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1999-06-29 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年六月二十九日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
六月二十九日 辞任
補欠選任
大脇
雅子
君
梶原
敬義
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
吉岡
吉典
君 理 事 田浦 直君 溝手 顕正君
川橋
幸子君 笹野 貞子君
山崎
力君 委 員 大島 慶久君 斉藤
滋宣
君 鈴木 政二君 中島 眞人君
山崎
正昭君
今泉
昭君
小宮山洋子
君
谷林
正昭君 但馬 久美君 山本 保君
市田
忠義
君
梶原
敬義
君
鶴保
庸介君
国務大臣
労働大臣
甘利
明君
政府委員
労働省職業安定
局長 渡邊 信君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労
働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(第百四十三回
国会内閣提出
、第百四十五回
国会衆議院送付
) ○
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労
働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
吉川春子
君外一名
発議
) ○
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
吉川春
子君外一名
発議
) ─────────────
吉岡吉典
1
○
委員長
(
吉岡吉典
君) ただいまから
労働
・
社会政策委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
大脇雅子
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
梶原敬義
君が
選任
されました。 ─────────────
吉岡吉典
2
○
委員長
(
吉岡吉典
君)
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第百四十三回
国会閣法第
一〇号)、
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
九〇号)(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)並びに
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一八号)及び
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一九号)(いずれも
吉川春子
君外一名
発議
)を一括して議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
今泉昭
3
○
今泉昭
君 おはようございます。民主党・新緑風会の
今泉
でございます。 きょうは、これまでの
論議
を踏まえまして、最終的なこれまでの
論議
の
確認
を行う
意味
で、
大臣
に対して七項目にわたりまして
確認
の
答弁
をいただきたいというふうに思っております。 まず第一点でございますが、
衆議院
の
修正
により加えられました
派遣先
によるところの
派遣労働者
を特定することを
目的
とする
行為
の
制限
の
規定
の
実効
を
確保
するために、
派遣先
による
事前面接
とかあるいは
履歴書提出
の要請の
禁止
など、その
内容
の
明確化
を図るべきではないかというふうに私どもは
考え
ております。特に、合理的な
理由
のない性別、
年齢等
の定めを
労働者派遣契約
に置くことのないようにすべきではないかと
考え
ておりますが、この点についての
大臣
の
確認
の
答弁
をいただきたいと思います。
甘利明
4
○
国務大臣
(
甘利明
君)
派遣労働者
を特定することを
目的
とする
行為
につきましては、
指針
において
具体化
をいたしまして、必要な指導に努めることといたしたいというふうに
考え
ております。
今泉昭
5
○
今泉昭
君 第二点でございますが、医者とかあるいは
看護婦
の
業務
については、
国民
の生命に直接関係する
業務
であるというふうに
考え
ております。また、
タクシー
であるとか
バス
の
運転手
の
業務
については、
旅客
の安全が任されている
業務
であろうと
考え
ます。それぞれ
適用除外業務
とすべきではないかというふうに
考え
るわけであります。また、特に
林業関係
の
業務
についても
適用除外
とすべきものがあるのではないだろうかというふうに
考え
ますが、この点についての
大臣
の
確認答弁
をいただきます。
甘利明
6
○
国務大臣
(
甘利明
君) 御
