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1999-07-07 第145回国会 参議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年七月七日(水曜日)    午後零時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十三号   平成十一年七月七日    正午開議  第一 核兵器の不拡散に関する条約第三条1及   び4の規定実施に関する日本国政府国際   原子力機関との間の協定追加議定書締結   について承認を求めるの件(衆議院送付)  第二 民間職業仲介事業所に関する条約(第百   八十一号)の締結について承認を求めるの件   (衆議院送付)  第三 航空業務に関する日本国政府とイスラエ   ル国政府との間の協定締結について承認を   求めるの件(衆議院送付)  第四 特定化学物質環境への排出量把握等   及び管理改善促進に関する法律案内閣   提出衆議院送付)  第五 ダイオキシン類対策特別措置法案国土   ・環境委員長提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、日程第一より第五まで  一、共生社会に関する調査中間報告      ─────・─────
  2. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  森田次夫君から海外旅行のため来る十六日から八日間、岡崎トミ子君から海外旅行のため来る十二日から八日間、それぞれ請暇の申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  よって、許可することに決しました。      ─────・─────
  4. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第一 核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定実施に関する日本国政府国際原子力機関との間の協定追加議定書締結について承認を求めるの件  日程第二 民間職業仲介事業所に関する条約(第百八十一号)の締結について承認を求めるの件  日程第三 航空業務に関する日本国政府イスラエル国政府との間の協定締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外交防衛委員長河本英典君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔河本英典登壇拍手
  5. 河本英典

    河本英典君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国際原子力機関との保障措置協定追加議定書は、保障措置制度実効性を強化し、その効率を改善するため、同機関に提供する情報の拡充、査察員による立ち入りの強化等について定めるものであります。  次に、民間職業仲介事業所条約、いわゆるILO第百八十一号条約は、民間職業仲介事業所運営を認め、そのサービスを利用する労働者保護するための枠組みについて定めるものであります。  最後に、イスラエルとの航空協定は、我が国イスラエルとの間に定期航空業務を開設するため、権利の相互許与、業務開始及び運営についての手続及び条件、業務を行うことができる路線等について定めるものであります。  委員会におきましては、北朝鮮に対する保障措置実施核物質防護現状核兵器国核軍縮義務我が国における民間職業紹介事業普及状況イスラエルとの航空協定における保安措置あり方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党小泉理事より、国際原子力機関との保障措置協定追加議定書反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、国際原子力機関との保障措置協定追加議定書は多数をもって、ILO第百八十一号条約及びイスラエルとの航空協定はいずれも全会一致をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  6. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定実施に関する日本国政府国際原子力機関との間の協定追加議定書締結について承認を求めるの件の採決をいたします。  本件賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  7. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  8. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成             二百九     反対             二十二    よって、本件承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  9. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 次に、民間職業仲介事業所に関する条約(第百八十一号)の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国政府イスラエル国政府との間の協定締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。  両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  10. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  11. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成           二百三十一     反対               〇    よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  12. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第四 特定化学物質環境への排出量把握等及び管理改善促進に関する法律案内閣提出衆議院送付)  日程第五 ダイオキシン類対策特別措置法案国土環境委員長提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告及び趣旨説明を求めます。国土環境委員長松谷蒼一郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔松谷蒼一郎登壇拍手
  13. 松谷蒼一郎

    松谷蒼一郎君 ただいま議題となりました二法律案のうち、まず、特定化学物質環境への排出量把握等及び管理改善促進に関する法律案について、国土環境委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、特定化学物質について事業者による自主的な管理改善促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、事業者による届け出等による環境への排出量等把握並びにその性状及び取り扱いに関する情報の提供の措置などを講じようとするものであります。  委員会においては、本法律案に加え、議員提出による化学物質に係る環境リスク対策促進に関する法律案をあわせて一括して議題とし、参考人からの意見聴取経済産業委員会との連合審査を行うとともに、届け出窓口統一化取扱量など届け出事項の拡大、環境ホルモンなどの対象物質範囲等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  本法律案について質疑を終了し、民主党新緑風会及び社会民主党護憲連合を代表して小川理事より、次いで日本共産党を代表して岩佐委員より、それぞれ修正案提出されました。  原案及び二修正案を一括して討論に入りましたところ、民主党新緑風会を代表して岡崎委員社会民主党護憲連合を代表して大渕委員より、それぞれ民主党新緑風会及び社会民主党護憲連合共同提出に係る修正案賛成原案反対意見が述べられました。  次いで、採決の結果、二修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  次に、ダイオキシン類対策特別措置法案について、その提案の趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  本法律案は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境汚染防止及びその除去等を行うため、ダイオキシン類に関する施策基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めようとするものであります。  なお、本法律案は、国土環境委員会において内閣意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決定したものでありまして、何とぞ速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  14. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、特定化学物質環境への排出量把握等及び管理改善促進に関する法律案採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  15. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  16. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十二     賛成            百六十七     反対             六十五    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  17. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 次に、ダイオキシン類対策特別措置法案採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  18. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  19. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成            二百三十     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  20. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、共生社会に関する調査会長から、共生社会に関する調査中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。共生社会に関する調査会長石井道子君。     ─────────────    〔調査報告書本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔石井道子登壇拍手
  22. 石井道子

