運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1999-08-09 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年八月九日(月曜日)    午前十一時四分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         鴻池 祥肇君     理 事                 岩井 國臣君                 溝手 顕正君                 江田 五月君                 森本 晃司君                 笠井  亮君     委 員                 市川 一朗君                 景山俊太郎君                 亀井 郁夫君                 中川 義雄君                 南野知惠子君                 橋本 聖子君                 馳   浩君                 森田 次夫君                 足立 良平君                 石田 美栄君                 竹村 泰子君                 直嶋 正行君                 本岡 昭次君                 松 あきら君                 山下 栄一君                 阿部 幸代君                 山本 正和君                 扇  千景君                 山崎  力君    国務大臣        内閣総理大臣   小渕 恵三君        国務大臣        (内閣官房長官) 野中 広務君    政府委員        内閣官房内閣内        政審議室長        兼内閣総理大臣        官房内政審議室        長        竹島 一彦君        内閣法制局第二        部長       宮崎 礼壹君        内閣総理大臣官        房審議官     佐藤 正紀君        文部大臣官房長  小野 元之君        文部省初等中等        教育局長     御手洗 康君        文部省教育助成        局長       矢野 重典君    事務局側        常任委員会専門        員        志村 昌俊君        常任委員会専門        員        巻端 俊兒君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○国旗及び国歌に関する法律案内閣提出、衆議  院送付)     ─────────────
  2. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) ただいまから国旗及び国歌に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る六日、江本孟紀君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君が選任されました。  また、本日、清水澄子君が委員を辞任され、その補欠として山本正和君が選任されました。     ─────────────
  3. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 国旗及び国歌に関する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  4. 足立良平

    足立良平君 民主党・新緑風会の足立でございます。  私に与えられている時間は大変短いのでございますが、きょうはせっかく総理に御出席をいただいておりますので、総理にひとつ質問をさせていただきたい、このように思います。  この国会は今までにない大変大幅な延長をいたしまして、しかもそれは今週の十三日を最終期限といたしているわけであります。それで、この最終一週間の間に参議院におきましては、住民基本台帳あるいはまた通信傍受法案の問題、あるいはまたきょう審議をいたしておりますこの国旗国歌の問題等々、国民の側からいたしますと大変注視を浴びているこの一週間ではないかというふうに思います。  ところが、私、昨日新聞を見ておりまして、あれっと実はびっくりいたしました。この三つの法案を強力に推進されてきた自民党自由党さんが、五十名の比例代表の削減問題をめぐりまして自自連立がどうであるとかこうであるとかというふうな話が今出ておりますし、きょうの新聞を見ましてもこれまた一面に各紙全部躍っているわけであります。  したがって、そういう面では、この国旗国歌法案と直接関係はございませんけれども、国旗国歌法案を強力に推進されてきた自民党さんと自由党さんの連立が一体どうなるのか、自自公さんを含めて先行き一体どうなるのか、総理、その辺のところ、ひとつ考え方をちょっとお聞かせ願っておきたいと思います。
  5. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) この通常国会に当たりますに、自由民主党と自由党との間におきまして重要な問題につきましてのお話し合いがございまして、その結果、連立政権が誕生しておるところでございます。  現下、お約束をいたしておりますものの中でまだ解決をいたしておりません問題、特に衆議院における定数の削減問題につきましては、今衆議院におきまして連立政権として提出をいたしています法案につきまして御審議をいただいておる過程でございまして、内閣といたしましては、ぜひそうした懸案につきましても、それぞれの院におきましてこれが成立のために心から御審議をお願いいたしているというのが今の立場でございます。
  6. 足立良平

    足立良平君 公式的には多分ひょっとしたらそんな答弁しかできないのかなというふうに思うんですが、ただ総理、今日の政治状況、あるいはまたこれは政治だけではなしに、経済の問題を含めてあるいは社会的に含めましても、やはりこれは皆さんにある程度任せておりますよということではなしに、総理としてこれから日本というのはこうすべきだとか、あるいはまたこうあるべきだというふうなことがもっとどんどんと発信をされていかないと、私は政治におけるリーダーシップというのは発揮されないのではないかというふうに思えてならないわけであります。そういう面で、さらにもう一歩踏み込んでいただきたいと思いますが、多分無理でしょうからこれはもう横に置いておきます。余り時間がありませんから次に進めていきたいと思います。  それでは、国旗国歌の問題についてでありますが、国旗国歌の問題につきましては、もう今日までいろんな議論を実はやってまいったところであります。やってまいった中で、大日本帝国憲法下においては大変不幸な使われ方をしてきたということもこれまた事実であります。そして、そういうふうな中でいろんな思い国民皆さん方は持っている。あるいはまた、そういう戦時中におけるいろんな経験から出るものと、しかも宗教的な面からこの国旗国歌に対するいろんな思いを持っておる方もおられる。  こういういろんな経過があるわけでありますが、この二十一世紀日本でいかなる役割国旗国歌というものは果たすものか、あるいはまた総理としてどういうふうに果たさなければならないというふうにお考えになっているのか、この点、ちょっとお聞きをいたしたいと思います。
  7. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 常に御熱心な御審議をちょうだいいたしております本法律案でございますけれども、私は、国旗国歌はいずれの国でも国家象徴として大切に扱われているものでありまして、国家にとりましてはなくてはならないものであると考えております。また、国旗国歌は、国民の間に定着することを通じまして、国民のアイデンティティーのあかしとして重要な役割も果たしておると考えております。  そこで、今、先生からいろいろの過去の歴史のことにつきましてもお話がございましたが、昭和二十年八月十五日以前に生起した出来事に対する認識と評価につきましては、歴史認識歴史観の問題として考えるべきものであり、日の丸君が代はこれと区別して考えていくべきものであると考えております。  我が国は戦後一貫して、我が国はもとよりでありますが、世界の平和と繁栄のために力を尽くしてきたところであり、今後ともその地位にふさわしい責任国際社会の中で果たしていく考えであります。  いずれにいたしましても、我が国の末永い平和と繁栄を願うことといたしまして、国旗国歌というものを大切にいたしていかなければならないと考えておりまして、しばしば申し上げておりますが、新しい世紀を迎えるに当たりまして、この点につきましても、国民の御意思としてこれを法定化いたしていくことによりまして、次代を背負う青少年も含めまして国旗国歌に対する認識を深めていただくと同時に、諸外国国旗国歌に対してもこれまた同様に国際人として十分な認識のもとに対処いたしていくことができれば幸いである、このように考えておる次第でございます。
  8. 足立良平

