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中桐委員 精力的にこれを、
法律を
制定されたらぜひやってもらいたいと思うんです。
そこで、きょう午前中の議論でも各
質問者が全部取り上げていたと思いますが、
政府が、こういう
消費者の
契約、つまり業者と
消費者の間の
契約のちゃんとした
ルール化を図り、
トラブルを起こさないで
消費者契約ができるようにするということをやるためには、人材のマンパワーの充実、配置と、それから、啓発したり、あるいは
トラブルが起こったときにその
トラブルを通じて、実はこういう
消費者の
契約というものがあるんですよということを、きちんとその苦情が発生した時点で
理解を深めてもらう。そのためのシステムといいますか、
政府、国の機関とそれから地方の機関というものが公的なところでどういう役割を果たすのかという問題があろうかと思うんですね。
一つ人材の問題も重要なんですが、午前中から生活センターの問題がたくさん出ておりました。
消費生活センターがリストラでという話がもうそれぞれ
質問者から出ておりましたが、さて、こういった新しい
法律を啓発していくのに重要なのは、もちろん全部の都道府県であり市町村であると思うんですが、もちろん国の機関も率先してやるわけですけれども、そのときに、やはり、まず
トラブルが起こる前にこういうものを知ってもらうというのが一番いいわけですよね。その次に、やはり
トラブルが起こったときによく
理解をしてもらう、それで、その
理解をした人がまたさらにその
理解を広げていく、こういうことになろうかと思うんですね。
やはり、全部予防で完璧にやれないということがあるので、そこで、
消費生活センターというのは、そこを通じて
情報が
消費者に提供がされる、あるいは処理をする、あるいは場合によっては
商品のテストをする、そういった機能を持つセンターというのが私はやはり非常に重要だと思うんですよ。経企庁が一生懸命頑張っても、
国民生活センターがあっても、やはり、全国に生活している
消費者に幅広く啓発をすることは不可能だと思うんですね。
そこで考えてみますと、この
消費生活センター、私は岡山なんですが、隣の広島県では全廃をするという
方針のもとに、二月の議会でこれは決定したらしいです。それで、この
消費生活センターというものが一体どのぐらいあるか。これは経企庁の
国民生活局の資料で見てみますと、
平成十年四月一日現在で、都道府県が百三十五センターあるんですね。政令指定都市が十四ある。その他の市や特別区に二百三ある。そして町に七カ所ある。全部で三百五十九センターある。こうなっておるわけです。町というのは、人口が二万とか、あるいはもっと少ないところもあると思うんですが、そういうところでは七カ所しかないわけですね、
平成十年四月一日現在ですが。
こういう状況で果たして先ほどの
消費者に対する
情報提供などもうまくいくんだろうか、あるいは苦情処理ができるんだろうか、こう心配になるわけです。都道府県が、リストラで
消費生活センターをやめようというようなところがちらほら出ているというふうな状況になってまいりますと、一方でこういう
消費者契約法という
基本ルールを決める
法律ができても、一方で、そのことが十分伝達をされて、あるいは問題が起こったときの苦情処理が十分対応できるという状況になっていかない状況が出てきつつあるのではないのかという心配がある。
そこで、端的にお伺いしますけれども、今小池政務次官が、るる予算をしっかりつけてやりますよとおっしゃったのですが、町は七カ所しかないのですから、この七カ所がどういう機能状態になっているのかというのも知りたいところなんですが、果たして本当に、人口が二万前後の市町村で、都道府県の生活センターが苦情処理をしていた、あるいは
情報提供をしていた、そういう機能が移していけるのかどうか。その点を、率直なところ、御意見をいただきたいと思う。