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1999-07-26 第145回国会 参議院 議院運営委員会 第40号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年七月二十六日(月曜日) 午前十時一分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岡野
裕君 理 事
上野
公成君
鈴木 政二君 西田 吉宏君 今泉 昭君
藁科
滿治
君 風間 昶君
吉川
春子
君
三重野栄子
君 戸田
邦司
君
松岡滿壽男
君 委 員
中川
義雄君 仲道 俊哉君 成瀬 守重君 森下 博之君 森田 次夫君 森山 裕君 山下 善彦君 笹野 貞子君 高嶋 良充君 藤井 俊男君 前川 忠夫君 但馬 久美君
弘友
和夫君 林 紀子君 ─────
議長
斎藤 十朗君 副
議長
菅野 久光君 ─────
衆議院議員
議院運営委員長
中川
秀直
君
事務局側
事務総長
堀川
久士
君
事務次長
貝田 泰雄君
議事部長
石堂
武昭
君
委員部長
川村 良典君
記録部長
林
五津夫君
警務部長
阿部 隆洋君
庶務部長
和田 征君
管理部長
姫井 紀雄君
国際部長
田邊 敏明君
法制局側
第一
部長
石橋 忠雄君
衆議院法制局側
法制企画調整部
長
郡山
芳一
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
国会法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
参議院憲法調査会規程
の
制定
に関する件 ○
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
(
衆議院提出
) ○
参議院規則
の一
部改正
に関する件 ○
参議院政治倫理審査会規程
の一
部改正
に関する 件 ○
常任委員会合
同
審査会規程
の一
部改正
に関する 件 ○
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一
部改正
に関する件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
岡野裕
1
○
委員長
(
岡野裕
君) ただいまから
議院運営委員会
を開会いたします。 まず、
国会法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者衆議院議院運営委員長中川秀直
君から
趣旨
の
説明
を聞くことといたします。
中川委員長
、よろしくお願いをいたします。
中川秀直
2
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) おはようございます。 ただいま
議題
となりました
国会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 本
改正案
は、
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行うため、
衆議院
に
憲法調査会
を設けるものとしております。 その他、
調査会
に関する
事項
は、
衆議院
の
議決
によりこれを定めるものとするものであります。 なお、本
改正案
は、次の
常会
の召集の日から施行するものとしております。
本案
につきましては、去る三月二日、
自由民主党
、
民主党
、
公明党
、
自由党
、
改革クラブ
の各
幹事長
から、
衆議院
に
議案提出権
を有しない
憲法調査会
を
設置
するよう、今
国会
中をめどに
結論
を出すべく
協議
願いたいとの要請がなされ、これを受け、
議会制度
に関する
協議会
、
国会法改正等
に関する小
委員会
におきまして
協議
を重ねた結果、
本案
は、去る六日の
衆議院議院運営委員会
において、
自由民主党
、
民主党
、
公明党
・
改革クラブ
、
自由党
の賛成多数で
委員会提出
の
法律案
と決定し、同日の
衆議院
本
会議
において可決した次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、御
賛同
をお願い申し上げます。
岡野裕
3
○
委員長
(
岡野裕
君)
本案
の
修正
につきまして
上野
君から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
上野公成君
。
上野公成
4
○
上野公成君
私は、
自由民主党
、
民主党
・新緑風会、
公明党
、
自由党
の四
会派
を代表して、
国会法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
修正
の動議を提出いたします。 案文をお手元に配付させていただいておりますが、その
内容
は、
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行うための
憲法調査会
を
参議院
にも
設置
し、
参議院
の
憲法調査会
に関する
事項
は
参議院
の
議決
により定めるものとするものでございます。 あわせて、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
、
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び日当に関する
法律
の
規定
の
改正
について所要の
修正
を行おうとするものでございます。 以上が
修正案
の
趣旨
であります。 何とぞ、
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
岡野裕
5
○
委員長
(
岡野裕
君) それでは、質疑のある方は順次御
発言
を願います。
吉川春子
6
○
吉川春子
君
衆議院送付
の
法律案
は、「
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行うため、
衆議院
に
憲法調査会
を設ける。」としていますが、
憲法
についての
調査
は、わざわざ
憲法調査会
をつくらなくとも、現在の
委員会
で必要があればいつでもできますし、私
たち
はそうしております。
憲法調査会
の
推進派
の言い分は、今の
憲法
は
現状
から乖離しているとして、その矛盾を
調査
するという
趣旨
で
設置
した
調査会
を
憲法改悪
への足がかりにするという危険が高いと思われます。
国会法
の
改正
は
全会一致
の原則で行うべきでありますが、
憲法
にかかわる重要問題をなぜ
衆議院
では
日本共産党
と社民党が反対しているのにもかかわらず法
改正
したのでしょうか。
手続
の点でも重大な問題があります。 さらに、なぜ
参議院
に
調査会
を
設置
する必要があるのでしょうか。こういう問題についてです。
憲法調査会
を
衆議院
だけでなく
参議院
にも
設置
することは、
衆議院
の
設置
にとどまらず、
憲法改悪
の
危険性
をさらに強めることになることを
指摘
しておきたいと思います。 そこで、まず
衆議院
に
設置
された
調査会
の
権限
について伺います。 この
憲法調査会
には、当然のことですが、
憲法改正
の
発議権
はありませんね。
中川秀直
7
