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1999-06-02 第145回国会 参議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年六月二日(水曜日) 午後零時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十四号
平成
十一年六月二日 正午
開議
第一
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に 関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の受 諾について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
とバ
ングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第三
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第四
司法制度改革審議会設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
拷問
及び他の残虐な、非人道的な又は
品位
を傷つける
取扱い
又は
刑罰
に関する
条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
拷問
及び他の残虐な、非人道的な又は
品位
を傷つける
取扱い
又は
刑罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
2
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。
高村外務大臣
。 〔
国務大臣高村正彦
君
登壇
、
拍手
〕
高村正彦
3
○
国務大臣
(
高村正彦
君)
拷問
及び他の残虐な、非人道的な又は
品位
を傷つける
取扱い
又は
刑罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
趣旨
の御
説明
を申し上げます。 この
条約
は、
公務員等
による
拷問
を防止するため、各
締約国
がこれを
刑法
上の
犯罪
とするとともに、
裁判権
を設定すること及びそのような
犯罪
を引き渡し
犯罪
とすること並びに各
締約国
が残虐な
刑罰
を防止することについて
規定
するものであります。また、この
条約
は、この
条約
により設置される
拷問
の
禁止
に関する
委員会
が各
締約国
の
報告
を
検討
すること等についても
規定
しております。 第二次
世界大戦
後の
国際社会
において、
拷問
は
人権
の重大な
侵害行為
であるとの認識が広まり、
拷問
の
禁止
につきましては、
昭和
二十三年に
採択
された
世界人権宣言
、
昭和
四十一年に
採択
された市民的及び
政治的権利
に関する
国際規約等
において
規定
されました。 しかしながら、一九七〇年代に一部の
軍事独裁政権
による
拷問
と見られる
行為
に対する国際的な非難が高まったことを背景に、
国際連合
において、
拷問
を実効的に
禁止
する新たな
国際文書
を作成する
必要性
が強く認識されるようになり、この
条約
を作成するための
検討
が
国連人権委員会
において始められました。この
条約
は、こうした
検討
を経て
昭和
五十九年の第三十九回
国連総会
において
全会一致
で
採択
された次第であります。
我が国
がこの
条約
を
締結
することは、国際的な枠組みにおいて
人権
の保障を
促進
するとの見地から有意義であると認められます。また、昨年の
国連総会
の
決議等
においてこの
条約
の
早期締結
が呼びかけられており、このような点を勘案いたしましても、
早期
にこの
条約
を
締結
することが重要であると
考え
られます。 以上を御勘案の上、この
条約
の
締結
について御
承認
くださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。 以上が
拷問
及び他の残虐な、非人道的な又は
品位
を傷つける
取扱い
又は
刑罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
4
○
議長
(
斎藤十朗
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
櫻井充
君。 〔
櫻井充
君
登壇
、
拍手
〕
櫻井充
5
○
櫻井充
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
拷問
及び他の残虐な、非人道的な又は
品位
を傷つける
取扱い
又は
刑罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件に対し、
小渕内閣総理大臣
及び
関係大臣
に
質問
いたします。 現在、
国連
で
採択
された
人権
に関する
条約
は全部で二十三あります。
我が国
が
批准
しているのはその中でわずか九つだけでございます。また、私の専門の領域である
医療
においても、
薬害エイズ
そして
ハンセン
氏病の
患者
さん、または精神病の
患者
さんなどの
人権
が侵害される等、
人権
に関しては
日本
は
後進国
と言わざるを得ません。 本
条約
も、一九八四年に
国連総会
で
全会一致
で
採択
され、
採択
後既に十五年が
経過
しております。
平成
十一年二月現在、百十二カ国が
批准
しており、
我が国
の対応は他の国と比較しても余りに遅過ぎ、スピーディーをモットーとされております
小渕内閣総理大臣
におきましては、まことに歯がゆい思いをされているのではないでしょうか。
国連
が
中心
となって作成しました
人権関係
の諸
条約
の中で、例えば
女性参政権
に関する
条約
は
採択
後三年、そして児童の
権利
に関する
条約
