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1999-12-09 第146回国会 衆議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年十二月九日(木曜日)     —————————————  議事日程 第八号   平成十一年十二月九日     午後零時三十分開議  第一 動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案内閣委員長提出)  第二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律案(第百四十五回国会内閣提出)  第三 千九百九十九年の食糧援助規約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第四 千九百九十九年七月二十一日に国際コーヒー理事会決議によって承認された千九百九十四年の国際コーヒー協定有効期間延長受諾について承認を求めるの件(参議院送付)  第五 貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案佐々木憲昭君外一名提出)  第六 出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会中野寛成君外五名提出)  第七 貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案岡田克也君外三名提出)  第八 貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案相沢英之君外八名提出)  第九 中小企業事業活動活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第十 新事業創出促進法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案内閣委員長提出)  日程第二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律案(第百四十五回国会内閣提出)  日程第三 千九百九十九年の食糧援助規約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 千九百九十九年七月二十一日に国際コーヒー理事会決議によって承認された千九百九十四年の国際コーヒー協定有効期間延長受諾について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第五 貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案佐々木憲昭君外一名提出)  日程第六 出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会中野寛成君外五名提出)  日程第七 貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案岡田克也君外三名提出)  日程第八 貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案相沢英之君外八名提出)  日程第九 中小企業事業活動活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十 新事業創出促進法の一部を改正する法律案内閣提出)     午後零時三十二分開議
  2. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第一 動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案内閣委員長提出)  日程第二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律案(第百四十五回国会内閣提出
  5. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第一、動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案日程第二、国と民間企業との間の人事交流に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長趣旨弁明及び報告を求めます。内閣委員長植竹繁雄君。     —————————————  動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案  国と民間企業との間の人事交流に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔植竹繁雄登壇
  6. 植竹繁雄

    植竹繁雄君 ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  御承知のように、我が国における動物保護及び管理につきましては、昭和四十八年に動物保護及び管理に関する法律が制定され、これに基づき所要の措置が講じられてきたところでありますが、法制定から三十年近くたった現在、動物、特に犬や猫などのペットを、単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人がふえてきております。その一方で、無責任な飼い主によるペットの遺棄、不適切な飼養、あるいは小動物に対する虐待等が後を絶たず、これが社会問題となるに至っております。  また、動物保管管理に適正を欠くため、動物による人への被害も、減少傾向にはあるものの、いまだに年間七千件ほど発生するに至っております。  このような現状にかんがみ、動物保護及び管理に関する規定が、所有者または占有者努力義務規定にとどまっている現行法では、動物の十分な保護及び管理ができなくなってきており、これを抜本的に改善する措置を講ずることが急務であると考え、ここに動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案提出した次第であります。  次に、本案内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、法律の題名を動物愛護及び管理に関する法律に改めることとしております。  第二に、動物所有者または占有者は、命あるものである動物所有者等としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めなければならないこととしております。  第三に、動物販売業者は、販売に係る動物購入者に対し、動物の適正な飼養または保管方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならないこととしております。  第四に、畜産農業に係るもの等を除く哺乳類、鳥類、または爬虫類飼養施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、氏名または名称及び住所等都道府県知事等に届け出なければならないこととしております。  第五に、動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために、飼養施設の構造、その取り扱う動物管理方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこととしております。  第六に、都道府県知事等は、動物取扱業者基準を遵守していないと認めるときは改善勧告を行い、それに従わないときは改善を命ずることができることとしております。また、動物取扱業者に対し、飼養施設状況等に関し報告を求め、または、都道府県等職員に、飼養施設を設置する事業所等立入検査をさせることができることとしております。  