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1999-11-04 第146回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年十一月四日(木曜日) 午後一時二分
開議
出席委員
委員長
大島
理森君
理事
逢沢
一郎
君
理事
遠藤 武彦君
理事
御法川英文
君
理事
古屋
圭司
君
理事
熊代
昭彦君
理事
佐藤
敬夫
君
理事
伊藤
忠治
君
理事
東
順治
君
理事
井上
喜一
君 小野寺五典君 大野 松茂君 奥谷 通君 新藤 義孝君 棚橋 泰文君 能勢 和子君 野田 聖子君 奥田 建君 島 聡君 松崎 公昭君
旭道山和泰
君 中野 清君 江崎
鐵磨
君
東中
光雄
君
畠山健治郎
君 …………………………………
議長
伊藤宗一郎
君 副
議長
渡部 恒三君
議員
佐藤
敬夫
君
事務総長
谷 福丸君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
議員藤波孝生
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
(
川端達夫
君外七名
提出
、
決議
第一号) 次回の本
会議等
に関する件 午後一時二分
開議
————◇—————
大島理森
1
○
大島委員長
これより
会議
を開きます。
川端達夫
君外七名
提出
の
議員藤波孝生
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
佐藤敬夫
君。
—————————————
議員藤波孝生
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
佐藤敬夫
2
○
佐藤
(敬)
議員
私は、
民主党
、
日本共産党
、
社会民主党
・
市民連合
を代表して、本
院議員藤波孝生
君の
議員辞職勧告決議案
の
提案
の
趣旨
を
説明
いたします。 まず最初に、
決議案
の本文を朗読いたします。 なお、あわせて、その
理由
を申し述べます。
議員藤波孝生
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
本院は、
議員藤波孝生
君の
議員辞職
を勧告する。 右
決議
する。 以下、その
理由
を申し述べます。 清潔にして公正な
政治
は、
議会制民主主義
の
根幹
をなすものであります。
国民
の厳粛な
信託
に基づき構成された本院の任務は重大であり、
議員
もまた姿勢を正して行動すべきは言をまたないところであります。 近年、本院は、相次ぐ
政治
と金銭にまつわる
汚職事件
によって失われた
国民
の
信頼
を回復すべく、
政治倫理綱領
や
行為規範
を定めるなど、
政治倫理
の
確立
を初めとした
政治改革
に
全力
を挙げて取り組んでまいりました。 しかるに、
議員藤波孝生
君が、十月二十日
リクルート事件
の
最高裁判決
において
同君
の上告が棄却され、
受託収賄罪
による懲役三年、
執行猶予
四年の刑が
確定
したにもかかわらず、今日まで
反省
の意をあらわすことなく、いささかも恥じ入るところがないことは、本院がこれまで取り組んできた諸経過にかんがみ、まことに遺憾であります。 現在の
公職選挙法
では、
受託収賄罪
により刑に処せられた者は、
執行猶予
中のものを含め
議員
を
失職
することとなります。これは、
藤波
君がかかわった
リクルート事件
への厳しい
反省
から設けられた
規定
です。このことを理解するならば、当然、みずからの
議員
としての身の処し方について思い至ってしかるべきであります。 よって、本院は、
藤波孝生
君が今こそ、その
責任
を自覚して
議員
を辞し、
国民
に陳謝し、みずからの
政治的道義的責任
を明らかにすることを勧告します。 これが本
決議案
を
提出
する
理由
であります。 加えて申し上げますが、二十一
世紀
を目前にし、
政治
、経済を問わず、
我が国
をめぐる内外の諸情勢は大変厳しいものがあります。大きな節目を迎えている
我が国
において、とりわけ
政治
への
国民
の
信頼
がなくては解決できない諸課題が山積しております。いま一度、虚心坦懐に
日本
の
議会政治
の原点を見詰め直し、新たな
世紀
への出発に備えるのは我々
政治家
の責務であります。 よって我々は、本
院議員藤波孝生
君がみずから速やかに
議員
の職を辞することを勧告する
決議
を
提案
するものであります。 また、本院としては、今後再び、このような事態を招くことのないよう、
議員
一人一人がお互いに自戒すべきであり、
政治倫理
の
確立
においてなお一層の努力を積み重ねていくべきである旨申し添え、
提案理由
の
説明
を終わります。
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
大島理森
3
○
大島委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
逢沢一郎
君。
逢沢一郎
4