は五年後に
批准
しております。このように数年内に
批准
している
条約
もあるのですが、本
条約
が他の
条約
と比較して
批准
まで時間がかかった原因は、政治的な
判断
のため、あるいは
制度
に問題があるからなのでしょうか。
総理
、その
理由
を具体的にお答え願います。 さて、
拷問等禁止条約
の
批准
に当たり、
政府
は第二十二条、
個人通報
の
権限
について
受諾宣言
は行わない予定であると
衆議院
の本
会議
で
答弁
されておりました。その
理由
として、
司法
の
独立
を含め、
司法制度
との
関連
で問題が生じるおそれがあると述べています。しかし、
司法権
の
独立
という原則は、もともとは
行政権
から
裁判所
が
独立
する、そういうことを意味しています。
総理
の
司法権
の
独立
という
概念
をお伺いしたいと思います。 また、
衆議院
の本
会議
で
答弁
されていた
司法
の
独立
を含めた問題とはどのようなことなのか、
総理
並びに
法務大臣
、具体的にお答えください。 また、仮に
個人通報
が
拷問禁止委員会
に受理された場合、
委員会
は、この
条約
のいずれかの
規定
に違反しているとされた国に対して
注意
を喚起いたします。しかし、この
注意
は
裁判所
にではなく
行政
上の
措置
を求めるものですから、この点から
考え
ても
司法
の
独立
が問題になるとは思えませんが、
政府
の御
見解
をお伺いしたいと思います。 同様の
理由
でまだ
批准
していないのが、いわゆる
国際人権規約B規約
の第一
選択議定書
です。 この
条約
は、一九六六年に
採択
され、一九七六年に発効され、現在九十五カ国が
批准
しております。本来、
選択議定書
は
規約本体
以上に新しい
権利
を
規定
したわけではなく、
規約実施
のための一つの
手続
です。
日本
が本当に
規約
を守っているのであれば自信を持って
批准
に踏み切れるはずであり、この
条約
の
早期
の
批准
を求めます。 当然のことですが、
人権条約
に関して大切な点は、国が
批准
するだけでは十分ではなく、その後どれだけ
条約
の
内容
を実現する努力をするかにあります。 そこで、この
条約
の
批准
に当たり、
国内法
の
修正
の
必要性
についてお伺いいたします。 本
条約
の第一条に、
拷問
とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず、人に重い
苦痛
を与える
行為
と
規定
しています。
精神的拷問
について
国内法
でどのように対処できるとお
考え
か、
法務大臣
より明確な
答弁
を求めます。 また、第十四条に、
拷問
を受けた
被害者
の
救済
について言及していますが、これは
国内法
のどの
法律
によって担保されるのでしょうか。また、できる限り十分な
リハビリテーション
に必要な
手段
が与えられることを明記されていますが、
政府
はどのような
対策
をとろうとお
考え
か、
法務大臣
より具体的に
答弁
願います。 また、第十条に、
公務員
その他の
職員
に対して
拷問禁止
についての
教育
を行うことを確保するとあります。昨年の新潟県の
国立療養所犀潟病院
の監禁問題を例にとるまでもなく、
日本
では十分な
教育
が行われているとはとても思えません。今後どのような
対策
をとられるのか、
総理
並びに
自治大臣
、具体的にお答えください。 次に、この
条約名
についてお伺いいたします。 原文は、
コンベンション
アゲンスト
トーチャー
となっていますが、訳文は「
拷問
に関する
条約
」となっています。
衆議院
の本
会議
でも
民主党
の
坂上議員
が指摘しておりますとおり、この
アゲンスト
は
禁止
すると訳すべきではないでしょうか。 この
理由
として、第一に、
条約名
は
条約
の
内容
を反映したものとすべきであると
考え
るからです。この
条約
は、「
拷問
を
禁止
するための
条約
」であり、
条約名
も
禁止
という
言葉
を使うのは当然のことかと思います。 第二に、この
条約
の
略称
を「
拷問等禁止条約
」としていることです。
略称
に
禁止
という
言葉
を使うのであれば、
正式名称
にも
禁止
という
言葉
を使うのは当然ではないでしょうか。 第三に、本
条約
第十七条に、コミッティー
アゲンスト
トーチャー
とございます。これは「
拷問
に関する
委員会
」ではなく、「
拷問
の
禁止
に関する
委員会
」と翻訳しており、条文全体の
整合性
に欠けるからです。 第四に、私は英語が得意ではないのでもし間違っていたら御指摘いただきたいのですが、この
日本語
で書かれております
拷問
に関する
条約
を逆に英訳した場合、果たして
コンベンション
アゲンスト
トーチャー
というふうに
アゲンスト
が用いられるんでしょうか。すなわち、「何々に関する」を英訳すれば一般的にはリレーテッド
ツー
あるいはコンサーニングなどが用いられるかと思います。例えば、難民の地位に関する
条約
の英文は
コンベンション
リレーティング
ツー
ザ ステータス オブ レフュジーズです。ですから、
拷問
に関する
条約
を英訳する際、
条約
の
内容
を理解しない限り、
アゲンスト
は用いられないと思います。 以上の
理由
から、
条約名
を「
拷問
及び他の残虐な、非人道的な又は
品位
を傷つける
取扱い
又は
刑罰
を
禁止
する
条約
」とすべきと
考え
ますが、
外務大臣
の御
見解
をお伺いいたします。 次に、
ガイドライン法
との
関係
について、
総理
並びに
自治大臣
、
防衛庁長官
にお伺いいたします。 さて、
拷問等禁止条約
の第二条には、「
戦争状態
、
戦争
の脅威、内政の不安定又は他の公の
緊急事態
であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な
事態
も
拷問
を正当化する根拠として援用することはできない。」とあります。 現在、地方自治体や
民間人
の中には、
周辺事態
において
政府
からの
協力要請
