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2000-05-09 第147回国会 衆議院 商工委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年五月九日(火曜日) 午前九時三十二分
開議
出席委員
委員長
中山
成彬君
理事
伊藤 達也君
理事
小林 興起君
理事
河本 三郎君
理事
山本
幸三君
理事
大畠 章宏君
理事
吉田 治君
理事
久保 哲司君
理事
吉井 英勝君 小野
晋也君
岡部 英男君 奥田 幹生君 奥谷 通君 粕谷 茂君 小島 敏男君 古賀 正浩君 桜井 郁三君 田中 和徳君 竹本 直一君
中山
太郎君
古屋
圭司
君
細田
博之
君
村田敬次郎
君
茂木
敏充君 山口 泰明君
渡辺
博道
君 渋谷 修君
島津
尚純君
中山
義活
君 半田 善三君
山本
譲司
君 赤羽 一嘉君 西川 知雄君 金子 満広君 青山 丘君
小池百合子
君 塩田 晋君 北沢
清功
君 …………………………………
通商産業大臣
深谷
隆司君
経済企画政務次官
小池百合子
君
科学技術政務次官
斉藤
鉄夫君
大蔵政務次官
大野
功統
君
通商産業政務次官
細田
博之
君
通商産業政務次官
茂木
敏充君
郵政政務次官
小坂 憲次君
政府参考人
(
科学技術庁原子力局長
) 興
直孝
君
政府参考人
(
資源エネルギー庁長官
)
河野
博文
君
商工委員会専門員
酒井 喜隆君
—————————————
委員
の異動 五月九日
辞任
補欠選任
新藤
義孝
君
渡辺
博道
君 同日
辞任
補欠選任
渡辺
博道
君
新藤
義孝
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関する
法律案
(
内閣提出
第六六号) 午前九時三十二分
開議
————◇—————
中山成彬
1
○
中山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関する
法律案
を議題といたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として、
古屋圭司
君の
質疑
の際に
資源エネルギー庁長官河野博文
君及び
科学技術庁原子力局長興直孝
君の
出席
を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山成彬
2
○
中山委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
中山成彬
3
○
中山委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
古屋圭司
君。
古屋圭司
4
○
古屋委員
自由民主党の
古屋圭司
でございます。本日は、
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関する
法案
につきまして
質問
させていただきたいと思います。 今から約百年余り前にエジソンが電球を発明いたしました。このことが、いわゆる
電力
というマジックによりまして
人類
は
最大限
の
恩恵
を受けることに相なりました。今のこの
経済発展
あるいは
科学技術
の進展の根幹というのは
電力
の存在があったからこそである、これは論をまたないところであります。
我が国
も、
高度経済成長
の時期に相なりまし
たち
ょうど一九六六年に、第一号の原発が稼働いたしました。当時は千六百八十億キロワットということでございましたけれども、現在ではその倍近い、三千百あるいは三千二百億キロワットという
状況
になっているわけでございます。 ただ、この二十年ぐらいは、省エネというものが進んでおるということもあって、いわゆる
産業部門
の需要というのはほぼ横ばい。しかしながら、いわゆる
民生部門
と言われる分野、これは
国民
の
生活
が向上した等々もありまして倍以上にふえている、こういうことなんですね。このことは、安定的な
エネルギー供給源
であります
原子力
の
依存度
を結果として高めることになってきた、私はそういうふうに
理解
をいたしております。 ただ、一九六六年に
原子力発電
が稼働をした当初から、最終的には高
レベル廃棄物
の
処理
というのが
原子力発電
の負の側面として避けては通れないということは、だれもが
認識
をしておったわけでございます。しかしながら、いろいろな情勢、いろいろなことがあったということもありまして、今日までこの問題については
結論
を得ることができなかったということでありますが、私としては、今までおくれてしまったということが極めて問題でありますけれども、しかし、
今世紀じゅう
にこの
最終処分
の
スキーム
をしっかりつくり上げておく、これは極めて重要な
課題
であるというふうに
認識
をいたしております。 一部には、
最終処分
についてはまだ
結論
を出さなくていいんじゃないか、柔軟に対応していいんじゃないかというような
議論
があるようですけれども、これは
問題点
の先送りであって、ある
意味
では無
責任
な
議論
じゃないかな、こんなふうに私は思っている次第でございます。
電力
、特に
原子力発電
というのが、我々にとって
最大限
の
恩恵
を受けたということは事実でございますので、そういった
観点
からすると、
処分法
というものを、現在の六ケ所村における
中間貯蔵
といういわば中途半端な形ではなくて、我々の
世代
、未来の
世代
にしっかり
責任
を持つという
観点
から、我々
人間
の手から離れまして安定かつ安全な状態に置き続ける、これが極めて重要じゃないかな、こんなふうに私は思っております。こういった
観点
から、まず
科学技術庁
の
見解
をお伺いしたいと思います。 同時に、この
処分
に当たりましては、
原子力委員会
の方で、最終的に
地層処分
が一番妥当である、こういう
結論
がなされております。このほかにも
処分方法
としては、
宇宙処分
であるとか、あるいは
海洋底処分
であるとか、
氷床処分
とかあるわけでございますけれども、こういった
幾つ
かの
選択肢
がある中で最終的に
地層処分
を選んだわけでございますけれども、何ゆえこの
地層処分
を選んだのか。特に
我が国
は地震国でもありますし、また同時に
火山国
でもあります。そういった日本の特質ということを考えたときに
地層処分
というのは技術的に可能なのかどうか、こういう疑念がないわけでもないと思います。 この今の二点につきまして、まず
科学技術庁
の御
見解
をお伺いしたいと思います。
斉藤鉄夫
5
○
斉藤政務次官
科学技術庁
といたしましても、
原子力発電
の結果出てくる高
レベル放射性廃棄物
の
処分
が大変重要であるという
観点
から、
研究開発
に最
重要課題
として取り組んできたところでございます。
昭和
五十一年以来取り組んできたところでございます。 その中で、いろいろな
処分方法
が提案されている中でなぜ
地層処分
なのかという御
質問
でございます。 高
レベル放射性廃棄物
については、
長期
にわたり
人間
の
生活環境
から安全に隔離しておく必要がございます。こういうことで、これまで各国やいろいろな
国際機関
で、
宇宙空間
にほうり出す
宇宙処分
、それから
南極
の氷の下に
処分
する
氷床処分
、それから
深海底
の底に
処分
する
海洋底処分
、それから
地表
に置いて
人間
が管理するという
長期
間の
貯蔵
などのさまざまな
選択肢
が検討されてまいりました。 しかしながら、
宇宙処分
については、失敗したときの、事故が起きた場合のリスクが非常に高いということ、地球に落ちてまいります。それから、
南極
の
氷床
への
処分
につきましては、
南極
に
放射性廃棄物等
を
処分
しないことという
南極条約
に反します。また、
海洋底処分
につきましても同じように、
ロンドン条約
で
放射性物質
を
処分
しないことという
禁止条項
がございまして、これに反します。また、
地表
における
長期
間の
貯蔵
、
人間
の管理のもとに置くということにつきましては、
長期
間
人間社会
が安定しているという仮定に立っておりますし、また
戦争等
の
人為的災害
に対して脆弱であるということ等がございます。
一つ
一つ
消去されていきまして、最終的に
地層処分
が現実的な
可能性
として取り上げられました。 この
地層処分
でございますが、
地下深部
には、
長期
にわたり、
火山
それから
断層活動
など
天然現象
の著しい
影響
を受けない安定的な
地質環境
が存在し得る
見通し
が
研究
の結果得られつつございます。こういう
地層
の中に高
レベル放射性廃棄物
を安定な形態で埋設すれば、極めて
長期
にわたって
人間環境
に有意な
影響
を及ぼさないようにすることが可能であるということから、こういう技術的な、科学的な
研究
結果の検討から、
我が国
を含め、国際的にもこの
地層処分
が共通の方向となってきております。 このような
方針
に基づきまして、
研究開発
を
昭和
五十一年以来行ってまいりました。その結果、
平成
十一年十一月に
サイクル機構
が取りまとめました第二次取りまとめ、二〇〇〇年レポートと呼ばれておりますけれども、この第二次取りまとめにおきまして、
地層処分概念
の成立に必要な条件を満たす
地質環境
が
我が国
に広く存在するとされたところでございます。 この
研究
結果を踏まえまして、
地層処分
の
研究
に
科学技術庁
として今後も
最大限
の
努力
をしていきたいと考えております。
古屋圭司
6
○
古屋委員
今、次官の方から御
答弁
がありましたように、
幾つ
かの
選択肢
の中で、
地層処分
というのが
消去法
において一番妥当であるという
結論
に達したということだと思います。したがって、その
地層処分
については、やるということは私は異論はないわけでありますが、その
研究開発
であるとか
データ
の
集積等
、あらゆる角度からの
調査研究
というものを今後とも進めていく必要があると思っております。 その
観点
からしますと、釜石でも行われましたし、また幌延でもそういった同様の
調査
が行われるということでございますが、実は
岐阜
県でも、そういった
研究開発
の一環として、
核燃料サイクル開発機構
で超深
地層研究
を実は行っております。
瑞浪
市というところでございます。 そこで、本
研究所
の
研究作業
と今度の
提出
をされました本
法案
との
関係
を明らかにするという
観点
から、
幾つ
かの
質問
をさせていただきたいと思います。 まず第一でございますが、二〇〇一年の一月一日から
省庁再編
が行われまして、
行政組織
が大きく変わっていくわけでございます。これに伴いまして、高
レベル廃棄物
の
技術開発
というものも
科学技術庁
から
経済産業省
の方に移管されるというふうに聞いておりますけれども、これはそっくりそういうふうに受け継がれるということでよろしいのかどうか、これが一点でございます。 また、
岐阜
県と
関係
の市あるいは
科学技術庁
との間で、
核燃料サイクル開発機構
における超深
地層研究
の一連の
調査
を進めるに当たりまして、
幾つ
かの
協定
あるいは
約束
が実は交わされているわけでございますけれども、これらの交わされました事項につきましては従前と同様に
経済産業省
が引き継いでいくと
理解
させていただいてよろしいのかどうか、これが二点目。
三つ目
は、仮に
経済産業省
が引き継いだ、この後も、その内容や
方針
に
変更
はないのかどうか。 以上、三点をまとめてお伺いしたいと思います。
河野博文
7
○
河野政府参考人
お答え申し上げます。
科学技術庁長官
が
岐阜県知事
に対しまして、
平成
十年九月十八日付で文書によりまして、貴職を初めとする
地元
が
処分場
を受け入れる意思がないことを表明されている
状況
におきましては、
岐阜県内
が高
レベル放射性廃棄物
の
処分地
になることはないものであることを確約しますという
回答
を差し上げていると承知しております。
省庁再編
後の
文部科学省
、そして私
ども経済産業省
がこれを引き継ぐことになります。
経済産業省
が引き継いだ後も、
回答
の
方針
に
変更
はございません。
市等
との
関係
の
約束
事についても、同様の
考え方
でございます。
古屋圭司
8
○
古屋委員
ありがとうございます。今明確な御
答弁
がありましたように、
省庁再編
という
組織
の改編があろうとも、その基本的な
約束
、
協定
というのは不変で、これからも続けていく、こういうふうなことでございまして、どうかよろしく
お願い
を申し上げたいと思います。 それでは、関連で、次の
質問
をさせていただきたいと思います。この
法案
の第四条の五項
関係
について
質問
をさせていただきたいと思います。 この
処分地
の
選定
に当たりましては、やはり
地元
の
意見
をよく聞いて、そして尊重するということが不可欠だと思います。もっとも、この
処分地
の
選定
までにはまだまだ長い期間がかかるわけでございますが、いずれにしても、そういった
地元
の
意見
の
反映
というのが不可欠でございます。そういった
観点
から、第四条五項にはこのような
規定
がなされております。「
通産大臣
は、」「
概要調査地区等
の
所在地
を定めようとするときは、あらかじめ、
当該概要調査地区等
の
所在地
を管轄する
都道県知事
及び
市町村長
の
意見
を聴かなければならない。」このように
規定
をされているわけでございます。 本条の
解釈
というのは、いかに
解釈
したらいいのか。要するに、本
法律
の第四条五項、この
規定
によりまして、仮に
地元
が
反対
をしているという
状況下
で
処分地
の
選定
が強行されることはあり得ないというふうに私は
解釈
をしておりますけれども、こういった
考え方
でよろしいのかどうか、通産省の御
意見
をちょうだいしたいと思います。
河野博文
9
○
河野政府参考人
この第四条第五項の
規定
でございますけれども、この
規定
は、
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関します
概要調査地区等
の
選定
に際しまして、
地元
の御
理解
と
協力
を得ることは特に重要であるという
認識
に立ちまして、
通商産業大臣
が、
最終処分計画
において
概要調査地区等
の
所在地
を定めようとするときには、その是非などにつきまして、
当該概要調査地区等
の
所在地
を管轄する
都道府県知事
及び
市町村長
の
意見
を聞くことを義務づけているというものでございます。 この
規定
によりまして、当然、
当該都道府県知事
及び
市町村長
の
意見
を極めて重く受けとめまして、
最終処分計画
の改定を行うことになるということでございます。
政府
といたしましては、
概要調査地区等
の
選定
におきまして、
地元
の御
理解
と
協力
を得るべく
最大限
努力
してまいりますけれども、それでもなお御
理解
が得られないというときに、
概要調査地区等
を管轄する
都道府県知事
及び
市町村長
の意に反して
処分地
の
選定
が行われるということはないというふうに考えております。
古屋圭司
10
○
古屋委員
今の
河野長官
の御
答弁
でも明らかになりましたように、こういった
処分地
を
選定
していく、これは
一般論
ということでございますけれども、やはり
関係者
がしっかり
信頼関係
をつくって、そして合意をして、
一つ
ずつ
作業
