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東中委員 藤波孝生君の
議員辞職勧告決議について、
日本共産党の
意見を申し上げます。
今、
自民党の方から三点にわたって、その必要がない、やるべきでないという
意見を言われましたが、いずれも全くの暴論だと私は思います。
第一点の、
憲法上の
身分保障規定があるからということでありますが、
憲法五十五条で言っておるのは、意思に反して除名する場合等のことを言っておるのであって、今回のような
辞職勧告決議には全く
関係のないことだということが第一点であります。
それから、
議員の
進退はみずから決するべきだということでありますが、そのとおりであります。だからこそ
藤波君は、こういう
最高裁において
有罪判決が
確定した状態においては、みずから
辞職をするということをやるべきである。それをやらないから、院としては、
辞職をみずから決して職を辞すべきであるということを、院の
決議として決めようじゃないかということを私
たちは言っておるわけであります。
三番目の、
国会の
権威を傷つける、
国会決議の
権威を傷つけるというのは、これは
友部氏のような、もう常軌を逸した、まさに
政治的道義的責任なんというものは一片もないということを示した例であって、
藤波氏は、そこまでいっているとは我々は思いません。それは、決して院の
権威を傷つけたのではなくて、院が
勧告をしてもそれにすら従わないほど、それほど
道義的政治的責任を感じない
政治家なんだ、葬り去るべきだという
国民の
判断を受けることになると私は思うわけであります。
問題は、
藤波孝生君が昨年の十月二十日に
最高裁で、
受託収賄罪による、
執行猶予つきとはいえ
懲役三年という重大な
判決を
確定させたということであります。
それでありますから、先ほども
理由の中で言われましたが、
公職選挙法では、
受託収賄罪によって刑に処せられた者は
執行猶予中のものを含めて
議員を失職する、これは
リクルート事件が起こったことにかんがみてそういう
法律がつくられたわけです。だから、これは
議員の
身分を奪うということです。
憲法五十五条に違反するなんということが言えないことは、もう明白ですね。そういうものであります。
ところが、
藤波さんは、その
リクルート事件でこういう
議員の
立場、
官房長官という
立場で
受託収賄罪を犯した、刑は
懲役三年、こういう重大なことをやったのですから、現在の
法体系でいけばこれはもう
議員の
資格を失うわけですから、それができる前の段階だから、だからみずから決して
辞職しなさいというのが当たり前じゃありませんか。
私は、そういう点で、
国会決議をやるべきだ、
自民党の言われていることは全面的に理屈に合わないということを申し上げて、
発言を終わります。