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1999-11-17 第146回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年十一月十七日(水曜日)     午前十時開議  出席委員    委員長 西田  司君    理事 甘利  明君 理事 伊吹 文明君    理事 熊谷 市雄君 理事 杉山 憲夫君    理事 松本 和那君 理事 古賀 一成君    理事 樽床 伸二君 理事 若松 謙維君    理事 中井  洽君       相沢 英之君    岩下 栄一君       岩永 峯一君    尾身 幸次君       金田 英行君    河井 克行君       倉成 正和君    小島 敏男君       高村 正彦君    坂井 隆憲君       鈴木 俊一君    田村 憲久君       戸井田 徹君    西川 公也君       水野 賢一君    持永 和見君       山本 幸三君    渡辺 具能君       池田 元久君    石井 紘基君       岩國 哲人君    枝野 幸男君       奥田  建君    田中 慶秋君       赤松 正雄君    石田幸四郎君       遠藤 乙彦君    並木 正芳君       塩田  晋君    西田  猛君       三沢  淳君    春名 直章君       平賀 高成君    松本 善明君       深田  肇君     …………………………………    国務大臣    (総務庁長官)      続  訓弘君    総務政務次官       持永 和見君    衆議院調査局第一特別調査    室長           鈴木 明夫君     ————————————— 委員の異動 十一月二日  辞任         補欠選任   目片  信君     河井 克行君 同月十七日  辞任         補欠選任   藤井 孝男君     林田  彪君   山口 泰明君     小島 敏男君 同日  辞任         補欠選任   小島 敏男君     山口 泰明君     ————————————— 十一月十一日  中央省庁等改革関係法施行法案内閣提出第三号)  国立公文書館法の一部を改正する法律案内閣提出第四号)  独立行政法人通信総合研究所法案内閣提出第五号)  独立行政法人消防研究所法案内閣提出第六号)  独立行政法人酒類総合研究所法案内閣提出第七号)  独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案内閣提出第八号)  独立行政法人大学入試センター法案内閣提出第九号)  独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案内閣提出第一〇号)  独立行政法人国立女性教育会館法案内閣提出第一一号)  独立行政法人国立青年家法案内閣提出第一二号)  独立行政法人国立少年自然の家法案内閣提出第一三号)  独立行政法人国立国語研究所法案内閣提出第一四号)  独立行政法人国立科学博物館法案内閣提出第一五号)  独立行政法人物質材料研究機構法案内閣提出第一六号)  独立行政法人防災科学技術研究所法案内閣提出第一七号)  独立行政法人航空宇宙技術研究所法案内閣提出第一八号)  独立行政法人放射線医学総合研究所法案内閣提出第一九号)  独立行政法人国立美術館法案内閣提出第二〇号)  独立行政法人国立博物館法案内閣提出第二一号)  独立行政法人文化財研究所法案内閣提出第二二号)  独立行政法人国立健康・栄養研究所法案内閣提出第二三号)  独立行政法人産業安全研究所法案内閣提出第二四号)  独立行政法人産業医学総合研究所法案内閣提出第二五号)  独立行政法人農林水産消費技術センター法案内閣提出第二六号)  独立行政法人種苗管理センター法案内閣提出第二七号)  独立行政法人家畜改良センター法案内閣提出第二八号)  独立行政法人肥飼料検査所法案内閣提出第二九号)  独立行政法人農薬検査所法案内閣提出第三〇号)  独立行政法人農業者学校法案内閣提出第三一号)  独立行政法人林木育種センター法案内閣提出第三二号)  独立行政法人さけます資源管理センター法案内閣提出第三三号)  独立行政法人水産大学校法案内閣提出第三四号)  独立行政法人農業技術研究機構法案内閣提出第三五号)  独立行政法人農業生物資源研究所法案内閣提出第三六号)  独立行政法人農業環境技術研究所法案内閣提出第三七号)  独立行政法人農業工学研究所法案内閣提出第三八号)  独立行政法人食品総合研究所法案内閣提出第三九号)  独立行政法人国際農林水産業研究センター法案内閣提出第四〇号)  独立行政法人森林総合研究所法案内閣提出第四一号)  独立行政法人水産総合研究センター法案内閣提出第四二号)  独立行政法人経済産業研究所法案内閣提出第四三号)  独立行政法人工業所有権総合情報館法案内閣提出第四四号)  貿易保険法の一部を改正する法律案内閣提出第四五号)  独立行政法人産業技術総合研究所法案内閣提出第四六号)  独立行政法人製品評価技術基盤機構法案内閣提出第四七号)  独立行政法人土木研究所法案内閣提出第四八号)  