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1999-05-25 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年五月二十五日(火曜日) 午後零時十分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十日
辞任
補欠選任
但馬
久美
君
日笠
勝之
君 五月二十一日
辞任
補欠選任
足立
良平
君
川橋
幸子
君
松田
岩夫
君
小宮山洋子
君
日笠
勝之
君
但馬
久美
君
菅川
健二
君
高橋紀世子
君 五月二十四日
辞任
補欠選任
高橋紀世子
君
山崎
力君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
吉岡
吉典
君 理 事 田浦 直君 溝手 顕正君
川橋
幸子
君
笹野
貞子
君
山崎
力君 委 員 大島 慶久君 斉藤
滋宣
君 鈴木 政二君 中島 眞人君 今泉 昭君
小宮山洋子
君
谷林
正昭君
但馬
久美
君 山本 保君 市田 忠義君 大脇 雅子君
鶴保
庸介君
委員
以外の
議員
発議者
吉川
春子
君
衆議院議員
労働委員長
岩田
順介
君
国務大臣
労働大臣
甘利
明君
政府委員
労働省職業安定
局長 渡邊 信君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労
働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(第百四十三回
国会内閣提出
、第百四十五回
国会衆議院送付
) ○
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労
働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
吉川春子
君外一名
発議
) ○
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
吉川春
子君外一名
発議
) ─────────────
吉岡吉典
1
○
委員長
(
吉岡吉典
君) ただいまから
労働
・
社会政策委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日までに、
足立良平
君、
松田岩夫
君及び
菅川健二
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
川橋幸子
君、
小宮山洋子
君及び
山崎力
君がそれぞれ
選任
されました。 ─────────────
吉岡吉典
2
○
委員長
(
吉岡吉典
君)
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
谷林正昭
君から、
文書
をもって、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がございました。これを
許可
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉岡吉典
3
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
理事
の
辞任
及び
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が三名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉岡吉典
4
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
川橋幸子
君、
笹野貞子
君及び
山崎力
君を指名いたします。 ─────────────
吉岡吉典
5
○
委員長
(
吉岡吉典
君)
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第百四十三回
国会閣法第
一〇号)、
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
九〇号)(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)並びに
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一八号)及び
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一九号)(いずれも
吉川春子
君外一名
発議
)、以上四案を一括して
議題
といたします。 まず、
内閣提出
、
衆議院送付
の両案について
趣旨説明
を聴取いたします。
甘利労働大臣
。
甘利明
6
○
国務大臣
(
甘利明
君) ただいま
議題
となりました
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年における
社会経済情勢
の
変化
を背景として、
労働者
の
就業形態
や
就業意識
の
多様化
が進んでおり、
労働力
の多様な
ニーズ
に対応した
需給
の迅速かつ的確な結合を促進し、適正な
就業
の
機会
の拡大を図ることが必要であります。 また、一昨年六月の
ILO総会
において
労働者派遣事業
を含む
民間
の
労働力需給調整事業
の
運営
を認めること及びこれを
利用
する
労働者
を
保護
することを
目的
とする第百八十一
号条約
が採択されたところであります。 このような
状況
のもとで、
ILO
第百八十一
号条約
の採択により
