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1999-07-26 第145回国会 参議院 議院運営委員会 第40号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年七月二十六日(月曜日)    午前十時一分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         岡野  裕君     理 事                 上野 公成君                 鈴木 政二君                 西田 吉宏君                 今泉  昭君                 藁科 滿治君                 風間  昶君                 吉川 春子君                 三重野栄子君                 戸田 邦司君                 松岡滿壽男君     委 員                 中川 義雄君                 仲道 俊哉君                 成瀬 守重君                 森下 博之君                 森田 次夫君                 森山  裕君                 山下 善彦君                 笹野 貞子君                 高嶋 良充君                 藤井 俊男君                 前川 忠夫君                 但馬 久美君                 弘友 和夫君                 林  紀子君         ─────        議長       斎藤 十朗君        副議長      菅野 久光君         ─────    衆議院議員        議院運営委員長  中川 秀直君    事務局側        事務総長     堀川 久士君        事務次長     貝田 泰雄君        議事部長     石堂 武昭君        委員部長     川村 良典君        記録部長     林 五津夫君        警務部長     阿部 隆洋君        庶務部長     和田  征君        管理部長     姫井 紀雄君        国際部長     田邊 敏明君    法制局側        第一部長     石橋 忠雄君    衆議院法制局側        法制企画調整部        長        郡山 芳一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○国会法の一部を改正する法律案衆議院提出) ○参議院憲法調査会規程制定に関する件 ○国会審議活性化及び政治主導政策決定シス  テムの確立に関する法律案衆議院提出) ○参議院規則の一部改正に関する件 ○参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する  件 ○常任委員会合審査会規程の一部改正に関する  件 ○国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一  部改正に関する件 ○本日の本会議議事に関する件     ─────────────
  2. 岡野裕

    委員長岡野裕君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。  まず、国会法の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者衆議院議院運営委員長中川秀直君から趣旨説明を聞くことといたします。中川委員長、よろしくお願いをいたします。
  3. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) おはようございます。  ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  本改正案は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院憲法調査会を設けるものとしております。  その他、調査会に関する事項は、衆議院議決によりこれを定めるものとするものであります。  なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行するものとしております。  本案につきましては、去る三月二日、自由民主党民主党公明党自由党改革クラブの各幹事長から、衆議院議案提出権を有しない憲法調査会設置するよう、今国会中をめどに結論を出すべく協議願いたいとの要請がなされ、これを受け、議会制度に関する協議会国会法改正等に関する小委員会におきまして協議を重ねた結果、本案は、去る六日の衆議院議院運営委員会において、自由民主党民主党公明党改革クラブ自由党の賛成多数で委員会提出法律案と決定し、同日の衆議院会議において可決した次第であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
  4. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 本案修正につきまして上野君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。上野公成君
  5. 上野公成

    上野公成君 私は、自由民主党民主党・新緑風会、公明党自由党の四会派を代表して、国会法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。  案文をお手元に配付させていただいておりますが、その内容は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うための憲法調査会参議院にも設置し、参議院憲法調査会に関する事項参議院議決により定めるものとするものでございます。  あわせて、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律規定改正について所要の修正を行おうとするものでございます。  以上が修正案趣旨であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  6. 岡野裕

    委員長岡野裕君) それでは、質疑のある方は順次御発言を願います。
  7. 吉川春子

    吉川春子君 衆議院送付法律案は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院憲法調査会を設ける。」としていますが、憲法についての調査は、わざわざ憲法調査会をつくらなくとも、現在の委員会で必要があればいつでもできますし、私たちはそうしております。  憲法調査会推進派の言い分は、今の憲法現状から乖離しているとして、その矛盾を調査するという趣旨設置した調査会憲法改悪への足がかりにするという危険が高いと思われます。  国会法改正全会一致の原則で行うべきでありますが、憲法にかかわる重要問題をなぜ衆議院では日本共産党と社民党が反対しているのにもかかわらず法改正したのでしょうか。手続の点でも重大な問題があります。  さらに、なぜ参議院調査会設置する必要があるのでしょうか。こういう問題についてです。憲法調査会衆議院だけでなく参議院にも設置することは、衆議院設置にとどまらず、憲法改悪危険性をさらに強めることになることを指摘しておきたいと思います。  そこで、まず衆議院設置された調査会権限について伺います。  この憲法調査会には、当然のことですが、憲法改正発議権はありませんね。
  8. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) 御案内のとおり、私ども衆議院の側から御提案させていただいております衆議院憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うために設置するものでありまして、先生指摘のとおり、憲法改正発議権を有するといった権限を持つものではございません。  これは、国会法上もそういう規定になっておりますし、また、衆議院議院運営委員会国会法改正小委員会におきましても、そもそも議論出発点からそのような権限はないということを前提に各会派議論が進められてきたという経緯もございます。
  9. 吉川春子

