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国務大臣(
高村正彦君) ただいま議題となりました
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避及び
脱税の
防止のための
日本国政府と
マレイシア政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御
説明いたします。
政府は、昭和四十五年に
締結されたマレーシアとの間の現行の
租税協定にかわる新たな
租税協定を
締結するため、平成八年以来交渉を行いました結果、平成十一年二月十九日にクアラルンプールにおいて、我が方野村特命全権大使と先方ムスタパ第二大蔵
大臣との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、これまでに
我が国が諸外国との間で
締結してきた
租税条約と同様に、OECDモデル
条約及び最近の
我が国の
条約例に沿った規定をできる限り採用することにより、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重
課税を可能な限り
回避するとともに、二重
課税が発生する場合には、これを排除することを目的として
我が国とマレーシアとの間で
課税権を調整するものであります。
この
協定を現行
協定と比較した場合における特色としては、
協定の対象税目に
我が国の住民税を追加し、一定の投資
所得について源泉地国における限度税率を引き下げたこと等が挙げられます。
この
協定の
締結により、
我が国とマレーシアとの間の二重
課税回避の制度がさらに整備され、両国間の資本及び人的資源等の交流が一層促進されることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避及び
脱税の
防止のための
日本国政府と
カナダ政府との間の
条約を
改正する
議定書の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御
説明いたします。
政府は、昭和六十二年に
締結されたカナダとの間の現行の
租税条約を
改正する
議定書を
締結するため、平成九年以来交渉を行いました結果、平成十一年二月十九日にオタワにおいて、我が方内田特命全権大使と先方アックスワージー
外務大臣との間でこの
議定書に署名を行った次第であります。
この
議定書による
改正の主な
内容は、国際運輸業に従事するカナダの企業が、相互主義を原則として、
日本国における住民税及び事業税を免除される規定を追加すること、親子関係にある法人の間で支払われる配当の源泉地国における限度税率を引き下げること等であります。
この
議定書の
締結により、
我が国とカナダとの間に設けられた二重
課税回避の制度がさらに整備され、両国間の資本及び人的資源等の交流が一層促進されることが期待されます。
よって、ここに、この
議定書の
締結について御
承認を求める次第でございます。
最後に、
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避及び
脱税の
防止のための
日本国とスウェーデンとの間の
条約を
改正する
議定書の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御
説明いたします。
政府は、昭和五十八年に
締結されたスウェーデンとの間の現行の
租税条約を
改正する
議定書を
締結するため、平成十年以来交渉を行いました結果、平成十一年二月十九日にストックホルムにおいて、我が方多賀臨時代理大使と先方レンベリイ大蔵次官との間でこの
議定書に署名を行った次第であります。
この
議定書による
改正の主な
内容は、親子関係にある法人の間で支払われる配当の源泉地国における限度税率を引き下げること、
条約の不正利用
防止のための
租税の徴収共助に係る規定を新たに追加すること等であります。
この
議定書の
締結により、
我が国とスウェーデンとの間に設けられた二重
課税回避の制度がさらに整備され、両国間の資本及び人的資源等の交流が一層促進されることが期待されます。
よって、ここに、この
議定書の
締結について御
承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御
承認いただきますようお願いいたします。