第七に、都道府県知事等は、多数の動物飼養または保管に起因して、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、その事態を生じさせている者に対し、事態除去のために必要な措置をとる勧告を行い、必要な措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとしております。  第八に、地方公共団体は、条例で定めるところにより、動物所有者等飼養施設立入調査させる措置等を講ずることができることとするとともに、立入検査または立入調査その他の動物愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護担当職員を置くことができることとしております。  第九に、都道府県知事等は、地域における犬、猫等動物愛護推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができることとしております。  第十に、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する等、罰則を強化することとしております。また、愛護動物として、爬虫類に属するものを追加することとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  本案は、去る七日の内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  なお、当委員会において、動物保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案提出に伴う決議が行われたことを申し添えます。  引き続きまして、国と民間企業との間の人事交流に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、人事院の国会及び内閣に対する平成九年三月六日付の意見の申し出にかんがみ、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成及び行政運営活性化を図るため、一般職職員期間を定めて民間企業の業務に従事させること及び民間企業に雇用されていた者を任期を定めて一般職職員に採用することについて定めるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講じようとするものであります。  本案は、第百四十五回国会平成十一年四月二十八日に提出され、継続審査となっていたものでありまして、十二月三日続総務庁長官から提案理由説明を聴取し、去る七日質疑を終了いたしました。  質疑終了後、本案に対し、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の各派共同提案に係る修正案提出され、その趣旨説明を聴取した後、討論を行い、採決をいたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  7. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ————◇—————  日程第三 千九百九十九年の食糧援助規約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 千九百九十九年七月二十一日に国際コーヒー理事会決議によって承認された千九百九十四年の国際コーヒー協定有効期間延長受諾について承認を求めるの件(参議院送付
  10. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第三、千九百九十九年の食糧援助規約締結について承認を求めるの件、日程第四、千九百九十九年七月二十一日に国際コーヒー理事会決議によって承認された千九百九十四年の国際コーヒー協定有効期間延長受諾について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長井奥貞雄君。     —————————————  千九百九十九年の食糧援助規約締結について承認を求めるの件及び同報告書  千九百九十九年七月二十一日に国際コーヒー理事会決議によって承認された千九百九十四年の国際コーヒー協定有効期間延長受諾について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔井奥貞雄登壇
  11. 井奥貞雄

    井奥貞雄君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、食糧援助規約について申し上げます。  本規約は、開発途上国に対して食糧を援助するという世界食糧会議の目標の達成を確保することを目的とする千九百九十五年の食糧援助規約が、平成十一年六月三十日に失効するのに伴い、新規約作成交渉が行われた結果、平成十一年四月十三日にロンドンで開催された食糧援助委員会において作成されたものであります。  本規約は、世界食糧安全保障に貢献すること及び開発途上国食糧上のニーズに対応するための国際社会能力改善することを目的とし、その主な内容は、  加盟国は、開発途上国に対し、食糧またはこれにかわる現金をこの規約に定める年間量最小限度として供与すること、  加盟国は、この規約による食糧援助に係るすべての取引を、生産及び商業的な国際貿易の通常の態様に有害な影響を及ぼすことを回避するように行うこと 等であります。  なお、我が国は、本年六月二十五日、この規約を暫定的に適用する旨の通告を行っております。  次に、国際コーヒー協定有効期間延長について申し上げます。  コーヒーに関する商品協定は、コーヒーの価格の安定及び需給の均衡を図ることを目的とし、昭和三十七年に作成されて以来、同協定の更新及び有効期間延長を経て、千九百九十四年の国際コーヒー協定に引き継がれてきました。  九四年の協定平成十一年九月三十日に終了することになっておりましたが、コーヒーに関する国際協力継続と新協定交渉のために時間的余裕を与えるため、平成十一年七月二十一日にロンドンで開催された国際コーヒー理事会において、協定有効期間延長決議が採択されました。  本件の主な内容は、協定有効期間平成十三年九月三十日まで二年間延長することであります。  なお、我が国は、本年九月二十四日、この協定を暫定的に適用する旨の通告を行っております。  以上両件は、去る十一月十九日参議院より送付され、二十四日外務委員会に付託されたものであります。  委員会におきましては、同月二十六日河野外務大臣から提案理由説明を聴取し、質疑に入り、十二月八日質疑を終了し、引き続き採決を行いました結果、両件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  日程第五 貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案佐々木憲昭君外一名提出)  日程第六 出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会中野寛成君外五名提出)  日程第七 貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案岡田克也君外三名提出)  日程第八 貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案相沢英之君外八名提出
  14. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第五、佐々木憲昭君外一名提出貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案日程第六、中野寛成君外五名提出出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案日程第七、岡田克也君外三名提出貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案日程第八、相沢英之君外八名提出貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長金子一義君。     —————————————  貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案佐々木憲昭君外一名提出)及び同報告書  出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案相沢英之君外八名提出)及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔金子一義登壇