    吉川春子君 衆議院議院運営委員会国会法委員会郡山衆議院法制局法制企画調整部長は、調査会権限について次のように説明しております。「憲法調査会、これは、もともと憲法について調査をするというだけの権限しか与えられておりませんので、その結果は、本会議にどうこうということではございませんで、議長に報告をするというふうにとどめられておりますので、国会法上はあくまでも、議案提出権はもともとありようがないということになります。」と。  提案者並びに法制局に伺いますが、これで間違いございませんか。
  10. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) 先に私からお答えさせていただきます。  今回の衆議院憲法調査会については議案提出権を持たないということにつきまして、ただいま申し上げましたし、また先生指摘のとおりでございます。  そもそも、先ほど申し上げました議案提出権のない憲法調査会という各会派合意前提衆議院議院運営委員会議論、そしてまた結論ということになった次第でございます。  なお、法令上はそういうことになっておりますが、さらに衆議院議運理事会におきまして申し合わせをいたしまして、憲法調査会議案提出権がないことを確認するという申し合わせを六日に行い、この旨は衆議院議院運営委員会にも報告しておるところでございます。
  11. 郡山芳一

    衆議院法制局参事郡山芳一君) 国会法上、衆議院憲法調査会には議案提出権がないということは、そのとおりでございます。
  12. 吉川春子

    吉川春子君 参議院修正案提案者にお伺いいたします。  参議院設置される調査会権限もこれと同じですね。
  13. 上野公成

    上野公成君 これは、国会法規定ですから、衆参一緒に同じ趣旨設置をされるということでありますから、国会法の解釈上、参議院の方も全く同じであります。
  14. 吉川春子

    吉川春子君 参議院調査会権限特色について郡山衆議院法制局法制企画調整部長は、衆議院議院運営委員会国会法改正小委員会で、「参議院調査会におきましては、同じ調査会という名称でございますが、国会法の上で、あくまでこれは本会議下部機関として位置づけられておりまして、調査をしましたらそれを本会議に報告する、議長ではございませんで本会議に報告する、あるいは議案提出権もあります、こういうふうに国会法上書いてございます。」と述べています。  提案者に伺いますが、これで間違いありませんね。
  15. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) 参議院調査会の性格について私どもの方から御答弁申し上げるというのが果たして適当かどうかということはございますが、衆議院憲法調査会との違いというものについてお答えさせていただきますと、私どもが今回御提案させていただいております衆議院憲法調査会につきましては、現在の委員会とも参議院調査会とも異なり、いわゆる本会議下部機関として、本会議議案を持ち上げる、あるいは議案を提出するといった権限は与えられておりません。  その点につきましては、先ほども申し上げましたとおり、憲法調査会設置に関する申し合わせでも各会派で確認をいたしております。
  16. 吉川春子

    吉川春子君 修正案提案者にお伺いいたします。  本院の調査会権限特色は以上のとおりであり、新設される参議院憲法調査会との違いは明白だと思いますが、いかがですか。
  17. 上野公成

    上野公成君 従来の参議院調査会は五章の二に規定しておりますけれども、これは、今まで議論がありましたように議案提出権を持っているわけでございますけれども、この憲法調査会につきましては、十一章の二という新たな章を設けて設置をしているわけでございまして、参議院調査会とは明白に異なっておりまして議案提出権はないと、先ほどもお答えしたとおりでございます。
  18. 吉川春子

    吉川春子君 衆議院におきまして憲法調査会設置が必要というふうになったからといって、参議院にも同様の調査目的を持った機関をどうして設置しなくてはならないのでしょうか。合理的な理由は何ですか、お伺いいたします。
  19. 上野公成

    上野公成君 この憲法調査会経緯を申し上げますと、これは、衆参両院議員から成ります超党派の議員連盟からの申し入れが、これは衆議院議運委員長そして参議院議運委員長にも、時期は違いますけれどもあったわけでございまして、それをきっかけとして始まってきたわけでございまして、衆議院のみならず本院についても、憲法について広く議論する場を設けるということは当然であると思うわけでございます。  参議院設置するのは当然であると考えております。
  20. 吉川春子

    吉川春子君 なぜ当然なのかという理由をお伺いしたわけでございますが、ちょっと明確な御答弁はなかったかなと思います。  参議院には、「国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設ける」、国会法五十四条の二という調査会制度を一九八〇年代からスタートさせています。  昨年の参議院選挙後、新しい院の構成のもとで、三つ調査会とその調査事項を各会派合意のもとに決定して調査を開始したばかりです。  今回、広範かつ総合的に調査を行うという憲法調査するための機関参議院設置するとおっしゃいますけれども、かつて数年かけて慎重に三つ調査会設置を決定した経緯に照らせば、今回の憲法調査会設置も、その必要性の有無を含めて、あるいは参議院の現在の調査会と同様の各党、小会派も含めた合意の場、そういう手続をとるべきではなかったのでしょうか、お伺いします。
  21. 上野公成

    上野公成君 参議院調査会その他につきましては、これは参議院改革という点からそういった手続をとってきたわけでありますけれども、この憲法調査会につきましては、両院議員連盟からでございますので、おのずからこれは参議院改革とは別のものでありまして、設置その他の手続参議院において違うのは当然であるというふうに考えます。
  22. 吉川春子

