○吉田(公)
委員 指導要綱によると、実はちょうどバブルのときに、私は
地方議員をやっておったのですが、つまり、良好な
住宅地を提供するという名目で、
自分たちの区道や市道は四メーターしかないのに、わずか十軒の宅地をつくるために中の通過
道路を六メーターも抜け、そして、あげくの果てには、公道の中心から二メーターセットバックしろ。人の土地を公道が狭いからといってセットバックさせて、それで許可を与えるなんという、本当は建築許可というのは建築主事が独立してやるものですよ。そうではなくて、市長や区長が事実上の建築許可を握ってしまっている。だからどこへ行っても、区
市町村へ行くと、建築課の前に必ず建築指導課とかという課が設けられている。そこへまず確認申請を出してから、建築課へ回って初めて建築主事が建築基準法に基づいた許可をするわけですね。
だから、私はおかしいなというので、当時から
地方議会でそのことについては反対をしてきた。だからそういう意味では、これからも宅地を
供給して家を建てるということであれば、民間に無理難題を吹っかけて、
自分たちの
道路が四メーターしかないのに中の
道路を六メーターとれなんてばかな話はない。そういう意味で、今後
建設省においては、
地方公共団体の行き過ぎた指導要綱については十二分にこれから指導してもらいたい、そう思っております。
それから、都市
計画法の中の開発行為。例えば、二十三区だとか大阪なんかではそうだと思いますが、五百平米以上は開発行為なんです。その開発行為の許可申請たるものは、書類をこんなに出さなければ許可にならない。まず出して半年、ちょっと文言が違いがあればもう一年なんて優にたってしまう。土地を買って金利を払いながら、一年間許可がおりないために家が建たないんだ。こういう開発行為の取り扱いについては、これは十二分に
促進をしなければ意味がないのですよ。指導だということなんだけれども、取り締まりのためにやっているようなものだ。
だから、そういう末端
地方行政については、私は末端
地方行政の経験者ですけれども、ぜひ、法律というのは、ここで
国会で審議しているときはいろいろな意見が出るんです。だけれども、法律案として施行されたときにはひとり歩きしてしまっている。それが今度は、どんどん
地方公共団体の窓口に行って、いろいろ解釈をされる。だから、これから建築基準法なんという法律は、いろいろな解釈のできないような法律をきちっとしておかないと、全部の区
市町村で、窓口で違っちゃう。指導要綱が東京二十三区で各区ごと違うんだから。あそこの区に行ったらいい、こっちの区に来たらだめだ。そういう統一性のないことでは、私は、幾ら
地方分権といったって、
住宅を建てるときにそんないろいろな意見があるわけがないんだから、そういうこともぜひ
建設省ではきちっと踏まえておいていただきたい、こう思います。
それから、開発許可基準で、どこでどういうふうに
考えたんだか知らないけれども、三%を緑の土地として出せ、こういう決まりになっている。ところが、三%というのは、児童公園にもならなけりゃ、もちろん都市公園になんかなりっこない。一体その三%という空地を出せということは何だと。緑を植えろ、木の種類は何でもいいんだというような
状況になっていますね。
三%というのは一体どのぐらいあるんだというと、四十坪とか五十坪ですよ。そんなところへ木を植えたって、区が管理できるわけじゃない、市が管理できるわけじゃないから、結局何のための三%の空地を出せと。それにプラス、
地方公共団体で三%追加して六%にしているわけだ。それで一番いいところをとっちまうんだ、そんなわけのわからないような空地へ。
例えば、敷地面積がこうあるでしょう。こっちが公道だ。
業者の方は、一番隅に空地をとれば一番いいじゃないか。だれが
考えたってそう思うんだ。ところが、公道に面した一番いいところを六%抜けとこう言う。そんな地形の悪い
建物になっちゃうんだ。この六%をとるために物すごく地形が悪くなっちゃう。それは全部、最後はエンドユーザーにかかってくるわけだ。だから、途中でいろいろな
規制をかけたって、六%の空地をとれというのは、何の目的かわからないけれども、最後は買う人に六%分を等分しておっつけられちゃうんだから。
だから、この開発行為の三%なんというのは、空地をとれなんというのは全く無意味な話。へりに三%分とったっていいんだし、その部分、へりに緑を植えなさいよと言ったっていいんだし、前面の公道に空地を三%分出しなさいよと言ったっていいんだ。ところが、そういう開発行為の緑の部分については応用がきかないようになっているんだ。だから、応用をきかすように、これから開発行為を変えてもらいたいと思うんですが、どうですか。