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1999-06-28 第145回国会 参議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年六月二十八日(月曜日) 午後零時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十一号 ─────────────
平成
十一年六月二十八日 正午 本
会議
───────────── 第一
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり ─────・─────
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
野田自治大臣
。 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
2
○
国務大臣
(
野田毅
君)
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
住民
の
利便
を増進するとともに、国及び
地方公共団体
の
行政
の
合理化
に資するため、
住民票
の
記載事項
として新たに
住民票コード
を加え、
住民票コード
を
もと
に
市町村
の区域を越えた
住民基本台帳
に関する
事務
の
処理
及び国の
機関等
に対する
本人確認情報
の
提供
を行うための体制を整備し、あわせて
住民
の
本人確認情報
を
保護
するための
措置
を講じようとするものであります。 以下、その
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
住民票
の
記載事項
として新たに
住民票コード
を加えることとし、
市町村長
は、
住民票
に、
転入
した
住民
については
転入
前の
住民票コード
を、初めて
住民票
が作成される
住民
については
全国
を通じて重複しない
住民票コード
を
記載
することとしております。 また、
住民
は、
住民票コード
の
記載
の
変更請求
をすることができることとしております。 第二に、
住民
は、
住所地
以外の
市町村長
に対して、
自己
または
自己
と同一の世帯に属する者の
住民票
の
写し
の
交付
を請求できるものとしております。 また、
住民基本台帳カード
の
交付
を受けている
住民
については、
住所異動
をする際に、
転出地
の市役所や
町村役場
に出向いて
転出証明書
の
交付
を受けることを不要にする
手続
を設けることとしております。 第三に、
市町村長
は、
住民票
の作成などを行ったときは、
本人確認情報
として、その
住民票
に
記載
された
氏名
、出生の年月日、男女の別、
住所
、
住民票コード
及びこれらの
変更情報
を
都道府県知事
に
電気通信回線
を通じて通知するものとしております。
都道府県知事
は、
別表
に掲げる国の
機関等
から
別表
に掲げる
事務
の
処理
に関し、
住民
の
居住関係
の
確認
のための求めがあったときに限り、
本人確認情報
を
提供
するほか、一定の場合に
本人確認情報
を
提供
することとし、さらに、みずからの
事務
の遂行のために
本人確認情報
を
利用
することができることとしております。 また、
都道府県
に、
本人確認情報
の
保護
のための
審議会
を置くこととしております。 第四に、
都道府県知事
は、
自治大臣
の指定する
指定情報処理機関
に
本人確認情報処理事務
を行わせることができることとし、これを行わせる際には、
市町村長
から通知された
本人確認情報
を
電気通信回線
を通じて
指定情報処理機関
に通知することとしております。 また、
指定情報処理機関
に
本人確認情報
の
保護
のための
委員会
を置くこととしております。 第五に、
市町村長
、
都道府県知事
、
指定情報処理機関
及び
本人確認情報
の
受領者
である国の
機関等
について、
本人確認情報
の適切な管理のために必要な
措置
を講じることを
義務
づけ、また、定められた
目的
以外での
本人確認情報
の
利用
または
提供
を禁止するとともに、
本人確認情報
の
電子計算機処理等
に従事するこれらの職員に対し
本人確認情報
に関する
秘密保持義務
を課し、これに
違反
した場合に通常の公務員の
秘密保持義務違反
よりも重い
罰則
を科すこととしております。 また、
民間
において
住民票コード
が
利用
されることを制限するため、
住民票コード
を
告知
することを求めてはならない旨の
規定
を設けております。 特に、
契約
に際して
住民票コード
の
告知
を要求することや
住民票コード
の
記録
された
データベース
を
構成
することを禁止し、これらに
違反
した場合に
都道府県知事
が
勧告
、
命令
を行うことができることとし、
命令違反
について
罰則
を科すこととしております。 さらに、
自己
の
本人確認情報
の
開示
と
苦情処理
についても
所要
の
規定
を設けることとしております。 第六に、
住民
は、
市町村長
に対し、
氏名
や
住民票コード
が
記録
された
住民基本台帳カード
の
交付
を求めることができるものとし、
市町村
はこの
住民基本台帳カード
を
条例
で定める独自の
目的
のために
利用
することができることとしております。
最後
に、
本人確認情報
の
提供
を受けることのできる国の
機関等
やその
事務
、
都道府県知事
が
本人確認情報
を
利用
することができる
事務
などを
別表
に掲載することとしております。 以上が
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。 なお、
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
は、
衆議院
において一部
修正
されておりますが、その
概要
は次のとおりでございます。
改正附則
に、「この
法律
の施行に当たっては、
政府
は、
個人情報
の
保護
に万全を期するため、速やかに、
所要
の
措置
を講ずるものとする。」旨の
規定
を加えるものとすること。 以上でございます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
3
○
議長
(
斎藤十朗
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次発言を許します。
輿石東
君。 〔
輿石東
君
登壇
、
拍手
〕
輿石東
4
○
輿石東
君 私は、民主党・新緑風会を代表しまして、ただいま
議題
となりました
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理
及び
関係大臣
に
質問
をいたします。 本
法案
は、昨年三月の第百四十二
国会
に提出されて以来、
審議
に入らないまま
継続扱い
を繰り返してきました。今回の
改正
は、すべての
国民
に十けたの
番号
をつけて、
住民基本台帳
の
全国
的な
ネットワークシステム
をつくろうというものであります。 四月十三日にようやく
衆議院
で
審議
を開始されてから二カ月にわたる
質疑
を通じて、
改正案
は国の
国民監視システム
に道を開くものではないかといった疑問や数々の
課題
が明らかにされてきたところであり、
議論
の
経過
とともに、
行政事務
の
簡素化
、
効率化
だけでは片づけられない深刻な問題が浮き彫りにされているのであります。 特に、
プライバシー保護
の問題は、本
法案
の重大な
懸念材料
となっております。今
国会
には、本
法案
のほかにも、
捜査機関
による
通信傍受
を合法化する
通信傍受法案
、いわゆる