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) 御案内のとおり、私
ども衆議院
の側から御
提案
させていただいております
衆議院
の
憲法調査会
は、
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行うために
設置
するものでありまして、
先生
御
指摘
のとおり、
憲法改正
の
発議権
を有するといった
権限
を持つものではございません。 これは、
国会法
上もそういう
規定
になっておりますし、また、
衆議院
の
議院運営委員会
の
国会法改正小委員会
におきましても、そもそも
議論
の
出発点
からそのような
権限
はないということを
前提
に各
会派
の
議論
が進められてきたという
経緯
もございます。
吉川春子
8
○
吉川春子
君
衆議院
の
議院運営委員会国会法
小
委員会
で
郡山衆議院法制局法制企画調整部長
は、
調査会
の
権限
について次のように
説明
しております。「
憲法調査会
、これは、もともと
憲法
について
調査
をするというだけの
権限
しか与えられておりませんので、その結果は、本
会議
にどうこうということではございませんで、
議長
に報告をするというふうにとどめられておりますので、
国会法
上はあくまでも、
議案提出権
はもともとありようがないということになります。」と。
提案者
並びに
法制局
に伺いますが、これで間違いございませんか。
中川秀直
9
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) 先に私からお答えさせていただきます。 今回の
衆議院
の
憲法調査会
については
議案提出権
を持たないということにつきまして、ただいま申し上げましたし、また
先生
御
指摘
のとおりでございます。 そもそも、
先ほど
申し上げました
議案提出権
のない
憲法調査会
という各
会派
の
合意
を
前提
に
衆議院
の
議院運営委員会
の
議論
、そしてまた
結論
ということになった次第でございます。 なお、法令上はそういうことになっておりますが、さらに
衆議院
の
議運
の
理事会
におきまして
申し合わせ
をいたしまして、
憲法調査会
は
議案提出権
がないことを確認するという
申し合わせ
を六日に行い、この旨は
衆議院
の
議院運営委員会
にも報告しておるところでございます。
郡山芳一
10
○
衆議院法制局参事
(
郡山芳一
君)
国会法
上、
衆議院
の
憲法調査会
には
議案提出権
がないということは、そのとおりでございます。
吉川春子
11
○
吉川春子
君
参議院
の
修正案提案者
にお伺いいたします。
参議院
に
設置
される
調査会
の
権限
もこれと同じですね。
上野公成
12
○
上野公成君
これは、
国会法
の
規定
ですから、
衆参一緒
に同じ
趣旨
で
設置
をされるということでありますから、
国会法
の解釈上、
参議院
の方も全く同じであります。
吉川春子
13
○
吉川春子
君
参議院
の
調査会
の
権限
と
特色
について
郡山衆議院法制局法制企画調整部長
は、
衆議院
の
議院運営委員会国会法改正小委員会
で、「
参議院
の
調査会
におきましては、同じ
調査会
という名称でございますが、
国会法
の上で、あくまでこれは本
会議
の
下部機関
として位置づけられておりまして、
調査
をしましたらそれを本
会議
に報告する、
議長
ではございませんで本
会議
に報告する、あるいは
議案提出権
もあります、こういうふうに
国会法
上書いてございます。」と述べています。
提案者
に伺いますが、これで間違いありませんね。
中川秀直
14
○
衆議院議員
(
中川秀直
君)
参議院
の
調査会
の性格について私
ども
の方から御
答弁
申し上げるというのが果たして適当かどうかということはございますが、
衆議院
の
憲法調査会
との違いというものについてお答えさせていただきますと、私
ども
が今回御
提案
させていただいております
衆議院
の
憲法調査会
につきましては、現在の
委員会
とも
参議院
の
調査会
とも異なり、いわゆる本
会議
の
下部機関
として、本
会議
に
議案
を持ち上げる、あるいは
議案
を提出するといった
権限
は与えられておりません。 その点につきましては、
先ほど
も申し上げましたとおり、
憲法調査会設置
に関する
申し合わせ
でも各
会派
で確認をいたしております。
吉川春子
15
○
吉川春子
君
修正案
の
提案者
にお伺いいたします。 本院の
調査会
の
権限
と
特色
は以上のとおりであり、新設される
参議院
の
憲法調査会
との違いは明白だと思いますが、いかがですか。
上野公成
16
○
上野公成君
従来の
参議院
の
調査会
は五章の二に
規定
しておりますけれ
ども
、これは、今まで
議論
がありましたように
議案提出権
を持っているわけでございますけれ
ども
、この
憲法調査会
につきましては、十一章の二という新たな章を設けて
設置
をしているわけでございまして、
参議院
の
調査会
とは明白に異なっておりまして
議案提出権
はないと、
先ほど
もお答えしたとおりでございます。
吉川春子
17
○
吉川春子
君
衆議院
におきまして
憲法調査会
の
設置
が必要というふうになったからといって、
参議院
にも同様の
調査目的
を持った
機関
をどうして
設置
しなくてはならないのでしょうか。合理的な
理由
は何ですか、お伺いいたします。
上野公成
18
○
上野公成君
この
憲法調査会
の
経緯
を申し上げますと、これは、
衆参
の
両院
の
議員
から成ります超党派の
議員連盟
からの申し入れが、これは
衆議院
の
議運委員長
そして
参議院
の
議運委員長
にも、時期は違いますけれ
ども
あったわけでございまして、それをきっかけとして始まってきたわけでございまして、
衆議院
のみならず本院についても、
憲法
について広く
議論
する場を設けるということは当然であると思うわけでございます。
参議院
に
設置
するのは当然であると
考え
ております。
吉川春子
19
○
吉川春子
君 なぜ当然なのかという
理由
をお伺いしたわけでございますが、ちょっと明確な御
答弁
はなかったかなと思います。
参議院
には、「国政の
基本的事項
に関し、長期的かつ総合的な
調査
を行うため、
調査会
を設ける」、
国会法
五十四条の二という
調査会制度
を一九八〇年代からスタートさせています。 昨年の
参議院選挙
後、新しい院の構成のもとで、
三つ
の
調査会
とその
調査事項
を各
会派
の
合意
のもとに決定して
調査
を開始したばかりです。 今回、広範かつ総合的に
調査
を行うという
憲法
を
調査
するための
機関
を
参議院
に
設置
するとおっしゃいますけれ
ども
、かつて数年かけて慎重に
三つ
の
調査会
の
設置
を決定した
経緯
に照らせば、今回の
憲法調査会
の
設置
も、その
必要性
の有無を含めて、あるいは
参議院
の現在の
調査会
と同様の
各党
、小
会派
も含めた
合意
の場、そういう
手続
をとるべきではなかったのでしょうか、お伺いします。
上野公成
20
○
上野公成君
参議院
の
調査会
その他につきましては、これは
参議院改革
という点からそういった
手続
をとってきたわけでありますけれ
ども
