○藤田(ス)
委員 大臣、こういう問題が高知の
農協病院で起こっているんです。これは、
大臣にあらかじめ、農水省からいただいた資料をもう一度手渡していただきたいということで
関係者の方に渡しておりますので、届いていると思いますが、私、客観的にここで、この文書で説明します。
この高知
農協病院というのは、
平成九年度に一年間臨時職員として雇用していた看護婦について、正職員として採用したが、三カ月間の試用期間終了後、身分に
関係する重大な事実を秘匿したことを
理由にして、職員として不適格と判断し不採用とした。これは
農協連合会が述べていらっしゃることです。身分に
関係する重大な事実を秘匿というのは、結婚のことを指しているのです。
その下をごらんください。高知地裁がその後、仮処分の判決を下しています。
平成十一年二月十日です。この判決もそのまま読み上げましょう。
当該看護婦は、身上
関係書類の提出に関し、つまり結婚届です、上司の命令に速やかに従わなかったという限度で服務規律違反が認められる、看護婦である職員の氏の変更は重大な身上
関係の変更に当たると言えるが、一、当該看護婦は臨時職員の看護婦として一年間の勤務実績がある、二、臨時職員の期間中に採用試験に合格している、三、当該看護婦みずから採用の辞令交付前に氏の変更を上司に申告している、四、この看護婦は
経営者側から新人等の教育係を命ぜられるなど、身分
関係の報告義務違反及び服務規律違反以外にその勤務態度に特段の問題はないこと、五、当該看護婦の違反は
経営者側が本件解雇の意思表示を行う前に解消されていることを考慮すれば、結論です、速やかに氏名変更届を提出しなかったことをもって、直ちに職業能力や企業適応性などの職員としての適格性がないと言うことはできず、本採用拒否の客観的かつ合理的
理由があると言うことはできない。
企業側の言い分は通らないということを、仮処分判決で出されているんです。
経営者側の本音というのは、結局、彼女が結婚して妊娠したということにあるんだ。職員が妊娠した場合には、産前産後の休暇だとか育児休業、そういうことで一体何のために雇ったのかわからぬというのが
経営者側の本音だろう、こういうふうに言われているわけであります。
私もそうではないかと思いますが、こういう例は、紹介をしようと思ったら、私はまだたくさん持っています。特に、非常におくれた農業、農村の中で起こっていることです。しかし、こういうことはもう許されないだろう。もっと女性が働き続けられるような環境をつくっていきたい、そのために私は先ほど
大臣からメッセージをと申し上げたわけですが、この件については係争中ですので、あえてコメントは求めません。
最後にもう一度、女性が働き続けられる環境を本当に早く
整備していかなければ、少子化
対策も進まない、女性の権利も本当に確立しないという点で、
大臣の御
答弁を求めて終わりたいと思います。