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1999-03-11 第145回国会 参議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年三月十一日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員氏名
委員長
荒木
清寛
君 理 事
大野つや子
君 理 事
服部三男雄
君 理 事 円
より子
君 理 事
大森
礼子
君 理 事
平野
貞夫
君
阿部
正俊
君 有馬 朗人君
井上
裕君
岡野
裕君 竹山 裕君
吉川
芳男
君
千葉
景子
君
角田
義一
君
藁科
滿治
君
橋本
敦君
福島
瑞穂
君
海野
徹君 斎藤 十朗君 菅野 久光君
中村
敦夫
君 ─────────────
委員
の
異動
三月三日
辞任
補欠選任
千葉
景子
君
内藤
正光君 三月四日
辞任
補欠選任
内藤
正光君
千葉
景子
君
橋本
敦君
笠井
亮君 三月五日
辞任
補欠選任
笠井
亮君
橋本
敦君 三月八日
辞任
補欠選任
千葉
景子
君
今井
澄君
福島
瑞穂
君
山本
正和
君 三月九日
辞任
補欠選任
山本
正和
君
谷本
巍君 三月十日
辞任
補欠選任
今井
澄君
本岡
昭次
君
谷本
巍君
福島
瑞穂
君
平野
貞夫
君 扇
千景
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
荒木
清寛
君 理 事
大野つや子
君
服部三男雄
君 円
より子
君
大森
礼子
君 委 員
阿部
正俊
君
井上
裕君
岡野
裕君
吉川
芳男
君
海野
徹君
角田
義一
君
本岡
昭次
君
藁科
滿治
君
橋本
敦君
福島
瑞穂
君 扇
千景
君
中村
敦夫
君
国務大臣
法務大臣
陣内
孝雄
君
政府委員
法務政務次官
北岡
秀二
君
法務大臣官房長
但木 敬一君
法務大臣官房司
法法制調査部長
兼
内閣審議官
房村 精一君
法務省民事局長
細川 清君
法務省刑事局長
松尾 邦弘君
法務省入国管理
局長
竹中 繁雄君
運輸政務次官
林
幹雄
君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局経理局長
竹崎
博允
君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
国政調査
に関する件 ○
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
(
法務行政
の
基本方針
に関する件) (
平成
十一年度
海難審判庁業務概況
に関する件 ) (
平成
十一年度
法務省
、
裁判所
及び
海難審判庁
関係予算
に関する件) ─────────────
荒木清寛
1
○
委員長
(
荒木清寛
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨十日、
今井澄
君及び
平野貞夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
本岡昭次
君及び
扇千景
君が選任されました。 ─────────────
荒木清寛
2
○
委員長
(
荒木清寛
君) 議事に先立ちまして、
委員各位
にお知らせいたします。 本日の
理事会
におきまして、
委員会室
での喫煙は御遠慮願うこととなりましたので、御協力いただきますようお願い申し上げます。 ─────────────
荒木清寛
3
○
委員長
(
荒木清寛
君)
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒木清寛
4
○
委員長
(
荒木清寛
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
荒木清寛
5
○
委員長
(
荒木清寛
君)
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を議題といたします。 まず、
法務行政
の
基本方針
について、
陣内法務大臣
から
所信
を聴取いたします。
陣内法務大臣
。
陣内孝雄
6
○
国務大臣
(
陣内孝雄
君) このたび
法務大臣
に就任いたしました
陣内
でございます。
荒木委員長
を初め
委員
の
皆様方
には、日ごろから
法務行政
の適切な
運営
につきまして格別の御支援と御
理解
を賜っており、厚く御礼を申し上げます。 今、
社会経済情勢
は
世界規模
で急速に
変化
しており、
個人
の
価値観
や行動も一昔前とは大きく異なってきております。
我が国
にとっては、明治維新、第二次
