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1999-12-09 第146回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年十二月九日(木曜日) 正午
開会
─────────────
委員
の
異動
十一月十二日
辞任
補欠選任
入澤
肇君
星野
朋市君
堂本
暁子
君
菅川
健二
君 十一月十七日
辞任
補欠選任
中島
啓雄
君
三浦
一水君
久保
亘君
松前
達郎
君 十一月十八日
辞任
補欠選任
三浦
一水君
中島
啓雄
君
松前
達郎
君
久保
亘君 十一月二十四日
辞任
補欠選任
櫻井
充君
今泉
昭君 十一月二十五日
辞任
補欠選任
今泉
昭君
櫻井
充君 十二月一日
辞任
補欠選任
櫻井
充君
今泉
昭君 十二月二日
辞任
補欠選任
世耕
弘成君
斉藤
滋宣
君
今泉
昭君
櫻井
充君 十二月三日
辞任
補欠選任
斉藤
滋宣
君
世耕
弘成君
十二月七日
辞任
補欠選任
中島
啓雄
君
坂野
重信
君
櫻井
充君
福山
哲郎
君 十二月八日
辞任
補欠選任
坂野
重信
君
中島
啓雄
君
福山
哲郎
君
櫻井
充君 十二月九日
辞任
補欠選任
笠井
亮君
八田ひろ子
君
三重野栄子
君
梶原
敬義
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
平田
健二
君 理 事
中島
眞人君
平田
耕一君 伊藤
基隆
君 海野 義孝君 池田
幹幸
君 委 員 岩井
國臣
君 河本 英典君
世耕
弘成君
中島
啓雄
君 林 芳正君 日出 英輔君
浅尾慶一郎
君
久保
亘君
櫻井
充君
浜田卓二郎
君
八田ひろ子
君
梶原
敬義
君
星野
朋市君
菅川
健二
君
衆議院議員
発議者
相沢
英之
君
発議者
鈴木 淑夫君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田
成宣
君
参考人
日本銀行総裁
速水
優君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
財政
及び
金融等
に関する
調査
(
日本銀行法
第五十四条第一項の
規定
に基づく
通貨
及び
金融
の
調節
に関する
報告書
に関する件 ) ○
証人
の
出頭要求
に関する件 ○
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正す る
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
平田健二
1
○
委員長
(
平田健二
君) ただいまから
財政
・
金融委員会
を
開会
いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十一月十二日、
入澤肇
君及び
堂本暁子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
星野朋
市君及び
菅川健二
君が選任されました。 また、本日、
三重野栄子
君及び
笠井亮
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
梶原敬義
君及び
八田ひろ子
君が選任されました。 ─────────────
平田健二
2
○
委員長
(
平田健二
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
財政
及び
金融等
に関する
調査
のため、本日の
委員会
に
参考人
として
日本銀行総裁速水優
君の
出席
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
3
○
委員長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
平田健二
4
○
委員長
(
平田健二
君)
財政
及び
金融等
に関する
調査
を
議題
といたします。
日本銀行法
第五十四条第一項の
規定
に基づく
通貨
及び
金融
の
調節
に関する
報告書
に関する件について、
日本銀行
から
説明
を
聴取
いたします。
速水日本銀行総裁
。
速水優
5
○
参考人
(
速水優
君)
日本銀行
の
速水
でございます。
通貨
及び
金融
の
調節
に関する
報告書
の概要につきまして御
説明
させていただきたいと思います。 去る十二月三日に、
日本銀行法
第五十四条に基づきまして、本年度上期の
金融政策運営
に係る
半期報告書
を国会に提出させていただきました。当
委員会
におきまして本
報告書
につきまして御
説明
の機会を与えていただきましたことを厚く御礼申し上げます。 まず初めに、
日本経済
の
現状
に対する認識と
金融政策運営
について簡単に述べさせていただきたいと思います。
日本銀行
が本年二月にゼロ
金利政策
という思い切った
金融緩和措置
を講じましてから約十カ月が経過いたしております。この間に、大変厳しい状況にあった
日本経済
にも徐々に改善の兆しが見られ始めております。まず、本年前半は
公共投資
と
住宅投資
が総
需要
を下支えしてきたと思います。その後、夏場になりまして、
アジア
を
中心
とする
世界景気
の
回復
を反映して、輸出が明確に増加し始めたと思います。このため、最近では
企業
の
生産活動
も
回復
に転じておりまして、その
影響
は