があればそれを拒否するという
方々
もいらっしゃいます。
周辺事態
において
政府
が自治体、
民間
に要請する
協力
は実質的に
強制
であり、もしこの
方々
が
精神的苦痛
を感じたとすれば、この
行為
は
拷問
に当たるのでしょうか。もし、これが
拷問
に当たらないのだとすれば、その
理由
を明確にお答えください。
最後
に、
参議院不要論
が相も変わらず取りざたされております。このような報道に対して憤りを感じているのは私だけではないと思います。現在、
斎藤議長
を
中心
に
参議院改革
を進めていただいていることに心から敬意を表します。 さて、昨年の七月、
参議院
初登院以来、この本
会議場
、何回も
質疑
を聞いております。
質問
とそして
答弁
が一方的であり、時としてすれ違いの
答弁
もあり、いらいらさせられることもございました。
参議院改革
のためには、この本
会議
の
あり方
も
考え
るべきだと思っています。私も、議会が活性化され、
参議院不要論
が払拭できるように努力することをお約束し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小渕恵三
君
登壇
、
拍手
〕
小渕恵三
6
○
国務大臣
(
小渕恵三
君)
櫻井充議員
にお答え申し上げます。 本
条約
の
締結
になぜ時間がかかったかとの
お尋ね
でありますが、
我が国
は、
人権関係
諸
条約
の
重要性
を認識し、各
条約
の
目的
、意義、
内容
、
締結
の
必要性
、
国内法体制
との
整合性等
を十分勘案した上で順次
締結
いたしてまいりました。
拷問等禁止条約
につきましても同様の観点から鋭意
検討
してまいりましたが、今般、
検討
が終了し、国会に
承認
をお願いすることとなった次第でございます。
司法権
の
独立
の
概念
について
お尋ね
がありましたが、
我が国憲法
上、
裁判
は、
外部
の
干渉
から
独立
した
個々
の
裁判官
が法と
良心
のみに従い具体的な
事件
につき
判断
を下すものとされておりまして、これが
司法権
の
独立
の
内容
をなすものと
考え
ております。
司法権
の
独立等
の問題について重ねて
お尋ね
でありましたが、ここで言う問題とは、ある個別の
事案
に関して本
条約
に基づき設置された
委員会
が
見解
を示す場合、
当該事案
またはこれと
関連
する
事案
に関する
裁判官
の
審理
、
判断等
に
影響
を及ぼすおそれがあり、
司法権
の
独立
を侵すおそれがあるなど、
司法制度
との
関連
で問題があるということであると理解いたしております。
拷問禁止
についての
教育
に関する
お尋ね
でありますが、
公務員
に対して、これまでも各種の
研修等
を通じて、
拷問
の
禁止
はもとより
人権
の
重要性
について指導してきているところであります。 今後とも、例えば「
人権教育
のための
国連
十年」に関する
国内行動計画
に沿った
検察職員
、
警察職員
、
医療関係者等
、
人権
に
かかわり
の深い
職業
に従事する者に対する
研修
や
養成
におきましては、
人権教育
の
充実
に努めてまいる所存でございます。
最後
に、
周辺事態
において
政府
が
地方公共団体等
に求めまたは依頼する
協力
が
拷問
に当たるのかとの
お尋ね
でございますが、
周辺事態安全確保法
第九条におきまして、
地方公共団体
の長は同法に基づきその
権限
の
行使
を
強制
されることはなく、また
民間
に対しても何ら
協力
を
強制
するものでもありません。そもそも本
条約
に定める
拷問
の
定義
にかんがみれば、これらの
協力
を求め、または依頼することが
拷問
に当たらないことは明らかであると
考え
ます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
いたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣高村正彦
君
登壇
、
拍手
〕
高村正彦
7
○
国務大臣
(
高村正彦
君) 本
条約
の
名称
の
日本語訳
について
お尋ね
がありましたが、
条約
の
日本語訳
は、
正文テキスト
の文言の意味をできるだけ正確に反映するように、また、
我が国
が既に
締結
している他の
条約
や
国内法令
における用語との
整合性等
を勘案しつつ、慎重に
検討
し、作成しております。本
条約
の
日本語訳
についても、そのような
検討
を経て作成したものでございます。 御指摘の箇所については、本
条約
は、
拷問
については
刑法
上の
犯罪
とすること等を義務づけておりますが、他の残虐な
取り扱い等
については、その防止のみを義務づけていることを踏まえ、「に関する」と訳したものでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣陣内孝雄
君
登壇
、
拍手
〕
陣内孝雄
8
○
国務大臣
(
陣内孝雄
君)
櫻井議員
にお答えを申し上げます。
司法権
の
独立
を含めた
司法制度
との
関連
での問題について
お尋ね
ですが、
我が国
の
憲法
上、
裁判
は、
外部
の
干渉
から
独立
した
個々
の
裁判官
が法と
良心
のみに従い具体的な
事件
につき
判断
を下すものとされておりますところ、ある個別の
事案
に関して
国連
の
条約
に基づき設置された
委員会
が
見解
を示す場合、
当該事案
またはこれと
関連
する
事案
に関する
裁判官
の
審理
、
判断等
に
影響
を及ぼすおそれがあり、
司法権
の
独立
を侵すおそれがあると
考え
ております。 また、
我が国
では適正かつ効果的な
国内救済手続
が整備され、十分に機能しているところ、このような
国内救済手続
の体系を混乱させるおそれもないわけではないと
考え
ております。 次に、
精神的拷問
について
国内法
によってどう対処できると
考え
るかとの
お尋ね
ですが、重い
精神的苦痛
を故意に与える
行為
も本
条約
に言う
拷問
