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1999-12-14 第146回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本小
委員会
は
平成
十一年十月二十九日(金曜日)
委員会
において、設置することに決した。 十月二十九日 本小
委員
は
委員長
の
指名
で、次のとおり選任された。
河野
太郎
君
桜田
義孝
君
下村
博文
君
西川
公也
君
石毛えい子
君
松本
惟子君
青山
二三君
米津
等史
君
藤田
スミ
君
中川
智子
君 十月二十九日
西川公也
君が
委員長
の
指名
で、小
委員長
に選任された。
—————————————
平成
十一年十二月十四日(火曜日) 午前十時
開議
出席小委員
小
委員長
西川
公也
君
河野
太郎
君
桜田
義孝
君
下村
博文
君
石毛えい子
君
松本
惟子君
青山
二三君
松浪健四郎
君
藤田
スミ
君
中川
智子
君 …………………………………
政府参考人
(
厚生省生活衛生局食品保
健課長
)
松原
了君
政府参考人
(
農林水産省食品流通局品
質課長
)
吉村
馨君
政府参考人
(
農林水産技術会議事務局
先端産業技術研究課長
) 吉田 岳志君
政府参考人
(
農林水産技術会議事務局
国際研究課長
)
土屋
正君
衆議院調査局
第二
特別調査
室長
牧之内隆久
君
—————————————
十二月十四日 小
委員藤田スミ
君十一月十一日
委員辞任
につき、その
補欠
として
藤田スミ
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。 同日 小
委員米津等史
君同日小
委員辞任
につき、その
補欠
として
松浪健四郎
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。 同日 小
委員松浪健四郎
君同日小
委員辞任
につき、その
補欠
として
米津等史
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
遺伝子組換え食品
の
表示問題等
に関する件 午前十時
開議
————◇—————
西川公也
1
○
西川
小
委員長
これより
遺伝子組換え食品
の
表示問題等
に関する小
委員会
を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 先般、小
委員長
に就任いたしました
西川公也
でございます。よろしくお願いいたします。 今日、
遺伝子組み換え食品
の
表示
問題は、
消費者
にとって重大な
関心事
であり、各方面からの意向を受けて、
表示
に向けた動きも進みつつあると認識しております。 このような
状況
の
もと
、本小
委員会
の活動には大きな期待が寄せられており、私も小
委員長
としてその責任の重大さを強く認識している次第であります。 つきましては、小
委員各位
の御指導と御協力をいただきまして、公正、円満な運営に努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
遺伝子組換え食品
の
表示問題等
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
遺伝子組み換え食品
の
表示問題等
に関する
現状等
について、
政府参考人
から
説明
を聴取いたします。まず、
農林水産技術会議事務局国際研究課長土屋正
君。
土屋正
2
○
土屋政府参考人
国際研究課長
の
土屋
でございます。 私からは、
遺伝子組み換え体
に係る
WTO
での
検討状況
について御
説明
申し上げたいと思います。 お手元の
資料
、
幾つ
か配られておりますけれ
ども
、「
遺伝子組換え体
(
GMO
)に係る
日本
の
補足提案
のポイント」という一枚紙の
資料
をごらんいただきたいと思います。 これは、十月初め、我が国が
WTO
に
提案
したものの要約でございます。この表題で「
補足提案
」とございますけれ
ども
、この「
補足提案
」の
意味
は、これに先行して六月に、
日本
として
農業提案
、全体の
提案
を提出しているからでございます。 ここでは、1で、
遺伝子組み換え体
、
GMO
に関する国際的な場での
検討
が進行している中で、
WTO
としてこれをどう受けとめていくのか考える必要があると指摘して、その上で、2では、
GMO
に関する論議を行うに際し、
一つ
には
遺伝子組み換え技術
の
可能性
、
二つ
には
環境
や
健康等
に与える影響、三番目には
消費者
の
関心
への的確な対応、この三点を考慮する必要があると指摘しております。 その上で、3で、「例えば、」といたしまして、
農業交渉グループ
の
もと
に
サブグループ
を設けて
検討
してはどうかと
提案
しております。また、4で、
検討事項
といたしまして、例えば、各国の
安全性
の
評価
、
表示等
の
現状
、それに関する
論点整理
、他の国際的な場での
検討
を
WTO
としてどう受けとめていくのか、
現行
の
WTO
の中での各種の協定が新たな
課題
に対して対応できるのか、こういった点を含めてはどうか、こういう
提案
をしたわけでございます。そのほかもろもろ、
労働条件
とかさまざまな
提案
がありまして、そういった問題を踏まえて、十一月三十日から十二月三日まで、
アメリカ
のシアトルで
WTO
の
閣僚会議
が開催されました。 ここの場では、
WTO
の
次期ラウンド
の開始を宣言するということが期待されていたわけでございますけれ
ども
、第一には、
日程
が非常にタイトであったということ。第二には、その短い
日程
のかなりの部分が空転してしまったということ。それから第三には、
関係国
の
立場
の差が非常に大きかったということ。これには、例えば
労働条件
についての
議論
、アンチダンピングについての
議論
、
環境規制
と貿易を絡める
議論
、それから、
農業
でいえば
多面的機能
を重視する
議論
と
農工同一論
の対立、こういったことを含めて
関係国
の
立場
の差が非常に大きく、
議論
が非常にきついものになりまして、皆様御承知のような
状況
で、
GMO
についての
議論
というのは全く行われないまま、全体としても
議論
は凍結、ジュネーブに先送りという形で終わってしまったというわけでございます。
WTO
での
検討
の
状況
、簡単でございますが、以上で
説明
を終わらせていただきます。
西川公也
3
○
西川
小
委員長
次に、
農林水産省食品流通局品質課長吉村馨
君。
吉村馨
4
○
吉村政府参考人
品質課長
の
吉村
でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、私からは、
遺伝子組み換え食品
の
表示
についての現在の
状況
を御
説明
、御
報告
させていただきます。
遺伝子組み換え食品
の
表示
につきましては、
平成
九年五月に
食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会
をスタートさせまして、以来、十七回にわたって二年半近くに及ぶ
検討
を重ねてきていただいたわけでございます。この間、米国、
EU
への
現地調査
、あるいは
関係者
からのヒアリング、さらに、昨年の八月には、たたき台を提示して
パブリックコメント
を求めるというようなことをやってまいりました。
パブリックコメント
の結果を踏まえて、さらに
検討
を進めたわけでございますけれ
ども
、やはり、こういった新しいタイプの
食品
でございますので、
表示
に関して
信頼性
、
実行可能性
の
観点
から技術的、
科学的検討
を行うことが必要とされまして、本年三月から、この
懇談会
の
もと
に
技術的検討
のための小
委員会
を設置し、技術的、科学的な
検討
を行ってまいったわけでございます。七月にはこの小
委員会
の
報告
が
取りまとめ
られまして、本小
委員会
においても御
報告
をさせていただき、また御
議論
をいただいたところでございます。 その後、
委員
からの
提案
によりまして、この小
委員会報告
を踏まえた
遺伝子組み換え食品
の
表示
の
あり方
の案を作成し、最終的に、八月十日にこの
懇談会
の
報告
の
取りまとめ
が行われたところでございます。
農林水産省
といたしましては、八月十日に
取りまとめ
られました
報告
、これを踏まえまして
表示ルール
を作成することを決定いたしまして、同日に
農林水産大臣