を進めていくということが必要不可欠だと私は思います。そういった
観点
からこの四条五項という
法案
の
条項
をつくったというふうに
解釈
をしておりますので、今の御
答弁
でもそのことが確認された、私はこういうふうに考えております。 どうか、そういった
法案
の
趣旨
というものをしっかりと遵守して、今後の対応をしていただきたいということを
お願い
申し上げる次第でございます。 それでは次の
質問
に移らせていただいて、
岐阜
県においては、今申し上げましたように、
核燃料サイクル機構
が超深
地層研究所
において
研究
をいたしておりますが、この超深
地層研究計画
というものはあくまでも
研究
というものでありまして、今度の
法案
の
最終処分事業
というものとは明確に
区別
がされているもの、私はこういうふうに
解釈
をいたしております。すなわち、あくまでも
最終処分
の
事業
あるいは
事業主体
というものは
原子力発電環境整備機構
、今度新たにできる
機構
でございますが、ここが一括して行っていく、こういうふうにこの
条文
はしっかり
規定
をされておるわけでございますが、今の
考え方
でよろしいのかどうか。 すなわち、
最終処分事業
と
研究開発
というのは明確に
区別
をされているんだ、こういうことだと思いますけれども、この点についての御
答弁
を
お願い
申し上げたいと思います。
河野博文
11
○
河野政府参考人
この御審議いただいております
法案
におきます
最終処分事業
を行う
主体
は、あくまで本法に基づきまして設立されます
認可法人
に限られているわけでございます。したがいまして、他の
研究開発
に携わる
法人
が
最終処分
を行うということではございません。
古屋圭司
12
○
古屋委員
ありがとうございました。やはり私は、こういった
条文
をしっかり挿入することによって、あらゆる
関係者
というものがしっかり納得をしてこの
事業
を進めていく必要がある、こういうことだと思いますので、今の
答弁
にのっとって、よろしく
お願い
を申し上げたいと思います。 次に、この
法案
の五十七条でございますが、五十七条には、
原子力発電環境整備機構
は、その
業務
の一部を
委託
し得る、こういうふうに書いてございます。 こういった
観点
からすると、
文字どおり解釈
をすれば、
業務
の一部は
委託
できるんではないかというふうになるわけでございまして、その
意味
からすると、この
規定
によりまして、
原子力発電環境整備機構
が
核燃料サイクル開発機構
に
最終処分業務
を場合によっては
委託
することができるんではないか。これは斜めから読めばそういうことも
解釈
できないわけじゃないと思うのですけれども、この点についてはどのようにお考えなのか、御
答弁
をいただきたいと思います。
河野博文
13
○
河野政府参考人
この
法案
におきましては、
原子力発電環境整備機構
は、
法案
の第十六条の
規定
によりまして、納付された
拠出金
に係る
最終処分
を行わなければならないということにされております。したがいまして、
最終処分業務
の
実施
は、同
機構
が
責任
を持って行うものでございます。 御
指摘
の第五十七条には、
通産大臣
の
認可
を受けた上で、一部についての
委託規定
がございます。これは他方、
最終処分業務
の遂行に当たりましては、
最終処分
時の高
レベル放射性廃棄物
の例えば
収容容器
の
構内輸送
ですとか、
最終処分施設
の
警備
ですとか、こういった
業務
の
委託
など、
最終処分
に付随的な
作業
につきましては同
機構
が適切に
委託
を行うことができることが必要であるということで、この第五十七条の
規定
を設けたものでございます。 したがいまして、御懸念のように、本
法案
の
最終処分業務
の中核的な
業務
を他の
組織
などに
委託
をするということを考えていることではないのでございます。
興直孝
14
○
興政府参考人
御説明申し上げます。
原子力発電環境整備機構
の行います本
法案
の
最終処分
につきまして、
サイクル機構
が、これまでの
研究開発
によりまして集積した
データ
を初め、培いましたその
知見等
を活用し、
協力
を行うことはあり得るものと考えますけれども、本
法案
の
最終処分
の
実施
は、あくまで
原子力発電環境整備機構
が
責任
を持って行うものであって、
サイクル機構
が行うものではございません。 また、先ほど
先生
の方から
お話
ございました、
サイクル機構
がこの
岐阜
の
瑞浪
の方で行おうとしておりますものは、あくまで
地層科学研究
のためのものでございまして、
最終処分
を、高
レベル放射性廃棄物
の
処分地
とするための
研究
を行うものではございません。そういう性格でございますので、何とぞよろしく御
理解
のほど
お願い
申し上げます。
古屋圭司
15
○
古屋委員
今の
答弁
では、あくまでも
業務
の
委託
というのは付随的なものである、例えば清掃であるとか
警備
であるとかそういったものに限定しているんだということでございます。したがって、
環境整備機構
が請け負うべきものを丸投げしてほかの団体に
委託
をするということは、この
条文
上も、また十六条という
条文
がしっかりありますので、あり得ないということだと思いますけれども、私の
解釈
でよろしいでしょうか。それを再度確認させてください。
河野博文
16
○
河野政府参考人
先ほど申し上げましたように、
先生
も今御
指摘
の十六条におきましてこの
機構
が
処分
の
責任
を負っておりますので、御
指摘
のような
中核部分
について丸投げというようなことは考えておりません。
古屋圭司
17
○
古屋委員
原子力発電
というものから不可避的に生じますいわゆる高
レベル性廃棄物
の
最終処分
というものは、
原子力発電
を行っていく上で残された最も重要な
課題
の
一つ
だというふうに私は考えております。
原子力発電
、こういった
利便性
のいわば負の
コスト
である、こういうふうに
認識
をいたしております。こういった
コスト
は、やはり
関係者
がおのおのの立場でこの
法案
の
趣旨
にのっとってしっかり分担をしていく、こういうことが必要だと思います。 したがって、この
最終処分
を進めていくためには、まず
透明性
をしっかり確保していくこと、と同時に、
情報開示
というものもしっかり行っていくこと、それと同時に、
都道府県知事
あるいは首長、そして
地元
の
理解
と
協力
を得ていくということが私は不可欠だと思っております。 冒頭にも申し上げましたように、二十
世紀
、この
電力
というものによって我々
人類
は
最大限
の
恩恵
を受けて、そして
経済発展
に寄与しました。そして、その負の遺産である
最終処分
というものを、このミレニアムイヤー、二〇〇〇年、二十
世紀最後
の年にしっかり
スキーム
を確立しておく、我々の
世代
の
責任
だというふうに
認識
しております。
最終処分
に取り組むに当たりまして、この
処分
を決める初の
大臣
でございますので、そういった
観点
から一言、
深谷大臣
の決意をお伺いして、私の
質問
を終わらせていただきたいと思います。
深谷隆司
18
○
深谷国務大臣
高
レベル放射性廃棄物
の
最終処分
は、
古屋委員
の御
指摘
のとおり、最
重要課題
の
一つ
でございまして、一日も早くその
実現
を図る必要があるというふうに考えております。 また、
最終処分施設
の
立地選定
及び
最終処分
の
実施
につきましては、
地元
の御
理解
と御
協力
が最も大事なことでございまして、それを大前提と考えていかなければなりません。このために、
情報公開
の徹底ということによる
透明性
の確保、
地元
の
意見
の
反映
、あるいは
地元
と
処分事業
との共生の
実現等
を着実に
実施
していくことが不可欠だと考えております。 国会でこの
法案
の御審議をいただき、成立させていただきますれば、
処分実施主体
及び
電気事業者
を含めまして、
最終処分
の
実現
に向けまして最大の
努力
をいたしてまいりたいと思っております。
古屋圭司
19
○
古屋委員
ありがとうございました。以上で
質問
を終わります。
中山成彬
20
○
中山委員長
島津尚純
君。
島津尚純
21
○
島津委員
民主党の
島津尚純
であります。数百年の時間というものを視野に入れた今回の
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関する
法律案
につきまして、
質問
をさせていただきたいと存じます。 まず最初に、これほど大事な問題がなぜ今日までおくれてきたのか。例えば欧米と比べて十年から二十年おくれているというような
お話
も承っているわけですがということについて、
質問
をさせていただきたいと思うわけであります。
我が国
は、今日、
商業用
の
原子炉
といいますのは五十一基稼働しておるわけでありますが、それによりまして、総
発電量
の三六%ぐらいが
原子力発電
によってつくり出されている。さらには、二〇一〇年に向かってこの比率というものが上昇していき、二〇一〇年ぐらいには四二%ぐらいに上昇するだろうという
見通し
にあるわけであります。 このように、
大変利便性
の高い
電気
という
エネルギー
を使うことによって私
たち
の
国民生活
というものは支えられているわけですが、その背後に、日々大量な
廃棄物
、
使用済み燃料
というものが
発生
をしているというのがまた現実であるわけでありまして、
我が国
の
エネルギー政策
というものはこの
最終処分
の問題を避けて通れない
状況
にあることは論をまたないということではないかと思うのです。 そのような中で、既に
ウラン換算
で、装荷中の
燃料
や
海外
再
処理
への
搬出量
などを含め、一万七千六百トンが
発生
することになっており、さらには
ガラス固化体
のベースでは約一万二千六百本が既に存在するということのようであります。これは、それだけ
電気
を私
たち
が享受をしてきたというわけでありまして、
原子力発電
に賛成であろうとあるいは
反対
であろうと、
処理
していかなければならないことであろうというふうに思うわけであります。 しかし、
使用済み燃料
が
発生
をするということは、ある
意味
では、
我が国
が
原子力
を利用し始めた
昭和
四十一年の当初以来、これはわかっていたことであるわけであります。この間、
海外
では
地層処分
に向けまして、
研究開発
、
実施
主体
の確立、あるいは資金の確保などについて着実に行われてきたということでありますが、
我が国
がなぜ今日までこのようにおくれてきたのかということにつきましてお伺いをさせていただきたいと思います。
斉藤鉄夫
22
○
斉藤政務次官
なぜ高
レベル放射性廃棄物
の
処分
に関しての検討が欧米諸国に対して
我が国
はここまでおくれたのかという御
質問
でございますが、
原子力発電
そのものにつきましても、日本はアメリカやヨーロッパに比べておくれてスタートをいたしました。しかしながら、この高
レベル放射性廃棄物
の
処分
について決して我々が、アメリカやヨーロッパにおくれてスタートしたから我々もおくれてスタートしていいという態度をとってきたわけではございません。 ここで、少々お時間をいただきまして、
科学技術庁
がこれまで
最終処分
について
研究開発
に
努力
してきた経過につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
我が国
における高
レベル放射性廃棄物
対策につきましては、
昭和
五十一年、今から二十四年前でございますけれども、
原子力委員会
におきまして、当面、
地層処分
に重点を置き
調査研究
を進めてみるということが決定されました。二十四年前でございます。 その後の
研究開発
は、
原子力委員会
の中に放射性
廃棄物
対策専門部会というものを設けまして
研究
を進めてまいりました。その中におきまして、多重バリアによる
地層処分
システムを基本とする、そして岩石の種類を特定することなく広く有効な
地層
を
選定
できること、こういう
地層処分
に特色があるということを内容とする報告書が取りまとめられました。 これらを受けまして、
昭和
六十二年、一九八七年でございますけれども、
原子力
開発利用
長期
計画において、深
地層
中に
処分
することを基本的な
方針
というふうに
原子力委員会
で決定いたしました。その
方針
のもとに、
地層処分
の手順、それから旧動燃を中核とする
研究開発
体制などが示されました。 これに基づいて、旧動燃におきましては、
関係
機関と
協力
しながら
研究開発
を進めてまいりまして、その結果、
平成
四年、一九九二年、
我が国
における
地層処分
の安全確保の技術的
可能性
を示す「高
レベル放射性廃棄物
地層処分
研究開発
の技術報告書」、ちょっと長い名前ですが、第一次取りまとめとよく通称しているものでございますが、この第一次取りまとめを
原子力委員会
に
提出
いたしました。これが、いわゆる技術的な検討の系譜でございます。 一方、ちょっと時間的に逆行いたしますけれども、
平成
三年、一九九一年、国、国というのは具体的には通産省と
科学技術庁
でございます、そして旧動燃及び
電気事業者
は、高
レベル放射性廃棄物
処分
の円滑な推進を図るため、高
レベル放射性廃棄物
対策推進協議会を設置いたしまして、さらには
平成
五年、一九九三年、高レベル
事業
推進準備会、SHPと通称されているものでございますが、このSHPを設立し、
実施
主体
のあり方についての検討等、
処分実施主体
設立のための具体的検討を進めてきたところでございます。これが、
処分
主体
の準備のための系譜でございます。 これらのさまざまな取り組みの成果を受けまして、
平成
六年、一九九四年の
原子力
開発利用
長期
計画においては、二〇〇〇年、ことしでございますが、二〇〇〇年を目安に
処分事業
の
実施
主体
を設立することとされておりまして、
平成
七年の
原子力委員会
決定において、社会的経済的側面を含めた幅広い検討を進める高
レベル放射性廃棄物
処分
懇談会、技術的側面ではなくて社会的経済的側面についてもこの
処分
懇談会で検討を進める、また、技術的事項を検討する
原子力
バックエンド対策専門部会、この二つが設置されまして、精力的な
調査
審議を行ってきたところでございます。 その結果、社会的経済的側面については、
平成
十年五月、「高
レベル放射性廃棄物
処分
に向けての基本的
考え方
について」という報告書が取りまとめられまして、社会的
理解
を得るための
情報公開
や制度の
透明性
、立地地域との共生等について提言がなされるとともに、
事業
資金の確保、
実施
主体
の設立、深
地層
の
研究
施設の
実現
、安全確保の基本的
考え方
の策定に早急に着手すべきであるとこの
処分
懇で
結論
されました。 これを踏まえ、その後の総合
エネルギー
調査
会
原子力
部会での審議を経て、今国会に本
法案
を
提出
させていただいたものでございます。 また、ちょっと長くなって申しわけないのですが、技術的側面については、
平成
九年四月、
原子力
バックエンド対策専門部会が、旧動燃が
関係
機関と
協力
して得た
研究開発
の成果を踏まえまして、
地層処分
を
我が国
に適用するための基本となる
考え方
、また、事例
研究
を通じ
地層処分
にとって十分に安定な
地質環境
が
我が国
に存在し得ることを明らかにする必要があることなどの技術的重点
課題