盗聴法案
や
コンピューター
への
不正アクセス
を禁止する
法案
など次々に提起されていますが、いずれも
プライバシー保護
が確保されるかどうかが
法案
の成否に大きくかかわっているのであります。 折しも、
京都
の
宇治
市では、全
市民分
に相当する二十一万件以上の
住民基本台帳
の
データ
がインターネット上で売買の
対象
とされる
事件
が発生いたしました。こうした
事件
が起きる背景には、
個人情報
の
取り扱い
を
規制
する
制度
の
不備
があると言えます。そのことは、
現行
の
住民基本台帳法
を見ても明らかであります。すなわち、
現行法
の第三条には、「何人も、」「知り得た
事項
を使用するに当たつて、
個人
の
基本的人権
を尊重するよう努めなければならない。」と
規定
されているにすぎず、そこには何らの
実効性
もなく、無防備な
システム
と言わざるを得ません。 今まさに、
人間
の
尊厳
と
基本的人権
、
プライバシー
にかかわる重大な問題である
国民
の
個人情報
の
取り扱い
について、
政府
、
行政
の基本的な
姿勢自体
が問われているのであります。今こそ、
個人情報
に係る
権利保護
の仕組みをどうつくるかという根本的な
課題
の解決を急がなければなりません。私は、
民間部門
を含めた包括的で厳格な
個人情報保護法
の
制定
こそ
住民基本台帳ネットワーク導入
の不可欠の
前提条件
であると思います。 そこで、
総理
にお
伺い
をいたします。
総理
を
本部長
とする
高度情報通信社会推進本部
は、本年四月十六日、
アクションプラン
を決定し、その中に、
個人情報保護
のあり方を
検討
する部会をこの夏をめどに設置するとしています。また、
総理
は、六月十日の
衆議院地方行政委員会
に出席し、自民、自由、公明三党の
修正案
に関連して、
民間
を
対象
にした
個人情報保護法
の
法整備
を含む
システム
を速やかに整えることが
住民基本台帳ネットワーク実施
の
前提
であること、
住民基本台帳法
の
個人情報保護措置
を講じるためさらなる
法改正
を行うことなどと
答弁
をしております。これは、我が党の
同僚議員
が指摘してきましたように、本
法案
が
不備
であることを
総理
みずから認めたものではないでしょうか。速やかにとはいつのことか、
個人情報保護法
の
理念
や骨格をどう
考え
ているのか、
総理
の
考え
をここで明確に表明していただきたいと思うのであります。 また、
野田自治大臣
は、
個人情報保護法
の
制定
について
関係
各
省庁
に働きかけをし、きちんとした
対応
ができるように努力する旨述べていますが、その
決意
と今後の手順をお聞かせいただきたいと思うのであります。 加えて、
宇治
の
データ流出事件
の
概要
や
政府
としての対処についても
総理
及び
自治大臣
の
答弁
を求めます。 続いて、
高度情報化
に
対応
した
利用分野
の
限定
と
個人情報保護
に係る厳格な
規制等
を中心に、本
法案
に即して何点か
質問
をいたします。 まず、
本人確認情報
の
安全確保
と
利用分野
の
限定
についてであります。 今回の
改正
で
全国
的な
ネットワークシステム
が新たに
構成
されるわけですが、
本人確認情報
の
安全確保
のために法制的、技術的な
措置
がとられることになってはいるものの、
ハッカー
などの
不法行為
や端末の多数設置に伴う
取り扱い
の
不備
など、さまざまな潜在的な
危険性
が既に指摘されておるところであります。 これらに対して、
政府
は、
専用回線
の
利用
、
通信データ
の
暗号化
、
パスワード等
による
認証チェック等
の
安全確保措置
を講じているとは言いますが、それらが本当に有効に機能するかどうか疑わしいのであります。また、
利用分野
について、
法案
では
本人確認情報
の
提供
を受ける国の
行政機関
と
事務
を十六
省庁
九十二
事務
に
限定
していますが、これまでの
審議
においても明らかなように、将来、
利用範囲
を拡大しようという
政府
の意図も見え隠れして、この
法案
に対する
不信
を招いているところであります。 こうした
観点
から、
自治大臣
に
お尋ね
をいたします。 第一に、第三十条の七では、
都道府県知事
に対し国の
機関等
への
本人確認情報
の
提供
を定めていますが、これらの
事務
の
選定
に当たっての
基準
は何かという点であります。
住民
の
居住関係
の
確認
を要する
事務
の中でも、いかなる
事務
が
利用事務
としての適性を持つのか、また、いかなる
事務
が適さないと
考え
られるのか、
選定
の
経過
とあわせ具体的な
基準
を明らかにしていただきたいと思います。 第二に、第三十条の八では、
条例
の定めによる
都道府県
の他の
執行機関
への
本人確認情報
の
提供
を定めていますが、警察の
捜査活動等
への
提供
は、単に
条例
に定めるというだけでは
国民
の
理解
が得られるものではありません。これでは事実上、
利用分野
の
限定
がないのも同然であります。
プライバシー保護
は
基本的人権
にかかわることであり、
地方
が決めることと
地方分権
を口実にすることは許されません。これら
権力的行政事務
への
本人確認情報
の
提供
は制限すべきと
考え
ますが、
大臣
の
見解
を求めます。 次に、
個人情報保護
に係る
規制
について
伺い
ます。 この
課題
が
住民基本台帳ネットワーク
についての
市民
の
理解
と合意を得る上で中核的な事柄であることは言をまちません。言うまでもなく、
プライバシー権
とは、
自己
に関する
情報
をコントロールする
権利
としての側面が近年重要になってきており、本
法案
に即して言えば、
自分
の
個人情報
がどこに、どのように
利用
されているのかを知ることが
前提
になければなりません。 第一に、第三十条の三十七は、
知事
または
指定情報処理機関
に対して
自己情報
の
開示請求権
を定めていますが、
氏名
、
住所
、性別、生年月日の四
情報等
の正誤ばかりでなく、いかなる
事務
と
機関
への
提供
がなされたかという
アクセス記録
などすべてを
開示対象
とすべきと
考え
ます。すなわち、
公的機関
への
本人確認情報
の
提供
が行われた場合、
国民
にとっていつ、どこで、どのような
目的
で
情報
提供
されたのか、その
実態
をどのようにして把握することができるのか、また、
使用済み
の
本人確認情報
の
消去
はどのように行われるのかが明らかでなければなりません。これらについて
自治大臣
の
見解
を
伺い
ます。 第二に、
住民票コード
についてであります。 これまでの
議論
の中で既に、
住民票コード
は将来の
行政データベース
のマスターキーの役割を担うものになりはしないかとの危惧が指摘されているところであります。第三十条の四十三では、
住民票コード
を含む
データベース
の
構成
を禁止していますが、
全面禁止
ではなく、他に
提供
することを
目的
に
データベース
を作成する等、業として行うことを禁じているだけであり、
民間業者
が
自分
のところで
利用
するためであれば
違反行為
にならないのであります。一たん作成された
データベース
がひとり歩きする
危険性
を
考え
れば、いかなる
状況
でも
本人
の知らないところで
住民票コード
を含む
個人情報
の
データベース
がつくられることを認めるべきではないと思いますが、いかがでしょうか。
最後
に、
違反行為
に対する処罰について
伺い
ます。 第三十条の四十三は
違反行為
に対する
知事
の
勧告権
を定めていますが、
違反行為
を繰り返すおそれのある場合に
勧告
をし、その
勧告
に従わないときに処罰されるという
規定
になっております。したがって、違法に
データベース
をつくってもすぐに処罰されるわけではなく、つくった
