○
政府委員(
宮崎達彦君) この
海上運送法でございますが、昭和二十四年に基本的にできた
法律でございまして、その後
日本のいろんな経済発展に伴いましていろんな事業形態などが出てまいりましたことから、
利用者の利便性の
確保、
競争の公平性、安全の
確保といったいろいろな
観点からいろんな事業類型が新たに出てきて、一見、
先生のおっしゃるとおりなかなか複雑な定義でありますとか事業類型が出てきておるということで、恐縮でございます。
それぞれ詳しく御
説明しますと非常に長いことになってしまいますが、今のことにお答えいたしますと、まず、ダイヤ、一定の日程表と
航路を定めまして、旅客船、旅客船と申しますのは旅客定員十三人以上の船舶ということで定義しておりますけれ
ども、これによりまして不特定多数の旅客を
運送する事業類型、これを一般旅客定期
航路事業と言っておりまして、これがいわば旅客
運送の基本的な類型、一番重要な類型というふうに我々考えて
海上運送の中でも位置づけられておるかと思います。
そのうち自動車航送を行うもの、いわゆるフェリーが出てまいりまして、新たに定義づけられまして、と申しますのは、当初、一般旅客定期
航路事業は人が単独で乗り込むということを前提としておりましたけれ
ども、自動車とともに乗り込む、そのための
運賃など
運送約款体系を特殊に決めないといけないというような事態が生じてまいりまして、一般旅客定期
航路事業のうちではございますけれ
ども、そのいろいろな違いをとらえて、自動車航送、いわゆる通称旅客フェリーを設定させていただいたわけでございます。
それから、ダイヤ、一定の日程表と
航路を定めて旅客船により
運航するという形態でございますが、一般的な不特定多数ではございませんで、例えば島にある造船工場に
会社員を送り迎えするといったような特定の範囲の旅客を
運送する事業類型を特定旅客定期
航路事業というふうにとらえまして、これは一般大衆を相手にするものではありませんので若干緩めのいろいろの
チェックで事業ができるようになっておるということでございます。
それから、ダイヤ、一定の日程表などはございません、まさに不定期でございますけれ
ども、
航路を定めて旅客船による不特定多数の旅客を
運送するという事業類型を旅客不定期
航路事業というふうに設定いたしまして許可をしておる。これは
先ほど申しました一般旅客定期
航路事業との
関係で、この旅客不定期
航路事業が自由になるとなかなか一般旅客定期
航路事業の方の事業
維持が困難になるということで許可制に係らしめております。
それから、ダイヤと
航路を定めてやっておりますけれ
ども、いわゆる旅客船以外、と申しますのは旅客定員が十二人以下ということになりますが、により事業を営む形態を貨物定期
航路事業というふうに定義しておりまして、その中でまた自動車航送、一応運転手とともに乗る、旅客定員はそれなりに十二名以下でありますので、そういったものにつきまして自動車航送貨物定期
航路事業というものを定義づけまして
チェックしておる。貨物フェリーと言っております。
こういったものが基本的な
海上運送法での事業類型でございます。いささかややこしくなりまして恐縮でございますが、とりあえず御
説明とさせていただきます。