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2000-04-28 第147回国会 衆議院 建設委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成十二年四月二十八日(金曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
大口
善徳君
理事
佐田玄一郎
君
理事
佐藤
静雄君
理事
原田 義昭君
理事
宮路
和明
君
理事
田中
慶秋
君
理事
吉田 公一君
理事
井上 義久君
理事
中島
武敏
君
大野
松茂
君 亀井
久興
君
岸田
文雄
君 小林 多門君
佐藤
勉君 桜田 義孝君 西川 公也君 野田 聖子君 蓮実 進君 林田 彪君
増田
敏男
君 松本
和那君
川内
博史
君
今田
保典
君 島 聡君 前原 誠司君 上田 勇君 辻 第一君 青木 宏之君
佐々木洋平
君
中西
績介
君 …………………………………
建設大臣
中山
正暉
君
国土政務次官
増田
敏男
君
建設政務次官
岸田
文雄
君
建設委員会専門員
福田 秀文君
—————————————
委員
の異動 四月二十八日
辞任
補欠選任
加藤
卓二
君
大野
松茂
君
宮腰
光寛
君
佐藤
勉君
樽床
伸二
君 島 聡君
平野
博文
君
今田
保典
君
渡辺
周君
川内
博史
君 同日
辞任
補欠選任
大野
松茂
君
加藤
卓二
君
佐藤
勉君
宮腰
光寛
君
川内
博史
君
渡辺
周君
今田
保典
君
平野
博文
君 島 聡君
樽床
伸二
君
—————————————
四月二十八日
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第二号) 午前十一時
開議
————◇—————
大口善徳
1
○
大口委員長
これより
会議
を開きます。 本日付託になりました
内閣提出
、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
建設大臣中山正暉
君。
—————————————
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
中山正暉
2
○
中山
国務大臣 ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、その
提案理由
及び要旨を御
説明
申し上げます。
中央省庁等改革
の一環といたしまして、
国土交通省
の
地方支分部局
として、
東北地方整備局
、
関東地方整備局
、
北陸地方整備局
、
中部地方整備局
、
近畿地方整備局
、
中国地方整備局
、
四国地方整備局
及び
九州地方整備局
を、それぞれ
設置
する必要があります。このため、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
国会
の御
承認
を求めようとするものでございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御
承認
いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。
大口善徳
3
○
大口委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
大口善徳
4
○
大口委員長
これより
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
申し出
がありませんので、
本件
を
討論
に付します。
討論
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
田中慶秋
君。
田中慶秋
5
○
田中
(慶)
委員
私は、
民主党
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件についてでありますが、
反対
の
立場
から
討論
を行います。
反対
の第一の
理由
は、この
案件
にて
設置
が予定されている
地方整備局
が、余りにも多くの
所管事務
、
権限
を有しているため、これまで以上に絶大な
影響力
を
地方自治体
に対して行使するのではないかという
懸念
があります。
政府
は、昨年の
中央省庁等改革関連法案
の
審議
に際し、
国土交通省
の
権限
、
財源
については、
地方分権
を
推進
する
観点
から、
地方整備局
に大幅に委譲すると
説明
してきました。しかし、
地方整備局
といえども国の
機関
であることは変わりありません。
地方自治体
にとっては、国の関与の度合いが強まりこそすれ、減らされるということはないのであります。 しかも、これは、今まで
地方整備局
では行ってこなかった
都市
の
行政
、
住宅行政
、さらには
