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横路委員 私は、
地方分権推進委員会の第五次勧告について、まずその経過と内容について御
質問をいたしたいと思います。
この経過をちょっとかいつまんでお話し申し上げますと、橋本前総理の非常に強い要請で第五次勧告の作業というのは始まったんです。
地方分権推進委員会の方は、第四次勧告を九七年の十月九日に行っております。そのときに、橋本総理から、さらに権限移譲、特に都道府県から市町村への権限移譲などを含めて、権限移譲をさらにやってほしいという御要望がありました。
そのうちに、
行政改革
会議が省庁の再編について最終報告をこの十二月三日の日に出すわけですね。この
行政改革
会議の省庁再編については、私
どもを含めて、
余りにも巨大な官庁ができるのじゃないか、小さな政府とかスリムな政府というけれ
ども、どこにスリムになった姿があるのだという大変強い批判が世の中にございました。それを受けまして、橋本総理の方から、それも含めてひとつ権限移譲をやってほしいという要請が
地方分権推進委員会の方にあったわけでございます。
この
行政改革
会議の最終報告は、既に御
承知のとおりでございますが、この中で、特に公共事業についての国と地方分担の見直し、効率化ということで、公共事業に関する国の役割はできるだけ限定をして、基本的に
地方公共団体にゆだねていく必要があるという点が一点。それから、公共事業については、特に補助事業について、これも限定をして、できるだけ個別補助金にかえて、統合的な補助金を
地方公共団体に交付をして、
地方公共団体に裁量的に施行させる、責任を持ってやらすようにしたらどうかというのがこの最終報告でございます。
これを進めるということになりまして、分権推進
委員会の方は、これは公共事業ですから、相当各省庁の抵抗もあるし、ぜひ各省庁の
協力をしっかり取りつけてほしいということを橋本総理にお願いをしまして、九七年の十二月二十六日の日に橋本総理が、閣僚懇談会におきまして、各省庁に対してぜひ
協力をするようにということをじきじきに要請をしたわけであります。総理から、特にこの地方分権
委員会の方に
協力しなさい、
委員会の今後の検討に対して各省庁は特段の
協力をしてもらいたいということをお話をされるということで、
地方分権推進委員会の方は作業を翌年から始めることになります。
九八年の一月十二日ですが、事務・権限の委譲についての検討の進め方という、まず基本的な考え方をまとめます。それは、国と地方の役割分担を明確にして、国の役割を重点化するということですね。それから、中央省庁の再編によって大ぐくりされる国の
行政組織のスリム化も行うんだということ。それから、都道府県から市町村への権限移譲も進めていきましょうということを方針として決められまして、いろいろなヒアリングの作業に入るわけであります。
そして、六月に
中央省庁等改革基本法が成立をするわけであります。この成立を受けまして、また橋本総理から、今進めている
地方分権推進委員会の作業の中で、省庁再編に絡む部分を前倒ししてやってほしいという要望が
地方分権推進委員会に参ります。
そこで、
地方分権推進委員会は、省庁の再編に絡む部分、つまり、公共事業の直轄事業を地方へ移譲するということと、個別の補助金をできるだけなくして統合的な補助金にかえる、あるいは補助金そのものもなくしていくというようなことについてヒアリング、検討を始めるわけなんですね。
この
中央省庁等改革基本法でございますが、この基本法の四十六条に、先ほど申し上げました
行政改革
会議で言われました点をさらにしっかりと法律の中に規定されております。つまり、公共事業につきまして、四十六条の一号で、国が直接行うものは、全国的な観点に立ったものに限定をして、その他の事業は、
地方公共団体にゆだねていくことを基本とすること。それから、補助金については、国が個別に補助金を交付する事業は四つに限定しています。四つに限定をして、その他の事業に対する助成は、できるだけ統合的な補助金などを交付して、
地方公共団体に裁量的に施行させることという法律が成立をするわけですね。
そこで、まず最初に総理大臣に
お尋ねしたいと思うのですけれ
ども、こういう、行革
会議で議論をして、やはり現状の公共事業に対するいろいろな議論が出たわけです。そして、その結果、公共事業の今の執行のあり方を変えていこうということで、私が申し上げております二つの点につきまして、法律でも規定をしたということでございます。
まず総理に、特に改革基本法というものをどのように受けとめておられるのか、基本的なお考えをまずお伺いいたしたいと思います。