    吉川春子君 憲法調査会は、参議院改革参議院、一つのハウスの改革以上に非常に重要な国会改革であり、その調査会参議院に設けるかどうかということは、より一層慎重な議論各党会派協議の場を設定するということは当然であると思います。  参議院改革参議院だけの改革にとどまらない大きな問題がある。それを参議院設置するということについてのプロセス、賛否はともかくとしても、さておくとしても、プロセスについても非常に今回のこのやり方は瑕疵があると私たち考えておりまして、こういう問題こそ、まさに小会派を含めた協議の場を設定して慎重に今までどおり数年以上かけて議論をすべきものであると、このように考えているわけでございます。  現在、大型特別委員会の最中に常任委員会調査会が開かれることがあります。  衆議院は、六月二十四日の小委員会では、来年の常会から即エンジン全開というか、具体的に稼働などと述べておられる議員がいらっしゃいますが、四十五名の大型委員会では、多くの議員審議調査に際して拘束することになると思います。ほかの委員会調査会審議を妨げるような運営はすべきではないと考えますけれども、この点についてはいかがお考えですか。
  23. 上野公成

    上野公成君 憲法調査会は、これは設置をされて、その具体的な運営については調査会幹事会協議されるということになるということでありますので、実際はそちらでやっていただけばいいと思いますけれども、ただ、今御指摘のように、予算案その他議案審議の妨げになるような運営をすべきでないということについては、そのとおりであると思っております。
  24. 吉川春子

    吉川春子君 通告をいたしました質問は、この七問で終わりです。  昭和三十年代に憲法調査会が内閣に設置されたとき、本当に緊張感を持って迎えました。今回は、憲法改正発議権のある国会に設けるということで、本当に重要だと思います。慎重な手続の上に、設置されるとしても、設置されるべきだったというふうに強く考えますけれども、今いろいろ質問をしまして、議案提案権はない、ましてや憲法発議権もないということが明確になりましたけれども、私たちは、本当に憲法改正に、括弧つき改正につながる危険性のある調査会についてはどうしても納得いかない、そういう点から質問をさせていただきました。  以上で質問を終わります。
  25. 三重野栄子

    三重野栄子君 社会民主党護憲連合三重野栄子でございます。  国会法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、数点質問をいたします。  まず、修正案百二条の六は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」とうたってあります。参議院憲法調査会規程第一条にも設定の趣旨がありますが、現行憲法が五十年を経過しているからというだけで調査会を今設置するという理由は納得いきません。  例えば、現行法制乖離現象指摘されているとすれば、具体的にどのようなことをお考えでしょうか。  さらにまた、この問題につきましては、衆参議員協議をされたということで、当然だという先ほどの御答弁がございましたけれども、じゃその中でどのような討議をされたのか、お伺いいたします。
  26. 上野公成

    上野公成君 現行法制乖離現象が見られるというか具体的に違っているかどうかということでありますけれども、これは、とにかく五十年たったから自由に憲法について議論をしようと。改憲あるべしという前提でないということをぜひ理解していただければと。現行憲法乖離現象について具体的な議論の上で、そういう前提に立って設置したものではないというふうに考えております。  したがいまして、議論の中でも、とにかく五十年たったから自由に憲法について議論をしようということで、中身議論に踏み込んでの設置ではないということでございます。
  27. 三重野栄子

    三重野栄子君 大変、五十年たったからということでございますが、私どもの感じですと、現在までの政治体制現状は非常に違ったようにうかがうわけでございます。例えば、政権の担当につきましても非常に変わるのではないかと。  そういう状態の中で、五十年だから検討しよう、改憲あるべしとは前提にしていないということでございますが、その問題につきましては、どこでどういうふうに確認されるのかということが非常に危惧をしているところでございます。  現憲法制定されまして、毎年百数十本の法律制定あるいは改廃の議論が各常任委員会審議されて今日に来ておりますが、その間、憲法論議はどのようにされたのか。あるいは、各種世論調査の結果、憲法調査会を必要とするようなものがあるのか。どのように御調査されているか、伺います。
  28. 上野公成

    上野公成君 これは、繰り返しになりますけれども、具体的にどういう世論調査をして、その結果どういうことが問題になっているとか、そういう具体的なことにつきましては、これは四会派それぞれ違った思いもあるわけでありますけれども、しかしとにかく自由に憲法について調査をしていこうと、これだけが趣旨でありますから、その中身に踏み込んだ議論というのは、これはここで答弁させていただくのも適当じゃないと思いますし、ぜひ白紙で議論していくということを御理解いただきたいと思います。
  29. 三重野栄子

    三重野栄子君 次に、憲法第十章の「最高法規」、その中で、第九十九条に、天皇または摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重する義務を負うとありますが、このたび設置される憲法調査会は、「広範かつ総合的に調査を行うものとする。」とございますが、これとの整合性をどのようにお考えでございましょうか。
  30. 上野公成