の談話を発表しております。その中で、この
報告
に沿った
遺伝子組み換え食品
の
表示
を
改正JAS法
に基づく
品質表示基準
として
実施
をするということにいたしております。そして、現在、
改正JAS法
に基づく
品質表示基準案
、これを公表いたしまして、
パブリックコメント
を募集しているところでございます。 今後、
JAS調査会
での
審議
、
WTO通報等
の手続を経て、来年四月を
目途
に
告示
ができるように作業を進めているところでございます。また、その際に、適切な
猶予期間
、一年間を考えておりますが、これを経て、二〇〇一年の四月を
目途
に
表示
を
実施
していくということとしております。 また、
表示制度
の整備と並行して行うべき取り組み、あるいは
表示制度
を円滑に
実施
するための諸
課題
につきましては、省内に
協議会
を設けまして、そちらにおいて
関連対策
の
取りまとめ
を行うこととしております。 それで、
懇談会
の
議論
でございますけれ
ども
、次のページに
懇談会
の
報告
の抜粋がつけられておりますけれ
ども
、やはり、この問題につきましては、
遺伝子組み換え食品
に対する見方や
立場
を反映いたしまして、
遺伝子組み換え食品
の
表示
の
あり方
について
幾つ
かの異なる
意見
が出されたところでございます。
一つ
の代表的な
意見
としては、
安全性
が
確認
されて、実質的に同等な
遺伝子組み換え農産物
及びこれを
原料
とする
食品
に対する
表示
、これについては論理的に疑問があり、
義務表示
の
導入
には慎重であるべきである、こういう
意見
が出されたところであります。 一方、
遺伝子組み換え食品
につきましては、さまざまな
観点
から懸念が残されているということで、その
表示
については、
消費者
の
選択
のため、
遺伝子組み換え農産物
及びこれを
原材料
とするすべての
食品
を
対象
にすべきである、こういう御
意見
も出されたところでございます。こういった
二つ
の御
意見
。 またさらに、
消費者
の
関心
にこたえるとともに、これを通じて
消費者
の
遺伝子組み換え食品
に対する理解を得ていくためには、技術的、
科学的観点
から、
表示
の
合理性
、
信頼性
及び
実行可能性
を確保し得る範囲内で
義務表示
を
導入
することが適当である、こういう
意見
も出されたところでございます。 こういった
意見
が分かれていたわけでございますが、討議を続ける中で歩み寄りがそれぞれの
立場
から見られまして、まず、
義務表示
の
導入
には慎重であるべきという
立場
をとる方々もやはり、
消費者
の強い
関心
ということにかんがみれば、このような技術的、
科学的観点
に立った
義務表示
の
導入
はやむを得ない、こういうお
立場
になってまいりました。また、すべての
遺伝子組み換え食品
を
表示対象
とすべきというお
立場
にあっても、こういった形の
義務表示システム
の
導入自体
は一歩前進であるという
評価
をしたということでございます。そういったことで、後ろにありますようなものを基本的な
内容
とする「
遺伝子組換え食品
の
表示
の
内容
及び
実施
の
方法
」が
取りまとめ
られたわけでございます。 ただ、もちろん、この問題は現在もなお流動的な面が残されておりますので、今後の
状況
の
変化等
を踏まえて、適宜必要な
見直し
を行うということを
前提
に、今申し上げましたような
取りまとめ
が行われたということでございます。 一ページお開きいただきまして、「
遺伝子組換え食品
の
表示
の
内容
及び
実施
の
方法
」という
報告
の骨子でございますが、こういった
内容
の
報告
がまとめられたわけでございます。基本的な
考え方
といたしましては、
遺伝子組み換え食品
を科学的な性質に応じて
三つ
に
分類
をしておりまして、それぞれの
分類
に応じた
表示
の
あり方
を定めていく、こういうことを基本的な
内容
にしております。
一つ目
の
分類
は、
組成
、
栄養素
、
用途等
、これ
自体
がそもそも従来の
食品
と
変化
しているような
食品
でございます。これは、例としては、高
オレイン酸
の
大豆
、
大豆
は
通常リノール酸
が多いわけですが、
オレイン酸
の値を
遺伝子組み換え
によって高くした、そういう
大豆
でございます。それから
大豆
油、その
製品
ということでございまして、ただ、これは現在
安全性
の
評価
が
申請
中でございます。 こういったものは、「
大豆
(高
オレイン酸
・
遺伝子組換え
)」等の
義務表示
をしている、こういう
考え方
でございます。
二つ目
の
分類
は、従来のものと
組成
、
栄養素
、
用途
、それ
自体
は変わっていないけれ
ども
、
加工工程
後も組み換えられた
DNA
またはこれによって生じた
たんぱく質
が存在する、そういう
意味
で
変化
がある、そういう
食品
でございます。これに該当する
食品
として、二百種類以上の
食品
を実際に分析いたしまして、その結果を
もと
に、ここにありますような
食品
がそれに当たるということでリストアップしております。これを個々に指定いたしまして、そしてそれを
表示
の
対象
にしていこうという
考え方
でございます。 その
表示
の
方法
としては、
遺伝子組み換え農産物
を
原材料
とする場合には「
大豆
(
遺伝子組換え
)」等の
義務表示
、それから、
遺伝子組み換え
が
生産
あるいは
流通
の
段階
で
分別
されずに扱われている、そういう場合には「
大豆
(
遺伝子組換え
不
分別
)」等の
義務表示
、それから、
生産
、
流通段階
を通じて
分別
された非
遺伝子組み換え農産物
を
原料
とする場合、これについては「
大豆
(
遺伝子組換え
でない)」等の
任意表示
が可能、ただ、これは
原則
として
表示
不要、こういう
考え方
でございます。
三つ目
の
分類
は、
組成
、
栄養素
、
用途等
、これは
変化
しておらず、かつ、組み換えた
DNA
及びこれによって生じた
たんぱく質
が
加工工程
で除去、分解等されることにより
食品
中に存在していないものということでございまして、そういう
意味
で、
遺伝子組み換え農産物
を
原料
として用いた場合と非
遺伝子組み換え農産物
を
原料
として用いた場合で最終的な
製品
において科学的な差がない、こういうものでございます。これも、具体的な
食品
を科学的に分析いたしまして、ここにあります
食品
をリストアップしております。 これらについては、
原則
として
表示
不要でございますが、ただし
任意
での
表示
は可能、こういう
整理
にいたしております。 こういった
考え方
をベースに先ほど申しましたような
改正JAS法
に基づく
品質表示基準
の案を作成いたしまして、もう
一つ
提出させていただいております
資料
にありますように、去る十一月の二十九日にこの案を公表いたしまして、いわゆる
パブリックコメント
を募集しているところでございます。
コメント期間
は一カ月ということでございます。 この
内容
でございますけれ
ども
、先ほど申しましたような
食品表示問題懇談会
の
報告
に沿った
表示基準
ということにいたしております。 ただ、一点違いがございますのは、
懇談会
の
報告
におきましては、高
オレイン酸大豆
のような、
成分
、
組成
、
栄養素
、
用途
、これが
変化
したものについて
義務表示
ということにいたしておりますが、現在、まだこれは
安全性
の
確認
が
申請
中でございまして、そういった商品は現実に出回っておりませんので、これは、そういったものが出回った、
安全性
の
確認
がなされて実際に商品化される
段階
で措置をする、こういう
考え方
に立ちまして、この
表示基準案
には盛り込まれておりません。 その他につきましては、先ほど申し上げましたような
考え方
で、
表示問題懇談会
の
報告
に沿った
表示基準
ということにいたしております。 私の方からは以上でございます。
西川公也
5
○
西川
小
委員長
次に、
厚生省生活衛生局食品保健課長松原了
君。
松原了
6
○
松原政府参考人
食品保健課長
の
松原
でございます。どうぞよろしくお願いします。 それでは、
資料
に沿って御
説明
いたします。 さきの十一月十五日に、
厚生省
の
食品衛生調査会
というものがございまして、その
食品衛生調査会
の
常任委員会
におきまして、これから御
説明
いたします「
遺伝子組換え食品
の
安全性確認
の
法的義務化
について」ということで諮問いたしました。 その諮問の
趣旨
でございますけれ