、この
憲法調査会
につきましては、
両院
の
議員連盟
からでございますので、おのずからこれは
参議院改革
とは別のものでありまして、
設置
その他の
手続
が
参議院
において違うのは当然であるというふうに
考え
ます。
吉川春子
21
○
吉川春子
君
憲法調査会
は、
参議院改革
、
参議院
、一つのハウスの
改革
以上に非常に重要な
国会
の
改革
であり、その
調査会
を
参議院
に設けるかどうかということは、より一層慎重な
議論
、
各党
各
会派協議
の場を設定するということは当然であると思います。
参議院改革
、
参議院
だけの
改革
にとどまらない大きな問題がある。それを
参議院
に
設置
するということについての
プロセス
、賛否はともかくとしても、さておくとしても、
プロセス
についても非常に今回のこのやり方は瑕疵があると私
たち
は
考え
ておりまして、こういう問題こそ、まさに小
会派
を含めた
協議
の場を設定して慎重に今までどおり数年以上かけて
議論
をすべきものであると、このように
考え
ているわけでございます。 現在、
大型特別委員会
の最中に
常任委員会
や
調査会
が開かれることがあります。
衆議院
は、六月二十四日の小
委員会
では、来年の
常会
から即
エンジン全開
というか、具体的に稼働などと述べておられる
議員
がいらっしゃいますが、四十五名の
大型委員会
では、多くの
議員
を
審議
、
調査
に際して拘束することになると思います。ほかの
委員会
や
調査会
の
審議
を妨げるような
運営
はすべきではないと
考え
ますけれ
ども
、この点についてはいかがお
考え
ですか。
上野公成
22
○
上野公成君
憲法調査会
は、これは
設置
をされて、その具体的な
運営
については
調査会
の
幹事会
で
協議
されるということになるということでありますので、実際はそちらでやっていただけばいいと思いますけれ
ども
、ただ、今御
指摘
のように、
予算案
その他
議案
の
審議
の妨げになるような
運営
をすべきでないということについては、そのとおりであると思っております。
吉川春子
23
○
吉川春子
君 通告をいたしました
質問
は、この七問で終わりです。 昭和三十年代に
憲法調査会
が内閣に
設置
されたとき、本当に
緊張感
を持って迎えました。今回は、
憲法改正
の
発議権
のある
国会
に設けるということで、本当に重要だと思います。慎重な
手続
の上に、
設置
されるとしても、
設置
されるべきだったというふうに強く
考え
ますけれ
ども
、今いろいろ
質問
をしまして、
議案提案権
はない、ましてや
憲法発議権
もないということが明確になりましたけれ
ども
、私
たち
は、本当に
憲法改正
に、
括弧つき
の
改正
につながる
危険性
のある
調査会
についてはどうしても納得いかない、そういう点から
質問
をさせていただきました。 以上で
質問
を終わります。
三重野栄子
24
○
三重野栄子
君 社会
民主党
・
護憲連合
の
三重野栄子
でございます。
国会法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、数点
質問
をいたします。 まず、
修正案
百二条の六は、「
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行う」とうたってあります。
参議院憲法調査会規程
第一条にも設定の
趣旨
がありますが、
現行憲法
が五十年を経過しているからというだけで
調査会
を今
設置
するという
理由
は納得いきません。 例えば、
現行法制
と
乖離現象
が
指摘
されているとすれば、具体的にどのようなことをお
考え
でしょうか。 さらにまた、この問題につきましては、
衆参議員
で
協議
をされたということで、当然だという
先ほど
の御
答弁
がございましたけれ
ども
、じゃその中でどのような
討議
をされたのか、お伺いいたします。
上野公成
25
○
上野公成君
現行法制
と
乖離現象
が見られるというか具体的に違っているかどうかということでありますけれ
ども
、これは、とにかく五十年たったから自由に
憲法
について
議論
をしようと。改憲あるべしという
前提
でないということをぜひ理解していただければと。
現行
の
憲法
と
乖離現象
について具体的な
議論
の上で、そういう
前提
に立って
設置
したものではないというふうに
考え
ております。 したがいまして、
議論
の中でも、とにかく五十年たったから自由に
憲法
について
議論
をしようということで、
中身
の
議論
に踏み込んでの
設置
ではないということでございます。
三重野栄子
26
○
三重野栄子
君 大変、五十年たったからということでございますが、私
ども
の感じですと、現在までの
政治体制
と
現状
は非常に違ったようにうかがうわけでございます。例えば、政権の担当につきましても非常に変わるのではないかと。 そういう状態の中で、五十年だから検討しよう、改憲あるべしとは
前提
にしていないということでございますが、その問題につきましては、どこでどういうふうに確認されるのかということが非常に
危惧
をしているところでございます。 現
憲法
が
制定
されまして、毎年百数十本の
法律制定
あるいは改廃の
議論
が各
常任委員会
で
審議
されて今日に来ておりますが、その間、
憲法論議
はどのようにされたのか。あるいは、
各種世論調査
の結果、
憲法調査会
を必要とするようなものがあるのか。どのように御
調査
されているか、伺います。
上野公成
27
○
上野公成君
これは、
繰り返し
になりますけれ
ども
、具体的にどういう
世論調査
をして、その結果どういうことが問題になっているとか、そういう具体的なことにつきましては、これは四
会派
それぞれ違った思いもあるわけでありますけれ
ども
、しかしとにかく自由に
憲法
について
調査
をしていこうと、これだけが
趣旨
でありますから、その
中身
に踏み込んだ
議論
というのは、これはここで
答弁
させていただくのも適当じゃないと思いますし、ぜひ白紙で
議論
していくということを御理解いただきたいと思います。
三重野栄子
28
○
三重野栄子
君 次に、
憲法
第十章の「
最高法規
」、その中で、第九十九条に、天皇または摂政及び
国務大臣
、
国会議員
、
裁判官
その他の公務員は、この
憲法
を尊重する義務を負うとありますが、このたび
設置
される
憲法調査会
は、「広範かつ総合的に
調査
を行うものとする。」とございますが、これとの
整合性
をどのようにお
考え
でございましょうか。
上野公成
29
○
上野公成君
国会議員
が
現行憲法
を尊重するというのは、これは当たり前の話であります。しかし、
憲法
について広範かつ総合的に
調査
し
議論
するということは、これは
現行憲法
を尊重するということとはおのずから話が違ってくるんじゃないかと思います。
憲法
についても予断を持たずに自由に
討議
をしていこうと、こういう
趣旨
でございますので、これも御理解いただきたいと思います。
三重野栄子
30
○
三重野栄子
君 それに類似すると申しましょうか、もう一点それらに関連して伺いたいと思います。
参議院憲法調査会規程
第十五条、今度新しくつくられる十五条では、「
調査
のため必要があるときは、
議長
を経由して、
国務大臣