    上野公成君 国会議員現行憲法を尊重するというのは、これは当たり前の話であります。しかし、憲法について広範かつ総合的に調査議論するということは、これは現行憲法を尊重するということとはおのずから話が違ってくるんじゃないかと思います。  憲法についても予断を持たずに自由に討議をしていこうと、こういう趣旨でございますので、これも御理解いただきたいと思います。
  31. 三重野栄子

    三重野栄子君 それに類似すると申しましょうか、もう一点それらに関連して伺いたいと思います。  参議院憲法調査会規程第十五条、今度新しくつくられる十五条では、「調査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣最高裁判所長官及び会計検査院長出席及び説明を求めることができる。」とありますが、この場合、三権分立の関係について伺うわけでございますが、例えば最高裁判所長官は、まあ特に最高裁判所というのは、法律等の一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限あるいは違憲審査権を持っていることは今さら申すまでもありませんが、最高裁判所長官も最高裁の裁判官の一人でございまして、現に憲法判断を含む具体的な係争事件を担当しておられます。  このような立場にある長官立法府に呼んで憲法について意見を求めるのは、司法権の独立を侵すことになるのではないか、大変危惧しているところでございます。「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と憲法第七十六条三項にもございますが、裁判所長官はもとより、現職裁判官国会参考人やその他の形で呼ばれて意見を求めることが今まであったのか、あるいは今後どのようなときにそうしたいのかという点についてお尋ねします。
  32. 上野公成

    上野公成君 今まで議決権のある委員会その他、これは裁判所長官を呼ぶということになりますと、司法と立法、三権関係が、御指摘のような可能性もあるわけでございまして、従来は、議決権のある場合につきましては、最高裁判所からの要求があって出席ができると、こういう仕組みになっています。  しかし、この憲法調査会は、何度も繰り返しをしておりますように、議決権もなく提案権もないわけでありますから、そして憲法というものは三権規定しているわけでありますから、当然立法府だけでなくて、国務大臣のような行政府そして司法の方の代表も入っていただいて、司法立場からこの憲法が問題があるかどうかという議論になったときには出てきていただいて議論をするということは当然でありますので、議決権発議権がないということから、こういうことも可能であるというふうに考えております。
  33. 三重野栄子

    三重野栄子君 このたびつくられます参議院憲法調査会規程の第二十三条によりますと、「会議録」のうちに、「4 会議録は、印刷して各議員に配付する。」とありますが、現在参議院は、本会議予算委員会について、さらに常任委員会だとか特別委員会とか調査会など、それぞれの記録インターネットで報告するような準備がもう既にされております。間もなく実現するだろうということでございますが、本調査会記録議員に配付をする、それだけでございましょうか、その点について伺います。
  34. 上野公成

    上野公成君 これは国会法改正案議論とはちょっと違うわけでありますけれども、御質問でありますからお答えさせていただきますと、従来、本会議の場合と、それから委員会調査会の二つに分けて考えておりまして、本会議の場合は、国会議員はもちろんでありますけれども、官報に掲載するという形がとられているわけであります。  委員会調査会の場合はそこまでいっていないわけでありまして、これは従来の慣例から、本会議と本会議以外というところで整理をさせていただくと、こういうことになろうかと思います。  インターネットその他で入れるとかということは、またこの規程とは別の議論をさせていただければいいんじゃないかと思っております。
  35. 三重野栄子

    三重野栄子君 本調査会設置につきまして、るる議決権はないとか提案権がないとか、いろいろと御説明いただいておりまして、そして広く憲法にかかわって討議をしていくという御説明でございますけれども、まだまだ今なぜ憲法調査会というのが必要であるかということは、衆議院にもそう思いますし、参議院はなおのことそう思う方々も多うございまして、その点について大変このたびの設置については危惧を持っています。  特に参議院では、第五章調査会というふうに先ほどお話ございましたけれども衆議院にはない参議院だけの調査会もございますわけですから、そういう意味からしますと、今後の国会の方向を協議していくということにつきまして、参議院憲法調査会衆議院と同時に設置されなければならないとまでは私どもとしては考えていないところでございます。もっともっと十分国民の間にも、あるいは議員の間にも、実はその議員の中に私ども入っておりませんで、そういう意味も含めますと、もっと幅広く国会内でも議論された結果、あるいは参議院だけで議論された結果、この調査会設置してもいいのではないか。  今すぐということについては、私どもは非常に危惧をいたしておりますので反対をしたいと思うわけでありますが、先ほど申しました本調査会記録につきましても、ぜひ幅広く皆様方に読んでいただけるような、そういう手だてをされますと、もっと今、国会では憲法についてこのような議論をされているということで、理解が深まるのではないかと思うわけでございます。  大変長くなりましたけれども、私の質問は以上で終わります。
  36. 岡野裕