指摘
の点でありますが、
医師
であるとかあるいは
看護婦
の
業務
は人命に直接関係するものでありまして、
医師等
の
医療従事者
が緊密な
連携
のもとにその
業務
を適切に遂行するということが求められるというふうに
考え
ております。したがいまして、これらの
業務
の
取り扱い
につきましては、このような
業務
の特性を十分に踏まえつつ
検討
を行いまして、
中央職業安定審議会
の
意見
を聞きまして適切に対処したいというふうに
考え
ております。 それから、
タクシー
、
バス
の
運転手
の
業務
の
取り扱い
につきましては、
旅客
の安全、
利便等
を含め、運輸省と
連携
しつつ
検討
を行いまして、
中央職業安定審議会
の
意見
を聞きまして適切に対処したいというふうに
考え
ております。 それから、
林業関係
の
業務
のうち
建設業務
に該当するものとして
適用除外
となるもの以外の
業務
の
取り扱い
につきましては、林野庁と
連携
いたしまして
検討
を行いまして、
中央職業安定審議会
の
意見
を聞いて適切に対処したいというふうに
考え
ております。
今泉昭
7
○
今泉昭
君
中央職業安定審議会
の結論を早く出していただきたいというような
考え
方でございますが、大体いつごろを
めど
に
考え
ておけばいいでしょうか。
甘利明
8
○
国務大臣
(
甘利明
君) できるだけ迅速に対処したいと思いますが、年内を
めど
にしたいと思っております。
今泉昭
9
○
今泉昭
君 第三番目の問題でございますが、
労働者派遣法
の
法違反
の取り締まりに関してでございます。
派遣労働者
の
苦情
であるとか、いろいろな問題につきましては
職業安定所
が窓口となっていろいろな対応を
考え
ていかれるという
答弁
をこれまでいただいておりますが、
派遣労働者
の
保護
など
派遣法
の
実効性
を
確保
するためには、
司法警察官
と言われているところの
労働基準監督官
が本法の執行を担当すべきではないかと
考え
ておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
甘利明
10
○
国務大臣
(
甘利明
君) 御
指摘
の点でありますけれども、
都道府県労働局
におきまして
職業安定行政
と
労働基準行政
とが統合されるということを念頭に置きまして、
使用者責任
の
遵守
の
観点
から両
行政
の
連携
のあり方も含め、今後
検討
していくこととしたいと
考え
ております。
今泉昭
11
○
今泉昭
君 四番目の
確認
でございますが、
派遣事業者
の
売上高
の
規模
を見てみますと、とにかく小さな
事業所
が多いわけでございまして、年間五千万円以下の
事業所
が約六五%を占めているという
実態
が明らかになっております。このような
中小企業そのもの
が十分な
派遣労働者
の
管理
であるとか
教育
であるとか、法の
遵守
ができるものかということが一番
心配
でございますが、この点についての
見解
を明らかにしていただきたいと思います。
甘利明
12
○
国務大臣
(
甘利明
君)
現行制度
におきましても
一般労働者派遣事業
の
許可
に当たりまして、
許可要件
として
派遣元
事業主
の
教育訓練
に関する
能力
であるとか
実施体制等
の厳正な
審査
を行いますとともに、
教育訓練
の実績を
事業報告
において記載させまして、その
実施状況
を把握しているところであります。 また、
派遣先
につきましては、今回の
改正法案
におきまして
派遣労働者
の適正な
就業環境
の
維持等
の必要な
措置
を講ずるように努めなければならないということを明記したところであります。 さらに、
衆議院
の
修正
によりまして、
派遣元
の
許可要件
といたしまして
個人情報
の
適正管理
に係る
要件
が追加されたところであります。 これらに加えまして、
派遣労働者
の
苦情
の
処理等
を行わせるため
選任
が義務づけられています
派遣元
責任者
について、その
雇用管理
の
能力
を高めまして適正な
派遣就業
が
確保
されるよう定期的に
派遣元
責任者研修
というのを行っているところであります。 さらに、
衆議院
の
修正
によりまして
派遣元
責任者
の
業務
として追加をされました
派遣労働者等
の
個人情報
の
管理
につきまして、
派遣元
責任者研修
の
内容
に盛り込むことといたしているところであります。 これらの
措置
によりまして、
中小規模
の
派遣元
事業所
におきましても十分な
雇用管理
が行われるものと
考え
ているところでございます。
今泉昭
13
○
今泉昭
君 第五問でありますが、
ネガティブリスト化
を臨時的、一時的な
労働力
の
需給調整
に関する対策と位置づけておられるわけでございますが、拡大される
業務
というものは臨時的、一時
的派遣
に限定すべきというふうに法文にむしろ明記すべきじゃないかというふうな
意見
を我々としては持っているわけであります。こういう明記がない中で
常用雇用
の
代替
が十分に
防止
できるのかどうか、こういうことについての
見解