者勝ち
となってしまっては、
情報
の
保護措置
としては不十分と言わざるを得ません。
違反
すれば、
中止勧告
、
勧告遵守命令
の
手続
を経ることなく、
データベース
の
構成
のみで
罰則
を科することができるようにすべきであると
考え
ますが、いかがでしょうか。これらの点について、
大臣
の
答弁
を求めます。 本
法案
は、既存のどの
法律
と比べても
個人情報
の
保護措置
が厳格化されているというのが
政府
のこれまでの
説明
でありますが、それでも、以上述べたように、
国民
の
不信
と不安が払拭される
内容
となってはおりません。
総理
もまた
衆議院
で
答弁
されたように、さらなる
法改正
に言及しているのは先ほど述べたとおりであります。
高度情報化社会
の
もと
で、
国民
の
プライバシー
を守るために、
民間
も含めた
包括的個人情報保護法
の
制定
が先決であり、その
制定
を待って改めて本
法案
を出し直すべきであることを強調し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小渕恵三
君
登壇
、
拍手
〕
小渕恵三
5
○
国務大臣
(
小渕恵三
君)
輿石東議員
にお答え申し上げます。
改正法案
の
個人情報保護措置
についてまず
お尋ね
がございました。 この
システム
では、
制度面
、
システム面
、
運用面
のいずれの面におきましても厳重に
個人情報保護措置
を講じることといたしておりますが、なお、
プライバシー
の
保護
に対する漠然とした不安、
懸念
が残っている等の指摘もあったことから、
民間部門
をも
対象
にした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えることが
前提
であるとの
認識
を示したものでございます。
個人情報
の
保護
に関する
法整備
を含む
システム
を整える時期及びその
理念等
についての
お尋ね
でありましたが、急激に
ネットワーク化
が進む我が国の
経済社会
の現状にかんがみまして、
個人情報
の適切な
保護
を早急に図ることは極めて重要であります。
政府
といたしましては、かかる
認識
に基づき、
民間部門
をも
対象
にした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を整えるため、早急に総合的な
検討
を進めてまいる所存でございます。
宇治
市における
データ流出事件
についてお話がありました。
住民基本台帳そのもの
ではなく、
台帳掲載データ
を
もと
に作成した乳幼児健診用の
データ
が
外部委託業者
の
従業員
によって持ち出されたものと承知をいたしております。
政府
といたしましては、
地方公共団体
に対して、改めて
制度面
、
技術面
、
運用面
にわたり
個人情報
の
保護
に万全の
措置
が講じられるよう指導したところであります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
6
○
国務大臣
(
野田毅
君)
個人情報保護法
の
制定
についての
お尋ね
であります。
民間部門
を含めた
個人情報保護
に関する
法整備
は各
省庁
にまたがる
課題
でもありまして、
政府
としても早急に
検討
の場を設け、
当該法整備
を含めた
システム
を速やかに整えるため総合的な
検討
を進めていくこととしているところでもございます。
自治省
としても、こうした
検討
が速やかに進むよう積極的に
対応
してまいりたいと
考え
ております。
宇治
市における
データ流出事件
についての
お尋ね
ですが、
住民基本台帳そのもの
ではなく、
台帳掲載データ
を
もと
に作成した乳幼児健診用の
データ
が
外部委託業者
の
従業員
によって持ち出され、
名簿業者
によって販売されていたものと承知しております。 従前より、
地方公共団体
に対して
個人情報保護対策
を徹底するよう要請してきておりますが、改めて
制度面
、
技術面
、
運用面
にわたり問題がないか
検討
し、
個人情報
の
保護
に万全の
措置
を講じるよう指導したところであります。 次に、
改正法案
の
別表
に掲げる
本人確認情報
の
利用事務
についての
お尋ね
でございます。 この
法案
を作成するに当たり、各
制度
を所管する
関係省庁
と十分に調整を図った上で
別表
を作成したわけでございます。そこでは、継続的に行われるような
給付行政
または
資格付与
にかかわる
分野
で、
国民
に
関係
の深い
行政事務等
を掲げることとしたものであります。 それから、
都道府県条例
に基づく
本人確認情報
の
利用
を
権力行政等
に拡大する際の制限についての
お尋ね
がありました。
改正案
では、各
都道府県
は、
住民基本台帳法
の
趣旨
を適切に踏まえた上、
住民
の代表で
構成
される
都道府県議会
において
条例
が定められた場合に限り、
条例
で定める
事務
の
処理
のため、
本人確認情報
を
利用
、
提供
できることとしているところであります。 次に、
本人確認情報
の
提供実態
の把握や
使用済み情報
の
消去
についての
お尋ね
であります。 法令に基づく国の
機関等
への
本人確認情報
の
提供
の
状況
については、
報告書
が作成され、これが公表されることとなっております。 また、
本人確認情報
の
提供
を受けた国の
機関等
は、これらの
情報
の
安全確保措置
を講ずる
義務
を負っておりまして、不要となった
情報
は適切に
消去
されるものと
考え
ております。 次に、
住民票コード
を含む
個人情報
の
データベース
の
構成
についての
お尋ね
であります。 今回の
改正案
においては、
民間
での
住民票コード
の
利用
を
規制
する
観点
から、
住民票コード
の
告知
を要求することを禁止するとともに、特に大量の
情報収集
につながりやすい
契約
時の
住民票コード
の
告知要求
や、
住民票コード
の
記録
された
データベース
を
構成
することを
罰則
をも含めて厳正に禁止しているところであります。 次に、
データベース
の
構成
に係る
罰則
についての
お尋ね
でありますが、今回の
改正案
においては、
禁止行為
を具体的に
限定
した上で、
罰則
で担保された
保護措置
を
規定
しているところであり、
違反
事実が発覚した際には、
行政
として
強制力
を持って具体的な
対応
をすることが可能となるものでありまして、
規制
の
実効性
は十分にあるものと
認識
しております。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
7
○
議長
(
斎藤十朗
君)
魚住裕一郎
君。 〔
魚住裕一郎
君
登壇
、
拍手
〕
魚住裕一郎
8
○
魚住裕一郎
君 私は、
公明党
を代表して、ただいま
議題
となりました
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
小渕総理
並びに
関係大臣
に
質問
いたします。 本
法律案
のキーワードは
番号
であります。 現在の
行政分野
において種々の場面で
番号
が使われております。社会保険庁の
基礎年金番号
、
運転免許証
の
番号
、パスポートの
番号
などであります。しかし、これらの
番号
はある特定の
目的
のために使用されている
限定
的な
番号
であります。もしも、各
省庁
の保有する
個人情報
を同じ
番号システム
を使って管理すれば、ある人物につき、官庁や
データ
の
内容
が変わっても、その
番号
から
データ
の共用が可能となる。
行政機関
が
収集
、
利用
している
個人情報
は、
犯罪情報
、
税務情報
、
医療情報
、
教育情報
、
年金
・
福祉情報
、
家族情報