世界大戦
に続く第三の
改革
の時期なのであります。
法務行政
に関しても困難な
課題
が山積しており、その
解決
が急がれているところでございますが、このような時期に
法務行政
を担当することになり、その責任の重大さを痛感いたしております。
法務行政
に関する
所信
の
一端
を申し述べます。 もとより
法務行政
に課せられた
使命
は、
法秩序
の
維持
と
国民
の
権利
の
保全
にあります。
法秩序
が揺るぎなく
維持
され、
国民
一人一人の
権利
が十分に守られてこそ
国民
が豊かで幸せに安心して暮らせるのです。しかし、このような
使命
を達成するための具体的な
あり方
は、
時代状況
を反映してまた変わっていくことも否定できないところであります。この
社会
、
経済
の
構造
や諸
制度
が大きく
変化
していく
改革
の
時代
にあって、
法務行政
に変革する
社会
の
ニーズ
にこたえるための
改革
が求められることは、当然と言わなければなりません。 私は、
法務行政
に課せられた
使命
とその
あり方
をこのように
認識
し、
法務行政
のすべての分野につき意欲的に適宜適切な
方策
を講じ、新しい
時代
の
要請
にこたえてまいりたいと考えております。
皆様方
には、従来にも増して御
指導
と御
鞭撻
を賜りたくお願い申し上げます。 以下、当面の
重要施策
について申し述べます。 第一は、
司法制度
の
改革
についてであります。 二十一
世紀
の
我が国社会
においては、
社会
の
複雑多様化
、
国際化等
が進み、その
状況
のもとで実施されている
規制緩和等
によって生ずる
社会
のさまざまな
変化
に伴い、
司法
の
役割
はより一層重要なものになると考えられます。
司法制度全般
にわたる
改革
とその
機能
の
充実強化
を図っていくことが、既に強力に進められている
行政改革
と並んで強く求められているのであり、このような
認識
は
社会
的に共通のものとなってきたように思います。 このような
認識
に立って、
政府
は、二十一
世紀
の
我が国社会
において
司法
が果たすべき
役割
を明らかにし、
司法制度
の
改革
と
基盤
の
整備
に関し必要な
基本的施策
について
調査
、
審議
する
機関
として、
内閣
に
司法制度改革審議会
を設置するための
法律案
を今
国会
に提出したところであります。
法務省
としては、
時代
の
変化
に即応し、
国民
の
ニーズ
にこたえられる
司法制度
を速やかに実現できるよう、この動きに沿って積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 また、当面の
司法
の
基盤
の
充実策
の
一環
としても、
司法
にかかわる
人的充実
を図ることが重要でありますことから、今
国会
においても
裁判所
における
事件
の適正、迅速な
処理
を図るため、
判事補等
を
増加
させることを
内容
とする
法案
を提出したところでありますし、
検事
を含む
法務省
の
職員
の
増員
につきましても、
平成
十一年度
予算案
に盛り込まれているところであります。 第二は、
社会的状況
の
変化
に的確に対応すべく、
民事
、
刑事
の
基本法
について
見直し
を行うことであります。 まず、
民事法
の
整備
を積極的に進めてまいることとし、
高齢社会
への対応及び
障害者福祉
の
充実
の
観点
から、
判断能力
の不十分な
高齢者
や
障害者
の
保護
を図るため、
禁治産
及び準
禁治産
の
制度
を
見直し
て後見、
保佐
及び
補助
の
制度
に改めることを
中心
とする民法の一部
改正法律案
並びにその
関連法律案
を今
国会
に提出したいと考えております。 また、
会社経営
の
効率化
、
企業
の
国際
的な
競争力
の
確保等
の
観点
から、
持ち株会社
の設立を容易にする
制度
を創設することとし、既に商法の一部
改正法律案
を今
国会
に提出したところであります。 次に、
少年審判
の
あり方
については、近時の
少年犯罪
及び
少年審判
をめぐる諸問題を契機として、
国民
の間にも
見直し
の声が出ているところでありますが、殊に事実
認定手続
の一層の
適正化
は緊急に
手当て
を要する
課題
であり、この点に関する
改正法案
を今
国会
に提出したところであります。 組織的な
犯罪
に対処するための三
法案
については、昨年の
通常国会
に提出しましたところ、現在
継続審査
となっておりますが、組織的な
犯罪
への適切な対処が国内的にも
国際
的にも重要かつ緊急の
課題
であることにかんがみ、何とぞ十分な御
審議
をいただき、速やかな
成立
