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1999-07-23 第145回国会 衆議院 本会議 第48号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年七月二十三日(金曜日)
—————————————
平成
十一年七月二十三日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
商法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
岸田文雄
2
○
岸田文雄
君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
商法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
岸田文雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
商法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
商法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長杉浦正健
君。
—————————————
商法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
杉浦正健
君
登壇
〕
杉浦正健
6
○
杉浦正健
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
会社
をめぐる最近の
社会経済情勢
にかんがみ、
完全親子会社関係
を円滑に創設するため、
株式交換
及び
株式移転
の
制度
を創設するとともに、
親会社
の
株主
に対する
子会社
の
業務内容
の
開示
の
充実等
の
措置
を講じ、また、
金銭債権等
につき
時価
による
評価
を可能とする
措置等
を講ずるため、
商法
、
有限会社法
及び株式
会社
の
監査等
に関する
商法
の特例に関する
法律
を
改正
しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
株式交換
及び
株式移転
の
制度
を設けることとし、
会社
が
株式交換
を行うには、
株式交換契約書
を作成して
株主総会
の承認を受けること等とするほか、
株式交換
に反対の
株主
に対して
株式買い取り請求権
を認めるものとし、
株式移転
についても
株式交換
の場合と同様の手当てをするものとすること、 第二に、
親会社
の
株主
は、裁判所の
許可
を得て
子会社
の
株主総会議事録等
の
閲覧等
を求めることができることとするほか、
親会社
の
監査役
及び
検査役
は、
子会社
の
業務
及び
財産
の
状況
を調査できるものとすること、 第三に、
会社
の
財産状況
を適正に表示するため、
市場価格
がある
金銭債権
、社債、
株式等
について、
時価
を付するものとすることができることとするとともに、
配当可能利益
の計算上は、
貸借対照表
上の
純資産額
から、
時価
を付したことにより増加した
貸借対照表
上の
純資産額
を控除すべきものとすること であります。
委員会
においては、去る九日
陣内法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、本日これを終了し、討論、採決の結果、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
法務大臣陣内孝雄
君。 〔
国務大臣陣内孝雄
君
登壇
〕
陣内孝雄
10
○
国務大臣
(
陣内孝雄
君)
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
外国人登録法
に基づく
指紋押捺制度
については、これまで累次にわたり
指紋押捺義務
を緩和するための
改正
が行われてきたところであります。
平成
四年の
外国人登録法
の
改正
において、
永住者
及び
特別永住者
について
指紋押捺制度
を
廃止
しましたが、同
改正案
の御
審議
の際、衆議院及び
参議院
の
法務委員会
において、
指紋
の
押捺
を含む
外国人登録制度
の
あり方
についてさらに検討するようにとの
附帯決議
がなされており、その御
趣旨
を踏まえ、検討を進めてきたところ、同
改正
により、
永住者