を明らかにしていただきたいと思います。
甘利明
14
○
国務大臣
(
甘利明
君) 今回の
改正法案
におきましては、
派遣期間
一年の
制限
という客観的かつ明確な
基準
によりまして臨時的、一時的な
労働者派遣
を確定するものでありまして、さらに一年の
制限期間
の
遵守
を徹底するために、もう既にお話をさせていただいていますとおり、まず一点としてこれに
違反
した
派遣元
には
改善命令
を出しまして、なお改善されない場合には
罰則
を適用する。二といたしまして、一年を超えて
派遣
を受け入れた
派遣先
は
勧告
、
公表
の
対象
とすること。そして三点といたしまして、一年間
派遣
を受け入れた
派遣先
には
派遣労働者
の
雇用
の
努力義務
を設けること等の
措置
を講じておりまして、さらに、
衆議院
の
修正
によりまして、一年を超えて
派遣
を受け入れた
派遣先
には雇い
入れ勧告
を行うこととされ、
派遣元
には直接
罰則
が適用されるということとなったことから、
常用雇用
の
代替
は十分
防止
できるのではないかと
考え
ております。
今泉昭
15
○
今泉昭
君 次に、六番目の
確認
でございますが、一年を超える
継続派遣
の
違反
に対しまして、
大臣
の
勧告
、そしてまた
企業名
の
公表
だけでは
派遣労働者
の
雇用
の救済、
保障
はないのではないかという
危険性
がございますが、この点についてはいかがでございますか。
甘利明
16
○
国務大臣
(
甘利明
君) ただいまの点でありますが、
衆議院
の
修正
におきまして、一年を超えて
派遣労働
を受け入れた
派遣先
への雇い
入れ勧告
、
公表
の
制度
を設けることとされたわけでありますが、今回の
改正
により設けられる
公共職業安定所
における
苦情処理
や
違法事案
の
申告制度
の適切な運用とともに、
定期監督
や
臨検監督
を的確に実施することによりまして、この
勧告制度
を適切に運用し、
常用雇用
の
代替防止
、
派遣先
での直接
雇用
の促進に
十分効果
を上げてまいりたいと
考え
ております。
今泉昭
17
○
今泉昭
君
最後
の
確認
になりますが、
有料
の
職業紹介事業
につきましては中立公正な
事業運営
が求められまして、これが
確保
されないおそれのある
事業者
や
リストラ支援
を主なる
目的
とする
事業者
は参入をむしろ排除する必要があるのではないかと思います。したがって、
採用側
、
求人側
である
経営者
で構成されている団体に対し
事業
の
許可
を行うことは適当ではないのではないだろうかというふうに
考え
るんですが、
労働大臣
の
見解
を明らかにしていただきたいと思います。
甘利明
18
○
国務大臣
(
甘利明
君)
有料職業紹介事業
の
許可
をめぐりまして、御
指摘
のような
中立公平性
の担保に欠ける
可能性
のある
事業者
の是非について慎重な
意見
があるということはよく承知をいたしております。 いずれにいたしましても、
法案成立
後に
中央職業安定審議会
における
許可要件
の具体的な
検討
であるとか、あるいは
許可案件
の個別の
審査等
の結果を踏まえまして、適正に対処してまいりたいと
考え
ております。
今泉昭
19
○
今泉昭
君 以上で
確認
の
質問
は終わります。 ありがとうございました。
市田忠義
20
○
市田忠義
君
日本共産党
の
市田
です。 私は、この間の
法案
の
審議
を通じて、
常用代替
を本当に厳格に
禁止
するというのなら、少なくとも
人員削減
を行った
企業
については
一定
の
期間派遣労働者
の
受け入れ制限
を行うべきだと。
日本共産党
の対案では、
リストラ
で
人減らし
をやった
企業
については、少なくとも一年間は
派遣
の
受け入れ制限
を行うべきだと、こういうことを主張しました。それに対する本
会議
での
小渕総理
の
答弁
は、「
リストラ
で人を減らした
企業
への
派遣
に対するお尋ねでありました。 このような
企業
への
派遣
を一律に
禁止
すればその
企業
への
派遣
を希望する
労働者
の
ニーズ
に的確に対応できなくなり、不適当であると
考え
ます。」、こういう
答弁
で、あたかも
派遣労働者
が
派遣先
を自由に選べる
権利
があり、それを阻害するから認めがたい、こういうものでした。 この点について、
労働大臣
に対して同じお
考え
かということを尋ねたところ、
大臣
は
総理答弁
の
内容
に加えて全く新しい
見解
を出された。これは重大な変更に当たるということで、私は
質問
を留保しましたが、改めて
労働大臣
の
答弁
を求めます。
甘利明
21
○
国務大臣
(
甘利明
君) この件に関しましては、若干
言葉足らず
で御迷惑をおかけしたことは遺憾に存じております。 改めて私の
考え
を
答弁
させていただきます。
人減らし
をした
企業
への
派遣
を
禁止
することは適当ではなく、その最も大きな
理由
としては
労働者
の
ニーズ
に的確に対応できなくなるということでありますけれども、これに次ぐ大きな
理由
を挙げるとすれば、
企業経営