    足立良平君 今ずっとお話を聞いておりまして、これからの日本の国というのはこうなければならないだろうし、そういう中で、国際社会の中で日本の果たす役割も含めて、そして国民統合象徴である国旗でありあるいはまた国歌というものに対する認識というのは、私どうもお話を聞いていて実はぴんとこないわけなんです。総理の方から、こういう点で国旗国歌というのは必要なんですよということの訴えというものが全然私には響いてこない。  私は、国旗国歌法制化するのはやむを得ないという立場を持っております。持っているけれども、総理お話を聞いていて、本当にそうなのだなという感じを実は持たないということを私ははっきりと申し上げておきたいと思います。  それで、その面の延長線上として、総理、この法案提出された経緯については今まで各委員会、本会議含めていろんな議論がございました。きょうは初めて総理がこの委員会に出てこられましたので、二重になるかもしれませんけれども、あえて私は総理からお聞きをいたしたいと思うんです。  二月二十五日に本院の予算委員会で、総理はこの国旗国歌について、いわゆる国旗国歌について法制化はしません、法制化はいたしませんと二月二十五日に明確に否定されました。そして、三月のたしか二日だったろうと思いますけれども、わずか二月二十五日から三月二日まで一週間ないんです。一週間ない間に総理法制化検討官房長官に指示されている。一週間足らずですよ。私は、時の総理として、例えば予算委員会等は、総理が年来の友達と非公式にお酒を飲みながら雑談している話ではないでしょう。予算委員会総理答弁をされるというのは、その面におきましては相当にそれぞれスタッフの皆さんを含めてチェックもされたでありましょうし、吟味もされたでありましょうし、そしてまた慎重に言葉を選びながら答弁をされているものだと思う。それがわずか一週間足らずでころんと百八十度、三百六十度だったらぐるっと回ってしまいますが、変わっちゃう。これはいかがであるのかということを私は改めて実は感じるわけです。  その点についての総理考え方をちょっと聞かせていただきたいと思います。
  9. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 私は元来、願わくば、慣習法で存在いたしておりました国旗国歌もでき得べくんば法制化をすることができればこれが望ましいとは考えておりました。  しかしながら、国会におきまして、諸般情勢の中でこうした法案政府として提出いたしました段階におきましては、願わくば国会、すなわち国民代表たる議員皆さんの御賛同を得てこれが法律化される情勢が望ましいというふうに考えておったところでございまして、そういうことから考えますと、二月の時点におきましては、私自身といたしましては、現在、この問題について与党たる自民党を初めといたしまして、諸般情勢を判断いたし、また政府としてもこの問題について考えてまいりましたところ、その情勢には立ち至っておらないという判断をいたしましたので、私としてはこれを提出する段階ではないということで国会にお諮りすることを控えさせていただいたわけでございます。  しかし、政府部内におきまして、その後ここにおられる官房長官その他とお話し合いを進めた段階におきまして、国会におきましても十分御審議を得られ、かつ御理解を得られれば、二十一世紀を前にして一つの区切りをつけられるのではないかということを判断いたしまして、国会、本会議でも申し上げましたが、よくよく考えさせていただいた結果これを提出させていただいたということでございます。  その背景はいろいろあるかと思いますけれども、政党の中には、これが法制化されないゆえに、この国旗国歌の問題を学習指導要領等でこれを指し示すことについては疑問があるという御議論もありましたし、その後、いろいろ国内の各県の状況等を見ますると、そのことゆえにこの国旗国歌の問題についての指導がされないということについては、これは望ましいことではないと考えたわけであります。  また、学校におきまして、小中高におきまして入学式あるいは卒業式等における指導につきましても、全国四十七都道府県におきましていろいろ事情が相異なっておるんじゃないか。例えば私の出身の群馬県などは一〇〇%現在も実施をされておりますので、あえてそうした問題を取り上げるまでもないという議論も実は私の県などはございますけれども、全国的に見ますると必ずしもそういう状況でないということであるとすれば、法的根拠なきゆえにという主張があるとすれば、そのことについては国としても明らかな対応をすることが望ましいと結論づけまして、政府として部内にお諮りいたしましたところ、今国会において提出をなすべき、こう考えまして御審議を願うということになったわけでございますので、この間、御理解をぜひお願いいたしたいと思っておる次第でございます。
  10. 足立良平

    足立良平君 時間がございませんので先に進めたいと思います。  総理、私は総理方針を転換された議事録を再度読み直してみました。今お話を聞いておりますと、結局、官房長官と話をして、そしてそれで一応方針を変えたと、こういうことが新しく実は出てきたことでありまして、私はこれは、時間がありませんがちょっと言いますと、大事なことでありますが、この「我が国の伝統、慣習に基づいた価値観の共有の意味についてよくよく考えてみまして、」というのは、少なくともこれはやらないということの方針を出されたこととは、これはもともとあったことでありますから、もう全く関係ありません。それから、「我が国成文法の国であること、」、これも全然関係ありません。それから、「諸外国では国旗国歌法制化している国もあることなど」、これも関係ない。それで、「二十一世紀を迎えることを一つ契機として、」、これはもう初めから、二十一世紀というのは時間がたてば確実に来るわけですから。そうすると、総理方針を転換された理由というのは、結局、官房長官と話をして、そして方針転換したということしか私は実は受け取ることができない、ずっと詰めて考えてみると。  したがって、私は、そういう面では総理の、冒頭申しましたけれども、政治に対するリーダーシップあるいは政治というもので総理一体どうしようとしているのかということが大変にわかりづらいというところに、今日の我が国政治の一番の問題点があるように思えてなりません。時間がありませんから、これ以上申しません。  最後になるわけでありますが、私は、一応日の丸の問題についてはちょっと横に置きたいと思います。君が代解釈の問題についてであります。  この解釈の問題について、実は今日まで政府はいろんな解釈といいますか、おっしゃってきているわけであります。これはそれぞれおっしゃってきているわけでありますが、ずっとつぶさに今までの政府がおっしゃってきたことを検証してまいりましたときに、一つだけなるほどなと思いましたのは、古代からの和歌であるとか、あるいはまた大日本帝国時代認識であるとかということは別として、戦後の政府の物の言い方としては、この君が代全体の解釈について、考え方についてはそれはそれなりにおっしゃっているけれども、君が代の「君」については注意深く実は特定せずに来ているというのが今日までの政府のいわゆる答弁であったというふうに私は理解をいたしました。  ところが、今回、「君」というものについては、象徴天皇である、象徴天皇であるということを明確におっしゃっているというところに、私はこの君が代についての、冒頭申し上げましたけれども、いろんな経験を持っている皆さん方国民皆さん方、あるいはまた宗教上のいろんな考え方皆さん方、いろんな国民がいる、そしてしかも日本の国というのは、きょう公聴会石川眞澄公述人も、えてして違ったものを排除していく傾向が日本政治文化の中にあるのではないかというふうにおっしゃっておりましたが、私はそういうものがあるというふうに思います。事実、官房長官の「私は闘う」という書物の中にもそれらしい表現が私はあるように実は受けとめております。  そういうことを含めて考えてみると、私は、この君が代解釈あるいは「君」に対する政府としての統一見解というもの、これはここで明確にしない方が本当はいいのではないか。それぞれの国民が歌うときに、それぞれの気持ちを思いながら歌っていく。そういう一つ内閣、そのときの内閣解釈してしまいますと、あるいはまたこれは次のときには必ず変更することが出てまいります。  そういう面で、君が代なり日の丸というものを肯定する立場からするなら、むしろこれは、小渕総理大臣といいますか小渕議員がこういうふうに思っているというふうに、ひとつ今までの政府解釈というものを撤回して、小渕議員はこう思っておりますということで整理をするということが、私は、この問題を国民的により広く納得し、理解し、そしてそれが国民みんなに定着をしていくことにつながってくるのではないかというふうに思えてならないわけでありますが、その点についての総理のお考え方をお聞きいたしたいと思います。
  11. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 先生の御意見もあろうかと思いますが、実はさき石垣一夫衆議院議員より、君が代の「君」の解釈及び君が代歌詞解釈を含む国旗国歌に対する質問主意書提出をされております。したがいまして、政府としては、正規の手続を経て、議員の持つ質問権、この質問主意書というものについて、これは正確を期して答弁をしなければならないということの責任を負っておると思っておりまして、そうした意味で、政府としても総理大臣あるいは文部大臣等答弁も過去ございました。  しかし、そうしたことをすべて踏まえまして、これを論理的に整理して答弁をさせていただいたわけでございまして、そういう意味で私個人ということにはなりかねないのでございまして、そうした過去のいろいろ答弁等法制局等におきまして十分精査した上で、国会議員としての質問に対してこれに答えるということの立場で明らかにさせていただいたということでございますので、この点につきましてもぜひ御理解をいただきたい、こう考えておる次第でございます。
  12. 足立良平