    委員長岡野裕君) それでは、ほかに質疑の方はおいでになりません。したがいまして、意見開陳に移ります。  意見開陳の申し出は、松岡滿壽男君からなされております。松岡君。
  37. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 私は、本案に対して賛成の立場ではありますが、意見を申し述べたいと存じます。  本案及びその修正案は、両院憲法調査会設置し、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行おうとするものであります。日本国憲法制定以来この五十数年間、国会では、憲法に関して総合的な議論が行われてこなかったことにかんがみますと、日本国憲法について調査を行い、広く議論を行う場が設置されますことは、時宜に適したものと考えるものであります。  しかし、今般設置される憲法調査会は、議案の提出権がなく、調査のための特別の機関であるとはいえ、参議院の既に設置されております調査会と同じ調査会という名称を用いております。これは、参議院改革の大きな成果でもあり、参議院独自の機関であります参議院調査会と大変紛らわしく、国民から見ても判別しがたいこと必定であります。  そこで、私どもは、参議院においては、憲法特別調査会と称することとして、従来の参議院調査会と区別することを強く主張するものであります。  以上です。
  38. 岡野裕

    委員長岡野裕君) それでは、これから採決を行います。  まず、上野君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の諸君の挙手、これを願います。    〔賛成者挙手〕
  39. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 多数、かように認めます。よって、上野君提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部、これの採決を行います。  修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  40. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定をいたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。     ─────────────
  42. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 次に、参議院憲法調査会規程制定に関する件を議題といたします。  ちょっと長文でありますが、よろしくお願いをいたします。  ただいま本委員会修正議決されました国会法改正案におきましては、参議院憲法調査会に関する事項参議院議決により定めることとされております。本件は、憲法調査会に関する事項について参議院憲法調査会規程制定しようとするものでございます。  お手元に参議院憲法調査会規程案、これを配付いたしておりますが、その内容を主な点について申し上げます。  第一に、憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うこととし、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを議長に提出することといたしております。  第二に、憲法調査会は、四十五人の委員で組織することとし、委員は、各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任することとしております。  第三に、憲法調査会の会長は、委員の互選によることとするほか、調査会に数人の幹事を置き、調査会運営に関して協議するため、幹事会を開くことができることといたしております。  第四に、憲法調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでもこれを開会することができることといたしております。  第五に、憲法調査会会議は公開することとしておりますが、その決議により非公開とすることができることといたしております。  以上のほか、国務大臣等の出席説明、公聴会、会議録、事務局等については所要の規定を設けておりますが、それ以外の細則につきましては憲法調査会議決によりこれを定めることとしております。  なお、本規程案は、国会法の一部を改正する法律の施行の日、すなわち次の常会の召集の日から施行することといたしております。  理事会において本規程制定につき協議いたしましたところ、本委員会委員長並びに自由民主党民主党・新緑風会、公明党自由党、以上四会派の理事を発議者とし、委員を賛成者とし、委員会審査省略の要求を付して本規程案を発議することといたした次第でございます。  なお、理事会におきましては、一、憲法調査会は、議案提出権がないことを確認する、二、調査期間は、おおむね五年程度を目途とする、三、会長が会長代理を指名し、野党第一会派の幹事の中から選定する、以上の三点について申し合わせがなされましたことをあわせてここに御報告申し上げます。  この際、お諮りをいたします。  参議院憲法調査会規程案は、委員会の審査を省略し、本日の本会議に上程することに御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 御異議ない、かように認め、そのように決定をいたします。     ─────────────
  44. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 次に、国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律案議題といたします。  提出者衆議院議院運営委員長中川秀直君から趣旨説明を承ります。中川秀直君。
  45. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) ただいま議題となりました国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  本案は、国会における審議活性化するとともに、国の行政機関における政治主導政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の設置等について定めたものであり、第一に、各議院に、常任委員会として国家基本政策委員会を来年の常会から設置することとしております。  第二に、国会における政府委員制度を次の国会から廃止することとし、政務次官等は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院会議または委員会出席することができることとしております。  また、副大臣等の設置後は、副大臣及び大臣政務官が出席することができるものといたしております。  また、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院会議または委員会出席させることができるものといたしております。  第三に、新たに総理府及び金融再生委員会に政務次官を置くとともに、各省庁の政務次官の総数を八人増員して三十二人とすることとし、その職務等について所要の規定を設けております。  第四に、内閣法の一部を改正する法律の施行にあわせて内閣府及び各省に副大臣を、各大臣庁に副長官を置くものとし、その総数は二十二人とするものとしております。  副大臣は、大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、あらかじめ大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとしており、その任免は、大臣の申し出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとしております。  なお、各省庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとしております。  第五に、内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置き、その総数は二十六人とするものとしております。  大臣政務官は、大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとしており、その任免は、大臣の申し出により内閣が行うものとしております。  なお、現行の政務次官は、副大臣、大臣政務官の設置の際に廃止するものとしております。  その他、所要の規定の整備を行うこととしております。  本案につきましては、各党間に設けられました副大臣制度に関する協議会における検討を踏まえ、自由民主党民主党公明党改革クラブ及び自由党の四会派において取りまとめられた国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律案政策要綱(案)に基づき、国会法改正等に関する小委員会において議論を重ねた結果、去る十三日の衆議院議院運営委員会において、自由民主党民主党公明党改革クラブ自由党の賛成多数で委員会提出法律案と決定し、同日の衆議院会議において可決した次第であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
  46. 岡野裕

