○坂上
委員 これは一人で舞い上がってなくなるということはないのですね。何らかの形の作為があって、どこかにあるけれ
ども今見えないのか。どうも最近見えないのではなかろうかと私は思っているのです。しかも、母親がそういうようなことを言うたことはそこにもメモられているのではなかろうか。そんなことから、これが出たら大変なことになるというようなことから、前後三年分が見えなくなっているのではなかろうか。
このお母さんに会った署員もわかりません、こういうことでございますが、もっと綿密に調査くだされば、私はまだまだ真相の究明ができるのではなかろうかと思います。公用文書であれば、故意に隠したりすればもう明らかに公用文書毀棄罪という罪名でもあるわけでございますから、もう立件してもいいような部分なのではなかろうか、私はこう思っておりますので、強く
警察庁には、この調査は厳格に早急になされることも期待をし、御報告を待ちたいと思っております。
さて、
裁判所にお聞きをいたしますが、私は、これは全部のいろいろな問題を考えますと、保利国家公安
委員長は責任をとられるべきであるということを私は強くあらゆるところで
指摘をしてまいりました。しかし、なかなか御理解をいただいておりません。公安
委員会におけるところのことしの二月二十五日のいわゆる持ち回り決裁についての、違法性があるのか適法なのかという判断の問題でございます。違法と適法と、妥当と妥当でないと、これはもう
法律の専門家はだれでも区別をして言うわけでございますが、なかなかほかのところでの
質問は、違法と妥当というようなことを混同されてお話しになっておりまして、明確になっておられぬので、
法律の専門的な法務
委員会においてこのことだけまず明確にさせてもらいたいと私は思っておるわけでございます。
この持ち回り決裁について、判例が二つあります。その
一つは、浦和地裁の判例です。これはもう持ち回り決裁は無効であるという判決、
大阪の方は持ち回りは有効である、こういうことでございます。
そこで、
大阪のものが有効だというふうな判示をしたその
理由は、本当に特殊
事情によるのですね。こう書いてあるのですね。「本件デモの申請については、すでに三月一一日の定例
会議において不許可と決定した原告からの最初のデモ申請と万国博会場周辺道路を行進する点において実質的に変るものではなく、かつ前回の不許可決定と時間的に接着し、その間に客観的状勢の変化はなく、また、デモ実施予定日も切迫していたのであって、これらの
事情を考慮すると、本件は同規則一条に定める「特別の事由ある場合」に該当すると認められるから、同公安
委員会がいわゆる「持廻り決議」によってこれを不許可と決定したことには何ら手続上の違法はない」、こう言っているのですね。もう接着しておる、同じことをこの間やったばかりだ、したがって、わざわざお集まりをいただいて
審議するまでもない、こうやって、これは特殊
事情でいいのではないか、こういうことなんですね。これは、私はそれなりに理解ができるのであります。
しかし、また一方、浦和がこの持ち回り決裁はだめだ、こう判断したことの中にこう書いてあるのですね。「前述したところからすれば、不完全不十分な
説明を受けただけでなく、一部著しく正確性を欠く
説明すら受けたまま、本件取消処分を決定したことがうかがえるのであり、本件取消処分の審査判定手続は、違法であることを免れない」。そこで、災害その他緊急な
事態の発生した場合において、
会議を招集することができず、また招集してもこれを開くことができないときにはこれは持ち回りも仕方がない、こういうふうなことが書いてあって、「公安
委員が直接一堂に会して
会議を開き、その議決によることを要するのであって、これと異なり持ちまわりの方法によって
会議を開き、その議決によって職権を行使することは、本来予定するところでないと解される。」といって、これは違法だ、こう言ったのですね。これはまさにそのとおりなんですね。
持ち回りというのは特殊の
事情がなければだめだ、こう言っているんですね。したがって、浦和は、これは無効だ、こう言っているんですよ。したがって、上級審がありませんから、この二つをしてみますると、やはり
原則としてはならない、間違ってやると無効だよ、こういうことなんですね。
だから、私は、今回の二月二十五日の国家公安
委員会の持ち回り決裁というのは、これは小林前本部長を処分したことなんでございますが、無効だと言っておるわけでございます。無効でございません、そういうことはもう
理由もなくおっしゃっていると私は思っておるわけでございますが、こういう点に対して、まず最高
裁判所の方から御
意見がありましたら、また、今私が
指摘したような判例があるということもあわせてひとつ御答弁いただきたいと思います。