など多種多様であり、これらの
個人情報
を結合する、いわゆる
データマッチング
を可能ならしめる、インフラとして機能するのがこの
住民基本台帳コード
なのであります。
本人
も忘れている
小学校時代
の成績や病歴まで
ボタン一つ
で把握され得る状態ができるのであります。 このように、
国民
のあらゆる
個人情報
をすべて掌握する、
個人
を全人格的に管理する、すなわち
個人
の
尊厳
、
プライバシー
を侵害しかねない
国民
総
背番号制
への突破口となり得るのであります。
日本国政府
として、このようないわゆる
国民
総
背番号制度
は将来ともに
考え
ないと断言し得るか否か、
総理
の御
所見
をお
伺い
いたします。 また、現代の
日常生活
において、
電子技術
を応用してコンビニや銀行の
防犯カメラ
、走行中の自動車の
登録番号
や
運転者
を識別できる
システム
、公道上を通行する人の顔をも映し出せる
防犯カメラ
、あるいは部屋の出入りを管理する
システム
、電車の
自動改札カード
の
汎用化
など、
人間
の行動を一面監視できる
システム
が着々と構築されつつあります。総
背番号制
と相まって、
監視国家
へ移行するのではないかと
懸念
されております。
総理
はこのような
懸念
をどう
認識
されておられるのか、お
伺い
いたします。 私
ども公明党
は、どこまでも
人権
を守るとの立場、そして
民間
における
個人情報
の集積をも
検討
の上、
民間部門
も含めた包括的な
個人情報保護
の
法制度
がない限り本
改正案
は是認できないとして、
衆議院
において自由民主党、自由党と熱心に協議し、一部
修正
を得ることができました。私
ども
はこの
修正
を高く評価するものであります。 そこで、
自治大臣
にお
伺い
をいたします。 「
所要
の
措置
」とは何を意味しているのか、その御
認識
を御
答弁
いただきたい。 そして、
総理
、恐らく「
所要
の
措置
」は
自治省所管
だけでできるものではありません。
政府一体
となって取り組んでいく必要があろうかと思います。この問題につき今後どのように取り組まれていかれるのか、御
認識
、御
決意
をいま一度お
伺い
いたします。 次に、
衆議院地方行政委員会
において、
総理
は、「
住民基本台帳ネットワーク
の
システム
の
実施
に当たりましては、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えることが
前提
である」と述べておられますが、
前提
であるべき
法整備
が間に合わない場合はどう対処されるお
考え
か、
総理
にお
伺い
いたします。 以下、本
改正案自体
につき若干
質問
いたします。 まず第一に、
住民基本台帳
の
制度趣旨
を逸脱するのではないかという点であります。 すなわち、
市町村
において
住民
の
居住関係
を公証し、
住民
に関する
記録
を正確かつ統一的に行うことがその
趣旨
であります。
住民
の
居住地域
を越えた
全国単位
で
本人確認
を行うこと、また、他の
行政機関等
へ
本人確認情報
を
提供
することは全く予定していない。
地方分権
の
時代
にあって、
制度趣旨
を大きく変えるか、あるいは逆行するものと
考え
ますが、
自治大臣
の御
所見
をお
伺い
いたします。 第二に、
住民基本台帳
を
ネットワーク化
する
必要性
についてお
伺い
いたします。
説明
では、
ネットワーク化
することによる
住民
の
利便性
について、
住民票
の
写し
の
広域交付
、
転出転入手続
の
簡素化
としております。しかし、
コンピューター
による
ネットワーク化
は、
コンピューター
への
ハッカー
の
不法侵入
、
データ
の改ざん、
破壊等
の
行為
によって
個人情報
の
安全性
が著しく害されます。
政府自体
、いわゆる
不正アクセス禁止法案
を出さざるを得ないゆえんであります。しょせん、
コンピューター
の世界で破れない
セキュリティー
はありません。 一方、兵庫県の
NTT社員
による
情報
の
漏えい事件
、
京都
府
宇治
市の二十二万人にも及ぶ
住民基本台帳
の
データ流出事件
など、
人的セキュリティー
の
観点
からも大いに問題があるところであります。このような危険を冒してまで
ネットワーク化
するメリットは何か、
保護
策とあわせて
自治大臣
に御教示願いたい。 第三点目は、
改正案
における
データマッチング
の問題であります。
本人確認情報
の
提供
を受けた者に対して、
目的
外
利用
をしてはならないと
規定
するだけで、
データ
の結合に関して
規制
をしておりません。つまり、
省庁
の中で、この
情報
を
もと
に
データ
を結合することについては可能であります。そして
使用済み
の
本人確認情報
の
消去
、
提供
目的
違反
に対する刑罰、
国民
の側からの中止請求権も定めておりません。中央
省庁
再編で巨大官庁が誕生しようとする中で、
省庁
内の
データマッチング
には注意を払う必要があります。 また、
民間
利用
の禁止についても、
契約
の取引条件として聞くことと
データベース
の作成に対し、
知事
による中止の
勧告
、
命令
、そして
命令違反
には
罰則
を設けているが、
実効性
を期待できない範囲であり、一度構築した
データベース
について削除もしくは押収という
規定
もない。これで
プライバシー
を守り切れるでしょうか、
自治大臣
にお
伺い
いたします。
最後
に、
住民基本台帳カード
について
お尋ね
いたします。
住民基本台帳カード
には、
住民票コード
と四
情報
がICによって記憶され、残余の記憶領域には、各
市町村
が
条例
の定めるところによって自由に使えることになっております。現在、その記憶容量は八千字と言われておりますが、導入時期を考慮すれば、さらに巨大な容量となることも
考え
られます。記憶容量が大きくなればなるほど、自治体の活用範囲も広がる。印鑑登録、血液型、健康診断の
記録
、
年金
・介護サービスの受給
関係
、図書館の貸出
記録
あるいは本籍など、
条例
で定めさえすれば
記録
可能となります。新たな差別も招来しかねない上に、
記録
される
情報
について
本人
が
確認
することができない。
自己
に関する
情報
をコントロールする
権利
が
プライバシー
であり、
電子技術
の発達による
プライバシー
の侵害と言わざるを得ません。韓国が本年三月に電子
住民
カード事業を中止したのは、この危惧からであります。 また、
住民基本台帳カード
は
本人
申請によるといえ
ども
、その
利便性
を
考え
れば、事実上強制となり得ます。身分証明書としての活用も可能であり、いわゆる国内パスポートそのものが結果として強制される。
住民基本台帳カード
のこれらの問題点について、
自治大臣
の御
見解
をお
伺い
いたします。 以上、包括的な
個人情報保護
に関する
措置
が
前提
であるとしても、
個人
の
プライバシー
に密接にかかわる問題であるがゆえに、
国民
の皆様の
理解
を得て、疑念、不安を取り除くことが必要であります。良識の府、参議院として賢明な
審議
が行われることを強く期待し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小渕恵三
君
登壇
、
拍手
〕
小渕恵三
9
○
国務大臣
(
小渕恵三
君)
魚住裕一郎
議員にお答え申し上げます。 まず、
国民
総
背番号制度
について
お尋ね
がありました。 この
改正法案
は、国がさまざまな
個人情報
を一元的に
収集
、管理することを認めない仕組みとなっており、また、近年の
コンピューター
等の技術の飛躍的発展に呼応しての
住民
サービスの向上と、特に
地方公共団体
の省力化、
事務
能力や
効率化
等に資するものでありまして、いささかも
国民
の
プライバシー