ども
、一ページ目からごらんいただきます。
組み換え遺伝子
の
食品
につきましては、現在、
安全性評価指針
という、私
ども通称ガイドライン
というふうに申しておりますが、これに基づきまして、
食品衛生調査会
におきまして
審議
を経て
厚生大臣
が個別に
審査
していく、そして
安全性確認
を行っているというものでございます。いわばこれは法律に基づかない
任意
の仕組みでございますので、これを法的に
義務化
することについていかがかということで御
審議
いただくという予定でございます。
法的義務化
の
必要性
についてでございます。 先ほど御
説明
いたしましたように、これまで
任意
にその
審査
をしてきたところでございまして、これは、
関係事業者
にその
申請
を強く要請しておりましたので、法的義務づけに準じた扱いということと、また、これによって
十分安全性
の
評価
は行われているということで、これまで
厚生省
はこれで足りるものであるというふうに考えてきておりますけれ
ども
、以下に示しますように
状況
の
変化
があって、今回
法的義務化
の
検討
に踏み切ったという経緯でございます。 その理由は、一番目は、
遺伝子組み換え食品
が近年国際的にも大変広がってきている、非常に注目を浴びている、また今後新たにいろいろな形の
食品
が開発されることが予測される。二点目は、
農林水産省
の
日本農林規格
による
表示
の
法的義務化
、これが
厚生省
の
安全性確認
を
前提
としているということから、土台となるわけでございますので、その
安全性確認
についても法的にきちっと位置づける必要があるというふうに考えました。 二ページ目に参ります。
義務化
の
具体的手段
についてでございます。 これにつきましては、例えば
食品衛生法
の
改正
というのはどうかというような
意見
もありますけれ
ども
、私
ども
は、
現行
の
食品衛生法
第七条に基づく
食品
、
添加物等
の
規格基準
におきまして、
厚生大臣
による
安全確認
を受けていない
遺伝子組み換え食品
を含んではならない等とすることによって
現行法
で十分対応できるものというふうに考えておりますが、これについてどのように考えるかということでございます。 注、
括弧書き
にございますけれ
ども
、
法的義務化
をしましても、
安全性審査
の基本的な
内容
は変わるものではございません。もちろん、
安全性
の
審査基準
というものについて、これはやはり作成しなければならないので、その
基準
にふさわしい形で現在いろいろと
検討
しておりますけれ
ども
、
審査
の
内容
が基本的に変わるものではないということでございます。 御
参考
までに、
食品衛生法
第七条とその第七条の
規格基準
に規定することの効果ということについて触れますけれ
ども
、第七条の一項でございますけれ
ども
、
厚生大臣
は、
公衆衛生
の
見地
から、
販売
の用に供する
食品
もしくは
添加物
の
製造
、
加工
、
使用
、調理もしくは保存の
方法
について
基準
を定める、または、
販売
の用に供する
食品
もしくは
添加物
の
成分
につき
規格
を定めることができる。二点目に、その
基準
に合わない
方法
によります
食品
もしくは
添加物
、こういったものを
製造
したり、
加工
したり、
使用
したり、あるいは
販売
し、
輸入
したりしてはならないというような
趣旨
の条文でございます。 この第七条の
規格基準
に規定することによりまして、仮にその
規格基準
に適合しない
組み換え食品
が
市場
に出回りました場合には、
廃棄命令
ですとか
回収命令等
の
行政処分
が可能となる、また、
罰金等
の罰則もかかることになるであろうというふうに考えております。 三ページ目でございますが、
輸入
時の
検証方法
についてでございます。
食品衛生法
第十六条に基づきまして、
食品等輸入届け
というものがございます。
加工食品
である場合にはすべての
原材料
及び
製造
、
加工
の
方法
、
添加物
を含む
食品
の場合には
添加物
の品目を届けることになっておりますが、
遺伝子組み換え
の場合はそれをどのように取り扱うかという問題がございます。 また、
モニタリング検査
で、一たん承認したもので、個別に今度
輸入品
として
組み換え食品
が入ってきた場合に、これについて、一般的にも、
輸入
されたものについて
モニタリング
ということで適宜
検査
をしておりまして、それが適合しているのかどうかということを調べておるわけですが、こういったものの技術的な問題とか制度的な問題をどうするかという問題がございます。 最後に、
表示
についてどのように考えるかということであります。 これは、先ほどございましたように、
農水省
では、今回、
消費者
の
選択
の
観点
から、
品質表示
として義務づけがされたわけですけれ
ども
、これを
食品衛生法
の
公衆衛生
上の
見地
からどのように考えていくのかという問題が新たに一応出ておるということでございます。 この
表示
問題につきましては、
食品衛生調査会
の
表示特別部会
の本年三月の
報告
におきまして、必要であるという
意見
と必要ではないのではないかという
意見
が、両論ほぼ等しく出ておりまして、結論は出ておりませんで、引き続き
検討
ということになっておる次第でございます。御
参考
までに、必要であるとする
意見
と必要でないとする
意見
が書いてございますので、お読みいただきたいと思います。 以上でございます。
西川公也
7
○
西川
小
委員長
以上で
政府
の
説明
は終わりました。
—————————————
西川公也
8
○
西川
小
委員長
これより
政府
に対し、小
委員
による
自由質疑
を行います。 本日の
自由質疑
は、一時間三十分
程度
とし、
議事整理
のため、
質疑
の際は、
挙手
の上、小
委員長
の
指名
により発言されますようお願いいたします。 それでは、
質疑
のある方は
挙手
をお願いいたします。
藤田スミ
9
○
藤田
(ス)小
委員
最初にお伺いしたいことは、今もお配りいただきましたが、
遺伝子組み換え
でない
表示
、これは
任意表示
になっておりますが、ここでは
混入率
の上限が定められず、
混入率
については企業に任せる、そういう
基準案
になっているというふうに思うわけです。そのことについては、
消費者団体
からも強い不満の声が出されております。これでは、
遺伝子組み換え原料
不
使用
の
食品
にも堂々と
遺伝子組み換え原料
が
混入
されてしまうんじゃないかということです。
EU
では不
使用食品
の
混入率
は一%というふうに定めておりますが、この
程度
まで
混入率
を規制する国もあるわけでありまして、こういう
状況
の中で、
分別管理
が行われておればもう問題はないという態度をとるというのはいかがなものか。これは、
消費者
の
表示制度
の根幹である
表示
の
信頼性
を揺るがすものになるんじゃないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
河野太郎
10
○
河野
(太)小
委員
今の
藤田先生
の御
意見
に私も賛成でございます。 この本日添付いただきました第三条の三項を見ますと、「
一定
の
混入
の
可能性
は否定できず、」とございますが、その
一定
の
可能性
というのは一%なのか五%なのか一〇%なのか、いや、きちっとハンドリングしていれば半分入ってもそれはしようがないんだということに
もと
られかねないと思いますので、このところは、このままの表現では問題があると思います。
EU
が一%というのを定めておりますが、
EU
と
日本
の場合は少し事情が違うんだろうと思います。
EU
は、
混入率
一%を盾に
アメリカ
からの農作物の
輸入
をやめようという意図が見え隠れしておりますので、
EU
に合わせるのは適当ではないと私は思いますが、それはそれとて、
日本
として何らかの
数値基準
を設けなければいけないだろう。あるいは、
日本
として
数値基準
を、
政府
がなかなかこれは出しにくいということであるならば、
遺伝子組み換え
を
使用
していないという
表示
をした
食品
に関しては
メーカー
が
混入率
何%以下を保証する、そういうことを
メーカー自身
で決めて
表示
させるべきだろうと思います。 私は、この
一定
の
混入
の
可能性
を
数値
で
表示
する、あるいは、
メーカー
に
メーカー自身
の
品質保証
の
数値
を
表示
させるということを、この小
委員会
の総意として小
委員会決議
をぜひ行っていただきたい、そして、それを