の
観点
をあわせて
考え
ても同様に適切ではないというふうに
考え
ておりまして、このような
意味
で私の
答弁
は過日における
総理答弁
と同じ趣旨であるというふうに思っております。
市田忠義
22
○
市田忠義
君 私は、今
大臣
が挙げられた
二つ
の
理由
とも全く納得できない。
一つ目
の、
人減らし
をした
企業
への
派遣
を
禁止
することは適当でないその最も大きな
理由
としては、
労働者
の
ニーズ
に的確に対応できないと。しかし、
労働者
の
ニーズ
が仮にあったとしても
一定
の政策的な
判断
に基づいて
法律
で
禁止
している例は幾つもあります。例えば、
建設業
や
港湾運送業
、
警備業
、これは、たとえ
労働者
が望んだとしても
法律
で一律に
禁止
している。あるいは今度の
改正案
でその他法令で定める
業務
というのも加えられる。また、公序良俗に反する
派遣
などについても
派遣元
はそれに応じてはならない。さらに、同一
就業場所
、同一
業務
についても一年以上の
派遣
については、どんなに
派遣労働者
の希望があってもこたえてはならないことは
政府案
でも認めているということであれば、たとえ
労働者
が
人減らし
をやった
企業
を望んだとしても、それは
常用代替
になるんだから
禁止
をするという
政策的判断
をして、そういう
法律
の条項を加えれば幾らでも
禁止
することは可能じゃないか、現に
禁止
している例はあるじゃないか。 その点について、
大臣
、いかがですか。
甘利明
23
○
国務大臣
(
甘利明
君) 新しい
法律
を出す、あるいは
法律改正
をするときには、その
法律
が期待していることと、あるいは逆に期待していない懸念も当然議論をされることだと思っております。そしてその中では、できるだけ
マイナス部分
を排除して
プラス部分
が生き残るようにどう手を加えていくかということもあろうと思います。それは
提出
前にいろいろ各
方面
の
意見
を聞いてそういうふうに
ベスト
な状態で出せることもありますし、
政府側
が
ベスト
と思っていても、
委員会審議
を通じてこういう点はもっとこう改善した方がいいという御
意見
も出されると思います。
衆議院
でも
修正
がされました。
常用代替
の
防止
につきましてもいろいろと二重三重に手が加えられたというふうに思っております。 これらを通じまして、むしろ
プラス
の面がしっかりはっきりして、
マイナス
の面はできる限り減殺をされたというふうに思っております。
市田忠義
24
○
市田忠義
君 今の
答弁
は全く納得できませんが、時間がありませんから、
二つ目
の
理由
に挙げられた
大臣答弁
についてお伺いします。
労働大臣
は、
人減らし
をやった
企業
に
派遣
を一年間
禁止
することができない
理由
として、
当該企業
の
経営
の
立て直し
に支障をもたらす、当然その
企業
も
経営戦略
の中で勝ち抜いていかなければならないわけでありますから、ある
手段
は有効に使えるということは
企業側
の論理としては当然働くと、すなわち
経営
の
立て直し
や
経営戦略
のためには
常用雇用労働者
の
人減らし
をして
派遣
に切りかえることを是認する
答弁
をこの
委員会
で行われた。 しかし、本来、
リストラ
で
人減らし
をやるというのは、
当該労働者
の
仕事
がなくなったから減らす、あるいは
企業
がその
人減らし
をやらなかったら立ち行かなくなる、だから
人減らし
をやるんであって、にもかかわらずその
当該
の
業務
に、
常用雇用労働者
を首切っておいて、そのかわりに
派遣労働者
を充てるということになれば、その
人減らしそのもの
に合理的な根拠はない。あるいは、この
委員会
の
答弁
の中でも、
労働者派遣
の
自由化
によって
常用代替
、すなわち
常用労働者
が
派遣労働者
に置きかえられていくんじゃないか、そういう
心配
の声が各
方面
から上がっている、そういう
質問
に対して、
常用代替
については厳格に
禁止
するという方策をとる、こういう
答弁
でした。
常用代替
を厳格に
禁止
するという
答弁
をしながら、事実上の
常用代替
の奨励になっているじゃないか。 いかがですか。
甘利明
25
○
国務大臣
(
甘利明
君) 全く
誤解
をされているのでありまして、
リストラ
というのは
人員削減
だけではありませんが、
人員削減
も場合によってはあり得ると思いますが、
常用雇用
をカットした
企業
に対して
常用代替
が行くということであるならば
矛盾
をしているのは確かでありますけれども、
常用代替
を、その削減せざるを得ない
企業
が臨時的な戦力として残りの
常用雇用
を守っていくために武装するという選択肢はあっていいと思いますから、そういう
意味
でこれが使えるといったものでありまして、
常用雇用
を
リストラ
しておいて
常用雇用
を採用するということであるならば明確に
矛盾
をしておりますが、そうではありません。
市田忠義
26
○
市田忠義
君 全く
大臣
わかっていないですよ。
常用雇用労働者
を首切って、そのかわりに安上がりな
