○
塩田委員 自由党の
塩田晋でございます。
最初に、自由党としての、議題になっております
消費者契約法に対します基本的態度を申し上げたいと思います。
消費者と
業者との間における
トラブルが非常に頻発しております。年間五十数万件にも上る
苦情があり、また処理
件数も数十万という中で、
消費者の
トラブルの多発に対する対策が必要であるということ、それから、個別
規制の限界があり、包括
ルールはどうしても必要であるという
観点、そしてまたグローバルスタンダードとしての
契約法という
観点から、この
消費者契約法が必要であるということを認識しておるところでございます。
そして、情報の
格差と
交渉力、これが
消費者の側は非常に劣っておりますので、その
格差是正という
観点からもいろいろな方策が必要であると考えております。取り消しの問題あるいはまた
契約条項の無効といった
法律の条文で今回
提出されておるわけでございますが、これは必要なことだと考えております。
また、従来の保護される
消費者という
観点から、
行政ができるだけ立ち入らないで、権利の主体となる
消費者という
観点から、安全である権利、あるいは知らされる権利、あるいは選ぶ権利、
意見が反映される権利、救済される権利、対等である権利、こういった
観点からこの
法案が構成されておるということにつきましては賛成をするものでございます。
消費者の保護から
消費者の自立へ、そして参加へと向かう、これは大きな前進であると考えておるところでございます。
この
法律案によりますと、商品、サービス、すべてにわたっての
契約にこれが適用されるわけでございますが、労働
契約については除かれておるところでございまして、これも適切なものと考えております。
今、自由党は、現時点では
野党という
立場でございます。しかし、小渕総理が自由党の小沢党首と
平成十年の十一月十九日にいわゆる自自連立の合意をいたしまして、それ以来、小渕総理の大変な御決断とすぐれた洞察力、また党内への説得等々、非常に御努力をされまして、その成果が上がってきたことを認めるものでございます。
経済のみならず、政治の改革、
国会の改革におきましても画期的なものが成果として得られたというふうに認識しておるところでございます。
その小渕総理が、まだまだ山積する問題を残しながら急病に倒れられまして、入院加療中でございますが、一日も早い御回復をお祈りするものでございます。私も、個人的にも非常に尊敬をしておった小渕総理でございます。今日の状況を非常に心配しながら療養に努めておられることと存じます。
そこで、この
法案、また、次に出てまいります
弁理士法案につきましても、連立合意の中で、予算につきましてもその編成に、また
法案につきましても三党の協議をいたしまして、その議を経て、内閣、また閣内協力もしておりましたから、閣議でも決定され、
国会に
提出されておるその
法案でございます。
そういった
立場から、この連立がいつまで続いておったかということでございますが、これは若干前にさかのぼりますけれ
ども、自自公の連立政権になりましてからも、憲法調査会等もいろいろ協力によりましてこれが成立しているわけでございます。この自自公連立というのは、四月一日にいわゆる三党首の会談がございまして、そこでいろいろ
議論されたわけでございますが、自由党といたしましては、四月三日の自由党全
議員総会でもって、その結果を踏まえて協議をし、その結論を持って改めて三党首の会談に臨むというところで、残念ながら小渕総理の容体の異変があったわけでございまして、その三党首会談に持ち込む結論を出せないまま、また回答できないままに
推移をしておったわけでございます。
小沢党首にいたしましても、連立政権の離脱ということは、その三党首の会談の中でも、またその前にも後にも一切言っていないわけでございまして、その状態の中で連立政権がなお続き、合意が有効であるというふうに思っておるところでございます。
これが自然に解消、消滅したのは、小渕内閣の総辞職、すなわち四月四日の総辞職、そして四月五日の森内閣の成立によって自然にこれが消滅したというふうに考えるところでございますが、それまでに、我々は、三党で
法案も予算も
審議をし、共同で作業をし、これをつくり上げてきたわけでございまして、この
消費者契約法もその重要な一つの
法案でございます。
したがいまして、筋を通しまして、我々は与党としてこれを決定し、また
国会に
提出するという手続を経てこの
法案が現在
審議されておるわけでございますので、この
法案の成立につきましては、我々自由党といたしましては
責任を持っておる、このように考えております。先ほど申し上げました
趣旨から、この
消費者契約法をできるだけ早く成立させて、
消費者のために実施されるように願うものでございます。
そこで、今までこの
商工委員会におきまして、各党各派の
議員の
皆さん方から
質問がほとんど出尽くすぐらいに熱心に討議されておりますので、あえて重複を避けて、若干残っている問題、あるいは確認をすべきと考えております問題につきまして御
質問をし、また
意見を申し述べたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
そこで、
消費者契約法の中で、いろいろと
国民生活審議会で六年にわたりまして
審議をしてこられた結果がここに集約され、
関係者の大方の同意を得てこれが
法案として
提出されておるわけでございます。その
審議会の
審議の過程でも
議論になったと聞いておりますが、まず医療の
関係、お医者さんの
関係でございますが、その
消費者契約法との
関係についてお伺いをしたいと思います。
医療における
契約、患者とお医者さんとの間の
契約というのはいつ始まるのか。
それから、その
契約の
内容につきましてもいろいろと問題があると思うのですね。
消費者契約法の問題になる医療の
トラブルというのが、医療ミスといいますか手術ミスといったことについては
民法上の
問題等で損害賠償等の問題になってまいりますけれ
ども、例えば、
消費者契約法にも出てくる文言で、将来における不確実な事項につきまして断定的判断を提供するようなことが、あるいはあるのではないかと思います。
例えば、この手術をすれば必ず治りますよとか、あるいは、この薬を投与すれば痛みはなくなりますとか、そういういろいろな話が患者とお医者さんとの間であると思うのですね、あるいは家族を含めまして。そういったことにつきましては、この
消費者契約法の取り消し、無効等の問題、例えば手術ミスがあって亡くなっても損害賠償しませんとか、そういったことも
消費者契約法の関連ではあり得ると思うのです。
そういったいろいろな医療における
契約の問題で、
消費者契約法との
関係はどうなっているか、包括的に御説明をいただきたいと思います。