及び
特別永住者
について
指紋押捺制度
にかえて導入した
署名
及び
家族事項
の
登録
という同一人
性確認手段
は、その後六年余りを経て特段の問題も生じておらず、かかる
確認手段
はそれなりに定着しているものと認められます。 他方において、諸
外国
、特に
先進国
において
指紋押捺制度
を採用している国は少なく、また、
外国人登録事務
を実施している地方自治体から、
事務
の
合理化
などの
観点
から、
指紋押捺制度
の
廃止
についての要請が出されているところであります。 この
法律案
は、以上のような
状況
を踏まえ、現在
指紋押捺義務
が課せられている
外国人
について、
指紋押捺制度
を
廃止
し、これにかえて
署名
及び
家族事項
の
登録
を導入するとともに、
登録原票
について、その
管理
に関する
規定
の
整備
及び
一定範囲
の
開示制度
を新設し、あわせて
外国人
の
負担軽減
及び
事務処理
の
簡素化
を図るため、
外国人登録法
の一部を
改正
することを
目的
とするものであります。 次に、この
法律案
の
主要点
について御
説明
申し上げます。 第一は、現在
指紋押捺義務
が課されている
外国人
についても、
指紋押捺
を要しないものとするとともに、
永住者
及び
特別永住者
と同様の
署名
及び
家族事項
の
登録
という同一人
性確認
の
手段
を採用することとするものであります。 第二は、
登録原票
の
管理
に関する
規定
を
整備
するとともに、
原則
として非
開示
としている
登録原票
について、
一定
の
範囲
でその
開示
を認める旨の
規定
を新設するものであります。 第三は、
永住者
及び
特別永住者
について、
登録事項
のうち、
職業
及び
勤務所
または
事務所
の
名称
及び
所在地
を
登録原票
に
登録
することを要しないこととするものであります。 第四は、
永住者
及び
特別永住者
について、
確認期間
、すなわち、
登録証明書
の切りかえ
期間
を現在の五回目の
誕生日
から七回目の
誕生日
に伸長することであります。 第五は、
居住地
、
在留
の
資格
、
在留期間等
に係る
変更登録申請
については、
外国人
の
同居
の
親族
も
当該外国人
にかわって
代理申請
をすることができるよう、
代理申請
の
範囲
を拡大することとするものであります。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を提出した次第でありますが、
参議院
におきまして、
特別永住者
について
外国人登録証明書
の常時
携帯義務
に違反した場合の
罰則
を、
刑事罰
である
罰金
から
行政罰
である
過料
に改めること等を
内容
とする修正が行われております。 以上が、
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
福岡宗也君
。 〔
福岡宗也君登壇
〕
福岡宗也
12
○
福岡宗也君
民主党
の
福岡宗也
でございます。 私は、
民主党
を代表して、ただいま
議題
になりました
法律案
に対しまして、
総理
並びに
法務大臣
に対して
質問
をいたします。 まず、今回の
外国人登録法
、以下
外登法
と申し上げますが、この
改正
についての
評価
でございますけれども、
平成
四年の同
法改正
の際になされました
衆参両院
の
附帯決議
の
趣旨
、すなわち、第一に、
外国人登録制度
の
目的
を明確にする、さらに、
外国人
の
人権
を尊重して
制度
の
あり方
を根本的に検討する、そして、五年以内に適切な
措置
を講ずるという
趣旨
にかんがみるとき、今回の
指紋押捺制度
の
廃止
など
評価
すべき点もありますけれども、いまだ不十分な
改正
であると言わざるを得ません。 今日、
世界
で、
経済
の
グローバル化
、内戦の多発に伴いまして、仕事、
雇用
、教育のため、また
政治的弾圧
を逃れるために、母国を離れて
生活
をする人は著しく増加をしております。
国際社会
におきましては、
人道主義
から、これらの
人々
を自
国民
と差別せず、
同等
の
権利
を保障するということが強く求められておるのであります。
国際人権自由権規約
においても
内外人
の平等の
原則
が定められておりますが、これも同様の
趣旨
からでございます。
我が国
におきましても、
我が国
の
外国人登録者数
は、
平成
五年には百三十二万人でありましたが、
平成
九年には百四十八万人と、四年間で十六万人の増となっております。そして、