企業収益
にプラスに働き始めているほか、
家計所得
の面にも徐々に及びつつあるように思います。また、ゼロ
金利政策
の効果もありまして、
金融機関
や
企業
の
流動性懸念
は大きく後退してきたと思いますし、
企業
の
景況感
も改善しつつあるように思います。このため、
日本銀行
では、
景気
の
現状
につきましては
下げどまり
から持ち直しに転じつつあるというふうに判断をいたしております。 中長期的な
課題
につきましては、この一年間、
バブル崩壊
後長きにわたりまして
日本経済
が直面してまいりました
中長期的課題
への取り組みにつきましても前進が見られたと思います。第一は
金融機関
や
企業
の
不良資産
の
処理
であり、第二には新たな
国際環境
のもとでの
産業構造
の
変革
という
課題
でございます。 まず、
不良資産
の
処理
につきましては、まだ終わったわけではございませんが、
公的資本
の投入を柱とする
金融システム安定化策
などによりまして、
不良資産
問題が
経済
全体の危機につながる
懸念
はかなり後退してきたように思います。本年春先ごろから
企業
や
消費者
のマインドが持ち直してきたように思われますのも、
金融再編
の大きな
流れ
も含め、
金融システム
の
安定化
によるところが大きいと考えております。 もう一つの
産業構造変革
という
課題
につきましても、前向きの
動き
が出てきているように思います。
企業
の大規模な
事業再編
、
情報通信分野
を
中心
とした新しい
企業群
の台頭などは新時代の
幕あけ
を予感させるものでございます。 また、本年夏ごろから目立ってまいりました
アジア経済
の
回復
はこうした
日本経済
の
変革
の
動き
と相互に好
影響
を及ぼし合っている面があるように思います。
日本
を含めた
東アジア諸国
全体として拡大していく力が働き始めている
可能性
があるように思います。 次に、
日本経済
の
展望
について触れさせていただきます。 以上のように、
日本経済
はようやく
バブル崩壊
後の
長期停滞
から脱却する足がかりをつかみつつあるように思います。株価がこの一年で約五割上昇いたしましたことも、そうした
期待感
を
市場参加者
が強めていることの反映と思われます。 しかし、
自律回復
に向けての
展望
は現時点ではまだ確実なものとなっているとは言えません。
金融システム
が一応安定したとは申しましても、
金融機関
は中期的な
経営健全化
の途上にあり、
金融仲介機能
が十分に
回復
されるに至ってはいないというふうに思います。また、
経済
の一部に次第に新しい
流れ
が起こりつつあるとは申せ、全体として見ますと、まだ過剰な
債務
あるいは過剰な
供給能力
が残っております。これらが引き続き
設備投資
や雇用、賃金の
抑制要因
として作用しているように思われます。こうした中で、このところやや不安定な
動き
となっております
為替相場
につきましても、それが
経済
にどのような
影響
を与えるのか、注意深く見ていく必要があろうかと思います。 これらを踏まえますと、足元の
景気
は
下げどまり
から持ち直しに転じつつありますが、先行きにつきましては、
個人消費
と
設備投資
など
民間需要
の動向を慎重に点検していくことが必要な
段階
と考えております。 当面の
日本銀行
の
金融政策運営
につきまして触れさせていただきますと、
日本銀行
は
デフレ懸念
の払拭が
展望
できるような
情勢
になるまでゼロ
金利政策
を継続することを明確にいたしております。以上申し上げましたような
景気
や物価の
情勢
を踏まえますと、まだゼロ
金利政策
を解除できる
段階
には至っていないと判断いたしております。 ゼロ
金利政策
につきましては、その副作用についてさまざまな御
意見
があることも承知いたしております。しかし、現
段階
では、最近見られ始めた
経済
の前向きな
動き
を将来につなげていくためにも、
金融面
から
経済活動
をしっかり支えていくことが重要と考えております。 終わりに、
金融政策運営
をめぐりましては、こうしたゼロ
金利政策
についての評価を初め、
政策運営
の手法や枠組みなどを含めましてさまざまな論点があろうかと存じます。今後、御
意見
を幅広くちょうだいいたしますとともに、
日本銀行
の考え方をできるだけ率直に御
説明
申し上げて御理解を賜りたいと存じておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 御清聴ありがとうございました。
平田健二
6
○
委員長
(
平田健二
君) 以上で
説明
の
聴取
は終わりました。 本件に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。 ─────────────
平田健二
7
○
委員長
(
平田健二
君)
証人
の
出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
財政
及び
金融等
に関する
調査
のうち、商工ローン問題に関する件に関し、来る十二月十四日午前九時三十分に
株式会社日栄代表取締役社長松田一男
君を、同日午後一時に
株式会社商工ファンド代表取締役社長大島健伸
君を
証人
として
出頭
を求め、その
証言
を
聴取
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
8
○
