○西野
委員 自由党の西野陽でございます。
本
委員会で所管される最高
責任者が
建設大臣中山正暉
先生でございまして、私は個人的に
先生を大変御尊敬を申し上げております。そのもとで、きょうは、該当します農地所有者等の賃貸住
宅建設融資の利子補給臨時措置法の一部を改正する
法律案及び
特定市街化区域農地の
固定資産税の
課税の
適正化に伴う
宅地化促進臨時措置法の一部を改正する
法律案の
内容につきまして、
関係の
皆さんにお尋ねをしていきたいというふうに思います。
本
法案は、長いですから略して宅地化促進法と私
どもも、
皆さんも呼んでおられると思います。申し上げるまでもないと思いますけれ
ども、土地区画整
理事業の施行をそれぞれの地方公共団体に要請をするわけですが、その期限の延伸をするとか、あるいは住宅金融公庫からの利子補給についての適用期限もさらに延伸をしていくとか、あるいは
固定資産税の軽減措置についてもさらに延長をしていくという中身の
法律であろうというふうに思っております。
これらはすべていわゆる農用地の土地
政策にかかわる問題でありまして、これらの土地
政策についての変遷を、私の
理解する程度でちょっと振り返ってみたいというふうに思います。つきましては、生産緑地法の所管の
局長さん、あるいは宅地化促進法を担当する
局長さんから、この土地
政策についての変遷の
内容につきまして、後ほどお尋ねをいたしたいというふうに思います。
まず、
昭和四十三年に、新都市計画法が制定をされたわけであります。新都市計画法の制定ではありましても、当時は、市街化区域の中の農地に対して
一つの線引きを実施して、いわゆる宅地化を進める、都市化を進めるということについては一種の
課税をする、こういうもくろみがあったというふうに思います。いわゆる宅地並み
課税の問題が初めて出てきた折ではないかというふうに思います。
ところで、冒頭に申し上げたいのですが、単位が一反という単位で申しわけないのですが、一反の農地、田ですが、約三百坪、稲作、米をつくりましたら、おおむね今では、よくても一反で収入が三万円前後ではないかなと思います。ところが、そのものずばり農地が転用されて、そして宅地化されて、仮に宅地並みの
課税が課せられたとする。この
固定資産税は、その三万円の米の収入、年間の収入をはるかにオーバーした、凌駕した、約十倍の
固定資産税になるわけなのです。
ですから、当時は、これらの問題については非常に農民は怒り狂いまして、これでは都市近郊の農業は、農民は死ねということか、収入の何倍にも当たる
課税を与えるというのは、我が国始まって以来の悪法ではないかということで、特に大阪を初め三大都市圏の農業団体からは猛烈な反対運動が起こったことを私はきのうのように今思い返しておるところであります。
とりわけ彼らが言っております主張は、都市近郊農地の中でも、いわゆる農地というものは緑を提供しておるということ、さらには、生鮮食料品を確保している。特に大阪の堺市の農協なんかは、都市近郊農地でつくった野菜をわんさと積み上げまして、こういうものをなくせというのか。あるいは、こういうことを近郊の
方々に提供している、そういう役目を果たしているではないか。あるいは、一たん災害が起こった場合には、防災に対する緑地空間を提供しているではないか、そういう
意味があるではないかということで、大変な反対運動が起こったわけであります。
そして、
昭和四十八年に現在の宅地化促進法が制定され、いわゆる宅地並み
課税をそういう促進する土地に、転用された土地については
課税をする。いわゆるあめ法と呼ばれているものが制定されました。一方、農業を継続してやる場合には、生産緑地法というものが翌年の
昭和四十九年に制定されている。一定の期間は農地の用に供する、こういう仕分けがされた
法律になったわけであります。
そして平成になりまして、平成三年、さらに生産緑地法が改正されて、農地の中でもいろいろな問題がありましたので、それを一本化しまして、文字どおり生産を続けていく場合には、その期間は三十年間という期間を設けてそれについては農地並みの
課税をする、こういうことであったと思います。仮に宅地化が促進をされました場合には、現行の、先ほど申し上げた区画整理だとか住宅金融公庫の融資だとか、あるいは
固定資産税の特例措置だとかいうものを制定されておったというふうに思っております。
このように、農と住、住まいというものが市街化区域の農地において、明らかに農業、農民の意向によって一定の振り分けがされたというふうに思っております。そしてまた、この宅地化促進法は、平成三年、さらには平成九年にも新たにそのときの推移に従って改正されて、そして、今日改めてまたこの宅地化促進法が、さらに一定、六年間延長するということで再提案をされておるわけであります。
つきましては、私が今、簡略に申し上げました、生産緑地法の変遷と、あわせまして宅地化促進法の変遷の概要について、これで間違いがないか、簡単に
お答えをいただきたいと思います。