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海老原義彦君 この全国的な数字、私も今初めて伺いましたが、ざっと聞いておりますと、やはり大阪のような先進的な府県においては不服審査会が非常に信用されておるのだなという感じもいたします。全国的に見ると案外裁判の事例が出てくるということかもしれませんね。
私は、これ国でやるからには、
内閣総理大臣が本当に信頼できる立派な人を選ぶのでありますから、これは信頼できる不服審査会になる、大阪以上に信頼できるものに当然ならなきゃおかしいわけでございます。ですから、これはもっと不服審査会というものを信頼して
国民の皆さんが
利用するということが大事だろうなと思うわけでございます。
さらに申しますれば、不服審査会で審査して
決定、
決定というか答申に至るといったものは非常に重いものでございまして、
内閣総理大臣が選んだ識見ある人、
内閣総理大臣の信頼する人が決めたのだという
意味で非常に重いものでございまして、
政府としては当然それを尊重する、これは義務
規定はございませんけれどもそうなりますし、万一裁判でこれが覆ったということになれば
政府としては最後まで争うということになって、これは高裁、最高裁まで行く問題になるだろう、当然そうなるだろうと私は思っております。
そういう
意味からいっても、また裁判の独立性ということがございますから、ひっくり返ることはあり得ると思いますけれども、それで最高裁まで争うということになるとこれは
国民の皆さんに非常な御負担をおかけする。申請人の方には大変な御負担になるということもありまして、私はせっかくこれだけ機能している、とりわけこのインカメラ、ボーン・インデックスというような
アメリカにおける先進的なやり方に学んでつくられたこのシステムというのは、こういった
行政不服申し立ての審査というのは実は
日本は独特に発達しておるはずだと思うのですが、それにさらに
アメリカの訴訟
制度のいいところを取り入れたということでありまして、非常にいい
制度になっておると思うので、
国民の皆様方の一層の活用をお願いしなきゃならぬだろうなと思うわけでございます。
さて、少しいろいろな他の問題に移りたいと思いますけれども、
情報公開法の
対象は、当然
行政庁がつくる
法律でございますので、三権分立の建前から
行政内部だけになっておる。
行政内部でも会計検査院は
内閣から独立しているということでこれは別の
法律、会計検査院法の中でやっていくということかなと思うわけでございます。
さて、三権の他の二権、司法、立法については、これは後刻他の
委員からの御発言もあると思いますので、私は簡単にいたしたいと思いますが、せっかく
行政庁お見えでございますから、これは
大臣よりもむしろ事務的な問題としてお伺いする方がいいかと思うのですけれども、司法、立法もこういう時代に
情報公開をやらなきゃならぬなという気持ちはあるだろうと思うのです。それで、
行政のサイドではこんなふうに進捗しておりますよという、そういった
情報を司法、立法に対して提供するということもひとつ重要かと思います。
それから、いま
一つは、
国民に対してこれはあくまでも
行政だけなのであって、司法、立法は当分この
法律には含まれていないのだよということもPRする必要があると思います。ここら辺について、例えば裁判所に対して
開示請求が出ても裁判所としては何も
制度がないから
対応せぬよというのは当たり前の話でございますけれども、それは当たり前なんだというPRもあるいは必要なのかなという気もいたします。それから、裁判所だってそれは一生懸命
情報公開の方向で
検討しておるのだ、だから国としては、
行政の方ではここら辺まで進みましたよというような
情報を提供するということも必要だと思うのです。そこら辺については事務的にどんなふうな措置をとっておられますか。