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1999-11-10 第146回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年十一月十日(水曜日)    午前十一時六分開会     ─────────────    委員氏名     会 長         石井 道子君     理 事         釜本 邦茂君     理 事         溝手 顕正君     理 事         大森 礼子君     理 事         林  紀子君     理 事         福島 瑞穂君     理 事         入澤  肇君     理 事         堂本 暁子君                 岩永 浩美君                 佐藤 泰三君                 清水嘉与子君                 末広まきこ君                 仲道 俊哉君                 橋本 聖子君                 林  芳正君                 森下 博之君                 小川 敏夫君                 小宮山洋子君                 佐藤 雄平君                 千葉 景子君                 福山 哲郎君                 松崎 俊久君                 渡辺 孝男君                 小池  晃君                 八田ひろ子君     ─────────────    委員異動  十月二十九日     辞任         補欠選任      釜本 邦茂君     尾辻 秀久君      佐藤 泰三君     有馬 朗人君      清水嘉与子君     大島 慶久君      林  芳正君     竹山  裕君      溝手 顕正君     南野知惠子君  十一月一日     辞任         補欠選任      尾辻 秀久君     釜本 邦茂君     ─────────────   出席者は左のとおり。     会 長         石井 道子君     理 事                 有馬 朗人君                 南野知惠子君                 佐藤 雄平君                 大森 礼子君                 林  紀子君                 福島 瑞穂君                 堂本 暁子君     委 員                 岩永 浩美君                 大島 慶久君                 釜本 邦茂君                 末広まきこ君                 竹山  裕君                 仲道 俊哉君                 橋本 聖子君                 森下 博之君                 小川 敏夫君                 小宮山洋子君                 福山 哲郎君                 松崎 俊久君                 渡辺 孝男君                 八田ひろ子君    事務局側        第三特別調査室        長        大場 敏彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人出席要求に関する件 ○共生社会に関する調査  (海外派遣議員報告に関する件)     ─────────────
  2. 石井道子

    会長石井道子君) ただいまから共生社会に関する調査会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十月二十日、直嶋正行君、岡崎トミ子君、輿石東君、朝日俊弘君及び高嶋良充君が委員辞任され、その補欠として佐藤雄平君、千葉景子君、松崎俊久君、小川敏夫君及び福山哲郎君が選任されました。  また、去る十月二十七日、松あきら君が委員辞任され、その補欠として渡辺孝男君が選任されました。  また、去る十月二十九日、溝手顕正君、佐藤泰三君、清水嘉与子君及び林芳正君が委員辞任され、その補欠として南野知惠子君、有馬朗人君、大島慶久君及び竹山裕君が選任されました。     ─────────────
  3. 石井道子

    会長石井道子君) 次に、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 石井道子

    会長石井道子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事有馬朗人君、南野知惠子君及び佐藤雄平君を指名いたします。     ─────────────
  5. 石井道子

    会長石井道子君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  共生社会に関する調査のため、今期国会中必要に応じ参考人出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 石井道子

    会長石井道子君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 石井道子

    会長石井道子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  8. 石井道子

    会長石井道子君) 共生社会に関する調査を議題といたします。  先般、本院から、イタリア共和国連合王国及びノルウェー王国における女性政策決定過程への参画女性に対する暴力に関する実情調査のため、海外派遣が行われました。  その調査結果につきましては、議院運営委員会報告されることと存じますが、この際、派遣議員から便宜報告を聴取し、本調査会調査参考にいたしたいと存じます。  それでは、報告大森礼子君にお願いいたします。大森君。
  9. 大森礼子

