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1999-12-09 第146回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年十二月九日(木曜日)
—————————————
議事日程
第八号
平成
十一年十二月九日 午後零時三十分
開議
第一
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第二 国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律案
(第百四十五回
国会
、
内閣提出
) 第三 千九百九十九年の
食糧援助規約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第四 千九百九十九年七月二十一日に
国際コーヒー理事会決議
によって
承認
された千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
有効期間
の
延長
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第五
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
佐々木憲昭
君外一名
提出
) 第六
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(第百四十五回
国会
、
中野寛成
君外五名
提出
) 第七
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
岡田克也
君外三名
提出
) 第八
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
相沢英之
君外八名
提出
) 第九
中小企業
の
事業活動
の
活性化等
のための
中小企業関係法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十 新
事業創出促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第二 国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律案
(第百四十五回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三 千九百九十九年の
食糧援助規約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四 千九百九十九年七月二十一日に
国際コーヒー理事会決議
によって
承認
された千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
有効期間
の
延長
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第五
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
佐々木憲昭
君外一名
提出
)
日程
第六
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(第百四十五回
国会
、
中野寛成
君外五名
提出
)
日程
第七
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
岡田克也
君外三名
提出
)
日程
第八
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
相沢英之
君外八名
提出
)
日程
第九
中小企業
の
事業活動
の
活性化等
のための
中小企業関係法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十 新
事業創出促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時三十二分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第二 国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律案
(第百四十五回
国会
、
内閣提出
)
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
及び
報告
を求めます。
内閣委員長植竹繁雄
君。
—————————————
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
植竹繁雄
君
登壇
〕
植竹繁雄
5
○
植竹繁雄
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
のうち、まず、
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 御承知のように、
我が国
における
動物
の
保護
及び
管理
につきましては、
昭和
四十八年に
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
が制定され、これに基づき所要の
措置
が講じられてきたところでありますが、
法制定
から三十年近くたった現在、
動物
、特に犬や猫などの
ペット
を、単なる
愛玩動物
ではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人がふえてきております。その一方で、無責任な飼い主による
ペット
の遺棄、不適切な
飼養
、あるいは小
動物
に対する
虐待等
が後を絶たず、これが社会問題となるに至っております。 また、
動物
の
保管
、
管理
に適正を欠くため、
動物
による人への被害も、
減少傾向
にはあるものの、いまだに
年間
七千件ほど発生するに至っております。 このような現状にかんがみ、
動物
の
保護
及び
管理
に関する
規定
が、
所有者
または
占有者
の
努力義務規定
にとどまっている
現行法
では、
動物
の十分な
保護
及び
管理
ができなくなってきており、これを抜本的に
改善
する
措置
を講ずることが急務であると考え、ここに
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、
本案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
法律
の題名を
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
に改めることとしております。 第二に、
動物
の
所有者
または
占有者
は、命あるものである
動物
の
所有者等
としての責任を十分に自覚して、その
動物
を適正に
飼養
し、または
保管
することにより、
動物
の健康及び安全を保持するように努めなければならないこととしております。 第三に、
動物販売業者
は、
販売
に係る
動物
の
購入者
に対し、
動物
の適正な
飼養
または
保管
の
方法
について、必要な
説明
を行い、理解させるように努めなければならないこととしております。 第四に、
畜産農業
に係るもの等を除く哺乳類、鳥類、または
爬虫類
の
飼養施設
を設置して
動物取扱業
を営もうとする者は、
飼養施設
を設置する
事業所ごと
に、氏名または名称及び
住所等
を
都道府県知事等
に届け出なければならないこととしております。 第五に、
動物取扱業者
は、
動物
の健康及び安全を保持するために、
飼養施設
の構造、その取り扱う
動物
の
管理
の
方法等
に関し
総理府令
で定める
基準
を遵守しなければならないこととしております。 第六に、
都道府県知事等
は、
動物取扱業者
が
基準
を遵守していないと認めるときは
改善勧告
を行い、それに従わないときは
改善
を命ずることができることとしております。また、
動物取扱業者
に対し、
飼養施設
の
状況等
に関し
報告
を求め、または、
都道府県等
の
職員
に、
飼養施設
を設置する
事業所等
に
立入検査
をさせることができることとしております。 第七に、
都道府県知事等
は、多数の
動物
の
飼養
または
保管
に起因して、周辺の
生活環境
が損なわれている
事態
が生じていると認めるときは、その
事態
を生じさせている者に対し、
事態除去
のために必要な
措置
をとる
勧告
を行い、必要な
措置
をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、
勧告
に係る
措置
をとるべきことを命ずることができることとしております。 第八に、
地方公共団体
は、条例で定めるところにより、
動物
の
所有者等
の
飼養施設
に
立入調査
させる
措置等
を講ずることができることとするとともに、
立入検査
または
立入調査
その他の
動物
の
愛護
及び
管理
に関する事務を行わせるため、
動物愛護担当職員
を置くことができることとしております。 第九に、
都道府県知事等
は、地域における犬、
猫等
の
動物
の
愛護
の
推進
に熱意と識見を有する者のうちから、
動物愛護推進員
を委嘱することができることとしております。 第十に、
愛護動物
をみだりに殺し、または傷つけた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する等、罰則を
強化
することとしております。また、
愛護動物
として、
爬虫類
に属するものを追加することとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することとしております。
本案
は、去る七日の
内閣委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。 なお、当
委員会
において、
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提出
に伴う
決議
が行われたことを申し添えます。 引き続きまして、国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、人事院の
国会
及び
内閣
に対する
平成
九年三月六日付の
意見
の申し出にかんがみ、
行政
の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び
能力
を有する人材の育成及び
行政運営
の
活性化
を図るため、
一般職
の
職員
を
期間
を定めて
民間企業
の業務に従事させること及び
民間企業
に雇用されていた者を任期を定めて
一般職
の
職員
に採用することについて定めるとともに、防衛庁の
職員
について同様の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、第百四十五回
国会
の
平成
十一年四月二十八日に
提出
され、
継続審査
となっていたものでありまして、十二月三日続
総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、去る七日
質疑
を終了いたしました。
質疑終了
後、
本案
に対し、自由民主党、公明党・
改革クラブ
及び自由党の
各派共同提案
に係る
修正案
が
提出
され、その
趣旨
の
説明
を聴取した後、
討論
を行い、
採決
をいたしましたところ、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
日程
第三 千九百九十九年の
食糧援助規約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四 千九百九十九年七月二十一日に
国際コーヒー理事会決議
によって
承認
された千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
有効期間
の
延長
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第三、千九百九十九年の
食糧援助規約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、千九百九十九年七月二十一日に
国際コーヒー理事会決議
によって
承認
された千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
有効期間
の
延長
の
受諾
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長井奥貞雄
君。
—————————————
千九百九十九年の
食糧援助規約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
千九百九十九年七月二十一日に
国際コーヒー理事会決議
によって
承認
された千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
有効期間
の
延長
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井奥貞雄
君
登壇
〕
井奥貞雄
10
○
井奥貞雄
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
食糧援助規約
について申し上げます。 本
規約
は、
開発途上国
に対して
食糧
を援助するという
世界食糧会議
の目標の達成を確保することを
目的
とする千九百九十五年の
食糧援助規約
が、
平成
十一年六月三十日に失効するのに伴い、新
規約
の
作成交渉
が行われた結果、
平成
十一年四月十三日に
ロンドン
で開催された
食糧援助委員会
において作成されたものであります。 本
規約
は、
世界
の
食糧安全保障
に貢献すること及び
開発途上国
の
食糧
上のニーズに対応するための
国際社会
の
能力
を
改善
することを
目的
とし、その主な
内容
は、
加盟国
は、
開発途上国
に対し、
食糧
またはこれにかわる現金をこの
規約
に定める
年間量
を
最小限度
として供与すること、
加盟国
は、この
規約
による
食糧援助
に係るすべての取引を、生産及び商業的な
国際貿易
の通常の態様に有害な影響を及ぼすことを回避するように行うこと 等であります。 なお、
我が国
は、本年六月二十五日、この
規約
を暫定的に適用する旨の
通告
を行っております。 次に、
国際コーヒー協定
の
有効期間延長
について申し上げます。
コーヒー
に関する
商品協定
は、
コーヒー
の価格の安定及び需給の均衡を図ることを
目的
とし、
昭和
三十七年に作成されて以来、同
協定
の更新及び
有効期間
の
延長
を経て、千九百九十四年の
国際コーヒー協定
に引き継がれてきました。 九四年の
協定
は
平成
十一年九月三十日に終了することになっておりましたが、
コーヒー
に関する
国際協力
の
継続
と新
協定
の
交渉
のために時間的余裕を与えるため、
平成
十一年七月二十一日に
ロンドン
で開催された
国際コーヒー理事会
において、
協定
の
有効期間
の
延長
の
決議
が採択されました。 本件の主な
内容
は、
協定
の
有効期間
を
平成
十三年九月三十日まで二
年間
延長
することであります。 なお、
我が国
は、本年九月二十四日、この
協定
を暫定的に適用する旨の
通告
を行っております。 以上両件は、去る十一月十九日
参議院
より送付され、二十四日
外務委員会
に付託されたものであります。
委員会
におきましては、同月二十六日
河野外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、十二月八日
質疑
を終了し、引き続き
採決
を行いました結果、両件は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第五
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
佐々木憲昭
君外一名
提出
)
日程
第六
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(第百四十五回
国会
、
中野寛成
君外五名
提出
)
日程
第七
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
岡田克也
君外三名
提出
)
日程
第八
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
相沢英之
君外八名
提出
)
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第五、
佐々木憲昭
君外一名
提出
、
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
中野寛成
君外五名
提出
、
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
岡田克也
君外三名
