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1999-07-23 第145回国会 衆議院 本会議 第48号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年七月二十三日(金曜日)     —————————————   平成十一年七月二十三日     午後一時 本会議     ————————————— ○本日の会議に付した案件  商法等の一部を改正する法律案内閣提出)  外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 岸田文雄

    岸田文雄君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  内閣提出商法等の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  4. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 岸田文雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。     —————————————  商法等の一部を改正する法律案内閣提出
  6. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 商法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長杉浦正健君。     —————————————  商法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔杉浦正健登壇
  7. 杉浦正健

    杉浦正健君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、完全親子会社関係を円滑に創設するため、株式交換及び株式移転制度を創設するとともに、親会社株主に対する子会社業務内容開示充実等措置を講じ、また、金銭債権等につき時価による評価を可能とする措置等を講ずるため、商法有限会社法及び株式会社監査等に関する商法の特例に関する法律改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、株式交換及び株式移転制度を設けることとし、会社株式交換を行うには、株式交換契約書を作成して株主総会の承認を受けること等とするほか、株式交換に反対の株主に対して株式買い取り請求権を認めるものとし、株式移転についても株式交換の場合と同様の手当てをするものとすること、  第二に、親会社株主は、裁判所の許可を得て子会社株主総会議事録等閲覧等を求めることができることとするほか、親会社監査役及び検査役は、子会社業務及び財産状況を調査できるものとすること、  第三に、会社財産状況を適正に表示するため、市場価格がある金銭債権、社債、株式等について、時価を付するものとすることができることとするとともに、配当可能利益の計算上は、貸借対照表上の純資産額から、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産額を控除すべきものとすること であります。  委員会においては、去る九日陣内法務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、本日これを終了し、討論、採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)の趣旨説明
  10. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) この際、内閣提出参議院送付外国人登録法の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。法務大臣陣内孝雄君。     〔国務大臣陣内孝雄登壇
  11. 陣内孝雄

    国務大臣陣内孝雄君) 外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。  平成四年の外国人登録法改正において、永住者及び特別永住者について指紋押捺制度廃止しましたが、同改正案の御審議の際、衆議院及び参議院法務委員会において、指紋押捺を含む外国人登録制度あり方についてさらに検討するようにとの附帯決議がなされており、その御趣旨を踏まえ、検討を進めてきたところ、同改正により、永住者及び特別永住者について指紋押捺制度にかえて導入した署名及び家族事項登録という同一人性確認手段は、その後六年余りを経て特段の問題も生じておらず、かかる確認手段はそれなりに定着しているものと認められます。  他方において、諸外国、特に先進国において指紋押捺制度を採用している国は少なく、また、外国人登録事務を実施している地方自治体から、事務合理化などの観点から、指紋押捺制度廃止についての要請が出されているところであります。  