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参考人(浜谷英博君) 御紹介いただきました浜谷でございます。
このところ
有事法制に関する論議がしやすい環境になったという
意見をよく聞くのでありますが、これは確かに
冷戦崩壊後ということを考えますとそういう一面もあるように思います。ただ、正当な
有事法制を論議するにしては少なくとも余り理想的な環境とは言えないのではないかという感じもしております。つまり、危機状態を背景にした論議というのは、ともすれば行き過ぎた人権侵害とかそういう人権の制約の過剰な面を見えにくくするわけであります。応急
措置的で非常にバランスの悪い、言うなれば非体系的な、そういうような非常
事態法制をえてしてつくってしまう嫌いがあるからでございます。
今回の
周辺事態措置法案が
日本有事における緊急
事態法制に優先して論議されているという、こういう具体例一例を見てもそれがわかるわけであります。つまり、平時において客観的冷静な目で
安全保障法制というものを
審議してこなかったツケが現在ここに至っているという感じが強くするわけであります。本来あるべき優先順位というのは、あくまで
日本有事が先行されるべきでありました。ただ、事ここに至った以上は、
我が国の
安全保障法制の
根幹として
法整備を急ぐとともに、政策選択として
日米防衛体制の維持とその
協力を推進するからには、その実効性の向上を真摯に検討すべきではないかというふうに考えております。
このような
有事法制のいわゆる未整備というのは、
有事の発生する際に
政府のとった行動ことごとくが超法規的な
措置ということにならざるを得ないという、まさに
法治主義を標榜する
我が国にとっては非常に遺憾きわまる
実態をさらけ出すことになってしまいます。なぜなら、
有事というのは、多少の前兆などはあるでしょうけれども、時と場所を選ばない予測不能の状態の中で、ましてや
有事法制の有無などには一切かかわりなく起こるわけであります。その際、
国民の生命、財産を保障する任務を負う
政府としては、その不法な侵害の状態を看過するわけにはまいらないわけでありまして、そういうときには実力を伴う方策をもってしても
国民を保護しなければならないわけであります。かかる行動に対して基本的に法的根拠のない
実態、それから法的整備のおくれている
状況というのは早急に解消すべきではないかというふうに考えております。本
法案の早期成立が期待されている点でもございます。
また、緊急
事態法制の未整備による超法規的行動の不透明性というものは、逆に、他方で
周辺諸国を初めとした
関係国に要らない疑心暗鬼を増幅させる場合もあるやに思います。つまり、
有事法制がない限りは、
有事に関して
我が国がどこまでやるのか、またどの
程度やるのかということが他国にとってわからないわけでありまして、国際的な信頼醸成というのにはほど遠い
状況でもあるわけでございます。
その
意味で、
有事法制の整備というのは、軍事的合理性ばかりを追求したいわゆる人権無視の法制などでは決してなくて、
我が国の平和や安全、
国民の生命、財産が脅威にさらされたり、具体的に不法に侵害された場合の非常手段の確立を目指すものであります。
国民の権利に関する一時的制約にしても、この
前提のもとでやむを得ずにとる最小限のものであって、究極的
目的はあくまで
憲法の保障した
国民の諸権利の自由な
行使を一日も早く回復することにあると思います。
防衛庁で進んでいる
有事法制の研究も、なるべく早い機会に具体的
法案化が急がれるべきではないかというふうに考えております。
これが総論でありまして、以下、現在
審議中の
法案に若干の私見を述べたいと存じます。
まず、
周辺事態措置法案自体が、当初の
政府原案と現在
審議されております
衆議院の通過案とではその性格が相当
程度変化したのではないかというふうに思います。
つまり、
周辺事態の
定義に関して、より具体的ないわゆる準
日本有事的な要素を盛り込むことによって、
我が国の
自衛権行使の問題に限りなく近づいたと思われるからであります。例えば
政府の示した
周辺事態の類型につきましても、この六類型の温度差というのは相当
程度大きいわけであります。中には、
我が国の
自衛隊の
防衛出動待機命令の発せられる
可能性が非常に高い、そういう
事態も想定されております。
これは、類型の
一つと現在
審議中の
法案の
目的の中にある
条項を対比してみるとよくわかるんですが、六類型の中には、
我が国周辺の
地域で
武力紛争が起こっている場合というのがあります。
目的条項の
定義を見ますと、「そのまま放置すれば
我が国に対する直接の