    委員長岡野裕君) それでは、質疑のある方は順次御発言を願います。
  47. 吉川春子

    吉川春子君 提案者質問いたします。  私たちは、与野党衆参で行われました協議に一定程度参加してまいりましたけれども、国家基本政策委員会の構想は、各党間に設けられた副大臣制度に関する協議会とは別に、かなり話がまとまった段階で私たちに伝えられました。これについての具体的な協議には私は参加しておりません。  そこで、お伺いしたいのですが、これは総理大臣の国会への出席が大幅に減らされるという重大な問題をはらんでおります。  国家基本政策委員会について四党合意は、内閣総理大臣と野党の代表が国家の基本的政策について一対一で論議を行う、いわゆるディベートを行うかわりに、総理大臣の本会議委員会出席を大幅に減らそうとしております。私たちの試算では、総理の国会への出席は、現在の本会議委員会の三分の一程度になるのではないかと思います。  これは、憲法六十三条に規定する総理大臣の国会への出席、そして答弁の義務に照らしても重大です。国会軽視も甚だしいのではありませんか。
  48. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) 吉川先生指摘のいわゆる四党合意でございますが、これそのものについて議院運営委員長の私が云々する立場にはないわけでございますけれども、こういう合意がなされた背景には、総理大臣が本会議委員会出席する、そういう時間が余りに長過ぎるのではないか、またそのためにかえって国政が停滞してしまうのではないかということが時としてあるのではないかと、こういった御議論があったものではないかと思います。  次に、今御指摘憲法六十三条でございますが、総理大臣の国会への出席説明義務との関係ということで、この規定国会審議において大変重要な規定であることは十分私も承知をしておる次第でございます。ただしかし、四党合意のその云々するのではない背景の議論の中で、総理を長時間拘束するだけで国会審議活性化するわけではない、こういう議論もあったのではないかと思います。  いずれにしても、そういった意味で、今回の四党合意は、実際の運用として総理大臣の出席をどのように整理すればよいか、国会審議のあり方について新たな御提案をいただいた、こう考えるわけでございまして、決して国会軽視というものにつながるということではないということを私は個人として受けとめている次第でございます。
  49. 吉川春子

    吉川春子君 国権の最高機関である国会への出席、これは大変重要な任務であると思いますし、国際会議その他について国会が拒否したこともないと思いますので、やっぱりこういう点で総理の出席が少なくなるような方向の改革というのは非常に問題であると思います。  続きまして、副大臣、大臣政務官、政府参考人について質問いたします。  国会審議活性化の必要の議論のときによく、大臣が重要な問題なので政府委員に答えさせると言ってひんしゅくを買った話が引き合いに出されます。しかし、これは派閥順送りで大臣になるなどの結果、政策に精通していなくても大臣に任命されることが原因であって、大臣の代理答弁者として副大臣や大臣政務官をふやしても根本的な解決にはならないのではないでしょうか。  大臣の代理答弁者として副大臣や大臣政務官をふやし、さらには大臣抜きの政府参考人だけの委員会審議を制度化することは、憲法六十三条の国務大臣国会出席義務の趣旨にも反するものと考えます。これは、国会軽視、また国会の行政に対する監視機能を低下させるということにはならないのでしょうか、質問します。
  50. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) 今回の法案では、副大臣、大臣政務官は内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するために議院会議または委員会出席することができるものとしております。  従来は政府委員の答弁に任せていた事項に関しましても、副大臣や大臣政務官が積極的に答弁することという事態になりますならば、国民の代表である国会議員同士の議論が中心となり、ひいては国会議員同士の責任を持った議論が行われ、国会審議全体が活性化するものと、このように考えております。  このような趣旨で、今回、政府委員制度を廃止して副大臣制度を創設することといたしておりまして、おっしゃるような憲法六十三条に反するという趣旨ではもとよりないものと、このように考えております。
  51. 吉川春子

    吉川春子君 国会議員同士の討論ということの必要性ということは当然あると思いますけれども、同時に国会は国権の最高機関として行政監視機能を強く持っております。それに対して大臣が出席して答弁するというのは当然のことであると思いますので、私たちは、この活性化法の内容についても大変危惧を持つものであります。そのことを指摘しまして、質問を終わります。
  52. 三重野栄子