この法律案は、以上のような状況を踏まえ、現在指紋押捺義務が課せられている外国人について、指紋押捺制度廃止し、これにかえて署名及び家族事項登録を導入するとともに、登録原票について、その管理に関する規定整備及び一定範囲開示制度を新設し、あわせて外国人負担軽減及び事務処理簡素化を図るため、外国人登録法の一部を改正することを目的とするものであります。  次に、この法律案主要点について御説明申し上げます。  第一は、現在指紋押捺義務が課されている外国人についても、指紋押捺を要しないものとするとともに、永住者及び特別永住者と同様の署名及び家族事項登録という同一人性確認手段を採用することとするものであります。  第二は、登録原票管理に関する規定整備するとともに、原則として非開示としている登録原票について、一定範囲でその開示を認める旨の規定を新設するものであります。  第三は、永住者及び特別永住者について、登録事項のうち、職業及び勤務所または事務所名称及び所在地登録原票登録することを要しないこととするものであります。  第四は、永住者及び特別永住者について、確認期間、すなわち、登録証明書の切りかえ期間を現在の五回目の誕生日から七回目の誕生日に伸長することであります。  第五は、居住地在留資格在留期間等に係る変更登録申請については、外国人同居親族当該外国人にかわって代理申請をすることができるよう、代理申請範囲を拡大することとするものであります。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、参議院におきまして、特別永住者について外国人登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を、刑事罰である罰金から行政罰である過料に改めること等を内容とする修正が行われております。  以上が、外国人登録法の一部を改正する法律案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)の趣旨説明に対する質疑
  12. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。福岡宗也君。     〔福岡宗也君登壇
  13. 福岡宗也

    福岡宗也君 民主党福岡宗也でございます。  私は、民主党を代表して、ただいま議題になりました法律案に対しまして、総理並びに法務大臣に対して質問をいたします。  まず、今回の外国人登録法、以下外登法と申し上げますが、この改正についての評価でございますけれども、平成四年の同法改正の際になされました衆参両院附帯決議趣旨、すなわち、第一に、外国人登録制度目的を明確にする、さらに、外国人人権を尊重して制度あり方を根本的に検討する、そして、五年以内に適切な措置を講ずるという趣旨にかんがみるとき、今回の指紋押捺制度廃止など評価すべき点もありますけれども、いまだ不十分な改正であると言わざるを得ません。  今日、世界で、経済グローバル化、内戦の多発に伴いまして、仕事、雇用、教育のため、また政治的弾圧を逃れるために、母国を離れて生活をする人は著しく増加をしております。国際社会におきましては、人道主義から、これらの人々を自国民と差別せず、同等権利を保障するということが強く求められておるのであります。国際人権自由権規約においても内外人の平等の原則が定められておりますが、これも同様の趣旨からでございます。  我が国におきましても、我が国外国人登録者数は、平成五年には百三十二万人でありましたが、平成九年には百四十八万人と、四年間で十六万人の増となっております。そして、永住者は六十二万人ですが、この人たちの大部分地域にさまざまな貢献をしており、この人たち活動により我が国社会経済が支えられている面も多々あるわけであります。  多くの地方公共団体は、このような実情を踏まえ、在日外国人をして、日本国民と同様の行政サービスを提供したり、職員採用についての国籍条項の緩和、廃止などをなし、外国人平等的取り扱いを大きく前進させております。日本政府としても、このような実情を直視して、国籍と不可分な権利を除き、外国人に対し、日本国民同等権利を与えるという基本施策を実施すべきであると考えます。  特に、永住者についてはその九〇%が朝鮮半島の人々でありますけれども、この人たちは、三十六年間にわたる日本植民地支配の時代に連れてこられた人とその子孫が大部分であります。外国籍とはいえ、数代にわたり日本に定住し、日本社会に完全に融合して生活をし、発展に貢献をしてきた人たちであり、日本人と差別する理由は全くありません。日本政府としては、この歴史的な事実にかんがみても、平等的取り扱いを確立する責任があるものと考えます。  我が国は、サミットにも参加をし、国際的において指導的立場にあり、在日外国人人権保障問題についても、率先してこれを推進すべき責任があるものと考えます。この世界国際化の現状を正しく認識いたしまして、国際人権自由権規約を遵守し、人権、福祉、雇用分野、すべての分野につきまして、内外人平等的取り扱い原則とする法制度整備を図ることが必要だろうと思います。このことが、我が国国際的信頼を高め、指導的立場を堅持することにもつながるものと考えます。  総理の御所見をお伺いいたしたいと存じます。  