○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。
公明党は、九九年七月二十四日に第二回臨時党大会を開催いたしまして、活力と安心の生活大国を目指す基本政策を発表したわけでありますが、その一環としてごみゼロ、エゴゼロ、むだゼロを力説しているわけです。また、生命、生活、生存、これを重要視して依然として大きな軸の一つと考えているわけでありますし、そういった
観点から原子力システムの安全性、防災に極めて大きな関心を持っているわけでありますし、私自身もその一人でございます。
ところで、橋本前総理は、国連気候変動枠組み条約政府間パネル、COP5でございますけれ
ども、このCOP5に向けたGL
OBE、いわゆる地球環境国際議員連盟のシンポジウムの席上で
東海村臨界事故に関しまして次のようにみずからの考え方を発表しております。事故の影響は長期的に見ていかなければわからない、この事故はエネルギー政策全体、温暖化
対策、京都議定書の議論を根底から揺るがす、そういうふうに述べまして、温暖化
対策の柱としての原子力政策を再考することが必要である、そういう認識を示したわけであります。これは十月六日、憲政記念館で行われたシンポジウムの席上でございます。
また、梶山静六元
官房長官は総合雑誌の中で、
私はもちろん、今ある原子力発電をすべてストップしろとまでは言いません。
日本の電力消費の四割を占める原子力を止めるなら、電力消費やさらに現在の生活レベルを下げ節約する覚悟がないとできない。その運動もできず原子力発電だけを止めろ、と反対するのは現実的ではない。
しかし、これだけは言えます。これ以上、原子力発電を増やすという政策は無理だ。時間をかけ、民間を含めた下部
組織から安全性を再構築し、総体として
国民の
信頼を得るほかない。それがないと、新しく原子力施設を増やすわけにはいきません。いけいけどんどんはダメです。
これは「論座」の十二月号、「「官」から「民の参加」へ 原子力政策の大転換を」というタイトルの中で論文を発表しているわけでありますけれ
ども、私はこれは非常に共感ができる
発言だと思っております。もちろん、総合エネルギー政策を考える場合にはエネルギーセキュリティー、エネルギーの安定供給を考えなければいけませんし、さらに例えば自然エネルギーの展開については、私はこれこそ国産エネルギーになり得る、そういうふうに考えておりますし、石油代替的なエネルギーとして総合エネルギー需給見通しを再
検討する中でより積極的に上方修正して明確に位置づけるべきである、そのように考えております。
公明党の基本政策の中にも自然エネルギー促進法の法制化、あるいは自然エネルギーをエネルギー政策の大きな柱の一本にするとしておりますし、また総合エネルギー政策基本法の法制化は昨年、一九九八年の基本政策の中に記述しております。
一方、環境保全の視点を十分考えなければならないことも私は十分認識しておりますし、そういった
観点からは、総合エネルギー
調査会設置法というのがございますけれ
ども、それを
改正する必要があるのではないかと考えております。一つ目には環境庁などが地球環境保全の
立場から積極的に意見を言えるようにすること、二つ目には
国会への
報告義務を入れることであると思います。種々のエネルギーをこのような法
改正あるいは法制化の中で明確に位置づけるべきであると考えております。
もちろん、経済についても考えていかなければならないことは十分認識しております。種々のエネルギー供給システムを導入、展開する場合には安全性あるいは防災について十分対応しなければならないことは言うまでもありませんし、起こった災害などがイデオロギー、思想、信条に
関係なく影響が及ぶと。言うまでもなく、与党及びその支持者を避けて通っていくということには決してならないわけであります。
そこで、私は今回の
関係を含めて質問に入っていきたいと思いますけれ
ども、やはり
日本が
世界の中でも地震が非常に多発する国であると。原子力発電所は地震について安全だというふうに政府が言っているわけですが、その根拠となっている情報の開示ということも以前に増して私はやっていくべきであるし、非常に大事だと思っています。
それから、今回のジェー・シー・オーの
東海村臨界事故でいわゆる考えられないような、想定外の事故が起こる可能性があるということが証明されたように思いますし、以前からこの想定外ということはたびたび使われている
言葉でありますけれ
ども、私は今回の原子力災害
対策特別措置法が成立した今日、でき得る限りの備えを政府がやっていかなければいけないと思います。そういった思い、考え方を込めて質問したいわけです。
まず
最初に、通産省に
お答えいただきたいわけですけれ
ども、発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針というものがございますけれ
ども、これをわかりやすく説明したパンフレットには「地震はプレート境界部と活断層で発生します」、そういうふうに書いてあります。これは非常に誤解を与える表現ではないかなと思います。
といいますのは、一九九三年の釧路沖地震、この場合はマグニチュード七・八でありましたけれ
ども、いわゆる海洋プレート内のスラブ内大地震、こういったことについては全く私は見落としているのではないかと、こういったことについて通産省はどう考えているか。私はスラブ内大地震というのを考慮していない指針になっている可能性があるというふうに考えているわけですけれ
ども、通産省はこの辺について認めるか認めないか、その辺について
お答えいただきたいと思います。