を報告書に取りまとめました。 これに基づいて、昨年十一月、
核燃料サイクル開発機構
は、これまでの
研究開発
の成果を取りまとめ、
我が国
にも
地層処分
にとって好ましい
地質環境
が広く存在することなどを示した技術報告書「わが国における高
レベル放射性廃棄物
地層処分
の技術的信頼性
地層処分
研究開発
第二次取りまとめ」いわゆる第二次取りまとめとか二〇〇〇年レポートと言われているものでございますが、これを
原子力委員会
に
提出
し、現在、
原子力委員会
が評価を
実施
しております。 以上のように、高
レベル放射性廃棄物
の
処分
につきましては、
昭和
五十一年の
原子力委員会
決定以来、
研究開発
のみならず、社会的経済的側面も含めてさまざまな取り組みを行い、着実に成果を上げてきた結果、今回の
法案
提出
に至ったものでございまして、この間の
関係者
の
努力
を御
理解
いただきたいと
お願い
する次第でございます。 確かに、アメリカ、ヨーロッパにおくれてスタートをいたしましたけれども、
一つ
一つ
理解
を得ながら積み重ねをしてきた、そのために少々時間がかかったということでございますので、ぜひ御
理解
をいただきたいと思います。
島津尚純
23
○
島津委員
今日までの経過につきまして、今
斉藤政務次官
の方より御説明があったわけでありますが、流れとしては、確かに、
昭和
四十一年から
原子力発電
がスタートして、
昭和
五十一年にはそのような専門部会というものがつくられたということであります。 私どもも調べてみますと、その専門部会は、五十五年には
研究
の推進についてというようなものをまとめて、
処分
に向けた五段階の
研究開発
の手順というものが示される、さらには、五十九年には有効な
地層
の
選定
ということで所要の成果を上げたというような中間報告等々がまとめられて出されているというようなことが、今おっしゃったように確かに経過としてありまして、この辺の経過は非常に手早く、スピーディーに進んでおったのではないかと思うのですが、その後、なぜおくれたのか。 そのころ、いわゆる
原子力
立地について非常に推進していく時期であったために、しかも、
原子力
というものは非常に
コスト
の安い
電力
である、
電気
であるというようなことが言われて推進をされてきたために、例えば、
最終処分
という非常に難解な問題がその後ろについているとか、あるいはその
処分
のために大変高額な費用というものが必要なんだとか、それがなぜ
コスト
に返されないのかとか、そういうふうな
議論
があれば推進に対して非常にマイナスなんだというようなことがあっておくれてきたのではないかと観測をする方々もいらっしゃるわけですが、その辺についてはいかがお考えでございますか。
斉藤鉄夫
24
○
斉藤政務次官
この技術は、まだ世界各国とも
研究開発
を進めている、ある
意味
でお手本のない技術でございます。また、
国民
の生命、安全に深くかかわる技術でもございます。そういう
意味
で、技術的なしっかりした検討、そして社会経済的な側面に対しての検討、その検討結果があれば、またそれを
原子力委員会
におきまして、
長期
開発利用、
長期
計画の中に取り込んでいく。その中でまた
一つ
の方向性が出される。その
一つ
の方向性、絞られた
一つ
の方向性の中についてまた詳しい
研究開発
が必要になってくるということで、短期間に、大体この方向だからこの方向でもうまとめちゃおうという形でできるものではございません。その点をぜひ御
理解
いただきたいと思います。
一つ
一つ
の手続を丁寧に積み重ねてきた結果である。幅広い技術的
可能性
の中から
一つ
一つ
の手続を踏まえて絞り込んできた結果、このように時間がかかったという点をぜひ御
理解
いただきたいと思います。 また、
原子力委員会
の
長期
計画におきましても、この専門部会での入念な検討結果を十分活用するということで、先ほど申し上げましたような経過となった次第でございます。ぜひ御
理解
をいただきたいと思います。
島津尚純
25
○
島津委員
今日、
国民
の皆様方が持っていらっしゃる
原子力
に対する思いといいますのは、何となく怖い、それから不気味であるというようなイメージというのがどうしてもあると思いますね。これは、今までの
我が国
の
原子力
政策というものが、例えばプラスの情報だけでなくてマイナスの情報も積極的に開示をしてくるということにやはり消極的ではなかったのかなということが、そのような
国民
の意識というものを形成してきたのではないかというふうに思います。 今回の
法律
は、これができたとしましても、
国民
の
理解
あるいは自治体、
地元
の
理解
というものがなければ立地というものは大変難解なことになってくるだろうというふうに思いますので、その
意味
から、今後はやはりあらゆる情報というものを開示していくということが必要ではないかなというふうに考えているところであります。 次に、具体的な問題につきましてお尋ねをさせていただくわけであります。 本
法案
の第二条で「
最終処分
」というものが定義されておりまして、「安全かつ確実に埋設する」とされているわけであります。そして第十七条には、「当該
最終処分施設
を閉鎖することができる。」とあるわけであります。ということは、
最終処分施設
というものが満杯になった段階で主坑道までも埋めてしまう、そして閉鎖してしまうということになるのでしょうか。 さらには、現在、長寿命の放射性核種の消滅
処理
技術というものの
研究
が行われているわけでありますが、高
レベル放射性廃棄物
の新たな
処理
方法が開発される
可能性
も残されているわけであります。欧米の流れを見ておりますと、回収可能というような形での
地層処分
というような動きの中に流れが変わってきているのではないかな、このように思うわけでありまして、回収
可能性
の確保ということ、あるいは回収
可能性
を法的に保障するというようなことが必要なのではないか、このように考えるわけですが、いかがでしょうか。
細田博之
26
○
細田
政務次官 まず、本
法案
の
提出
に当たりまして、
最終処分
費用の試算を行う際には、
処分
終了後は、主坑、坑道ですね、穴、縦穴、横穴あるわけでございますが、等を埋め戻す、つまり埋めてしまうということを一応の前提として今考えておるわけでございます。 諸外国におきましては、アメリカやカナダのように一定期間の回収
可能性
を確保しております国とか、ドイツのように回収
可能性
を元来不要としている国がありますが、各国とも、一定期間の後には
処分
施設を閉鎖するとの
考え方
となっております。 回収
可能性
ということでございますが、先般、この商工
委員
会でもリサイクル問題ということでいろいろ、できるだけ資源を有効に使ったり無害化したり、そういうことをしようという
法案
も出たわけでございますが、核分裂物質につきましてはまだまだ、実際に出てきて、今高
レベル廃棄物
として埋めますのは、セシウム137とかストロンチウム90とか、そのほかどんどん核分裂によって多様なものが出てくるわけでございます。それを熱として回収したり無害化する技術まではいっておりません。ウランを
主体
とし、またプルトニウムを
主体
とする技術というものをやってきたわけでございますので、そこまでいっておりませんが、もちろん
科学技術
の進歩というものがございますから、これから、もしかするとよりいい技術が開発される
可能性
もないわけではない。 したがいまして、現在、安全規制体系を検討しておりますが、これは数年ないし十年ほどかかるわけでございますが、その過程において、できる限り、そういった
科学技術
の進展に応じた回収
可能性
というものは検討していかなければならない。しかし、現時点で考える限りは、一応、
最終処分
を主坑等を埋め戻すことによりやることが適当であるという
結論
を得ておるということを申し上げておきたいと思います。
島津尚純
27
○
島津委員
ただいまの
細田
政務次官の御
答弁
、何か、回収
可能性
についても、今はちょっとまだ検討できないかもしれぬけれども、近い将来には検討する
課題
でもあるのではないかというような前向きの御
答弁
があったと思います。 それで、さらに関連して御
質問
申し上げますと、
地層処分
にかわると考えられている放射性核種の消滅
処理
技術は、現在基礎的な段階にあると言われておりまして、実用化までは相当の
長期
的な
研究開発
が必要であろうということであります。 今回のこの
法案
というものは、高レベル
処分
懇の二年間にわたる
議論
を経て、それがまとめられて今回の
法案
につながってきたというふうに考えられるわけでありますが、この二年間の
処分
懇の
議論
というものをつぶさに観察してみますと、その中にも当然消滅技術の問題が出てくるわけですが、その中で専門家がお答えになっていらっしゃるのは、数十年はやはりこれは無理だろうけれどもその後はわからないというような発言をされているわけです。 今回の
スキーム
を見てみますと、二〇〇〇年に例えばスタートする、そうすると閉鎖するのが八十五年後の二〇八五年だというような予定になっておるわけです。そうしますと、八十五年先の閉鎖であるならば、三十数年間はわからないというようなことであれば、私は、当然、
技術開発
に対する
可能性
というものは残されているんではないかな、このように考えます。 ですから、ぜひ、現在からやはりこの問題については検討していくというようなお考えをとるべきではないか。先ほど
細田
次官は、近い将来検討できるかなというような
お話
をされたんですが、この
法律
をつくるときにやはりそのことを想定すべきではないんでしょうか。いかがお考えでございましょうか。
斉藤鉄夫
28
○
斉藤政務次官
島津委員
御
指摘
の長寿命核種の消滅
処理
、また短寿命化という
研究
につきましては、現実的には、欧米各国があきらめかけている現状の中で、日本が一番積極的に取り組んで
研究開発
を今行っている、日本が世界の牽引車になっているというのが現状でございます。ぜひ、この点を御
理解
いただきたいと思います。 先ほど
委員
御
指摘
の、二つの過程が入っていると思います。高
レベル放射性廃棄物
の中にはいろいろな種類の核種
放射性物質
がございます。そういうものをまず種類分けする、分離をする、核種分離。それから、分離された
一つ
一つ
の特色ある放射性核種に対して消滅
処理
、もしくは長い半減期を短くする、こういう
処理
でございます。この二段階に分かれるかと思います。 こういう核種分離・消滅
処理
につきましては、
昭和
六十三年、一九八八年に策定されました群分離・消滅
処理
技術
研究開発
長期
計画、オメガ計画と言われているものでございますが、これに基づいて
研究開発
が進められてまいりました。 具体的には、日本
原子力
研究所
、原研において、加速器による核変換に関する基礎
研究
、粒子をぶつけて核変換を行って短寿命化する、ないしは放射性をなくしてしまうという
研究
。また、
核燃料サイクル開発機構
それから
電力
中央
研究所
におきましては、高速炉によりまして核変換をする、そういう基礎
研究
が行われてきております。 これらの
研究開発
につきましては、ことし三月、
原子力委員会
原子力
バックエンド対策専門部会におきまして、これまでの成果に対する評価及び今後の進め方に関する報告書を取りまとめたところでございます。この報告書では、三機関、三機関というのは原研、
サイクル機構
、電中研でございますけれども、この三機関が現在行っている
研究開発
はいずれも基礎的な段階にあるとしております。 また、今後の
見通し
につきましては、同報告書におきまして、本技術は核
燃料
サイクルと不可分であり、核
燃料
サイクルの
研究開発
と整合性のあるタイムスケジュールを念頭に置きつつ、定期的に評価を行いながら、今後も着実に
研究開発
を進めていくことが適当とされております。また、その際、核
燃料
サイクル全体を視野に入れて、経済性、
エネルギー
資源の確保、新たな放射性
廃棄物
や二次
廃棄物
の
発生
量などについて信頼性の高い評価を行うとともに、それらのトレードオフについて検討を進める必要があるとされております。 また、同報告書におきましては、この技術、分離・消滅
処理
技術が実用化されたといたしましても、長寿命核種を一〇〇%分離変換することは原理的そして工学的に不可能であり、高
レベル放射性廃棄物
の
地層処分
についての必要性を変えるものではない旨
指摘
をされております。 以上でございます。
島津尚純
29
○
島津委員
これは
質問
通告をしていないので、どなたでも結構ですがお答えいただけたらありがたいです。私はちょっとわからないものですから聞かせてもらいたいんですが、回収可能あるいは回収しないということであった場合、
最終処分
場の例えば構造とか設計というものは変わってくるんですか。いかがでしょう。
細田博之
30
○
細田
政務次官 変わらないと存じます。
島津尚純
31
○
島津委員
今の
回答
だけ、簡潔明瞭でございまして、先に進ませていただきたいと思います。 次に、
処分場
をつくるための費用、
拠出金
につきまして
質問
させていただくわけでありますが、この
拠出金
は、
原子力発電
所を稼働しております
電力
会社が納付するということになっているわけであります。 それで、ことしの三月から、
電気
事業
法の大幅な改正がありまして、
我が国
にも部分自由化ということの導入がされたわけであります。大口需要家の二八%を部分自由化して、これからは
電力
会社だけではなく、いろいろなところから、入札で安いところから買っていいんだというような制度がスタートしたばかりでありますけれども、これに関連しまして、例えば、大口需要家が
電力
会社ではなくて新規参入から
電気
を買う場合、その
電気
には、この今言われております一キロワットアワー当たり十四銭というような費用というものはオンされない、上乗せされないということではないかと思うんですね。 そうすると、一般の家庭の皆さん方やあるいは中規模、小規模の需要家には逆にそれがオンされるというようなことになるわけでありまして、これは大変な不公平ではないか。特に、大口需要家というものは、大手の工場というものは、今まで
原子力発電
の
恩恵
を最もこうむっていらした人
たち
じゃないでしょうか。そこにオンされないで、小規模のところ、一般家庭にオンされてくるというようなことは、だれが考えても極めて不公平ではないかなというふうに考えるんですが、これをいかに解消されるお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
細田博之
32
○
細田
政務次官 もう長い間
我が国
の
商業用
原子力発電
を行っておりますので、一九九八年九月現在で、
使用済み燃料
が一万七千トン、それから高
レベル放射性廃棄物
ガラス固化体
が約一万二千六百本
発生
するというような事態になっております。
我が国
の高
レベル放射性廃棄物
処分
対策がおくれたために、これまでに行われました
原子力発電
による高
レベル放射性廃棄物
の
処分
費用を本
法律案
の成立後の十五年間で負担することになり、受益と負担の時点にある程度の乖離が生ずることは御
指摘
のとおりであります。 したがいまして、このような不公平の感を拡大しないためにも一刻も早い取り組みが不可欠でございまして、本
法案
を
提出
させていただいたわけでございまして、御審議を
お願い
しておることを御
理解
いただきたいと思います。
島津尚純
33
○
島津委員
いろいろ
お話