次に、改正法の具体的な問題点について質問をいたします。  今回の改正の主たる内容は、次に述べる四点であろうと思います。  その一つは、非永住者に対する指紋押捺制度廃止であります。  これは、遅きに失した感はあるものの、大いに評価すべきものだというふうに考えております。しかし、現在までにとられました多数の指紋が、マイクロフィルム化されまして保存されております。人権上、これは早急に廃棄処分をしなければならぬと考えております。  その二は、登録原票管理と、それからその開示制度の創設でございます。  この点については、本人以外の第三者に万一情報が漏れるということになりますと、重大なプライバシーの侵害となるおそれがあり、これに対する十分な歯どめも必要であります。この施策をお伺いしたいわけであります。  その三は、永住者にかかわる登録事項のうち、職業及び勤務所または事務所名称及び所在地削減であります。  これについても、大いに評価はできますけれども、非永住者に対しても同様の削減をして一向に差し支えない問題だというふうに考えております。この点についての御意見もお伺いをしたいわけであります。  その四は、永住者に対する登録証明書の切りかえ期間を五年から七年に延長したことであります。  しかしながら、これは将来にわたって、永住者については、切りかえ制度そのもの廃止すべきことを検討すべきではないかというふうに考えます。  これらの諸点につきまして、法務大臣の御所見を承りたいと存じます。  今回の外登法改正において最も重要な点は、在日外国人登録証明書を常時携帯することを義務づけて、違反行為罰則を科するという法制度を堅持しておることであります。  参議院審議の結果、その罰則を二十万円以下の罰金から十万円以下の過料に修正されましたが、不携帯罰則を科するということのその本質は何ら変わっておりません。平成四年の外登法改正の討議においてもこの点が審議をされ、附帯決議により登録証明書の常時携帯廃止が強く求められましたが、今回の改正には、ついに盛り込まれなかったのであります。  また、この点について重要なのは、我が国は、一九九八年十月に開かれた規約人権委員会において、次のような勧告を受けております。すなわち、外国人登録証明書を常時携帯しない外国人罰則対象とし、刑事制裁を科しておる外国人登録法は、規約二十六条に適合しないという意見を表明する、委員会はこのような差別的な法律廃止するよう再度勧告するという勧告であります。我が国は、国際人権自由権規約を締結しております。直ちに、委員会の再勧告を受け入れて、実施する責務があると考えます。  また、実質的に見ましても、永住者は、長年にわたり地域社会に融合し、多くの社会的貢献をなすとともに、家族、友人、知人等の人脈も形成されております。登録証明書の常時携帯必要性は全くないものと思っております。  政府はどういうことを言っているかといいますと、永住者にまで登録証明書の常時携帯制度廃止できない理由について、本邦に在住の許可を得ているかどうかの確認、その身元を即時に確認する必要があるので廃止できないというふうに述べております。  しかしながら、少数の違反者の摘発のために、大部分の適法で善良な永住する在日外国人すべてに対して、日常生活において精神的にも肉体的にも大きな負担になります常時携帯を、罰則によって強制することは、人権上許されることではありません。  日本社会に定着しておる永住者については、即時的な身元確認などできなくても、後日登録証明書の提示を求めて確認することで、十分に不法滞在を防止することは可能であります。永住者に対しましては、直ちに常時携帯制度廃止すべきものと考えます。この点について、法務大臣所信を承りたいと存じます。(拍手)  最後になりますが、我が国のこれまでの在日外国人に対する制度は、外登法の第一条の「目的」に、在日外国人の公正な管理に資することを目的とすると規定しておりますように、いわば管理一辺倒であります。そして、外国人権利の主体としてではなく、管理対象とするものとしてであったというふうに思います。  これに対しては厳しい国際的批判があり、我が国の最近の法改正は、指紋押捺全面廃止など、外国人人権保障の面で一応の前進を見せております。それでも、残念ながら国際水準にははるかに及ばないと言わざるを得ません。早急に外登法など外国人に対する法令を見直し、外登法目的を、外国人管理から、外国人権利保障と調整、及び行政合理化に改めて、登録証明書の常時携帯義務廃止するなど、この目的に反する差別条項を撤廃する改正を行うべきであります。  そして、このような改正を実現することによって、初めて我が国は、諸国に対して、海外在留邦人についての平等取り扱いを強く求めることができるとともに、国際社会の中で、人権保障の確立した国家としての高い評価信頼を得ることができるものと考えます。  総理所信をお伺いして、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三登壇
  14. 小渕恵三