親委員会
に通知していただきたいというのが一点。 それから、この本日の附則の第二項を見ますと、別表二に掲げる
食品
についての
見直し
を一年
ごと
と規定しておりますが、先ほどの
説明
にもありましたとおり、例えば、高
オレイン酸
のものが入ってくれば当然見直さなければいけない、あるいは、新しく
遺伝子組み換え
をされたものが認可されて
市場
に入ってくればここは
見直し
をしなければいけないわけでございますから、一年
ごと
の
見直し
を都度の
見直し
というふうに修正する、この二点を小
委員会
の
決議
として本日採択して
親委員会
に通知していただきたいと思います。
石毛えい子
11
○
石毛
小
委員
この
農水省
の
表示
の
告示案
が示される前の七月の小
委員会報告
の
段階
では、
混入率
、科学的検証と社会的検証と両方が並べられていて、科学的検証の方で
混入率
の問題は触れられていたというふうに記憶をしているのです。最終的に、八月十日の
取りまとめ
ですか。とにかく、そのプロセスの中では
混入率
は五%と書かれていたというふうに私は記憶をしておりますけれ
ども
、その五%をめぐって、おかしいのではないか、今や、〇・二%でしたでしょうか、検証ができる、そういう
状況
になっているにもかかわらずおかしいのではないかというような
議論
がこの小
委員会
でもなされたと思います。 きょう
報告
いただいた案では、科学的検証の方が消えている。そのあたりがどんなふうに
議論
されたのか、そこのプロセスも紹介していただきたいということです。
西川公也
12
○
西川
小
委員長
では、とりあえず一度答えてもらいましょう。
吉村馨
13
○
吉村政府参考人
何点か御質問いただいたわけですけれ
ども
、まず、この
懇談会
の
報告
の
議論
について御
説明
させていただきます。
懇談会
の
報告
におきましては、
表示
の
実施
方法
といたしまして、これは
義務表示
の場合でも、
任意
でノン
GMO
という
表示
をする場合でも同様でございますけれ
ども
、その
実施
方法
といたしまして、
製造
業者等は、
原材料
の調達の
方法
、すなわち、
遺伝子組み換え
不
分別
の農産物を
原材料
として
使用
するのか、あるいは、
生産
、
流通段階
を通じて
分別
された非
遺伝子組み換え農産物
を
原料
として
使用
するのか等、これを基礎として
表示
の
内容
を決定する。
原材料
の調達時に、不
分別
である場合には、
義務表示
として「
大豆
(
遺伝子組換え
不
分別
)」等と
表示
する。納入業者の書類、証明書等により、非
遺伝子組み換え
のIPハンドリング、これは特定の品質の農産物を
生産
、
流通段階
で区分管理し、かつ、区分管理の証明等を付して
加工
事業者等に提供するシステムでございまして、現在、既に有機農産物あるいはバラエティー
食品
用の
大豆
で適用されている
流通
方法
でございます。これを
確認
した場合には、「
大豆
」または
任意表示
として「
大豆
(
遺伝子組換え
ではない)」「
大豆
(
遺伝子組換え
でないものを
分別
)」等と
表示
するということでございます。
製造
業者等が行う
原材料
の
確認
は、現在行われている一般的な取引を基礎として行うこととし、具体的に
生産
、
流通段階
を通じて
分別
された非
遺伝子組み換え農産物
であることは、各
段階
における証明書等により、国内
流通
を含め
生産
、
流通
の全過程を通じてIPハンドリングが行われたことを
確認
して判定するのが適当である。 このような手続を踏んでも、意図せざる
混入
の
可能性
、小
委員会報告
によれば、
現状
では
大豆
について、厳密なIPハンドリングの場合最大〇・五%
程度
、バルク輸送によるIPハンドリングの場合最大五%
程度
は否定できず、適切な
確認
が行われている場合には、意図せざる
混入
をもって虚偽
表示
とはならない、こういう
報告
になっております。 この点は、この
懇談会
の
議論
におきましても、
消費者
の
立場
を代表する
委員
の方々は、こういった社会的な検証によって
表示
の
確認
をしていくということは適当である、こういうお
立場
でございまして、その結果、こういう
報告
が
取りまとめ
られたところでございます。したがって、この
報告
に沿った
表示基準案
を
整理
したということでございます。 ただ、もちろん、IPハンドリングが適切に行われていることの
確認
の
内容
につきましては、これはいろいろなやり方があると思います。そういう
意味
で、私
ども
、現在、具体的なIPハンドリングの
内容
、それからその
確認
をするための証明書類、こういったものにつきまして、標準的な場合に着目したマニュアルを作成しているところでございます。そういったことによって、いわばきちっとした
分別
生産
流通
管理、IPハンドリングが行われたものをそれに沿って
表示
をするということで、
消費者
の信頼にこたえていきたいというふうに考えております。
西川公也
14
○
西川
小
委員長
政府
側で今の補足
説明
、ありませんか。——ないですね。
藤田スミ
15
○
藤田
(ス)小
委員
今の御
説明
は納得できないわけですよ。大体、
消費者
というのは、組み換え
原料
不
使用
というふうに
表示
されますと、大方の人は
混入率
はゼロだというふうに解釈するわけです。しかし、そうはいってもこの
混入
というのは、やむを得ず
流通
の過程とか
生産
の過程で
混入
される。そういう
現状
の中で、可能な限り
混入率
を引き下げていって、
消費者
の不
使用
ということに対する判断に沿うようにしていくというのは当然のことなんですよね。 ところが、マニュアルでこれから示していくとかIPハンドリングの
確認
によってそれができるということではあっても、例えば一〇%から二〇%といった高い比率の場合はこの案では不当
表示
に当てはまる、こういうことにしているみたいですが、そうですね、そういうことになるわけですね、違ったら後で言ってください。 当面、このIPハンドリングの
確認
でいけるんだ、こういうことですが、いや、当面じゃなしに、皆さんは、そういうふうな不当
表示
に当てはめるということもマニュアルの中で示していくというふうなお考えなんでしょうが、私は、先ほ
ども
御発言があったように、やはり当面、平均的な
混入率
を上限にして、それを体制の整備
状況
を見きわめながら順次引き下げていくというやり方で、可能な限り不
使用
という言葉、
表示
に
内容
的にも沿ったものにしていく努力というのは当然のことじゃないかと思いますが、皆さんの御
説明
ではちょっと納得できないのですよ、そこのところが。
中川智子
16
○
中川
(智)小
委員
私も、関連して、今の課長の
説明
は全然納得できないのですけれ
ども
、結局、業者というか事業者が自分のところで
検査
したときに、一方では
混入率
が一〇%ぐらいあるとか、ここは三%だとか、本当にばらばらになってしまって、信用を大きく失墜させる原因になると思いますし、
EU
の方は一%というふうなことを決めたのは、
アメリカ
からは、そちらにはほとん
ども
う行かない。
日本
は上限も決めていないから、ではどんどん
日本
にということで、かえってそれを促進するような、
表示
が決まってよかったよかったということが、結局、実行
段階
ではこんなにいいかげんなものだったのかという失望を生むと思います。 ですから、先ほど
河野
さんが言われたように、ぜひとも小
委員長
にお願いしたいのですけれ
ども
、ここのところを具体的に小
委員会
としてある
程度
農水の方に提言できる
議論
をしていただいて、小
委員会
としての
決議
を出していただきたいと思います。 やはり不当
表示
にならないわけですよね。どんなに
混入
されていても不当
表示
にならないということになりますし、十一月末の
表示
についての細目を見て、今、
意見
公募中ということですが、この
意見
公募の中にかなりこの問題が入ってくると思います。それに対して、このような
意見
がすごく多ければどのように対応するのかということを
一つ
伺いたい。 それと、国際的にやはり遺伝子
混入
の値を決めなければいけないと思います。来年の三月はコーデックス
委員会
、
日本
が議長国になってやるわけですが、そこのところで、今そのような
議論
が省内で行われているかどうか。上限ということでこのままいくのか。皆さんからの
意見
を求めたときに、ある
程度
値を決めなければいけない。それをもってコーデックス
委員会
、国際的な