○
逢沢委員
藤波孝生先生
、
藤波孝生議員
に対する
議員辞職勧告決議案
に対する
問題点
を指摘させていただき、私
ども自由民主党
の見解をこの際述べさせていただきたい、そのように思います。 まず、
憲法
上の
議員
の
身分保障
と
議員辞職勧告決議案
の
整合性
について指摘をしなければならない、そのように思います。 御
案内
のように、
国会議員
の
身分
は、
憲法
そして
国会法
で重く保障されているところであります。まさに確固たる
身分
を
憲法
そして
国会法
で保障されている、そう申し上げなくてはなりません。そして、
選挙
で
国民
の
負託
を受けて
国会議員
として活動している以上、私
ども
は、まず何といっても任期を全うする、それが筋ではないか、そう考えるわけであります。そのことはまさに
選挙民
や
国民
に対する
責任
である、そう申し上げておきたいというふうに思います。 御
案内
のように、
憲法
上
規定
のある
資格争訟
あるいは懲罰の除名によって
議員
の
身分
を失わせるには、
出席議員
の三分の二の特別多数の議決が必要、そうなっているんですね。このような
身分保障
は、
議会制民主主義
の
根幹
をなすものであります。そして、
国会議員
に対する
辞職勧告決議案
は、したがいまして、慎重にも慎重の上その取り扱いを考えていかなくてはならない、協議しなければならない、そういうものであろうかというふうに思います。
政治倫理審査会規程
に
議員辞職
の
勧告規定
は設けられていないことにも、そのような
趣旨
がそこのところにもあらわれている、私
ども
はそう
承知
をいたしております。
国会
の
決議
というのは、
国会
の一員である
当該議員
にとっては実質的な
強制力
を持つ非常に重いものであります。
議員辞職勧告決議案
を
通常
の
決議案
、いろいろと今まで
決議
を行ってまいりました、人権のことや文化についていろいろな
決議
をしてきたわけでありますが、それらの
通常
の
決議案
と同様に過半数で議決すること、そのことは、
国会議員
の
憲法
上の
身分保障
との
関連性
についても大変問題がある、そう私
ども
は
整理
をいたしているところであります。 そして第二は、
国会決議
の
権威
についてであります。 院の
決議
の持つ
意味
は大変重要であって、形式的に議決すればそれで事足りるものではありません。それに従うかどうかが
本人
の
自主的判断
によるのでは、
決議
は
実効性
を欠き、
意味
がないことになります。 御
案内
のように、現に参議院においては、
友部議員
に対して
辞職勧告決議案
を可決いたしましたけれ
ども
、結局は
本人
が
辞職
しないまま院議を無視し続けているということは、結果的に
国会決議
の
権威
について、特に
議員辞職勧告決議案
のあり方について大きな問題を投げかけているものと私
ども
は考えております。 そして第三に、
政治的責任
あるいは
道義的責任
を多数をもって迫ることについての問題であります。 私
ども
、ここは最も大切なことであるというふうに考えているわけでありますが、今
提出者
の方からもお話がございましたように、
リクルート事件
を
契機
に、確かに
平成
四年に行われた
公職選挙法
の
改正
に際し、
改正
前の
事件
については
失職規定
は適用されないと
法律
上
整理
をされております。これは、罰則は過去にさかのぼらないの原則を尊重したものであり、
法律
の定めた枠組みは、私
ども
は
立法府
のメンバーでありますから、
立法府
として遵守すべきであり、いたずらに感情に流されるべきものではない、そう申し上げておきたいと思います。この
改正経緯
にかんがみますと、今回の
出処進退
については、まさに御
本人
の
判断
を見守る、それが筋である、私
ども
はそう考えます。 元来、
政治的責任
や
道義的責任
というのは、一人一人の
国会議員
がその
社会生活
においてさまざまな
価値観
や
倫理観
を持って
国会議員
として
議員活動
をいたしているわけでありますから、一つの基準をもって
判断
することのできないものである、私
ども
はそう考えました。結局は
当該議員
が
判断
すべき問題であって、それの是非については、
選挙
において
国民
の審判を仰ぐ、そう
整理
すべきものであると考えております。
政治的道義的責任
は
会議
において多数決をもって決すべき問題ではないと私
ども
は考えるわけでありますが、その点について、
提出者
のお考えをこの際伺っておきたい、そう思います。 そして、
提出者
は、
法改正
によって
議員
の被
選挙資格要件
が変更された以上、たまたま
失職規定
が適用されないからといって
議員
であることは許されない、
本人
が決断しない以上、院の
意思
として
辞職
を勧告すべきだ、そういう
趣旨
のことをおっしゃられたわけでありますが、私は、一
議員
の
辞職勧告決議案
を本
会議
で扱うこと自体に、今申し上げた幾つかの
理由
で、なお問題が残るということを最後に申し上げさせていただきまして、私の
発言
を終わりたいと思います。 以上です。