をされましたけれども、やはり、今の私が申し上げた不公平な問題というものは当面しようがないというようなことに今の御
答弁
は集約されるわけでありまして、これは、きょうも傍聴に来ておられますね、
国民
の皆様方が、果たして御
理解
がいただけるのかどうか、甚だ疑問ではないかなというふうに思うわけであります。 さらに
処分
費用の問題についてお尋ねをしたいわけでありますが、この
処分
費用の算定に当たっては、立地点の地域共生のための費用というものはこの中には含まれていないということが言われているわけであります。 だとするならば、例えば現在、
原子力発電
所を立地等々していく場合、電源三法等々の交付金制度であるとか振興のための助成であるとかいろいろなものが、例えば四、五千億あるのではないでしょうか。そうすると、
原子力発電
所の立地よりもさらにさらに難しいと言われております
最終処分
場の建設に当たって、この地域共生のための費用というものはさらに考えなければいけないというのが当たり前の話ではないかと思うのですが、それが盛り込まれていないということはどういうことでございましょうか。お聞かせいただきたいと思います。
細田博之
34
○
細田
政務次官 御
質問
の地域共生に要する費用につきましては、立地場の
選定
がある程度進みまして、これは立地がごく限られるわけでございますから、地域共生の具体的な方策が決定された時点において
処分
費用に含めることが適切であると考えております。 したがって、現時点においては
処分
費用には含めずにどれだけかかるということを申しておりますが、
法律
的には当然そのような費用も費用の中に入ると考えておりますので、将来、
立地選定
が進展いたしまして、一定の時点で地域共生費用を計上する必要が生じたときには、当該費用を
処分
費用に適切に
反映
させてまいりたい。そのことは法改正がなくてもできるようになっておるというふうに
解釈
しております。
島津尚純
35
○
島津委員
大変大事な問題を、将来のある時期においてという
答弁
が恐らく今後もずっと続いていくと思うのですけれども、このような大事な問題というものは、このような
法案
審議の過程の中でやはり明らかにされるべきではないかなというふうに思うのですね。 それで、
細田
政務次官が想定できる制度というものは、例えば現在、電促税を取っているとか、それによっていろいろな支援策をやっているとかいろいろあるわけでありますが、どのような形でやられるだろうというふうにお考えですか。
細田博之
36
○
細田
政務次官 今の時点で具体的にどうということは申し上げられません。というのは、やはりこれから真剣な地域の選考が進む、
調査
選考が進んでまいると思いますし、そのときのその地域の特性とか住民の方々との
関係
とかさまざまな問題に取り組んでまいらなければなりませんので、個別の問題に即して充実した対策がとられるべきであると考えております。
島津尚純
37
○
島津委員
これは、要するに
処分場
の建設、立地を
選定
していく上において、このような地域共生のための費用というものは決してマイナスの要素ではないわけでありまして、逆にプラスの要素でありますので、ある程度のベースはやはり考えておかなければならない問題ではないかなというふうに思いますね。例えば国が負担するのか、あるいは
電力
会社がさらに拠出していくのか、どうするのか。この辺はどうなのでしょうか。
細田博之
38
○
細田
政務次官 その問題も含めまして、今後の
課題
であると思います。 ただ、今でも
原子力発電
所立地を推進するときにさまざまな
地元
対策も含めまして充実した対策をとっているわけでございますし、また、将来この問題は最も大事な問題でございますので、さらに充実した対策をとるべきであることは言うまでもないわけでございますので、この今行われているようなものよりも軽いようなものを考えるというようなことではあり得ない、徹底したさまざまな対策をとっていくべきであるだろうと思っております。そのことで初めてこのような地点
選定
において
理解
が得られるものと思っておるわけでございます。
島津尚純
39
○
島津委員
今よりは軽いものではないというような
お話
でありますので、そのとおりだろうと思います。ただ、私が
質問
を申し上げております、だれがこの費用を拠出するのだということについては、日ごろ大変明快な
細田
政務次官にしては、ちょっとうろうろ、非常に不透明であったということでありますので、今後の審議で同僚議員がこの点はさらに鋭く
指摘
をさせていただきたいというふうに思います。 時間がありませんので、先に進ませていただきたいと思います。 次の問題は、これもまた大変重要な問題で、先ほど自民党の
古屋
議員の方からも御
質問
があり、それらにも御
答弁
があったと思います。私も再度
質問
させていただきたいわけでありますが、
地元
自治体の合意というような問題であります。 この
法案
の第四条五項に、概要
調査
地区の
所在地
を定めようとするとき、「
都道府県知事
及び
市町村長
の
意見
を聴かなければならない。」こうあるわけであります。
地元
の
意見
を尊重して
最終処分計画
を策定していく、このようなことだろうと思うわけでありますが、先ほどの
河野
エネルギー
長官の御
答弁
では、
地元
自治体のそれぞれの
市町村長
さん、県知事さんあたりの意に反して
処分場
が決定される、候補地になるというようなことはないというような、かなり思い切った発言がありました。そういう面からいきますと、それぞれの自治体の皆さん方は安心をされるのではないかなというふうに思うわけであります。 例えば、アメリカにおきましても相当進んでいるわけですが、アメリカのネバダ州のユッカマウンテンで
最終処分
場というものが進められておりまして、早晩決定の段階になっていくのではないかなというふうに観測をされているわけであります。 アメリカを見てみますと、例えば、
エネルギー
省の長官がネバダ州のユッカマウンテンを
最終処分
場として推薦、指定をしても、このネバダ州の州知事あるいは議会がそれに対して
反対
をすることができるわけですね。しかし、さらには、その
反対
も、連邦議会の上下両院において過半数で議決をされたならば、これは決定をされる。このようなことで、国策を進めるためにはやはり
情報公開
は徹底的にやって皆さん方に考えてもらう、しかし最後には国が決定をするというのがアメリカの手法だと思うのですね。 私の個人的な考えでいけば、この手法は日本にはなじまないのだろうなということで、先ほどのエネ庁長官の御
答弁
を私は評価をさせていただくわけでありますが、
通産大臣
からさらに御
答弁
をいただきたいというふうに思います。
深谷隆司
40
○
深谷国務大臣
概要
調査
地区の
選定
におきましては、地方自治体の
理解
と
協力
が不可欠でございます。したがいまして、私どもが進める場合に、
都道府県知事
及び
市町村長
の
意見
を極めて重く受けとめて、それに基づきまして
最終処分計画
を策定していくということに相なります。 このため、
政府
といたしましては、地方自治体の皆様方の
理解
と御
協力
を得るために、全力を挙げて、その
協力
に対しての相談あるいは調整等について
最大限
努力
をしていくわけでございますが、それでもなお
地元
の御
理解
が得られない場合には、この地区を管轄する
都道府県知事
及び
市町村長
の意に反して
調査
地区等の
選定
を行うということはないものと考えております。 〔
委員長
退席、小林(興)
委員長
代理着席〕
島津尚純
41
○
島津委員
さらに
深谷大臣
から、明快な、ほとんど拡大
解釈
の余地のない発言をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。 次に、この立地点を絞り込んでいく上におきまして地域住民の皆様方にとって最も大事なことは、やはり
情報公開
であろうというふうに考えるわけですね。 例えば、高レベル
処分
懇の中の
議論
を見ましても、この二年間の中でいろいろな意識
調査
をされているわけですが、情報を与えた場合と与えない場合では不安の度合いが違う、やはり情報をたくさん与えた方が不安が解消される、このような結果というものが出ているというような
議論
を読ませていただいたわけですが、まさにそのとおりだろうというふうに思うわけであります。 それで、この
法律
の第六十条に「
機構
は、」「
業務
を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な情報の公開により
業務
の運営における
透明性
を確保するとともに、」こんなふうにあるわけでありますね。「適切な情報の公開」ということでありますけれども、この適切な
情報公開
というのが、どのくらいまでの範囲のことを適切とおっしゃっておられるのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。
茂木敏充
42
○
茂木
政務次官
島津委員
御
指摘
のとおり、高
レベル放射性廃棄物
の
処分
につきましては、立地地域の方々はもちろんでありますが、
国民
全体的な
理解
と
協力
が不可欠になってくるわけであります。このために、今後は、概要
調査
の段階を含めまして、
処分事業
のそれぞれの段階におきまして、
処分事業
に関する情報を積極的に公開し、立地地域のみならず
電力
消費地を含めまして幅広く、
国民
の視点に立ってわかりやすく説明していくことが大変重要だと
認識
をいたしております。 そこの中で、より具体的な方策についてでございますが、今
委員
の方からも御
指摘
ございました高
レベル放射性廃棄物
処分
懇談会、ここにしっかりした提言が出ておりますので、この提言も踏まえまして、本
法案
に基づきます今後つくります基本
方針
において明らかにしていく予定でございます。 通産省といたしましても、
情報公開
による
透明性
を確保すべく、
機構
をしっかりと管理監督していきたいと考えております。
島津尚純
43
○
島津委員
ただいまの御
答弁
でありますけれども、前向きの対処をしていきたいということだろうと思います。 さらにちょっと詰めさせていただきたいのは、各
選定
段階においてできるだけ情報を公開していきたいと、できるだけ、このようにおっしゃったわけですね。 今回の土地
選定
、立地地点の
選定
の流れというのは、文献
調査
対象地区、そして概要
調査
地区、さらには精密
調査
地区、そして
最終処分施設
建設地というふうに絞り込まれていくわけでありますけれども、私どもがやはり考えますのは、各
選定
段階での
選定
の経緯とそれから結果、なぜそこが
選定
をされたのか、しかしその後、そこはやはり
選定
をしたけれどもこういうことで
選定
から外しました、こういうふうな具体的な情報というものを公開していくということがやはり最終的な
処分場
の決定に至る道ではないかな、こう思うんですね。そのような具体的な
情報公開
ということについてはどうお考えになられるでしょうか。
茂木敏充
44
○
茂木
政務次官 今
委員
の方から御
指摘
いただきましたように、この後の地点の
調査
といいますか
選定
に当たりましては、文献
調査
の後に三段階の
選定
プロセスを踏む、こういうことにしておりますが、そのそれぞれの段階におきまして、
選定
の際の
調査
、評価事項を明確にしていきたい、このように考えております。 例えば概要
調査
地区でいいますと、ボーリング等によりまして
最終処分施設
を設置しようとする
地層
そのものが
長期
的にわたって安定しているかどうかを
調査
する地点でありますから、その
地層
についてどういう評価が出るか、こういったことも含めて、それぞれの段階に適した、基準に基づいた公開を図っていきたいと考えております。
島津尚純
45
○
島津委員
ありがとうございました。ぜひそのような方向で、積極的にできるだけ開示をしていくことによって、やはり
国民
の皆さん方あるいは自治体の
理解
、
協力
が得られるものと考えられますので、どうかそのような姿勢でよろしく
お願い
を申し上げたいと存じます。 次は、安全規制の問題について若干触れさせていただくわけでありますが、
最終処分業務
を行う場合の安全確保の規制というものは別途定めるということが第二十条で述べられておるわけであります。 ただ、この
処分場
、
処分地
の
選定
の際に、最も地域住民の皆さん方が関心を持たれる、心配をされるのは、安全の問題であろうと思うんですね。そうしますと、地域
選定
の
作業
とそして安全の問題というものは、表裏一体の
関係
にあることは当然のことであろうと思うんですね。 ところが、先ほど別の
質問
の中で
細田
政務次官は、この安全の規制についての法制は三年から十年ぐらいというような
お話
をちらっとされたと思うんですが、私は意外に早いなというふうに思ったんですね。といいますのは、通産省から出されております、私
たち
がいただいている説明資料によりますと、安全規制の
法律
制定は二〇二五年ぐらいだと書いておるわけで、三年から十年というのは大変早いわけで、ぜひそのくらいのスピードというふうに思うんですが、なぜこれが、表裏一体のこの安全規制法というものが現在提示をされないのか、そしてまたこれがいつごろの時点だったら具体的になってくるのか、ぜひお答えをいただきたいと思います。
細田博之
46
○
細田
政務次官 先ほどお答えいたしました安全規制体系の検討というのは、五年から十年というふうにお答えしたと思いますけれども、その間に
実現
することが最も望ましい。それから、先ほど言われた例えばという年数は、最悪の事態でもそこまではということですから、我々の目標としては私が申し上げたとおりでございます。
島津尚純
47
○
島津委員
よくわかりました。ひとつ早急にこの問題はやはり形づくってもらいたい、制定の運びにしてもらいたい。ということが、やはり立地地点の
選定
に大変いい
影響
を及ぼしてくるのではないかなというふうに考えているところであります。 さらに、立地の
選定
についてお尋ねをしたいと思いますが、この
法案
が成立をし、
事業
が立ち上がったといたしましても、実際に立地に至る過程というものは、先ほど来申し上げてまいっておりますように、大変困難をきわめるということは予想にかたくないわけであります。 今日、
原子力発電
所の立地においても大変難しくて、
政府
は二〇一〇年度までに二十基の新しい
原子力
立地というものを予定されておったわけでありますが、これを十三基に減らしてしまうというような発表も一カ月ぐらい前に行われるぐらい
原子力発電
所でも難しいのに、高レベルの
廃棄物
を
地層
に
最終処分
してしまうというような、そういう建設地を絞り込んでいくということは大変な問題であろうと思うんですね。例えば、中部
電力
の芦浜における
原子力発電
所の建設計画は、三十七年たって結局白紙になってしまった、こういうことであります。 ですから、三十年以上かかってもなかなかできなかった
原子力発電
所なのに、皆様方が
提出
をしたこの基本的な
スキーム
というものを見ますと、この立地地点の最終決定を二〇二〇年ぐらいにはやりたい、いわゆる二十年間でやりたいというようなことになっておるわけでありまして、これについては非常に楽観的な甘い
見通し
ではないかなというふうにまた考えざるを得ないわけでありますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。
深谷隆司
48
○
深谷国務大臣
まず、高
レベル放射性廃棄物
の
最終処分
を