基準
にするべきだという、
日本
はそのような認識を持って対応されようとしているのか、そこを答えてください。
吉村馨
17
○
吉村政府参考人
先ほど御
説明
いたしましたように、
分別
生産
流通
管理というのは、これはいいかげんなものではいけないわけで、それぞれの、まさに農家
段階
から集荷
段階
、
流通段階
、輸送中の船の中、そして国内に入った国内
流通
、そして
製造
工場、それぞれの
段階
で厳密な
分別
生産
流通
管理を行うということが
前提
でございます。したがって、それをきちっと
実施
すれば、もちろん
混入
というものはそんなに高い値になることはない。そういう
意味
で、
一定
の
混入
の
可能性
は否定できない、こういう表現になっているわけでございます。 そういう
意味
で、
消費者
の方々の御
意見
というのも、これをまとめたときの御
意見
というのは、やはりそういった
混入
というのは
可能性
は否定できないにいたしましても、それを
前提
として
議論
するのではなくて、むしろきちっとした
分別
生産
流通
管理をして、それぞれの
段階
で
混入
の
可能性
をできるだけ排除していく、そういう対応というのがむしろ求められているのではないか、こういうことで
懇談会
の
報告
は
整理
されたものというふうに考えております。 そういう
意味
で、国際的にもこの問題は
議論
されておりますけれ
ども
、やはり現時点でもう
一つ
大きな支障がありますのは、量的な分析を、現在
流通
している
遺伝子組み換え農産物
すべてについて、
信頼性
を持ち、かつ、実行可能な
方法
でやるということがなかなか困難である、こういう現実もございます。 そういう
意味
で、コーデックスの
議論
におきましても、この部分は将来
検討
が必要であるということ、つまり、上限なりそういった
基準
値を設定することの
必要性
そのもの、それからその
内容
について将来的に
議論
をしていく、こういう
整理
になっているところでございます。 なお、
意見
公募をいたしまして寄せられた
意見
につきましては、これは閣議決定に沿いまして、その寄せられた
意見
、情報を考慮して最終的な決定を行うということにいたしております。
河野太郎
18
○
河野
(太)小
委員
この問題につきましては、この小
委員会
初代
委員長
の岸田小
委員長
報告
が、可能な限りきちんと
表示
すべしという小
委員長
報告
を出して
表示
に向けて大きく動いた、そういう経緯がございます。この小
委員会
がこの
表示
問題の口火を切ったわけですから、最後の
表示
のルール設定にもこの小
委員会
がきちんとした責任を持たなければいけないというのが私の考えでございます。 先ほど私が申しましたことをちょっと文章にまとめてみますと、こういうことになろうかと思います。
遺伝子組換え
に関する
表示
に係る
加工食品
品質表示基準
第七条及び生鮮
食品
品質表示基準
第七条の規定に基づく
農林水産大臣
の定める
基準
(案)の第三条3「
一定
の
混入
の
可能性
」については、
政府
が許される
混入
の
可能性
の上限を定めるか、または、非
遺伝子組み換え農産物
であることを
表示
した事業者がみずからの
混入
の
可能性
の上限を保証することを
基準
に盛り込むこと、附則2「一年
ごと
に見直すものとする。」は、「必要に応じて見直すものとする。」に改めること、この二点を小
委員会
で
決議
したいと思います。
中川智子
19
○
中川
(智)小
委員
まさしく、それがあれば本当にはっきり見えていくと思います。何かすばらしく用意がきっちりしていて感動いたしましたけれ
ども
、ぜひともよろしくお願いしたいと思うのです。 それで、結局、今の農水の話を聞いていますと、それじゃ、今後、いわゆる分離体制を
アメリカ
にも要求していくということも含んでの
消費者
に対する
選択
の権利というのを保障していくおつもりはあるのでしょうか。
吉村馨
20
○
吉村政府参考人
これは当然物の
流通
でありますので、それぞれの事業者が分離した非
遺伝子組み換え農産物
を
原料
としたいということであれば、それを、そういう形でニーズを輸出先に伝えて、そういったみずからの望むものを
輸入
する、こういう形で進んでいくものというふうに考えておりますし、それが先ほどの
懇談会
の
報告
に盛り込まれた具体的な
表示
の、
原料
調達の方針をまず決定し、そしてそれに沿って
表示
内容
を決定する、こういう手順になるということでございます。
青山二三
21
○
青山
(二)小
委員
私は、きょうのこの小
委員会
ではここが一番大きな問題点になると思っておりました。案の定、たくさんの
委員
からお話が出ておりましたけれ
ども
、私は、この部分は、こういう言い方は申しわけないのですけれ
ども
、故意に企業へ抜け道をつくったんじゃないか。私たちは前
委員会
では、五%だと、五%でも多いな、そういう実感を持っておりまして、できるなら
EU
に近いパーセントにしてほしい、そんな気持ちでおりましたけれ
ども
、上限を示さなかったということは大変大きな問題だと思います。 例えば、五%を少し超えて六%ぐらいなら許されるかなという範囲だと思うのですけれ
ども
、一〇%から二〇%入っていたときはどのようにするのか。また、入っているか入っていないかということを一々これでは調べなければなりませんね。 例えば、今申し上げたように、一〇%から二〇%入っていたときの対応をどのようにするのか、どのように考えているのかをお答えいただきたいと思います。
吉村馨
22
○
吉村政府参考人
先ほど申し上げました
分別
生産
流通
管理というものをきちんと
実施
をし、かつ、そのことについての証明が付されている場合に、一〇%、二〇%の
混入
が起こる
可能性
はないと思っています。 それから、一々調べるということは、これは、納入された
原料
、自分が注文したものがきちっと納入されているかどうかをチェックするというのは事業者として当然のことでありますので、それを、適切な
分別
生産
流通
管理が行われたということを証明書等によって
確認
をする、これによってやるということでありまして、一々調べなければならないというのは、これはどういう場合でも、事業者として
表示
をする以上当然の責務になっていると思います。
青山二三
23
○
青山
(二)小
委員
先ほどお聞きいたしましたが、今課長は、ないと、絶対そういうことはないとおっしゃいましたけれ
ども
、万が一、一〇%から二〇%入っていたときにどのように対応するのか、考えているか、こういう質問でございますので、そこの一番大事なところをお答えいただきたいと思います。
吉村馨
24
○
吉村政府参考人
これは、適切な
分別
生産
流通
管理が行われていたかどうかということは、当然、この事後的な
モニタリング
で問題がある場合には、そのことについて当該事業者等に対して
報告
聴取、あるいは立入
検査
も含めて対応する、そういう仕組みにJAS法上なっておりますので、当然、そういったケースについては、今申し上げましたような手順を踏んで適切な
分別
生産
流通
管理がなされていたかどうかをチェックするということになります。
藤田スミ
25
○
藤田
(ス)小
委員
おかしいと思うのですね。業者は何を目安にするのですか、一々業者が調べると言いましたが。上限というものがなければ、どこを目安にするんですか。 それから、
消費者団体
も
農業
者団体も、調べようと思ったら調べる能力をだんだん持ち始めています。そうすると、頭の中では
混入率
は限りなくゼロに近いというふうに解釈していますから、一〇%も出てきたら、これはもう不当
表示
だということになってくるでしょう。そのときも、目安がないんです。そんなことないよと、八%だから大したことないとか、いや、一〇%は大したことないとか、こういうことになって、これはもう物すごい、かえって不当
表示
の告発というものが出てきて、混乱がいよいよ出てくるんじゃないですか。 私は、こんなことでは本当に安心できないと思うんです、
表示
そのものに。そこら辺はどうお考えですか。
吉村馨
26
○
吉村政府参考人
そういう
意味
で、先ほどお答えしましたように、
分別
生産
流通
管理がきちっとなされたかどうかということは、もしそういう問題が生じて
調査
をする場合には、その点も含めて
調査
をするということにいたしております。
信頼性
という問題が出ましたけれ
ども
、これは物の、特に農産物のように大量に
生産
され
流通
するものに関しては、常にそういった意図せざる
混入
というものの
可能性
そのものはつきまとうものでありまして、これは