に至りますよう、お願い申し上げる次第であります。 第三は、
治安
の
確保
及び
法秩序
の
維持
についてであります。 最近における
犯罪情勢
を見ますと、
刑法犯
の
認知件数
が
増加傾向
にある上、毒物を用いた無
差別大量殺傷事犯
や
暴力団構成員等
による銃器を使用した
殺傷事犯
など、
国民生活
の平穏を脅かす
凶悪重大事犯
が多発し、
覚せい剤
の
若年層
への浸透や
暴力団
、
来日外国人
による
薬物密売手段
の隠密、
巧妙化
なども進行しております。 また、
金融機関
その他の
企業
の
経営者
による
背任事犯
やいわゆる
総会屋
への
利益供与事犯
、
中央省庁幹部職員等
による汚職・
背任事犯
、
政党助成法違反事犯
など、
我が国
の
経済
、
行政システム等
に対する信頼を揺るがしかねない
事犯
が相次いでいる上、
金融機関
に関連する
事犯
の動向にも予断を許さないものがあります。 さらに、諸
外国
との間において
逃亡犯罪人
の引き渡し、
捜査共助等
を要する
事件
が
増加
するなど、
犯罪
の
国際化
の
傾向
が一層顕著となっております。 このような
犯罪情勢
を的確に把握しつつ変動する
時代
の
要請
にこたえるため、さきに述べた
組織的犯罪対策立法
などの
法的手当て
のほか、
検事
の
増員
を初めとした
検察体制
の一層の
充実強化
を図り、
国民
一人一人が安心して暮らせる安全で公正な
社会
の
確保
に努めてまいりたいと考えております。 オウム真理教に関しましては、依然、危険な体質を保持したまま
組織再興
に向けた活発な
活動
を展開し、
地域住民
とのトラブルも各地で
発生
しておりますので、
公安調査庁
において今後も厳重な
調査
を継続してまいります。あわせて、
公安調査庁
におきましては、
内外情勢
の
変化
に対応した
業務運営
に努め、公共の
安全確保
に万全を尽くすべきものと考えております。 第四は、
犯罪者
に対する
矯正処遇
と
更生保護
についてであります。
犯罪者
の
矯正処遇
につきましては、被
収容者
の数が
平成
五年以降
増加
を続けている上、
暴力団関係者
、
覚せい剤等薬物事犯者
、再
入者等処遇
に困難を伴う者が高い比率を占める一方、
外国人
被
収容者
や
高齢受刑者
の数が
増加
するなど、依然として困難な
状況
に直面していますが、引き続き
個々
の被
収容者
の
特性
、
犯罪傾向等
に応じた適切な
処遇
に努めてまいりたいと考えております。 また、被
収容少年
も
平成
八年以降
増加
の一途をたどり、殊に
重大事犯
を犯しながら
罪障感
に乏しい者、安易な動機から
凶悪犯罪
を犯す者が
増加
するなど、
少年
の持つ
問題性
は一層複雑、深刻化してきておりますので、その
処遇
に当たっては、従来にも増して
個々
の
少年
の
問題点
を的確に把握して
改善更正
のための有効、適切な措置を講じ、その
特性
に応じた計画的かつ効果的な
矯正教育
を推進してまいりたいと考えております。
更生保護行政
は、
犯罪
や
非行
を予防し、罪を犯した者や
非行
に陥った
少年
の再犯を
防止
しつつその
社会復帰
を図ることを任務とする、
刑事政策
上極めて重要な意義を持っております。昨今、
少年非行
の
増加
及び
凶悪化
、
覚せい剤事犯
の
増加
などが
社会
問題となっておりますが、
保護観察
においても
処遇
困難な事案が
増加
しているところであり、今後とも
犯罪予防活動
及び
保護観察
の効果的な実施に努めてまいります。 本年は、現行の
更生保護制度
が発足されて五十周年を迎えます。また、
保護司制度
の
充実強化
を図るための
法改正
が前
通常国会
において
成立
し、本年四月一日から施行されます。
更生保護
においては、
保護司
、
更生保護施設
、
更生保護婦人会
、BBSを初めとする民間の
個人
及び団体の献身的な御協力を得て、
保護観察
や
地域
の
犯罪予防活動
を行っておりますが、この節目となる年に当たって、
関係者
の士気の高揚と、
地域
の
関係
諸
機関
との一層の連携に努め、
更生保護
の実を上げてまいりたいと存じます。 第五は、
民事行政事務
の
効率化
及び
訟務事件
の
処理等
についてであります。
民事行政事務
に関しては、
登記事務
の
コンピューター化
を
平成
十六年度末までに完了させるなど、
行政情報化
に沿った
施策
を推進してきておりますが、
高度情報化社会
の
進展
にかんがみ、
利用者
の負担を軽減し、その
利便性
を高めるため、
登記情報
を
コンピューターネットワーク
を利用して提供する
制度
について検討し、今
国会
に
関係法案
を提出したところであります。さらに、近年著しく