永住者
は六十二万人ですが、この
人たち
の大
部分
は
地域
にさまざまな
貢献
をしており、この
人たち
の
活動
により
我が国社会経済
が支えられている面も多々あるわけであります。 多くの
地方公共団体
は、このような
実情
を踏まえ、
在日外国人
をして、
日本国民
と同様の
行政サービス
を提供したり、
職員採用
についての
国籍条項
の緩和、
廃止
などをなし、
外国人
の
平等的取り扱い
を大きく前進させております。
日本政府
としても、このような
実情
を直視して、
国籍
と不可分な
権利
を除き、
外国人
に対し、
日本国民
と
同等
の
権利
を与えるという
基本施策
を実施すべきであると考えます。 特に、
永住者
についてはその九〇%が朝鮮半島の
人々
でありますけれども、この
人たち
は、三十六年間にわたる
日本植民地支配
の時代に連れてこられた人とその子孫が大
部分
であります。
外国籍
とはいえ、数代にわたり
日本
に定住し、
日本社会
に完全に融合して
生活
をし、発展に
貢献
をしてきた
人たち
であり、
日本
人と差別する
理由
は全くありません。
日本政府
としては、この歴史的な事実にかんがみても、
平等的取り扱い
を確立する
責任
があるものと考えます。
我が国
は、サミットにも参加をし、国際的において
指導的立場
にあり、
在日外国人
の
人権保障
問題についても、率先してこれを推進すべき
責任
があるものと考えます。この
世界
の
国際化
の現状を正しく認識いたしまして、
国際人権自由権規約
を遵守し、
人権
、福祉、
雇用
の
分野
、すべての
分野
につきまして、
内外人
の
平等的取り扱い
を
原則
とする
法制度
の
整備
を図ることが必要だろうと思います。このことが、
我が国
の
国際的信頼
を高め、
指導的立場
を堅持することにもつながるものと考えます。
総理
の御
所見
をお伺いいたしたいと存じます。 次に、
改正法
の具体的な
問題点
について
質問
をいたします。 今回の
改正
の主たる
内容
は、次に述べる四点であろうと思います。 その一つは、非
永住者
に対する
指紋押捺制度
の
廃止
であります。 これは、遅きに失した感はあるものの、大いに
評価
すべきものだというふうに考えております。しかし、現在までにとられました多数の
指紋
が、マイクロフィルム化されまして保存されております。
人権
上、これは早急に
廃棄処分
をしなければならぬと考えております。 その二は、
登録原票
の
管理
と、それからその
開示制度
の創設でございます。 この点については、
本人
以外の第三者に万一情報が漏れるということになりますと、重大な
プライバシー
の侵害となるおそれがあり、これに対する十分な歯どめも必要であります。この
施策
をお伺いしたいわけであります。 その三は、
永住者
にかかわる
登録事項
のうち、
職業
及び
勤務所
または
事務所
の
名称
及び
所在地
の
削減
であります。 これについても、大いに
評価
はできますけれども、非
永住者
に対しても同様の
削減
をして一向に差し支えない問題だというふうに考えております。この点についての御
意見
もお伺いをしたいわけであります。 その四は、
永住者
に対する
登録証明書
の切りかえ
期間
を五年から七年に延長したことであります。 しかしながら、これは将来にわたって、
永住者
については、切りかえ
制度そのもの
を
廃止
すべきことを検討すべきではないかというふうに考えます。 これらの諸点につきまして、
法務大臣
の御
所見
を承りたいと存じます。 今回の
外登法
の
改正
において最も重要な点は、
在日外国人
に
登録証明書
を常時
携帯
することを義務づけて、
違反行為
に
罰則
を科するという
法制度
を堅持しておることであります。
参議院
の
審議
の結果、その
罰則
を二十万円以下の
罰金
から十万円以下の
過料
に修正されましたが、不
携帯
に
罰則
を科するということのその本質は何ら変わっておりません。
平成
四年の
外登法改正
の討議においてもこの点が
審議
をされ、
附帯決議
により
登録証明書
の常時
携帯
の
廃止
が強く求められましたが、今回の
改正
には、ついに盛り込まれなかったのであります。 また、この点について重要なのは、
我が国
は、一九九八年十月に開かれた
規約人権委員会
において、次のような
勧告
を受けております。すなわち、
外国人登録証明書
を常時
携帯
しない
外国人
を
罰則
の
対象
とし、
刑事制裁