委員長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
証言
を求める事項の
通知
その他の
手続等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
9
○
委員長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本
会議散会
後に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ─────・───── 午後五時五十四分
開会
平田健二
10
○
委員長
(
平田健二
君) ただいまから
財政
・
金融委員会
を再開いたします。
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
発議者衆議院議員相沢英之
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
相沢英之
君。
相沢英之
11
○
衆議院議員
(
相沢英之
君) ただいま
議題
となりました
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案者
を代表して、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 現在、
貸金業者
の
業務
の
運営
がいわゆる商工ローン問題を
中心
に大きな社会問題となっております。これは、
貸金業者
からの
貸し付け
に係る
保証契約
について、
保証人
が
保証契約
の
内容
を十分に理解できないうちに
契約
を締結してしまうこと、いわゆる
根保証契約
において
保証
の対象となる新たな
貸し付け
が
債務者
に対して行われても
当該保証人
には何ら
通知
がなされないこと、
貸金業者
に対する
取り立て行為規制
について脱法的な
行為
が行われていること等によるものであります。また、
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
第五条第二項の
上限金利
が四〇・〇〇四%と、現下の超低
金利下
にあっていかにも高い水準に設定されていることも問題を深刻なものとしております。 このような
貸金業者
の
業務
の
運営
が社会に重大な
影響
を及ぼしている
現状
にかんがみ、
貸金業者等
に必要な
規制
を加えて
利用者等
の利益の保護を図るとともに、処罰される
金利
の限度を引き下げて高
金利
による弊害を取り除くためには
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
を改正する必要があると考え、本法案を提出した次第であります。 以下、この
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の
改正案
について申し上げます。 第一に、
貸金業者
が
貸し付け条件
についての掲示、広告、
債務者等
に対する
書面交付等
を行う場合には、
貸し付け
の利率については、手数料、
調査料
その他何らの名義をもってするを問わず、実質的な
金利
により表示しなければならないことを
法律
で明記することとしております。 第二に、
貸金業者
が
保証契約
を締結しようとする場合には、
保証人
に対して
当該保証契約
を締結する前にその
内容
を
説明
する
書面
を交付しなければならないこととしております。 第三に、現在、
貸金業者
は
保証契約
を締結するときにのみ
保証人
に対して
貸付契約
の
内容
を明らかにする
書面
を交付しなければならないとされているものを、
根保証契約
において
債務者
に
追加融資
が行われた場合にも、その都度、
当該保証人
に対して
書面
を交付しなければならないこととしております。 第四に、
貸金業者
の
貸し付け
に係る
契約
について
保証
した
保証業者
が
弁済
をした場合や、
貸金業者
が委託して第三者が
弁済
をした場合のこれらの者が行う
求償権等
に係る
取り立て行為
を
規制
する等のため、
所要
の
規定
を整備することとしております。 第五に、
規制違反
に対する罰則を全面的に強化することとしております。 次に、
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
の
改正案
について申し上げます。
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
第五条第二項の
上限金利
を現行の四〇・〇〇四%から二九・二%に引き下げることとしております。 次に、
利息制限法
の
改正案
について申し上げます。
利息制限法
第四条の
賠償額予定
の
制限
について、現在、同法第一条第一項に定める
利息
の
最高限
の二倍までと定められているものを一・四六倍までに引き下げることとしております。 また、その他
所要
の
法律措置
を図ることといたします。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
平田健二
12
○
委員長
(
平田健二
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 本案に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて
散会
いたします。 午後五時五十九分
散会