独立行政法人建築研究所法案内閣提出第四九号)  独立行政法人交通安全環境研究所法案内閣提出第五〇号)  独立行政法人海上技術安全研究所法案内閣提出第五一号)  独立行政法人港湾空港技術研究所法案内閣提出第五二号)  独立行政法人電子航法研究所法案内閣提出第五三号)  独立行政法人北海道開発土木研究所法案内閣提出第五四号)  独立行政法人海技学校法案内閣提出第五五号)  独立行政法人航海訓練所法案内閣提出第五六号)  独立行政法人海員学校法案内閣提出第五七号)  独立行政法人航空大学校法案内閣提出第五八号)  独立行政法人国立環境研究所法案内閣提出第五九号)  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案内閣提出第六〇号)  自動車検査独立行政法人法案内閣提出第六一号)  独立行政法人統計センター法案内閣提出第六二号)  独立行政法人業務実施円滑化等のための関係法律整備等に関する法律案内閣提出第六三号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  中央省庁等改革関係法施行法案内閣提出第三号)  国立公文書館法の一部を改正する法律案内閣提出第四号)  独立行政法人通信総合研究所法案内閣提出第五号)  独立行政法人消防研究所法案内閣提出第六号)  独立行政法人酒類総合研究所法案内閣提出第七号)  独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案内閣提出第八号)  独立行政法人大学入試センター法案内閣提出第九号)  独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案内閣提出第一〇号)  独立行政法人国立女性教育会館法案内閣提出第一一号)  独立行政法人国立青年家法案内閣提出第一二号)  独立行政法人国立少年自然の家法案内閣提出第一三号)  独立行政法人国立国語研究所法案内閣提出第一四号)  独立行政法人国立科学博物館法案内閣提出第一五号)  独立行政法人物質材料研究機構法案内閣提出第一六号)  独立行政法人防災科学技術研究所法案内閣提出第一七号)  独立行政法人航空宇宙技術研究所法案内閣提出第一八号)  独立行政法人放射線医学総合研究所法案内閣提出第一九号)  独立行政法人国立美術館法案内閣提出第二〇号)  独立行政法人国立博物館法案内閣提出第二一号)  独立行政法人文化財研究所法案内閣提出第二二号)  独立行政法人国立健康・栄養研究所法案内閣提出第二三号)  独立行政法人産業安全研究所法案内閣提出第二四号)  独立行政法人産業医学総合研究所法案内閣提出第二五号)  独立行政法人農林水産消費技術センター法案内閣提出第二六号)  独立行政法人種苗管理センター法案内閣提出第二七号)  独立行政法人家畜改良センター法案内閣提出第二八号)  独立行政法人肥飼料検査所法案内閣提出第二九号)  独立行政法人農薬検査所法案内閣提出第三〇号)  独立行政法人農業者学校法案内閣提出第三一号)  独立行政法人林木育種センター法案内閣提出第三二号)  独立行政法人さけます資源管理センター法案内閣提出第三三号)  独立行政法人水産大学校法案内閣提出第三四号)  独立行政法人農業技術研究機構法案内閣提出第三五号)  独立行政法人農業生物資源研究所法案内閣提出第三六号)  独立行政法人農業環境技術研究所法案内閣提出第三七号)  独立行政法人農業工学研究所法案内閣提出第三八号)  独立行政法人食品総合研究所法案内閣提出第三九号)  独立行政法人国際農林水産業研究センター法案内閣提出第四〇号)  独立行政法人森林総合研究所法案内閣提出第四一号)  独立行政法人水産総合研究センター法案内閣提出第四二号)  独立行政法人経済産業研究所法案内閣提出第四三号)  独立行政法人工業所有権総合情報館法案内閣提出第四四号)  貿易保険法の一部を改正する法律案内閣提出第四五号)  独立行政法人産業技術総合研究所法案内閣提出第四六号)  独立行政法人製品評価技術基盤機構法案内閣提出第四七号)  独立行政法人土木研究所法案内閣提出第四八号)  独立行政法人建築研究所法案内閣提出第四九号)  独立行政法人交通安全環境研究所法案内閣提出第五〇号)  独立行政法人海上技術安全研究所法案内閣提出第五一号)  独立行政法人港湾空港技術研究所法案内閣提出第五二号)  独立行政法人電子航法研究所法案内閣提出第五三号)  独立行政法人北海道開発土木研究所法案内閣提出第五四号)  独立行政法人海技学校法案内閣提出第五五号)  独立行政法人航海訓練所法案内閣提出第五六号)  独立行政法人海員学校法案内閣提出第五七号)  独立行政法人航空大学校法案内閣提出第五八号)  独立行政法人国立環境研究所法案内閣提出第五九号)  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案内閣提出第六〇号)  自動車検査独立行政法人法案内閣提出第六一号)  独立行政法人統計センター法案内閣提出第六二号)  独立行政法人業務実施円滑化等のための関係法律整備等に関する法律案内閣提出第六三号)     午前十時開議      ————◇—————
  2. 西田司