に該当する場合があることになりますが、このような
行為
は
脅迫罪
、
暴行罪
、
特別公務員暴行陵虐罪等
の
刑法等
の罪で担保できるものと
考え
ております。 また、本
条約
第十四条における
被害者
の
救済
についての
お尋ね
でございますが、
被害者
は、
拷問
が公権力の
行使
に当たる
公務員
によって職務上違法に行われた場合には
国家賠償法
に基づき、これ以外の場合には
一般法
である
民法
に基づき、それぞれ
損害
の
賠償
を請求することができますので、
拷問
を受けた
被害者
の
救済
は
国家賠償法
及び
民法
によって担保されていると
考え
ております。
リハビリテーション
に必要な
手段
に関する
お尋ね
につきましては、
拷問
の
被害者
は
国家賠償法
または
民法
に基づいて
救済
を求める際に、できる限り十分な
リハビリテーション
に必要な費用についても、
損害
としてその
賠償
を請求することができるなど、そのために必要な
手段
は
国内法
により担保されており、新たな
対策
をとる必要はないものと認識しております。(
拍手
) 〔
国務大臣野田毅
君
登壇
、
拍手
〕
野田毅
9
○
国務大臣
(
野田毅
君)
拷問禁止
についての
教育
に関する私に対する
お尋ね
でございますが、所管としての
地方公務員
の
研修
も含めて、
政府
全体としては、「
人権教育
のための
国連
十年」に関する
国内行動計画
において、
検察職員
、
医療関係者
、
警察職員
、
公務員等
の
人権
に
かかわり
の深い
職業
に従事する者に対する
研修
や
養成
において、
人権教育
の
充実
に努めることとしているところであります。 また、
周辺事態安全確保法
では、
周辺事態
に際し、
地方公共団体
の長に対してその
権限
の
行使
について必要な
協力
を求めることができる
旨規定
をいたしておるところでございます。この場合、あくまでも
協力
を求めるということであって、
強制
をするものではなく、また、
協力
を拒んだことに対して本法に基づき制裁的な
措置
がとられることはありません。そもそも、このような
協力
を求めることは、本
条約
が定める
拷問
に当たるものではないと承知いたしております。(
拍手
) 〔
国務大臣野呂田芳成君登壇
、
拍手
〕
野呂田芳成
10
○
国務大臣
(
野呂田芳成君
)
周辺事態
におきまして、
政府
が
地方公共団体等
に求め、または依頼する
協力
が
拷問
に当たるのではないかとの
お尋ね
でございますが、ただいまの
総理
の御
答弁
と同じでございますけれども、
周辺事態安全確保法
九条において、
地方公共団体
の長は同法に基づきその
権限
の
行使
を
強制
されるものではありません。また、
民間
に対しても何ら
協力
を
強制
するものではありません。そもそもこの
条約
の第一条に定める
拷問
の
定義
にかんがみれば、これらの
協力
を求め、または依頼することが
拷問
に当たらないことは明白であると
考え
ております。(
拍手
)
斎藤十朗
11
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
斎藤十朗
12
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第二
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上三件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交
・
防衛委員長河本英典
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
河本英典
君
登壇
、
拍手
〕
河本英典
13
○
河本英典
君 ただいま
議題
となりました
条約
三件につきまして、
外交
・
防衛委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
インマルサット条約
の
改正
は、
国際海事衛星機構
の
名称
を
国際移動通信衛星機構
に改めること、
会社
を通じて
インマルサット衛星システム
を運営するために
機構
の
目的
、
構成等
を変更することを
内容
とするものであります。 次に、
バングラデシュ
との
投資保護協定
及び
ロシア
との
投資保護協定
は、
我が国
と両国との間の
投資
の
促進
及び
保護
を図るため、
投資
の許可に関する
最恵国待遇
、
投資財産
・
事業活動等
に関する
最恵国待遇
及び内
国民待遇
、
収用等
の
措置
がとられた場合の補償、送金の
自由等
について定め、特に
ロシア
との
協定
では、これに加えて、
現地調達要求等
に該当する
貿易関連投資措置
の
禁止
を定めております。
委員会
におきましては、
インマルサット
を運営する新
会社
の
公共性
と
採算性
及び
我が国
の
かかわり
、
投資保護協定締結
の
基本方針
と
ASEAN諸国
との
締結見通し
、
ロシア
との
投資保護協定
の
発効めど等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の
小泉理事
より
投資保護協定
二件に
反対
する旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
インマルサット条約
の
改正
は
全会一致
をもって、
投資保護協定
二件はいずれも多数をもってそれぞれ
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
14
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 まず、
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。
本件
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
斎藤十朗
15