    足立良平君 日の丸については、石垣議員からもどういう意味だという質問書が出されたことに対して、政府は明確に意味を言っていないわけです。ですから、そういう面からすると、私は石垣議員質問書を出されたからこういうふうに言わざるを得なかったという議論は現実的にはちょっとなじみがたいというふうに考えておることを再度申し上げておきます。  質問を終わります。
  13. 森本晃司

    森本晃司君 公明党の森本でございます。  いろいろな意見があり、あるいはまた今、足立委員からもこの法案提出される経緯についていろいろと総理議論もあったところでございますが、いずれにいたしましても長い間慣習法で認められてまいりました日の丸君が代、これがいよいよきょうのこの委員会において、参議院で間もなく成立するもの、またさせなければならないものだと私は思っております。  まず最初に、御提案されました総理及び官房長官に、この法案が上がるのを目前にして、ただいまの御感想をお聞きしたいと思います。
  14. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 先ほども御答弁申し上げたかと思いますが、国旗国歌はいずれの国でも国家象徴として大切に扱われ、我が国国旗である日の丸国歌である君が代はいずれも長い歴史を有しており、既に慣習法として定着しているものではございますが、二十一世紀目前に控え、本法律案国会にて可決成立されればまことに意義深いと受けとめております。成文法で明確に規定されることによりまして、国民皆様方から日の丸歴史君が代の由来、歌詞などについてより理解を深めていただくことを心から願っておるところでございます。
  15. 野中広務

    国務大臣野中広務君) ただいま総理からも御答弁がございましたように、日の丸君が代につきましては慣習法として定着をしておるところでございますけれども、成文法根拠がないことをもって日の丸君が代我が国国旗国歌として認めないという意見国民の一部にあることも事実でございます。また、そのことによりまして、去る二月、国旗国歌指導に尽力をいただいておりました広島県の世羅高校石川校長がみずからの命を絶たれるという痛ましい事件をも惹起したわけでございまして、このことも契機一つとなりまして、政府といたしまして国旗国歌法制化検討に着手をいたしまして、法律案を取りまとめ、国会での御審議をお願いすることとなったわけでございます。  二十一世紀目前に控えまして、総理から御答弁がございましたように、この国会におきまして御審議の上、可決をいただき、法律成立をいたしますならば、国旗国歌法制化という大きな課題を後世に引き継ぐことなくこの二十世紀中に解決することができ、これにまさる喜びはないと私は存じておるところでございます。
  16. 森本晃司

    森本晃司君 この参議院審議している間に、私は何点か、国旗国歌について、それからさき大戦についてもう一度この法案をつくるときに考えなければならないなということを痛感しました。  ちょうどこの参議院審議が始まって、そして広島原爆投下された日を迎えた。そして、きょうは長崎原爆が投下されて五十四年です。我々は本当に、この国旗国歌法律を上げるときに、平和ということを心に刻んで、二度とあの戦争を起こしてはならないということを痛感するわけです。  夕べ八時からBS2で吉永小百合さんがアメリカで原爆詩朗読をされておった。長い間、大女優の吉永さんがずっと続けて原爆の悲惨さを朗読することによって訴えてこられた。そのテレビを見ながら私は感動し、また涙し、そして平和な社会をつくっていかなければならないなということを思いました。  総理官房長官、御多忙の中で、見ておられる機会はなかったかもわかりませんが、もし取り寄せることができたら、あの吉永小百合さんの朗読の詩をこの法律が上がると同時にまたお読みになって、日本総理として平和への誓いを新たにしていただければと思うわけでございます。  その中の一つ、九歳の少年の詩の朗読です。「原子爆弾が落ちると昼が夜になって人はお化けになる」、非常に短い子供の詩の朗読ではございますが、戦争のすべての悲惨さが私はこの短い詩の朗読の中にあると思えてなりませんし、他の朗読もそのとおりでございました。  きょうは長崎で亡くなられた方々、また先日の広島で亡くなられた方々に心から哀悼を申し上げるわけでございますが、日本の長い歴史の中で日の丸君が代が認められてきた。そして、今申し上げましたように、さき大戦でいまいましい歴史があった。だけれども、私は、本会議場でも申し上げさせていただきましたが、日の丸君が代責任があったとは思えない。日の丸君が代を使って時の軍国主義者日本指導者が間違ったのである、その事実はきちんと私どもは認識していかなければならないし、これから学校教育の場でも正しき認識の仕方を教えていかなければならない。  あの戦争があったから日の丸君が代が悪いので、そのことを掲げることはだめだというその考え方も、私は余りにも偏った考え方であると。歴史歴史としてきちんと教えた上で、この国に生まれ、あるいはこの国によって育てられた私どもが日本人として、あるいはまた世界の平和を願う国の一員として、諸外国に出向いていったときも胸を張って日の丸を掲げ、同時に他の国の国旗を尊敬し敬愛していく、そういう社会人を、そういう社会の形成者としての人たちを教育の上で育てていかなければならない、この法律が上がることによって教育がさらに混乱するようなことがあってはならないと思います。  この法案を上げるについて、もう一度総理の平和への誓い、それからこの旗を平和のシンボルとしていこうという誓い、さらにまた教育の場での混乱を起こしてはならないということについてお伺いいたしまして、時間でございますので、終えさせていただきたいと思います。
  17. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 日の丸の旗を世界平和の象徴にいたしたいという先生思いにつきましては全く同感でございます。しかも、責任ある立場にある者としてはこのことを十分踏まえて政治に取り組まなきゃならぬと深く認識をいたしておるところでございます。  きょうはお話しのように長崎において慰霊祭と平和祈念祭が開かれております。昨年、私は、広島並びに長崎両市におきます慰霊祭、平和祈念祭に出席をさせていただきました。本日はこの場所におりまして現地に参っておりませんが、改めて長崎において被爆された方々に心から哀悼の意を表しますと同時に、平和の誓いを私自身も新たにいたしておる次第でございます。  昨晩、吉永小百合さんの朗読されましたものにつきまして私も実は拝見をいたしておりまして、思いを新たにいたしますと同時に、その気持ちは日本国民ひとしく忘れてはならない問題であると認識をし、深く感銘を実は覚えたところでございます。そうした意味におきまして、改めてこうした国を指し示すところの国旗並びに国歌の問題につきましても思いを深くしていかなきゃならぬと思っております。  特に、先生が本会議におきまして御自身のことを申されまして、二歳のときにお父上が戦死なされ、そして三歳のときに大空襲で家を焼かれた、そういう御体験も踏まえながら、やはり日の丸君が代責任がなく、当時の為政者も含めましてその責任を忘れ去ってはならぬという御指摘でございました。  我々は、もとより過去に十分な反省をいたさなければならないことは当然でありますが、同時に新しい世紀を迎えて国民ひとしく新たな気持ちを持って前進していかなきゃならぬ。そういう意味で、本問題につきまして御指摘をちょうだいいたしましたことにつきましては、私自身も十分このことを肝に銘じて今後とも政治責任を果たしていきたいと改めて感じたような次第でございます。
  18. 森本晃司