増加
している
電子取引
の
安全性
の
確保等
を図るため、
電子認証
・
電子公証制度
の早期の実現に向けて
システム
の
開発研究
を進めているところであります。
訟務事務
については、
事件数
が依然として高い
水準
にあるばかりでなく、質的にも複雑、困難なものが
増加
する
傾向
にあり、その中には、訴訟の結果いかんが国の政治、
行政
、
国民生活等
に重大な
影響
を及ぼすものも少なくありません。訟務は、
国民
と国家との
法律
上の紛争の適正な
解決
に資するなど法の支配の確立のために重要な
役割
を果たしてきているところですが、
司法機能
の
充実強化
が
要請
される昨今、その一翼を担うものとして、
裁判所
における審理の
迅速化
、
充実化
に対応すべく、引き続き
事務処理体制
の
充実強化
を図り、一層適正円滑な
事件処理
に努めてまいります。 第六は、
人権擁護行政
についてであります。 昨年十二月十四日、両議院で採択された
人権擁護
に関する
決議
の趣旨を踏まえ、
中央省庁等改革基本法
に基づき、
推進体制
の
整備
を含めた
人権擁護行政
の
充実強化
を図ってまいります。 これに関しては、
法務省
に設けられた
人権擁護推進審議会
におきまして、
人権教育
及び啓発に関する
施策
及び
人権侵害
による
被害者
の救済に関する
施策
について
調査
、
審議
がなされ、基本的な考え方が取りまとめられることとなっておりますので、その結果をも踏まえ、
充実強化
のための
具体的施策
を策定してまいります。 また、
法律扶助制度
は、
国民
の裁判を受ける
権利
を実質的に保障するための重要な
制度
であり、
法務省
内に設けました
研究会
が
平成
十年三月に
報告書
として取りまとめました
研究成果
をも踏まえ、今後ともその
充実発展
に努めてまいりたいと考えております。 第七は、
出入国管理行政
の
充実強化
についてであります。
国際化
の著しい
進展
に伴い、
平成
十年に
我が国
を訪れた
外国人
は約四百六十万人に上り、また、
外国人登録者数
は、
平成
十年末現在約百五十万人と、日本の総人口の約一・二%を占めるに至っております。 このように、
国際
間の
人的交流
が依然として高い
水準
で続いている中、
出入国管理行政
が果たすべき
役割
はますますその
重要性
を増しているところであり、私は、
国際協調
、
国際交流
の増進への寄与及び
我が国社会
の健全な
発展
の
確保
の理念に沿って
外国人
の一層円滑な受け入れを図ってまいりたいと考えております。
他方
、
我が国
には約二十七万人の
不法残留者
に加えて
集団密航等
による
不法入国者
も存在し、そのほとんどが
不法就労活動
を行っているものと推定されます。そして、これらの者の一部により引き起こされる
凶悪犯罪
や
薬物犯罪
が
社会
問題化し、
国民生活
にも深刻な
影響
を及ぼしています。 一昨年、
集団密航者
を
不法入国
させる
行為等
の処罰を
内容
とした
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
したところでありますが、その後も
不法入国事件
は必ずしも減少しているとは言えない
状況
にあります。そこで、これらの
不法入国外国人
に対し、適正かつ厳格に対応する
方策
の
一環
として、
不法入国
後に本邦に滞在する
行為
に係る罰則の新設などを含む
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する
法律案
を今
国会
に提出したところであり、
不法入国外国人問題等
に対し厳正に対処していきたいと考えております。 また、
外国人登録法
についても、
平成
四年の同法の
改正
時における衆議院、
参議院両院法務委員会
の
附帯決議
を踏まえ、
指紋押捺制度
の
廃止等
を
内容
とする同法の一部を
改正
する
法律案
を今
国会
に提出したところであります。 以上、
法務行政
の
重要施策
につきまして
所信
の
一端
を申し述べましたが、今
国会
に提出を予定しております
法案
は、いずれも
我が国
の
社会
の変革のため欠くことができない重要な柱となる
制度
上の
手当て
に係るものであります。その
内容
は、今後さらに詳しく御
説明
いたす所存でありますが、御
理解
を得た上で十分な御
審議
をいただき、速やかな
成立
に至りますよう、この機会にお願い申し上げます。 この
課題
の多い時期に当たり、
荒木委員長
を初め
委員
の
皆様
の一層の御
指導
、御
鞭撻
を賜りまして、
法務大臣