を科しておる
外国人登録法
は、
規約
二十六条に適合しないという
意見
を表明する、
委員会
はこのような差別的な
法律
を
廃止
するよう再度
勧告
するという
勧告
であります。
我が国
は、
国際人権自由権規約
を締結しております。直ちに、
委員会
の再
勧告
を受け入れて、実施する責務があると考えます。 また、実質的に見ましても、
永住者
は、長年にわたり
地域社会
に融合し、多くの
社会的貢献
をなすとともに、
家族
、友人、
知人等
の人脈も形成されております。
登録証明書
の常時
携帯
の
必要性
は全くないものと思っております。
政府
はどういうことを言っているかといいますと、
永住者
にまで
登録証明書
の常時
携帯制度
を
廃止
できない
理由
について、本邦に在住の
許可
を得ているかどうかの
確認
、その
身元
を即時に
確認
する必要があるので
廃止
できないというふうに述べております。 しかしながら、少数の
違反者
の摘発のために、大
部分
の適法で善良な永住する
在日外国人
すべてに対して、
日常生活
において精神的にも肉体的にも大きな
負担
になります常時
携帯
を、
罰則
によって強制することは、
人権
上許されることではありません。
日本社会
に定着しておる
永住者
については、即時的な
身元
の
確認
などできなくても、後日
登録証明書
の提示を求めて
確認
することで、十分に
不法滞在
を防止することは可能であります。
永住者
に対しましては、直ちに常時
携帯制度
を
廃止
すべきものと考えます。この点について、
法務大臣
の
所信
を承りたいと存じます。(
拍手
)
最後
になりますが、
我が国
のこれまでの
在日外国人
に対する
制度
は、
外登法
の第一条の「
目的
」に、
在日外国人
の公正な
管理
に資することを
目的
とすると
規定
しておりますように、いわば
管理一辺倒
であります。そして、
外国人
を
権利
の主体としてではなく、
管理
の
対象
とするものとしてであったというふうに思います。 これに対しては厳しい
国際的批判
があり、
我が国
の最近の
法改正
は、
指紋押捺
の
全面廃止
など、
外国人
の
人権保障
の面で一応の前進を見せております。それでも、残念ながら
国際水準
にははるかに及ばないと言わざるを得ません。早急に
外登法
など
外国人
に対する法令を見直し、
外登法
の
目的
を、
外国人
の
管理
から、
外国人
の
権利保障
と調整、及び
行政
の
合理化
に改めて、
登録証明書
の常時
携帯義務
を
廃止
するなど、この
目的
に反する
差別条項
を撤廃する
改正
を行うべきであります。 そして、このような
改正
を実現することによって、初めて
我が国
は、諸国に対して、
海外在留邦人
についての
平等取り扱い
を強く求めることができるとともに、
国際社会
の中で、
人権保障
の確立した国家としての高い
評価
と
信頼
を得ることができるものと考えます。
総理
の
所信
をお伺いして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣小渕恵三
君
登壇
〕
小渕恵三
13
○
内閣総理大臣
(
小渕恵三
君)
福岡宗也議員
に
お答え
を申し上げます。 その前に御
報告
を申し上げますが、
先ほどハイジャック事件
が発生をいたしました。その結果において、ただいま
長島機長
が亡くなられたとの
報告
を受けました。まことに残念のきわみであり、心から御冥福をお祈り申し上げますとともに、
事件
の徹底的な究明につき、今
政府
といたしまして全力を挙げて努力をいたしておりますことを御
報告
申し上げます。
お尋ね
の点について
お答え
を申し上げます。まず第一点は、国際的な
観点
から、
外国人
の
人権保障
についてでございます。
人権
の擁護は憲法の柱であり、
民主政治
の
基本
でもあって、すべての
人々
の
人権
が最大限に尊重される
社会
の実現に努めるべきものと考えております。したがいまして、
我が国
に滞在する
外国人
の
方々
の
基本的人権
が尊重されるべきことは言うまでもありません。本
改正法案
もこうした考え方に沿ったものであります。 次に、
外国人登録法
の
目的等
について
お尋ね
でありましたが、
外国人
は、
我が国
に入国し
在留
することについて
許可
を受けなければならず、そのような
制度
のもとにある
外国人
の
居住関係
及び
身分関係
を明確にする
外国人登録法
の
目的
としては、引き続き、公正な
管理