    森本晃司君 終わります。
  19. 笠井亮

    ○笠井亮君 日本共産党の笠井亮です。  総理に伺います。  日本国憲法第十九条は思想及び良心の自由を保障しております。憲法制定当時の議会でも、国家の方から外的な何らかの作用を及ぼして自然に人間として持っている良心、思想、信教の自由な働きをなすことができないようにする、そういう作用を国家が及ぼさないこと、このことが明確にされております。  思想及び良心の自由は絶対に制限をしたり侵してはならない、総理はこれを厳粛なものとして受けとめておられると思うんですけれども、憲法十九条について改めて所見を伺いたいと思います。
  20. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 憲法第十九条が規定をいたしておりますところの思想、良心の自由は精神的自由権の一つとして位置づけられますが、信教の自由、学問の自由等の前提となるものであり重要な基本的人権でありまして、国政上これを十分尊重していくべきことは当然のことと考えております。  今回の法案は憲法第十九条の理念をいささかも侵害するものではない、このように考えております。
  21. 笠井亮

    ○笠井亮君 今回の法案はそこが問題なんです。  今、総理が言われました思想、良心の自由、内心の自由は何人も侵してはならないんです。特に、国家権力がそれを制限したり禁止することは許されない。これは当然大きな問題を生むからであります。  ところが、総理、去る六日の当委員会で我が党の阿部委員が、日の丸君が代国旗国歌として掲揚し斉唱することに反対だという教員たちの考え法制化によって変わると思うのかと質問したのに対して、野中官房長官は、変えていただかなければならない、変えていただかなくてはならない、こう答弁されました。私、これは重大だと思うんです。政治権力の中枢にある者がおよそ人の考えを変えてもらわなければならないと政治的威嚇をすることは憲法上断じて許されないことだと思います。  日の丸君が代の掲揚、斉唱に反対という考えには歴史的な根拠がございます。戦前に侵略戦争の旗印として、また主権者たる天皇をたたえる歌として使われてきた、だから反対だ、今の憲法にふさわしくないと思っている、そういう教員たちの考えを今回の法制化によって変えてもらうというのはどういうことか。一体どうやって変えるんですか。
  22. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 学校における指導についてお触れになられたのだろうと存じますが……
  23. 笠井亮

    ○笠井亮君 官房長官答弁について聞いたんです。
  24. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 官房長官の御答弁については官房長官から。  委員がお受けになられたようなお考えとしてお話しされたかどうか存じませんが、私はさようなことはないと存じておりますけれども、改めて本件について申し上げれば、児童生徒の内心にまでわたって強制しようとする趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味いたしておりますので、政治的威嚇云々なんということは絶対あり得ない、こう考えておる次第でございます。
  25. 笠井亮

    ○笠井亮君 官房長官答弁について聞いているんです。官房長官、どうですか。はっきり言ったんだから、ちゃんと答弁してください。
  26. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 私は、先ほども申し上げましたように、我が国の一部に慣習法として定着をしておりました国旗国歌につきまして、これが法文化されておらないということについて、国旗国歌として認めない、あるいは入学式、卒業式にこれを斉唱し掲揚することに反対される国民の一部や教育現場における混乱等があるわけでございますので、それによって教育の混乱がもたらされ、また石川校長のようなとうとい犠牲が出ることは不幸でございますので、これが法文化をされることによって、そういう法的根拠を明確にすることによって教育現場における混乱をなくするようにしてまいらなくてはならないと申し上げたわけでございまして、それぞれこれを考えられる児童生徒の内心にまで立ち入ってこれを行おうとするものではないことは総理が御答弁をされたとおりでございます。
  27. 笠井亮

    ○笠井亮君 いや、六日に、教員の考えを変えていただかなきゃいけないと、法制化によって、そう答えたんです、あなたは、官房長官。それについてどういうふうに考えるんですか。それも重大な憲法上の問題ですよ。きちっとその問題について、法制化によって教員の考えが変えられるのか、変えるというふうにお考えなのか、そこのところをはっきり答えてください。
  28. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 教育の現場において、法的根拠がないということによって文部省の指導要領に基づかずに教育の現場における混乱が起きてきたということについて、法制化という明確な根拠ができることは今後の教育指導上好ましいことであると考えておるところでございます。
  29. 笠井亮

    ○笠井亮君 六日に明確に答弁したんですから、そのことに答えてください。今おっしゃっている議論はさんざんもう六日にもやったんですよ。その上であなたは、反対という教員の考えは変えてもらわなきゃいけないと、法制化によって、こう答弁したんだから。そういう答弁については、本当にどうやって変えるのか、ちゃんと答えてください。
  30. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 一般に思想、良心の自由はそれが内心にとどまる限りにおいて絶対に保障をされなければならないわけでございますが、それが外部的な行為となってあらわれる場合には一定の合理的範囲内の制約を受けるものと解されておるわけでございます。  学校において、学習指導要領に基づく入学式等を実施するため、校長が教員に対しまして国歌についてのピアノの伴奏等の役割分担を命ずることは、この教員の思想、良心の自由を制約するものではないと考えております。
  31. 笠井亮