    大森礼子君 それでは、御報告させていただきます。  平成十一年度特定事項調査第三班は、女性政策決定過程への参画女性に対する暴力に関する実情調査のため、平成十一年九月二十五日から十月三日までの間、イタリアイギリス及びノルウェーを訪問いたしました。  派遣議員団は、本調査会石井会長を団長とし、釜本仲道岡崎輿石八田福島の各議員と私、大森の八名でございます。  まず、イタリアでは、一九七〇年代に離婚法妊娠中絶法などカトリックの教義に反する女性解放動きが見られましたが、男女平等、機会均等を推し進める動きは八〇年代になってから起こっております。  八〇年の第二回世界女性会議での行動計画を受け、八四年に男女平等機会均等国家委員会が設置されたのを皮切りに、男女雇用機会均等法制定機会均等担当大臣任命等がなされ、九七年には、首相府のもとに機会均等庁が設置されております。  しかし、女性大学進学率等男性より高いにもかかわらず雇用機会には恵まれず、就労分野も限られているのが現状であります。また、社会活動ボランティア活動に進出している割には、政策決定過程への参画度はまだまだ低く、閣僚は二十七名中の六名でありますが、国会議員は上院で八%、下院で一一%強を占めるにすぎません。  男女平等、女性政策形成過程への参画に関連しては、男女平等機会均等国家委員会コスタ委員長並びにボニー欧州議会議員の、それぞれと意見交換を行いました。  同委員会は、首相府のもとの諮問的支援組織として各種提案政策実施モニター等を行っており、委員は各界より幅広く選任され、内部には分野別作業部会が設けられています。  国民的な人気、期待の最も高い女性政治家の一人とされるボニー議員からは、イタリアには、女性政治参加する分野は文部、厚生等の「ふさわしい分野」に限るという意識があり、それは今後とも変わらないのではないかとの個人的な見通しが述べられた後、女性政治参加を促進するためには、一定の女性割合を決めるクオータ制のような保護ではなく、まずは、女性が活躍している実例をつくることが大事であるとの認識が示され、そのためには教育等の他の施策の充実が必要とのことでありました。  女性に対する暴力関係では、近年、法制面の整備は急激に進展し、九六年には性暴力対策法、九八年には売春・ポルノ・買春防止法制定されたほか、現在、家庭内暴力対策法案セクハラ防止法案人身売買禁止法案議会審議中であります。  性暴力対策の最大の成果は、約二十年の審議を経て九六年に可決された性暴力対策法であることから、議員団は、その過程において中核的役割を担ったとされる元下院議員バッスィ弁護士ムッソリーニ下院議員のそれぞれを訪ね、意見交換を行いました。  バッスィ議員からは、法制定の原動力となったのは党派を超えた女性議員の結束であったとの裏話があった後、暴力対策法では、従来の強姦罪強制わいせつ罪性暴力罪として統合され、最低刑も三年以上から五年以上に引き上げられるとともに、今までは公序良俗という社会に対する犯罪であったものが、人間に対する罪というように位置づけが変わった等の説明がありました。  ムッソリーニ議員からは、軽度の性犯罪の場合、従来は三年以上の懲役であったため、初犯の場合は執行猶予となる例が多かったが、新しい法律では実刑となること、裁判で、被害者のプライバシーや性生活について質問することは、事実の再発見に必要である場合以外は認められないこと、被害女性のふだんの生活が乱れているということと判決は無関係で、そう判断する人々のメンタリティーこそが問題である等の意見が述べられ、女性からの告発も増加しているとのことでありました。  次に、イギリスについて御報告いたします。  イギリスにおける男女平等は、七五年に成立した性差別禁止法により、性や婚姻上の地位を理由とする差別が禁止され、その範囲も雇用分野のみならず広範な分野に及んでいます。  伝統的に男社会とされてきた政治世界にも、近年、急激に女性の登用が進み、閣僚二十二名中の五名が女性となっており、下院議員では一八%と過去最多となっております。  全雇用者に占める女性割合は五割弱となっておりますが、その約半数はパートタイマーであります。また、育児休暇制度は、本年の十二月から実施される予定とのことでありますが、介護休業制度はなく、保育所も大幅に不足しているのが現状であります。  関連して訪問した女性ユニットは、内閣女性政策全体をサポートするための組織として、九七年の総選挙後、それまでの福祉省から内閣府に移管される形で新たに発足したもので、立案者に対する情報提供を初め、現に存在する問題を解決するための活動や、各省の行う立法やサービスが将来的にどう役立つか等について専門的、実際的な立場からの検討を行っております。  イギリスにおいて、女性に対する暴力の問題が民間女性の草の根的な運動から始まったのは七〇年代以降で、シェルターは七一年にその萌芽が見られます。そのため早い時期からDV問題への関心も高く、七六年から八三年までの間に、DV及び婚姻事件法等の四法律DV対策特別法として成立、九六年には、これらを強化、統合するものとして新しいDV法制定されております。