    内閣総理大臣小渕恵三君) 福岡宗也議員お答えを申し上げます。  その前に御報告を申し上げますが、先ほどハイジャック事件が発生をいたしました。その結果において、ただいま長島機長が亡くなられたとの報告を受けました。まことに残念のきわみであり、心から御冥福をお祈り申し上げますとともに、事件の徹底的な究明につき、今政府といたしまして全力を挙げて努力をいたしておりますことを御報告申し上げます。  お尋ねの点についてお答えを申し上げます。まず第一点は、国際的な観点から、外国人人権保障についてでございます。  人権の擁護は憲法の柱であり、民主政治基本でもあって、すべての人々人権が最大限に尊重される社会の実現に努めるべきものと考えております。したがいまして、我が国に滞在する外国人方々基本的人権が尊重されるべきことは言うまでもありません。本改正法案もこうした考え方に沿ったものであります。  次に、外国人登録法目的等についてお尋ねでありましたが、外国人は、我が国に入国し在留することについて許可を受けなければならず、そのような制度のもとにある外国人居住関係及び身分関係を明確にする外国人登録法目的としては、引き続き、公正な管理という概念を維持していく必要があると考えております。  また、登録証明書の常時携帯義務につきましては、不法入国者不法残留者が多数存在する今日の状況の中では、これを廃止することはできないものと考えております。  なお、外国人登録制度あり方を検討するに当たり、人権に十分配慮することは当然でありまして、このような配慮のもとに、本改正案を提出いたしたところであります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣陣内孝雄登壇
  15. 陣内孝雄

    国務大臣陣内孝雄君) 福岡議員お答えを申し上げます。  まず、かつて指紋押捺をしたことがある方々指紋記録取り扱いについてお尋ねがございましたが、当局が保管する非永住者に係る指紋原紙については、これを破棄する所存であります。  また、登録原票上の押捺指紋につきましては、平成四年の法改正により指紋押捺廃止となった永住者及び特別永住者のうち、署名及び家族事項登録という新制度に移行した方々原票を順次回収し、法務省において指紋欄を抹消の上マイクロフィルム化する等の措置をとっておりますが、今回廃止となる非永住者につきましても、同様の作業を行うことと考えております。  次に、登録原票開示についてのお尋ねでございましたが、登録原票には外国人プライバシーに係る事項を含んでおり、当然のことながら、その取り扱いには慎重な配慮が必要であります。  そこで、今回の改正案におきましては、登録原票の非開示原則としつつも、登録原票開示する場合の規定整備し、外国人本人、代理人、同居親族、国の機関または地方公共団体、弁護士その他政令で定める者が、一定の要件及び範囲登録原票写しまたは登録原票記載事項証明書交付を請求することができる旨を明らかにしたものであります。  また、偽りその他不正な手段により、登録原票写しまたは登録原票記載事項証明書交付を受けた場合には、罰則が適用されることとなっております。  次に、登録事項について、非永住者に対しても、職業及び勤務所または事務所名称及び所在地という登録事項廃止すべきではないかとのお尋ねがございました。  永住者及び特別永住者は、日本社会への定着性が高く、職業及び勤務所または事務所名称及び所在地登録させた上で、これらの事項を通じて居住関係及び身分関係を把握しなければならない必要性に乏しいことなどから、これらの事項登録を要しないことといたしました。  しかしながら、非永住者については、永住者及び特別永住者と異なり、在留資格の上で我が国における在留活動に制限がある者も少なくなく、職業及び勤務所または事務所名称及び所在地をも登録事項としておく必要があると考えております。  次に、永住者及び特別永住者について、確認申請制度そのもの廃止を検討すべきではないかとのお尋ねでございますが、確認申請制度は、登録内容を定期的に点検して、誤りや、事実との不一致が生じていないかどうかを調べ、是正を要するものを発見したときは、その登録内容を速やかに事実に合致させようとするものであり、永住者特別永住者であっても、登録正確性を維持するために必要な制度でありますので、確認申請制度自体廃止することは困難であります。  最後に、外国人登録証明書の常時携帯制度廃止すべきとのお尋ねでありますが、不法入国者不法残留者が多数存在する等の今日的状況の中では、登録証明書の常時携帯制度は、外国人が合法的な在留者であるか否かなど、その居住関係または身分関係を即時的に把握するために合理的かつ必要なものであり、永住者等についても同様であって、この制度廃止することはできないものと考えております。(拍手
  16. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  17. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十一分散会     ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  小渕 恵三君         法務大臣    陣内 孝雄君  出席政府委員         法務省入国管理局長  竹中 繁雄君