○
委員以外の
議員(
吉川春子君) 橋本
議員にお答えいたします。
十二条の
趣旨ですけれ
ども、第一項でこの
法律に
規定する「罪に係る
事件の
捜査及び
公判に職務上
関係のある者は、」、特には警察官その他の警察職員、検察官、検察職員、裁判所、弁護士等だと思うんですが、「その職務を行うに当たり、
児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。」こととしております。第二項では、国及び
地方公共団体に、これらの者に対し、
児童の人権、特性に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うように努める義務を課した
規定です。
事件の
捜査及び
公判に職務上
関係のある者が
捜査や
公判において
関係者の名誉や尊厳を害しないように注意を払うべきことはもとより当然のことでございますが、
児童については、いまだ
成長過程にあって
精神的に未熟である上に、その人権をみずから守る能力にもおのずと限界があります。特にこれらの点に十分な配慮をするべきとともに、これらの職務上
関係のある者に対して訓練及び啓発を行うように努めるべきことをこの十二条は明らかにしております。
そして、「
児童の人権及び特性に配慮する」とはどういうことかという
お尋ねでしたけれ
ども、
捜査に関しては、本
法案に
規定する
犯罪の
捜査に際して証拠を収集し、犯人を
処罰するためには
被害者である
児童からの事情聴取を実施する場合が多いであろうと思われます。そういう場合に、個々の
事件や当該
児童の特性に応じて事情聴取の方法、時間、場所について考慮することなどが考えられます。今、具体的にというお話でしたけれ
ども、時間で言えば
児童生徒の場合は放課後がいい場合もあるでしょうし、場所については学校がいいのか自宅がいいのか、いろいろそういう具体的な考慮が必要であろうというふうに思います。
さらに、
公判における配慮につきましても、基本的には同様でございまして、個々の
事件や当該
児童の特性に応じて、例えば期日外の証人尋問、そのほか刑事訴訟法上はいろいろな
規定があります。裁判所外における証人尋問とか、被告人の退廷とか傍聴人の退廷とかこういうような
規定も活用いたしまして、それからまた同時に不適切な尋問に対する
異議申し立てなど、こういう適切な運用を行うことが考えられるというふうに思います。