としての重責を果たしていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
荒木清寛
7
○
委員長
(
荒木清寛
君) 次に、
平成
十一年度
海難審判庁業務概況
について、
政府
から
説明
を聴取いたします。
林運輸政務次官
。
林幹雄
8
○
政府委員
(
林幹雄
君)
運輸政務次官
の林でございます。
海難審判業務
について御
説明
申し上げます。
海難審判
の目的は、
海難
の
原因
を
審判
によって明らかにし、その
発生
の
防止
に寄与することにあります。
審判
では、人の所為または
労働条件
、船体・
機関
の
構造
、
航海補助施設
、港湾・水路の
状況
などが
海難
にどのようにかかわり、いかなる事由によって
海難
が
発生
したかどうかを
専門
の知識と経験を有する
審判
官の
合議体
によって審理し、裁決をもってその
原因
を明らかにしております。また、その
海難
が
海技従事者
または
水先人
の職務上の故意または過失によって
発生
したときには、これらの者を懲戒することになっており、
海技従事者等
以外の者で
原因
に
関係
がある場合には、その
業務
や設備などの
改善
、
改良等
を勧告することができます。 近年、
我が国
の
海上輸送
は
船舶
の
技術革新等
を背景に大きく
変化
し、また
船舶交通
は、
外国船
やプレジャーボートの通航が増大し、依然としてふくそうしております。 このような中で、幸いなことに、
海難
の
発生件数
は
漸減傾向
にありますが、
海難
の態様は
多様化
、複雑化してきており、
社会
的に
影響
の大きい
事件
は後を絶たない
状況
にあります。 このため、今後とも
海上交通
をめぐる
国際
的、国内的諸
情勢
の
変化
に対応しながら、
海難原因究明体制
の一層の
充実強化
を図り、より迅速かつ的確な
海難原因
の
究明
に努めるとともに、その
成果
を
海難防止施策
に反映させていくことにしております。 以上でございます。
荒木清寛
9
○
委員長
(
荒木清寛
君) 次に、
平成
十一年度
法務省
、
裁判所
及び
海難審判庁関係予算
について順次
説明
を聴取いたします。
北岡法務政務次官
。
北岡秀二
10
○
政府委員
(
北岡秀二
君)
平成
十一年度
法務省所管
の
予算
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
法務省所管
の
一般会計予算額
は五千九百二十九億四千万円であり、
登記特別会計予算額
は一千九百六十一億五千九百万円でありまして、そのうち
一般会計
からの繰入額が七百五十八億五千六百万円でありますので、その純計額は七千百三十二億四千三百万円となっております。 この純計額を前年度当初
予算額
七千十六億八千四百万円と比較しますと、百十五億五千九百万円の
増額
となっております。 次に、
重点事項別
に
予算
の
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
定員
の
関係
でありますが、前年度
定員
に比較いたしますと
純減
四十四人となっております。
平成
十一年度の
増員
は、新規三百十人と
部門間配置転換
による
定員化
二十六人を合わせ、合計三百三十六人となっております。 その
内容
を申し上げますと、
治安
、
法秩序
の
確保
のため
検事
三十人を含め二百三十六人、
出入国管理業務
の
充実
のため二十四人、
国民
の
権利保全
のため七十六人となっております。
他方
、
平成
八年七月三十日の
閣議決定
に基づく
平成
十一年度
定員削減分
として三百八十人を削減することとなっております。 次に、
主要事項
の
経費
について御
説明
申し上げます。 第一に、
法秩序
の
維持確保
につきましては、三千七百六十億二千八百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと九十億五千六百万円の
増額
となっております。 その
内容
について申し上げますと、まず
検察関係
では、
検察活動
の
充実
を図る
経費
として一千四十九億六百万円を計上しており、この中には特捜・
財政経済事犯対策経費
、
統一地方選挙取り締まり経費等
が含まれております。
矯正関係
では、
刑務所等矯正機能
の
充実
を図る
経費
として二千四億六千七百万円を計上しており、この中には被
収容者
の
増加
に伴い必要となる
食糧費等
の
経費
、
矯正施設保安対策経費等
が含まれております。
入国管理関係
では、
出入国管理業務
の
充実
を図る
経費
として三百二十二億七千六百万円を計上しており、この中には
不法就労特別対策経費
、
出入国管理業務
の