という概念を維持していく必要があると考えております。 また、
登録証明書
の常時
携帯義務
につきましては、
不法入国者
や
不法残留者
が多数存在する今日の
状況
の中では、これを
廃止
することはできないものと考えております。 なお、
外国人登録制度
の
あり方
を検討するに当たり、
人権
に十分
配慮
することは当然でありまして、このような
配慮
のもとに、本
改正案
を提出いたしたところであります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣陣内孝雄
君
登壇
〕
陣内孝雄
14
○
国務大臣
(
陣内孝雄
君)
福岡議員
に
お答え
を申し上げます。 まず、かつて
指紋押捺
をしたことがある
方々
の
指紋記録
の
取り扱い
について
お尋ね
がございましたが、当局が保管する非
永住者
に係る
指紋原紙
については、これを破棄する所存であります。 また、
登録原票
上の
押捺指紋
につきましては、
平成
四年の
法改正
により
指紋押捺
が
廃止
となった
永住者
及び
特別永住者
のうち、
署名
及び
家族事項
の
登録
という新
制度
に移行した
方々
の
原票
を順次回収し、
法務省
において
指紋欄
を抹消の上マイクロフィルム化する等の
措置
をとっておりますが、今回
廃止
となる非
永住者
につきましても、同様の作業を行うことと考えております。 次に、
登録原票
の
開示
についての
お尋ね
でございましたが、
登録原票
には
外国人
の
プライバシー
に係る
事項
を含んでおり、当然のことながら、その
取り扱い
には慎重な
配慮
が必要であります。 そこで、今回の
改正案
におきましては、
登録原票
の非
開示
を
原則
としつつも、
登録原票
を
開示
する場合の
規定
を
整備
し、
外国人本人
、代理人、
同居
の
親族
、国の機関または
地方公共団体
、弁護士その他政令で定める者が、
一定
の要件及び
範囲
で
登録原票
の
写し
または
登録原票記載事項証明書
の
交付
を請求することができる旨を明らかにしたものであります。 また、偽りその他不正な
手段
により、
登録原票
の
写し
または
登録原票記載事項証明書
の
交付
を受けた場合には、
罰則
が適用されることとなっております。 次に、
登録事項
について、非
永住者
に対しても、
職業
及び
勤務所
または
事務所
の
名称
及び
所在地
という
登録事項
を
廃止
すべきではないかとの
お尋ね
がございました。
永住者
及び
特別永住者
は、
日本
の
社会
への
定着性
が高く、
職業
及び
勤務所
または
事務所
の
名称
及び
所在地
を
登録
させた上で、これらの
事項
を通じて
居住関係
及び
身分関係
を把握しなければならない
必要性
に乏しいことなどから、これらの
事項
の
登録
を要しないことといたしました。 しかしながら、非
永住者
については、
永住者
及び
特別永住者
と異なり、
在留資格
の上で
我が国
における
在留活動
に制限がある者も少なくなく、
職業
及び
勤務所
または
事務所
の
名称
及び
所在地
をも
登録事項
としておく必要があると考えております。 次に、
永住者
及び
特別永住者
について、
確認申請制度そのもの
の
廃止
を検討すべきではないかとの
お尋ね
でございますが、
確認申請制度
は、
登録
の
内容
を定期的に点検して、誤りや、事実との不一致が生じていないかどうかを調べ、是正を要するものを発見したときは、その
登録
の
内容
を速やかに事実に合致させようとするものであり、
永住者
、
特別永住者
であっても、
登録
の
正確性
を維持するために必要な
制度
でありますので、
確認申請制度自体
を
廃止
することは困難であります。
最後
に、
外国人登録証明書
の常時
携帯制度
を
廃止
すべきとの
お尋ね
でありますが、
不法入国者
や
不法残留者
が多数存在する等の今日
的状況
の中では、
登録証明書
の常時
携帯制度
は、
外国人
が合法的な
在留者
であるか否かなど、その
居住関係
または
身分関係
を即時的に把握するために合理的かつ必要なものであり、
永住者等
についても同様であって、この
制度
を
廃止
することはできないものと考えております。(
拍手
)
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
内閣総理大臣
小渕
恵三
君
法務大臣
陣内
孝雄
君
出席政府委員
法務省入国管理局長
竹中 繁雄君