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阿曽田清君 今度の
農業基本法をスタートさせて、そして何が変わったのかということからするならば、海外、
国内ともに大きなさま変わりをしてきた。それを新しい
農業基本法の中で堂々とそれに立ち向かってやっていくんだということからするならば、今までの
価格政策、これはある
意味では失敗だったところもあると
思います、ある段階では。
価格政策からそのまま今度は
価格安定対策というか、こちらの方に切りかえただけでは、私は、やっぱり
農家そのものの
経済の安定というものに対しては、つながるようなんだけれ
ども、物すごい下支えをしていくといえ
ども、やはり落ち込んでいくときの落ち込み方はこれは社会
経済情勢、こういう不況のもとでも下がるし、作物の悪かったときも下がるというようなこともあるから、その下がったときでも
農家の
人たちがみずから基金を出して、それに国も県も出し合う形の中できちんと
農家の方が最低生活するのに必要な保障といいますか、そういうものを一方で自分たちみずからがつくっていっているんだというようなことは、私は大きな
一つの二十一
世紀の
農業基本法をスタートさせる上において、国が
農業者の方々が安心して
農業にいそしめる道をきちんと確保してやる、それが私はこれから
農業を継ごうとする
人たちにとって
農業に対する魅力を持つことになるんじゃなかろうかなというふうに
思いますので、検討課題に一歩踏み込んで出されたら、
大臣、全国の若手は、新規就農者は支持しますよ。私はそう
思います。実際、自分なりにその制度をうちの若手に説明しますと、本当にそうやっていただくのが一番いいと。これは、
価格が安かったというだけじゃなくて、おやじがけがに遭って収入が途絶えたときにも対応できるということになりますので、ぜひひとつお考えを願いたいというふうに
思います。
関連しまして、担い手対策、第二十
五条に載っておりますけれ
ども、この担い手対策の中で、いわゆる
日本の新規就農者に対するとらえ方とフランスのとらえ方はまるっきり違っているなと
思いました。それもこの前、申し上げたところであります。
先々週でしたか、青森型新規就農奨励事業というのが載っておりました。これはまさにフランスの新規就農者対策とある程度似ているなと思ったんですが、新規就農者に三百万円、一定の
条件をクリアした人に対して三百万円やろうと。そして、これは一たんは貸し付けるんだけれ
ども、五年なら五年以上続ければ返さぬでよろしいという制度なんです。これは単なる三百万貸し付けるだけじゃなくて、いろんな住宅の移転や、さらには
農地取得、営農生活指導、それぞれに対しても助成事業を考えておるというようなことでした。私は、これをむしろ国が提案して、そしてこれから
農業を継ごうという方々に対しては一定のレベルをクリアする、いわゆる親がしているから息子が引き継いでやるという、これは優秀でなければ
農業はできないんだよという
意味の、ある一定の信用力もある、経営技術もある、そしていろんなリーダー性も持っている、そういうところから新しい自分の
農業プランをつくり上げていくという、そういう夢をちゃんと提案できる人間であるならば、
農業を新しく継いだ
人たちに、継いだ時点で、よし、頑張れという奨励措置があってもよいのではなかろうか。そういう
意味で、青森県がこれをスタートさせたということは、私は大変国に先駆けてやったと。今回の
基本法は国と地方公共団体が相協力してと、こういうことになっているわけでありますが、地方の方が先に走ってしまっているというようなことで、喜ばしいことでありますけれ
ども、私は、国がそういうリーダーシップをとった形の制度化をされていくことが本来の姿ではなかろうかなというふうに
思います。
この
取り組みに対して、新規就農者は六十歳まで認めようとかという話で、それに対しては安い金利で貸し出しますよということではなくて、私の意図とするところは、優秀な後継者に対してはいろんな
施策を講じてあげましょう、そういうものが一緒になって
農業基本法を新しくスタートするのが私は必要ではないかなというふうに
思いますが、いかがでしょうか。