派遣労働者
を雇うことを
常用代替
というんですよ。そのことを厳格に
禁止
すると
答弁
しておきながら、一向に構わない、
企業戦略
上そういう
要求
にこたえなければならないと。一方ではあたかも
労働者
の
要求
にこたえるというふうなポーズをとりながら、
企業
の
要求
にこたえるためにそういうことをやってよろしいと言っているのと同じじゃないですか。
誤解
どころか、
大臣
の
見解
は全く違いますよ。
常用代替そのもの
だというふうに思います。 あなたがそういう
答弁
を繰り返している間に現実にどういう事態が進行しておるか。
衆議院
でこの
改悪案
が通過の
めど
が立った五月十八日、
三菱商事
で新
人事制度
の
基本骨格
が示された。私、ここにその「新
人事制度
について(
基本骨格案
)」、これは
三菱商事
のものです。これにどういうことが書かれているか。もうその
法案
が通ることを見越して恐るべきことが計画されているんです。 これによりますと、
女性労働者
を中心にした
事務職掌
、
一般事務
ですね、
事務職掌
と呼ばれる
人たち
の行っている
業務
は今後
派遣社員
、
分社等
への
業務委託
に切りかえて、今この
仕事
に携わっている
人たち
については、転勤を伴うスタッフか、それが嫌なら
分社
や
派遣会社
への転籍による
現職継続
ということにしよう、これが計画ですよ。
常用代替
どころか、
常用労働者
の
派遣労働者化そのもの
なんです。 こんなことが、
労働者
の
ニーズ
にこたえる、あるいは
企業再建
の
手段
として合理的と言えるか。私は、こういう
実態
についてよく調べた上で
政府
として明確な
指針
を示すべきだというふうに思いますが、
大臣
、
最後
に
答弁
を求めます。
甘利明
27
○
国務大臣
(
甘利明
君)
法律
の中身に抵触するようなことはきちんと調査をし、厳正に対処してまいる所存でございます。
市田忠義
28
○
市田忠義
君 時間が来ましたので、まだまだ
質問
したいことがありますが、終わります。
吉岡吉典
29
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 他に御発言もなければ、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第百四十三回
国会閣法第
一〇号)及び
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
九〇号)に対する
質疑
は終局したものと認めます。 これより両案について
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
市田忠義
30
○
市田忠義
君 私は、
日本共産党
を代表して、
政府提案
の
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行います。 そもそも
職業安定法
は、
職業選択
の自由、
生存権
や
勤労権
の
保障
をうたった憲法の理念を実現するものとして制定されました。それ以来、
職業安定法
と
職業安定行政
は、各人の
能力
に応じて適切な
職業
につく機会を与え、
職業
の安定を図るために、
職業
の
あっせん
に
営利
を持ち込むこと及び
人貸し業
である
労働者供給事業
をかたく禁じ、国による
無料
の
職業紹介
を
原則
としたのです。これは
労働関係
の
近代化
と
労働条件
の向上、安定的な
雇用
の発展に大きな役割を果たしてきました。ところが、一方の柱である
労働者供給事業
は、
労働者派遣法
の制定によってほぼ全面的に骨抜きにされました。そして、もう一方の柱である
無料職業紹介
の
原則
も本
改正案
によって放棄され、
民営職業紹介事業
を
自由化
するものであります。こうして本
改正案
は戦後打ち立てられた
国民
の
基本的権利
をないがしろにするものであり、到底容認することはできません。 以下、具体的に
反対
の
理由
を述べます。 まず、
労働者派遣法
の
改正
であります。 第一に、これまで二十六
業務
に限定していた
対象業務
を、
港湾運送
、
建設
、
警備
以外のすべての業種に広げたことは、大量の低
賃金
、無
権利
の
派遣労働者
をつくり出さざるを得ないからであります。本
委員会
でも、
派遣労働者
の
賃金
が
競争原理
で決められ、際限のない
引き下げ競争
にさらされることは、
政府自身
による
派遣料金
の入札から明らかになりました。 第二に、
常用労働者
の
派遣労働者
への置きかえが加速するからであります。本案は、
常用代替
を
防止
するとして、一年間の
派遣制限期間
を設けておりますが、同じ
事業所
の中でも課をかわり、係をかわれば
期間制限
が適用されないという、しり抜けの
規定
であります。重大なのは、
審議
の中で、
リストラ手段
として
派遣
を認めるという
見解
を
労働大臣
が明らかにしたことであります。ここにこそ本
改正案
の本質があると言えます。また、特定の
会社
に対して
労働者派遣
を行ういわゆる専ら