    ○笠井亮君 私、先ほどから聞いていても、はっきりその問題について否定もされない、取り消しもされない。本当に驚きますよ。  それで、表明することについては、これは表現の自由という問題もある。官房長官自身も我が党の山下議員に対して、日の丸君が代が間違って使われた歴史を認めざるを得ないというふうにおっしゃったわけであります。だから、こういう旗や歌の掲揚、斉唱は反対だと考える人たち、教員がいらっしゃるわけであります。  今度の法制化によってそうした暗い過去の歴史が変わるわけではありません。過ぎ去った歴史を消したり書きかえたりすることもできない。反対論の歴史根拠は、法制化しても変わらないし、変えられないんです。  官房長官政治家の中には根拠もなくくるくる心を変える方もいらっしゃるかもしれない、できる方がいらっしゃるかもしれない。しかし、まじめな教師の方々はそういう心はそう簡単に変わらないんです。それでも法制化によって歴史の真実を知る教師の考えを変えるという答弁、これはまだ取り消されていないわけですから、そういうことになれば、無理やり押しつけをして、物の見方、考え方を変えるということしかないわけであります。  憲法十九条で思想、良心の自由はだれも侵せないと。個人の尊厳にかかわる問題であります。まして、国の権力を持っている側、その中枢にいらっしゃる方が、この自由を侵すというようなことで、そういう答弁、変えていただくなんということをはっきり取り消しもされない、そして法制化によってこの問題は解決するなんてとんでもないことを言われている。教員たちの考えを変えようということをおっしゃった。これはまさに特定の思想を反国家的なものとして弾圧をしたかつての愚を繰り返す暴挙であり、私、暴言だと思うんです。はっきり取り消してくださいよ。
  32. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 私は、委員が今御指摘になりましたようには阿部委員に対する御答弁を申し上げた記憶はございませんので、もしそういう事実があるとするならば、その会議録をよく精査をいたしまして対応いたしたいと存じております。(「変えてもらわなければならないと言いました。憲法違反の発言でした」と呼ぶ者あり)
  33. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) お静かに願います。
  34. 笠井亮

    ○笠井亮君 これちょっと、でも審議はこれで終わるようなことを言っているんでしょう。とんでもないですよ。大体、六日にそういう答弁をあなたがなさって、周りの官僚の方々が、重大な違憲発言だと、これは官房長官、まずいですよと指摘もしなかった。会議録も見ていない。本当に驚くべき状態ですよ。  では、今伺いますけれども、法制化で教員の思想、良心の自由まで侵して一人一人の教員の考えを変えようというようには思っていらっしゃらない、それはそれでいいですね。はっきりしてくださいよ。
  35. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 当然のことでございます。
  36. 笠井亮

    ○笠井亮君 今問題は、過去の歴史はあるけれども、今度の政府見解で理解ができるほどこれまでのあの歴史が軽いものじゃないということなんですよ。あの戦前の時代についてきちっとけじめをつけていない。  私自身も戦争を体験しておりません。しかし、被爆二世であります。親からあの悲惨な体験を引き継いで、そして本当にああいうことを繰り返させちゃいけないということで、こういう道に今歩んできている。一人一人の方があの戦争について重い歴史と傷を負っていらっしゃいます。アジアからもそういう問題として見られている。だから、今度は解釈を変えました、こんな一言でそういう歴史を変えられる問題じゃない。私はこのことを言いたいわけであります。  政府は教育上の良心あるいは信念に照らしてきちっと指導せよというふうにもおっしゃいますけれども、教育者としての良心があるから教えられない。結局、学習指導要領のとおりにやらないと職務命令、そして処分までと。まさに国家による思想、良心の弾圧そのものにつながる。私は、短い審議でありますけれども、今度の法制化の本音が非常にはっきり、はしなくも出たし、明らかになったとこの間の審議を見て思うわけでございます。  この法制化は絶対に許されない。法制化によって理解が進行する、こういうことも言われますけれども、国民的討論の現状を見れば全くそんな保証はありません。法制化反対の声がふえている。いよいよ真剣に考え始めて、従来は賛成と言ってきた評論家の方も含めて、これではまずいという議論が起こっている。政府議論は実態を正しく見ていないと思います。  法制化しさえすれば異論がなくなるなどと簡単にいかない。国民にも問うていないで拙速に決めて、そんなことが一体根拠になるのか。国のシンボルを決めるのに国論が二分していて、一方を法律で決めても国民は納得しないと私は思います。しかも、思想まで押さえつける。こんなことになれば、ますます不信と混乱が広がるだけだ。  私は、引き続く慎重審議、徹底審議、そしてこの法案の廃案しかないということ、このことを最後に強調しまして、時間になりましたから質問を終わります。
  37. 山本正和

    山本正和君 思いのたけは本会議の反対討論で言いたいと思いますので、きょうはそうじゃなしに、特に総理の見解をお聞きしておきたいのは、学校というものは、いわゆる命令とかあるいは強制とかいうものじゃなしに、本来、校長や教員が十分な協議をする、話し合いをする、あるいは児童生徒の状況を見ながら、その状況に合った指導はどうするかということを十分協議しながら行われるのが学校だろう、こういうふうに私はずっと思ってきているわけです。  したがって、この日の丸君が代の問題のさまざまなことが今から学校現場に、相当今まで起こってきているわけですけれども、仮に法制化がされたとしても、学校現場においては校長、教員あるいは地域住民等の十分なる協議、これがなされる中でこの指導というものが行われるべきだ、こういう観点は変わらないというふうに私は思うんです。  総理はあの戦争に負けたときに新しい民主主義教育を受けて中学校、高等学校を卒業された方ですから、あるいは大学でもそういう教育を受けられた、そういう観点から、民主主義教育の基本原則という観点から、そういう指導については変わらない、こういうふうに総理はお考えだろうと思うので、その辺をはっきりとひとつ総理の見解を伺っておきたいと思います。
  38. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) なかなか民主教育というものの御説明を申し上げることは難しいのかと思いますけれども、今、長い間教職にもおられて現場も十分熟知されておられる先生のお言葉でございます。  ただ、私は現在において、いわゆる頭からの命令とか強制とか、そういう形で行われておるとは実は考えておりませんで、やはり戦後の新しい教育の中で十分新しい国民をつくり上げるための教育というものにつきましては、行われてきておるという認識をいたしております。そのために政府として文部省があり、またその中で学習指導要領というものを定めてその方針に基づいていたしておるわけでございまして、国旗国歌の問題につきましても、その点につきましては合法的な政府を形成しその中での教育行政としての立場から行っておるものでございまして、長くなりましたが、私は命令とか強制とか、そういうことで行われておるというふうには感じておらないところでございます。
  39. 山本正和

    山本正和君 思っていただくじゃなしに、そうあるべきだというお考えでよろしいですね。命令や強制等じゃない立場学校というものは運営されるべきものだというふうにお考えだということでよろしいですね。一言だけでいいですから。
  40. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) きちんとした文部省の方針においてこれは行ってまいるべきものだというふうに考えております。
  41. 山本正和