を侵害するものでないことを確信いたしております。
監視国家
に対する
懸念
について
お尋ね
がありました。 この
システム
は
地方公共団体
共同の
システム
でありまして、保有
情報
は、
本人確認
のための
氏名
、
住所
、性別、生年月日、
住民票コード
及び付随
情報
に限られ、さらに、
住民票コード
を
もと
にさまざまな
個人情報
を一元的に
収集
、管理することを
法律
上認めない仕組みとなっていることから、
監視国家
へ移行するのではないかとの御
懸念
には当たらないものと
考え
ております。
個人情報保護
に関する
政府
の取り組みについて
お尋ね
がありました。 附則第一条第二項は、
衆議院
における御
審議
を踏まえて
修正
されたものであります。私は、
情報
通信の問題につきましては、
もと
より
個人情報保護
の問題も含めてかねてより強い関心を有しており、現在、私自身、
政府
の
高度情報通信社会推進本部
長の立場にあります。
政府
といたしましては、早急に
検討
の場を設け、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えるため、議員御指摘のとおり、本問題は
政府一体
となって取り組むべき重要な問題であるとの
認識
の
もと
に総合的に
検討
を進めてまいる所存であります。
個人情報保護
と
住民基本台帳ネットワーク
システム
との
関係
について
お尋ね
がありました。 本
法案
におきましては
プライバシー保護
に格段の配慮を行っておるところでありますが、これまでの
国会
審議
を踏まえ、特に
住民基本台帳ネットワーク
システム
の
実施
に当たりましては、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えることが
前提
であるとの
認識
であります。
政府
といたしましては、早急に
検討
の場を設け、当該
システム
を速やかに整えていくことによりまして、
住民基本台帳ネットワーク
システム
を着実に進めていくことができるものと
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
10
○
国務大臣
(
野田毅
君) まず、
修正案
附則第一条第二項の「
所要
の
措置
」についての御
質問
でございます。 これは、第一に、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えること、第二に、第一の
システム
の整備
状況
を踏まえ、
住民基本台帳法
におけるさらなる
個人情報保護措置
を講ずるため、
所要
の
法改正
等を図ること、第三に、
地方公共団体
が適切に
住民基本台帳ネットワーク
システム
を運用することができるよう、
自治省
として
個人情報保護
に係る指導を十分に行うことなどを示すものと
認識
しております。 次に、
住民基本台帳
制度
の
趣旨
と
住民基本台帳ネットワーク
システム
との
関係
についての
お尋ね
でございます。 この
システム
は、
市町村
が
住民基本台帳
制度
を運営するという
制度
の基本的枠組みを維持しつつ、
住民
の
利便
の増進や国及び
地方公共団体
の
行政
の
合理化
のために、
全国
的な
本人確認
のための仕組みを付加するものでありまして、
住民基本台帳
制度
の
趣旨
に沿ったものであると
考え
ております。 次に、この
システム
を導入するメリット等についての
お尋ね
でございます。 この
システム
を導入することにより、まず国、
地方
を通じた
行政
改革、そして
住民
の負担軽減、サービス向上などを一層推進することが可能となると
考え
ております。また、
システム
の導入に当たっては、
制度面
、
システム面
、
運用面
、そのいずれの面におきましても厳重に
本人確認情報
等を
保護
することとしております。 次に、
データマッチング
等についての
お尋ね
であります。
改正案
におきましては、第一に、
本人確認情報
を取り扱う権限を有する者について、法定された
目的
外の
データマッチング
を禁止しておること、第二に、
本人確認情報
等に係る
安全確保措置
義務
を課していること、第三に、
罰則
により
データベース
の作成等の
住民票コード
の
民間
利用
を禁止していることなどの
措置
を講じておりまして、
プライバシー
の
保護
は十分に図られておるものと
考え
ております。
最後
に、
住民基本台帳カード
についての
お尋ね
がございました。 このカードは、各
市町村
において議会の議決を経た
条例
に基づき、高度な
住民
サービスを
提供
するために
利用
することが可能とされております。また、このカードは、あくまでも
住民
の任意の請求に基づき発行されるものでありまして、カードの所持、携帯は
制度
上も事実上も
義務
づけられることはないものと
考え
ております。 以上であります。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
11
○
議長
(
斎藤十朗
君) 八田ひろ子君。 〔八田ひろ子君
登壇
、
拍手
〕
八田ひろ子
12
○八田ひろ子君 私は、日本共産党を代表して、
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
いたします。 この
改正案
によって、お年寄りから赤ちゃんまですべての
国民
は、十けたの
個人
番号
がつけられることになります。そしてこの
システム
は、
住民票コード
が
個人
を
認識
するための共通
番号
になることによって、将来的には
国民
のあらゆる
個人情報
を掌握できる
システム
にもなり得るものであります。 ですからこそ
国民
は、
本人
の意思とは
関係
なく
番号
をつけられることによって、一人一人の生活、
プライバシー
が
行政
の管理の
もと
に置かれるのではないかとの抵抗や不安を感じているのです。生まれたときからすべての
国民
が一方的に
番号
をつけられるというこの
システム
は、日本の歴史上初めて創設される
制度
であります。その導入に当たっては
国民
的合意が必要不可欠です。ところが、この
国民
的な合意はまだ得られていないのではありませんか。
総理
の御
見解
を
伺い
ます。 本
改正案
に盛られた
住所
、
氏名
、生年月日、性別は
プライバシー
の重要な
構成
要素をなす項目であります。これから二十一世紀を迎え、ますます
情報
化社会が進む中で、
個人
の
プライバシー保護
という問題は一層慎重でなければならないと
考え
ますが、
総理
の
見解
をお聞かせください。 現状では、入学児童を持つ家庭に学用品のダイレクトメールが送りつけられる。あるいは成人式が近づけば着物のダイレクトメール。一体だれがどこから
情報
を手に入れているのか、
プライバシー
が侵害されているのではないかと感じる人がふえています。また、実際に
個人情報
が漏れて銀行口座から預金が引き出されていた被害や、二十一万七千人もの
住民基本台帳
リストがひそかに売りに出されていた事例などが相次いで起こっています。その背景には、
市町村
の窓口での
住民票
の大量閲覧や、営利
目的
のために
個人情報
の
データベース
化などがあります。今日のこのような
プライバシー
の被害が広がっている事態は極めて憂慮すべき
状況
にあります。 そこで、
総理
に
お尋ね
します。 こうした
状況
をどのように
認識
し、今後具体的な対策をどのようにされるのか。
住民票
の大量閲覧についての新たな
規制
や、
個人情報
を
データベース
化する業界あるいはそれを
利用
している業界に対する指導などは
考え
ておられるのか。
答弁
を求めます。
政府
は、この
システム
は
地方公共団体
が主体の分散分権的な
システム
であるとしています。しかし、個々人の