佐藤敬夫
5
○
佐藤
(敬)
議員
逢沢委員
のせっかくの
質問
でありますが、冒頭申し上げておきますが、前回、
東京高裁
での
判決
が出された際に
提出
された
藤波孝生
君の
議員辞職勧告決議案
、これが今私の手元にあります。
平成
九年十月十四日に
提出
されたものでありますが、この
決議案
には、現在、与党におられる多くの
議員
の皆さんが我々とともに
賛成
の意を表しているわけでもあります。この場にもいらっしゃいますが、このことをまず念頭に御
議論
いただきたいなというふうに思うのであります。 しかし、御
質問
でありますから、
国会
は国権の
最高機関
であり、その
構成員
である
国会議員
は、だれからも非難を受けないような
国民
からの厳粛な
信託
を受けております。
国会議員
が
国民
に負う
政治的道義的責任
は非常に高いものであります。
議員
の
憲法
上の
身分保障
は、裏返せば、それだけ重い
責任
を負っているということのあかしであります。 今回の
辞職勧告決議案
は、
最高裁
の
確定判決
を受けて
提出
されたものであり、今までの
議員辞職勧告決議案
についての
議論
は当てはまりません。その
確定判決
の内容は、
リクルート事件
に端を発して行われた
政治改革
の結果、
現行法
上では、
国会議員
としての被
選挙資格そのもの
を失う結果となるものであります。
政治
と金をめぐる問題によって失われた
国民
の
信頼
を回復すべく、
政治倫理
の
確立
を初めとする
政治改革
に我々は
全力
を挙げて取り組んでまいりました。
藤波議員
は、みずからその
責任
を自覚し、
国民
の前にその
政治的道義的責任
を明らかにすべきであり、
同君
がその
判断
をしない以上、同じ
国民
の
負託
を受けた
国会議員
として、あえて私情を差し挟むことなく、その
議員辞職
を勧告せざるを得ないのであります。
最高裁判決
が下った以上、いたずらに
議論
を長引かせることなく、速やかに院としての
意思
を明らかにすべきであることを申し上げて、答弁とさせていただきます。
大島理森
6
○
大島委員長
東順治
君。
東順治
7
○東(順)
委員
議員藤波孝生
氏の
議員辞職勧告
に関する
決議案
につきまして、我が党の
意見表明
ということで
意見
を申し述べさせていただきたいと思います。 この
藤波
氏の問題につきましては、
最高裁判決
が下り、刑が
確定
、こういう大変重たい事実の前に、これをやはり真摯に受けとめ、重いものであると受けとめて、私は、
辞職
すべきだと考えます。
藤波
氏の
政治家
としての見識あるいは人格、これは与野党を超えて認めるところではございます。また、そういうお
人柄
の人だけに、そのことから
推察
をいたしますと、必ず
辞職
という方向でみずからの
進退
を考えておられることだ、このように思います。しかし、そのためには、さまざまな
環境整備
、
意見
の
調整等
がおありになるということで、今そのことで汗をかいておられるのではないか、このように私
ども
は
推察
をいたしておる次第でございます。 もとより、
選挙
というもので
国民
の皆様の信を受けて、そして
政治活動
を行うという
議員
というものが
憲法
、
国会法等
で確固たる
身分
を保障されている
意味
というものは、大変大きなものがございます。私は、それだけに、
政治家
の
出処進退
というものは御
自身
で決断すべきものであろう、こう考えるし、また、その
判断
で今おられることだろうというふうに思っております。 したがって、この
藤波
氏
自身
の
判断
、
出処進退
に対する
判断
、ここを待つべきである、このように私は考えるわけで、それを
決議案
という手順でもって審議をしようという考え方は、本来の
意味
からしたらそぐわないものではないか、このように考えるわけでございます。 以上が、我が党の
意見
でございます。
大島理森
8
○
大島委員長
井上喜一
君。
井上喜一
9
○
井上
(喜)
委員
ただいま
藤波孝生
さんの
議員辞職
についての
決議
の
趣旨
の
説明
、それに対する各党の
意見表明
があったわけでありますが、我が党も、簡潔でありますけれ
ども
、
意見表明
をさせていただきたい、このように思います。 確かに、この
決議案
、
趣旨説明
がありましたように多くの問題をはらむということは
十分承知
をするわけでありますけれ
ども
、ただ、これを、
国会
の
決議
という形で
辞職
を勧告するということが適切であるのかどうか。やはり
国会議員
の
出処進退
というのは、最終的には御
本人
の決断、熟慮によって決めるべきものではないか、そんなふうに思います。 さらに加えて申し上げますと、
藤波
さんのこれまでの
政治
的なキャリアとかあるいはお
人柄
、そういうことを考え合わせますと、私は、私
ども
が申し上げていることが一番妥当なことではないか、こんなふうに考えております。
大島理森
10
○
大島委員長
東中光雄
君。
東中光雄
11
○
東中委員
私は、
藤波孝生
君の
議員辞職勧告
は、当然やらなければならないものだと思っています。
