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1999-06-14 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年六月十四日(月曜日) 午後三時二十五分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月八日
辞任
補欠選任
谷本 巍君
日下部禧代子
君 六月十日
辞任
補欠選任
小川 勝也君
山下
八
洲夫君
櫻井 充君
高嶋
良充君 福山 哲郎君
藤井
俊男
君 本田 良一君
輿石
東君 柳田 稔君
江田
五月君 吉田 之久君
朝日
俊弘
君 橋本 敦君
池田
幹幸
君 吉岡
吉典
君
八田ひろ子
君 六月十一日
辞任
補欠選任
荒木
清寛
君
魚住裕一郎
君 日笠 勝之君
山下
栄一
君 菅野 壽君
照屋
寛徳
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
吉川
芳男
君 理 事 石渡 清元君 大島 慶久君 田村 公平君
吉村剛太郎
君
朝日
俊弘
君 伊藤
基隆
君
弘友
和夫君 富樫 練三君
日下部禧代子
君 委 員 阿南 一成君 岩永 浩美君
海老原義彦
君
太田
豊秋君 狩野 安君 亀井 郁夫君 久野 恒一君 佐藤 昭郎君 清水嘉与子君 田浦 直君 長峯 基君 畑 恵君 水島 裕君 脇 雅史君
江田
五月君
岡崎トミ子
君
川橋
幸子君
輿石
東君
高嶋
良充君 寺崎 昭久君
藤井
俊男
君
山下
八
洲夫君
魚住裕一郎
君
山下
栄一
君 渡辺 孝男君
池田
幹幸
君
八田ひろ子
君
吉川
春子君 大脇 雅子君
照屋
寛徳
君 星野 朋市君 奥村 展三君 菅川 健二君 石井 一二君
国務大臣
国務大臣
(
総務庁長官
)
太田
誠一
君
政府委員
内閣審議官
兼
中央省庁等改
革推進本部事務
局長
河野 昭君
内閣審議官
兼
中央省庁等改
革推進本部事務
局次長
松田 隆利君
事務局側
常任委員会専門
員 志村 昌俊君
常任委員会専門
員 入内島 修君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件 〇
内閣法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 〇
内閣
府
設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
国家行政組織法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 〇
総務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
郵政事業庁設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
法務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
外務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
財務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
文部科学省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
厚生労働省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
農林水産省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
経済産業省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
国土交通省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
環境省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) 〇
独立行政法人通則法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 〇
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係法律
の整 備に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
吉川芳男
1
○
委員長
(
吉川芳男
君) ただいまから
行財政改革
・
税制等
に関する
特別委員会
を開会いたします。 まず、
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
岡崎トミ子
君から、文書をもって、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川芳男
2
○
委員長
(
吉川芳男
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 それでは、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
理事
の
辞任
及び
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が二名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川芳男
3
○
委員長
(
吉川芳男
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
朝日俊弘
君及び
日下部禧代子
君を指名いたします。 ─────────────
吉川芳男
4
○
委員長
(
吉川芳男
君)
内閣法
の一部を改正する
法律案
、
内閣
府
設置法案
、
国家行政組織法
の一部を改正する
法律案
、
総務省設置法案
、
郵政事業庁設置法案
、
法務省設置法案
、
外務省設置法案
、
財務省設置法案
、
文部科学省設置法案
、
厚生労働省設置法案
、