遺伝子組み換え農産物
に限らず、例えば有機農産物につきましても、意図せざる
混入
の
可能性
というのはゼロではないわけでありますが、やはり、これもきちっと、それぞれの
段階
段階
で、有機農産物と慣行農産物というものを区分けして
生産
し
流通
するということによって、有機農産物というものを供給している、こういう形をとっているわけでございます。 そういった形で、これまで
流通
過程あるいは
表示
の
信頼性
というものは確保されてきているものだというふうに理解しております。
河野太郎
27
○
河野
(太)小
委員
済みません、暫時休憩をして、代表者
会議
を招集していただいて、
決議
案の
取りまとめ
についてお諮りいただきたいと思います。
藤田スミ
28
○
藤田
(ス)小
委員
その前に、私はきっちり、十一時ぐらいまで、この問題でもう少し
意見
を聞いておいた方がいいと思うんです。ここで
決議
することに私は反対じゃありません。それは、上限率の設定を求める
決議
というのは賛成です。だけれ
ども
、もうちょっと。
石毛えい子
29
○
石毛
小
委員
今
吉村
課長がおっしゃったことで、
分別
生産
流通
管理でマニュアルをつくるというふうにおっしゃった、そのマニュアルといいますか、帳票が動いていくんだと思いますけれ
ども
、その中には
混入率
は入らないんですか。入れば、
表示
はもうあと一歩です、すぐの問題。 それから、実際どうして
表示
を求めているかといえば、
遺伝子組み換え
の、例えば
大豆
が
混入
していても、
消費者
は見ただけではわからないわけですね。一〇%入っているかなんてよほどのことが起こってこないとわからないわけで、だから、問題になるといったって、問題になるかどうか
自体
が
消費者
から見れば非常にわからないという、本当は、問題になったときにはある
意味
では遅いということも言えるような
状況
も来るのかもしれないというか。だから、今の原案だと、不
分別
と、それから
使用
していませんということの、どちらの
表示
に関しても信頼が置けないわけです。
もと
に戻りまして、そのマニュアルの中に、
分別
生産
流通
管理の中に
混入率
は入るんですか、入らないんですか。
吉村馨
30
○
吉村政府参考人
分別
生産
流通
管理というのは、あくまで
混入
を避けるということをベースにした管理の仕方でありますので、当然、個々の
段階
のマニュアルは、
混入
をゼロにすべく
実施
する、そういう
内容
になっております。
藤田スミ
31
○
藤田
(ス)小
委員
一見、聞いていると、
混入率
をゼロに限りなく持っていきたいという、そこのところはそのとおりだと私も思いますよ。だけれ
ども
、
可能性
そのものは、悲しいかな否定できないとしたら、やはりここできちっと物差しというものをつくるべきじゃないか。わざわざ有機農産物の区分けの問題で、
表示
に対する証明の
信頼性
のことを取り上げられましたが、私、農水
委員
ですから、あの過程のことはよく存じ上げておりますが、非常に厳しい、そういうものを求めていらっしゃる。それに比べてこれは何だということを言いたいわけであります。 それから、一年
ごと
の
見直し
のことで一言聞いておきたいんですが、実は、私たちはこの
表示
の問題で、今回
対象
になるのが
輸入
総量の一割にも満たない部分にしかすぎない、量的にいえば。九割は
表示
の
対象
にならないということに対する
消費者
の不満というものを受けて、そうして
原材料
表示
で進めていけば、これは、すべての
遺伝子組み換え
の農産物に対して最終のところまで
表示
が可能だということで
消費者団体
からも強く求められていた
原材料
表示
をぜひ実現していただきたい。 これは
消費者団体
の強い要請、意向なんだということを先国会の終わりに、ここにいらっしゃる女性議員ばかりで申し入れを行いました。きょうは、自由党は武山さん、御病気で、いらっしゃいませんが、武山さんも含めて、女性議員ばかりで申し入れをしました。そのときに、
中川
前農水大臣は、一年
ごと
の
見直し
ということをその場でおっしゃったわけです。私は、一年
ごと
の
見直し
というのは、そのとき、聞いたときには、そういうことも当然含まれているんだというふうに解釈いたしました。 どんどん世の中は進歩しておりますから、そういう点では検証ということもどんどん進んでいっているわけでありまして、そういうものも含まれていると解釈していいのか。私は、一年
ごと
じゃなしに随時
見直し
という
意見
に大賛成ですが、その上に立って、この一年
ごと
の
見直し
ということについて御
説明
をいただきたいと思います。
中川智子
32
○
中川
(智)小
委員
製品
のみに本当に限定しているわけですね。
加工
用
大豆
、それから飼料用のトウモロコシ、これがやはり、牛乳にも卵にもお肉にも、すべて影響してくる。そこに対する不安はまだまだ残されたままで、そして次から次に認定が一方では行われているわけですから、この見直す時期というのは、一年とかというのではなくて随時ということに対して、ぜひとも積極的に、前向きに取り組んでいただきたいと思います。 本当に今は
加工
品のみですから、
製品
のみに限定していることは非常に狭い限定になっていますので、そこに対してどのように考えていらっしゃるかということです。 それと、先ほどの、あくまでもゼロに近い、ダイオキシンなんかでも四ピコ、一ピコとか、その設定で非常に激論が交わされましたけれ
ども
、ゼロに近いというのは本当に口ばかりという感じがするんですね。それはもう全く無制限に、いいかげんなものをやはり
消費者
が買わされていく、それも多少値段は高くなるかもわからない、それに対して信用が置けない。ゼロに近いというのはよくおっしゃると思いますけれ
ども
、それだったら、やはり最初のスタートのときに
基準
をきっちり決めるべきだ、それからゼロにより近づけていくという努力をすべきなのに、青天井のままゼロに近いというふうに言われても、
消費者
の信頼というのは得られないと思います。ですから、やはり、先ほど
青山
さんがおっしゃったように、
アメリカ
の
現状
の追認、そのような印象を受けております。 関連したことで、そこに対する明確なお返事をいただきたいと思います。
吉村馨
33
○
吉村政府参考人
まず、
藤田先生
の御質問ですけれ
ども
、
見直し
のいわば視点ということについてもこの
表示基準案
の附則の二項に入っておりまして、「新たな
遺伝子組換え
農産物の商品化、
遺伝子組換え
農産物の
流通
及び
原料
としての
使用
の実態、組換えられた
DNA
及びこれによって生じたたん白質の除去・分解の実態、検出
方法
の進歩等に関する新たな知見、
消費者
の
関心
等を踏まえ、一年
ごと
に見直すものとする。」ということにさせていただいております。これにつきましても、
懇談会
の
報告
で、このリストそのものについてどういった視点から見直すかという
議論
がなされて、こういった
取りまとめ
がなされ、それを受けてこういう附則を付そうという方向で案を
整理
したものでございます。 それから、
中川
先生の御質問ですけれ
ども
、この
表示
というものは、あくまで一般
消費者
に対する情報提供という形で行う、そういう目的で行われるものでございますので、当然、一般
消費者
に提供される商品、
製品
に
表示
が付される、こういう
考え方
でございます。 先ほどゼロに近いと申しましたのは、これはマニュアルの中で、各
段階
でどういう管理を行うかといえば、それは当然のことながら、
混入
することを
前提
にした管理をするのではなく、
混入
を避けるための管理をする、そういうマニュアルをつくるということでございまして、当然マニュアルの基本的な
考え方
というのは、各
段階
で
混入
をゼロにするということを目指して、各
段階
の管理の
方法
を
整理
する、こういう
考え方
でございます。
石毛えい子
34
○
石毛
小
委員
そうしますと、この
表示
の案の中で不
使用
というのはゼロだというふうに理解していいんですか。
混入率
ゼロだと理解していいんですか。
吉村馨
35
○
吉村政府参考人
まさにここにございますように、
分別
生産
流通
管理が行われたことを
確認
した非
遺伝子組み換え農産物
である、こういうことでございます。
石毛えい子
36
○
石毛
小
委員
御
説明
いただきました、
実施
の
方法
の表の中で、真ん中の段の、
生産
、
流通段階
を通じて
分別
された非
遺伝子組み換え農産物
を
原材料
とする場合、「
大豆
(
遺伝子組換え
でない)」あるいは「
