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2000-03-10 第147回国会 衆議院 商工委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成十二年三月十日(金曜日) 午後零時三分
開議
出席委員
委員長
中山
成彬君
理事
伊藤 達也君
理事
小林 興起君
理事
河本 三郎君
理事
山本
幸三君
理事
大畠 章宏君
理事
久保 哲司君
理事
塩田 晋君 小野
晋也君
奥田 幹生君 奥谷 通君 粕谷 茂君 小島 敏男君 桜井 郁三君 新藤 義孝君 田中 和徳君 竹本 直一君
戸井田
徹君 中野 清君
中山
太郎君
細田
博之
君
村田敬次郎
君
茂木
敏充君 森田 一君 山口 泰明君 渋谷 修君 島津 尚純君
樽床
伸二君
中山
義活
君
山本
譲司
君 赤羽 一嘉君 西川 知雄君 青山 丘君
小池百合子
君 藤井 裕久君 金子 満広君 吉井 英勝君 北沢
清功
君 …………………………………
通商産業大臣
深谷
隆司君
経済企画政務次官
小池百合子
君
通商産業政務次官
細田
博之
君
通商産業政務次官
茂木
敏充君
商工委員会専門員
酒井 喜隆君
—————————————
委員
の異動 三月十日
辞任
補欠選任
古賀
正浩
君
戸井田
徹君 同日
辞任
補欠選任
戸井田
徹君
古賀
正浩
君
—————————————
三月八日
中小企業指導法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二五号) 二月二十九日
原子力発電反対
に関する
請願
(辻元清美君
紹介
)(第二五二号)
中小企業
の
経営危機打開
の
緊急対策
に関する
請願
(
坂上富男
君
紹介
)(第三〇一号) 三月二日
中小企業
の
経営危機打開
の
緊急対策
に関する
請願
(
春名直章
君
紹介
)(第三七〇号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第三七一号) 同(
藤木洋子
君
紹介
)(第三七二号) 同(
古堅実吉
君
紹介
)(第三七三号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第三七四号)
愛知万博予定地海上
の森の
全面保全
に関する
請願
(
佐藤謙一郎
君
紹介
)(第四二〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
中小企業指導法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二五号) 午後零時三分
開議
————◇—————
中山成彬
1
○
中山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
中小企業指導法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
深谷通商産業大臣
。
—————————————
中小企業指導法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
深谷隆司
2
○
深谷
国務大臣 今まで
予算委員会
の質問を受けておりまして、終わって真っすぐ飛んでまいりましたが、ややおくれて恐縮でございます。
中小企業指導法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 今日、景気は緩やかな改善を続けているとはいえ、なお厳しい状況を脱していない中にあって、
経済
の
活力
の源泉である
中小企業
の
活性化
を図ることは、
我が国経済
の新生を実現するため、非常に重要な
政策課題
となっております。多様な
中小企業
に対し、その個々の必要に応じてきめ細かく
経営資源
の
確保
を
支援
することは、
地域
における
経済
の
活性化
など、
我が国経済
の
活力
の維持及び強化にとって非常に重要な役割を果たすものであります。 このため、
中小企業指導法
を改正し、国、
都道府県等
及び
中小企業総合事業団
が行う
中小企業支援事業
を強化するとともに、
中小企業
の
経営
の
診断等
の
業務
に従事する者の
登録
の
制度
を設けることにより、
中小企業
の
経営資源
の
確保
を効率的に
支援
するため、本
法律案
を提案した次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 まず第一に、先般の
臨時国会
で改正された新たな
中小企業基本法
の
基本理念
を踏まえ、従来の、国、
都道府県等
が
中小企業
を上から指導するという
考え方
を、
中小企業
が
経営資源
を
確保
することを行政が
支援
するという
考え方
に改めることとし、
法律
の題名の改正を初め、所要の
規定
の
整備
を行うことといたします。 第二に、
都道府県等
が行う
中小企業支援事業
においては、
民間事業者
の
能力
の
活用
の
観点
から、
指定法人
の積極的な
活用
を図ることとし、このため、専門的な知識及び経験を必要とする分野について
指定法人
の
業務
を拡大し、
指定法人
が幅広い
事業
を行うことができるようにいたします。 また、
都道府県等
が行う
中小企業支援事業
の一層の
効率化
を図るために、
指定法人
が
都道府県等
の総合的な
支援機関
として活動できるよう、
都道府県等
が設立した
中小企業
の
支援
に係る諸
機関
の統合を進めるための
制度整備
として、
小規模企業者等設備導入資金助成法
の
貸与機関
に対する
地方公共団体
の
出資比率
の特例を設けることといたします。 第三に、
都道府県等
が
中小企業支援事業
に係る計画を策定する際には、
地域
における
中小企業
の身近な
支援拠点
として
整備
される
相談窓口
を初め、商工会、
商工会議所
、
中小企業団体中央会
などの
地域
における
中小企業
に関する
団体
や、
中小企業
の
経営
の
診断等
の
業務
に従事する者などの
民間事業者
と協力しつつ
事業
が行われるように配慮しなければならないことといたします。 第四に、従来、国、
都道府県等
及び
中小企業総合事業団
が行う
中小企業指導事業
において
経営
の
診断
を担当する者の
資格
であった
資格制度
を、
民間事業者
の
能力
の
活用
の
観点
から、
中小企業
の
経営
の
診断等
の
業務
に従事する者一般の
資格制度
へと再構築を図り、それに伴い、
登録制度
、
試験制度
その他の
制度
の
透明化
を図るため、必要な
規定
を
整備
することといたします。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
中山成彬
3
○
中山委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会