、
最高裁判所長官
及び
会計検査院長
の
出席
及び
説明
を求めることができる。」とありますが、この場合、
三権
分立の
関係
について伺うわけでございますが、例えば
最高裁判所長官
は、まあ特に
最高裁判所
というのは、
法律等
の一切の
法律
、命令、
規則
または処分が
憲法
に適合するかしないかを決定する
権限
あるいは
違憲審査権
を持っていることは今さら申すまでもありませんが、
最高裁判所長官
も最高裁の
裁判官
の一人でございまして、現に
憲法判断
を含む具体的な
係争事件
を担当しておられます。 このような
立場
にある
長官
を
立法府
に呼んで
憲法
について
意見
を求めるのは、
司法権
の独立を侵すことになるのではないか、大変
危惧
しているところでございます。「すべて
裁判官
は、その良心に従い独立してその職権を行い、この
憲法
及び
法律
にのみ拘束される。」と
憲法
第七十六条三項にもございますが、
裁判所長官
はもとより、
現職裁判官
が
国会
に
参考人
やその他の形で呼ばれて
意見
を求めることが今まであったのか、あるいは今後どのようなときにそうしたいのかという点についてお尋ねします。
上野公成
31
○
上野公成君
今まで
議決権
のある
委員会
その他、これは
裁判所
の
長官
を呼ぶということになりますと、
司法
と立法、
三権
の
関係
が、御
指摘
のような
可能性
もあるわけでございまして、従来は、
議決権
のある場合につきましては、
最高裁判所
からの要求があって
出席
ができると、こういう仕組みになっています。 しかし、この
憲法調査会
は、何度も
繰り返し
をしておりますように、
議決権
もなく
提案権
もないわけでありますから、そして
憲法
というものは
三権
を
規定
しているわけでありますから、当然
立法府
だけでなくて、
国務大臣
のような行政府そして
司法
の方の代表も入っていただいて、
司法
の
立場
からこの
憲法
が問題があるかどうかという
議論
になったときには出てきていただいて
議論
をするということは当然でありますので、
議決権
、
発議権
がないということから、こういうことも可能であるというふうに
考え
ております。
三重野栄子
32
○
三重野栄子
君 このたびつくられます
参議院憲法調査会規程
の第二十三条によりますと、「
会議録
」のうちに、「4
会議録
は、印刷して各
議員
に配付する。」とありますが、現在
参議院
は、本
会議
、
予算委員会
について、さらに
常任委員会
だとか
特別委員会
とか
調査会
など、それぞれの
記録
を
インターネット
で報告するような準備がもう既にされております。間もなく実現するだろうということでございますが、本
調査会
の
記録
は
議員
に配付をする、それだけでございましょうか、その点について伺います。
上野公成
33
○
上野公成君
これは
国会法改正案
の
議論
とはちょっと違うわけでありますけれ
ども
、御
質問
でありますからお答えさせていただきますと、従来、本
会議
の場合と、それから
委員会
、
調査会
の二つに分けて
考え
ておりまして、本
会議
の場合は、
国会議員
はもちろんでありますけれ
ども
、官報に掲載するという形がとられているわけであります。
委員会
、
調査会
の場合はそこまでいっていないわけでありまして、これは従来の慣例から、本
会議
と本
会議
以外というところで整理をさせていただくと、こういうことになろうかと思います。
インターネット
その他で入れるとかということは、またこの
規程
とは別の
議論
をさせていただければいいんじゃないかと思っております。
三重野栄子
34
○
三重野栄子
君 本
調査会
の
設置
につきまして、るる
議決権
はないとか
提案権
がないとか、いろいろと御
説明
いただいておりまして、そして広く
憲法
にかかわって
討議
をしていくという御
説明
でございますけれ
ども
、まだまだ今なぜ
憲法調査会
というのが必要であるかということは、
衆議院
にもそう思いますし、
参議院
はなおのことそう思う方々も多うございまして、その点について大変このたびの
設置
については
危惧
を持っています。 特に
参議院
では、第五章
調査会
というふうに
先ほどお話
ございましたけれ
ども
、
衆議院
にはない
参議院
だけの
調査会
もございますわけですから、そういう
意味
からしますと、今後の
国会
の方向を
協議
していくということにつきまして、
参議院憲法調査会
が
衆議院
と同時に
設置
されなければならないとまでは私
ども
としては
考え
ていないところでございます。もっともっと
十分国民
の間にも、あるいは
議員
の間にも、実はその
議員
の中に私
ども
入っておりませんで、そういう
意味
も含めますと、もっと幅広く
国会
内でも
議論
された結果、あるいは
参議院
だけで
議論
された結果、この
調査会
を
設置
してもいいのではないか。 今すぐということについては、私
ども
は非常に
危惧
をいたしておりますので反対をしたいと思うわけでありますが、
先ほど
申しました本
調査会
の
記録
につきましても、ぜひ幅広く皆様方に読んでいただけるような、そういう手だてをされますと、もっと今、
国会
では
憲法
についてこのような
議論
をされているということで、理解が深まるのではないかと思うわけでございます。 大変長くなりましたけれ
ども
、私の
質問
は以上で終わります。
岡野裕
35
○
委員長
(
岡野裕
君) それでは、ほかに質疑の方はおいでになりません。したがいまして、
意見
開陳に移ります。
意見
開陳の申し出は、
松岡滿壽男
君からなされております。松岡君。
松岡滿壽男
36
○
松岡滿壽男
君 私は、
本案
に対して賛成の
立場
ではありますが、
意見
を申し述べたいと存じます。
本案
及びその
修正案
は、
両院
に
憲法調査会
を
設置
し、
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行おうとするものであります。
日本国憲法
制定
以来この五十数年間、
国会
では、
憲法
に関して総合的な
議論
が行われてこなかったことにかんがみますと、
日本国憲法
について
調査
を行い、広く
議論
を行う場が
設置
されますことは、時宜に適したものと
考え
るものであります。 しかし、今般
設置
される
憲法調査会
は、
議案
の提出権がなく、
調査
のための特別の
機関
であるとはいえ、
参議院
の既に
設置
されております
調査会
と同じ
調査会
という名称を用いております。これは、
参議院改革
の大きな成果でもあり、
参議院
独自の
機関
であります
参議院
の
調査会
と大変紛らわしく、国民から見ても判別しがたいこと必定であります。 そこで、私
ども
は、
参議院
においては、
憲法
特別
調査会
と称することとして、従来の
参議院
の
調査会
と区別することを強く主張するものであります。 以上です。
岡野裕
37
○
委員長
(
岡野裕
君) それでは、これから採決を行います。 まず、
上野
君提出の
修正案
の採決を行います。 本
修正案
に賛成の諸君の挙手、これを願います。 〔賛成者挙手〕
岡野裕
38
○
委員長
(
岡野裕
君) 多数、かように認めます。よって、
上野
君提出の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正