    西田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出中央省庁等改革関係法施行法案国立公文書館法の一部を改正する法律案独立行政法人通信総合研究所法案独立行政法人消防研究所法案独立行政法人酒類総合研究所法案独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案独立行政法人大学入試センター法案独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案独立行政法人国立女性教育会館法案独立行政法人国立青年家法案独立行政法人国立少年自然の家法案独立行政法人国立国語研究所法案独立行政法人国立科学博物館法案独立行政法人物質材料研究機構法案独立行政法人防災科学技術研究所法案独立行政法人航空宇宙技術研究所法案独立行政法人放射線医学総合研究所法案独立行政法人国立美術館法案独立行政法人国立博物館法案独立行政法人文化財研究所法案独立行政法人国立健康・栄養研究所法案独立行政法人産業安全研究所法案独立行政法人産業医学総合研究所法案独立行政法人農林水産消費技術センター法案独立行政法人種苗管理センター法案独立行政法人家畜改良センター法案独立行政法人肥飼料検査所法案独立行政法人農薬検査所法案独立行政法人農業者学校法案独立行政法人林木育種センター法案独立行政法人さけます資源管理センター法案独立行政法人水産大学校法案独立行政法人農業技術研究機構法案独立行政法人農業生物資源研究所法案独立行政法人農業環境技術研究所法案独立行政法人農業工学研究所法案独立行政法人食品総合研究所法案独立行政法人国際農林水産業研究センター法案独立行政法人森林総合研究所法案独立行政法人水産総合研究センター法案独立行政法人経済産業研究所法案独立行政法人工業所有権総合情報館法案貿易保険法の一部を改正する法律案独立行政法人産業技術総合研究所法案独立行政法人製品評価技術基盤機構法案独立行政法人土木研究所法案独立行政法人建築研究所法案独立行政法人交通安全環境研究所法案独立行政法人海上技術安全研究所法案独立行政法人港湾空港技術研究所法案独立行政法人電子航法研究所法案独立行政法人北海道開発土木研究所法案独立行政法人海技学校法案独立行政法人航海訓練所法案独立行政法人海員学校法案独立行政法人航空大学校法案独立行政法人国立環境研究所法案独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案自動車検査独立行政法人法案独立行政法人統計センター法案及び独立行政法人業務実施円滑化等のための関係法律整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。  それでは、趣旨説明をお願いいたします。続総務庁長官。     —————————————  中央省庁等改革関係法施行法案  国立公文書館法の一部を改正する法律案  独立行政法人通信総合研究所法案  独立行政法人消防研究所法案  独立行政法人酒類総合研究所法案  独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案  独立行政法人大学入試センター法案  独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案  独立行政法人国立女性教育会館法案  独立行政法人国立青年家法案  独立行政法人国立少年自然の家法案  独立行政法人国立国語研究所法案  独立行政法人国立科学博物館法案  独立行政法人物質材料研究機構法案  独立行政法人防災科学技術研究所法案  独立行政法人航空宇宙技術研究所法案  独立行政法人放射線医学総合研究所法案  独立行政法人国立美術館法案  独立行政法人国立博物館法案  独立行政法人文化財研究所法案  独立行政法人国立健康・栄養研究所法案  独立行政法人産業安全研究所法案  独立行政法人産業医学総合研究所法案  独立行政法人農林水産消費技術センター法案  独立行政法人種苗管理センター法案  独立行政法人家畜改良センター法案  独立行政法人肥飼料検査所法案  独立行政法人農薬検査所法案  独立行政法人農業者学校法案  独立行政法人林木育種センター法案  独立行政法人さけます資源管理センター法案  独立行政法人水産大学校法案  独立行政法人農業技術研究機構法案  独立行政法人農業生物資源研究所法案  独立行政法人農業環境技術研究所法案  独立行政法人農業工学研究所法案  独立行政法人食品総合研究所法案  独立行政法人国際農林水産業研究センター法案  独立行政法人森林総合研究所法案  独立行政法人水産総合研究センター法案  独立行政法人経済産業研究所法案  独立行政法人工業所有権総合情報館法案  貿易保険法の一部を改正する法律案  独立行政法人産業技術総合研究所法案  独立行政法人製品評価技術基盤機構法案  独立行政法人土木研究所法案  独立行政法人建築研究所法案  独立行政法人交通安全環境研究所法案  独立行政法人海上技術安全研究所法案  独立行政法人港湾空港技術研究所法案  独立行政法人電子航法研究所法案  独立行政法人北海道開発土木研究所法案  独立行政法人海技学校法案  独立行政法人航海訓練所法案  独立行政法人海員学校法案  独立行政法人航空大学校法案  独立行政法人国立環境研究所法案  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案  自動車検査独立行政法人法案  独立行政法人統計センター法案  独立行政法人業務実施円滑化等のための関係法律整備等に関する法律案     〔本号(その二)に掲載〕     —————————————
  3. 続訓弘

