○山本保君 どうもありがとうございます。
最後に、これは指針とか
指導ということとはちょっと違う次元かもしれませんけれども、私の持論でもありまして、今回いろんなところでも議論させていただいております。また、感じたことを少し申し上げたいんです。それはNPOなんです。
NPO、いわゆる非営利
事業の団体、これがまだなかなか実際には理解されていない。
労働大臣も覚えておられると思いますが、去年の十二月の予算
委員会で、いろんな新しい雇用に対して
労働省そして通産省が応援をするという
事業ができたときに、今までNPOで雇っているような人については、当然
雇用保険の対象であればいろんな応援をしていたのに、今回の
事業は、通産省の方の横やりと言っては申しわけありませんけれども、通産省は業についているという業を営利業であるというふうな解釈。
それは、当時できたときは確かにそうであったかもしれない。その当時、三十年も前は非営利業というのはまさに公務
労働のことを言ったわけで、当時は非営利の民間
事業という概念がなかったわけですから、その
法律では確かにそういうものを含まなかったとしても、現在ではさまざまな官庁も、民間の非営利業というものが
一つの大きな産業セクターであるというふうになっているではないか。
ならば、今回のいろんな支援についても当然非営利業も含むように解釈すべきではないかと申し上げたところ、
労働大臣は、はっきりとは言われなかったけれども私の質問については非常に好意的な御返答をいただいたと思っておりますが、残念ながら通産
大臣は何か非常に感情的になられまして、そんなものは含むはずがないのだと、たしかテレビで私と、ちょっと激したようなことをおっしゃったような記憶がございます。そうしましたら、最近、何か突然、
雇用対策にNPOを使うんだということで、これはぜひ一度通産
大臣に私は面と向かってお聞きしたいと思っておるわけでございます。
そうなりますと、もちろんNPOというのはさまざまな
事業があるわけですが、特に私は、福祉でありますとか、それから環境
行政でありますとか、つまり今まで公務
労働が独占していたようなところに関して、これは非常に有効な方法だと思っておるわけなんです。
今回二つ申し上げますが、
一つは
職業紹介事業。いろいろこの
委員会でも議論になって、無料紹介というのと有料紹介という二つの概念しかない。そこで何か議論がかみ合っていなかったような気がしております。つまり、NPOが行う
事業、非営利
事業というのは有料でありますが非営利なんです、無料ではない。無料でやるのであれば、それは何かほかに本務を持っているような団体しかできませんので、この
仕事はできるわけがない。適正なお金をいただくわけですけれども、しかしそれは営利ではない。
営利ではないことはどこで担保されるのか。それは、今の成立しているNPO法でもそこだけは我々も一生懸命つくったところでして、公開原則がありまして、
一般の株式会社などのように株主だけに
責任を負うのではなくして、住民全体に
責任を負いますので、その経理などを公開しなければならないという、ここが営利
事業と非営利
事業の一番大きな違いなわけです。
ですから、私は、今回この
法律改正ではできませんでしたけれども、例えば
職業紹介事業に関しても、非営利型の有料といいますか、この場合、今の有料
事業とは当然基準も違ってこなければならないし、無料とも違わなければならないと思うわけですけれども、こういう分野を当然もっと広めなきゃならないというふうに思っております。
それから、もう一点言いますと、
派遣事業も同じでありまして、今回いろいろ議論を聞いておりまして、やはり不信感がある。それは
派遣会社というのは
労働者の上前をはねているんだ、私もそういう質問をした覚えがあります。これは確かに営利
企業がやる以上、そう言われてもやむを得ないところがやはりある。善意の方が一生懸命やっておられることもよくわかりますけれども、しかし
法律の構成からいったらそう見られても仕方がないわけです。そこで、このような
仕事というのは実は民間の非営利
事業として行うのが私は一番適しているんじゃないかと思うわけです。
大臣、今いろいろ申し上げましたけれども、こういうNPO、非営利
事業、非営利団体というものがもっと今回の分野に今まで以上の重要な位置を占めるべきだというふうに思いますけれども、どうお考えですか。