住民票コード
と
氏名
、
住所
、性別、生年月日の四
情報
は、
都道府県
センターを介して
全国
にたった一カ所設けられる指定
情報
センターに集められ、その
情報
が国の
行政機関
に送信されることになります。これでは分権型どころか、
個人情報
の一元的集権化そのものであります。 現在、
住民基本台帳
電算
システム
の外部接続を全面的に禁止する
条例
を持つ自治体は五百六十五自治体に上っています。このような外部接続を禁止する
条例
を持った自治体の意見は聞かれたのでしょうか。この
住民基本台帳ネットワーク
システム
の導入によって、一律に
条例
の無効が迫られるわけですが、これでは
地方分権
の流れに逆行することになるのではないでしょうか。
総理
の
見解
をお聞きします。 この間の
審議
の中で、今回の
改正案
は入り口であって、
住民票コード
をマスターキーにして
利用範囲
を拡大していく意図が明らかになりました。また、経団連が公表している長期ビジョン「魅力ある日本の創造」というものの中には
行政
の
情報
通信
ネットワーク化
の推進を強く要求しているように、これが
民間
利用
をも視野に入れた
システム
ではないのかとの
懸念
も払拭されてはいません。
政府
は、
法案
提出に当たり、こうした財界の要望を受けとめて
法案
化したのではありませんか。
自治大臣
に
答弁
を求めます。 また、将来、納税者
番号
制度
もつくられるのではないかとの
懸念
もありますが、大蔵
大臣
、その
考え
はないと言えますか。さらに、納税者
番号
制度
をつくるために
住民票コード
番号
制度
を
利用
することはないと断言することができますか。お答えください。 憲法第十三条は、すべて
国民
は
個人
として尊重されることをうたっています。この精神に基づく
国民
の
プライバシー権
について、
政府
は、
個人
の秘密の
情報
が公開されないこと、誤った
情報
などによって
自己
に関し誤った判断がされないこと、
個人
の
情報
はその人
本人
が管理する
権利
であることとし、この
法案
の
個人情報保護
については技術上、法制上万全と繰り返し
答弁
が行われてきました。しかし、不正に
情報
が使われたときの
国民
からの中止請求権はありません。
使用済み情報
の
消去
規定
もないし、
情報
を受けた
行政機関
が
目的
外使用した場合の
罰則
規定
もないなど、万全どころか重大な欠陥があります。
総理
は、
衆議院
の
審議
の中で、
民間部門
も含めた
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を整えることが
前提
と表明されてきました。これは、いわゆる
包括的個人情報保護法
を
制定
することを指すのでしょうか。その
法律
ができないうちは
改正
住民基本台帳法
の施行はしないと断言できますか。
総理
の
見解
をお聞きして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小渕恵三
君
登壇
、
拍手
〕
小渕恵三
13
○
国務大臣
(
小渕恵三
君) 八田ひろ子議員にお答え申し上げます。 まず、
住民票コード
の付番についての
お尋ね
であります。
住民票コード
は、
氏名
、
住所
等による
本人確認
に比べて、一、コードによる照合は明確であること、二、迅速な検索が可能であること、三、重複しないコードにより確実に
本人確認
ができることなどから、この
システム
において
全国
共通の
本人確認
を行うに当たって必要不可欠なものと
考え
、今回、
改正法案
に明確に
規定
し、
国会
における御
審議
をお願いいたしているところであります。
法改正
に当たりまして、
プライバシー保護
の重要性について
お尋ね
がありました。
住民基本台帳ネットワーク
システム
において、
制度面
、
システム面
、
運用面
のいずれの面におきましても厳重に
本人確認情報
等を
保護
することといたしており、
システム
の導入に当たっては
プライバシー保護
を最重要
課題
といたしておるところであります。
個人情報
の流出
事件
に対する
認識
について
お尋ね
がありましたが、最近、一部の
地方公共団体
におきまして
個人情報
の不適切な管理が問題になる事例が生じたことは遺憾なことであります。従前より
地方公共団体
に対して
個人情報保護対策
を徹底するよう要請してきたところでありますが、改めて
制度面
、
技術面
、
運用面
にわたり
個人情報
の
保護
に万全の
措置
が講じられるよう指導いたしたところであります。
個人情報保護
条例
について
お尋ね
がありました。
条例
でオンライン接続を例外なく禁止している場合には、
住民基本台帳法
に基づく
情報
の送受信については、十分な
個人情報保護措置
を講じた上で、
法律
の
規定
を置くことにより
条例
の禁止
規定
が解除されるものと
考え
ております。また、その他の
情報
の送信につきましては、当該
条例
の禁止
規定
は従来どおり効力を有するものであります。
最後
に、
包括的個人情報保護法
の
制定
と
住民基本台帳法
改正案
の施行との
関係
について
お尋ね
がありました。
政府
といたしましては、
個人情報保護
のあり方につきまして総合的に
検討
いたしました結果、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えていくことによりまして、
住民基本台帳ネットワーク
システム
を着実に進めていくことができるものと
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
14
○
国務大臣
(
野田毅
君)
住民基本台帳ネットワーク
システム
の
民間
利用
等についての
お尋ね
でございます。 今回の
改正案
におきましては、
本人確認情報
の
利用
を公的部門に限るとともに、
住民票コード
の
民間
利用
を禁止しているところであります。また、この
システム
は
住民
サービスの向上、国、
地方
を通じた
行政
改革を
目的
としているものであります。(
拍手
) 〔
国務大臣
宮澤喜一君
登壇
、
拍手
〕
宮澤喜一
15
○
国務大臣
(宮澤喜一君) 納税者
番号
制度
についての
お尋ね
でございましたが、この問題につきましては、御承知と存じますが、
政府
税制調査会におきまして大分以前から
検討
を続けておられます。しかし、今日に至りましても
議論
は集約されておりません。
平成
十一年度の
政府
税制調査会のこの問題につきましての答申では、経済取引への影響、
民間
及び
行政
のコストと効果の分析、あるいは
プライバシー保護
等への
課題
を含め、より掘り下げて具体的な
検討
を進めていくことが必要だと、こう述べられております。したがいまして、ただいまの
お尋ね
につきましては、
政府
といたしまして具体的な
実施
方法などをお答え申し上げる段階に全く至っておりませんことを申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君) 照屋寛徳君。 〔照屋寛徳君
登壇
、
拍手
〕
照屋寛徳
17
○照屋寛徳君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま
趣旨説明
のありました
住民基本台帳法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
をいたします。 具体的な
質問
の前に、沖縄サミットと基地問題に絡むクリントン米大統領の驚くべき発言について
総理
に尋ねます。 クリントン大統領は、去る二十五日の記者会見で、基地問題が未解決な状態で沖縄には行きたくないとの発言をしたと報じられております。このクリントン発言は、沖縄サミットまでに普天間飛行場の移転問題を解決せよと日本