    ○続国務大臣 ただいま議題となりました中央省庁等改革関係法施行法案並びに国立公文書館法の一部を改正する法律案など五十九件の独立行政法人個別法案及び独立行政法人業務実施円滑化等のための関係法律整備等に関する法律案、すなわち省庁改革施行関連法案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  さきの国会において、中央省庁等改革基本法にのっとり、内閣機能の強化、新たな府省の編成、独立行政法人制度創設等を行うための内閣法の一部を改正する法律等十七件の法律が成立したところでありますが、このうち、内閣法の一部を改正する法律及び新たな府省設置法等中央省庁等改革関係法施行するため、その施行期日を定めるとともに、その施行に伴い、関係法律整備等を行う必要があります。  また、独立行政法人通則法等を受けて、具体的に独立行政法人を設立し、国の事務事業を行わせるため、同法において定められている事項を実際に適用する個々独立行政法人名称目的業務範囲等に関する事項を定めるとともに、これらの独立行政法人業務実施円滑化等を図るための関係法律整備等を行う必要があります。  以上が、省庁改革施行関連法案を提案した理由であります。  次に、法律案内容概要について、順次御説明申し上げます。  初めに、中央省庁等改革関係法施行法案についてであります。  第一に、内閣法の一部を改正する法律施行期日を、平成十三年一月六日とすることとしております。これにより、新たな府省は、平成十三年一月六日に発足することになります。  ただし、金融庁を設置するための規定施行期日は、平成十二年七月一日とすることとしております。  第二に、中央省庁等改革関係法施行に伴う関係法律整備等として、新たな府省事務の分担に従い、関係法律中の大臣名府省名府省令名等を改め、審議会等整理合理化に伴う審議会名変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定整備等を行うこととしております。なお、あわせて、関係事務終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止することとしております。  次に、五十九件の独立行政法人個別法案についてであります。  これらは、すなわち、国立公文書館法の一部を改正する法律案独立行政法人通信総合研究所法案独立行政法人消防研究所法案独立行政法人酒類総合研究所法案独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案独立行政法人大学入試センター法案独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案独立行政法人国立女性教育会館法案独立行政法人国立青年家法案独立行政法人国立少年自然の家法案独立行政法人国立国語研究所法案独立行政法人国立科学博物館法案独立行政法人物質材料研究機構法案独立行政法人防災科学技術研究所法案独立行政法人航空宇宙技術研究所法案独立行政法人放射線医学総合研究所法案独立行政法人国立美術館法案独立行政法人国立博物館法案独立行政法人文化財研究所法案独立行政法人国立健康・栄養研究所法案独立行政法人産業安全研究所法案独立行政法人産業医学総合研究所法案独立行政法人農林水産消費技術センター法案独立行政法人種苗管理センター法案独立行政法人家畜改良センター法案独立行政法人肥飼料検査所法案独立行政法人農薬検査所法案独立行政法人農業者学校法案独立行政法人林木育種センター法案独立行政法人さけます資源管理センター法案独立行政法人水産大学校法案独立行政法人農業技術研究機構法案独立行政法人農業生物資源研究所法案独立行政法人農業環境技術研究所法案独立行政法人農業工学研究所法案独立行政法人食品総合研究所法案独立行政法人国際農林水産業研究センター法案独立行政法人森林総合研究所法案独立行政法人水産総合研究センター法案独立行政法人経済産業研究所法案独立行政法人工業所有権総合情報館法案貿易保険法の一部を改正する法律案独立行政法人産業技術総合研究所法案独立行政法人製品評価技術基盤機構法案独立行政法人土木研究所法案独立行政法人建築研究所法案独立行政法人交通安全環境研究所法案独立行政法人海上技術安全研究所法案独立行政法人港湾空港技術研究所法案独立行政法人電子航法研究所法案独立行政法人北海道開発土木研究所法案独立行政法人海技学校法案独立行政法人航海訓練所法案独立行政法人海員学校法案独立行政法人航空大学校法案独立行政法人国立環境研究所法案独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案自動車検査独立行政法人法案独立行政法人統計センター法案であり、五十九法人に関し、次のような事項を定めるものであります。  第一に、現在、国の事務事業として行われている八十六の事務事業を担わせるため、独立行政法人通則法及び個別法案の定めるところにより、五十九の独立行政法人を設立することとし、それぞれの個別法案において、その名称目的業務範囲に関する事項を定めております。  第二に、国からの事務移行に伴い、国が所有している権利義務の一部を独立行政法人に承継させ、このうち土地建物等に関する権利義務を承継させる場合には、土地建物等の価格に相当する額を独立行政法人の当初の資本金とすることとしております。  第三に、独立行政法人の役員につきましては、法人の長、監事等を置くことができることとし、その定数を定めております。  第四に、個々独立行政法人を所管する大臣等を定めております。  その他、積立金処分方法、国からの事務移行に伴う職員の引き継ぎ、所要の経過措置等に関する事項を定めております。  最後に、独立行政法人業務実施円滑化等のための関係法律整備等に関する法律案についてであります。  この法律案は、独立行政法人制度に関し、独立行政法人通則法施行に伴う関係法律整備に関する法律の一部の施行期日を定めるほか、独立行政法人業務実施円滑化等を図るため、研究交流促進法特許法災害対策基本法等関係法律整備を行うこととしております。  以上が、省庁改革施行関連法案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
  4. 西田司