労働者派遣事業
についての新たな
国際基準
が示されたことを踏まえるとともに、
社会経済情勢
の
変化
への対応、
労働者
の多様な選択肢の
確保等
の
観点
から、
中央職業安定審議会
において
労働者派遣事業制度
の見直しについて
検討
が重ねられ、昨年五月に、臨時的・一時的な
労働力
の
需給調整
に関する
対策
としての
労働者派遣事業制度
の
実施
及び
派遣労働者
の適切な
就業条件
の
確保
を図るための
措置
を講ずるべき旨の
建議
をいただいたところであります。
政府
といたしましては、この
建議
を踏まえ、本
法律案
を作成し、
中央職業安定審議会等
の
関係審議会
の
審議
を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
労働者派遣事業
の
対象業務
の
範囲
について、
港湾運送業務
、
建設業務
、
警備業務
その他
中央職業安定審議会
の
意見
を聞いて定める
業務
を除いた
業務
をその
対象業務
とすることとしております。 第二に、
許可等
の
手続等
について、
許可
の
申請書等
の
記載事項
及びその変更の際の
手続
を簡素化するとともに、
許可等
の
欠格事由
として
社会保険
、
労働保険等
に係る
法律
の
規定
により罰金の刑に処せられ一定の
期間
を経過しない者を追加することとしております。 第三に、
労働者派遣
の
期間
について、臨時的・一時的な
労働力
の
需給調整
に関する
対策
として
労働者派遣事業制度
を位置づける
観点
から、専門的な知識、技術または経験を必要とする
業務等
のうち
中央職業安定審議会
の
意見
を聞いて定める
業務等
を除き、
派遣先
は、同一の
業務
について一年を超える
期間
継続して
労働者派遣
を受けてはならないこととしております。また、
労働大臣
は、この
労働者派遣
の
期間
の
制限
に違反している者に対し、
指導
・
助言
をした場合において、なおそれに違反し、または違反するおそれがあるときは、
勧告
・公表をすることができることとしております。 第四に、
派遣先
は、一年を超える
期間
継続して
労働者派遣
を受けてはならないこととしている
業務
に継続して一年間
労働者派遣
を受けた場合において、引き続きその
業務
に従事させるため
労働者
を雇い入れようとするときは、
当該派遣労働者
を雇い入れるよう努めなければならないこととしております。 第五に、
派遣先
は、
派遣就業
が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な
就業環境
の維持、
診療所
、
給食施設等
の
利用
に関する便宜の供与等必要な
措置
を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第六に、
派遣労働者
の適正な
就業条件
の
確保
を図るため、
派遣元
事業主等
のその
業務
上知り得た
秘密
の漏えいの
禁止
、
労働大臣
に対する
申告
を
理由
とした
不利益取り扱い
の
禁止
、
労働者派遣事業適正運営協力員
の
委嘱等
の
措置
を講ずることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 続いて、
職業安定法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年における急速な
産業構造
の
変化
や
国際化
、
労働者
の
就業意識
の
変化等
の
社会経済
の
構造変化
に伴い、
労働力需給
に係る
ニーズ
は大きく
変化
してきております。また、一昨年六月の
ILO総会
において、
職業紹介事業
を含む
民間
の
労働力需給調整事業
に関する新たな
国際基準
として、これらの
事業
の
運営
を認めること及びこれを
利用
する
労働者
を
保護
することを
目的
とする第百八十一
号条約
が採択されたところであります。このような
状況
及び現下の厳しい
雇用失業情勢
のもとで、
労働者
の
雇用
の安定を図っていくためには、
労働力需給
の
ミスマッチ
を解消し、
失業期間
の短縮が図られるよう、
労働市場
のルールの
整備充実
とその
履行確保
を行っていくことが重要であります。 このような
観点
に立って、
中央職業安定審議会
において
職業紹介事業等
に関する
法制度
のあり方について
検討
が行われ、本年三月に、
公共
及び
民間
の各
機関
がその特性、
活力等
を生かし、
労働力
の
需給調整
を円滑、的確に行えるようにするとともに、
労働者
の
保護
が十分に
確保
されるよう、
職業安定法等
の
改正
を行う必要がある旨の
建議
をいただいたところであります。
政府
といたしましては、この
建議
を踏まえ、本
法律案
を作成し、
中央職業安定審議会
の
全会一致
の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は
職業安定法
の
改正
であります。 その一として、
法律
の
目的
の
規定
に、
職業安定機関
以外の者の行う
職業紹介事業等
が
労働力
の
需要供給
の適正かつ円滑な
調整
に果たすべき役割にかんがみその適正な
運営
を
確保
すること等を追加することとしております。 その二として、
公共職業安定所
及び
職業紹介事業者等
は、
事業目的
の達成に必要な
範囲
内で
求職者等
の
個人情報
を
収集
、保管、使用し、これを適正に
管理
するために必要な
措置
を講じなければならないこととするとともに、
賃金
、
労働
時間といった
基本的労働条件等
の明示は
文書