大豆
(
遺伝子組換え
でないものを
分別
)」等の
任意表示
または
表示
不要というふうになって、
任意表示
できるわけですけれ
ども
、では、これは
混入率
ゼロですか。
吉村馨
37
○
吉村政府参考人
先ほ
ども
御
説明
いたしましたように、
原料
として使われている農産物は、
分別
生産
流通
管理が行われたことを
確認
した非
遺伝子組み換え農産物
ということでございます。 そして、三項にございますように、意図せざる
遺伝子組み換え農産物
または非
遺伝子組み換え農産物
の
一定
の
混入
の
可能性
は否定できないわけでありますけれ
ども
、意図せざる
混入
が、その
確認
が適切に行われている場合には、意図せざる
混入
があっても、
分別
生産
流通
管理が行われたことを
確認
した
遺伝子組み換え農産物
または非
遺伝子組み換え農産物
とするということでございます。
中川智子
38
○
中川
(智)小
委員
そうしたら、その意図せざる
混入
というのは大体どれぐらいというふうに思っていらっしゃるんでしょう。
吉村馨
39
○
吉村政府参考人
意図せざる
混入
というのは、これはまさに意図してないわけでありまして、そういう
意味
で、先ほど申しましたように、各
段階
段階
におきましては、意図せざる
混入
というか、その
混入
がないように取り計らう、管理をするということが基本でありまして、
混入
を
前提
にした
議論
をしているわけではございません。
河野太郎
40
○
河野
(太)小
委員
もう
一つ
厚生省
マターの件もありますので、そろそろこの件について
議論
をまとめたいと思うのですが、いかがでございましょうか。
西川公也
41
○
西川
小
委員長
十分
河野
太郎
君の
意見
は受けとめておりますが、
親委員会
との関係もあるし、各党とも、それぞれ党の
考え方
もありますので、今の
段階
では十分その御
意見
は受けとめさせていただいておきます。
河野太郎
42
○
河野
(太)小
委員
小
委員会
では小
委員会
の
意見
として
親委員会
に
報告
をしておりますので、
親委員会
の意向あるいは各党というのは
親委員会
の
段階
でこれまで処置をしております。よって、本日ここで
決議
を行いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
西川公也
43
○
西川
小
委員長
河野
太郎
君の
意見
は受けとめておきます。
藤田スミ
44
○
藤田
(ス)小
委員
受けとめるんじゃなしに、きょうはここに参加している者はみんな同じ
立場
で発言をしておりますので、やはりこれはきちっと
混入率
の上限を設け、きちっと、そこら辺は
信頼性
を確保できるような
表示
にするために大事な問題だと私は思いますから、休憩をして、そしてそのことの意思統一を図っておいた方がいいというふうに考えます。
河野太郎
45
○
河野
(太)小
委員
よろしくお願いします。
西川公也
46
○
西川
小
委員長
御
意見
をまだ発言されてない先生方もおりますので。
松浪健四郎
47
○松浪小
委員
藤田スミ
委員
のおっしゃられたことに賛意を示させていただきます。
松本惟子
48
○
松本
(惟)小
委員
私も同様でございますので。
中川智子
49
○
中川
(智)小
委員
できれば十分ほどでも休憩していただいて、そして、この場で
決議
して届けるという姿を示していただきたいと要望します。
西川公也
50
○
西川
小
委員長
ほかに、ほかの問題ございませんか。(発言する者あり)いや、時間の進行上もありますから、全部やった後それを
取りまとめ
たいと思うのです。十二時まで時間があるわけでありますので。
藤田スミ
51
○
藤田
(ス)小
委員
決議
をするということになると、きょうという日が最後になりますので、また年がかわってしまいますから、そういう点で
提案
があったというふうに私は理解しております。
西川公也
52
○
西川
小
委員長
はい、
提案
は十分受けとめておりますから。
下村博文
53
○
下村
小
委員
河野
さんから
提案
があった二点における、第三条のところの上限のパーセントの問題、それから附則2の一年
ごと
の問題でありますけれ
ども
、私も、この小
委員会
は初めて、きょうからの出席でございますので、
決議
についてはもっともだというふうに思いますが、ただ、より客観的に、五%がいいのかどうかということについては今責任持って発言できる
状況
ではございませんので、もうちょっとこれは研究をしている中でこの
決議
については参加をさせていただきたいというのが個人の考えであります。
河野太郎
54
○
河野
(太)小
委員
今、
下村
さんの発言ですけれ
ども
、数字については一切
決議
案の
内容
は触れておりません。
政府
が上限を定めるか、あるいは非
遺伝子組み換え農産物
であることを
表示
した事業者がみずからの
混入
の
可能性
の上限を保証するという文言でございますので、これはその後で、何%が
可能性
があっていいのかというのは、
政府
あるいは事業者が決めていただければいい話だと思います。
藤田スミ
55
○
藤田
(ス)小
委員
場合によったら、こういうふうに第何条のどこというふうに具体的に決めなくても、上限率を定めるべきである、そういう緩やかなものでもいいわけですから、とにかく、せっかくのここの
意見
を尊重するという
立場
で、ちょっと別室で相談をさせていただきたい。
松本惟子
56
○
松本
(惟)小
委員
同じですけれ
ども
、率についてはまた別に
議論
をすればいいと思いますので、とにかく、上限率を定めるということの
決議
は、私はやはりきょうさせていただきたいなと思います。
桜田義孝
57
○
桜田
小
委員
私は
下村
先生と同
意見
で、同
立場
なんであります。
西川公也
58
○
西川
小
委員長
わかりました。 小
委員
の皆さんに申し上げますけれ
ども
、本日の議題でほかに御
質疑
ありませんか。
青山二三
59
○
青山
(二)小
委員
今の
決議
がどのようになっていくのかあれですけれ
ども
……(発言する者あり)では、それ以外の質問は後にいたします。
西川公也
60
○
西川
小
委員長
議事進行は私の方でやっておりますので、御要望は承っておきますが、
日程
の関係上、ほかの御質問があればほかの御質問をお願いしたいと思います。
藤田スミ
61
○
藤田
(ス)小
委員
質問はあるんです。
食品衛生法
についてもただしたいことがあります。ありますが、きょうは主として、大きく言えば、今問題になっているこの上限率の問題と、それからあと
食品衛生法
、まだどなたも触れていませんが、多分、残っているといえばそこが大きなテーマだ。だから、区分できますから、
一つ
のあれとして、めり張りをつけるために、ここで一度相談をしていただきたい。そうでないと、これはこの場で、役所を前にして言っていたらしようがない。
西川公也
62
○
西川
小
委員長
何か御
意見
ありますか。
下村博文
63
○
下村
小
委員
今の話、
決議
についてはよくわかりましたので、それはそういう範囲内ですることについては賛成いたします。 ただ、これは
委員会
ですから、ぜひいろいろな質問については継続してやっていただいて、一応
委員会
が終わってから
決議
については
取りまとめ
をしていただいた方が、議事進行上は妥当性があるのではないかと思います。
石毛えい子
64
○
石毛
小
委員
実務的な話だと思いますけれ
ども
、きょう、おおよそ十二時までということになっておりますけれ
ども
、その時間内で
決議
をするということが
委員会決議
としては
意味
のあることだと思いますので、これから
質疑
を続けていきますと、果たしてその時間が確保できるのかどうかということが出てまいります。
安全性評価指針
に関しましてはまだ時間もあることですから、これからの機会もいただくとしまして、きょうは
委員会
が開催されている時間内に
決議
というそのことが重要なのではないかという、手続的な話でしょうか、そういうふうに思いますけれ
ども
、いかがなものでしょうか。
西川公也
65
○
西川
小
委員長
今、
石毛えい子
さんから、きょうの
委員会
の時間の中でこの
決議
についての取り扱いをしろ、こういうことで御
意見
をいただきましたが、私もそう考えておりまして、十二時まであるわけでありますから、ほかの質問があればそれをやられた後に御相談をさせていただきたい。途中でこれを切るわけにいきませんので、そういう
意味
なんです。
中川智子
66
○
中川
(智)小
委員