    三重野栄子君 社会民主党護憲連合三重野栄子でございます。  国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律案に関しまして、中川衆議院議院運営委員長に三点ほど質問いたします。  最近、官僚政治あるいは官僚主導の打破ということが盛んに言われるようになりまして、さまざまな改革が行われております。今回の国会審議活性化法案による政府委員制度の廃止というものも、まさにそのような脈絡の中で出てきたものであると思います。  しかし、官僚主導は、我が国において明治以来連綿と続いたものでありまして、なかなか改革できなくなっています。また、国会においても、帝国議会時代の政府委員制度をそのまま引き継いだことで官僚が審議に深くかかわり、官僚に対する質疑中心の審議スタイルが定着していまして、国会改革の一環として、しばしば政治家同士の議論必要性指摘されながら、これもまた容易には実現できないのが現状でございます。  そのような中で、今回、政府委員制度の廃止を打ち出されたわけですが、制度を廃止しただけで、深くしみついている官僚の関与が排除され、あるいは政治家同士の議論国会審議が本当に変わっていくのか。そのことは、実は制度というよりは実際の運用、そして我々議員一人一人の姿勢の問題であるような気がするわけですが、その点につきまして中川委員長の御見解をお聞きしたいと思います。  また、それとは多少矛盾する話となるかもしれませんが、政府委員制度は、私ども議員が官僚から必要な情報を聞き出し、官僚をコントロールする手段となってきたことも否定できません。政府委員制度が廃止された場合でも、審議に必要となる情報が果たして十分に確保されることになるのでしょうか。このことにつきましてあわせてお伺いいたします。
  53. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) もとより国会審議活性化には我々政治家一人一人の姿勢、努力というものが十分必要であることはおっしゃるとおりでございます。  ただ、従来、ともすれば政策にわたる部分まで政府委員が答弁をするという場面が見られたところでございますが、今後は、今度の制度改正におきまして、国会議員同士の骨太な、また国民の期待にこたえるような政策論議が展開され、国会審議が真に活性化するものと確信をいたしております。  国会審議に必要な情報についてでありますが、これは基本的には副大臣や大臣政務官に対する質疑によっても得られるものと思います。また、行政執行上の細目的・技術的事項については必要に応じて行政庁の職員に対して質疑し、その実態を明らかにすることもできるわけでございます。  また、行政監視機能が後退するのではないかと、先ほど吉川委員の御質問にもございましたが、このことについては、行政執行上の細目的・技術的事項については必要に応じて行政庁の職員に対して質疑し、その実態を明らかにすることもできますので、御質問のように国会の行政に対する監視機能といったものを後退させるということにはならないものと思います。
  54. 三重野栄子

    三重野栄子君 ありがとうございます。  それに関連するわけでございますが、今回、衆参それぞれの議院規則において政府参考人の制度が設けられることになるようでございます。  政府参考人は、行政に関する細目的または技術的事項について説明を行うものとされておりまして、それがそのねらいどおり運用されるならば、必要な情報を得たりあるいは行政の実情把握につながることになると思いますが、その一方では、逆に官僚が関与する足がかりとなり、官僚主導の要素を残すことになっていくのではないかと心配しております。政府参考人の制度が適切に運用されるようきちんと監視していくことが重要ではないかと思っております。  次に、副大臣・大臣政務官制度についてですが、私どもは、多くの議員が政府、各省庁の中に入ることにつきましては、先ほど前段のときにも質問いたしましたけれども三権分立の観点から問題があるのではないかと考えております。また、このような時代状況の中で、そのような多くのポストを新たに設けることが果たして妥当なのでしょうか。  そこで、中川委員長にお伺いいたします。  副大臣、大臣政務官の設置によって必要となる予算は、一体どのくらいになるのでしょうか。その概算についてお答えいただきたいと存じます。
  55. 中川秀直

    衆議院議員中川秀直君) 第一点の運用の問題でありますが、まさにそれは先生のおっしゃったとおりであろう、このように思います。  それから、お尋ねの予算の概算でございますが、省庁再編時に設置される副大臣は二十二人、大臣政務官は二十六人であります。これを次国会から増員され三十二人となる政務次官と比較して、法律上必要となる経費の増額分、いわゆる国会議員歳費との差の分として支給される給与等を計算いたしますと、平年度約一億五千万弱、このように見込まれるところでございます。
  56. 三重野栄子

    三重野栄子君 ありがとうございました。  費用の問題は、それはそれで議論となり得ることではないかと思います。  いずれにいたしましても、私どもは、三権分立こそ憲法の基本であり、大勢の政治家が政府の中に入り込むことについてやはり疑問を持っております。  さらに、四党合意の中では、参議院においては大臣政務官の理事兼務を認めることとしていますが、このことに対しては、三権分立、さらには参議院の独自性の面から大変な危惧を持っております。参議院の権威を保つためにも、そのような兼務は絶対に認めるべきではない、このように考えております。  そのほか、国家基本政策委員会につきましてお伺いしたいのでございますが、時間の制限がございまして、最後に、改めて今回の改正に大いに懸念を持っているということを表明いたしまして、私の質問を終わります。
  57. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 本案に関し、意見開陳の申し出があります。松岡滿壽男君。
  58. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 私は、本案に対して賛成の立場ではありますが、意見を申し述べたいと存じます。  政府委員は、帝国議会時代から制度として存在するものでありますが、現在では政府の官僚依存体質の象徴として見られるようになっております。これを廃止することは、国会審議が政治家同士の議論を中心として展開されることになり、国民の代表による国政運営、国民の立場からの行政コントロールが前進を見ることを意味し、評価できるものと考えます。  しかし、新たに設けられることになる政務官が委員会において理事を兼任する運用がなされるとすれば、疑問の余地があります。理事は委員長の代理としての職務もあり、議院の役員の兼職禁止の趣旨に反すること、委員会運営の中立性を保てないおそれがあることから、政務官と理事が兼任することのないよう主張いたします。  三権分立の原則から考えてもあり得ないこととは思いますけれども、あえて意見を申し述べたいと思います。  また、国家基本政策委員会設置については、総理大臣との定例的な議論の場が設けられ、国民に対してタイムリーな政策論争を提供できることとなり、評価できるものと考えます。ただし、国家基本政策委員会が、通常、合同審査会の形で開かれると聞いておりますが、参議院の自主性が損なわれることのないように運用されることを希望いたします。
  59. 岡野裕

