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玉沢国務大臣 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の
理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
我が国酪農及びその関連産業につきましては、牛乳、乳製品の安定供給の基盤をなすものとして、また、地域の
経済社会を支える基幹産業として重要な
役割を有していることにかんがみ、これまで、いわゆる不足払い方式により加工原料乳に係る生産者補給金を交付する等の
措置を講ずることにより、これらの健全な発達を促進し、あわせて
国民の食生活の
改善を図ってきたところであります。
しかしながら、この仕組みは、市場評価にかかわらず加工原料乳について一定水準の手取りが確保されるものであることから、生産者及び生産者団体の生産、販売努力が促進されにくいものとなっております。
このような
状況を踏まえ、消費者、乳業者等のニーズを生産者に伝達し、需要の動向に応じた加工原料乳の生産を促進することを通じて、
我が国酪農及びその関連産業のさらなる発展を確保するため、市場評価が生産者手取りに的確に反映されるよう生産者補給金制度を見直すこととし、本
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
第一に、生産者補給金について、生産費の水準である保証価格と乳業者が支払い可能な水準である基準取引価格との差額を不足払いする方式を改め、前年度に定める一定の単価により生産者補給金を交付する方式とすることとしております。なお、生産者補給金の交付は価格低落が生乳の生産者の
経営に及ぼす影響を緩和するための積立金制度の
対象とされる加工原料乳について行うこととしております。
第二に、不足払い方式の見直しに伴う行政価格の廃止とあわせて、農畜産業振興事業団による国内産の指定乳製品の買い入れ及び
農林水産大臣または都道府県知事による加工原料乳の取引に係る勧告を廃止するとともに、農畜産業振興事業団による
外国産乳製品の輸入及び売り渡しについて所要の規定の
整備を行うこととしております。
このほか、生乳の生産事情及び流通事情の
変化を踏まえ、都道府県の区域を超える生乳生産者団体の指定を
農林水産大臣が行うこととする等の
措置を講ずることとしております。
以上が、この
法律案の提案の
理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、砂糖の
価格安定等に関する
法律及び
農畜産業振興事業団法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の
理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
砂糖は、食生活の面においても食品産業の原材料としても必要不可欠であるとともに、甘味資源作物であるてん菜やサトウキビは、地域農業及び地域
経済において重要な地位を占めております。これまで、砂糖の
価格安定等に関する
法律により、砂糖の価格の安定を図るとともに、国内産糖に係る関連産業の健全な発展を促進し、甘味資源作物に係る農業所得の確保と
国民生活の安定を図ってきたところであります。
しかしながら、近年、国際糖価が低位で安定している中で、消費者及び食品産業からの砂糖の内外価格差の縮小の要請が強まるとともに、砂糖需要の減少に伴い、輸入粗糖が減少し、その負担する調整金の単価が上昇するなど、現行の糖価安定制度の円滑な運営に支障が生じてきております。
このような
状況を踏まえ、糖価の引き下げにより砂糖の需要の拡大を目指すとともに、輸入糖と国内産糖の適切な価格調整及び市場原理の円滑な活用を図りつつ、甘味資源作物生産者の
経営の安定及び砂糖製造事業の健全な発展を促進することが必要となっていることから、今回この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容について御
説明申し上げます。
第一に、糖価の低下を図る上で制約となっている安定上下限価格制度を廃止し、これに伴い、
法律の
目的の規定を改めるとともに、題名を砂糖の価格調整に関する
法律とすることとしております。
第二に、国内産糖の原料であるてん菜及びサトウキビについては、最低生産者価格制度を維持し、その算定は、甘味資源作物の生産費その他の生産
条件、砂糖の需給事情等を参酌し、再生産を確保することを旨として定めることとしております。
第三に、国内産糖については、市場原理の活用を図りつつ、農畜産業振興事業団の買い入れ及び売り戻しの方式を廃止し、交付金を交付する方式に改めることとしております。
第四に、砂糖の生産の合理化と砂糖の需要の拡大を緊急に図るため、輸入に係る指定糖等の売り戻しの価格の
特例措置を三年間に限り講ずるとともに、農畜産業振興事業団に、当分の間、糖価安定資金を引き継ぐ砂糖生産振興資金を設置し、これを財源として、当該売り戻し価格の