    石井道子君 共生社会に関する調査会における中間報告概要について御報告申し上げます。  報告概要を申し上げる前に、この時期に本会議での報告を行うに至った理由について、まず申し上げます。  本調査会は、第百四十三回国会で設置されて以来、当面の調査テーマを「男女等共生社会構築に向けて」と定め、委員間の自由討議により、「女性に対する暴力」と「女性政策決定過程への参画」を具体的テーマとして取り上げることとし、まずは「女性に対する暴力」について調査を進めてまいりました。  その結果、女性に対する暴力についての提言をまとめるとともに、提言のうち緊急を要する事項については、平成十二年度概算要求に反映させていくべきとの各会派間の合意がなされました。  この合意早期に生かすために、去る六月三十日、中間報告書を取りまとめ、同日、議長提出し、本日の報告に至った次第であります。  その主な内容について御報告申し上げます。  まず、平成十年十一月二十六日と平成十一年二月三日の両日、女性に対する暴力の問題について参考人の出席を求め、その現状課題について調査会委員意見交換を行いました。  参考人からは、女性に対する暴力実態把握必要性ドメスティック・バイオレンスに関する特別法制定必要性性犯罪被害者に対する相談活動精神的ケア対策重要性暴力被害女性駆け込み寺的存在である民間シェルターに対する公的助成必要性等について意見が述べられました。  続いて、女性に対する暴力についての政府等取り組み状況について、平成十一年二月十日に警察庁、法務省、最高裁判所から、また、四月十九日には文部省、厚生省、労働省から、それぞれ説明を聴取し、質疑を行いました。  さらに、五月十二日、この問題に対する調査会委員の認識や今後の取り組み方向性を見出すため、調査会委員間の自由討議を行いました。  調査会委員からは、女性に対する暴力世界共通の問題であり、我が国において地域的偏りがあるとすれば、それは潜在化しているにすぎないこと、ドメスティック・バイオレンス法律で律していくことが望ましいのか十分検討する必要があること、女性に対する暴力対策基本法制定すれば、現行制度のもとでの対応がとりやすくなるとともに、夫婦間暴力犯罪であることの明確化により抑止効果が期待できること、女性に対する暴力については、その課題現行法対応できるもの、法改正が必要なもの、新規立法が必要なものに区分して議論を進めていく必要があること等の意見が表明されました。  以上のような調査を踏まえ、女性に対する暴力に関し、ドメスティック・バイオレンス対策特別法制定等法的対応策については今後の検討課題とすることとし、当面する課題については本調査会として意見を集約し、提言として取りまとめることといたしました。  なお、提言のうち、緊急を要する事項予算措置が必要なものについては、関係省庁等において早急に検討を行い、概算要求に反映させていくべきであるとしております。  提言の主な内容は、第一に、女性に対する暴力実態調査については、速やかにこれを実施し、結果を公表するとともに、特に緊急性を有する被害女性保護精神的ケア対策等については、早期に有効、適切な措置を講ずるべきであること。  第二に、暴力被害者対策としては、関係省庁等が十分連携し問題解決に当たるとともに、地域においても、医療機関民間支援団体等をも含めたネットワークの確立が必要であること。  第三に、被害女性相談保護のための公的事業は主に売春防止法上の婦人相談所において通達に基づき行われているが、法の目的と現状が著しく乖離し対応にも限界が見られることから、法改正を含め抜本的に検討するとともに、民間シェルター財政的支援策等についても検討する必要があること。  第四に、警察、司法、医療福祉等関係職員女性に対する暴力の問題を正しく認識し、公平、公正な判断が行えるよう、ジェンダーの視点に立った研修の充実を急ぐべきであること。  第五に、女性の人権が尊重され暴力のない社会を実現するためには、学校教育等における教育啓発活動充実を初め、広報活動充実等により、性差別意識の改革や女性自立を図るとともに、加害者に対するカウンセリング等検討も必要であること。  第六は、女性に対する暴力のうち、特にドメスティック・バイオレンスへの対応について、家庭内の問題であっても法に触れるような場合は警察として適切な対応をする必要があること、加害者に対する接近禁止等仮処分命令については、被害女性が利用しやすいものとなるよう検討する必要があること、被害女性経済的自立支援のために、関連する就労、母子福祉等施策の連携と充実を図る必要があること等であります。  以上が本調査会調査経過及び結果でありますが、本調査会としては、今後ともこの社会を構成している男性と女性が互いにその存在を認め合い、共生していく社会構築に向けて調査を進めていきたいと考えております。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  23. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十四分散会      ─────・─────