公共事業
の箇所づけ等についても
地方整備局
が行うこととされております。これは、
地方自治体
にとってみれば、あらゆる
業務
について、より身近な
立場
から監視し、口出しをされる
体制
が形づくられるという
意味
でもあります。これが
地方分権
に逆行すると言わざるを得ません。
地方分権
において必要なのは、
中央
から
地方
への
分権
であって、
省庁
の内部の
分権
とは全く違う
意味
であります。 特に皆さんも御承知のように、昨年、
地方分権法
が通りました。
権限
が
地方
にゆだねられたわけでありますけれども、やはりこれからの
行政改革
というのは、
権限
と
財源
が
ワンパッケージ
になって初めて
権限
が
地方
に移譲されることになるわけであります。 ところが、今回の場合においては、この
地方整備局
というものは、
分権
という名のもとに、それぞれ
中央
の
省庁
の
権限
を
地方
にゆだねる、こういうことでありますから、私
たち
は、大変そのことは行革の精神に逆行しているということを明確に申し上げたいと存じます。 第二の
理由
でありますけれども、
地方整備局
の
事務
及び
権限
について、これを
チェック
する
システム
が欠落をしているわけであります。 今回の
地方整備局
の
設置
に際して、所要の
予算額
を一括して
整備局ごと
に
配分
をされるわけであります。それゆえに、
地方整備局
の
予算
が適切に
執行
されたかどうか、あるいは不透明な、
チェック
を要すると言われていても、しかし
現実
にはその
チェック
ができない、これが
現実
であります。 例えば、
建設大臣
が従来まで
所管
をされていたもの、あるいは
建設大臣
がそれぞれ
予算
に対するいろいろな箇所づけの問題等々行ってきたものが、今度は
地方
でありますから、目の届かないところで
予算
の箇所づけがされる、目の届かないところで
業務
が行われる。こういうことであっては、やはり今日までの、私
たち
が申し上げてきました、
時代
の流れにおける
行政改革
の
あり方
、よりスムーズに、より
透明度
の高い、より簡素にという、この
立場
からも逆行しているのではないか、このように考えているわけであります。
三つ目
は、やはり何といっても、今回、この
地方整備局
を
設置
するに当たって、例えば
港湾整備局
は従来まで
五つ
であったものを
八つ
に、
整備局
と合わせて統合される。場所によっては新たに庁舎を借り上げする、こういう形で
説明
をされているわけであります。 今、むしろそれぞれの
財政
を節約をしなければいけない。新たに
地方整備局
を
設置
することによって逆に
予算
が
肥大化
をしたり、あるいは、それぞれの
事務所
を借り上げをするのに
歳出
がさらに多くなるという、これは、今全体的に国も
地方
も
財政
削減なり、むだな
財政
はできるだけ削減しようという
立場
からしても、
五つ
の
港湾整備局
が
八つ
になって、そしてさらにそれが
事務所
を新しく
設置
するということは、現時点においても余り支障のないものがさらに拡大されるということは、それだけ
財政
が、より
歳出
が多くなるわけであります。 以上のような三点申し上げました
観点
から、今回の
承認案件
については
民主党
として
反対
であります。 以上でございます。(
拍手
)
大口善徳
6
○
大口委員長
中島武敏
君。
中島武敏
7
○
中島委員
私は、
日本共産党
を代表し、ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について
反対討論
を行うものであります。
反対
する第一の
理由
は、そもそも昨年の
国会
での
中央省庁改革関連法
の成立による、いわゆる
中央省庁再編
の理念や目的が、福祉、教育、
労働
、農業、
中小企業
などの
保護行政
の
機能
、
機構
を
地方
へ移管したり民営化し、できるだけ縮小するものであり、一方、軍事や外交、治安など重要な
役割
を重点的に担う
機構
を
強化
、温存しようとするものであるからであります。この
再編
は、医療や介護、年金の拡充など、
国民
の
労働
と
生活全般
の安心を確保するという
国民
が求める
国づくり
とは正
反対
に、財界、大
企業
の
要求
を全面的に
推進
するための
再編
であります。 この
省庁再編
による
国土交通省
は、
公共事業
の約八割を占める
巨大公共事業官庁
として、対
米公約
である十三年間で六百三十兆円の
公共事業
を
執行
する
官庁
の誕生にほかなりません。年間五十兆円という、むだと
浪費
の多い
公共事業
の
執行
は、六百四十五兆円に及ぶ国、
地方
を合わせた借金の元凶であることが指摘され、今や
国民
の
共通認識
になっています。しかし、
巨大公共事業官庁
である
国土交通省
への
再編
は、その
財政構造
に手をつけず、さらに