特例措置を含め、砂糖等の生産の振興に資するための
措置を講ずることとしております。
以上が、この
法律案の提案の
理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、
食品流通構造改善促進法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の
理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
食品産業は、
国民生活に不可欠な食品を消費者に安定的に供給するという重要な
役割を果たしており、食料・農業・農村基本法においても、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、農業との連携の推進、流通の合理化等の施策を講ずることとされているところであります。
このため、食品産業と農林漁業との連携の強化、卸売市場の活性化及び食品産業の技術開発力の強化を図るための施策を講ずることとし、今回この
法律案を提出することとした次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
第一に、食品生産販売提携事業の拡充であります。
現行の食品生産販売提携事業を拡充し、原材料である農林水産物を含む食品の生産から製造または加工に至る一連の流通行程を
改善するため、食品製造業者等と農林漁業者等との間の連携の推進及びそのために必要な農林漁業施設の
整備等の
措置を追加するものであります。
第二に、卸売市場機能高度化事業の拡充であります。
現行の卸売市場機能高度化事業を拡充し、卸売市場の開設者が、他の卸売市場の開設者と連携して卸売市場の活性化を図る事業を追加するものであります。
第三に、新技術研究開発事業の創設であります。
食品製造業者等、食品製造事業協同組合等または農業協同組合等が、食品の流通の円滑化等に資する新技術の研究開発を実施する事業を新技術研究開発事業として創設するものであります。
第四に、構造
改善事業の実施に対する支援
措置であります。
構造
改善事業の実施に当たり、農林漁業
金融公庫から長期かつ低利の資金の貸し付けを行うとともに、食品の流通の円滑化等に資する新技術の研究開発を実施するに当たっての税制の
特例措置を講ずるものであります。
以上が、この
法律案の提案の
理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、
漁港法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の
理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
我が国水産業の基盤である漁港は、
国民に対する食料の安定的供給を図る上で欠かすことのできない重要な
役割を担っております。
他方、このような漁港の重要性に十分配慮しつつ、地方公共団体による主体的かつ効率的な漁港の
整備及び維持管理を可能とすることが地方分権の推進を図る
観点から重要となってきております。
このため、
平成十年五月の地方分権推進計画におきましても、
漁港法における国と地方公共団体との
役割分担のあり方について、「
国民への水産物の安定供給、水産資源の適正管理等の
観点にも留意し、抜本的に見直す」こととされたところであります。
また、近年の海洋性レクリエーションの普及に伴い、漁港におけるプレジャーボート等の無秩序な放置等が
全国的に増加する等、漁港の適正な維持管理を図る
観点からの問題が生じているところであります。
これらの
状況に適切に対処するため、地方分権の推進を図る
観点からは、漁港の指定権限の一部を市町村長及び都道府県知事へ移譲する等の
措置を講ずるほか、漁港の適正な維持管理を図る
観点からは、漁港の区域内における船舶等の放置等を規制するとともに、放置された船舶等の所有者等を確知できない場合であっても当該船舶等の処分を行うことができる制度を設けることとし、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
第一に、これまですべての漁港について
農林水産大臣が指定しておりましたが、今後は、第一種漁港については市町村長が、第二種漁港については都道府県知事が、その区域について
農林水産大臣の認可を受けて指定することとし、第三種漁港及び第四種漁港については、引き続き
農林水産大臣が指定することを原則とすることとしております。
第二に、漁港の区域のうち漁港管理者が指定した区域内において、みだりに船舶等を放置すること等を禁止するほか、漁港管理者が放置された船舶等の除却命令等を命ずべき者を確知できない場合であっても、当該
措置を漁港管理者みずからが行うことができるようにする等の手続を
整備することとしております。
以上が、この
法律案の提案の
理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。