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1999-05-28 第145回国会 衆議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年五月二十八日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
平成
十一年五月二十八日 午後一時
開議
第一
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
船舶法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
議員請暇
の件
日程
第一
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
船舶法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
軽水炉プロジェクト
の
実施
のための
資金供与
に関する
日本国政府
と
朝鮮半島エネルギー開発機構
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
土屋品子
君から、五月二十九日から六月五日まで八日間、
中曽根康弘
君から、五月三十一日から六月十二日まで十三日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長木村義雄
君。
—————————————
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木村義雄
君
登壇
〕
木村義雄
5
○
木村義雄
君 ただいま
議題
となりました
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
精神障害者
の人権に配意した、より適正な
精神医療
を確保するとともに、
精神障害者
の
社会復帰
の一層の推進を図ろうとするものであります。 その主な内容は、
医療保護入院
の
対象者
を明確にすること、緊急に
入院
が必要となる
精神障害者
の
移送制度
を整備すること等のほか、
精神障害者
の
在宅福祉施策
について、
精神障害者居宅介護等事業
を創設するなど、その拡充を図り、市町村を
中心
として推進する体制を整備しようとするものであります。
本案
は、去る四月二十八日
参議院
において
修正議決
の上、本院に送付され、同
日本委員会
に付託となり、五月七日
提案理由
の
説明
及び
参議院
における
修正部分
の
趣旨説明
を聴取し、十九日
質疑
に入るとともに、
参考人
から意見を聴取し、二十一日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
岸田文雄
8
○
岸田文雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
日程
第二とともに、
内閣提出
、
参議院送付
、
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の両件を追加して、三件を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
岸田文雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第二
船舶法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
船舶法
の一部を改正する
法律案
、ただいま
日程
に追加されました
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長石破茂
君。
—————————————
船舶法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石破茂
君
登壇
〕
石破茂
12
○
石破茂
君 ただいま
議題
となりました三
案件
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず三
案件
の概要について申し上げます。
船舶法
の一部を改正する
法律案
は、
日本船舶
の
国籍要件
を緩和し、
代表者
の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が
日本国民
である会社の所有する
船舶
を
日本船舶
とする等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
は、
自動車運送事業
の用に供する
自動車等
に係る
定期点検
の間隔を延長するとともに、一定の
車両
総
重量未満
の貨物の
運送
の用に供する
自動車等
に係る
自動車検査証
の
有効期間
を延長しようとするものであります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、
栃木
県
佐野
市に
佐野自動車検査登録事務所
を
設置
することについて国会の
承認
を求めるものであります。 以上の三
案件
は、いずれも四月十六日に
参議院
より送付され、五月十三
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
においては、五月十四日
川崎運輸大臣
からそれぞれ
提案理由
の
説明
を聴取し、去る二十六日
船舶法
の一部を改正する
法律案
について