    西田委員長 これにて各案についての趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 西田司

    西田委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、これを許します。若松謙維君
  6. 若松謙維

    若松委員 公明党若松謙維でございます。  自由民主党、自由党、そして公明党を代表して質問をさせていただきます。  まず初めに、続長官総務長官に御就任して、そして行政改革担当大臣も兼任されております。その上での初めての行革特別委員会の開催でございます。冒頭に当たりまして、行革に対する決意をお伺いしたいと思います。
  7. 続訓弘

    ○続国務大臣 若松委員質問にお答え申し上げます。  私は、今、国・地方を合わせて六百兆円を超える大変な借金を背負っておる、一方、国民の皆様の願いは、中央から地方へ、そしてさらにはスリムな政府を、こういう願いがあったと存じます。そんな関係から、国権の最高機関であるこの国会で、今回の行政改革を断行していただきました。十七の関連法案をつくっていただきました。いよいよこれから国民願い期待にこたえて魂を入れる、そんな時期ではないかと存じます。  そんな中で、私が総務庁長官を拝命いたしました。私も、かつて三十八年間、地方行政に携わってまいりました。その間、美濃部都政では三千億円の赤字を背負っておりました。都政の場合は、御存じのように、みずからの財源でみずからの行政を進める、まさに地方団体特有の、いわば国と同じような仕組みの行政でありました。そんな中で、都民の期待にこたえるために為政者としてどんな決意を持ってやられたかということは、私は、美濃部知事、同時に、鈴木知事のもとで働いた経験もございます。  そんな中で、今御質問の、いかなる決意を持ってやるか。それは、ここにおいでのお一人お一人が、せっかくの中央省庁改革関連法案を通していただいた国権の最高機関国会に強力にバックアップしていただいて、内閣ともどもにこの目的を達成していただく、そんな、むしろ声援をお願い申し上げたいと存じます。
  8. 若松謙維

    若松委員 まさに我が国におきましての行革は、昨年が明治維新以来の、百三十年ぶりというのでしょうか、行政の権限規定の排除、そして、ことしの中央省庁関連十七本のときには行政評価法の制定、そういったところが国会主導で議論されておりまして、やはりことしの通常国会では、民主党の田中慶秋先生を初め、与野党がまさに行革という思いを一つに束ねたときに初めて成立するという、それがこの間しっかりしてきたのかな、今私はそういう考えを持ちながら質問に立っているわけです。  まず、きょうは特にこの中央省庁関連ですけれども、その中身は事務的な、省庁名の改正とか大臣名の改正とか、そういったところがほとんどでありますので、それは日本の官僚の優秀な方ですから、そういうケアレスミスはないと思います。ですから、きょうの機会は、ことしの通常国会で議論されたような、特に国会で決議された附帯決議、これの進捗状況を中心に質問をさせていただきたいと思います。  まず、続長官にお伺いしますけれども、さきの通常国会で成立した先ほどの十七本の法律、これにつきましては、二〇〇一年一月からの新たな中央省庁体制への移行に向けまして多くの重要な事項が盛り込まれておりますけれども、その中でも、今後、我が国のかじ取りをしっかり行う上で特に重要なものの一つとして、私は内閣機能の強化があると考えております。  具体的には、さきの十七法律のうち内閣法の一部を改正する法律及び内閣府設置法の中で、一番として、内閣総理大臣の内閣の重要政策に関する基本的な方針の発議権を明確化すること、二番目に、内閣官房副長官補等の新設、内閣総理大臣補佐官の定数の引き上げ等を行うこと、三番目に、現行の内閣官房に加えて、内閣及び内閣総理大臣を補佐する機関として内閣総理大臣を長とする内閣府を新設するとともに、内閣の重要政策を内閣総理大臣主導で機動的に策定できるようにするため内閣府に経済財政諮問会議等の四つの合議制機関を設けること等の措置が講じられました。そこで内閣及び内閣総理大臣が大いにその機能を発揮することが担保されたと言えるのではないでしょうか。  一方、この内閣機能強化ですけれども、このような法律上の措置にとどまらないで、二〇〇一年一月の新体制へ向けて今後さらに取り組むべき点も幾つかあろうかと考えます。  そこで、内閣機能の強化について、今後どのような具体化を進めていくのか、長官からの御所見をいただきたいと思います。
  9. 続訓弘

    ○続国務大臣 若松議員自身が、今の内閣府及び総理大臣の権限の強化、それはいかなる目的でもって実施したかということについての所見が述べられました。  そこで、それらを踏まえながら具体的に、内閣官房、内閣府の企画立案、総合調整機能を十分発揮できるように、その組織のあり方について政令等で必要な措置を講ずる、これが第一であります。  第二は、内閣官房、内閣府に行政組織の内外から人材を機動的に登用することができるように新たな導入を図りました任期つき任用制度を活用するなど人材の登用を図って、この二つを具体的な内閣機能の強化にしたい、こんなふうに思います。
  10. 若松謙維

