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1999-04-13 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年四月十三日(火曜日) 午前十一時十九分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
小山
峰男
君 理 事 釜本 邦茂君 松村 龍二君 輿石 東君 山下八
洲夫君
富樫 練三君 委 員 井上 吉夫君 木村 仁君 久世
公堯君
谷川 秀善君 高嶋 良充君 藤井 俊男君
魚住裕一郎
君
八田ひろ子
君 照屋
寛徳
君 高橋
令則
君
松岡滿壽男
君 岩瀬 良三君
国務大臣
国務大臣
(
国家公安委員
会委員長
)
野田
毅君
政府委員
警察庁長官
関口
祐弘
君
警察庁交通局長
玉造 敏夫君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 〇
道路交通法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
小山峰男
1
○
委員長
(
小山峰男
君) ただいまから
地方行政
・
警察委員会
を開会いたします。
道路交通法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
野田国家公安委員会委員長
。
野田毅
2
○
国務大臣
(
野田毅
君) ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明いたします。 この
法律案
は、最近における
道路交通
をめぐる情勢に対応して、
交通事故
の防止その他
交通
の安全と円滑を図るため、
幼児用補助装置
の
使用
の義務づけ及び
携帯電話等
の
走行
中の
使用
の
規制
のための
規定
の
整備
を行い、並びに
運転免許取得者教育
に関する
規定
を
新設
すること等をその
内容
としております。 以下、各
項目ごと
にその
概要
を御説明いたします。 第一は、
幼児用補助装置
の
使用
の義務づけのための
規定
の
整備
についてであります。 これは、
自動車
の
運転者
は、
幼児
を乗車させるときは、
幼児用補助装置
を
使用
しなければならないこととするものであります。 第二は、
携帯電話等
の
走行
中の
使用
の
規制
のための
規定
の
整備
についてであります。 これは、
自動車等
の
運転
中は、停止しているときを除き、
携帯電話
、
自動車電話
その他の
無線通話装置
を
通話
のために
使用
し、または
カーナビゲーション装置等
の
画像表示用装置
に表示された
画像
を注視してはならないこととするものであります。 第三は、
運転免許取得者教育
に関する
規定
の
新設
についてであります。 これは、
運転免許
を現に受けている者に対しその
運転技能
を向上させるとともに
道路交通
に関する知識を深めさせるための
教育
を
自動車教習所等
の施設を用いて行う者は、その課程の
区分ごと
に、
公安委員会
に申請して、
当該教育
が効果的かつ適切に行われるものである旨の認定を受けることができることとするものであります。 その他所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
の
施行日
は、
幼児用補助装置
の
使用
の義務づけのための
規定
の
整備
及び
運転免許取得者教育
に関する
規定
の
新設
については
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日、その他の部分については
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
小山峰男
3
○
委員長
(
小山峰男
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
小山峰男
4
○
委員長
(
小山峰男
君) 次に、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
道路交通法
の一部を改正する
法律案
の審査のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小山峰男
5
○
委員長
(
小山峰男
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小山峰男
6
○
委員長
(
小山峰男
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会