
私には刑務所経験はないのですが、インターネットのホームページや白書のような形で公開されている資料には、
加害者が前に向かって自信を持っていくだけのプログラムは全く見られません。先日放送されたテレビ番組でも刑務所での更生実態をリポートしておりましたが、全くそのような更生プログラムとは思えないような内容で、驚きました。本来、
加害者が更生するということは、恵まれた環境で資格を身につけたり勉強するというようなことなんでしょうか。この予算が私たちの税金から出ていると思うと、なおさら納得することができないのです。
平成九年度の
犯罪白書の
統計によりますと、刑務所に入っている人の中で、
平成八年では、五回以上刑務所に入っている人の割合が約四分の一おります。同じ資料には、出所してから一年以内に再び刑務所に入った人が五・六%、五年になると四五・四%にもなります。およそ半数の人が再び刑務所の門をくぐることになってしまうのです。結果としてこの数字が物語っているのは、
日本にはきちんとした更生プログラムはないということの
立証だと思っております。国が
責任を持って受刑者の更生に当たらなければならないと思います。
社会が変革をしつつある今日、例えばPL法のような考え方の、企業もまたその製品に
責任を持たなければならないという時代になってきました。国も、国の罪によって裁いた受刑者の方を、きちんと罪を償い、その罪を償ってなお
社会に
貢献できる人材に育て上げる
責任があるかと思います。
被害者の
権利がやっと
日本で認められつつある今日、
被害者保護の見地からも
参考になるのは、国連の世界人権宣言であり、
子供の
権利採択です。諸
外国では、これらの法律がもう既に実践されております。
しかし、法律だけが
社会を変えるのではないと思います。先日、実際に講演会で勉強してきたのですけれども、
アメリカのアミティのような、
社会が
犯罪者を
社会に復帰するのを
支援する民間団体が
日本にも必要だと感じます。メンタルな意味だけでなく、具体的にも再入所率が驚くほどの具体的数値として下がったという話を聞き、さらにその意を強くいたしました。
このような
支援組織は人権の
配慮からも国や行政が行うべきではないかという
意見もありますが、人が人として愛情を持って生きていくために、
犯罪者の
支援は民間レベルで人道的な立場からなされるべきだと感じています。
日本には交通事故に象徴される高い不起訴率があり、起訴から
有罪になる比率がこれまた異常に高いという不思議な国でもあります。同時に、この国には、起訴もされずに立件もされない、まさに声も上げられない
被害者が数多くおります。その多くが
女性や
子供たちの弱い
被害者です。信頼と友情を信じて、勇気を持って前に進んでいただきたいと言うことしかできない自分が歯がゆい思いがいたします。
アミティの
お話の中に、
加害者の多くがかつては
被害者であったという話を受けて、私は大変ショックを受けました。
加害者の更生こそが
被害者の
権利の充実につながると一層感を強くしております。
たとえ殺人犯であっても、一生懸命反省をして、生まれ変わる覚悟で更生したい、罪を受けたいという方もおられます。交通事故だといって反省もせず、無罪を主張している危険な運転手もおります。このような罪の形は果たして適当なのかどうか、気がつかなかったといえば済んでしまう
社会がこれまた適当なのかどうか、私は疑問に感じます。
具体的な例はいろいろありますけれども、これからの
社会の問題としまして、教育や環境問題など、循環型の
社会が今後世界的な視野での流れになっていくと思います。これは
犯罪被害者の立場といえども同じだと思います。
子供にもきちんと考えて行動をすることの意義を教え、実体験として、身近なものを例えにいろいろなことを
議論して、結果を
警察などの安全対策にすぐ生かせる場所で
意見を言うという形で
対応することも大切だと思います。このような弱者軽視の交通行政であっても、循環型
社会構造に組み入れれば、それぞれの中に対話があり、話し合いが進みます。そして、実際にその中に数々のヒントが隠されていることも多いと思います。これも教育の一環だと思います。
本日、朝から傍聴をさせていただいてまいりましたけれども、学識経験者の中には、
被害者の立場として、交通事故は天災の
被害者と同じだと思っておられる先生もおられました。情報は十分公開されているとおっしゃる先生もおられました。
検察審査会に法的拘束力を与えることが問題であるという
意見もございました。
専門に
研究されている先生がこのようなことをおっしゃるということは、非常に私はショックを受けました。これがまさに
日本の
犯罪被害者の
研究の現状ではないでしょうか。
今求められているのは、発想の転換だと思います。国の未来を
議論して決定することができる先生方に、今回強く私が申し上げたような事柄を継続してお考えいただきたいと思います。そして、繰り返しこのような場を設けていただき、さまざまな形で
意見を交わしていただければ、これにまさる喜びはございません。
どうも長いこと、本当にありがとうございました。(拍手)