    委員長岡野裕君) それでは、これから採決をいたします。  本案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  60. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 多数、かように認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。  衆議院中川議運委員長、どうぞ御退席ください。     ─────────────
  62. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 次に、参議院規則の一部改正に関する件及び参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する件、これらを議題といたします。  ただいま本委員会で可決されました国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律案に伴いまして、参議院規則及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する必要がございます。  お手元に案文、要綱等を配付申し上げておりますが、その主な内容をここで申し上げます。  最初に、参議院規則の一部を改正する規則案について御説明いたします。  第一に、次の国会の召集の日に政府委員制度が廃止されることを受け、委員会が審査または調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は国務大臣または内閣官房副長官もしくは政務次官に対して行うこととしております。なお、省庁再編時に副大臣等が設置されますが、その際には政務次官等にかわって副大臣等に対して質疑することといたしております。  第二に、政府参考人制度の新設、これであります。  委員会は、行政に関する細目的または技術的事項について必要があると認めるときは政府参考人出席を求め、その説明を聞くことといたしております。  第三に、次の常会の召集の日に設置される国家基本政策委員会については、委員数を二十人とし、所管事項を国家の基本政策に関する事項、これといたしております。  このほか、今回の規則改正において、決算委員会の所管事項に決算調整資金からの歳入への組み入れの承諾に関する事項を明記することといたしております。  続きまして、参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案でありますが、政府委員制度の廃止、副大臣等の設置に伴い、所要の改正を行うものであります。  理事会において両改正につき協議をいたしましたところ、本委員会委員長並びに自由民主党民主党・新緑風会、公明党自由党、以上四会派の理事を発議者とし、委員を賛成者とし、委員会審査省略の要求を付して両改正案を発議することといたした次第であります。  この際、お諮りをいたします。  参議院規則の一部を改正する規則案及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案、これらは、委員会の審査を省略し、本日の本会議に上程することに御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 御異議ないと認め、そのように決定いたします。     ─────────────
  64. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 次に、常任委員会合審査会規程の一部改正に関する件を議題といたします。  事務総長から説明を伺います。
  65. 堀川久士

    事務総長(堀川久士君) 便宜私から御説明を申し上げます。  本規程案は、先ほど委員会で可決されました国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律案により、政府委員制度が廃止され、次いで副大臣等が設置されることに伴いまして、段階的に所要の改正を行おうとするものでございます。  以上でございます。
  66. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 本件につきましては、ただいま事務総長から説明がありましたとおり改正することに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  67. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 多数と認めます。よって、そのように決定をいたしました。     ─────────────
  68. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 次に、国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。  事務総長から説明を伺います。
  69. 堀川久士

    事務総長(堀川久士君) 御説明申し上げます。  本規程案は、国会審議活性化及び政治主導政策決定システムの確立に関する法律制定により、副大臣及び大臣政務官が新設されることに伴い、永年在職表彰議員が副大臣等に任命された場合には、その特別交通費を支給しないこととするものであります。  以上でございます。
  70. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 本件につきましては、ただいま事務総長から説明がありましたとおり改正することに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  71. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 多数と認めます。よって、そのように決定いたしました。     ─────────────
  72. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 次に、本日の本会議議事に関する件を議題といたします。  事務総長から説明を伺います。
  73. 堀川久士

    事務総長(堀川久士君) 御説明申し上げます。  本日の議事は、最初に、日程第一及び第二を一括して議題とした後、議院運営委員長が報告されます。次いで、林紀子君、大島慶久君、大脇雅子君、椎名素夫君おのおの十分の討論の後、両案の採決を行います。採決は、二回に分けて行います。  次に、先ほど委員会において御決定のありました参議院憲法調査会規程案、参議院規則改正案及び参議院政治倫理審査会規程改正案の緊急上程でございます。まず、三案の委員会審査を省略し、日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、発議者岡野裕君が趣旨説明をされた後、採決をいたします。採決は、三案を一括して行います。  次に、先ほど委員会において御決定のありました常任委員会合審査会規程改正案について採決いたします。  なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。  以上をもちまして一たん休憩いたします。休憩前の所要時間は約五十分の見込みでございます。
  74. 岡野裕

    委員長岡野裕君) ただいま事務総長から説明がありましたとおり、きょうの本会議議事を進めることに御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 岡野裕

    委員長岡野裕君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。  暫時休憩といたします。    午前十一時二分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