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松本(惟)
委員 先ほど、自主的
ガイドラインにつきましては
業種ごとに労使で話し合っていくということでございましたけれども、例えば、今まで
女性労働者が
就業を禁止をされておりました交通
産業を例にとってみますと、運転
業務で
女性がそこに乗って仕事に従事するとなりまして、単身の場合はいいんですけれども、妊娠をして健康で出産までこぎつけられるかどうか。
男性の場合には、そういった問題の配慮は病気その他の場合を除いてはないと思いますけれども、
女性の場合には、妊娠初期の切迫流産とかさまざまな問題がございます。
そういったときの
措置をきちんとやらないと、例えばどういった
措置が考えられるかというと、地上勤務にスムーズにその期間だけでもかえられるとか、そんなような
措置をとらないと、これは表に出ないで、どうしても子供が欲しいと考えている夫婦の場合は、この
職場では働けないから自己都合でやめていくというふうな事例が出てくると思うんですね。これは今までなかった例かもしれません。普通の
製造業の現場でもこのことはよく聞きます。
したがって、新たなそういったいわゆる振動を伴う乗務という場合の
措置、これは自主的
ガイドラインの中で最初に決められるかと思いますけれども、
女性労働者がみずからの責任として
職場を去ることがないように、働きたい人が働けるようにということも含めまして、私はこの点について今のお答えに対して申し上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしておきたい。
それから、次の質問でございますが、
女性の
就業環境指針を別に設けて行政指導をしているのは、
女性保護規定が解消されるという事情を考慮したものと理解をしております。先ほどの御答弁では、いつとは言えないようですけれども、
業種別に
実態調査がなされるようになっております。
しかし、私は、この点について、一番事情がよくわかって把握ができる
労働省女性局が、もっと申し上げれば、将来、男女平等ということが実現したら
女性局というのは要らなくなるかもしれません。これは一種のアファーマティブアクションという
措置だと思いますけれども、しかし、まだまだ
女性局は必要だというふうに思っております。その
女性局が独自に
女性労働者の深夜の実情についての
調査をする必要があるのではないか。
例えば、別の担当部局がこのことを深夜
労働一般について総合的にやるとしても、そこへ提言ができる
女性局の独自の仕事というのがあってもいいのではないかというふうに私は思っております。そういう点から、深夜の実情についての独自の
調査をすることが必要かというふうに考えているわけであります。
男女機会均等
法改正の国会における審議の際に、私は、
労働省に深夜業の実情についてどの程度把握をされているのか質問をいたしました。つまり、男女
雇用機会均等法を
改正するために女子保護規定の撤廃というからには、ちゃんと
調査をされて、大丈夫だ、仮に心配な点があればその点の
措置を講じて解禁をするというふうな、そういうことが必要ということを考えまして、実情把握についての質問をいたしました。
政府委員の答弁は、
関係団体等からヒアリング等を通じて
実態把握をしたということでございました。後日、資料が私の部屋に届けられまして拝見をいたしましたところ、その
内容は、
女性の深夜
労働の
実態を十分に把握するには至っていないというふうに私は認識をいたしました。
何が問題かきちんと
調査をすることは施策を講じる上で私は前提として不可欠だというふうに思っているわけでございます。解禁をされて、これから今まで
女性が
就業していなかったところに
就業の拡大が行われることは歓迎すべきことですけれども、既にもう
女性労働者がかつてから深夜に従事をしている職種が幾つかございますから、そういったことも勘案をしながら、
実態把握というのは施策を講ずる前提として不可欠であるということを考えて、そのような質問をさせていただいたわけです。
ぜひ
女性労働者の深夜業の実情につきまして
実態調査を行ってほしいと思いますけれども、
労働大臣にその点の御見解を伺わせていただきたいと思います。