藤波議員
は、
官房長官
の職にあったときに
リクルート事件
で逮捕され、そのときの献金が
汚職
、
収賄
になるということで、
有罪判決
が
確定
したものであります。
リクルート事件
を
契機
にしまして、御
承知
のように大きく
政治改革
が行われまして、九二年に、
議員
が
汚職事件
の
有罪判決
を受けた場合は公選法上、
被選挙権
を失う、
失職
するということを決めました。清潔な
政治
を実現していく上で、
議員
の失格、
汚職
を起こした場合には
被選挙権
を失うということにしたのが
国会
の
意思
であり、そして
法制度
になったわけであります。
藤波
氏が今度
有罪
になったのは、この法案が成立する前に起こった
事件
であるからといって、私は、
現行法
上、
国会議員
としての
資格
を持つには、
汚職事件
を犯した場合、
有罪判決
が
確定
すればその
資格
を失うというのが国法でありますから、ですから、この法ができた以後であればもう当然
失職
になるわけであります。ところが、たまたまその前だったからといって、そういう
法律
をつくるということの
契機
になった
事件
でまさに
汚職
をしたわけですから、本来ならば
失職
するべきものが、適用されないから
失職
しない。 だから、
失職
すると同じような態勢をとるというのは、
議員
がその
法制度
を認めて
辞職
する以外にないわけであります。しかるに、
辞職
をしないままということであります。
辞職
する以外に
失職
に相当するような方法がないわけであります。
法体系
からいって、
藤波
君が
辞職
するのは当然であります。
大島理森
12
○
大島委員長
手短にお願いします。
東中光雄
13
○
東中委員
どうしても
辞職
をしない場合には、院の
決議
で
辞職
を勧告する、それは当然のことだ。そうでなければ、現在の
法制度
、清潔な
政治
を確保するという
法制度
に反することを院として認めていくことになるというふうに思うからであります。 速やかに
辞職勧告決議
をされることを要求いたします。
大島理森
14
○
大島委員長
提出者
でございますから、手短に。
畠山健治郎
君。
畠山健治郎
15
○
畠山委員
重複は避けたいというふうに思います。 まず第一に申し上げなければならないことは、
リクルート事件
等々を含めたたび重なる
政治
と金にまつわる一連の問題が、余りにも数が多過ぎるというようなことで、
公職選挙法
の
改正
が成り立っておるわけであります。なるほど、
改正
前、
改正
後、確かに
失職
するかしないのかというような違いはあるわけでありますけれ
ども
、しかし、言ってみればそのことがきっかけで
改正
になっているというようなことからすると、これは大事にしなければいけない問題だろうというふうに思います。
二つ目
の問題としては、
出処進退
はどこまでもやはり
議員
の個人的な
判断
、これは結構、そのとおりかと思います。ところが、いまだに御
本人
の
出処進退
の動きは具体的には見えてまいりません。そのことに対して
国民
は、一体このことに対して
国会
はどういう
判断
をするのかというようなことを世論として注目しているというのも事実なわけであります。
本人
の
出処進退
を明らかにしない限りは、院としての態度を明確にするというようなことはごく当たり前のことだ、こう言わざるを得ないと思います。
大島理森
16
○
大島委員長
この際、
伊藤忠治
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
伊藤忠治
君。
伊藤忠治
17
○
伊藤
(忠)
委員
この際、私の方から申し上げますが、
民主党
、
日本共産党
及び
社会民主党
・
市民連合
を代表しまして、
動議
を
提出
いたします。 ただいま
議題
となっております
川端達夫
君外七名
提出
の
議員藤波孝生
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
につきましては、今回の
質疑
を含め、今までの
議院運営委員会
における
議論
において
問題点
は解明し尽くされたものと考えます。また、
国会
としては、
最高裁
での
確定判決
が出されたという現状を厳粛に受けとめるべきであります。 よって、直ちに同
決議案
に対する
質疑
を終局し、討論、採決に付すべきものであるとの
動議
を
提出
いたします。
大島理森
18
○
大島委員長
伊藤
君
提出
の
動議
について採決いたします。 本
動議
に
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
大島理森
19
○
大島委員長
挙手少数
。よって、
伊藤
君
提出
の
動議
は否決されました。
—————————————
大島理森
20
○
大島委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、明五日金曜日午後一時から開会することといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会