提出
、
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第八、
相沢英之
君外八名
提出
、
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長金子一義
君。
—————————————
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
佐々木憲昭
君外一名
提出
)及び同
報告書
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
相沢英之
君外八名
提出
)及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
金子一義
君
登壇
〕
金子一義
14
○
金子一義
君 ただいま
議題
となりました各案について、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
佐々木憲昭
君外一名
提出
の
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、第一に、いわゆる
出資法
及び
利息制限法
に定める
制限利息
を、
元本
の額に応じ、約二〇%から一五%の
範囲
に改めること等としております。 第二に、
過剰貸し付け
の
禁止
、
クーリングオフ制度
、
保証人
の
取り消し権
、
根保証契約
に対する
規制等
の
規定
を設けること等としております。 次に、
中野寛成
君外五名
提出
の
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、前
国会
に
提出
されたもので、その
内容
は、
出資法
及び
利息制限法
に定める
制限利息
を、
元本
の額に応じ、約二〇%から一五%の
範囲
に改めること等としております。 次に、
岡田克也
君外三名
提出
の
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
過剰貸し付け
の
禁止
、
顧客等
に対する
契約締結
前の
説明
の義務づけ、
保証人
の
取り消し権等
の
規定
を設けること等としております。 最後に、
相沢英之
君外八名
提出
の
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、第一に、
保証人
に対して、
保証契約締結
前及び
追加貸付
時における
書面交付
を義務づけることとしております。 第二に、
保証業者等
が弁済をした場合のこれらの者が行う
求償権等
に係る
取り立て行為
を規制すること等としております。 第三に、
出資法
に定める
上限金利
を二九・二%に引き下げることとしております。 以上の各案につきましては、昨日、
提出者佐々木憲昭
君、
上田清司
君及び
相沢英之
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑
を終局、次いで、
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、
佐々木憲昭
君外一名
提出
の
法律案
、
中野寛成
君外五名
提出
の
法律案
及び
岡田克也
君外三名
提出
の
法律案
はそれぞれ
否決
され、
相沢英之
君外八名
提出
の
法律案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
相沢英之
君外八名
提出
の
法律案
に対し、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五、
佐々木憲昭
君外一名
提出
、
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
否決
であります。 この際、
原案
について
採決
いたします。
本案
を
原案
のとおり
可決
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立少数
。よって、
本案
は
否決
されました。 次に、
日程
第六、
中野寛成
君外五名
提出
、
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
日程
第七、
岡田克也
君外三名
提出
、
貸金業
の
規制等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
否決
であります。 この際、両案の
原案
について
採決
いたします。 両案を
原案
のとおり
可決
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立少数
。よって、両案とも
否決
されました。 次に、
日程
第八、
相沢英之
君外八名
提出
、
貸金業
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。(
拍手
)
————◇—————
日程
第九
中小企業
の
事業活動
の
活性化等
のための
中小企業関係法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十 新
事業創出促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第九、
中小企業
の
事業活動
の
活性化等
のための
中小企業関係法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十、新
事業創出促進法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長中山成彬
君。
—————————————
中小企業
の
事業活動
の
活性化等
のための
中小企業関係法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
新
事業創出促進法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中山成彬
君
登壇
〕
中山成彬
20
○
中山成彬
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両案は、
我が国経済
及び
中小企業
を取り巻く
環境
が大きく変化している中で、
開業率
の
継続的低下
など、
我が国経済
の活力の減退が懸念される
状況
になっていることにかんがみ、先般の
中小企業基本法
の改正を踏まえ、新たな
産業
や雇用を生み出す担い手であり、
我が国経済
のダイナミズムの源泉である
中小企業
の
事業活動
の
活性化
を図ること、及び
ベンチャー企業
の輩出を促進することを
目的
として
提出
されたものであります。 まず、
中小企業
の
事業活動
の
活性化等
のための
中小企業関係法律
の一部を改正する
法律案
につきましては、
中小企業信用保険法等
の
中小企業関係
七
法律
を一括して改正し、
中小企業
の
事業活動
に必要な資金の供給の一層の
円滑化
、
小規模企業者等
の創業及び
経営基盤
の
強化
に必要な設備の
導入促進
の
支援
、
中小企業者
の行う技術に関する
研究開発等
に対する
支援
の
強化等
の
措置
を講じようとするものであります。 また、新
事業創出促進法
の一部を改正する
法律案
につきましては、
ストックオプション
につき付与の
上限
を引き上げるとともに、外部の
支援者
に対しても付与することができるものとするほか、無
議決権株式
の
発行要件
を緩和する等、
事業
の
成長発展
を目指し、新たな分野の開拓を図る
事業者
を
支援
するための
措置
を講じようとするものであります。 両案は、去る十一月三十
日本委員会
に付託され、十二月一日
深谷通商産業大臣
からそれぞれの
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月三日両案を
一括議題
として
質疑
に入り、同日には
参考人
から
意見
を聴取する等慎重な
審議
を行いました。昨八日両案に対する
質疑
を終局し、
討論
を行い、それぞれ
採決
の結果、いずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、両案に対し、それぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣
河野
洋平君
大蔵大臣
宮澤 喜一君
通商産業大臣
深谷
隆司君
国務大臣
青木 幹雄君
国務大臣
続
訓弘
君