質疑
を行い、同日
質疑
を終了いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 また、本日、
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について
質疑
を行い、
質疑終局
後、
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
について
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次いで、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二及び
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
関東運輸局栃木陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
軽水炉プロジェクト
の
実施
のための
資金供与
に関する
日本国政府
と
朝鮮半島エネルギー開発機構
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
軽水炉プロジェクト
の
実施
のための
資金供与
に関する
日本国政府
と
朝鮮半島エネルギー開発機構
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につき、
趣旨
の
説明
を求めます。
外務大臣高村正彦
君。 〔
国務大臣高村正彦
君
登壇
〕
高村正彦
17
○
国務大臣
(
高村正彦
君)
軽水炉プロジェクト
の
実施
のための
資金供与
に関する
日本国政府
と
朝鮮半島エネルギー開発機構
との間の
協定
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
我が国
が直面する
安全保障
上の重大な懸念である
北朝鮮
の核兵器開発問題に
対応
するため、
朝鮮半島エネルギー開発機構
、
KEDO
の
軽水炉プロジェクト
を推進するとの観点から、
我が国
から
KEDO
への同
プロジェクト
の
実施
のために必要な
資金供与
の
枠組み
を確立するための
協定
の
締結
につき、
平成
十年十二月以降
協議
、
交渉
を行いました結果、
平成
十一年五月三日に
ニューヨーク
において、我が方大塚在
ニューヨーク総領事
と
先方アンダーソン事務局長
との間で、この
協定
に
署名
を行った次第であります。 この
協定
は、
KEDO
の
軽水炉プロジェクト
の
実施
のため、千百六十五億円までの円貨による
貸し付け
が
日本
輸出入
銀行
または同
銀行
を承継する
国際協力銀行
から
KEDO
に対して行われることとなること、
我が国政府
が
KEDO
に対し
KEDO
が支払う
利子
の
総額
に相当する額の贈与を行うこと等を定めております。 この
協定
の
締結
により、早期に
軽水炉プロジェクト
の
本格工事
が開始され、
KEDO
の
枠組み
への
信頼性
を高めるとともに、
我が国
の
安全保障
及び
北東アジア地域
の平和と安定に資することが期待されます。 右を御
勘案
の上、この
協定
の
締結
について御
承認
を得られますよう、格別の御配慮を得たい次第でございます。(
拍手
)
————◇—————
軽水炉プロジェクト
の
実施
のための
資金供与
に関する
日本国政府
と
朝鮮半島エネルギー開発機構
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
海江田万里
君。 〔
海江田万里
君
登壇
〕
海江田万里
19
○
海江田万里
君 私は、
民主党
を代表して、
軽水炉プロジェクト
の
実施
のための
資金供与
に関する
日本国政府
と
朝鮮半島エネルギー開発機構
との間の
協定
について、
小渕総理
と
高村外務大臣
に
質問
いたします。
議題
となっております
KEDO
に対する
資金供与協定
は、
協定
のみを取り出して是非を論ずるよりも、広く
我が国
の対
北朝鮮
、
朝鮮民主主義人民共和国政策
、
朝鮮半島政策
全体との
関連
で論ずべき事柄です。
日本政府
の
北朝鮮政策
は、
一言
で言えば、
一貫性
と
主体性
の
欠如
であります。以下にそのことを
説明
し、
総理
と
外務大臣
の所見をお伺いします。 昨年八月三十一日、
北朝鮮
は
テポドン
を
日本上空
を通過する形で
発射
し、それに
対応
して、
政府
は
KEDO交渉
の進行を当面見合わせることにしました。しかし、それから一月半余りたったところで、
政府
は
KEDO
の凍結を解除し、本
協定
に関する
理事会決議
に
署名
することに方針転換しました。 この間、
北朝鮮
からは
ミサイル発射
に関して
一言
の謝罪もなく、この間の
日本外交
について、大多数の
国民
は、何のための
制裁
だったのかという
無力感
と、また
アメリカ
に言われて方針転換したのかという
主体性
のなさに対する
絶望感
を持ったのであります。私も
米国
の友人から、
日本政府
は何の展望もないのに
こぶし
を振り上げ、何も得られずに
こぶし
をおろした、全く理解できないと言われ、
政府関係者
でもないのに、返事に窮したことがあります。 また、ことし三月の
不審船事件
の際には、これは
テポドン発射
にまさるとも劣らない
重要事件
でしたが、このときは、
日本政府
は、
北朝鮮
に対して、
抗議文
さえ受け取ってもらえなかっただけでなく、目立った