    若松委員 それでは、今おっしゃった人材登用、官民人材交流法案ですか、たしかこれも今、国会に提出されておりますけれども、そういった早期の法律の制定も必要かと思っております。ぜひ、そういった点も側面から御協力をいただきたいと思っております。  次に、行政評価です。これが今国会での恐らく最大の目玉ではないかと思いますけれども、前国会中央省庁等改革関連十七法律審議におきまして、特に行政評価は審議の重要な課題となりましたことは、もう大勢の委員が御存じだと思います。私も、その行政評価につきましては何回か質問に立たせていただきましたが、その結果として、国家行政組織法や総務省設置法の関係法律に必要な評価についての規定が置かれました。さらに、衆参両院の委員会の附帯決議におきまして、いわゆる国会決議ですね、「行政評価の実効性を高めるため、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討に着手すること。」といった趣旨の決議が行われております。また、先般、自自公の三党の連立政権を樹立するに当たりまして政策協議を行ったわけでありますが、この際も、行政評価は重要な協議の議題となりました。そこで、最終的には「行政改革を着実に進める観点から、客観的基準に基く政策評価を徹底する。」との合意を三党で行ったところであります。  このように、行政評価は、公明党もかねてから主張してまいりましたように、行政改革の要に当たる非常に重要な課題となっているわけでありまして、一刻も早くこれを実行に移さなければならないと考えております。  行政評価におきましてまず重要なのは、行政評価法のような法律を制定して、国会の意思として、明確に行政が評価を行うことを義務づけることではないでしょうか。国の行政サービスが国民のニーズに合致し、かつ効率のよいサービスを提供できる体制を確立するためには、行政評価法を制定して、国民に納得される行政の目標と、その実績や業績を公表することが必要だと確信いたします。本当に生活者や国民の視点に配慮した行政を行っているのか、あらかじめ立てた目標は本当に達成できているのか、国民の知りたい業績の情報を公表できているのか、こういった観点は、民間企業であれば当然既に行っているところでありまして、我が国の行政も、これからは成果志向、いわゆる予算獲得ではなくて成果志向で、業績ベースで評価を行っていくことが大切なのではないでしょうか。  そこで、お伺いしたいのですけれども、行政評価の実効性を確保するために、前国会におきます附帯決議及び先般の自自公三党連立政権合意、これも三党連立に加わった方は、言葉では抽象的になっておりますけれども、いわゆる政策評価だけじゃなくて業績評価も含んだ行政評価法は、協議の関係者はちゃんとやりますということを確認しておりますので、そういった面も含めて、ぜひとも行政の立場におられます総務庁長官、この行政評価法を早急に制定すべきである、特に業績評価も含めた行政評価法の制定を早期にすべきだと考えますが、長官決意をお伺いします。
  11. 続訓弘

    ○続国務大臣 今、若松議員は議会の総意だというお話でるるお述べになりました。確かに、衆議院の本委員会での附帯決議は十一年の六月九日についております。同じように参議院でも七月の八日に附帯決議が出されております。その趣旨は、今お話のように、「行政評価の実効性を高めるため、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討に着手すること。」これが両議院の附帯決議でもございます。あわせて、九月の三日に自公の政策協議がございました。その中にも、同趣旨のことが述べられております。行政評価法制定に向けての検討に当たっては、生活者の視点に十分配慮すること、これが九月三日の自公の政策協議でありました。同時に、十月の四日の三党連立政権合意書の中にも、今お話のような趣旨が書いてございます。  私どもは、そういう議会の総意を踏まえながら、内部でけんけんがくがくの議論をいたしました。やはり、国民願いである、議会の総意である、だとするならば、一日も早く法案の準備にかかるべきだということで、私はつい数日前の庁議の席上でもお話を申し上げました。それらを踏まえて我々の段階で最大限前倒しで努力しようと。その前提として、評価手法ごとにふさわしい行政類型や分野等の振り分け作業、あるいは評価のための調査権限等のあり方、評価結果の公表に関する法的拘束力の範囲等々について、今検討作業に入りました。したがいまして、法制化の時期は、今明示はできませんけれども、なるべく早く期待に沿うように努力したい、こんなふうに思います。
  12. 若松謙維

    若松委員 いわゆる事務方というんでしょうか、議員の方じゃなくて総務庁もしくは行革推進本部なりの事務方に聞きますと、二〇〇一年一月からこの政策評価を始めて、それで早急に立法化を始めるということですけれども、やはりそれでは遅いと思いますね。ですから、その二〇〇一年、少なくとも一月までには行政評価、業績評価も含めた行政評価、それなりの具体化が見えるような形での前倒し、それをしなければいけないと思いますけれども、ぜひ政治家としての決意を再度お伺いします。前倒しを具体的にどのくらい早く進められるのか、お答えいただけますか。
  13. 続訓弘