    山本正和君 私が今言っているのは、文部省が学習指導要領を定めて、その学習指導要領に定められていることにすべて反対してこんなものはぶち壊せ、こういうことを勝手にしていいという話をしているんじゃないんですよ。そうじゃなしに、学習指導要領に基づくことを指導するにしても、校長や教員が十分に協議をして、子供たちの立場に立ってさまざまな議論をしながらやっていくべきものであって、命令でもって云々じゃないと。  要するに、これは小渕さんも小学校のときに御記憶あることと思うんだけれども、君が代を歌うときには、小学校一年生の子供も全部きちっと直立不動ですよ。体が揺らいだら先生が行ってたたいた。いいですか、君が代斉唱とはそういうことだったんです。形式をきちっと整えてやった。しかし、今の子供にそんなことをやってどうなりますか。例えば、君が代斉唱ということについても、それぞれの現場現場でいろいろな論議をされるべきなんだ。  私が言っているのは、要するに昔の大日本帝国のときのように起立して、小学校の本当に小さな子供が直立不動ですよ、時間じゅう、そして君が代を歌う。教育勅語の難しい言葉「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」、これを聞いておるんです。そういうふうなことはないんだから、戦後の教育は。これが民主教育だ。もっと子供たちの現状に合わせてやっていこうというのが教育のあるべき姿ということでずっと来ているわけです。  そのことをこの法制化によって変えるものじゃない、これは間違いありませんねと私は官房長官に何度も聞いたとき、官房長官はそのとおりですとずっと今まで答えておられた。それで総理にもう一遍聞こうと思って聞いたのに、そんなにぐじゃぐじゃ言わぬでよろしいからぴしゃっと答えてくださいよ、そこは。
  42. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 前段の話を全部お聞きしておりませんで、一般的に教育について命令とか強制とか行うものでないと、おっしゃっておられることはそのとおりだろうと思います。  ただ、本件についてということでなくて、一般的に文部行政についてそのようなことが行われておるのではないかというふうに実は受けとめましたものですから、そのようにちょっと長くお話しいたしましたが、国旗国歌の問題につきましてはさようなことはないと思います。
  43. 山本正和

    山本正和君 そこで、これはもう文部大臣から聞いておりますから確認するだけでいいんですけれども、現在の学習指導要領の中における日の丸君が代の扱いは、これを斉唱させるとか掲揚させるというふうなことはかなり厳しく書いてある。しかし、君が代の由来や歴史、これについての指導の部分は極めて不十分なんですね。これはやっぱり改めてきちんと、仮に学習指導要領についても今ある日の丸君が代についての由来、歴史はきちんと教えるべきである、こういうふうに受けとめてよろしいですね、総理
  44. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 学校におきます国旗国歌指導は、児童生徒に我が国国旗国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国国旗国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものであります。国旗国歌の意義を正しく理解するためには、我が国国旗国歌歴史や由来などについて学習することは大事なことだと考えます。  現在でも、例えば小学校六年生社会科の教科書において、国旗国歌はその国の成り立ちと深い関係があること、日の丸は幕末から日本船の総船印として定められ、その後、明治政府によって日本の商船旗として定められたことなどの経緯をたどって国旗として扱われるようになったことなどの記述が見られるところでございます。  今後とも我が国国旗国歌歴史や由来などについて適切に指導が行われることを期待いたしておるところでございます。
  45. 山本正和

    山本正和君 お答えの中で何か私は言葉が歯の奥に引っかかっておるような気がして、国会は言論の場ですから、もっとざっくばらんにおっしゃっていただきたいと思うんです。  要するに、今まで現実問題として日の丸国旗として使われている事実、君が代国歌として歌われている事実は何人も否定できないんですよ、外国へ行ってもどこへ行っても。これは仕方ないんです。しかし、国旗日の丸がどういう歴史でもって来ているのか。そして、国歌君が代と称しているものが昔は古今和歌集云々と言うけれども、そんなことを明治時代や私たちの時代に、君が代は実はあれは恋の歌だよなんて言ったら刑務所入りですよ、とんでもない話で。今の答弁議論をしたことでみんな不敬罪で刑務所に入らにゃいかぬ、君が代のことについては。いろいろあるんですよ。しかし、そういう歴史をきちんと教えなければいけない、本来は。それをしてこなかった、実は我々自身の反省ですよ。しかし、本来からいえばきちっとした歴史を教える。先ほど森本委員お話もありました。君が代の背負ってきた歴史的な重たいものをやっぱりきちんと教えなきゃいけない。その中で国民日本歴史がわかるんですよ。  そのことを教える部分が学習指導要領に非常に少ないからどうだという指摘をこの前からずっとしてきた。文部大臣もこれについては検討したいと言った。官房長官もこれは自分もやらなきゃいけないと言った。そのことは総理よろしいかと確認しているんだから、そんなに奥歯に物を挟まずに、そのとおりやりますと、こう言ってもらったらいいので、そういうふうにひとつ御答弁いただけませんか。
  46. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) まことにそのとおりと考えます。
  47. 山本正和

    山本正和君 それでこそやっぱり人柄の小渕総理だと私は思います。  それはそうとして、ちょっとこれはここで私は苦言を呈しておきたいんですけれども、綸言汗のごとしという言葉は御承知だと思うんです。総理という立場は非常に重たい、私はそう思うんです。総理になられたときに、私は、総理大臣、あなたはたった一人の総理大臣ですということを本会議場で申し上げて、頑張れということも含めて言った。  しかし、そういう意味で私は官房長官にも苦言を呈したい。総理大臣予算委員会答弁したことを変えちゃいけませんよ、たとえ何があろうと、本来からいえば。私はそのことを変えたということに対する非常に強い不信があります。これは残念です。本当の話が、やっぱり総理答弁したということは重いんです。  細川さんが夜になったらいつも変わる人だ、こう言われた。実は私どもの村山が言いましたよ。夜騒がしい男じゃのう、こう言った。細川さんがくるくる変わった。過ちを改むるにはばかることはないといって変わった。そういうことが政治の混乱を招くんです。  私は、ここでひとつ総理に、本院予算委員会において言われたことを変更した、これは極めて残念である、これは官房長官に対しても強く苦言を呈して、私の質問を終わりたいと思います。
  48. 山崎力