実現
させるということは、
世代
間の公平性の確保という
観点
から極めて重要なことだというふうに思います。
原子力発電
所の場合の三十年と今回の二十年、どう違うのかということでありますが、実際に
地元
の皆様の御
意見
をまとめ御
協力
を得られるまで、一体、二十年で大丈夫か、三十年なら大丈夫なのかという
議論
はまことに難しいことだろうと私は思います。ただ、
原子力委員会
の高
レベル放射性廃棄物
処分
懇談会の報告で、二十年ということをめどにした計画が出されておりますので、それを基準にして我々は考えているわけであります。 いずれにいたしましても、
処分地
の
選定
については、
地元
の
理解
と
協力
を得るために国が全力を挙げて
努力
をする。そのためには、
情報公開
による
透明性
の確保であるとか、あるいは
地元
意見
の
反映
、
地元
と
処分事業
との共生の
実現
などを着実に行っていくことが最も大事なことだと思います。 国会で本
法案
の審議が終了いたしまして成立をさせていただきますれば、
最終処分
の
実現
に向けての
最大限
の
努力
を尽くす覚悟であります。
島津尚純
49
○
島津委員
わかりました。 次に、
最終処分
場の建設費用につきましてお尋ねをさせていただきたいと思うんです。 これは大体三兆円ぐらいというふうに見込まれているわけであります。この建設というものは、
最終処分
場の
立地選定
を二〇二〇年ぐらいまでにやって、それから二〇二五年ぐらいから二〇三五年ぐらいにかけて十年間で建設をしていくということでありますが、そうしますと、今から二十五年か三十年ぐらい先の話になってくるわけでありますけれども、この費用で本当に大丈夫なのかなということなのであります。 例えば、六ケ所村で現在建設中の再
処理
工場、これは当初八千億というような建設費用であったわけでありますが、現在では二兆円となっておるわけですね。これはもう倍以上の数字になっておるわけでありまして、このような三十年先ぐらいの三兆円の建設費用というものを見積もっておられるわけでありますが、この費用というものは、例えば大幅に変動した場合は、どのような形でだれが拠出していくのか、御
質問
いたしたいと思います。
茂木敏充
50
○
茂木
政務次官 三兆円の
処分
費用の試算、それから今後の
見通し
についての御
質問
をいただきましたが、
処分
費用の試算につきましては、まず、最新の技術的知見に基づきまして、昨年、
平成
十一年の十一月の総合
エネルギー
調査
会の
原子力
部会におきまして、現在想定できる合理的な見積もりとしまして
委員
御
指摘
の約三兆円と試算され、それに基づきまして
処分
単価も決められているわけであります。 ただし、この
処分
費用につきましては、
処分
単価を毎年見直すこととしておりまして、将来、
状況
の変化等によりまして
処分
費用を
変更
する必要が生じましたら、その時点で
処分
費用へ適切に
反映
させるものと考えております。 ただ、これはそういうレベルでの調整でございまして、
処分
単価の調整等では対応できないレベル、例えば天災その他の事由によりまして大幅な資金需要の変動が生じた場合につきましては、具体的措置も含めまして、別途
法律
が定められる際に検討を行う所存でございます。
島津尚純
51
○
島津委員
わかりました。しかし、あらゆる重要な問題というもの、それから資金にかかわる問題というものがさらに今後別途、別途ということでは、なかなか、
国民
的な
理解
というものが得られるかどうかというのを私
たち
は大変危惧します。今週いっぱい最重要
法案
の、この
処分
にかかわる
法案
というものは審議が行われていくわけでありますので、どうかその過程でできるだけの
見通し
というものを
お話
しいただくことが必要ではないかというふうに思います。 とにかく、
我が国
は現在、
原子力
によって我々の
生活
あるいは産業活動というものが支えられている、そういう現状は否定できないところでありまして、そういう
意味
から、この
最終処分
場に
結論
を出していくということはやはり一日も早くやらなければならないことだろうと思います。 そのような中で、先ほどから申し上げておりますように、
国民
的な
理解
あるいは自治体の
協力
というものがなければ、このような
法律
ができても前に進まないということではないかと思いますので、先ほども申し上げたように、どうか今週一週間の
議論
がより深まって、
国民
の皆さん方の安心、
理解
、不安が多少でも解消されるような、そのような方向で
議論
が深まっていきますことを
お願い
申し上げまして、
質問
を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
小林興起
52
○小林(興)
委員長
代理 吉田治君。
吉田治
53
○吉田(治)
委員
民主党の吉田治です。 今の同僚議員の
質問
の中で、どうしても
細田
政務次官がお答えになった
答弁
をもう一度私はお聞かせいただきたい。 これから
最終処分
に向かってお金を徴収していく、
電力
料金に上乗せをしていく。同僚議員の
質問
の中で、
電力
の自由化で大口需要家は自由競争の中で
電力
会社以外のところで買う、これにはこの賦課金はかかってこない。そうすると最終的には、一人一人の
国民
の皆さんは、そういう自由化の
恩恵
というか、自由化の中に、入札するわけでもない。
反対
に言ったら、前も御
質問
させていただきましたけれども、通産省さんは今度、
電力
の自由化の中で入札をする。
電力
会社各社とそれから新規の各社、そういうところに関しては、今回のこの
処分
に関する費用の料金が含まれていないところが応札するかもしれない。しかしながら、一般
国民
はそういうことがない。 私は、この辺の部分は、公平感という部分でいうと先ほどの政務次官の
答弁
では我慢できない。その辺について、例えばこの公平性という部分についてはこれから何らかの措置をとるのか。また、新規の参入者に対しても、やはり
電力
事業
という中において、何らかのプラスアルファの部分をあなた
たち
も持ってよということを言うのか、あくまでも今の
原子力発電
所を持っている
電力
業者だけ、結果としては
国民
一般だけというふうな形になるのか。その辺のところの公平性というものに関して、政務次官、いかがなんですか。
細田博之
54
○
細田
政務次官 いわゆる大口の需要家を見てみますと、これからも一般のいわゆる
原子力発電
所を持っております大手
電力
会社から、企業として、大口需要家として買い続ける人はたくさんあるわけですね。これらはすべてその
電力
購入量に応じて一般
国民
と同じく負担をする、この点はまず間違いなく申し上げておきたいと思います。 それから、今までは
原子力発電
を使っておった、つまり、
電力
には別に色はありませんけれども、一般の大口需要家として使っておった、しかし、ある時点でもうやめてしまった。いわゆる自由化によって、もう
原子力
と
関係
のない、いわゆるIPPによる自家発などで営業をしておる者から
電力
を買うに至った。そうなりますと、この法体系は
原子力発電
を行っております
電力
会社から買う
電力
について課そうとしております
関係
上、今後部分についてそれは抜けてしまうことは確かでございます。 しかし、それでは、
原子力発電
とその後の負担
処理
といういわゆる因果
関係
から見ますと、自分のところは石炭火力あるいは石油火力、重油火力とかそういうもので発電を始めました、それを需要家に買ってもらいましたというときにも、その
電力
料金の中から高
レベル廃棄物
処理
のためのお金を出させることになりますので、多少の
議論
はしたわけでございますが、それはむしろ課することの方が不公平ではないかということから、それらは外した方がいいという考えでございますので、ある種の公平性の
議論
であることは御
理解
いただきたいと思います。
吉田治
55
○吉田(治)
委員
それで、まず最初に通産省が率先垂範で入札にかける。安いところへ入れる。それは、今政務次官言われているとおり、現在の
原子力発電
所を持っているところではない、IPPかもしれない。まさに通産省は率先垂範して。
国民
のレベルから見たときに、果たしてそれが公平のレベルなのか。通産省から
事業
者を見たときに、自由化を推し進めようという通産省の考えではあるけれども、一般
国民
から見たときに、どうも割を食ったなと。
法案
の外のところで流れている部分については課さないということに対しては、これは一般
国民
からしたら納得ができないと私は思う。 しかも、これから十五年間、過去の部分を含めて割り増しにするというのでしょう。はっきり申し上げて、事務局の我が民主党商工部会への一番最初の説明ではそのことは欠落していた。これから、一カ月間、一般家庭でこれだけですよと。過去の分の上乗せの話なんかは後から出てきた話ですよ。それについて政務次官、要するに政務次官としては、それは仕方ないことですな、
国民
の皆さん悪いけれども辛抱して負担に応じてください、そういうことですね。
細田博之
56
○
細田
政務次官 いわゆる負担の平等性という
意味
からはおっしゃる
議論
は成り立つと思いますが、やはり今後の問題として考えてみた場合に、日本国じゅうでどこでも
電力
を使います、その
電力
が明らかに
原子力発電
を一部使っておる。日本の大手
電力
の
発電量
のうち、今や三五%以上が
原子力発電
によっておるわけでございますが、その
原子力
の利益を享受しているんだという方からは御負担を願うという方が、ある
意味
では負担の公平になるんじゃないか。 それでなくて、いろいろな知恵を出し、いろいろな発電を行って、自分のところはもう石油火力だけで、純粋に石油の方からだけの
電力
をお使いいただくという契約をした、私契約をした需要家から、あなたはそれはそうかもしらぬけれども、
電力
を使っている面では同じことだから、したがって
原子力発電
にかかる経費も全部あなたも負担しなさいということは、確かに今後分はキロワットアワー当たり十四銭でございますけれども、それでも御負担いただくのはちょっと適当ではないのではないかというふうに考えておるのが今回の
政府
の
考え方
であるということを御
理解
いただきたいと思います。 それは、課する方がいいとおっしゃるのかどうかですけれども、つまり明らかに原発を使っていない。三五%は
原子力
が入っております、しかし、ある企業家がIPPによって買った場合には、これは絶対に
原子力
と
関係
ないんだ、なぜ私の企業は十四銭払わされるんだという
議論
が生じるのではないかなということを危惧したわけでございますので、御
理解
をいただきたい。 どちらがいいかという、ここは立法論でもあると思いますけれども、御
理解
をいただきたいと思います。
吉田治
57
○吉田(治)
委員
政務次官、これからの話ですよね。私が
質問
しているのは、過去の部分について皆さん負担をしなければいけない。これからのお金の負担になってくると、IPPから買う人は負担をしないという話になってくる。それは不公平じゃないか。 それであるならば、過去の分の積算が幾らかというのは出てくるはずですから、それについては、例えば国の税金に基づいて出すとか、そういうような方法もあるでしょう。一部ではこういう
考え方
もあります。今後IPP等で自由化にしていくと、託送料金にオンをしていくという発想も出てくると思うのですけれども、その辺についてはどういうふうにお考えになりますか。
細田博之
58
○
細田
政務次官 過去分について実際に調べてまいりますと、今まで
原子力発電
を行っております大手
電力
会社からかなりの大口需要家で買っておったけれども、IPPで、ある瞬間からもうやめてしまったというような企業は、余り数がないのと、シェアも小さいと思われます。 もしもおっしゃっていることが、過去にはたくさん
原子力発電
を使っていた、二十年間使っていた、しかし、ことしからはやめて、もうすべてIPPから買う。それは、過去においては全部
原子力
から一部買っておったんだから、その分はさかのぼって払え、何キロワットアワー使ったか調べて、過去分についても何銭払えというようなことをできるかどうかということをいろいろ検討いたしますと、やはりある種の公平感という
意味
ではわかるのでございますけれども、過去に
原子力発電
を利用したじゃないか、今変わっただけじゃないか、使わないようになっただけじゃないかという御
議論
ではわかるのですが、これからの使用料から取るということが原則でございますし、そのほかに、逆に税金のように、
電力
料から取るのじゃなくて、ほかの体系でお金をいただくというところまで強制をする。これはやはり強制をしなきゃいけませんので、そういうことになると若干、バランス論としては非常に難しい。 個々において違うと思いますけれども、非常に難しい
議論
が
発生
いたしますので、御
理解
をいただきたい。このように今割り切って課することにしたということを御
理解
いただきたいと思います。
吉田治
59
○吉田(治)
委員
もう
一つ
質問
したのです。託送料にオンするという発想もこれはできると思うのですけれども、その辺については通産省としてどうお考えですか。
細田博之
60
○
細田
政務次官 やはりいろいろなバランスを考えた結果、過去の分については課さない、そして今後の料について平等に課していくのが適当ではないかと思っております。
吉田治
61
○吉田(治)
委員
この
議論
は、していても平行線になりますので、もうこれぐらいにしますけれども、本当にこれからやっていく場合においては、政務次官、
大臣
もお聞きでしょうけれども、
大臣
がもう主務
大臣
ですからまさに
大臣
にも
答弁
していただきたいところですけれども、そういう過去の部分ということに関して、何らかの柔軟的な発想で今後の対応も私はしていく必要があると思うのです。 だめなものは絶対だめというのではなくして、何らかの知恵とかそういうふうなものを働かせて、その辺は、例えば今申し上げたように託送料にオンするという発想もあるかもしれない。そういうような部分の柔軟性というものに関しては今後もどういうふうにお考えなのか。
大臣
もしくは政務次官、最後、一言御
答弁
いただきたいと思います。
深谷隆司
62
○
深谷国務大臣
全体的には
細田
政務次官の
答弁
のとおりでございますが、これからのIPPの普及
状況
等をやはり見ていかなきゃならぬと思います。私は、吉田
委員
の言われる
意味
はよくわかるような気がします。過度な不公平が生じたという場合も起こるわけでありますから、その場合には私は検討の余地はあるだろうと思っております。
吉田治
63
○吉田(治)
委員
そこで、
大臣
に、こういう
処分事業
は三百年間もかかっていく、そういうふうな形になっていきますと、まさに国の
責任
でないとできない。しかしながら、三百年という長い時間は、徳川幕府も三百年というふうな形になると、本当にその先まで国がしっかりと
責任
が負えるのかなという、はっきり言って疑問もわいてくるわけでありますけれども、やはりここで、
大臣
、まず最初に、国がしっかりと
責任
をとって未来永劫引き継いでいくというふうなこと。そして、本
法案
の安全確保の
責任
をどういうふうに担保するのかということ。これをまず
大臣
からお聞かせいただきたい。 また、きょうは
科学技術庁
の政務次官がおいででございます。政務次官からも、安全という部分も、今度
原子力
安全
委員
会が総理府に行ってしまいまして、本来でしたら総理府政務次官にここは
質問
すべきことかもしれませんけれども、そこを二点
