○木島
委員 今バブル崩壊後十年たって、銀行の過剰貸し付け問題、
クレジット、
サラ金会社の本当にひどい過剰な貸し付けが噴き出しているわけですから、そういう
制度を日本でも一日も早く、速やかにつくって、そういう
債務者を窮状から救い出すということが求められていると思いますので、私の方からも改めて要請をしておきたいと思います。
それがない
状況です。本当は、日本は金融ビッグバンだけが先行してしまっているんですが、イギリスなんかでは、金融ビッグバンをやると同時に、そういう金融被害者、金融
債務者の救済
制度もきっちり銀行業界もつくっているわけですから、見習うところは見習うべきじゃないかというふうに思います。この特定
債務特定調停法がそれにかわることはできないでしょうが、そういう金融
債務者の窮状を救済するために役立つことが求められているんじゃないかというふうに思います。
この
法案には、第十七条のように、「
調停委員会が定める
調停条項」と表題がありますが、これは事実上仲裁ですね。こういう条項もあるわけですから、こういう仲裁なんかを活用すれば、一部不満な銀行や不満な
クレジット、
サラ金会社をも抑えて、いい仲裁裁定あるいは
調停条項をつくればうまく
機能していくんじゃないかと思います。
それで、最後になりますが、この
特定調停が
機能する最後のポイントは、やはり
税務問題だと私も思います。
この
調停を
成立させようというインセンティブが
債権者の方に生まれるかどうかは、私は、
一つは、
破産よりも
再建の方がいい、
破産よりも
再建の方が
債権回収の実が上がるということが
一つだと思うんです。二つ目は、やはり、
税務上の処理がこれで有利になるということだと思うんです。
同僚
委員からも
質問されておりましたが、昨年、国会に
政府から
提出され廃案になった不動産に関連する
権利等の
調整に関する臨時措置
法案、これは、
一つ、
債務免除したものを全額損金算入する、二つ、
法人の免除益については累積欠損金と相殺を認める、こういう二つの点で大変な
税務上の特典を盛り込んだわけであります。そこで、これに対しては、これはとんでもない、大銀行とゼネコン徳政令ではないかと厳しい批判が集中をいたしました。私もその批判の急先鋒に立ちました。それで、おかげさまで廃案になったわけであります。
この
法案には、その教訓からでしょうか、
税務の
特例措置は完全に排除された、なくなったとお見受けするんです。それはそれで結構なことだと思うんです。しかし、中小零細商工業者や
個人の
経済的窮境を救出しなきゃいかぬということは必要なんですね、ゼネコンや銀行を助ける必要はありませんけれども。そうするとやはり、
債権者の方に
税務上の一定の恩典を与えなければ、これはそう簡単に
債務免除、
債権放棄はしてくれないということなんです。
そこで、国税庁にお聞きしますが、この
法案で
調停が
成立して
債務免除や
債権放棄がなされたときの
税務上の処理がどうなるのか、簡潔にまず御答弁願いたい。