政府
に圧力をかけたものであります。サミットを機に沖縄から世界に平和を発信したいと願っていた多くの県民の間で、不安、動揺、困惑、怒りが渦巻いております。クリントン発言についての
総理
の御
所見
をお聞かせください。 さて、本
改正法案
の是非を論ずる上で最も大事な視点は、
国民
の
プライバシー
の
権利
と国家による
個人情報
の管理のあり方であります。 私は、
プライバシー
の
権利
を憲法第十三条の幸福追求権に基づく
自己情報
のコントロールの
権利
であると
理解
いたします。従来、
プライバシー
の
権利
は、私生活をみだりに公開されないという
不法行為
上の損害賠償請求権として
理解
されておりました。だが、今日では、憲法上の幸福追求権という視点から、みずからに関する
情報
の取得、
収集
、保有、
利用
、伝播といったさまざまな段階において、
自分
に関する
情報
を、だれに、どこまで、知らせるのか、教えないのかを
自分
で判断し決定する
権利
として
理解
すべきであると
考え
ます。 そこで、
総理
の
プライバシー
の
権利
についての御
認識
を
伺い
ます。 あわせて、
自己情報
コントロール権と
個人情報
の国家管理のあり方についての
総理
並びに
自治大臣
の御
所見
をお聞かせください。
住民基本台帳
は、
住民
の
居住関係
を公証する基本的
情報
記録
であります。ここで言う
住民
は、社会的存在として自立した人格を持つ
人間
像が想定されております。ところが、
改正法案
では
住民票コード
が創設され、既に生存する者もこれから生まれてくる者もすべて
番号
がつけられます。つまり、
改正
法が成立すると、
国民
の一生にわたるさまざまな
行政
手続
がこの
住民票コード
で
処理
され、また
個人
確認
情報
がこの
番号
により
収集
、管理、
利用
されることになるのです。しかも、この
番号
は原則として生涯変わりません。本
改正法案
が
国民
総
背番号制
と呼ばれるゆえんであります。 私は、本
改正法案
に対し多くの
国民
が
個人
の非人格化を感じ、
人間
が
番号
によって管理されることへの抵抗感や不安感、嫌悪感を有しており、そのことを軽視すべきでないと
考え
ますが、
総理
並びに
自治大臣
の
所見
を
伺い
ます。 本
改正法案
は、
全国
的な
住民基本台帳ネットワーク
システム
を構築することにより、
高度情報化社会
に
対応
して、国、
地方
を通じた
行政
改革、
住民
の負担軽減、サービス向上を図ることを
目的
としております。しかしながら、
法改正
によって
住民
の負担が軽減され、
利便性
が向上することはほとんどなく、恩恵は
行政
サイドのみが受けるものとしか思えません。
住民基本台帳
システム
の構築に要する初期投資額、年間経費額を根拠を示して明らかにしてください。加えて、
法改正
後、手数料について
現行
以上の増額負担はないと約束できますか、
自治大臣
、お答えください。 関連して、
指定情報処理機関
に支払う手数料の見積額についても明らかにしてください。 本
改正法案
は、
住民基本台帳法
の
目的
を逸脱し、
地方分権
にも反します。現在、多くの
地方
自治体が
個人情報保護
条例
を
制定
し、かなりの自治体で
個人情報
の安易なオンライン接続を禁止し、
プライバシー
を
保護
しております。本
改正法案
による
住民基本台帳
の
ネットワーク化
は、上位法の
改正
によって自治体の
個人情報保護
の努力を台なしにするものであると
考え
ますが、
自治大臣
の
所見
を
伺い
ます。 本
法律案
は、
衆議院
で
修正
が加えられました。だが、
修正
によっても本
改正法案
の正当性は認められません。さまざまな
個人情報
が不法に流出し、漏せつされ、流通するような社会
状況
にあって、
包括的個人情報保護法
の早期
制定
こそが求められているのです。
最後
に、
修正
された附則第一条二項の「
所要
の
措置
」の具体的な
内容
と、
総理
が
考え
ておられる
個人情報保護法
の
理念
、
内容
を
お尋ね
して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小渕恵三
君
登壇
、
拍手
〕
小渕恵三
18
○
国務大臣
(
小渕恵三
君) 照屋寛徳議員にお答え申し上げます。 まず、二十五日の記者会見におけるクリントン大統領の発言について
お尋ね
がございました。 この発言は、普天間飛行場の移設・返還問題解決のための期限を付したものとは
考え
ておりませず、本問題の早期進展への期待を表明したものと
考え
ております。 普天間飛行場の移設・返還問題につきましては、同飛行場が市街地にあり、一日も早く周辺
住民
の方々の不安を解消したいとの
観点
から、
政府
としては、九州・沖縄サミットの開催を決定する以前から全力で取り組んできたものであります。そのような意味で、本問題は、来年の九州・沖縄サミットの開催と直接関連するものではございません。
政府
といたしましては、今後とも、本問題の早期解決に向けて最大限努力していく
考え
であり、そのために、当然のことながら、稲嶺
知事
を初め沖縄県や地元の御
理解
と御協力を得つつ取り組んでいく
考え
であります。 次に、
プライバシー
の
権利
等について
お尋ね
がありました。
プライバシー
の
権利
は確立された
考え
方があるとは言いがたいものでありますが、一般的に、一、
個人
の秘密が公開されないこと、二、
自己
の
情報
を知り、コントロールし得ること等の概念が含まれているものと
認識
いたしており、
改正法案
におきましても、これらの
権利
の
考え
方も踏まえた
個人情報保護措置
を講じているものと
認識
いたしております。
国民
感情への配慮について
お尋ね
がありますが、
住民基本台帳ネットワーク
システム
は、
住民
のサービス向上、国、
地方
を通じた
行政
改革のために導入されるものであり、
番号
、すなわち
住民票コード
により
国民
を管理するためのものではありません。今後とも、
国民
感情にも十分配慮し、この
システム
の円滑な導入を目指していきたいと
考え
ております。
修正案
附則第一条第二項の「
所要
の
措置
」の具体的
内容
について
お尋ね
がありますが、この「
所要
の
措置
」とは、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えることなどを示すものと
認識
いたしております。
個人情報保護法
の
理念
、
内容
についてでありますが、急速に進む社会の
ネットワーク化
の中で、
個人情報
の適切な
保護
を図ることは極めて重要なことと
考え
ております。
政府
としては、
個人情報保護
のあり方について総合的に
検討
した上で、
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えていきたいと
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
19
○
国務大臣
(
野田毅
君) まず、
自己情報
コントロール権と
個人情報保護
のあり方についての
お尋ね
でございます。
改正法案
におきましては、
本人確認情報
の範囲、この
情報
を
利用
できる
分野
及び
開示請求権
を
法律
に
規定
するなど、
自己情報
コントロール権の
考え
方も踏まえた
個人情報保護措置
を講じているものと
認識
いたしております。 次に、
国民
感情への配慮についての
お尋ね
です。 この
システム
につきましては、
平成
六年から十年まで四年間かけて各方面に対しても十分に
考え
方を示し、幅広く
検討
を行ってきたところであります。特に
住民票コード
、つまり
番号
によって
国民
を管理するためのいわゆる
国民
総