お願い
すると同時に、高
レベル放射性廃棄物
の所有権というのですか、だれが
責任
を持つか。 最終的には私は
責任
は国だと。これは
大臣
御
答弁
いただけると思うのですけれども、しかしながら、
廃棄物
が
中間貯蔵
の時点、そして
原子力発電環境整備機構
がサイトに収容した時点、それぞれの所有権というふうなものはどういうふうになるのか。また、そのときの
責任
の所在というふうなものはどういうふうになっていくのかということ。そして、この
機構
のモニター期間が終了した場合にこれらの所有権というふうなものはどういう形になるのかということ。これは政務次官の御
答弁
になるかと思いますけれども、
お願い
します。
深谷隆司
64
○
深谷国務大臣
吉田
委員
の言われるように百年、二百年、三百年、場合によっては百年といったような非常に長い規模のこれからの動きになりますので、本当に難しい諸般の問題はあるだろうと思いますが、まず第一に、安全の確保のための規制ということについては別の
法律
で定めることとしておりまして、安全規制体系が定められ、それにより必要とされる措置は、一義的に
処分実施主体
が行うということになると考えております。 なお、経済事情の変動とか天災により
処分実施主体
が
業務
困難に陥った場合は、別に
法律
で定める必要な措置がとられるまでの間は、国が
最終処分業務
を一時的に引き受けることとしております。 さらに、仕事が終わったという段階で、
処分実施主体
の解散ということになりますと、これはまた別の
法律
で定めることにしており、その後の措置についてもその
法律
の中で定めていくということになってまいります。いずれにしても、安全確保に万全を尽くすということは申し上げるまでもないことであります。
細田博之
65
○
細田
政務次官 高
レベル廃棄物
の
中間貯蔵
の時点、そしてまた
原子力発電環境整備機構
がサイトに収容した時点、またモニター期間終了の後の
責任
の所在というお尋ねでございます。
廃棄物
管理施設で
貯蔵
されております現在のような時点では、
事業
者が一義的に
責任
を負う。それから、
原子力発電環境整備機構
が
最終処分施設
に収容した場合には、同
機構
が一義的に
責任
を負う。また、同
機構
のモニタリング期間が終了後に安全規制体系によりまして必要とされる措置につきましても、一義的に同
機構
が行うということになります。
斉藤鉄夫
66
○
斉藤政務次官
時間的に非常に
長期
にわたる施設の安全規制をどうするのかという御
質問
でございます。 高
レベル放射性廃棄物
の
最終処分
に関する安全規制のあり方につきましては、現在総理府の方に移りました
原子力
安全
委員
会放射性
廃棄物
安全規制専門部会において、今、鋭意
調査
審議が行われておりまして、この秋をめどに基本的
考え方
を取りまとめる、そういう予定であるというふうに聞いております。 この高
レベル放射性廃棄物
の
最終処分事業
は、まずサイト
選定
までに非常に
長期
間を有するということ、それから
選定
が終わってから建設するのにまた時間がかかる、また
処分
が始まってからも非常にロングレンジの視野を必要とするということで、その時点時点における最新の知見、これを踏まえながら、実際の安全審査、安全確保に必要となる具体的な指針、技術基準が順次策定されていくというふうに考えております。最新の知見を用いながら順次策定していくというのが基本的な
考え方
でございます。
吉田治
67
○吉田(治)
委員
斉藤政務次官
の最新の知見という言葉ということになりますと、先ほどの同僚議員の
質問
等にもございますように、いろいろな柔軟性というものが出てくるのかと思うんですけれども、今、
通産大臣
、政務次官、それぞれお答えいただいた中で、確認だけしておきたいことがあるんです。 はっきり言って、
大臣
の
答弁
の中でもう一度お聞きしたいなと思うのは、やはり
責任
というものは最終的には国が負うんだということ、これは安全のことも含めて。やはり、今までの
原子力
のさまざまな事故の中において、言葉では国の
責任
だと言いながら、現実的にはその現場現場に落としてしまっている部分というのは随分あろうかと私は思います。ですから、
大臣
にもう一度、最終
責任
は国だということをはっきり言っていただきたい。 と同時に、
細田
通産政務次官のお答えの中で、
責任
はそれぞれあると。では、その場合所有権はという
質問
を私はさせていただきます。それであるならば、その時点にだれの所有になっているのかということを改めてお聞かせいただくと同時に、
大臣
が、国の
責任
が最終的にあるということであるならば、本法第七十四条、先ほど
大臣
の
答弁
の中にもございました、
機構
が
業務
困難になったときに
通産大臣
が行うというのであれば、私は、安全確保についてもやはり国が
責任
を行うという
規定
を設けるべきではなかったか。今から設けるかどうかは別にしても。 それから、今後の、先ほど
大臣
の
答弁
の中にありました、安全については別建ての規制でやっていくという中においても、しっかりとそのことに国のという部分を入れる必要があると思うんですけれども、その辺は、
大臣
、政務次官、いかがでしょうか。
深谷隆司
68
○
深谷国務大臣
先ほども
お話
がありましたように、何百年という長い期間に及ぶものでありますから、今日の状態ですべてを
法律
の上で
選定
するわけにいきませんで、そういう
意味
で、今後
法律
を定めるという
幾つ
かの部分があるわけであります。 ただ、言えますことは、常に立法府で
議論
をして、そして
法律
で定めていく、そのことで国が担保するという形がとられるわけでありますから、当然でありますが、国の
責任
は極めて重いということでございます。 〔小林(興)
委員長
代理退席、伊藤(達)
委員長
代理着席〕
細田博之
69
○
細田
政務次官 いわゆる
責任
というものと、所有権というものがどうかということでございますが、所有権も、今の
廃棄物
管理施設で
貯蔵
されている時点では
事業
者、そして
最終処分施設
に収容した場合には
原子力発電環境整備機構
、そしてモニタリング期間終了後の問題についても同
機構
が行うということになります。
機構
がもし解散したらどうかというふうなことについては、
法律
の七十一条で、
機構
の解散について別に
法律
で定めるとございますから、そういうところで手当てをすることに当然なると思います。 ただ、
責任
という場合に、若干
議論
があいまいでございますけれども、当然ながら、
中間貯蔵
に対する具体的な規制は
原子炉
等規制法があるわけでございますし、その他の
最終処分
については安全規制の別途の
法律
があるわけでございますから、この
考え方
はこの
法律
にもきちっと盛り込まれておりまして、国が
責任
を持って全体をいわば監督する、
責任
を持つということについてはっきりさせる
法律
である、それを国会で御審議いただいて通していただきますと、これが国の意思になるという
意味
合いも持っていることをあわせて申し上げたいと思います。
吉田治
70
○吉田(治)
委員
最終的には、それであるならば
大臣
、これは
省庁再編
になっていきますと、産業経済省、産業経済
大臣
が次は、
省庁再編
後は最終
責任
者。最終的には総理
大臣
になるんでしょうけれども、主務官庁の
大臣
としてはそうなると。 なぜこれを私は確認するかというと、実は、ジェー・シー・オーの事故のときに、
斉藤政務次官
おいでですけれども、随分
科学技術庁長官
と
議論
をしたわけですね。ジェー・シー・オーで事故が起こった。なかなか最終的に、
大臣
として、私が悪うございました、だから、まあやめますということは必要ないですけれども、なかなかそれはなく、結果として科技庁の局長さんが
責任
をとったという形になったんですけれども、これはそれとは違い、次の
省庁再編
が終わった場合には、担当、産業経済
大臣
が
責任
を最終的には負うんだということで
理解
をさせていただいてよろしゅうございますか。
深谷隆司
71
○
深谷国務大臣
次の
省庁再編
によって決まりました担当
大臣
、つまり経済産業
大臣
が
責任
を負うということであります。
吉田治
72
○吉田(治)
委員
それでは、今回は国の
責任
ということを中心に
質問
をさせていただき、
実施
主体
、それから
機構
、それから指定
法人
というふうなものについての
質問
等をさせていただきたい、運用についてもさせていただきたいと思っておるんですけれども、次、
実施
主体
ということですけれども、
実施
主体
は、本
法律案
にも書いてありますように、
通産大臣
の
認可
による
認可法人
、名称は先ほどから出てきておりますように
原子力発電環境整備機構
。いわゆる
機構
、
機構
と言われておりますけれども。 この場合のまず一点目は、
認可法人
とした理由はどういうことなのか。そして二点目は、これは特殊
法人
なのか、社団
法人
なのか、財団
法人
なのか。そうしてまいりますと、
認可法人
というふうなあり方からすると、
情報公開
法というふうなものは、どのレベルまでこの
認可法人
においては
関係
がなされてくるのか。先ほどからの同僚議員の
質問
の中でも随分
情報公開
という
お話
、また
答弁
の中でも、
情報公開
をしますということですけれども、
認可法人
とした場合に、
情報公開
法の適用除外なのか、その適用の中にあるのか。その辺、三点御
質問
をさせていただきます。
茂木敏充
73
○
茂木
政務次官 高
レベル放射性廃棄物
の
処分実施主体
のあり方につきましては、
平成
十年の五月の
原子力委員会
高
レベル放射性廃棄物
処分
懇談会報告書におきまして、まず、国が直接
事業
を行うのではなくて民間を
主体
とした
事業
とする、次に、
事業
に対しまして
法律
と行政により監督と安全規制が行われることが適当、そのようにされております。 一方で、高
レベル放射性廃棄物
の
処分
につきましては、その公共性、社会的受容性等の
観点
から、
処分事業
を超
長期
にわたり安定確実に継続させるための法的な担保が必要でございまして、
処分実施主体
の解散等に対する歯どめ、
拠出金
の確実な徴収等の措置を
規定
することが必要であります。 このような
観点
から、
処分実施主体
は民意により創設される民間
主体
の
法人
であって、しかも
事業
の
長期
確実性を法的に担保するという両面を満たすため、特別な
法律
に基づき
通商産業大臣
の
認可
を得る
法人
、
認可法人
、これは特殊
法人
でも財団
法人
でもなくて
認可法人
そのものでありますが、とすることが必要かつ適切であると考えております。 なお、
情報公開
について追加的に御
質問
をいただいておりますが、現在
認可法人
につきましては
情報公開
法の対象外ではございますが、
情報公開
法上の扱いについては同法全体の
議論
の中で検討されるべきものと考えている次第でございます。(発言する者あり)
伊藤達也
74
○伊藤(達)
委員長
代理 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時二十二分休憩 ————◇————— 午前十一時二十五分
開議
中山成彬
75
○
中山委員長
再開いたします。
細田
通産政務次官。
細田博之
76
○
細田
政務次官 ちょっと今御
質問
の点で補足
答弁
をいたします。 基本的に
茂木
政務次官がお答えしたとおりでございますが、実は、
認可法人
につきましては必ずしも
情報公開
法の対象にならないということも考慮いたしまして、第六十条におきまして「適切な情報の公開により
業務
の運営における
透明性
を確保するとともに、
概要調査地区等
及び
最終処分施設
の周辺の地域の住民等の
理解
と
協力
を得るよう努めなければならない。」という
条文
が定められておることを申し添えたいと思います。
吉田治
77
○吉田(治)
委員
政務次官、六十条をせっかく言っていただいたので、
業務
の運営における
透明性
の確保と適切な
情報公開
という場合に、どの部分まで入るわけですか。日常
業務
、それとも例えばいろいろな、これからそういう
処分地
を含めた計画の段階、そういうようなものも含めて公開をしましょうということなのか。それとも単に、年間の予算はこれぐらい、こんな
業務
をしました、
事業
計画はこうですよというレベルで終わってしまうのか。その辺はどうなんですか。
細田博之
78
○
細田
政務次官 非常に重要な
業務
でございますので、できるだけ、最も広く
解釈
して運営をしなければならないと思っております。
吉田治
79
○吉田(治)
委員
その場合に、
認可法人
はたしか国会への報告の義務というのはなかったかと私は思うんですけれども、こういう何百年にもわたる
事業
ということでありましたらば、国会への報告というふうなものについては、通産省としては
認可
をする立場から、
認可法人
から積極的に国会に対しても報告、または
出席
要請等があった場合には積極的に
出席
をするというふうなことで
理解
をしてよろしいのでしょうか。
細田博之
80
○
細田
政務次官 法文上はございませんけれども、これだけ大事な
業務
でございますので、できる限り御
趣旨
に沿うような運営をしていかなければならないと思っております。
吉田治
81
○吉田(治)
委員
先ほどの
茂木
政務次官の
答弁
の中で、今回の
認可法人
については民間
主体
というふうな、しかしながら
法律
的担保という中、そして
大臣
からは国の最終
責任
というふうなものをおっしゃられましたけれども、そうしますと、ここの
実施
主体
、
機構
の人員の構成、これは当然役所からも入ってくる、また民間からも人材が入ってくるといった場合に、どのような人員構成をお考えになっておられるのか。 また、先ほどの与党議員の
質問
の中に
核燃料サイクル機構
の
お話
がございました。やはりこういう
事業
については、先ほどの
答弁
の中では丸投げということはしないということであれば、しかしながら
最終処分
についての技術的なノウハウであるとか蓄積というものは
サイクル機構
が一番持っていられるという現実からすると、やはり
サイクル機構
からも人員の参加というものがあるというふうに考えていいかと思うんですけれども、その辺の人員構成というふうなものをどこからどういうふうに、割合はどういう形で集める予定をされているのかということ。 そして二点目は、先ほど民間
主体
ということを言われました。民間
主体
ということは、つまり、経営
主体
について民間の活力、効率性というふうなものを発揮しなければならない。単に新たな役所的な
認可法人
が
一つ
できましたよというので終わってはいけないと私は思います。そういう場合において、民と官の役割分担というふうなものもこの
機構
においては重要なことだと私は思いますけれども、この辺の役割分担についてはどういうふうにこれからお考えになられるんでしょうか。
茂木敏充
82
○
茂木
政務次官
実施
主体
は、
特定放射性廃棄物
の
最終処分事業
の運営を健全に行うことができる体制を整備することが可能でありますこと、さらに、今
委員
御
指摘
のように、
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関する技術的知見を有していること等が必要であると考えられておりまして、人事面におきましても、これらを踏まえた判断がなされていくものと考えております。 具体的な
業務