武力攻撃に至るおそれのある
事態」、すなわち
我が国の平和と安全が脅かされる
事態、こうなるわけであります。これはまさに準
有事でございます。
当初の
政府原案には、
我が国の武力
行使はおろか米軍の戦闘行動とも明確に一線を画した
内容に徹したものであったのではないか。つまり、
後方地域支援行動に関して
武器の
使用が
規定されていなかったというのも、まさにそもそもかかる
状況が想定されていなかったからだというふうに思うわけであります。
すなわち、そういう
意味では、準
日本有事に関する法制は、本来は
日本有事の法制の中で論じられるべき範囲でありまして、
我が国の
自衛権行使の問題としてとらえられるべき性質のものであると考えております。この場合は、対応手段をとるべきか否かの政策判断というものの余地がほとんどない状態であります。すなわち、
日米の防衛
協力や
我が国の防衛の具体策を有効かつ迅速に進めない限り、いわゆる時を経ずして
我が国の平和と安全に重大な
影響を及ぼす、そういう蓋然性が相当
程度高い
状況を指していると思われます。
政府原案に貫かれていた基本
原則には、このような緊張状態は当初想定されていなかったのではないかというふうに思われます。つまり、準
日本有事よりもさらに緊張度の低い、
我が国に直接的な
影響を及ぼす
可能性が余り考えられないような、そういう本来的な
意味での
周辺事態というものだったのではないかと思います。だから
我が国としては、いつの時点から、またどのような方法で、またさらにどこまでかかわるかといったような高度な政治判断の余地が非常に多く存在するわけでありまして、それだけ各種の制約や
関与の際の
原則というものが重要だったのではないかというふうに考えております。
つまり、
政府の従来の
集団的自衛権等に関する
解釈を一切
変更せずに本
法案中のこれらの
活動を
説明するとすれば、
我が国の
安全保障政策の法的根拠がまたさらに針の穴をくぐるがごとき法
解釈にならざるを得ないということは否めない事実であろうというふうに思います。
これらの点を早急に整理した上で、
我が国の防衛政策の原理
原則を明記した
我が国の
有事法制、
我が国の
有事を中心とした
安全保障政策に関する基本法の制定が待たれているわけでございます。
次は、時間の
関係からも、
国会の
関与の方法としての
国会承認について、若干の具体的な提案もしてみたいというふうに思います。
議院内閣制は、大統領制等に比較して非常に内閣と
国会との間の緊密性が高い
制度でありまして、これは
憲法の六十六条から六十九条に至るような
条文で明らかになっているところであります。この緊密性は、特に
法案の制定や、それから内閣と
国会との共同判断が行われる際の
国会承認等にあらわれてくるわけであります。
周辺事態措置法案における
国会関与に関していえば、
国会は
基本計画や
自衛隊の
活動の事前の
承認ということにこだわり過ぎて、みずからの特性に基づく機能を見失ってしまうのではないかということを非常に私は
懸念しておりました。緊急
事態のレベルにもよりますが、本来の緊急
事態が一刻を争う対応
措置を必要とするものであれば、事前の
承認行為というもの自体、
政府案の提示と
国会による
政府案の丸のみ状態というものを現出するだけであります。その
意味で、
原則事前、緊急の場合によっては
事後、これはもう実質的には
事後承認でありますが、というのは争いの余地のない必然的結論なのであります。
さらにまた、いわゆる緊急性の判断自体も
政府が行うというのであれば、これはまた何をか言わんやでございます。この
原則事前
承認の挿入によって少なくとも歯どめ
措置としてのシビリアンコントロールの実効性が向上するなどと考えるのは、これは
国会の
自己満足にすぎないというふうに考えております。
重要なのは、
政府と
国会がおのおのの特性を発揮して、
国家の存亡にもかかわりかねない政策判断をいかに迅速かつ有効に遂行できるかという一点に尽きているわけであります。すなわち、
国会の機能は、多くの情報や資料に基づいて適切な
審議時間をとり、検討、チェックする点に最大の特徴があるわけでありまして、合議体としての機能や
国民の直接代表としての存在価値を示すにはこのような行動しか逆にはないと、また反対にはないということも言えるわけであります。
もとより、
国家緊急
事態に際して何よりも優先されるべきは、不法な主権侵害や人権侵害等の一刻も早い排除でございます。すなわち、緊急
事態に対する臨機応変の対応策が迅速性を失わずにとられ、それに対し効果的な民主統制がかけられているということが重要なわけであります。この場合、場合によっては瞬時の決断が
国会承認に優先される