大型公共事業
を
推進
し、
利権
と
浪費構造
を増幅するものだからであります。 第二の
反対理由
は、
地方整備局
の
設置
は、
癒着構造
を温存し、
利権
をはびこらせるものだからであります。 この
地方整備局
の
設置
は、
国土交通省
に巨額の
公共事業
や
予算
の
配分権
が集中し、
利権腐敗
を一層激しくするものであるとの批判に対して、
予算配分
や
事業決定
などの
権限
を
地方
の
ブロック機関
、すなわちこの案による
地方整備局
に委任、移行することによって防止するとしています。しかし、現在の
公共事業
にまつわる
政官財
の
癒着構造
を温存したまま
権限
を移譲しても、
腐敗
や
浪費
を
地方
にばらまくだけであります。
反対
する第三の
理由
は、八カ所の
地方整備局
がそれぞれの
ブロック
の
地方自治体
の上に君臨する
巨大公共事業官庁
になることであります。これは、最も
住民
に身近な
地方自治体
が
公共事業
を企画立案し、
住民
の要望を基礎にした
住民参加
の
公共事業
を行うという本来の
地方自治
や
公共事業
の
あり方
にも反するものであります。 第四の
反対理由
は、スリムな
政府
といいながら、新しくできる
地方整備局
の幹部の
ポスト
は
局長
のもとに副
局長
を置くなどの新たな
ポスト
をつくって確保する一方、
国民生活
に直結する
事務所
や出張所などに働く職員のリストラを行おうとしていることであります。しかも、現在の
運輸省港湾建設局
と
地方建設局
を統合することによって新たに官舎が必要になることも予想されるなど、これではスリムどころか
肥大化
になるのではないかと指摘する声さえあるのであります。 今、
国民
が求めているのは、このような
地方整備局
を
設置
することではなく、むだや
浪費
をなくし、
国民
が必要とする
公共事業
をどう行うかであります。そのためには、
地方自治体
に
権限
や
財源
を移譲し、
地方自治体
が
主体
となって、
公共事業
の
計画段階
から
住民
の
要求
を組み入れ、
住民参加
のもとで
計画
をつくり、
公共事業
の
執行
を行うことであります。今回の
地方整備局
の
設置
はそれにはおよそほど遠いものであることを指摘し、私の
反対討論
を終わるものであります。(
拍手
)
大口善徳
8
○
大口委員長
中西績介
君。
中西績介
9
○
中西
(績)
委員
私は、
社会民主党
・
市民連合
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について、
反対討論
を行います。
社会民主党
は、二十一世紀を目前として、明治以来の
中央集権
、
官主導
型のお上の
行政
から、
主権在民
にふさわしい、透明で公正な
行政
に組みかえていくところに今回の
行政改革
の目標があると考えています。そこで、
橋本内閣
の
省庁再編
においても、
時代
の要請である
分権自治
の
推進
と、
業界擁護
の不透明な規制の
改革
を踏まえて、
中央政府
の
役割自体
を
見直し
た上でそれを遂行するにはどういう
省庁体制
がよいのかという姿勢で論議してまいりました。しかし、
改革会議
では、初めに一府十二
省庁
という
組織機構
の枠組みが先行してしまい、
中央省庁
の
事務自体
の
見直し論
は極めて不十分に終わってしまいました。
社会民主党
は、
与党時代
に協議に参画した経緯もあり、
問題点
を指摘しつつも、
中央省庁等改革基本法
や
国土交通省
の
設置自体
については認めてきたところです。しかし、今回の
地方整備局
の
設置
については、以下の
懸念
を払拭できないことから
反対
いたします。 第一に、
地方整備局
は、依然として官の手に
公共事業
の
決定権
を握らせたままにし、
公共事業
の
見直し
の障害になるおそれがあることです。
公共事業
は、確かに
経済
の発展のための
基盤整備
や
市民生活
の向上のために貢献しています。しかし一方、これまで
中央省庁主導
で行われてきた
公共事業
が、
シェア
の
固定化
、類似した
事業
の重複、
補助事業
の申請・
交付手続
のむだ、
社会経済情勢
の変化に対応できない大
規模プロジェクト
といったさまざまな問題を生んでいることも事実です。
省庁
、
官僚
の
権限拡大
、
縦割り
の弊害も
公共事業
に象徴的にあらわれており、
計画
から実施まで徹頭徹尾、官の支配のもとに置かれ、
政官財
の鉄のトライアングルの象徴であり、環境と
財政
に大きな
破壊的影響
を与えるまでになっている
公共事業
をどう
改革
していくのかが現代の
日本
の
行政
の大きな
改革
の
課題
となっているのです。 しかし、
地方整備局
は、議会によるコントロールもなく、
公共事業
に対する民主的な統制がきくのかどうか、また政治のリーダーシップが求められているにもかかわらず、今以上に強大な