農林水産省設置法案
、
経済産業省設置法案
、
国土交通省設置法案
、
環境省設置法案
、
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
独立行政法人通則法案
及び
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
太田総務庁長官
。
太田誠一
5
○
国務大臣
(
太田誠一
君) ただいま
議題
となりました
内閣法
の一部を改正する
法律案
外十六件の
中央省庁等改革関連法律案
について、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。 本
法律案
は、さきに
国会
で成立した
中央省庁等改革基本法
にのっとって立案したものであります。
提案理由
の第一は、
内閣機能
の
強化
とそれを通じた
政治主導
の
強化
であります。
主権者
である
国民
の
信託
に基づいて
国会
が指名する
内閣総理大臣
及び
内閣総理大臣
が任命する
国務大臣
が、それぞれ国政全体及び
行政各部
を実際にリードする
環境
を
整備
するものであります。
提案理由
の第二は、
府省
の再
編成
と
行政
の
整合性
の
確保
であります。いわゆる
縦割り行政
の弊害を排し、その時々の
政策課題
に柔軟かつ整合的に対応できるように、
権限
ではなく、
行政
の目的である
任務
を
基軸
として、
府省
を大くくりに再
編成
することといたしております。また、新たに
編成
された
府省
間で互いの
政策
を協議する
政策調整
の
制度
を設けることとしております。
提案理由
の第三は、
行政
の
スリム化
であります。
府省
の再
編成
にあわせて
機能
を削減し、
行政
の
事務
の
減量化
を行うことといたしております。
提案理由
の第四は、
行政
の
透明化
、
自己責任化
による
効率化
であります。国の
機関
の
独立行政法人化
を行うこと等により、
行政
の
透明化
及び
効率化
を図ることといたしております。 以上述べました
提案理由
に即して順次
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。
提案理由
の第一、
内閣機能
の
強化
に関しましては、まず、
内閣法
の一部を改正する
法律案
により、
主権者
である
国民
の
信託
に基づき
国会
が
内閣総理大臣
を指名し、
内閣総理大臣
及び
内閣総理大臣
が任命する
国務大臣
をもって
組織
する
内閣
に
行政権
が属するという
国民主権
の理念にのっとった我が国の
行政
のあり方を明らかにするとともに、閣議における
内閣総理大臣
の
発議権
を明記し、それを裏づけるため、
内閣官房
の
重要政策
に関する
企画立案
の
機能
を明確にし、あわせて、
内閣官房
副
長官等
に加えて新たに設置する
内閣官房
副
長官補
を
内閣総理大臣
の直接
選任
による
特別職
とすることとしております。 さらに、
内閣
府
設置法案
、
国家行政組織法
の一部を改正する
法律案
及び
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
により、
内閣官房
を助ける
内閣
府にも
重要政策
に関する
企画立案
の
機能
を与えることとするとともに、各
府省
に、
政治任用
となる副
大臣
及び
政務官
を設置して、
大臣
のリーダーシップを補佐する体制を
整備
し、
各省等設置法案
及び
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
により、
政策審議機能
を有する
審議会
及びその
委員
を約六分の一に整理して、
政策
の決定は
内閣総理大臣
と
国務大臣
の
責任
で行うことを明確にすることとしております。
提案理由
の第二、
府省
の再
編成
及び
行政
の
整合性
の
確保
に関しましては、
内閣
府
設置法案
により、
内閣
府には、
政府
全体の
施策
の統一を図る
観点
から各
省庁
に対する
総合調整
を行う
機能
を与え、強力な
調整権限
を持つ
特命担当大臣
や
重要政策
に関する
会議等
を置くこととしております。あわせて、
内閣
府には、
国家行政組織法
は適用しないこととしております。 次に、
国家行政組織法
の一部
改正法案
により、
内閣
の統括のもとに
行政事務
をつかさどる
行政機関
は、
任務
を
基軸
として、
総務省
、
法務省
、
外務省
、
財務省
、
文部科学省
、
厚生労働省
、
農林水産省
、
経済産業省
、
国土交通省
及び
環境省
の十省に再
編成
し、各
省庁
は
政策調整
をしなければならないこととし、
政策調整
を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各
省庁
の
政策評価機能
を
強化
することとしております。また、
実施庁
の
組織編成
の
弾力化
を図るとともに、各
省庁
に
局長
に準ずる新たな
職等
を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の
環境変化
に対応できるようにすることとしております。 次に、
総務省設置法案外
十件の各
省庁設置法案
により、各
省庁
の
任務
及びそれを達成するために必要な
所掌事務
並びに各
省庁
に置かれる職、
機関
及び
外局
について定めております。また、広範な
裁量権限
の根拠となっているのではないかとの疑念を抱かれる
権限規定
については、これを廃止しております。
国家公安委員会
、防衛庁、
金融庁等
の各
府省
の
外局
に関する
法律
については、
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
によって、それぞれ
任務
及び
所掌事務等
を定めております。 各
府省
の
任務
の
概要
について御説明申し上げます。
内閣
府は、
内閣
の
重要政策
に関する
内閣
の
事務
を助けること、並びに皇室、栄典及び
公式制度
に関する
事務
その他の国として行うべき
事務
の適切な遂行、