により行わなければならないこととしております。 その三として、
有料職業紹介事業
について、
港湾運送業務
につく
職業
、
建設業務
につく
職業
その他命令で定める
職業
を除き、
労働大臣
の
許可
を受けてこれを行うことができることとするとともに、
許可
の
有効期間
を、
現行
の一年を新規三年、更新五年に延長することとしております。また、
無料職業紹介事業
の
許可
の
有効期間
を
現行
の三年を五年に延長することとしております。 その四として、
通勤圏外
からの直接
募集
に係る
届け出
を廃止するとともに、
委託募集従事者
に対する
報償金
に係る
許可制
を見直し、
認可制
とすることとしております。 その五として、
公共職業安定所
の
業務
として、
求職者
への
情報提供
、
地方公共団体
、
労使団体等
の
協力
による求人または
求職
の開拓、
公共職業能力開発施設等
との連携及び
職業体験機会
の
付与等
の
措置
の
実施
について新たに
規定
を設けることとしております。 その他、
職業安定機関
と
職業紹介事業者等
の
協力
、
有料職業紹介事業
に係る
手数料制度
の
改正
、
職業紹介責任者
の
選任義務
、
有料職業紹介事業者等
の
秘密
を守る
義務
、
求職者等
からの
労働大臣
に対する
申告制度
、
罰則
の
整備等所要
の
整備
を行うこととしております。 第二は、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
改正
であり、
派遣元
事業主
による
労働者
の
個人情報
の
取り扱い
について、
職業安定法
の
改正内容
に準じた
規定
を設けることとしております。 第三は、
建設労働者
の
雇用
の
改善等
に関する
法律
の
改正
であり、
労働省令
で定める区域に係る直接
募集
について
通勤圏
の内外を問わず
届け出
を要することとする等
所要
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉岡吉典
7
○
委員長
(
吉岡吉典
君) この際、
内閣提出
、
衆議院送付
の
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
衆議院
における
修正部分
について、
衆議院労働委員長岩田順介
君から
説明
を聴取いたします。
岩田順介
君。
岩田順介
8
○
衆議院議員
(
岩田順介
君)
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
衆議院
の
修正部分
につきまして、その
内容
を御
説明
申し上げます。 その
修正
の
趣旨
は次のとおりであります。 第一に、
一般労働者派遣事業
の
許可
の
基準
として、
個人情報
を適正に
管理
し、及び
派遣労働者等
の
秘密
を守るために必要な
措置
が講じられていることを追加することとしております。 第二に、
派遣元
事業主
は、
派遣期間
の
制限
の
対象
となる
業務
について、
労働者派遣
を受けようとする者から
期間
の
制限
を超えることとなる
最初
の日の通知がないときは、
当該労働者派遣契約
を締結してはならないこととしております。 第三に、
労働者派遣
を受けようとする者は、
派遣労働者
を特定することを
目的
とする行為をしないように努めなければならないこととしております。 第四に、
派遣元
事業主
は、
派遣労働者
の
健康保険
、
厚生年金保険
及び
雇用保険
の被
保険者
の
資格取得等
の確認の有無に関する
事項
を
派遣先
に通知しなければならないこととしております。 第五に、
派遣元
責任者
の
業務
として、
派遣労働者等
の
個人情報
の
管理
に関することを追加することとしております。 第六に、
男女雇用機会均等法
の適用に関し、職場における性的な言動に起因する問題に関する
雇用管理
上の配慮並びに妊娠中及び出産後の
健康管理
に関する
措置
の
規定
については、
派遣労働者
の
就業
に関して、
労働者派遣
を受ける者もまた、その
労働者
を
雇用
する
事業主
とみなして適用することとしております。 第七に、
労働大臣
は、
派遣先
が
派遣期間
の
制限
に違反し、かつ、
派遣労働者
が
派遣先
に
雇用
されることを希望している場合において、
派遣先
に対し、
派遣労働者
を雇い入れるよう
指導
・
助言
をしたにもかかわらず、
当該派遣先
がこれに従わなかったときは、
当該派遣労働者
を雇い入れるように
勧告
・公表することができることとしております。 第八に、
派遣期間
の
制限
の
対象
となる
業務
について、
派遣先
が
派遣期間
の
制限
を超えることとなる
最初
の日以降継続して
労働者派遣
を行った
派遣元
事業主
に対し、
所要
の
罰則
を科することとしております。 第九に、
施行期日
を、
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
において
政令
で定める日とすることとしております。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
吉岡吉典
9
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 次に、
吉川春子
君外一名
発議
の二案について、
発議者
から
趣旨説明
を聴取いたします。
吉川春子
君。
吉川春子
10
○
委員
以外の
議員
(
吉川春子
君)
提案者
を代表して、ただいま
議題
となりました
労働者派遣事業法改正案
並びに