部分を除いた原案全部、これの採決を行います。
修正
部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
岡野裕
39
○
委員長
(
岡野裕
君) 多数と認めます。よって、
修正
部分を除いた原案は可決されました。 以上の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決
すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡野裕
40
○
委員長
(
岡野裕
君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。 ─────────────
岡野裕
41
○
委員長
(
岡野裕
君) 次に、
参議院憲法調査会規程
の
制定
に関する件を
議題
といたします。 ちょっと長文でありますが、よろしくお願いをいたします。 ただいま本
委員会
で
修正
議決
されました
国会法改正案
におきましては、
参議院
の
憲法調査会
に関する
事項
は
参議院
の
議決
により定めることとされております。本件は、
憲法調査会
に関する
事項
について
参議院憲法調査会規程
を
制定
しようとするものでございます。 お手元に
参議院憲法調査会規程
案、これを配付いたしておりますが、その
内容
を主な点について申し上げます。 第一に、
憲法調査会
は、
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行うこととし、
調査
を終えたときは、
調査
の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを
議長
に提出することといたしております。 第二に、
憲法調査会
は、四十五人の委員で組織することとし、委員は、各
会派
の所属
議員
数の比率により、各
会派
に割り当て選任することとしております。 第三に、
憲法調査会
の会長は、委員の互選によることとするほか、
調査会
に数人の幹事を置き、
調査会
の
運営
に関して
協議
するため、
幹事会
を開くことができることといたしております。 第四に、
憲法調査会
は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでもこれを開会することができることといたしております。 第五に、
憲法調査会
の
会議
は公開することとしておりますが、その決議により非公開とすることができることといたしております。 以上のほか、
国務大臣
等の
出席
・
説明
、公聴会、
会議録
、事務局等については所要の
規定
を設けておりますが、それ以外の細則につきましては
憲法調査会
の
議決
によりこれを定めることとしております。 なお、本
規程
案は、
国会法
の一部を
改正
する
法律
の施行の日、すなわち次の
常会
の召集の日から施行することといたしております。
理事会
において本
規程
の
制定
につき
協議
いたしましたところ、本
委員会
の
委員長
並びに
自由民主党
、
民主党
・新緑風会、
公明党
、
自由党
、以上四
会派
の理事を発議者とし、委員を賛成者とし、
委員会
審査省略の要求を付して本
規程
案を発議することといたした次第でございます。 なお、
理事会
におきましては、一、
憲法調査会
は、
議案提出権
がないことを確認する、二、
調査
期間は、おおむね五年程度を目途とする、三、会長が会長代理を指名し、野党第一
会派
の幹事の中から選定する、以上の三点について
申し合わせ
がなされましたことをあわせてここに御報告申し上げます。 この際、お諮りをいたします。
参議院憲法調査会規程
案は、
委員会
の審査を省略し、本日の本
会議
に上程することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡野裕
42
○
委員長
(
岡野裕
君) 御異議ない、かように認め、そのように決定をいたします。 ─────────────
岡野裕
43
○
委員長
(
岡野裕
君) 次に、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
を
議題
といたします。
提出者衆議院議院運営委員長中川秀直
君から
趣旨
説明
を承ります。
中川秀直
君。
中川秀直
44
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) ただいま
議題
となりました
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
国会
における
審議
を
活性化
するとともに、国の行政
機関
における
政治主導
の
政策決定シス
テムを確立するため、国家基本政策
委員会
の
設置
及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の
設置
等について定めたものであり、第一に、各
議院
に、
常任委員会
として国家基本政策
委員会
を来年の
常会
から
設置
することとしております。 第二に、
国会
における政府委員制度を次の
国会
から廃止することとし、政務次官等は、内閣総理大臣その他の
国務大臣
を補佐するため、
議院
の
会議
または
委員会
に
出席
することができることとしております。 また、副大臣等の
設置
後は、副大臣及び大臣政務官が
出席
することができるものといたしております。 また、内閣は、内閣総理大臣その他の
国務大臣
を補佐するため、両
議院
の
議長
の承認を得て、人事院総裁、内閣
法制局
長官
、公正取引
委員会
委員長
及び公害等調整
委員会
委員長
を政府特別補佐人として
議院
の
会議
または
委員会
に
出席
させることができるものといたしております。 第三に、新たに総理府及び金融再生
委員会
に政務次官を置くとともに、各省庁の政務次官の総数を八人増員して三十二人とすることとし、その職務等について所要の
規定
を設けております。 第四に、内閣法の一部を
改正
する
法律
の施行にあわせて内閣府及び各省に副大臣を、各大臣庁に副
長官
を置くものとし、その総数は二十二人とするものとしております。 副大臣は、大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、あらかじめ大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとしており、その任免は、大臣の申し出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとしております。 なお、各省庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣
会議
を開くことができるものとしております。 第五に、内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に
長官
政務官を置き、その総数は二十六人とするものとしております。 大臣政務官は、大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとしており、その任免は、大臣の申し出により内閣が行うものとしております。 なお、