の内容でいいますと、例えば、地震などの自然現象に関する文献の所在の確認であったりとか文献
データ
の収集、文献
データ
の分析評価、文献
調査
の結果等を踏まえた概要
調査
地区としての有望地点の
選定
であったりとか、自治体への概要
調査
地区の公募等、こういった
業務
が出てくると思います。
機構
の規模につきましては、このような
業務
を遂行するのに必要な人員の確保ということでありまして、まだ決まっておりませんが、設立当初で六十名程度になっていくのではないかな、こんなことが想定されております。 ただ、これがどういう形の構成になっていくかということでありますが、
委員
の方からも御
指摘
いただきましたように、これは民意により創設される民間
主体
の
法人
でありますことから、その人員構成につきましても民間が
主体
的に判断を行うものである、このように考えております。 そこの中での民と官の役割分担、これがどういう形になっていくか、こういうことでございますが、基本的には、民間の活力や効率性を十分に発揮させるとの
観点
から、
組織
構成や日常
業務
に対する国の関与は最小にいたしまして、
機構
が
主体
的に
最終処分業務
を行うものとしております。その一方で、
事業
の継続性の確保、それから
情報公開
の徹底、安全規制などにつきましては国が十分な管理監督を行うとの役割分担を行っていく
方針
でございます。
吉田治
83
○吉田(治)
委員
言っていることはわかるんですけれども、私の
質問
には答えていただいていないような感じがするんですね。 内容的に六十名。では、その中でいろいろな、こういう感じの方、条件の人を集めてくる。こういうふうなものをこれからもう数カ月のうちにつくるという中において、私、具体的に例えば
サイクル機構
の
お話
を申し上げました、役所の
お話
も申し上げました。そういうふうな部分というのでいうと、どこからどういうふうにこの六十名を集めるのかというのが一点。 そして、もう一度お聞きします。今度は二点目。ではその場合に、この六十名というお方
たち
は、今の言葉で言うならば、民間企業の出向で来るのか、転籍出向でそこで骨を埋めに来るのか、それとも新規採用で広く人材を公募してゼロから集められるのか。その辺の方法というのは、
認可法人
という民間の
主体
、民間の発意ではあるけれども、
法律
によって
認可
される
法人
ですから、お考えがなければこの国会に
提出
をするということは非常に失礼な話になるのではないかと私は思いますけれども、その二点のことについてお答えをいただきたい。
茂木敏充
84
○
茂木
政務次官 今、国と民間の役割分担の中で、例えば
組織
の構成や日常
業務
に対しましては国の関与は最小限にしていきたい。その一方で、
事業
の継続性の確保であったりとか安全規制については国として十分な管理監督を行っていく。 そこの中で、その人員の構成等々についてでありますが、具体的な数字はこれくらいになるのではないかと想定を申し上げたわけでありますが、あくまでも民間
主体
で運営を考えるということですから、もちろん、御
指摘
いただきましたような
サイクル機構
からの人員の派遣等々もあり得るとは考えておりますが、国がこうすべきだということよりも、民間
主体
で最終的には決定していただくものだと考えております。
吉田治
85
○吉田(治)
委員
二点目の
質問
についてお答えください。
茂木敏充
86
○
茂木
政務次官 今申し上げましたように、あくまでこれはこちらの
機構
の方で最終的に判断をするということでありますから、どこから来るか、それからその形態も含めて、そういった形で御判断いただけるものだと思っております。
吉田治
87
○吉田(治)
委員
これはやはり世間的に言うと、今の時期にこういう
認可法人
をこさえて、民間の発意、発意と。過去、いろいろなこういう
認可法人
等々の議事録を読んでみますと、そう書いてはいながら、結果として天下り機関だというふうなとらえ方をされる部分というのは、全部とは言いません、ちょくちょくというか多々というか、結構というかいっぱいというか、ある。先ほど政務次官は、できるだけ役所の方、国の関与というのは少なくしたいと言われながら、きょうは
科学技術庁
の政務次官がおいでですからよく
理解
されているように、例えば、あれは特殊
法人
になるんですけれども、
核燃料サイクル機構
なんというのは科技庁の出向者が一番いいポストを全部押さえている、どう見ても科技庁の出先機関みたいな形になっていると。 私は、そういうことが決して言われないような
認可法人
にぜひともしてもらうと同時に、民間民間と言うと、先ほどの
大臣
の、最後の
責任
は国がとるんですと言いながら、今の政務次官の、役割分担でいうと継続性だやれ何だというのは最終的にこの
機構
だ。
機構
がやるということは民間の発意なんだから、民間、あんたが
責任
をとりなさいよというふうに聞こえてくる。まさに
責任
の所在を明確にするということがやはりこれから必要であるのではないかということを、私は
指摘
させていただきたいと思います。 そして、先ほどから
大臣
に何度も御
答弁
をいただいておりますけれども、きょうは
斉藤政務次官
がおいでですのでもう一度、この安全規制を早急に制定すべきだ。 これは通産の方にお聞きする方がいいのか科技に聞けばいいのかわかりませんけれども、大体いつぐらいをこの
法案
を受けての安全規制の制定というふうなものの目安とされているか。そして、
斉藤政務次官
の
答弁
の中に、最新のという形。やはり技術の進歩、
研究開発
の進捗というものを考えていった場合に、非常に弾力的にしていかなければならないと思っておりますけれども、その辺について、今後の安全規制のめど、そして弾力性というふうなものを、通産また科技の方からそれぞれお答えをいただきたい。
斉藤鉄夫
88
○
斉藤政務次官
安全規制につきましては、現在、
原子力
安全
委員
会の専門部会におきまして審議が続けられておりまして、この秋をめどに
一つ
の、一定の
結論
を出す予定でございます。 その
結論
を得ましてから、いわゆる形になりました安全規制というものを目指してまいりますけれども、基本的な
考え方
は、先ほど申し上げましたように、非常に
長期
にわたるものでもございますし、その時点その時点での最新の科学的知見を取り入れたものにしたいと思っております。 それから、
原子力
安全
委員
会における検討結果と
処分事業
の進展
状況
を踏まえながら、本
法案
の
特定放射性廃棄物
の安全規制を担当する省庁により
関係
法令の整備が図られる、つまり
経済産業省
において図られる、この秋の
結論
をもとに図られていくというふうに考えております。
細田博之
89
○
細田
政務次官 所管が来年から若干かわるということもありますけれども、基本的には、ただいま
斉藤政務次官
がお答えしたとおりでございます。そして、来年になりまして所管がかわりました段階では、
経済産業省
においてできるだけ早期に制定していかなければならないというふうに考えております。 なお、弾力性の問題、技術進歩や
研究開発
の進捗に応じた安全規制問題等についての弾力性の問題につきましては、これからの技術進歩も急激に行われる
可能性
もございますので、そういう
認識
でございますので、現在、
原子力
安全
委員
会において、高
レベル放射性廃棄物
の
処分
に係る安全規制の基本的
考え方
についてという検討が進められていることでございますけれども、それらの検討を踏まえながら弾力的に考えていきたいと考えております。
吉田治
90
○吉田(治)
委員
原子力
の安全はいつも二重チェック、二重チェックと言われてきていました。しかしながら、あの「もんじゅ」の事故のときに果たしてそれが機能したのかというと、そうではなかったということがあったと私は
理解
をしております。本年の秋にそういうものが出てくるのであれば、ぜひとも来年度には、まさに安全規制について、これから毎年毎年こういうことを進めていくということをしていただきたいと思います。 そして、今回の
法律
におきましては、
処分
費用という形、先ほどから
質問
も出ております、三兆円を見込んでいる。しかしながら、例えば青森県の六ケ所村の再
処理
工場、当初八千億でできるというのが二兆円になってしまった。本当に私からすると、先ほど同僚議員の
質問
の中でも、地域振興対策費というのですか、地域振興費というものもこれからそういうことが起こったら積算していくんだよという
お話
がございました。
処分
費用の変動というのは、私は、これはそのときの社会情勢それから経済情勢においては否定するものではない。では、その三兆円が、見込みが違った場合に果たしてどうするかということの方が私は重要だと思います。 その場合には、足らない部分については、これから行われるようにやはり
電気
料金というものに上乗せをして、徴収を将来的にもしていくというのか。それとも、後ほど
質問
いたします資金管理
主体
のしりをたたいて、もっと運用の利率の高いものに頑張ってして、利幅を取ってきて利息で補てんしようということなのか。いろいろ方法はあると思いますけれども、そのときについてはどういうふうに対処をしていくのでしょうか。
茂木敏充
91
○
茂木
政務次官
処分
費用につきましては、
処分
単価を毎年見直すことによりまして将来の
状況
の変化に対応していきたい、こういうことで
処分
単価の見直しが行われることですから、それが上乗せという形になってくるかと思います。 先ほど
島津委員
の方からも御
指摘
いただいた中での
答弁
をした部分でありますが、基本的にはこの方向でいきたいと思っております。 しかし、そういったレベルでは対応できないような場合が生じた、つまり天災等々が生じた場合には、別途
法律
で定めていきたいということでありまして、最初から、天災が生じることを今の時点で想定して、これこれこうなるというのはなかなか難しいわけでありますから、その部分に限っては別途
法律
で定めていきたい、このように申し上げたところであります。追加させていただきます。
吉田治
92
○吉田(治)
委員
さらっと今、政務次官、単価の見直しをして足らず前は料金に上乗せをするということをちらっと。先ほど
大臣
の
答弁
の中で、公平性という部分を
質問
させていただいたときに、それは今後のいろいろな検討に入る、検討するということをいただきましたけれども、この場合においてもそれは検討の対象になると考えてよろしいのですね。
茂木敏充
93
○
茂木
政務次官 そのように御
理解
をいただいて結構かと思います。
吉田治
94
○吉田(治)
委員
それであるならば、よく
理解
をさせていただきますけれども。 あと、この資金管理
主体
。これから徴収をされていって、毎年大体四百五十億円程度、こういうお金をためていきますと、初年度で大体七百五十億円、遡及徴収を加えるということになりますと、あっという間に一兆円というお金になっていく。それで、本法の七十九条によりますと、指定
法人
の
最終処分
積立金の運用について三項目書かれております。 本日は、
大蔵政務次官
、また
郵政政務次官
、お忙しい中をおいでいただいております。 まず一点目は、国債その他有価証券の保有。政務次官、一兆円というこの積立金が、例えば突然全部国債を買うというふうな方向に走った場合に、国債の債券市場であるとか、また日本国としての国債の運用のあり方について、どういうふうな
影響
があるとお考えになられますでしょうか。
大野功統
95
○大野(功)政務次官 国債の市場につきましては、そのときのさまざまな条件、例えば発行条件、金利の問題、いろいろございます。その場合に、いきなり一兆円が市場に出たらどうなるか。これはそういうケースを一体考えるのかどうか。 市場に聞きながらやっていかないといけない問題ですから、お答えのしようがないのでありますけれども、やはり市場の条件その他環境を見ながら市場に出していく、これが当然のことではないでしょうか。
吉田治
96
○吉田(治)
委員
その場合に、一兆円を持つ運用する
主体
というのは、私は余りそういうのはわからないのですけれども、機関投資家というのですか、一兆円のお金を持っているのは相当大きな機関投資家と考えていいのか。いや、一兆円ぐらい世界のお金の流れからすると微々たるものだと考えていいのか。その辺は
大蔵政務次官
としてどうお考えになられますか。
大野功統
97
○大野(功)政務次官 私もそういう機関投資家でありませんからどのぐらい大きいのかお答えにくい問題でございますけれども、一兆円ということは国債市場にとりましては大変大きな額である、このように思っております。
吉田治
98
○吉田(治)
委員
本来でしたら、その前に通産の方にお聞きをするべきだったと思います。この場合、国債と、銀行、郵貯への預貯金、そして金銭信託という形でこのお金を回していく。大体割合的には今、指定
法人
、どれぐらいの割合で運用というものを内に秘めて考えていらっしゃるのか、通産として。いかがですか。
細田博之
99
○
細田
政務次官 資金運用は、基本的に国債その他
通産大臣
が指定する安全な有価証券の保有等で行うこととし、
原子力発電環境整備機構
が資金を取り戻す際に必要となる部分につきましては、流動性を確保する
観点
から、短期的に金融機関への預け入れ等を行うことを考えております。 なお、先ほどの大蔵省への
質問
に関連して申しますと、年々のいわば徴収、拠出負担額というものは四百五十億、過去分について三百億という単位でございますので、積み上げていく段階での大きな
影響
は、先ほどおっしゃった一兆円ということからは、もっと少額で、かけ離れておりますので、その点をあわせて申し上げたいと思います。
吉田治
100
○吉田(治)
委員
では、その基本というのは何割ぐらいなのですか。そして、流動性といった場合には、短期というものはどれぐらいの割合なのですか。
細田博之
101
○
細田
政務次官 まだはっきりとその点を持っているわけではございません、数字的に。他の機関、国の
関係
するさまざまな機関の運用
状況
等を見ながらということでございます。
吉田治
102
○吉田(治)
委員
大蔵政務次官
、
認可法人
ですよね、ここは。ここが銀行に預金をしますよね。ペイオフの
議論
が今なされて、一年間の延期だ。一金融機関について一預金者一千万しか保証しない。ということは、
認可法人
であっても、それはペイオフの場合を考えたときに一千万しか保証はしない、そう
理解
していいのですか。
大野功統
103
○大野(功)政務次官 そのとおりでございます。 預金保険
機構
の
考え方
というのは、自己
責任
原則と市場原理に即しますから、そういう
意味
で、預ける
主体
が
認可法人
であろうと核
燃料
廃棄物
関係
のものであろうと一切差別はない。 具体的に言いますと、十三年度はペイオフは一年延長で、今のままでございます。十四年度は、流動性預金のみ保護いたしますから、普通預金と当座預金は全額保護されます。ただし、その他の預金につきましては、一千万円プラス利息分が保護されるということでございます。十五年以降は、流動性預金の保護はございません。そして、今
先生
おっしゃったとおり、一千万円プラス利息分を限度として保護する。 したがいまして、それが公益
法人
であろうと
認可法人
であろうと、そういうことは一切問いません。
吉田治
104
○吉田(治)
委員
郵政政務次官
においでいただいております。 郵貯はその辺は、ペイオフということになるとどういうふうになるのか。そしてこの場合は、非営利
法人
という形になると、郵貯に私
たち