職業安定法改正案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
労働者派遣事業
は、本来、
職業安定法
第四十四条によって
禁止
されている
労働者供給事業
です。これが十三年前、専門的かつ臨時的な
業務
に限り、
労働大臣
の許認可を経て、
労働者派遣事業
という名で解禁されました。 私
たち日本共産党
は、
派遣事業
が公認されるときから、これは、
労働基準法
が禁じる
中間搾取
を容認するものであり、
労働者
の
団結権
を奪い、
正規雇用
に取ってかわって、極めて不安定かつ無
権利
な
労働者
を大量に生み出さざるを得ないことを指摘してきました。 その結果はどうか。
労働省
の
調査
でも
派遣労働者
の数は八十六万人に達し、この周辺にはその数倍にも達する違法な
派遣
や
派遣類似
の
労働者
の群れをつくり出しました。現在の深刻な不況のもとでは、丸ごと
従業員
を
派遣会社
に転籍させ、そこから
派遣労働者
として
派遣
させて使うなど、リストラの手段とされている
事例
もあらわれています。 これらの
労働者
の置かれた
状態
を見てみますと、
労働省
の
調査
でも、
民間
の
労働組合
や有志の
調査
、
電話相談
でもほとんど共通して、
契約
の一方
的中途解除
、
賃金未払い
、
社会保険
、
労働保険
への未
加入
、プライバシーの
侵害
、暴露、
個人情報
の大量の横流しなど、いわゆる
常用労働者
においてはほとんど見られない
権利侵害
が蔓延しているのであります。 一昨年採択されました
ILO
百八十一
号条約
及びこれを補完する百八十八
号勧告
は、こうした無
権利状態
からの
労働者
の
保護
を強く求めるものでありました。 本
改正案
は、
ILO条約
及び
勧告
の要請を満たし、我が国の
派遣労働者
の無
権利状態
を是正するために、
事業法
としての性格を強く持つ
現行法
を、
文字どおり派遣労働者保護法
に
改正
しようというものであります。その
原則
は、第一に、
政府案
とは違って、あくまで
派遣労働
は
職安法
第四十四条の例外であり、直接
雇用
を
原則
とすること、第二に、
現行派遣労働
の
範囲
を現状以上に広げず、縮小の方向で
検討
すること、そして第三に、
派遣労働者
の
保護措置
を抜本的に拡充することとしております。 次に、
改正案
の
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
法律
の名称及び
目的
に
派遣労働者
の
保護
を明確にうたいました。 第二に、
正規雇用
の代替を許さないために、
特定企業
へ専ら
派遣
する場合の定義を厳格にした上で、
禁止
することといたしました。また、
人員削減
を行った
事業場
には一年間の
派遣受け入れ
の
制限
を定めました。 第三に、直接
雇用原則
を明確にするために、同じ
派遣労働者
を一年以上使用した場合や、直接面接をして採用した場合、さらに、
派遣会社
に転籍させて
派遣労働者
として受け入れた場合には、いずれも
派遣先
に直ちに直接
雇用
を
義務
づけることといたしました。 第四に、
派遣労働者
の
保護
を図るための具体的な施策を定めました。その主なものを申し上げますと、
派遣契約
の
中途解除
を
理由
とした
派遣元
との
労働契約解除
の
禁止
、
賃金
や
福利厚生施設
の
利用
など
派遣先労働者
との
均等待遇
の
確保
、
社会保険
、
雇用保険加入
について、
派遣先
の
連帯責任
の
明確化
、
個人情報
の
収集制限
、開示及び
是正請求権
の
付与
など
個人情報保護措置
の
具体化
、
派遣先
に
団交応諾
を
義務
づけるなど
労働基本権確立
の
措置
、時間
外協定
の
派遣先
での締結、セクハラについての
派遣先責任
の
明確化
などであります。これらの
措置
を実効あるものにするために、
本法
に基づく
労働大臣
への
申告権
を
派遣労働者
及びその他の
労働者
に保障することとしております。 第五に、
派遣
の中でも弊害の多いいわゆる登録型については、
本法施行
後三年の経過を見て、廃止することとしております。 第六に、
製造業
の現場で蔓延している
請負
に名をかりた脱法的な
派遣
を
禁止
するために、
派遣
と
請負
の区別を
法律
上明確にすることといたしました。 最後に、
職業安定法改正案
について御
説明
申し上げます。
労働者派遣法
を
改正
して
保護措置
を強化しても、その
実効性
を
確保
する
措置
がなければ
法改正
の効果は十分には発揮できません。したがって、
職業安定法
を
改正
して、
職業安定法
及び
派遣労働者保護法
の
実施
にかかわって、
職業安定監督官
を新たに設けることといたしました。
職業安定監督官
には、
労働基準監督官
と同様、
刑事訴訟法
に基づく
司法警察権限
を与え、
違法事例
の摘発を行わせ、これによって法の厳格な執行が可能となると考えております。 なお、この
法律
は
平成
十二年一月一日から施行することとしております。 以上、
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
を申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
吉岡吉典
11
○
委員長
(
吉岡吉典
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
についての
説明
の聴取は終わりました。 四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十一分散会