  15. 金子一義

    金子一義君 ただいま議題となりました各案について、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、佐々木憲昭君外一名提出貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、第一に、いわゆる出資法及び利息制限法に定める制限利息を、元本の額に応じ、約二〇%から一五%の範囲に改めること等としております。  第二に、過剰貸し付け禁止クーリングオフ制度保証人取り消し権根保証契約に対する規制等規定を設けること等としております。  次に、中野寛成君外五名提出出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、前国会提出されたもので、その内容は、出資法及び利息制限法に定める制限利息を、元本の額に応じ、約二〇%から一五%の範囲に改めること等としております。  次に、岡田克也君外三名提出貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、過剰貸し付け禁止顧客等に対する契約締結前の説明の義務づけ、保証人取り消し権等規定を設けること等としております。  最後に、相沢英之君外八名提出貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、第一に、保証人に対して、保証契約締結前及び追加貸付時における書面交付を義務づけることとしております。  第二に、保証業者等が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為を規制すること等としております。  第三に、出資法に定める上限金利を二九・二%に引き下げることとしております。  以上の各案につきましては、昨日、提出者佐々木憲昭君、上田清司君及び相沢英之君から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局、次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、佐々木憲昭君外一名提出法律案中野寛成君外五名提出法律案及び岡田克也君外三名提出法律案はそれぞれ否決され、相沢英之君外八名提出法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、相沢英之君外八名提出法律案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第五、佐々木憲昭君外一名提出貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告否決であります。  この際、原案について採決いたします。  本案原案のとおり可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、本案否決されました。  次に、日程第六、中野寛成君外五名提出出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律等の一部を改正する法律案及び日程第七、岡田克也君外三名提出貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも否決であります。  この際、両案の原案について採決いたします。  両案を原案のとおり可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、両案とも否決されました。  次に、日程第八、相沢英之君外八名提出貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  19. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日程第九 中小企業事業活動活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十 新事業創出促進法の一部を改正する法律案内閣提出
  20. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第九、中小企業事業活動活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案日程第十、新事業創出促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長中山成彬君。     —————————————  中小企業事業活動活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案及び同報告書  新事業創出促進法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中山成彬登壇
  21. 中山成彬

    中山成彬君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  両案は、我が国経済及び中小企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、開業率継続的低下など、我が国経済の活力の減退が懸念される状況になっていることにかんがみ、先般の中小企業基本法の改正を踏まえ、新たな産業や雇用を生み出す担い手であり、我が国経済のダイナミズムの源泉である中小企業事業活動活性化を図ること、及びベンチャー企業の輩出を促進することを目的として提出されたものであります。  まず、中小企業事業活動活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案につきましては、中小企業信用保険法等中小企業関係法律を一括して改正し、中小企業事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入促進支援中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援強化等措置を講じようとするものであります。  また、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきましては、ストックオプションにつき付与の上限を引き上げるとともに、外部の支援者に対しても付与することができるものとするほか、無議決権株式発行要件を緩和する等、事業成長発展を目指し、新たな分野の開拓を図る事業者支援するための措置を講じようとするものであります。  両案は、去る十一月三十日本委員会に付託され、十二月一日深谷通商産業大臣からそれぞれの提案理由説明を聴取いたしました。同月三日両案を一括議題として質疑に入り、同日には参考人から意見を聴取する等慎重な審議を行いました。昨八日両案に対する質疑を終局し、討論を行い、それぞれ採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  23. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  24. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時散会      ————◇—————  出席国務大臣         外務大臣    河野 洋平君         大蔵大臣    宮澤 喜一君         通商産業大臣  深谷 隆司君         国務大臣    青木 幹雄君         国務大臣    続  訓弘