    ○山崎力君 最後の質問になると思います。  私は、この問題をやらせていただいてきて、本来この国がどういう国であるのかという、非常に抽象的ではありますけれども、いわば象徴的な議論をしてきたものだと思っております。  それが、現実の問題として、悲しいことではありますが、学校教育の現場、そういったものに多くのことが割かれたということはある意味では悲しいことではないかなと思っているものでございます。  ただ、そういったいろいろな議論の中を通じて総理にお伺いしたいのは、国民の中にやはり現時点での法制化に違和感を持っている人たちがいるのではないかなという気がしております。その違和感というのは、国旗国歌を否定するという意味合いではなくて、今この時期にかつての政治的懸案と言われたものが一気呵成にどんどん成立している、そのことに対するこれはある意味での不安感のあらわれではないかと思うわけでございます。  これは、一つ一つ言えば、総理のお立場政府のお立場からすれば反論することは可能だとは思います。しかし、その漠たる不安というものが国民の間にある、それは事実として認めるべきであろうと思いますし、それを払拭するのがある意味では現時点での総理のお立場ではないかと私は思います。  そういった中で、その原因として今言われている自自公の連立の話、何でも国会内において可決成立できる勢力が成立していく、そのことに対する、何というんでしょうか、それは政治の場で別にどうこう言うことではないというふうに言えば言えるんですけれども、我々国民代表者がそういうふうなことになって、ろくな議論もなくどんどん事が進んでいくのではないかなという不安というものに対して、やはりある程度国民心理としてはそういうものになっていくんじゃないか、それがむしろ現在の国民の意識ではないかな、一番問題なのはそこではないかと私は感じている次第でございます。  そこで、総理に今回の国旗国歌法そのものの成立、その後の政治の運営あるいはこれからの日本国の政治の運営、二十一世紀を踏まえた政治のあり方、国のあり方というものをどう持っていこうとなさっているのか。その総理考え方をこの際、まして戦争へ向かっているなどというような、だれも思っていないことを不安に思う人もいるわけですから、改めて総理の口からこの問題を通じての、国旗国歌法を通じてのそういった不安に対する払拭の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
  49. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 前段は、今の政治の取り組み方についての、内閣についてのいろいろな御意見かと思っております。私は、やはり国民世論というものを十分受けとめながら政治を行わなければ民主主義は成り立たないという認識に立って努力をさせていただいておると思います。不十分な点があろうかと思いますが、この点につきましては、国民全体の御理解と御協力を得られるように、もっともっと十分な説明努力をいたすべきと反省いたしておる次第でございます。  国旗国歌につきましては、これも既に御議論がございましたように、私どもとしては、この機会にぜひ慣習法を法定化することによりまして、法的な根拠なきがゆえにいろんな御論議を提起されておることにつきましては一定の、国民代表する国会での御判断にゆだねさせていただきたいということでこの法律を出させていただいたわけでございます。  そういう意味で、二十一世紀、新しい世紀におきましては、国民的な混乱を及ぼすことのないようにさらに努力はいたしていかなければなりませんけれども、そうした法定化、法制化によりまして一つの方向性が定められた上で、なお国民的な合意を得られますように努力はいたしていきたいというふうに考えておるところでございます。
  50. 山崎力

    ○山崎力君 終わります。
  51. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について江田五月君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。江田君。
  52. 江田五月

    ○江田五月君 私は、民主党・新緑風会を代表し、国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案の趣旨を御説明します。  第一に、法案名を国旗法とします。  第二に、国旗に関する規定中「日章旗とする」とあるのを「日章旗である」に改めます。  第三に、国歌に関する規定を削除します。  以上が修正案の内容の概要です。  次に、その理由を述べます。  まず、国旗については、政府案は第一条で「国旗は、日章旗とする。」としていますが、従来から政府自身も、国旗日の丸であるということは慣習ないし慣行として定着慣習法となっていると答弁しているところです。そのような慣習法法制化するのであれば、創設的な意味を持たせる場合に用いる「とする」という表現よりも、一定の事実について述べる場合に用いる「である」という表現を用いた方が適切です。よって、本修正案では、そのように文言を修正します。  次に、国歌については、政府は一貫して国旗国歌をセットとして扱っていますが、以下の理由により、この二つを分けて扱うこととしました。  国旗国家象徴する標識であり、船舶に旗を掲げる等の国際慣例に見られるように、制度的な側面が強いものです。現実に、航行の際など、国旗がなければ船舶が不利益をこうむる可能性が高いと言えます。  他国でも、不文法主義のイギリス以外のほとんどの国では、国旗は憲法や法律で規定されています。  しかし、国歌については、慣習による国が多数あります。法制化までしない理由としては、国歌が儀式的な要素が強いこと、国旗と異なり、歌うという動作が求められることから、法制化には慎重であるべきだといったことが考えられます。  さらに、君が代は、日の丸とは異なり、法制化について国民の間にコンセンサスが得られてなく、広く定着しているとは言えません。  この理由としては、君が代の「君」の政府解釈に対して違和感を持つ人も多いこと、君が代が終戦前、天皇崇拝の歌として用いられた歴史を有すること、歌詞がわかりにくいこと等が指摘できます。  天皇主権制の時代に用いられた君が代を、国民主権の象徴天皇制の現在にも続けて歌うことに抵抗感を持つ人がいるのは当たり前です。不幸な歴史を引き起こした戦前の天皇制をきっぱりと否定し、現憲法の国民主権にふさわしい国歌とは何か、国民間で一層の議論が必要とされています。  このような解決されていない多くの問題を抱える君が代をこの時期に法制化するのは拙速過ぎます。そこで、本修正案では国歌に関する部分を削除します。  日の丸はアジアに対する侵略の象徴でした。つらく悲しい存在であったという沖縄からの声も決して忘れてはなりません。しかし、国旗が国際制度上不可欠のものなら、この際、私はこういった悲しい過去を背負いながら、我が国日の丸国旗と定めるべきだと思います。  そして、過去を直視し、それを戒めとして、誇りに思える日本の未来を切り開いていくという日本国民の意思を日の丸法制化に託したいと思います。  以上が本修正案の概要とその提案理由です。  各会派、各委員の御賛同をお願いして、修正案の趣旨説明を終わります。
  53. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  54. 阿部幸代