官僚機構
となるのではないかという心配があります。多くの
問題点
を抱える
公共事業
を
改革
するどころか、暴走すら促すものになるのではないかという
懸念
も払拭できません。 第二に、
地方分権
との関係です。
国土交通省
という余りにも巨大な
官庁
の出現に対して、
行政改革会議
が国の
肥大化
を防ぐことを
理由
として
最終報告
で急遽強調したものが
ブロック機関
の
強化
でした。
最終報告
では、「
ブロック別
の
地方支分部局
が、
直轄事業
及び
補助事業
を含めた
事業
の実質的な
決定
・
執行機能
を有するような仕組み、即ち
公共事業ブロック単位執行制度
ともいうべきものを確立すべきである。」とされています。しかし、国の
肥大化
に対処するには本来の
意味
での
地方分権
を進めるべきであり、国の
出先機関
である
ブロック機関
の
強化
は論理のすりかえであります。 社民党は、
地方分権
の
推進
と、
権限
が一挙に巨大化する
国土交通省
への不安も解消できる一石二鳥の案として、
公共事業
の
権限移譲
を
地方分権推進委員会
の第五次
勧告
の
課題
として取り上げられることを強く求めてきました。また、
橋本総理
も、余りにも巨大となる
国土交通省
を
懸念
し、
公共事業
の
地方分権
の検討を指示したのです。
地方分権推進委員会
も、当初は、一つの都道府県で完結する
一級河川
や百番以上の国道は
自治体
が管理するというガイドラインを示しました。しかし、各
省庁
の壁は厚く、結局、
推進委員会
の第五次
勧告
の内容が大きく後退してしまったという経過があります。 人々の
生活
に的確にこたえた政策や
事業
の立案は、
中央省庁
より
自治体
にふさわしく、
財源
の
最適配分
の
観点
からも、
自治体
が
主体
となる方が
有効利用
につながります。
自治体
が
住民
とともにどの
事業
をやるのかを
決定
していく
システム
をつくっていくことが
分権型社会
の
基本
につながっていきます。しかも、国が補助する
公共事業
を
自治体
が
主体
性を持つ
地方単独事業
に移すことによって、各
自治体
がやりたい
事業
を自主的に決めることができるようになり、
事業ごと
に
固定化
された
シェア
もおのずから変わっていくことになることが期待されています。 ところが、
地方整備局
は、
本省
において所掌していた
都市行政
、
住宅行政
、
補助金
の
配分
・
交付決定等
に関する
事務
も行うなどの
権限強化
もなされており、
地方分権
の
推進
どころか、国の巨大な
出先機関
となっています。
地方整備局
が
本省
との二重
行政
にならないのか、
自治体
に対して新たな
上部機関
として働くことはないのか、
運輸省
の
港湾建設局
と建設省の
地方建設局
の
一体性
はどう確保されるのか、
地域住民
の声がどのように反映されるのかなどについても明らかではありません。しかも、将来、
ブロック機関
を軸にした道州制につながる
可能性
もないとは言えず、大きな問題をはらんだものとなっています。 最後に、本日の
委員会審議
の
あり方
についても
問題提起
をしたいと思います。 本
案件
は、本日閣議
決定
され、
国会
に提出されたばかりです。来年一月の
省庁再編
のスケジュールに間に合わせなければならないとして、即日
委員会
で
討論
、採決しようという運営は極端過ぎるものです。
行政
府の都合で立法府の
審議日程
を云々されることは、
国会軽視
以外の何物でもありません。今回は認めることといたしましたけれども、このような
審議方式
を前例とすることのないよう
政府
・
与党
に強く求めて
反対討論
を終わります。(
拍手
)
大口善徳
10
○
大口委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
大口善徳
11
○
大口委員長
これより採決に入ります。
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について採決いたします。
本件
は
承認
すべきものと決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大口善徳
12
○
大口委員長
起立
多数。よって、
本件
は
承認
すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
本件
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大口善徳
13
○
大口委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
大口善徳
14
○
大口委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会