事態も当然予測されるため、
自衛隊法等にはいわゆる
防衛出動に対して
事後承認措置等が法定されているわけであります。
しかし、
国家の
安全保障政策には政治部門全体の共同判断というのもまた不可欠であります。そこで、
政府の判断に対して
国会の文民統制というものがいかに効果的にかけられるか。それがまた重要になればなるほど、軍事に対する正確かつ豊富な知識を持った政治家の皆さん方のプロフェッショナルな視点というものが重要になってくるわけであります。正確かつバランスのとれた軍事知識がどうしても今後必要になると思います。
いずれにせよ、緊急
事態の対応には、迅速性を失わずに、かかる具体的な対応策にはシビリアンコントロールの実効性を
確保する両府の共同責任というのがすべての政策のベースになるべきであるというふうに考えております。
この二つの要請を満足する方策として、次のような加筆
修正が必要ではないかということを具体的に提案してみたいと思います。
それは、
国会承認効果というものを持続的に担保する
意味でのいわゆる期限つき
承認制ということであります。
承認行為の目指す本来的なあり方というのが事前
承認にあることは当然でありますが、
事態の性質上、
事後承認もやむを得ないということは指摘したとおりであります。したがって、次の段階、これが重要なのでありますが、次の段階は
事後の
承認をいつの時点で行い、どのようにしてその後の経緯を検討、チェックするかということであります。現行法制の中では、
国会が一度
承認を与えた
案件について、その後
国会が再チェックし、少なくともさきの結論と異なる考え方を示すという法的手段はありません。
そこで、その手段として期限つき
承認制ということを考えているわけであります。すなわち、事前であれ
事後であれ、初回の
承認からそれには有効期限を設け、かかる期限後も継続して
基本計画等を遂行する場合には、期限満了前の特定期日までに
政府に対して計画継続のための手続を義務づけ、そしてかかる計画継続の容認を
国会の事前
承認とするわけであります。
承認のための
審議は、いたずらな引き延ばしを防ぐために
審議日数の制限を設けたり、その制限の範囲の中で結論を出すようにする必要があります。
具体的想定として、
周辺事態の認定それから
基本計画の策定、
自衛隊の出動命令に至る過程を時系列的に述べると大分時間がかかりますので、これは質問等ありましたら考えてみたいと思います。
また、本
法案には
最初の
国会承認を求める手続は確かに
規定化されているのでありますが、
事態の変化等に対する対応策の
変更というものに対しては必ずしも
承認が必要とされていないように
条文が読み取れます。これは、報告
条項には「
基本計画の決定又は
変更」というものが明記されているわけでありまして、それについて
承認条項にはないということであります。これらの点をチェックするためには、
承認までの期間制限とともに、
承認効果の有限性というものも考えるべきではないかと思います。
このほかにも、細かい点で不明確な点が残るところは多々ございます。例えば、
事後承認の期限がわからないとか、両院の不一致の場合に両院協議会の
規定がないであるとか、それから
不承認をされた場合に撤退のためのいわゆる期限が設定されていないとか、そういう細かい点はございますけれども、これは質問の際にでもお答えしたいと思います。
このような
国会関与の方法に加えて、議院内閣制の特質を生かそうとすれば、いま
一つの方法は、
政府と
国会のメンバーによる事前協議制の導入ということであります。これはもう時間がありませんので項目だけにしておきます。いわゆる
国会の特定メンバーと
政府が
承認行為をスムーズにするためのいわゆる協議機関を設けておく。これは議院内閣制のもとでは十分可能であろうと思います。アメリカの大統領制のもとですら議会と大統領の協議制というものは戦争権限法の中に明記されておりますから、議院内閣制でできないわけがないというふうに考えております。これは情報空白を強いられる
国会にとっても非常に有効な手段ではなかろうかというふうに考えます。
また、このほかに、さらに積極的な主体的な
国会の意思をあらわす方法として議会拒否権というような方法もございます。これは配付させていただきました私の資料等を
参考にしていただきたく存じますので、ここでは省略させていただきます。
いずれにしましても、平時にこそ
日米同盟の信頼性を向上させておくということは重要でありまして、本
法案が
有事を未然に防ぐ抑止力となって有効に作用し、さらに
我が国の平和と安全に寄与することにつなげることが何よりも重要であると考えております。
以上でございます。ありがとうございました。(拍手)