この法律では、裁判所は、暴力行為禁止命令居住権命令の二つの差しとめ命令を出すことができ、緊急差しめ命令も可能となっているほか、警察逮捕権限も強化されております。  また、九七年には、ストーカー等対策としてハラスメント保護法が成立しております。  暴力問題に関連しては、ビクティム・サポート関係者意見交換をいたしました。  イギリスはアメリカとともに、犯罪被害者対策が最も進んだ国と言われておりますが、その柱の一つ民間被害者援助組織であるビクティム・サポートであります。七五年に地方都市で設立されたのが始まりで、警察との連携を図りつつ全国に組織を展開し、ボランティアによる事件直後の危機介入各種指導助言事件処理進捗状況等に関する情報提供等活動を行っており、政府からも多額の援助がなされているとのことでありました。  最後に、ノルウェーについて申し上げます。  世界で最も男女平等が進んだ国の一つと言われるノルウェーにおいて、女性政治参加が大きな課題となったのは、フェミニズムの影響を受け、女性運動が盛んになった六〇年代以降であります。その結果、女性社会進出は急激に進展し、七八年には男女平等法制定されております。  この法律は、数次の改正を経て強化されておりますが、特に八八年改正では、「公的機関が四名以上の構成員を置く、委員会等任命または選任するときは、それぞれの性が構成員の四〇%以上選出されなければならない」という形で、いわゆるクオータ制が導入されております。  九〇年代に至ると、特に公的部門を中心に女性政策形成過程への参画は確固たるものとなり、現在、国会議員の三六%強、閣僚では十九名中の八名が女性となっております。  育児休暇に関する大きな特徴点としては、九三年に導入された四週間の父親割り当て制度、いわゆるパパクオータ制があります。この休暇は、父親のみに認められる権利であることから、以前では二%程度であった父親の取得が約八割にまで伸びているとのことでありました。  女性政治参加に関しては、同国初女性国会議長であるグロンダール議長を表敬した後、フオッスム、ヴァッレ両議員意見交換をいたしました。  両議員からは、過去三十年を振り返ると、男女平等施策の実りが感じられるとの基本認識が示された後、七〇年代に、高等教育を受けた女性社会に出てそれを実践するため、保育園の確保が問題となったが、当時の男性議員関心は橋であったりトンネルであったため、女性自身が直接政治に参加する必要性を感じるようになった等の説明がありました。今日のノルウェー女性には、男と同じように高等教育を受け、社会生活をし、そして母親であることにかなりの期待がかかっていることから、それにふさわしい法律をつくるのが議員の使命であるとの認識が示されました。  広く男女平等に関連しては、児童家庭省男女平等オンブッド男女平等センターを訪問いたしました。  児童家庭省は、男女平等政策全体を統括するほか、密接な関係を有する家族政策を所管しておりますが、七〇年代の初頭より、女性社会進出との関連で、両親の労働と家族に対する責任との調和が強調されているとのことであります。同国においては、仕事と家庭生活が両立し、働く女性の数と出生率の双方がふえておりますが、まだまだチャレンジが必要との認識が示されました。  男女平等オンブッドは、男女平等法の規定に基づいて設置された組織で、法の運用を監視しております。オンブッドに苦情なり相談が寄せられますと、まずオンブッドが仲裁を行い、それでも解決に至らない場合は男女平等評議会に問題がゆだねられ、最終的には通常の裁判過程へ移行することとなりますが、裁判になるような例はほとんどなく、実績には満足しているとのことでありました。  男女平等センターは、九七年にそれまでの男女平等委員会が改組されできたもので、社会のすべての層に対し男女平等を実践するための働きをしており、平等を促進するための提案指導助言のほか、一般に対する情報センター等としても機能しております。  暴力関係では、男女平等の進んだノルウェーにおいても、多くの女性暴力や虐待のために医療機関に通ったり、シェルターに避難しているのが現状で、同国においても、暴力の問題が社会的な問題として十分認知されているとは言いがたい状況にあるとのことであります。  視察したシェルター事務局では、女性に対する暴力は、人の歴史そのものの中にある問題との認識が示され、七六年の女性への犯罪を告発する国際会議が契機となり、七七年に電話による応対が始まり、女性保護する安全な場所が必要ということから七八年にシェルターが発足しております。これも、最初はボランティアベースでありましたが、超党派の女性議員の取り組みにより徐々に公的なものとなり、運営費は国、地方のそれぞれが五〇%ずつを拠出しているとのことであります。  以上が調査の概要でありますが、最後に、今回の調査に当たり、御協力いただいた在外公館及び訪問先関係者に対して厚く御礼申し上げ、報告を終わります。
  10. 石井道子

    会長石井道子君) 以上で海外派遣議員報告は終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十一分散会