個人とか団体等が預金すると一千万まで、国会の郵便局にも一千万までしかだめですよと、国
会議
員ってぎょうさん金を持っているんやとふと思ったりもするのですけれども、その辺はいかがなんですか。
小坂憲次
105
○小坂政務次官
委員
御
指摘
のように、二番目の
質問
からお答えをいたしますと、郵便貯金は郵便貯金法の第十条によりまして一般に一千万円が限度額とされておりますけれども、国、所得税法別表第一の第一号に掲げる
法人
等につきましてはこの限りではないとされておりまして、預金限度額一千万円の適用を受けないこととされております。したがって、
特定放射性廃棄物
の
最終処分
に関する
法律案
の第五十八条に基づき
通産大臣
が指定する
法人
、すなわち指定
法人
がこれらに該当すれば、限度額の適用を受けないことになるわけであります。 具体的には、同法の七十五条により、指定
法人
は「民法第三十四条の
規定
により設立された
法人
その他営利を目的としない
法人
」とされておりますが、「その他営利を目的としない
法人
」がこの別表の中に掲げられた
法人
に該当する場合には、同じように、一千万の限度額の適用を受けないことになるわけであります。 また、ただいま御
質問
のペイオフにつきましては、一般預金者は一千万限度でございますので、一千万が限度ですから同じような効果があらわれるわけでありますが、それ以外の、今
議論
になっております
法人
、指定
法人
の場合につきましては、郵便貯金法の第三条で預金の払い戻し及び利子の支払いを保証されておりますので、このペイオフの
規定
の適用を受けずに預金額について保証がされるということになるわけでございます。
吉田治
106
○吉田(治)
委員
もう
一つ
お聞きしたいのは、金銭信託。これは私も余りなじみがないのですけれども、金銭信託にした場合には、よく、これは元本の保証というのですか。金銭信託というのは、運用というのは結構株式に運用されている例も多いと聞くのですけれども、ちょっと私、不勉強なので、政務次官。 政務次官は大蔵省の御出身で、この辺、金融
関係
に非常にお詳しいと聞いておりますので、信託というふうなものの元本保証というのはどうなっているのか。金銭信託がなされたときに、大体何割ぐらいが株式運用というふうなもの、これは個々人じゃなくて特約もあるかもしれませんけれども、金銭信託というふうな大きなグロスの流れの中で何割ぐらいが株式市場に流されているのかということをちょっと、詳しく何十何%は結構です、大ざっぱで結構ですからお答えいただきたいと思います。
大野功統
107
○大野(功)政務次官 金銭信託等、そう詳しくないものですからお答えになるかどうかわかりませんけれども、元本保証つきの金銭信託というのがございます。その場合には当然法対象になるわけでございます。それが第一点。 第二点が、どの程度株式で運用しているのかということでございます。ちょっと
データ
が手元にございません。後ほど調べてお届けさせていただきたいと思います。
吉田治
108
○吉田(治)
委員
私がいろいろお聞かせいただいていて、そしてちょっと通産の方にお聞かせいただきたいのですけれども、資金管理
主体
というのは具体的にどこか財団とか社団とかイメージをもう持たれて、予定をされているのですか。
細田博之
109
○
細田
政務次官 今後設立するということで、まだ具体的な姿を念頭に置いておりません。
吉田治
110
○吉田(治)
委員
私、今、両政務次官、大蔵それから郵政の政務次官からお聞かせいただいていて、この資金管理
主体
というのは
条文
に入っていて、今後どうするのか。そういうところにこれから一兆円も、要するに、一人一人の
国民
、先ほど公平性の話もしましたけれども、徴収したものを最終的には積み立てていく、そこへお渡しをする。これは、金融市場というものを考えたときでも、本当に両省の間で、調整しているのかと聞いたら調整しましたというお答えしか出ないでしょうけれども、怖いなと。 先ほど政務次官の
答弁
の中で、基本的には国債だ、あとは流動性だと。しかしながら、今の
答弁
を聞いておりますと、例えば流動性は一金融機関で一千万、日本全国に幾ら金融機関があっても、それぞれに一千万しか預けられないですね。一千万以上、もしもペイオフになったらそれは欠損になってしまうわけで、
国民
から集めたものを損をさせたということにとらえられかねない。 そして郵貯においては、ペイオフ、たくさん金利を入れた場合でも、ちょっと
郵政政務次官
、郵貯にお金が入ったら、それは、今後
省庁再編
が行われ、今、国会において財政投融資の
法案
が改正をされますね。そうしますと、私の知る限りでは、間違っていたら教えてくださいね、郵貯のお金は、財投債、財投機関債、地方債というこの三つのものに主に郵貯は回されると聞いておりますけれども、それで間違いございませんか。
小坂憲次
111
○小坂政務次官 そのとおりでございます。基本的には、確実、有利かつ公共の利益にも配慮するという形で運用を行ってまいります。
吉田治
112
○吉田(治)
委員
しかしながら、残念ながら財投の運用というのは、週刊誌上、正しいかどうかは別にしまして、さまざま問題があると引かれている。 その割合すらここへ出てこないのです。基本として何割は国債を買うんだ、何ぼぐらいはこうだと。でも、今私がここで、ほんの十数分間両政務次官にお聞かせいただいただけで、あっ、それだったら、ここに書いてある二項めの預金にはこれだけ、そして金銭信託といったものに対してはこれぐらいだな、結果として国債にはこれぐらいだと。 なぜ、
認可法人
という、
認可法人
からお金を受け入れる。しかも、これは
国民
お一人お一人、
電気
を使った人から徴収をする、お金が集まるところの資金管理
主体
について、今お聞かせいただいた、これからなんですか、こんな一兆円も。 通産政務次官の
答弁
では、一兆円すぐには入りませんよと。でも、結果として、機関投資家として、一兆円もあるような機関投資家になるわけじゃないですか。しかも、資金管理
主体
ということが一切明らかにされてなく、これからだと。こういうふうなことを、審議しろと。しかも選挙は目の前に控えているから、この時期にこの時間で、こんなに短い時間でやれというふうな
考え方
は、私は、一
国民
として考えた場合、また
国民
の代表として考えた場合に、おかしいんじゃないかなと。そう言うと多分
大臣
は、いや、それはあなたがおかしいと思うだけでというふうな答えになるかもしれない。 現実には、この資金管理
主体
、これから決めると言いますけれども、私の手元に、財団
法人
原子力
環境整備センターという、放射性
廃棄物
データ
ブックというのをつくっているところがある。私は、今の
答弁
ではこれからだと言われているけれども、これにかかわる人にいろいろ
お話
を聞くと、いや、もう、この財団を改組してこれからこれを資金管理
主体
にするんだという話が深く静かに潜行していると。これほど国会を軽視した話はないんじゃないですか。 これから
国民
のお金を集めるわけでしょう。公平性の理論を言っても、いや、それは今後検討しますでしょう。これからこれからばかりで、金だけ集めて、今聞いたように、日本の金融市場がこれだけ変わるのに、これで安心ですからと。 では、はっきり申し上げて、郵貯に、財投債足らないから、悪いけれども一兆円もあるんだったらちょっと回してくれと。金銭信託、これはもう私が言うまでもなく、年金の問題もそれから簡易保険の問題にしても、私は逓信
委員
会でたびたび
質問
いたしましたけれども、株式の、株価安定のためにどんどん使われている。 安心だ、安心だと言いながら、その割合すらここで答えられない、そんなことってあるんですか。この辺について、どういうふうにお考えなんですか。
細田博之
113
○
細田
政務次官 まず、
主体
については、どこかの団体が何か自分のところでというような
お話
があるというふうにも今
委員
の御
質問
の中でありましたけれども、一切特定の機関を念頭に置いておりません。 ただ、機関を改めて新たに設立すべきであるか、既存の団体等を利用するかということは、また
可能性
をいろいろ考えていかなければならない段階でございますが、先ほど御
質問
の中にありました、特定のところをもう深く静かに潜行して検討しているのではないかということは一切ございません。まずその点を申し上げておきたいと思います。 それから、確かに、全体規模としては三兆ですとか、設計、建設費は一兆と言っておりますけれども、繰り返しになりますが、年々は数百億円。これを通していただいて、実際に円滑に行われるようになりましてから数百億円ずつ積み上げて、ある時点からいろいろな
調査
、設計、建設等が始まるわけでございますから、どんどんそれが支出されていくということで、最後は帳じりが合うというような格好でございますので、一遍に一兆円があって、その一兆円の運用に困ってしまうというような事態が
発生
するとは当面は考えられないわけでございまして、それだけ
事業
自体をどんどん進めていく必要もあると思っております。
吉田治
114
○吉田(治)
委員
では、資金管理
主体
として、今私が申し上げた
原子力
環境整備センターはあり得ない、そう考えていいのかというのがまず一点。 そして二点目。今後、それだけのお金を運用するということについて、大蔵、郵政、それぞれ市場を持っておられる、それとはどういうふうに調整をしていくのかということ、そしてそれについて、大蔵、郵政として、そういう大きないわば機関投資家ができるということについての御感想、これが二点目。 そして三点目は、では、先ほどから
情報公開
、
透明性
という
条文
にも書かれている、これについて、資金管理
主体
については、見えないところでやられているのではない、例えば、毎年国会に対して報告義務を例えば政省令において課していくとか、また、資金の運用の中身について、今どういうふうな運用
状況
になっているのかと。たしか、徴収する
電気
代も、将来十年先にわたっては利率が高いから、でも今ほとんどゼロ金利ですよ、利率が高いからこれだけ安くなりますよということがうたわれている。 そういうふうなことを含めて、最終的には国会に、また広く
国民
に公開をしていくということが必要ですけれども、その具体的な資金管理
主体
の公開というふうなもの、それはどういうふうにこれからなされていくのか、お答えをいただきたい。
細田博之
115
○
細田
政務次官 まず最初に、おっしゃいました団体については、目下一切考えておりません。 ただ、先ほど申し上げましたように、いろいろな既存の団体というものがございますから、その中から選んで
お願い
するということもあり得ないわけではありません。これは、何でも新しい
組織
をつくればいいというものでもありませんから、その点は申し上げておきたいと存じます。 それから、資金の運用あるいはいろいろな管理の問題については、当然ながら、貴重なお金である、
国民
からお預けになっていただいたお金でありますし、そのことはいわば、税金とは申しませんけれども、
国民
の負担金でございますので、公的にきちっと管理もする必要があるわけでございますので、例えば郵貯でも、何百兆というお金をどうやってこれからいわゆる自主運用の中でやっていかれるのかという、もっと何百倍の規模での運用安全性ということを郵政省でも御検討でございますので、そういった方々の御
意見
も伺いながら、適切に運用していきたいと思います。 それから
情報公開
、特に資金の運用等についての
情報公開
の問題は、これから前向きに検討させていただきたいと思います。 どういう形でやっていくのかということでございますが、当然ながら、これはお預かりしておる、しかも使途の目的がはっきりしておりますお金でございますから、公明正大、透明にやっていく必要がある、その運用
状況
も含めて
情報公開
をしていく必要があると考えております。
大野功統
116
○大野(功)政務次官 お尋ねは、資金管理団体、長年に蓄積してまいりますと一兆円ぐらいになろう、こういう資金管理団体と、市場規模の大きさ、それに対しての大蔵省のコメント、こういうことだと思います。 この問題を考えていただく前に、今回、財政投融資改革をやっておりますから、例えば郵便貯金あるいは年金積立金から直接の資金運用部への預託はもう切断されております。したがいまして、国が財政資金を調達する場合には、すべて市場から調達するということが原則でございます。いわば市場原理、
透明性
を持った市場原理ですべて調達していく、これが原則でございます。例外は若干ございますが、原則でございます。したがいまして、そのときの市場、市場の条件によって、国債発行が極めて困難な場合、国債発行がやりやすい場合、いろいろな場面が出てこようかと思っております。 それからもう
一つ
の
問題点
は、市場規模と一兆円との
関係
でございます。 先ほど、一兆円というのは大きいといえば大きいなと申し上げましたけれども、これは、今までの、例えば郵便貯金が二百五十兆円、年金積立金が百五十兆円、六十兆円、こういうことと比べますとどうかなという問題と、それから、現在の国債発行高が三十二、三兆円、それに借りかえを含めまして八十五、六兆以上となるかと思いますが、そういう規模ではありますが、これを月々に平均して発行しております。 そういう面から考えましてどういうふうになるんだろうか、一兆円というのはどういうふうに市場で受けとめられるのかな。はっきりしたお答えは私もしにくうございますけれども、極めて無視できない大きさの額だと思います。
小坂憲次
117
○小坂政務次官 御
指摘
の指定
法人
が預かられたお金の運用先として郵便貯金を
選定
された場合の私どもの運用
方針
でございますけれども、ただいま大蔵総括政務次官の方から、
平成
十年度二百五十兆円という数字が出ましたが、現在でいえば二百六十兆円の貯金残高があるわけでございます。この貯金残高のうちの運用先に関しましては、個人のお客様と、それから、新たに今回
議論
をされております指定
法人
から運用をされます先としての貯金の運用額がどのくらいかはわからないわけでありますが、仮に一兆円ぐらいといたしまして、現在の個人、
法人
の割合でいいますと、
法人
の割合は約〇・三%ぐらいになるわけでございます。そこに新たに一兆円が加わりましても、これも大体その倍になるかというぐらいのプロポーションになるわけでございますので、それによって新たな運用
方針
が設立されるというわけではございませんで、
平成
十三年度より全額自主運用に順次なってまいりますけれども、その中において、従来どおり、先ほど申し上げましたように、確実、有利かつ公共の利益にも配慮する形で運用を行ってまいりたいと考えております。
吉田治
118
○吉田(治)
委員
もう時間なんですけれども、ごめんなさい、一点だけ。この中で、国債及び有価証券と入っていますね。その有価証券には、財投債、財投機関債、地方債というものは含まれるのかということだけ。それと
大臣
、それを聞かれて、ちょっと一言コメントをいただいて、終わらせていただきます。
細田博之
119
○
細田
政務次官 含まれます。
深谷隆司
120
○
深谷国務大臣
いずれにいたしましても、貴重な資金を一時的にも預かるわけでありますから、これが妙なリスクを負うようなことのないように、あらゆる角度から十分な対応を行っていくべきだと考えています。
吉田治
121
○吉田(治)
委員
ありがとうございました。終わります。
中山成彬
122
○
中山委員長
次回は、明十日水曜日午前八時五十分
理事
会、午前九時
委員
会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会