委員長
のその御判断で結構ですが、じゃ、一応十二時までというリミットで十一時半まで
質疑
をやって、そして——はい、わかりました。 では、やはり今すぐ
決議
を上げるために暫時休憩という形を
委員長
の御判断でとっていただいて、もうあした一応閉会ということで、今国会でこの小
委員会
で
決議
を出すということに
意味
があって、それは年を越してしまうと
意味
がなくなるほど緊急を要することなんですが。
西川公也
67
○
西川
小
委員長
今の
中川
智子
さんの話、わかっているんです。
決議
について相談しないというんじゃなくて、相談をさせてもらいますが、きょうの
日程
の関係もありますので、ほかの御質問があれば先にやっていただいた後に休憩して相談させてくれませんか、こういうことなんです。
中川智子
68
○
中川
(智)小
委員
では、今どうしても
意見
したいという人、
挙手
か何かであれしてください。私たちはもう
決議
を先にいただきたい。
西川公也
69
○
西川
小
委員長
御
意見
わかりました。 ほかに御
意見
ありますか。
松浪健四郎
70
○松浪小
委員
中川
委員
が発言されたとおりお願いしたいと思います。
西川公也
71
○
西川
小
委員長
それでは、御
意見
が強いようでありますので、
決議
について取り扱いたいと思いますので、暫時休憩をさせていただきます。 午前十一時十七分休憩 ————◇————— 午前十一時五十三分
開議
西川公也
72
○
西川
小
委員長
再開いたします。 御
質疑
をお願いいたします。
藤田スミ
73
○
藤田
(ス)小
委員
厚生省
にお伺いいたします。
厚生省
の先ほどの御
説明
でも、
食品衛生法
の法
改正
の
検討
ということになっておりますが、ちょっとわかりにくいのですが、どんな法
改正
を考えていらっしゃるのか、もう一度御
説明
いただきたいのです。二十九品目については既に
流通
しているわけですが、それらについて、改めて法
改正
後
審査
をし直すのかどうか。 今まで
厚生省
が
食品衛生法
に基づく安全
審査
を拒否してきた理由の
一つ
に、実質的同等性の
考え方
がありました。本来、実質的に同じ作物について、
食品衛生法
に基づく安全
審査
はなじまないということであったわけですが、私は、
食品衛生法
に基づく安全
審査
をするのであれば、実質的同等性の
考え方
ではなく、
遺伝子組み換え
作物は別な作物であるとして、
遺伝子組み換え
作物それ自身の
安全性
を
審査
するべきではないか。これは
消費者
の安全
審査
の規制強化を求める切実な声でもございますので、お答えをいただきたいと思います。
松原了
74
○
松原政府参考人
初めに御理解いただいておきたいと思いますのが、先ほど
食品衛生調査会
の
常任委員会
に諮問をしたということでございまして、現在
議論
中でございますので、その
議論
の途中でございますので、基本的にはすべてまだ固まっていないという
前提
でお答えさせていただきたいと思っております。 初めに、どのような
改正
をイメージしているかということでございますが、繰り返しになりますけれ
ども
、
食品衛生法
の第七条に
食品
、
添加物等
の
規格基準
というものがございます。この「
食品
、
添加物等
」というところに、例えば
遺伝子組み換え食品
というようなものを位置づけまして、それに対して、
告示
という形で、それがどのようなものでなければいけないのかということを書き込むわけでございます。そのほかは、その
規格基準
に書き込むことによりまして、罰則規定ですとか、そのほかの
行政処分
等については、これまでの
規格
、
食品
、
添加物等
と同等に適用していくということを考えております。 改めて申し上げますと、
食品衛生法
そのものの
改正
ではなくて、
告示
を
改正
する、
告示
を出すということでございます。それで、今の点につきましても現在
議論
中であるということでございます。 それから二点目でございますけれ
ども
、もし法的に
義務化
した場合に
審査
し直すのかどうかということについてでございます。 これにつきましては、
告示
を発出してそれが実際に施行する予定につきましていろいろと
検討
しておりますけれ
ども
、できれば、この問題が
表示問題等
が出てきたことに関連いたしますので、この
表示
のスケジュールをにらみながら考えていきたいと思っておりますけれ
ども
、その後、
一定
のそれなりの経過措置というようなものが必要になってくると思われます。その場合の取り扱いについては、現在
検討
中でありますけれ
ども
、
審査
し直すかどうかにつきましても、そのこととあわせて、
調査
会の
意見
を踏まえて決定をいたしたいというふうに思っております。 三点目に、実質的同等性の問題の御質問なんですけれ
ども
、私
ども
、これまで
安全性評価指針
に基づいて
審査
をしているわけですけれ
ども
、実質的同等性であるというものについて
審査
をするものであるということでございまして、実質的同等性そのものがその品目が安全かどうかという
評価
基準
にはしておらないということでございます。 とりあえず、以上お答えいたしました。
西川公也
75
○
西川
小
委員長
時間ですので、いかがでございますか。それでは、手短にひとつ。
藤田スミ
76
○
藤田
(ス)小
委員
実質的同等性の考えを変えない、そして
安全性評価指針
に基づいて
安全性
の
確認
をするということだと思いますが、そうすると、これまで
評価
指針に基づく
安全性
の
確認
というのは、
食品
添加物
並みの発がん性などの各種毒性試験も全く義務づけられていないわけであります。私たちはそこを、やはり
安全性
の確保というものをより確実にするために、
食品衛生法
に基づく
安全性
の
確認
というものを求めているんだということを申し上げておきたいと思います。
中川智子
77
○
中川
(智)小
委員
現在
申請
中のものが何件あるかということを教えてもらいたいのですけれ
ども
。
松原了
78
○
松原政府参考人
大変申しわけございませんけれ
ども
、正確に把握しておりませんので、調べまして後ほどお伝えいたしたいと思います。ただ、
審査
中のものがあるということは確かでございます。
青山二三
79
○
青山
(二)小
委員
私、前回のこの小
委員会
で、国内のコーンスナック菓子から未承認のトウモロコシの
遺伝子組み換え
品種が検出されたということで、
消費者団体
の皆さんは大変心配されているというようなことで御質問させていただいたわけなんですけれ
ども
、その後、このことに関してはどのような対応をされたか、
調査
をされたか、お伺いしておきたいと思います。
松原了
80
○
松原政府参考人
御質問の件につきましては、
厚生省
と
農林水産省
で合同で対応しているわけでございます。 ポイントが、
一つ
は、
アメリカ
の方でいろいろ問題となっているコーンスナックの
輸入
、輸出元が
アメリカ
でございまして、そちらの方に、
生産
から
流通
、あるいはそれが輸出に至るまでどのような経緯を経ているかというようなことを、
アメリカ
政府
を通じて
調査
をしているという
状況
でございます。 あとは
検査
をするということになると思うのですけれ
ども
、これにつきましては、
農林水産省
の方でお答えした方が適当かと思っております。
吉田岳志
81
○吉田
政府参考人
今のスナック菓子の、
消費者団体
から指摘を受けている件でございますけれ
ども
、現在、
農林水産省
と
厚生省
の試験研究機関で、実際に
消費者団体
から受けた指摘はそのとおりかどうか、
確認
の
検査
を今進めておりまして、間もなくその結果が出てくるのではないかというふうに思っております。
青山二三
82
○
青山
(二)小
委員
わかりました。
西川公也
83
○
西川
小
委員長
大変活発な御
質疑
をありがとうございました。 それでは、ちょっと
取りまとめ
ますけれ
ども
、先ほどの
報告
書ですが、お手元に配りました。
政府
は、
遺伝子組み換え食品
の
品質表示基準
の作成に当たっては、
混入率
の上限を定めることも含め、
表示
の
信頼性
の確保に努力すべきであるということで
意見
の一致を見た、こういう
内容
で
報告
をさせていただきたいと思います。そして、
消費者
問題特別
委員会
の場でさらに進んだ
議論
ができますように御期待にこたえていきたいと思います。 本日の
質疑
はこの
程度
にとどめることにしまして、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会