派遣
は、現在の
法律
でも規制されていながら、
勧告
された事例は一件もありません。ある
事業部門
の
労働者
を丸ごと
派遣会社
に転籍させてもとの
企業
に
派遣
させる丸ごと
派遣
も同様であり、こうした
リストラ
の
手段
を
政府自身
が野放しにしたままで、どうして
国民
の納得が得られるでしょうか。 第三に、
派遣契約
の
中途解除
、
個人情報
の
保護
にかかわる
規定
、
派遣労働者
の
賃金
、
社会保険等
の
加入義務
にかかわる
派遣先
の
連帯責任
、
派遣労働者
の
団結権
の
保障
など、
派遣労働者
の
保護
にかかわる
規定
が極めて不十分であるからであります。 第四に、
請負
という名で大
規模
に
派遣労働者化
が進められている
実態
について、何ら有効な
措置
を講じていないからであります。
派遣
と
請負
の区別という
大臣告示
を
労働省自身
が悪用して、
違法派遣
を
偽装請負
にするよう指導していることが告発されています。このようなことが今後も続けられるならば、
製造業
の
適用除外
は全く
意味
がないものになります。 次に、
職業安定法
の一部
改正
についてであります。
職業安定法
の一部
改正案
は、
有料職業あっせん業
を全面的に解禁することとしています。これは
職安法
の性格を根本的に変え、
営利
を
目的
に
職業
の
あっせん
を行うというものであり、容認できません。
有料
職業紹介
が、紹介件数の効率を競い合い、そのことが長期安定
雇用
をないがしろにするであろうことは容易に想像できるところであるからであります。
職業紹介
の
原則
は、自由、的確、公益、公平、中立、
労働条件
の明示の六
原則
ですが、
有料
職業紹介
では、恣意的な求人情報の公開が行われ、求職者の
権利
が著しく侵害されるおそれがあります。今
政府
がやるべきことは、
職業紹介
の
営利
事業
化ではなくて、
職業安定行政
の職員を大幅にふやし、
労働者
の
雇用
確保
に全力を挙げることであります。 これらの
法案
が、
国民
主権の憲法をじゅうりんし、
雇用
不安、社会不安に一層拍車をかけることは明白であります。
衆議院
段階で
派遣労働者
の
要求
を
一定
限反映した
修正
が行われましたが、原案の持つ根本的な問題点は残されたままであり、
派遣労働
の
矛盾
が集中する登録型
派遣
に至っては、
労働
団体の
要求
にこたえるような改善は一切行われていません。 当
委員会
においても、各
委員
や参考人から出された数多くの
法案
の問題点が解明されないまま積み残しとなっていることも
指摘
せざるを得ません。 私は、本
委員会
で
政府案
と一括で
審議
された
日本共産党
の提案している
派遣労働者
保護
法案
、
職安法
改正案
の成立こそが
労働者
、
国民
の声にこたえる抜本的な
改正
の道であることを申し上げるとともに、引き続き、
派遣労働者
の
保護
と
労働
法制、
労働
行政
の改悪、後退を許さず、あらゆる
労働
団体、
労働者
と連帯して、
最後
まで奮闘することを表明して、
反対
討論
を終わります。
山本保
31
○山本保君 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、自由党及び参議院の会を代表して、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
について、賛成の
討論
を行います。 近年、
労働者
の就業形態や就業意識の多様化が進み、
労働力
需給の形は大きく変わっています。この中で、
雇用
の安定を図るためには、新しい
雇用
の創出に加えて、
労働力
需給のミスマッチを解消し、多様な選択肢を
確保
するための対策が重要であります。 そのためには、従来の公共
職業
安定機関の機能を充実強化するほかに、民間の
職業紹介事業
や
労働者派遣事業
の活力や創意工夫を生かし、新しい
労働力
需給の調整の役割を果たせるようにすることが重要であります。 また、あわせて、これらの
労働者
の
権利
の
保護
が十分に
確保
されるよう、
労働
市場のルールの整備充実とその厳格な履行を
確保
することが必要であります。
労働者派遣法
及び
職業安定法
の
改正案
は、これらに対応するものであると思います。また、民間の
労働力
需給調整
事業
に関する国際
基準
としてのILO第百八十一号条約を踏まえて、
労働力
の円滑、的確な
需給調整
を促進するとともに、
労働者
の
保護
措置
を強化することを
内容
とするものであります。 まず、
労働者派遣法
の
改正案
は、第一に、
労働者
に多様な選択肢を
確保
し、就業機会の拡大を図るため、我が国の
雇用
慣行との調和等にも配慮した上で、臨時的、一時的で、かつ広範な
業務
分野について、
労働者派遣事業
を行えることとすること。 第二に、
派遣期間
を
原則
として一年以内とし、また、一年間継続して
派遣就業
した
労働者
については、
派遣先
に
雇用
の
努力義務
を課するとともに、
派遣期間
が一年を超えた場合の
派遣先
に対する雇い