    ○続国務大臣 従来の総務庁の考え方は、先ほど私も申し上げました。今先生御指摘のとおりであります。要するに、各省がそれぞれに業績評価をする、そして総務庁がそれを統一的な視点でさらに業績評価をする、そういう過程の中で、今法案化について検討しよう、こういう話です。  ところが、先ほど来申し上げたように、議会の附帯決議がある。私自身もかつて事務屋をしておりました。これは大変、議会の決議は重く受けとめるべきだ。同時に、お話しのような政策合意等々があります。そういうものを勘案しながら、今国民の皆様の期待もございます、それに私としては的確に、適切にこたえる必要があるということで、今申し上げたように最大限の努力をする。時間は若干かかるかもしれませんけれども、今までの時間ではなくて、今お約束を申し上げたような状況の中で前倒しに努力をする、これで御理解を賜りたいと存じます。
  14. 若松謙維

    若松委員 いずれにしても、今の長官の結論は、事務方が言っている二〇〇一年一月からその法制化を考えるのじゃなくて、その前倒しはやる、そういう決意だということを理解いたします。それでよろしいわけですね。  それで、その際当然、実は公明党としても、私が中心になっているわけですけれども、行政評価法、既にその議論はしております。大綱はできております。それは関係者には既にお渡ししておりまして、ぜひとも与党の立場からも議会側としてその行政評価法の早期制定、これを促していきたいと思っておりますけれども、この行政評価法の中に、先ほどの政策評価、そして業績評価、さらには財務面の評価ですね、いわゆる決算制度にもかかわってくるわけです。これは非常に弱いんですけれども、この財務面、例えば発生主義で処理するとか貸借対照表をつくるとか、また連結ベースで財務を表示するとか、そういった面もぜひ総務庁からも大蔵省等に働きかけていただきたいと思うんですけれども、長官の御決意をお伺いします。
  15. 続訓弘

    ○続国務大臣 若松議員は、いわば公認会計士、そしてアメリカのいろいろなことを研究しておられます。ただ、それを直ちに私どものすべての行政に適用できるのかどうなのかということについては、若干時間がかかると思います。  しかし、いずれにしても国民期待は、効率的な行政を、そしてガラス張りの行政を、これが国民願いであります。そして、中央省庁の改革もまさにその視点で実は実行されたわけでありますから、我々としては、当然のことながら国民の皆様の御期待に沿うような努力をしなければならない。そのために、今いろいろ申されました趣旨も含めながら検討させていただきたい、こんなふうに思います。
  16. 若松謙維

    若松委員 ぜひ御尽力をよろしくお願いします。  それでは、持永総務総括政務次官にお伺いいたします。  独立行政法人の件ですけれども、中期計画の期間の終了時におきましては、主務大臣が独立行政法人業務を継続させる必要性、組織のあり方その他その組織の業務全般にわたる検討を行うこととされております。この見直しにつきましては、そのための客観的な基準について、遅くとも独立行政法人の中期計画の期間の終了が最も早く訪れる平成十五年度までに検討して、独立行政法人の存廃、民営化はこの基準を踏まえて決定するとの附帯決議が、さきの通常国会独立行政法人通則法が当委員会で議決された際になされております。  そこで、独立行政法人を見直す際の具体的、客観的な基準が明らかになることは、独立行政法人の運営に最終的な責任を有する主務大臣が各独立行政法人業務、組織のあり方を検討していく上で極めて重要であると思いますが、その検討の進め方、これについて今後総務庁としてどのように進められていくのか、お考えをお聞きします。
  17. 持永和見

    持永政務次官 今先生お話しのとおり、独立行政法人の見直しについては、法律上も規定がありますし、これを受けて国会で附帯決議がなされておりますことも私ども承知いたしております。平成十三年の四月から独立法人が発足するわけでありますが、見直しの期間が三年ないし五年でありまして、一番早いのが十五年に来ることは御指摘のとおりであります。  私どもとしては、客観的な基準をつくって、それによって先生おっしゃったような独立法人のその後の存廃の問題、あるいは民営化の問題、そういった問題についてこれを当てはめながら決定していく、こういうことになっておることでありますが、独立法人については、企業会計の問題その他も今一生懸命検討しておりますけれども、そういった問題を十分検討しながら、この客観的な基準についても、これから十五年が参りますから、その十五年が参るまでにひとつ客観的な基準を策定したいということで努力をしてまいりたいというふうに思っております。
  18. 若松謙維

