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保利国務大臣 ただいま議題となりました
地方税法等の一部を
改正する
法律案及び
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由とその趣旨について御
説明申し上げます。
まず、
地方税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、
地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、
平成十二年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市
計画税の税
負担の調整措置、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置等を講じるほか、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明申し上げます。
その一は、道府県民税及び
市町村民税についての
改正であります。
個人の道府県民税及び
市町村民税につきましては、低所得者層の税
負担に
配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。また、特定中小会社の株式の譲渡益に対して課税の特例措置を講じることとしております。
その二は、不動産取得税についての
改正であります。
不動産取得税につきましては、宅地評価土地を
平成十二年一月一日から
平成十四年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を講じることとしております。また、不動産特定共同
事業による一定の不動産の取得に対する課税標準の特例措置の創設等の措置を講じることとしております。
その三は、固定資産税及び都市
計画税についての
改正であります。
固定資産税につきましては、
平成十二年度の評価がえに伴い、宅地等に係る固定資産税の抜本的な見直しをさらに
推進し、課税の公平の
観点から
負担水準のばらつきを解消するため、宅地等のうち、
負担水準の高い土地については税
負担を抑制しつつ、
負担水準の均衡化を図るとともに、あわせて、著しい地価の下落に
対応した措置を
平成九年度評価がえに引き続き講じることとしております。
また、都市
計画税につきましては、従来と同様に激変緩和措置としての税
負担の調整措置を講じるとともに、固定資産税において講じられる税
負担の抑制措置を
市町村の自主的な判断により行うことができる措置を引き続き講じることとしております。
さらに、新築住宅及び特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長するとともに、鉄道
事業者の送電
施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることとしております。
その四は、自動車取得税についての
改正であります。
自動車取得税につきましては、
平成十三年自動車排出ガス規制に適合する自動車の取得に係る税率の軽減措置を講じることとしております。
その五は、
国民健康保険税についての
改正であります。
国民健康保険税につきましては、基礎課税額に係る課税限度額を五十三万円とするとともに、
介護納付金課税額に係る課税限度額を七万円とすることとしております。
その他、
平成十二年度の固定資産税の土地の評価がえに伴い、
平成十三年度から
平成十五年度までの各年度分の国有資産等所在
市町村交付金について
所要の措置を講じることとしております。
以上が、
地方税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な
状況にあること等にかんがみ、
地方交付税の総額の
確保に資するため、
平成十二年度分の
地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、
平成十三年度から
平成二十四年度までの間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例等を
改正するほか、各種の
制度改正等に伴って必要となる行政経費及び
地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の
財源を措置するため
地方交付税の単位費用を
改正する等の必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明申し上げます。
まず、
平成十二年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額に、
平成十二年度における加算額七千五百億円、交付税特別会計借入金八兆八百八十一億円及び同特別会計における剰余金千三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額八千二百七十九億円を控除した額とすることとしております。
また、
平成十三年度から
平成二十四年度までの間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例等を
改正することとしております。
次に、
平成十二年度分の普通交付税の算定につきましては、新たな発展基盤の
整備等に要する経費、少子高齢社会に向けた
地域福祉施策の
充実に要する経費、教
職員定数の改善、私学助成の
充実等教育施策に要する経費、道路、下水道等
住民の生活に直結する公共
施設の
整備及び維持管理に要する経費、国土保全
対策、農山漁村
地域の活性化等に要する経費、中心市街地再活性化
対策に要する経費、
消防救急業務の
充実、震災
対策の
推進等に要する経費、自然
環境の保全、廃棄物の減量化等快適な
環境づくりに要する経費、
地域社会における国際化、情報化への
対応、文化、スポーツの振興に要する経費及び
地方団体の行政改革、人材育成の
推進に要する経費の
財源等を措置することとしております。
また、算定方法の簡明化を図るため、
基準財政需要額の算定に係る経費の種類として、補正
予算債償還費及び公共
事業等臨時特例債償還費を設けるとともに、公園費において新たに測定単位を設けることとしております。
さらに、合併
市町村の建設のための
事業費の
財源に充てた
地方債に係る元利償還金を
基準財政需要額に算入するため、合併特例債償還費を設けることとしております。
以上が、
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますよう
お願い申し上げます。
以上でございます。