○平野
委員 では、
委員長の御指示どおり質問を進めてまいります。
きょうは、
建設工事に係る
資材の再
資源化等に関する
法律案、こういうことでございます。私、直観でございますが、よくここに踏み切ってやっていただいたなというふうには思っています。
ただ、私、これをやっていくためには、まず基本的に考えておかなければならないことがあると思うのですが、
リサイクルとか
循環型であるとか、こういう考え方のもとに考えております私自身の基本の思想がございます。
その思想は、
ごみも
一つは
資源である、こういう基本的な発想と、
産業廃棄物は今、日本国土にたくさんあるのですが、国土の不良債権になっているのはまさに
産業廃棄物である、こういう考え方と、この
社会を構成しておる、人を含めてそれぞれの立場は、あらゆる面において被害者でもあるし加害者でもある、こういう中での構成が、お互いにどういう
関係を持ちながら共存をしているかというところにいろいろなメリットもあるだろうし問題点もある、こういうふうに今この
社会が構成されているのではないかな、こう思うわけであります。
そこで、メリットはメリットとして、コストの対価はそれぞれの立場で払っていくわけですが、デメリットになったときのコストの対価をだれが負担するのか。ここが非常に不明瞭なまま今日まで来ておって、自分も加害者であるのと同時に被害者であるという発想で物を言ったり、しかし、加害者でもあるわけであります。そこを
一つの個別という形で、それに対応する仕組み、スキームを今回出されたのだろう、こう思うわけであります。
したがって、これからの時代いろいろなことはあると思うのですが、私、簡潔に申し上げますと、物を
生産して、あるいは
流通過程に流して
消費をして、また
流通過程に流して
廃棄をする、こういうプロセスを経ているのだろうと思いますが、この中で、では
消費の後に
リサイクルという発想を
一つのループとして取り入れましょう、あるいは
廃棄という過程の中において
一つの
リサイクルという考え方を取り入れましょう、こういうシステムだと思うのです。
その中には、先ほど
井上先生から御質問がありましたけれ
ども、リユースという、再使用する、こういう発想もあると思うのです。もっと根幹を言えば、そういう最終
廃棄あるいは
リサイクルあるいはリユースをする視点に立って、
生産段階でどのような手を打っていくか、こういうことを考えておかなければならない、実はこういうふうに思うわけであります。
そこで、基本的なことでございますから、今回この建設
委員会に提起をいただきました
法案があるわけですが、一方、衆議院の本院の
環境委員会でも、
循環型社会形成推進基本法、こういう
法案が審議をされようとしております。また一方、
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律の体系もあります。再生
資源の
利用の
促進に関する
法律、こういうのがそれぞれあるわけでございます。
私、整理をいたしましたら、
環境基本法という基本体系の流れに、次には
循環型が来る、あるいは
廃棄物の処理、再生
資源の
利用に関する
法律、この下にまた
個別法として、家電
リサイクル、今回、
建設廃材、また食品
循環資源、あるいは容器包装、こういうのがばあっと出てくるわけであります。
基本的に私は、まず、今回の法体系というのは、基本法に照らし合わせたときに、どういうところを
一つの概念、考え方としてお持ちになっておられるかということをまず大臣にお聞きしておきたいと思います。