運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1999-12-09 第146回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年十二月九日(木曜日)    正午開会     ─────────────    委員異動  十一月十二日     辞任         補欠選任      入澤  肇君     星野 朋市君      堂本 暁子君     菅川 健二君  十一月十七日     辞任         補欠選任      中島 啓雄君     三浦 一水君      久保  亘君     松前 達郎君  十一月十八日     辞任         補欠選任      三浦 一水君     中島 啓雄君      松前 達郎君     久保  亘君  十一月二十四日     辞任         補欠選任      櫻井  充君     今泉  昭君  十一月二十五日     辞任         補欠選任      今泉  昭君     櫻井  充君  十二月一日     辞任         補欠選任      櫻井  充君     今泉  昭君  十二月二日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     斉藤 滋宣君      今泉  昭君     櫻井  充君  十二月三日     辞任         補欠選任      斉藤 滋宣君     世耕 弘成君  十二月七日     辞任         補欠選任      中島 啓雄君     坂野 重信君      櫻井  充君     福山 哲郎君  十二月八日     辞任         補欠選任      坂野 重信君     中島 啓雄君      福山 哲郎君     櫻井  充君  十二月九日     辞任         補欠選任      笠井  亮君     八田ひろ子君      三重野栄子君     梶原 敬義君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         平田 健二君     理 事                 中島 眞人君                 平田 耕一君                 伊藤 基隆君                 海野 義孝君                 池田 幹幸君     委 員                 岩井 國臣君                 河本 英典君                 世耕 弘成君                 中島 啓雄君                 林  芳正君                 日出 英輔君                 浅尾慶一郎君                 久保  亘君                 櫻井  充君                 浜田卓二郎君                 八田ひろ子君                 梶原 敬義君                 星野 朋市君                 菅川 健二君    衆議院議員        発議者      相沢 英之君        発議者      鈴木 淑夫君    事務局側        常任委員会専門        員        吉田 成宣君    参考人        日本銀行総裁   速水  優君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○参考人出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査  (日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく  通貨及び金融調節に関する報告書に関する件  ) ○証人出頭要求に関する件 ○貸金業規制等に関する法律等の一部を改正す  る法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 平田健二

    委員長平田健二君) ただいまから財政金融委員会開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る十一月十二日、入澤肇君及び堂本暁子君が委員辞任され、その補欠として星野朋市君及び菅川健二君が選任されました。  また、本日、三重野栄子君及び笠井亮君が委員辞任され、その補欠として梶原敬義君及び八田ひろ子君が選任されました。     ─────────────
  3. 平田健二

    委員長平田健二君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会参考人として日本銀行総裁速水優君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 平田健二

    委員長平田健二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 平田健二

    委員長平田健二君) 財政及び金融等に関する調査議題といたします。  日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融調節に関する報告書に関する件について、日本銀行から説明聴取いたします。速水日本銀行総裁
  6. 速水優

    参考人速水優君) 日本銀行速水でございます。  通貨及び金融調節に関する報告書の概要につきまして御説明させていただきたいと思います。  去る十二月三日に、日本銀行法第五十四条に基づきまして、本年度上期の金融政策運営に係る半期報告書を国会に提出させていただきました。当委員会におきまして本報告書につきまして御説明の機会を与えていただきましたことを厚く御礼申し上げます。  まず初めに、日本経済現状に対する認識と金融政策運営について簡単に述べさせていただきたいと思います。  日本銀行が本年二月にゼロ金利政策という思い切った金融緩和措置を講じましてから約十カ月が経過いたしております。この間に、大変厳しい状況にあった日本経済にも徐々に改善の兆しが見られ始めております。まず、本年前半は公共投資住宅投資が総需要を下支えしてきたと思います。その後、夏場になりまして、アジア中心とする世界景気回復を反映して、輸出が明確に増加し始めたと思います。このため、最近では企業生産活動回復に転じておりまして、その影響企業収益にプラスに働き始めているほか、家計所得の面にも徐々に及びつつあるように思います。また、ゼロ金利政策の効果もありまして、金融機関企業流動性懸念は大きく後退してきたと思いますし、企業景況感も改善しつつあるように思います。このため、日本銀行では、景気現状につきましては下げどまりから持ち直しに転じつつあるというふうに判断をいたしております。  中長期的な課題につきましては、この一年間、バブル崩壊後長きにわたりまして日本経済が直面してまいりました中長期的課題への取り組みにつきましても前進が見られたと思います。第一は金融機関企業不良資産処理であり、第二には新たな国際環境のもとでの産業構造変革という課題でございます。  まず、不良資産処理につきましては、まだ終わったわけではございませんが、公的資本の投入を柱とする金融システム安定化策などによりまして、不良資産問題が経済全体の危機につながる懸念はかなり後退してきたように思います。本年春先ごろから企業消費者のマインドが持ち直してきたように思われますのも、金融再編の大きな流れも含め、金融システム安定化によるところが大きいと考えております。  もう一つの産業構造変革という課題につきましても、前向きの動きが出てきているように思います。企業の大規模な事業再編情報通信分野中心とした新しい企業群の台頭などは新時代の幕あけを予感させるものでございます。  また、本年夏ごろから目立ってまいりましたアジア経済回復はこうした日本経済変革動きと相互に好影響を及ぼし合っている面があるように思います。日本を含めた東アジア諸国全体として拡大していく力が働き始めている可能性があるように思います。  次に、日本経済展望について触れさせていただきます。  以上のように、日本経済はようやくバブル崩壊後の長期停滞から脱却する足がかりをつかみつつあるように思います。株価がこの一年で約五割上昇いたしましたことも、そうした期待感市場参加者が強めていることの反映と思われます。  しかし、自律回復に向けての展望は現時点ではまだ確実なものとなっているとは言えません。金融システムが一応安定したとは申しましても、金融機関は中期的な経営健全化の途上にあり、金融仲介機能が十分に回復されるに至ってはいないというふうに思います。また、経済の一部に次第に新しい流れが起こりつつあるとは申せ、全体として見ますと、まだ過剰な債務あるいは過剰な供給能力が残っております。これらが引き続き設備投資や雇用、賃金の抑制要因として作用しているように思われます。こうした中で、このところやや不安定な動きとなっております為替相場につきましても、それが経済にどのような影響を与えるのか、注意深く見ていく必要があろうかと思います。  これらを踏まえますと、足元の景気下げどまりから持ち直しに転じつつありますが、先行きにつきましては、個人消費設備投資など民間需要の動向を慎重に点検していくことが必要な段階と考えております。  当面の日本銀行金融政策運営につきまして触れさせていただきますと、日本銀行デフレ懸念の払拭が展望できるような情勢になるまでゼロ金利政策を継続することを明確にいたしております。以上申し上げましたような景気や物価の情勢を踏まえますと、まだゼロ金利政策を解除できる段階には至っていないと判断いたしております。  ゼロ金利政策につきましては、その副作用についてさまざまな御意見があることも承知いたしております。しかし、現段階では、最近見られ始めた経済の前向きな動きを将来につなげていくためにも、金融面から経済活動をしっかり支えていくことが重要と考えております。  終わりに、金融政策運営をめぐりましては、こうしたゼロ金利政策についての評価を初め、政策運営の手法や枠組みなどを含めましてさまざまな論点があろうかと存じます。今後、御意見を幅広くちょうだいいたしますとともに、日本銀行の考え方をできるだけ率直に御説明申し上げて御理解を賜りたいと存じておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。  御清聴ありがとうございました。
  7. 平田健二

