○知久馬
委員 社会
民主党・市民連合の
知久馬二三子でございます。
私は、まず四日の
委員会での審議、そして五日の
参考人の
質疑を踏まえて質問させていただきたいと思います。
消費者団体の代表であります日和佐事務局長さんの意見の中で、裁判外紛争処理
機関の設置についての検討が必要ではないかということが
指摘されましたし、また、事務局長さんは、都道府県に設置されている苦情処理
委員会にも言及され、案件を付議する手続が不明確であるから、その手続を透明化するように求められました。
それで、ADRの必要性は言うまでもありませんが、
現実に全く新しいものをつくっていくには困難も大変多いことと思います。しかし、来年四月の
消費者契約法の施行を待つまでもなく、裁判外紛争処理の充実は緊急な課題であると思うのでございます。
介護保険制度の施行に伴い、
契約に伴う
トラブルがさらに増加する
可能性があることを考えますと、
消費者契約法の実効性を確保するためには、むしろ前倒しで実施する必要があると思うのです。
それで、
現実的には二つの方法があるのではないでしょうか。
一つには、既存の裁判外紛争処理
機関の充実を図り、これを活用すること。そして二つとしては、司法
制度を
消費者、少額被害ですけれども、にとって利用しやすいように改革することだろうと思うのでございます。
そこで、このADRの設置の検討でございますけれども、四日の
質疑でも主張してきましたけれども、この裁判外紛争処理
機関は、
消費者にとって使いやすく、身近なところにあることが必要であると思うのです。この要件を満たすものとして
消費者センターがあり、各党がその充実の必要性を主張されていますが、中立的な調停
機関として、より本格的なものとしては苦情処理
委員会があります。裁判外紛争処理
機関として、この苦情処理
委員会の活性化の必要性を私は強く主張したいと思うものでございます。
四日の
質疑の結果で、苦情処理
委員会は自治体が条例で設置しており、紛争
当事者の手続等については、学識経験者、それから
消費者代表、それと
事業者代表の三者の構成となっており、中立性のあるものであることがわかりました。しかし、残念ながら、せっかく条例によって設置されたものにもかかわらず、ほとんど開催されていないというのが実態であるということがわかりました。
消費者契約法の施行に向けて、ぜひこの活性化を図る必要があると思うのでございます。都道府県の苦情処理
委員会をどのように活用していくかは都道府県が決めるべき問題でありますが、国としてできる環境
整備を行うことは、
消費者契約法の実効性を確保するには必要なことだと思います。
そこで、質問いたします。
経済企画庁は、
消費者契約法案を
提出されている立場から、
消費者契約にかかわる紛争について、都道府県においても苦情処理
委員会で紛争処理がより積極的になされることを期待されていると考えてよいのでしょうか。その点についてお伺いいたします。