入れ勧告
制度
及び
派遣元
事業主
に対する
罰則
を設けるなど、
常用雇用
の
代替防止
と、
派遣先
での直接
雇用
を図る
措置
を設けること。 第三に、
個人情報
を
保護
するため、
申告制度
を設け、
派遣労働者
を特定することを
目的
とする
行為
を
制限
し、さらには、セクシュアルハラスメント、母性
保護
に関する
雇用
機会均等法の
規定
を
派遣先
に適用するなど、
労働者
保護
措置
の拡充を図ること等を
内容
としております。 次に、
職業安定法
の
改正案
は、
有料職業紹介事業
の取扱
職業
種別の
自由化
、
個人情報
の
保護
等、
労働者
保護
等のルールの整備、
公共職業安定所
機能の強化等を
内容
とするものであり、ミスマッチを解消し、失業期間の短縮をもたらすものであります。 このうち、
労働者派遣法
の
改正案
については、
審議
会における
検討
を経て取りまとめられた
政府案
について、
労働者
の
権利
を一層
確保
するため、
衆議院
において適切な
修正
が加えられており、両
法案
とも時宜を得た
内容
と
考え
るものであります。 以上の
理由
により、私は、
労働者派遣法
等の一部
改正案
及び
職業安定法等
の一部
改正案
について賛成するものであります。 以上で
討論
を終わります。
吉岡吉典
32
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 他に御
意見
もなければ、
討論
は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第百四十三回
国会閣法第
一〇号)の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
吉岡吉典
33
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、笹野君から発言を求められておりますので、これを許します。笹野貞子君。
笹野貞子
34
○笹野貞子君 私は、ただいま可決されました
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、次の事項について適切な
措置
を講ずるべきである。 一、
適用除外業務
を政令で定めるに当たっては、その
業務
の実施の適正を
確保
するためには
労働者派遣
により
派遣労働者
に従事させることが適当でないと認められる
業務
について、
中央職業安定審議会
の
意見
を踏まえ適切に
措置
すること。 二、今回の
改正
により新たに
対象
となる
業務
における登録型の
派遣労働者
については、この
法律
の施行三年経過後における
労働者派遣法
の
規定
についての
検討
に際し、その就業の実情、
労働条件
の
確保
等の状況を把握、分析し、必要な
検討
を加えること。 三、
請負
等を偽装した
労働者派遣事業
の解消に向けて、
労働者派遣事業
と
請負
により行われる
事業
との区分に関する
基準
について一層の
具体化
、
明確化
を図るとともに、周知徹底、厳正な指導・監督を行うこと。 四、
派遣期間
一年の
制限
に係る「同一の
業務
」及び「継続」の
判断
基準
について、
中央職業安定審議会
の
意見
を聴き
指針
に可能な限り明確に定めること。 また、
派遣期間
一年の
制限
に
違反
して
労働者派遣
の受入れを行っている場合における
労働大臣
による
派遣先
に対する雇
入れ勧告
について、
実効性
を
確保
するためその適切な運用を図ること。 五、
派遣元
における
派遣労働者
の
個人情報
保護
の
実効性
を
確保
するため、
派遣元
事業主
が収集、保管、使用する
個人情報
の範囲並びに
許可
基準
中の
個人情報
の
適正管理
等に係る
要件
及び
派遣元
責任者
の
業務
の
内容
について、
中央職業安定審議会
の
意見
を聴き可能な限り明確に定めること。 六、
派遣先
におけるセクシュアルハラスメントを
防止
するため、
派遣先
に対し必要な指導等適切な
措置
を講ずること。 七、
派遣先
は
派遣先
の責に帰すべき事由により
労働者派遣契約
の
中途解除
を行おうとする場合には、
派遣労働者
の新たな就業機会の
確保
を図ることとし、これができないときは契約解除の少なくとも三十日前に
派遣元
事業主
にその旨の予告を行わなければならないこととするとともに、この予告をしない
派遣先
は
派遣労働者
の三十日分以上の
賃金
に相当する損害賠償(解除の三十日前の日と予告をした日との間の日数が三十日未満の場合はその日数分以上の
賃金
に相当する損害賠償)を行わなければならない旨を
指針
に明記し、その履行の
確保
を図ること。 八、
派遣先
は
当該
派遣先
における
労働者派遣契約
の定めに反する事案を知ったときは、これを早急に是正すること、
労働者派遣契約
の定めに反する
行為
を行った者及び
当該
派遣先
責任者
に対し
労働者派遣契約
を
遵守
させるために必要な
措置
を講ずること、
派遣元
事業主