    委員長平田健二君) 以上で説明聴取は終わりました。  本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  8. 平田健二

    委員長平田健二君) 証人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  財政及び金融等に関する調査のうち、商工ローン問題に関する件に関し、来る十二月十四日午前九時三十分に株式会社日栄代表取締役社長松田一男君を、同日午後一時に株式会社商工ファンド代表取締役社長大島健伸君を証人として出頭を求め、その証言聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 平田健二

    委員長平田健二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、証言を求める事項の通知その他の手続等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 平田健二

    委員長平田健二君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本会議散会後に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十一分休憩      ─────・─────    午後五時五十四分開会
  11. 平田健二

    委員長平田健二君) ただいまから財政金融委員会を再開いたします。  貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  発議者衆議院議員相沢英之君から趣旨説明聴取いたします。相沢英之君。
  12. 相沢英之

    衆議院議員相沢英之君) ただいま議題となりました貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  現在、貸金業者業務運営がいわゆる商工ローン問題を中心に大きな社会問題となっております。これは、貸金業者からの貸し付けに係る保証契約について、保証人保証契約内容を十分に理解できないうちに契約を締結してしまうこと、いわゆる根保証契約において保証の対象となる新たな貸し付け債務者に対して行われても当該保証人には何ら通知がなされないこと、貸金業者に対する取り立て行為規制について脱法的な行為が行われていること等によるものであります。また、出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律第五条第二項の上限金利が四〇・〇〇四%と、現下の超低金利下にあっていかにも高い水準に設定されていることも問題を深刻なものとしております。  このような貸金業者業務運営が社会に重大な影響を及ぼしている現状にかんがみ、貸金業者等に必要な規制を加えて利用者等の利益の保護を図るとともに、処罰される金利の限度を引き下げて高金利による弊害を取り除くためには貸金業規制等に関する法律等を改正する必要があると考え、本法案を提出した次第であります。  以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。  まず、貸金業規制等に関する法律改正案について申し上げます。  第一に、貸金業者貸し付け条件についての掲示、広告、債務者等に対する書面交付等を行う場合には、貸し付けの利率については、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、実質的な金利により表示しなければならないことを法律で明記することとしております。  第二に、貸金業者保証契約を締結しようとする場合には、保証人に対して当該保証契約を締結する前にその内容説明する書面を交付しなければならないこととしております。  第三に、現在、貸金業者保証契約を締結するときにのみ保証人に対して貸付契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないとされているものを、根保証契約において債務者追加融資が行われた場合にも、その都度、当該保証人に対して書面を交付しなければならないこととしております。  第四に、貸金業者貸し付けに係る契約について保証した保証業者弁済をした場合や、貸金業者が委託して第三者が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為規制する等のため、所要規定を整備することとしております。  第五に、規制違反に対する罰則を全面的に強化することとしております。  次に、出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律改正案について申し上げます。  出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律第五条第二項の上限金利を現行の四〇・〇〇四%から二九・二%に引き下げることとしております。  次に、利息制限法改正案について申し上げます。  利息制限法第四条の賠償額予定制限について、現在、同法第一条第一項に定める利息最高限の二倍までと定められているものを一・四六倍までに引き下げることとしております。  また、その他所要法律措置を図ることといたします。  以上がこの法律案提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  13. 平田健二

    委員長平田健二君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十九分散会