現行
の政務次官は、副大臣、大臣政務官の
設置
の際に廃止するものとしております。 その他、所要の
規定
の整備を行うこととしております。
本案
につきましては、
各党
間に設けられました副大臣制度に関する
協議会
における検討を踏まえ、
自由民主党
、
民主党
、
公明党
・
改革クラブ
及び
自由党
の四
会派
において取りまとめられた
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
政策要綱(案)に基づき、
国会法改正等
に関する小
委員会
において
議論
を重ねた結果、去る十三日の
衆議院議院運営委員会
において、
自由民主党
、
民主党
、
公明党
・
改革クラブ
、
自由党
の賛成多数で
委員会提出
の
法律案
と決定し、同日の
衆議院
本
会議
において可決した次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、御
賛同
をお願い申し上げます。
岡野裕
45
○
委員長
(
岡野裕
君) それでは、質疑のある方は順次御
発言
を願います。
吉川春子
46
○
吉川春子
君
提案者
に
質問
いたします。 私
たち
は、与野党
衆参
で行われました
協議
に一定程度参加してまいりましたけれ
ども
、国家基本政策
委員会
の構想は、
各党
間に設けられた副大臣制度に関する
協議会
とは別に、かなり話がまとまった段階で私
たち
に伝えられました。これについての具体的な
協議
には私は参加しておりません。 そこで、お伺いしたいのですが、これは総理大臣の
国会
への
出席
が大幅に減らされるという重大な問題をはらんでおります。 国家基本政策
委員会
について四党
合意
は、内閣総理大臣と野党の代表が国家の基本的政策について一対一で論議を行う、いわゆるディベートを行うかわりに、総理大臣の本
会議
や
委員会
の
出席
を大幅に減らそうとしております。私
たち
の試算では、総理の
国会
への
出席
は、現在の本
会議
、
委員会
の三分の一程度になるのではないかと思います。 これは、
憲法
六十三条に
規定
する総理大臣の
国会
への
出席
、そして
答弁
の義務に照らしても重大です。
国会
軽視も甚だしいのではありませんか。
中川秀直
47
○
衆議院議員
(
中川秀直
君)
吉川
先生
御
指摘
のいわゆる四党
合意
でございますが、これそのものについて
議院運営委員長
の私が云々する
立場
にはないわけでございますけれ
ども
、こういう
合意
がなされた背景には、総理大臣が本
会議
や
委員会
に
出席
する、そういう時間が余りに長過ぎるのではないか、またそのためにかえって国政が停滞してしまうのではないかということが時としてあるのではないかと、こういった御
議論
があったものではないかと思います。 次に、今御
指摘
の
憲法
六十三条でございますが、総理大臣の
国会
への
出席
・
説明
義務との
関係
ということで、この
規定
が
国会審議
において大変重要な
規定
であることは十分私も承知をしておる次第でございます。ただしかし、四党
合意
のその云々するのではない背景の
議論
の中で、総理を長時間拘束するだけで
国会審議
が
活性化
するわけではない、こういう
議論
もあったのではないかと思います。 いずれにしても、そういった
意味
で、今回の四党
合意
は、実際の運用として総理大臣の
出席
をどのように整理すればよいか、
国会審議
のあり方について新たな御
提案
をいただいた、こう
考え
るわけでございまして、決して
国会
軽視というものにつながるということではないということを私は個人として受けとめている次第でございます。
吉川春子
48
○
吉川春子
君 国権の最高
機関
である
国会
への
出席
、これは大変重要な任務であると思いますし、国際
会議
その他について
国会
が拒否したこともないと思いますので、やっぱりこういう点で総理の
出席
が少なくなるような方向の
改革
というのは非常に問題であると思います。 続きまして、副大臣、大臣政務官、政府
参考人
について
質問
いたします。
国会審議
活性化
の必要の
議論
のときによく、大臣が重要な問題なので政府委員に答えさせると言ってひんしゅくを買った話が引き合いに出されます。しかし、これは派閥順送りで大臣になるなどの結果、政策に精通していなくても大臣に任命されることが原因であって、大臣の代理
答弁
者として副大臣や大臣政務官をふやしても根本的な解決にはならないのではないでしょうか。 大臣の代理
答弁
者として副大臣や大臣政務官をふやし、さらには大臣抜きの政府
参考人
だけの
委員会
審議
を制度化することは、
憲法
六十三条の
国務大臣
の
国会
出席
義務の
趣旨
にも反するものと
考え
ます。これは、
国会
軽視、また
国会
の行政に対する監視機能を低下させるということにはならないのでしょうか、
質問
します。
中川秀直
49
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) 今回の法案では、副大臣、大臣政務官は内閣総理大臣その他の
国務大臣
を補佐するために
議院
の
会議
または
委員会
に
出席
することができるものとしております。 従来は政府委員の
答弁
に任せていた
事項
に関しましても、副大臣や大臣政務官が積極的に
答弁
することという事態になりますならば、国民の代表である
国会議員
同士の
議論
が中心となり、ひいては
国会議員
同士の責任を持った
議論
が行われ、
国会審議
全体が
活性化
するものと、このように
考え
ております。 このような
趣旨
で、今回、政府委員制度を廃止して副大臣制度を創設することといたしておりまして、おっしゃるような
憲法
六十三条に反するという
趣旨
ではもとよりないものと、このように
考え
ております。
吉川春子
50
○
吉川春子
君
国会議員
同士の討論ということの
必要性
ということは当然あると思いますけれ
ども
、同時に
国会
は国権の最高
機関
として行政監視機能を強く持っております。それに対して大臣が
出席
して
答弁
するというのは当然のことであると思いますので、私
たち
は、この
活性化
法の
内容
についても大変
危惧
を持つものであります。そのことを
指摘
しまして、
質問
を終わります。
三重野栄子
51
○
三重野栄子
君 社会
民主党
・
護憲連合
の
三重野栄子
でございます。
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
に関しまして、
中川
衆議院
議院運営委員長
に三点ほど
質問
いたします。 最近、官僚政治あるいは官僚主導の打破ということが盛んに言われるようになりまして、さまざまな
改革
が行われております。今回の
国会審議
活性化
法案による政府委員制度の廃止というものも、まさにそのような脈絡の中で出てきたものであると思います。 しかし、官僚主導は、我が国において明治以来連綿と続いたものでありまして、なかなか
改革
できなくなっています。また、
国会
においても、帝国議会時代の政府委員制度をそのまま引き継いだことで官僚が
審議
に深くかかわり、官僚に対する質疑中心の
審議
スタイルが定着していまして、
国会
改革
の一環として、しばしば政治家同士の
議論
の