    若松委員 それでは、今般法案が提出されております五十九の独立行政法人ですけれども、成立時には役職員が国家公務員とされる特定独立行政法人とされるものが結果的にほとんどなんですね。これまで長期間にわたって国において事務事業を行ってきたことから、直ちに国家公務員の身分のない形でスタートさせるということは難しい面があることは、これはさきの国会でかなり議論いたしました。しかしながら、国家公務員の身分を与える独立行政法人は、将来、社会経済情勢の変化を踏まえて、国家公務員の身分を与えないものに変えていくよう努めるべきであると考えます。  なぜこういう質問をするかというと、この独立行政法人はあくまでもその独立行政法人の主体性をかなり認める、その結果として、公務員というところでのいわゆる保守的な観点から安住するというところを排除する、そのかわり、独立行政法人は非常に収益性がいいということであれば、やはり国家公務員と別の、給与をさらにアップさせるとか、ボーナスを、賞与を上げるとか、そういうフレキシブルな面も与えているというインセンティブを与えているからこそこういう議論があったわけなんですけれども、いかがでしょうか。
  19. 持永和見

    持永政務次官 独立法人で国家公務員の身分をそのまま継続して持っておりますものは、いわば特定独立法人であるわけであります。  現在でも、既に四つの法人は特定独立法人にならなくて、国家公務員の身分から離脱する、こういうことになっておりますが、残りの問題についても、これは先生も御承知のように附帯決議もついております。特定行政法人以外の法人とするように、できる限り経済情勢の変化に応じて検討しなさいという附帯決議がついておりますので、私どもとしてはそれを重く受けとめ、先ほど申し上げたように、見直しの時期においてそういった問題も踏まえて検討し、できるものは民営化する、あるいは国家公務員の身分を離脱してもらう、そういう方向で積極的に検討してまいりたいと思っております。
  20. 若松謙維

    若松委員 私の地元で桶川市というところがありまして、そこの市の職員、自治労の方も関与して、とにかく市がいろいろなことをやっているのです。桶川市というのはベニバナを、山形が本当は有名なんでしょうけれども、栽培しまして、それをもとに、べにばなせんべいとか、べにばなワインとか、おいしくないからはやっていません、べにばなビールとか、いろいろなことをとにかくどんどんやりまして、町の商工会から、ちょっと行政はやり過ぎだと。  私は、これからの時代はそのくらいやらないといけないと思うのです。そういう、ぜひ積極的な、独立法人の職員の意識を変えて、まさに民営化なり、それによって彼らの給与なり賞与が上がるというぐらいの意識改革をぜひとも応援していっていただきたいと思っております。  最後になりますけれども、この行政改革特別委員会でかなり議論になりました、旧新進党時代でも、私も田中慶秋先生と一緒に特殊法人の全廃法案を、提出するには至りませんでしたけれども、つくりました。特殊法人改革につきましては、石田元総務庁長官もかなり力を入れていただいております。  特に、さきの通常国会におきましてもこの委員会で、附帯決議で、特殊法人整理合理化を積極的に推進し、独立行政法人化、民営化等の経営形態を選択すること、特殊法人の組織、業務内容等の評価、業務の見直し等の提言を第三者機関に行わせることを検討すべき、こういう国会の決議がなされました。  ということで、長官にお伺いしたいのですけれども、この特殊法人改革、これはもうぜひ、自民党さんそして自由党さんと力を合わせながら、早急に特殊法人改革というものに着手していきたいと思っておりますけれども、お考えはいかがでしょうか。
  21. 続訓弘

    ○続国務大臣 今若松委員も御指摘されましたように、特殊法人を見直すということは国会の意思であります。  御案内のように、七十八ございます。限りなく官に近い特殊法人から限りなく民に近い法人まで七十八ございます。今、国会の決議の趣旨を体しながら、不断の見直しは当然のことだと存じます、私どもも懸命に見直させていただいて、そしてしかるべき結論を出させていただく、こんなふうに思います。
  22. 若松謙維

    若松委員 この特殊法人改革ですけれども、二〇〇一年一月というのが一つの大きな中央省庁の完成ですから、では、その次の特殊法人改革をどうするか、やはりそこまで作業は早めるべきじゃないか。また、具体的に二〇〇一年一月というのを、特殊法人改革の何らかの方向性というものをつくるべき一つの大きなタイミングというか、一つのゴールのために二〇〇一年一月というのは活用すべきじゃないかと私は思いますけれども、そういった観点からはいかがですか。
  23. 続訓弘

    ○続国務大臣 本問題につきましては、既にいろいろな議論が行われて、一応整理はされております。しかし今申し上げたように、国会の意思は依然として、なお不断の見直しをしなさいという御意思でございますので、それらを踏まえて検討する、こういうことでございます。  ただし、今期限を切られました、その期限につきましてはこれから検討をさせていただきたい、このように思います。
  24. 若松謙維

    若松委員 今の特殊法人ですけれども、なかなか正直言って、独立行政法人改革、すべて今同時並行でやっておりますから、やり方を間違えるとかえってぐちゃぐちゃになってしまうというリスクもあるわけです。そういう中、何といってもやはり大事なのは財投改革ですね。財投改革もたしかことしじゅうに出ると思いますので、特殊法人改革もいよいよ環境整備がかなりの急速なピッチで進んできたのかな、そう思いますので、ぜひこの点も積極的に取り組まれることを要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
  25. 西田司

    西田委員長 次回は、明十八日木曜日午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十六分散会