男女共同参画社会
の
形成
の
促進
、
消費生活
及び
市民活動
に関係する
施策
を
中心
とした
国民生活
の安定及び
向上
、沖縄の
振興
及び
開発
、北方領土問題の解決の
促進
、災害からの
国民
の
保護
、国の治安の
確保
、国の防衛を通じた国の安全の
確保
、
金融
の適切な
機能
の
確保等
を
任務
とすることとしております。
総務省
は、
行政
の
基本
的な
制度
の
管理
及び
運営
を通じた
行政
の総合的かつ効率的な
実施
の
確保
、
地方自治
の本旨の実現及び
民主政治
の基盤の確立、自立的な
地域社会
の
形成
、国と
地方公共団体
及び
地方公共団体相互
間の
連絡協調
、情報の
電磁的方式
による適正かつ円滑な流通の
確保
及び
増進
、電波の公平かつ能率的な
利用
の
確保
及び
増進
、
郵政事業
の合理的かつ能率的な経営を図ること等を
任務
としております。
法務省
は、
基本法制
の
維持
及び
整備
、
法秩序
の
維持
、
国民
の
権利擁護
を図ること等を
任務
としております。
外務省
は、平和で安全な
国際社会
の
維持
に寄与するとともに、良好な
国際環境
の
整備
を図ること、調和ある
対外関係
を
維持
し
発展
させつつ、
国際社会
における
日本国
及び
日本国民
の利益の
増進
を図ることを
任務
としております。
財務省
は、健全な財政の
確保
、通貨に対する信頼の
維持
及び
外国為替
の安定の
確保
を図ること等を
任務
としております。
文部科学省
は、教育の
振興等
を中核とした豊かな
人間性
を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の
振興
並びに
科学技術
の総合的な
振興
を図ること等を
任務
としております。
厚生労働省
は、
社会福祉
、
社会保障
及び
公衆衛生
の
向上
及び
増進
並びに
労働条件
その他の
労働者
の働く
環境
の
整備
及び職業の
確保
を図り、並びに引き揚げ
援護等
を行うことを
任務
としております。
農林水産省
は、食料の
安定供給
の
確保
、
農林水産業
の
発展
、
農山漁村
の
振興
、
森林生産力
の
増進
を図ること等を
任務
としております。
経済産業省
は、
民間
の
経済活力
の
向上
及び
対外経済関係
の円滑な
発展
を
中心
とする
経済
及び
産業
の
発展
並びに
エネルギー等
の安定的かつ効率的な
供給
の
確保
を図ることを
任務
としております。
国土交通省
は、
国土
の総合的かつ体系的な
利用
、
開発
及び
保全
、そのための
社会資本
の総合的な
整備
、
交通政策
の
推進
を図ること等を
任務
としております。 そして、
環境省
は、
地球環境保全
、
公害防止
、
自然保護等
の
環境
の
保全
を図ることを
任務
としております。 このような
府省
の再
編成
を踏まえ、
内閣法
の一部
改正法案
によって、
国務大臣
の数を十四人以内とし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができることとしております。
提案理由
の第三、
行政
の
スリム化
に関しましては、
内閣
府
設置法案
、
国家行政組織法
の一部
改正法案
によって、
府省
の再
編成
にあわせて、
内閣府本
府及び
大臣庁
の
内部部局
として置かれる
官房
及び局の数は、
各省
の
内部部局
として置かれる
官房
及び局の数と合わせて九十六以内とすることとしております。 これに加えて、既に述べた
審議会
の整理に伴って、
審議会
の
組織
と
運営
に関する
事務
が削減されることとなります。
提案理由
の第四、
行政
の
透明化
、
自己責任化
による
効率化
に関しましては、
独立行政法人通則法案
及び
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
により、国の立場から
実施
される必要がある
事務事業
であって、
民間
にゆだねた場合には
実施
されないおそれがあるもの等であるが国がみずから主体となることを要しないものについて
独立行政法人
の
制度
を創設し、その
会計
は
企業会計原則
によることを
原則
とし、その役員を業績によっては交代を行うことのできる
特別職
とし、その
業務内容
を積極的に開示するなど、
民間
の
公開会社
に準ずるような
運営
とすることによって、
透明性
を
確保
し、適正さと
効率性
の双方の
観点
から、
自主性
を持った
運営
を
基本
としつつ、目標の設定とそれを達成する計画の
管理
を
主務大臣
が行うこととしております。 また、
独立行政法人
の
業務
の実績については、各
府省
に設けられる
独立行政法人評価委員会
の
評価
及び勧告を受けることとしております。 これに加え、
独立行政法人通則法案
及び
総務省設置法案
により、
総務省
に設置される
第三者機関
に、各
府省
による
独立行政法人
の
評価
の仕方それ自体を
評価
する
機能
を付与し、
国民
の目に
行政
の実態がよく見えるように、一層の
透明化
を図ることとしております。
中央省庁等改革関連法律案
の
施行期日
は、
内閣法
の一部を改正する
法律案
にあっては別に
法律
で定める日とし、その他にあっては、一部の事項を除き、
内閣法
の一部を改正する
法律案
の
施行
の日としております。 以上が
内閣法
の一部を改正する
法律案
外十六件の
中央省庁等改革関連法律案
の
内容
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
吉川芳男
6
○
委員長
(
吉川芳男
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。
内閣法
の一部を改正する
法律案
外各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は明十五日午前八時五十分に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十九分散会