○東中
委員 全然違いますよ、あなた。再
選挙については規定があって、そして、四十日以内にやるということになっているんです。それは、同日だと
選挙無効、当選無効、あるいは当選人がおらなかったということで、再
選挙をやるんでしょう。だから、それは四十日以内にやるという原則があるわけです。
ところが、今度は、そのうちの二つだけは、一号と四号だけは今までどおりにするんだ、そのほかは統一するんだと。そのほかのことはあったことないのに、その
立法をわざわざせないかぬ
理由はないじゃないか。
あなた方は、当選者が当選したときに死亡しておったという場合と死亡による
補欠選挙、これは同じ死ということで、そういうふうに頭の中で考えたんでしょう。それはわかりますよ。
ところが、それが全くのインチキだというのは、何でインチキかというと、こう書いてあるんやから。「
衆議院議員の再
選挙及び
補欠選挙は」「小
選挙区制度導入に伴いこれらの
選挙の数が増加しております」と書いてあるんです。だからこうするんやと書いてあるんだけれ
ども、再
選挙は増加していない。だから、本来
対象になるはずがない。ここに書いてあること、これはうそだということになります。これは、
提案理由に書いてあることと
実態が違うよ。だから、これは変える
理由はない。増加しておるからこうするんだと言うんだけれ
ども、増加していないんだから。
それから、さらに、小
選挙区導入で
選挙の数がふえたと言うけれ
ども、たまたま九八年は、さっきも一覧表で示したように、七件あった。これは、あなた、統一地方
選挙のときだから、立つ人がようけおったわけですがな。金子原二郎さんにしたって、西岡さんにしたって、
衆議院をやめて同じ知事
選挙に立つ。これは政治姿勢の問題ですがな。それぞれの
議員の政治的な
態度の問題でしょう。これは選ばれる人の
態度の問題ですよ。選んだ方は、立たれたら、これは
代表を選ぼうということになるのは当たり前なんです、
代表者を通じて行動するんだから。だから、その場合は四十日以内にやらないかぬことになっておる。ところが、小
選挙区になったからといって、ぐうっと半年近く先にしちゃう。こんなもの、
立法理由になりませんがな。こんなことを通したら、ほんまに国会は理性がないのかと言われますよ。おかしいですよ。
それで
国民の関心を強くするということを言うんだけれ
ども、茨城と長崎とぽっぽっと
補欠選挙を一緒にやったからといって、その
選挙区の関心が高くなるんですか。そういうことを考えるとしたら、それはもう全くばかげている。そんなものじゃないんだ、
国民の関心というのは。だから、私はこれは恥ずかしいと思いますよ、こんなものを
立法したら。
何とはなしに、それはもう話の
論議がこうでしたね。
補欠選挙をあちこちでやると、そのたびに出ていかないかぬのは幹部にしたってかなわぬという話が出ましたがな。だから一緒にしたら済むという。これはもうほんまに
政党の幹部の都合で言うてるんですよ。そして、もっともらしい、増加したからとか言うんだけれ
ども、増加した分がどうなんだというたら、ふえてやせぬですがな。九九年は三件ですがな。三件なんていったら、参議院だって何回かありますがな。ところが、参議院の方は適用しないんだ、
衆議院だけこれを変えるんやと。おかしいです。こんなものをやったら恥をさらすようなものだというふうに私は思います。
提案理由と
実態とが違うんだから。しかもそれは、憲法上の大原則、我々日本
国民は正当に
選挙された国会における
代表者を通じて行動する、それをしようと思ったけれ
ども、
代表者が当選無効になった、
代表者がおらなくなった。選ばれた人の、けしからぬことですけれ
ども、そういうことでそうなった。あるいは亡くなった。それで
代表者を選ぶというのは当たり前でしょう、憲法上そうなっておるんやから。それをやるのをぼうっと先まで延ばしちゃう。何でやと言ったら、たくさんやから、それの方が関心が高くなるからと。そんな理屈に合わぬことを言うたらいかぬ。
国民の参政権に対する、基本的な権利に対する、それはもう理性のない
立法だと笑われるというふうに私は思います。だから、これはもうこの段階で考え直すべきじゃないかということははっきり申し上げて
おきたいと思います。
恐らく、
選挙法について行政法の学者が研究をしたりしたら、あほなことをするもんだなと言われますよ。国会は参政権を何と思っているんだ、正論を吐くやつはおらぬかったと言われたんじゃ困るから、僕はもうはっきり言うて
おきます。これは歴史に汚点を残すことになるということを申し上げて
おきます。
それから……