必要性
が
指摘
されながら、これもまた容易には実現できないのが
現状
でございます。 そのような中で、今回、政府委員制度の廃止を打ち出されたわけですが、制度を廃止しただけで、深くしみついている官僚の関与が排除され、あるいは政治家同士の
議論
に
国会
の
審議
が本当に変わっていくのか。そのことは、実は制度というよりは実際の運用、そして我々
議員
一人一人の姿勢の問題であるような気がするわけですが、その点につきまして
中川委員長
の御見解をお聞きしたいと思います。 また、それとは多少矛盾する話となるかもしれませんが、政府委員制度は、私
ども
議員
が官僚から必要な情報を聞き出し、官僚をコントロールする手段となってきたことも否定できません。政府委員制度が廃止された場合でも、
審議
に必要となる情報が果たして十分に確保されることになるのでしょうか。このことにつきましてあわせてお伺いいたします。
中川秀直
52
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) もとより
国会審議
の
活性化
には我々政治家一人一人の姿勢、努力というものが十分必要であることはおっしゃるとおりでございます。 ただ、従来、ともすれば政策にわたる部分まで政府委員が
答弁
をするという場面が見られたところでございますが、今後は、今度の制度
改正
におきまして、
国会議員
同士の骨太な、また国民の期待にこたえるような政策論議が展開され、
国会審議
が真に
活性化
するものと確信をいたしております。
国会審議
に必要な情報についてでありますが、これは基本的には副大臣や大臣政務官に対する質疑によっても得られるものと思います。また、行政執行上の細目的・技術的
事項
については必要に応じて行政庁の職員に対して質疑し、その実態を明らかにすることもできるわけでございます。 また、行政監視機能が後退するのではないかと、
先ほど
の
吉川
委員の御
質問
にもございましたが、このことについては、行政執行上の細目的・技術的
事項
については必要に応じて行政庁の職員に対して質疑し、その実態を明らかにすることもできますので、御
質問
のように
国会
の行政に対する監視機能といったものを後退させるということにはならないものと思います。
三重野栄子
53
○
三重野栄子
君 ありがとうございます。 それに関連するわけでございますが、今回、
衆参
それぞれの
議院
規則
において政府
参考人
の制度が設けられることになるようでございます。 政府
参考人
は、行政に関する細目的または技術的
事項
について
説明
を行うものとされておりまして、それがそのねらいどおり運用されるならば、必要な情報を得たりあるいは行政の実情把握につながることになると思いますが、その一方では、逆に官僚が関与する足がかりとなり、官僚主導の要素を残すことになっていくのではないかと心配しております。政府
参考人
の制度が適切に運用されるようきちんと監視していくことが重要ではないかと思っております。 次に、副大臣・大臣政務官制度についてですが、私
ども
は、多くの
議員
が政府、各省庁の中に入ることにつきましては、
先ほど
前段のときにも
質問
いたしましたけれ
ども
、
三権
分立の観点から問題があるのではないかと
考え
ております。また、このような時代状況の中で、そのような多くのポストを新たに設けることが果たして妥当なのでしょうか。 そこで、
中川委員長
にお伺いいたします。 副大臣、大臣政務官の
設置
によって必要となる予算は、一体どのくらいになるのでしょうか。その概算についてお答えいただきたいと存じます。
中川秀直
54
○
衆議院議員
(
中川秀直
君) 第一点の運用の問題でありますが、まさにそれは
先生
のおっしゃったとおりであろう、このように思います。 それから、お尋ねの予算の概算でございますが、省庁再編時に
設置
される副大臣は二十二人、大臣政務官は二十六人であります。これを次
国会
から増員され三十二人となる政務次官と比較して、
法律
上必要となる経費の増額分、いわゆる
国会議員
の
歳費
との差の分として支給される給与等を計算いたしますと、平年度約一億五千万弱、このように見込まれるところでございます。
三重野栄子
55
○
三重野栄子
君 ありがとうございました。 費用の問題は、それはそれで
議論
となり得ることではないかと思います。 いずれにいたしましても、私
ども
は、
三権
分立こそ
憲法
の基本であり、大勢の政治家が政府の中に入り込むことについてやはり疑問を持っております。 さらに、四党
合意
の中では、
参議院
においては大臣政務官の理事兼務を認めることとしていますが、このことに対しては、
三権
分立、さらには
参議院
の独自性の面から大変な
危惧
を持っております。
参議院
の権威を保つためにも、そのような兼務は絶対に認めるべきではない、このように
考え
ております。 そのほか、国家基本政策
委員会
につきましてお伺いしたいのでございますが、時間の制限がございまして、最後に、改めて今回の
改正
に大いに懸念を持っているということを表明いたしまして、私の
質問
を終わります。
岡野裕
56
○
委員長
(
岡野裕
君)
本案
に関し、
意見
開陳の申し出があります。
松岡滿壽男
君。
松岡滿壽男
57
○
松岡滿壽男
君 私は、
本案
に対して賛成の
立場
ではありますが、
意見
を申し述べたいと存じます。 政府委員は、帝国議会時代から制度として存在するものでありますが、現在では政府の官僚依存体質の象徴として見られるようになっております。これを廃止することは、
国会審議
が政治家同士の
議論
を中心として展開されることになり、国民の代表による国政
運営
、国民の
立場
からの行政コントロールが前進を見ることを
意味
し、評価できるものと
考え
ます。 しかし、新たに設けられることになる政務官が
委員会
において理事を兼任する運用がなされるとすれば、疑問の余地があります。理事は
委員長
の代理としての職務もあり、
議院
の役員の兼職禁止の
趣旨
に反すること、
委員会
運営
の中立性を保てないおそれがあることから、政務官と理事が兼任することのないよう主張いたします。
三権
分立の原則から
考え
てもあり得ないこととは思いますけれ
ども
、あえて
意見
を申し述べたいと思います。 また、国家基本政策
委員会
の
設置
については、総理大臣との定例的な
議論
の場が設けられ、国民に対してタイムリーな政策論争を提供できることとなり、評価できるものと
考え
ます。ただし、国家基本政策
委員会
が、通常、合同審査会の形で開かれると聞いておりますが、
参議院
の自主性が損なわれることのないように運用されることを希望いたします。
岡野裕
58
○
委員長
(
岡野裕
君) それでは、これから採決をいたします。
本案
に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
岡野裕
59
○
委員長
(
岡野裕
君) 多数、かように認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡野裕
60
○
委員長
(
岡野裕
君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。
衆議院
中川
議運委員長
、どうぞ御退席ください。 ─────────────
岡野裕