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十七
賛成
二百三十七
反対
〇 よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
斎藤十朗
17
○
議長
(
斎藤十朗
君) 次に、
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を一括して
採決
いたします。 両件の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
斎藤十朗
18
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
斎藤十朗
19
○
議長
(
斎藤十朗
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十七
賛成
二百十四
反対
二十三 よって、両件は
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
斎藤十朗
20
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第四
司法制度改革審議会設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長荒木清寛
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
荒木清寛
君
登壇
、
拍手
〕
荒木清寛
21
○
荒木清寛
君 ただいま
議題
となりました
司法制度改革審議会設置法案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、二十一世紀の
我が国社会
において
司法
が果たすべき役割を明らかにし、
司法制度
の
改革
と基盤の整備に関し必要な
基本的施策
について調査審議する機関として、
内閣
に
司法制度改革審議会
を設置しようとするものであります。
衆議院
において、
審議会
で調査審議される事項として、
国民
がより利用しやすい
司法制度
の実現、
国民
の
司法制度
への関与、
法曹
の
あり方
とその機能の
充実強化
を例示する
修正
が行われております。
委員会
におきましては、
参考人
から二日間にわたり
意見
を聴取するとともに、
小渕内閣総理大臣
の出席を求めるなど、熱心な
審査
が行われ、
司法制度改革
の理念、
審議会
を
内閣
に設置する
理由
、
委員
の人選、
法曹
一元
制度等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
福島瑞穂委員
から
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終局し、
採決
の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
22
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
斎藤十朗
23
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
斎藤十朗
24
○
議長
(
斎藤十朗
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十六
賛成
二百二十七
反対
九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
斎藤十朗
25
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第五
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。文教・科学
委員長
南野知惠子君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔南野知惠子君
登壇
、
拍手
〕
南野知惠子
26
○南野知惠子君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、文教・科学
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、近年のデジタル化、ネットワーク化に対応した著作権
保護
の国際的枠組みとして世界知的所有権機関において
採択
されたWIPO著作権
条約
に盛り込まれている事項を
中心
に著作権
制度
の整備を図るため、技術的
保護
手段
の回避に係る規制、
権利
管理情報の改変等の規制、譲渡権の創設、上映権の対象の拡大、録音物による演奏についての
経過
措置
の廃止を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
参考人
から
意見
を聴取するとともに、著作権思想の普及啓発の
必要性
、デジタル時代における音楽著作権の
保護
、附則第十四条廃止後の著作物使用料の徴収方法、著作権仲介業務団体の
あり方
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
27
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
斎藤十朗
28
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
斎藤十朗
29
○
議長
(
斎藤十朗
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
二百三十八
反対
〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
斎藤十朗
30
○
議長
(
斎藤十朗
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十九分散会 ─────・─────