    ○阿部幸代君 私は、日本共産党を代表して、日の丸国旗とし君が代国歌とする本法案に反対の討論を行います。  反対理由の第一は、今国会での早急な法制化反対の国民世論を無視するばかりか、我が国史上初めての国旗国歌をめぐっての国民的討論を、自民、自由、公明三党を中心とした数の力で封殺しようとしていることです。  政府が本法案国会提出して審議が進むにつれて、今国会での早急な法制化反対、もっと国民議論を尽くせとの声は大きくなっています。このことは、八月二日に放送されたJNN世論調査で、日の丸君が代法制化反対の声がふえていることでも明白です。また、本委員会での地方公聴会、参考人質疑でも、法制化についての賛否が二分されていることが明らかになりました。野中官房長官も、国民に十分に理解されていないと世論調査の結果を認めているにもかかわらず、あえて強引に採決を強行するのは、このまま議論が続いて国民の批判が一層広がることを恐れ、国民的討論を断ち切ることをねらったとしか考えられません。  衆議院に続いて、本委員会でもわずか十五時間という短時間の実質審議で、しかも中央公聴会の直後に採決を強行するのは、公聴会で示された国民意見を反映して審議を深めるという民主的審議本来のあり方を踏みにじるもので、本院でもこれまでに例のない、議会制民主主義をじゅうりんした暴挙です。  反対理由の第二は、日の丸君が代日本国憲法の恒久平和と国民主権の原則に反するからです。  本委員会質疑政府も認めたように、侵略戦争天皇絶対の体制であったからこそ起こされたのです。だからこそ、日本国憲法は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意して、主権が国民に存することを宣言しているのです。侵略戦争に重大な責任がある天皇絶対の体制をたたえた君が代と、その戦争の旗印だった日の丸国歌国旗とすることが憲法と相入れないことは明白です。  第三は、今回の法制化が教育現場での日の丸君が代の強制、押しつけを強化することを意図したものであることが明らかになったからです。  政府は、憲法十九条の思想、良心の自由、内心の自由には個人の意思や思想を表明しない沈黙の自由も含まれることを認めました。しかし、沈黙の自由に反する入学式、卒業式での日の丸掲揚、君が代斉唱を引き続き押しつけようとしています。  しかも、重大なことは、教職員は校長の命令に従う義務があり、従わなければ処分できるとか、考えを変えていただかなくてはならないなどと、法制化によってこれまで以上に押しつけを強化しようとしていることです。文部省の一片の告示にすぎない学習指導要領や地方公務員法を盾に、これを憲法の上位に置くなどというのはとんでもない暴論です。憲法、教育基本法に基づき子供たちを中心に据えた民主的な学校教育を進める教職員の心を踏みにじることは許されません。たとえ数の力で日の丸君が代法制化を強行しても、国民議論を押しとどめることはできません。  日本共産党は、本法案の廃案を求めるとともに、二十一世紀を迎えるにふさわしい国旗国歌国民合意でつくり上げるために全力を挙げる決意です。  なお、日の丸法制化する民主党・新緑風会の修正案には反対であることを表明し、討論を終わります。
  55. 山崎力

    ○山崎力君 参議院の会の山崎であります。  ただいま議題となっております国旗国歌法に関しまして賛成の立場及び民主党提案の修正案には反対の立場から討論いたします。  私は、この法案について、どちらかというといわゆる慣習法でよいのではないかという立場をとっておりました。しかし、こういう議論の中で、実定法化することについて賛成の立場をとるに至りました。  その理由をかいつまんで申し上げます。  第一に、明治憲法下の戦前はもちろん、現憲法下の現在に至るまで、認めるか否かを問わず、国旗日の丸国歌君が代以外に存在しなかったという事実がございます。  すなわち、国家として国旗国歌があるのは当然、さらに今新たに国旗国歌を制定し直すという議論がない現状下においては、私は、現時点で法制化するかしないかという点を別にすれば、国旗は日章旗、国歌君が代とするのが自然であると考えるからであります。  そこで、問題は現時点での法制化についてでありますが、この考え方の是非はともかく、政府の提案の理由は同僚議員周知のことと思い申しませんけれども、私がそこで考えるのは、反対論の中で論点がどうしてもまとまってこない、このような感じを持ったという点が大きく挙げられると思います。  慣習法的に認めた上で新しい国旗国歌をという議論はほとんどなされてまいりませんでした。もしそうであるならば、反対論は、日の丸君が代国旗国歌として認めない、そして戦後一貫して国旗国歌なしのユニークな国家観、世界観を持ってきているということにほかなりません。そのことについての国民に対する説明というものは、私は聞いたことがないと言っていいと思います。  そして、何より、サンフランシスコ平和条約締結後、国旗国歌なしの日本国を続けてきたということへの釈明を私はその立場をとる人が第一にすべきものだと思うからであります。私は、少なくとも現憲法を守れという立場をとるならば、現行の国旗国歌を認めないという声高な主張に何がしかの違和感、下品な言葉をお許しいただけるならば、うさん臭さを感じてしまったのであります。  それは、なぜ戦争やそういった戦前の歴史への反省不足を説く際に、その象徴として国旗国歌を対象としているのでしょうか。もしそうであるならば、新憲法が日本という国名を残し、天皇制を維持したということをまず問題にしなければなりません。その論が欠けていると私は思うのであります。  言葉をかえれば、そして私が何より申し上げたいのは、本案が否決された場合の影響であります。もし否決された場合、それは単に慣習法としての日の丸君が代を葬り去るだけではなく、我が国が半世紀以上にわたり国民統合象徴であるべき国旗国歌なき国であったということを内外に宣明することにほかならないということであります。  改めて、結論として、少なくとも現行憲法を含め天皇制を認めた憲法下にある限り、栄光と汚辱の歴史をともに踏まえて、我が日本国の国旗日の丸、日章旗、国歌君が代であるべきと今回の審議を通じて確信に至った次第であります。  以上、私の信ずるところを申し上げ、最後に、一人でも多くの方々が本法案に賛成していただけるよう改めてお願い申し上げて、私の賛成討論を終わります。
  56. 山本正和

    山本正和君 私は、ただいま議題となっております政府提出国旗及び国歌に関する法律案に反対する立場から討論いたします。  まず第一に指摘すべきは、これまでも学習指導要領を盾に学校現場で画一的に国旗掲揚、国歌斉唱が強制されてきたという事実であります。  広島県で、学校現場のさまざまな意見や実施されている慣習なども無視して卒業式での国歌斉唱を強制するよう県教育委員会が強く命じたため、県立高校の校長が自殺するという痛ましい事件が起こりました。人の死という事態が起こっているのですから、そのことについての十分な論議と対策が先決です。それを法制化によって法的根拠を与えればよしとするのですから、余りにも短絡的な思考と言わなければなりません。  第二は、日の丸君が代歴史についてであります。  いまだに日の丸君が代の問題が指摘されるのは、明治以降、日本が歩んだ侵略と植民地支配のシンボルとしてアジアの人々に強制してきた歴史的事実があること等を踏まえなければなりません。  第三は、果たして日の丸君が代国民定着しているかという問題でありますが、政府は長年の慣行により定着していると言うのみで、その根拠は説明が極めて不十分であります。しっかりとした調査が必要なのではないでしょうか。  政府案が提出され、審議が始まってから、国会内の審議につれて国民の関心は高まり続け、各種の世論調査などでは、国会提出時に比べて大きく変化し、法制化反対、強制反対の意見も多くなってきています。この状況は重く見るべきであり、慎重に審議する義務があります。  最後に、政府案は、その立法動機の説明は極めて不十分であります。したがって、数多くの重要な論点があることを踏まえ、広く国民的論議を合意を得るまで行い、慎重に検討すべきであることを申し上げ、政府案の撤回を強く求めて、討論を終わります。  残念ながら、民主党提案の修正案に対しても反対といたします。  以上です。
  57. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより国旗及び国歌に関する法律案について採決に入ります。  まず、江田君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  58. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 少数と認めます。よって、江田君提出の修正案は否決されました。  それでは次に、原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  59. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十五分散会