61
○
委員長
(
岡野裕
君) 次に、
参議院規則
の一
部改正
に関する件及び
参議院政治倫理審査会規程
の一
部改正
に関する件、これらを
議題
といたします。 ただいま本
委員会
で可決されました
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
に伴いまして、
参議院規則
及び
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する必要がございます。 お手元に案文、要綱等を配付申し上げておりますが、その主な
内容
をここで申し上げます。 最初に、
参議院規則
の一部を
改正
する
規則
案について御
説明
いたします。 第一に、次の
国会
の召集の日に政府委員制度が廃止されることを受け、
委員会
が審査または
調査
を行うときは、政府に対する委員の質疑は
国務大臣
または内閣官房副
長官
もしくは政務次官に対して行うこととしております。なお、省庁再編時に副大臣等が
設置
されますが、その際には政務次官等にかわって副大臣等に対して質疑することといたしております。 第二に、政府
参考人
制度の新設、これであります。
委員会
は、行政に関する細目的または技術的
事項
について必要があると認めるときは政府
参考人
の
出席
を求め、その
説明
を聞くことといたしております。 第三に、次の
常会
の召集の日に
設置
される国家基本政策
委員会
については、委員数を二十人とし、所管
事項
を国家の基本政策に関する
事項
、これといたしております。 このほか、今回の
規則
改正
において、決算
委員会
の所管
事項
に決算調整資金からの歳入への組み入れの承諾に関する
事項
を明記することといたしております。 続きまして、
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程
案でありますが、政府委員制度の廃止、副大臣等の
設置
に伴い、所要の
改正
を行うものであります。
理事会
において両
改正
につき
協議
をいたしましたところ、本
委員会
の
委員長
並びに
自由民主党
、
民主党
・新緑風会、
公明党
、
自由党
、以上四
会派
の理事を発議者とし、委員を賛成者とし、
委員会
審査省略の要求を付して両
改正案
を発議することといたした次第であります。 この際、お諮りをいたします。
参議院規則
の一部を
改正
する
規則
案及び
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程
案、これらは、
委員会
の審査を省略し、本日の本
会議
に上程することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡野裕
62
○
委員長
(
岡野裕
君) 御異議ないと認め、そのように決定いたします。 ─────────────
岡野裕
63
○
委員長
(
岡野裕
君) 次に、
常任委員会合
同
審査会規程
の一
部改正
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
から
説明
を伺います。
堀川久士
64
○
事務総長
(堀川
久士
君) 便宜私から御
説明
を申し上げます。 本
規程
案は、
先ほど
本
委員会
で可決されました
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律案
により、政府委員制度が廃止され、次いで副大臣等が
設置
されることに伴いまして、段階的に所要の
改正
を行おうとするものでございます。 以上でございます。
岡野裕
65
○
委員長
(
岡野裕
君) 本件につきましては、ただいま
事務総長
から
説明
がありましたとおり
改正
することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
岡野裕
66
○
委員長
(
岡野裕
君) 多数と認めます。よって、そのように決定をいたしました。 ─────────────
岡野裕
67
○
委員長
(
岡野裕
君) 次に、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一
部改正
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
から
説明
を伺います。
堀川久士
68
○
事務総長
(堀川
久士
君) 御
説明
申し上げます。 本
規程
案は、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定シス
テムの確立に関する
法律
の
制定
により、副大臣及び大臣政務官が新設されることに伴い、永年在職表彰
議員
が副大臣等に任命された場合には、その特別交通費を支給しないこととするものであります。 以上でございます。
岡野裕
69
○
委員長
(
岡野裕
君) 本件につきましては、ただいま
事務総長
から
説明
がありましたとおり
改正
することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
岡野裕
70
○
委員長
(
岡野裕
君) 多数と認めます。よって、そのように決定いたしました。 ─────────────
岡野裕
71
○
委員長
(
岡野裕
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
から
説明
を伺います。
堀川久士
72
○
事務総長
(堀川
久士
君) 御
説明
申し上げます。 本日の
議事
は、最初に、日程第一及び第二を一括して
議題
とした後、
議院運営委員長
が報告されます。次いで、林紀子君、大島慶久君、大脇雅子君、椎名素夫君おのおの十分の討論の後、両案の採決を行います。採決は、二回に分けて行います。 次に、
先ほど
本
委員会
において御決定のありました
参議院憲法調査会規程
案、
参議院規則
改正案
及び
参議院政治倫理審査会規程
改正案
の緊急上程でございます。まず、三案の
委員会
審査を省略し、日程に追加して一括して
議題
とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、発議者
岡野裕
君が
趣旨
説明
をされた後、採決をいたします。採決は、三案を一括して行います。 次に、
先ほど
本
委員会
において御決定のありました
常任委員会合
同
審査会規程
改正案
について採決いたします。 なお、本日の
議案
の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして一たん休憩いたします。休憩前の所要時間は約五十分の見込みでございます。
岡野裕
73
○
委員長
(
岡野裕
君) ただいま
事務総長
から
説明
がありましたとおり、きょうの本
会議
の
議事
を進めることに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡野裕
74
○
委員長
(
岡野裕
君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。 暫時休憩といたします。 午前十一時二分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