コンピューター化経費等
が含まれております。 第二に、
国民
の
権利保全
の
充実
につきましては、
登記特別会計
を含め二千百五十五億一千百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと三十二億二千二百万円の
増額
となっております。 その
内容
について申し上げますと、まず
登記関係
では、
登記事務処理
の
適正迅速化
のための
経費
として、
登記事務
の
コンピューター化経費
を
中心
に千九百六十一億五千九百万円を計上しております。 また、
人権擁護関係
では、
人権擁護活動
の
充実
を図るための
経費
として二十九億九千五百万円を計上しており、この中には
法律扶助事業費補助金等
が含まれております。 第三に、
施設
の
整備
につきましては、
東京拘置所
を初め、老朽、
狭隘化
が著しい
法務省
の庁舎及び
施設
を
整備
するため、
法務省施設費
として二百六億五千九百万円を計上しております。 以上、
平成
十一年度
法務省所管
の
予算
の
概要
を御
説明
申し上げました。
荒木清寛
11
○
委員長
(
荒木清寛
君)
竹崎最高裁判所事務総局経理局長
。
竹崎博允
12
○
最高裁判所長官代理者
(
竹崎博允
君) それでは、
平成
十一年度
裁判所所管歳出予算要求額
について御
説明
申し上げます。
平成
十一年度
裁判所所管歳出予算要求額
の総額は三千百八十四億六百万円でございまして、これを前年度当初
予算額
三千百二億二千九百万円と比較いたしますと、差し引き八十一億七千七百万円の
増加
となっております。 次に、
平成
十一年度
歳出予算要求額
のうち、主な
事項
について御
説明
申し上げます。 まず、
人的機構
の
充実
、すなわち裁判官、書記官及び
裁判所調査官
の
増員
であります。
増加
し、かつ複雑、困難化している
民事
関係
事件
の適正かつ迅速な
処理
を図るため、裁判官三十人、書記官四十六人、
裁判所調査官
二人、合計七十八人の
増員
及び振りかえによる書記官二百人の
増加
をすることとしております。
他方
、
平成
十一年度の
定員
削減として二十九人が減員されることになりますので、差し引き四十九人の
定員
増となるわけであります。 次は、
司法
の体制の
充実強化
に必要な
経費
であります。 裁判
運営
の
効率化
及び近代化のため、庁用図書等の裁判資料の
整備
に要する
経費
として八億一千五百万円、パソコン等裁判事務能率化器具等の
整備
に要する
経費
として五十億三百万円、調停
委員
に支給する手当として八十八億五千六百万円。裁判費の
充実
を図るため、国選弁護人報酬に要する
経費
として五十二億二千九百万円、証人、参考人旅費として八千九百万円を計上しております。また、
裁判所
施設
の
整備
を図るため、
裁判所
庁舎の新営、増築等に必要な
経費
として百二十一億七千三百万円を計上しております。 以上が
平成
十一年度
裁判所所管歳出予算要求額
の大要でございます。よろしく御
審議
のほどをお願い申し上げます。
荒木清寛
13
○
委員長
(
荒木清寛
君)
林運輸政務次官
。
林幹雄
14
○
政府委員
(
林幹雄
君)
平成
十一年度
海難審判庁
予算
について御
説明
申し上げます。
平成
十一年度
海難審判庁
予算額
は二十五億九千四百万円でありまして、これを前年度当初
予算額
二十五億八千五百万円と比較いたしますと、差し引き九百万円の
増加
となっております。これは主として、
海難審判
行政
事務を行うために必要な庁費等が
増加
した結果であります。 次に、
平成
十一年度
海難審判庁
予算
のうち、主な
事項
について御
説明
申し上げます。 まず、
定員
の
関係
でありますが、
平成
十一年度末は、
定員
削減として一般
職員
二人が減員されることにより、二百四十五人であります。 次は、
海難
の
審判
及び
調査
体制の強化に必要な
経費
であります。
行政
情報ネットワーク
システム
経費
として七百万円、
国際
海難
調査
官会議開催
経費
として三百万円、
調査
業務
体制の強化を図るため四千二百万円を計上しております。 以上が
平成
十一年度
海難審判庁
予算
の
概要
であります。どうかよろしくお願いいたします。
荒木清寛
15
○
委員長
(
荒木清寛
君) 以上で
法務大臣
の
所信
、
平成
十一年度
海難審判庁業務概況
並びに
平成
十一年度
法務省
、
裁判所
及び
海難審判庁関係予算
の
説明
聴取は終了いたしました。
法務大臣
の
所信
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十八分散会