と十分協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な
措置
を講ずべき旨を
指針
に明記し、
派遣先
による
労働者派遣契約
違反
の
防止
等のための指導の徹底を図ること。 九、
派遣元
事業主
は社会・
労働
保険に加入の必要がある
派遣労働者
について加入させてから
労働者派遣
を行うべき旨及び
派遣先
は社会・
労働
保険に加入している
派遣労働者
を受け入れるべき旨を
指針
に明記し、その履行の
確保
を図ること。 また、
派遣労働者
を含む短期
雇用
労働者
に係る社会・
労働
保険の在り方について、早急に
検討
すること。 十、
派遣労働者
の
職業
能力
の開発・向上を図るため、
派遣元
事業主
による一層の
教育訓練
の機会の
確保
が図られるよう、適切な指導等に努めること。 十一、
派遣労働者
の
保護
の
実効性
の
確保
について、
都道府県労働局
において
職業安定行政
と
労働基準行政
とが統合されることを念頭に置き、
使用者責任
の
遵守
の
観点
から、
労働基準監督官
との
連携
の在り方も含め、
検討
を行うものとすること。 十二、この
法律
の施行三年経過後における
労働者派遣法
の
規定
の
検討
に際し、
派遣労働者
の
保護
や
職業
能力
の開発等
労働者派遣事業
の
制度
の在り方について総合的に
検討
を加えること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。
吉岡吉典
35
○
委員長
(
吉岡吉典
君) ただいま笹野君から
提出
されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
吉岡吉典
36
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 全会一致と認めます。よって、笹野君
提出
の附帯決議案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 次に、
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
九〇号)の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
吉岡吉典
37
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、笹野君から発言を求められておりますので、これを許します。笹野貞子君。
笹野貞子
38
○笹野貞子君 私は、ただいま可決されました
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、次の事項について適切な
措置
を講ずべきである。 一、現下の厳しい
雇用
・失業情勢の下で、
公共職業安定所
その他の
職業
安定機関が働く人々の
雇用
の安定及び多様な
職業選択
の機会の
確保
のためのセーフティネットとしての役割を適切に発揮できるよう、また、民間の
事業者
がその活力や創意工夫を活かし
労働力
需給調整
の役割を適切に果たせるよう、
職業
安定機関の
職業紹介
、
職業
指導等の機能の拡充強化、民間
職業紹介事業
者、
労働者派遣事業
者等に対する指導監督の強化、求職者、
派遣労働者等
からの
苦情
等への対応の充実等を図るとともに、必要な体制整備に努めること。 二、この
法律
の施行三年経過後における
職業安定法
の
規定
の
検討
に際し、短時間・短期
労働者
に対する
職業紹介
等
職業紹介事業
の
制度
の在り方について総合的に
検討
を加えること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
吉岡吉典
39
○
委員長
(
吉岡吉典
君) ただいま笹野君から
提出
されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
吉岡吉典
40
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 多数と認めます。よって、笹野君
提出
の附帯決議案は多数をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの両決議に対し、
甘利
労働大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
甘利
労働大臣
。
甘利明
41
○
国務大臣
(
甘利明
君) ただいま決議のありました両
法律案
に対する附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいる所存であります。
吉岡吉典
42
○
委員長
(
吉岡吉典
君) なお、両案の
審査
報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉岡吉典
43
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会