背番号制
とは発想においても仕組みにおいても全く異なっているものであるということについても
説明
を重ねてきたところであります。 次に、
住民基本台帳ネットワーク
システム
の
所要
経費についての
お尋ね
であります。
システム
開発費、
コンピューター
の設置工事費等の基本的な導入経費として約四百億円、
コンピューター
維持費、
電気通信回線
使用料等の年間経費として約二百億円を見込んでおります。 それから、手数料についての
お尋ね
であります。
住所地
での
住民票
の
写し
等の
交付
に係る手数料については、各
市町村
の
条例
で適切に定められるべきものであります。また、
指定情報処理機関
に支払う手数料については、
本人確認情報
の
利用事務
の詳細や
利用
件数等を踏まえた上で、
事務
を委任した
都道府県
の
条例
を
もと
に決定されるものと
認識
いたしております。
個人情報保護
条例
についての
お尋ね
であります。
条例
でオンライン接続を例外なく禁止している場合には、
住民基本台帳法
に基づく
情報
の送受信については、十分な
個人情報保護措置
を講じた上で、
法律
の
規定
を置くことにより
条例
の禁止
規定
が解除されるものと
考え
ております。 また、その他の
情報
の送信については、当該
条例
の禁止
規定
は従来どおり効力を有するものであります。 以上であります。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
20
○
議長
(
斎藤十朗
君) 奥村展三君。 〔奥村展三君
登壇
、
拍手
〕
奥村展三
21
○奥村展三君 参議院の会を代表いたしまして
質問
させていただきたいと思います。
高度情報化
の進展と
時代
の要請を勘案いたしますと、二十一世紀の
行政
情報
化の基盤とも言えるこの
システム
を早期に導入していくことも
理解
はするわけでありますが、特に
プライバシー保護
について厳しい
規制
をかけていかなければならないと思います。
国民
の皆さんのあらゆる不安をぬぐい去るため、十分な
審議
を行うことが重要であるということを冒頭に申し添えておきたいと思います。 今回の
法改正
の
趣旨
についてでありますが、本
改正案
では、
都道府県
及び
指定情報処理機関
が保有するのは、
氏名
、
住所
、性別、生年月日の四
情報
と
住民票コード
等の
本人確認情報
のみであり、また、この
情報
を法令上明確に指定された場合においては国の
機関等
に
提供
することとなっております。ただし、この
システム
は、
本人確認情報
を国の
機関等
に
提供
するのみであり、国の
機関等
からその保有
情報
の
提供
を受けてあらゆる
個人情報
を一元的に
収集
、管理していくものではないものと
認識
しておりますが、
総理
の
見解
をお
伺い
いたしたいと思います。 次に、大事な
プライバシー保護
についてでありますが、私は、今回のこの
改正案
の
審議
が今日までも問題になっております
民間部門
をも含んだ
個人情報保護
のあり方について
議論
を深めるよい契機になったと思っております。 そこで、本
改正案
は、
衆議院
において一部
修正
され、「この
法律
の施行に当たっては、
政府
は、
個人情報
の
保護
に万全を期するため、速やかに、
所要
の
措置
を講ずるものとする。」旨の
規定
が新たに加えられたところであります。
民間部門
の保有する
個人情報
に関しては表現の自由及び営業の自由等との
関係
もあって難しい面もあると
考え
られますが、
政府
全体として早急に
検討
を進めていくべき重要な
課題
であると
認識
しております。今後、
政府
として
民間
も含めた
個人情報保護対策
にどのように取り組んでいかれるのか、
総理
の
見解
をお
伺い
したいと思います。 次は、
住民基本台帳ネットワーク
システム
導入における効果とコストについてであります。 今、
答弁
もございましたが、初期投資に四百億円、年間二百億円のコストがかかると試算されております。その一方で、
住民
の負担軽減として二百七十億円、国、
地方
を通じた
行政
改革効果として二百四十億円くらいの効果があると仄聞いたしておりますが、この
システム
を導入するに当たって、試算にあらわれないような効果及び
システム
の将来の活用方法についても明確にしていくべきであります。この点について
自治大臣
の
見解
をお
伺い
いたしたいと思います。
最後
に、
住民基本台帳カード
についてであります。 今回の
改正案
では、
本人確認
を行うため、
本人
の申請によって
市町村
が
住民基本台帳カード
を
交付
することになっております。また、それぞれの
市町村
の
条例
によりさまざまな機能を追加することができるとされております。そこで記憶容量が大きいICカードを採用されるわけであります。 この特性を真に生かすためには
市町村
の独自性が大切であります。既に幾つかの
市町村
におきましては、御案内のとおり地域カードとして福祉カード、施設
利用
カードなどさまざまな機能を追加しているところもあります。しかしながら、このカードの追加機能の選択についてはあくまでも
住民
の判断にゆだねなければならないものであると思います。どの機能を選択するかは
住民
の判断によって進められるべきだと思いますが、
自治大臣
の
見解
をお
伺い
し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小渕恵三
君
登壇
、
拍手
〕
小渕恵三
22
○
国務大臣
(
小渕恵三
君) 奥村展三議員にお答え申し上げます。 まず、
個人情報
の
取り扱い
についての
お尋ね
がありましたが、この
システム
は、保有
情報
は
氏名
、
住所
、性別、生年月日、
住民票コード
及び付随
情報
のみであり、これらの
本人確認情報
を
法律
に定められた国の
機関等
に
提供
するための
システム
であることから、今御指摘のとおり、あらゆる
個人情報
を一元的に
収集
、管理していくものではないとの
認識
をいたしております。
民間
も含めた
個人情報保護
に関する今後の取り組みについて
お尋ね
でありました。 附則第一条第二項は、
衆議院
における御
審議
を踏まえて
修正
されたものであります。
政府
といたしましては、
民間部門
をも
対象
とした
個人情報保護
に関する
法整備
を含めた
システム
を速やかに整えるため、御指摘のとおり
政府
全体として早急に
検討
を進めていくべき重要な
課題
であるとの
認識
の
もと
、総合的に
検討
を進めてまいる所存であります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
23
○
国務大臣
(
野田毅
君) お答え申し上げます。 二点ございました。 まず、
システム
の試算にあらわれない効果等についての
お尋ね
であります。 これは、第一に共済
年金
等の過払いの防止、第二に
住民基本台帳カード
の身分証明書としての活用、第三に同カードの福祉等の各種
行政
サービスへの活用などに加えて、将来的には、災害時の
データ
のバックアップに活用ができる、電子申請、ワンストップサービスなどにおける
本人確認
への活用などが可能となるものと
考え
ております。 それから、
住民基本台帳カード
の追加機能の選択についての
お尋ね
でありますが、
住民基本台帳カード
は
住民
の任意の請求に基づいて発行されるものであります。この
趣旨
を踏まえ、御指摘のとおり、追加機能の選択について
住民
自身が任意に判断できることが適切であると
認識
しております。 以上であります。(
拍手
)
斎藤十朗
24
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十分散会 ─────・─────