対抗措置
は何一つとり得ませんでした。 そして、その
不審船事件
の二カ月後の今、当事者である
日本政府
が、何事もなかったかのようなそぶりで、
KEDO
への
資金協力
を求めています。まさに無定見の
外交
と呼ばざるを得ません。 まず、
総理
に、去年八月の
テポドン
の
発射
と、ことし三月の
不審船事件
の総括を行っていただくようお願いを申し上げます。 さて、
北朝鮮
に対しての
日本外交
の無力さは何が
原因
なのでしょうか。根本的には、
日本
は、
外交関係
も
経済関係
もない
北朝鮮
に対して、有効な
カード
を持ち合わせていないということがあります。
経済的制裁
にせよ、
国交断絶
にせよ、ある
懸案
について
外交的対抗手段
をとるためには、通常、その時点において何らかの
関係
が二国間に存在していて初めて
実効性
が出るのであります。昨年の
テポドン発射
のときでも、
日本
は、意味のある経済的、
外交的対抗手段
を持ち合わせていませんでした。
KEDO
を
カード
にしようとしても、
米国
が同意すれば
日本
は何でもついてくるという、戦後
日本外交
の
主体性
の
欠如
を見透かされ、
北朝鮮
に対する
交渉材料
にはなり得ませんでした。こうした教訓から、
日本
が
北朝鮮
と何らかの
関係
を持つこと、並びに、
日本外交
が対
米従属
ではなく
主体性
を持つことの二点が、
北朝鮮政策
の
実効
を確立するために重要であると我々は考えます。
日本
が
朝鮮半島
問題で
影響力
を保持しようとするならば、
北朝鮮
の現政権との間に
対話
のパイプすら満足にない
状況
は、極めて遺憾であります。まず、
外務大臣
に、公式、非公式を含め、これまでの
政府レベル
での
日朝間
の
接触状況
がどの程度のものであったのか、
説明
を求めます。 そして、その上で、
総理
に
質問
いたします。
人道的食糧援助
、
重油提供
、借款など、まず
日朝間
である種の
利害関係
をつくることが、
北朝鮮
に対する
交渉
の
前提
になります。そして、例えば、
日朝国交正常化交渉
が
再開
されたとき、
拉致問題等日朝間
の
懸案
が解決したとき、
北朝鮮
が
核開発
や
ミサイル開発
の放棄とその
検証措置
の
明確化
に同意したときなど、幾つかの段階に分けて、それぞれ
日本
が
北朝鮮
に提供できるパッケージを示すといった、具体的な
提案
を
日本
の方から行うべきだとは考えられないでしょうか。
ペリー調整官
が訪朝し、
北朝鮮
に対して
米国
の
包括的対処政策
を
説明
したと言われています。これを契機に、
我が国
が
北朝鮮
と本格的な
政府間協議
を始めることは、
韓国
の
包容政策
や
米国
の
包括的アプローチ
とも大きなそごはなく行動できるよいタイミングではないでしょうか。
総理
の御見解を御披瀝いただきます。 我々
民主党
は、
朝鮮半島
の
安定化
の
枠組み
を検討するため、
北朝鮮
と
韓国
、そして
アメリカ
、中国の四
者会談
の
枠組み
に
日本
と
ロシア両国
を加え、六
者会談
にすることをかねてより求めてまいりました。最近では
日本政府
も六
者会談
を口にするようになりましたが、
本気
でその
実現
を図る気があるのかどうなのか、極めて疑わしいと申し上げざるを得ません。
KEDO
について二二%弱の
資金負担
をする
我が国
が肝心の
交渉事
には参加できないというのは、常識的にも大変おかしな話です。
日本政府
は
KEDO
の
資金負担割合
の
決定
と六
者会談方式
をリンクさせて
交渉
したのですか。さきの
日米首脳会談
で
総理
が
クリントン大統領
にお願いするくらいでは、軽くあしらわれて、終わりではありませんか。事実、五月三日の
日米首脳会談
で、
小渕総理
が六
者会談
を
提案
したのに対し、
クリントン大統領
は
日米
間で緊密に
協議
していきたいとかわして、終わりであります。
総理
に伺います。
日本政府
は
本気
で六
者会談
を
実現
しようという意思をお持ちなのかどうなのか。もしお持ちならば、その
実現
のためにどのような
手段
があると考えているのですか。また、特に
ミサイル
問題では、
米朝ミサイル協議
に
日本
も参加したいとの要請を
アメリカ
に行ったのでしょうか。それに対する
アメリカ
の了承は得られたのでしょうか。
お尋ね
をします。
最後
に、
KEDO
との
資金協定そのもの
について、事実
関係
の確認を
中心
に
質問
をします。 まず、
北朝鮮
が将来再び
日本上空
を通過するような
ミサイル発射
を行ったようなときに、
日本
が形式的には
北朝鮮
ではなく
KEDO
に対して行われている
資金協力
を停止することが、本
協定
上可能であるのかどうか。 次に、
日本政府
が最終的に負担する
利子補給
の
総額
は、現在の
金利水準
で一体幾らぐらいになるのか。
軽水炉プロジェクト自体
が何らかの
理由
でとんざした場合、
日本
が
貸し付け
をした千百六十五億円の回収は一体どうなるのか。 また、
KEDO
により建設される
軽水炉
が供給する
電力エネルギー
についても、当然これは
民生用
に利用されるべきですが、これが
ミサイル生産
などの
軍事用
に使われないという保証が一体あるのかどうなのか。 以上の点について、
外務大臣
の答弁をいただきたいと思います。 我々
民主党
は、
北朝鮮
に対する
対話路線
のベースに
安全保障
上の
抑止
があるということは、十分に理解をしております。そして、先日成立した
ガイドライン関連法案
によって、
軍事的抑止
の機能は大幅に向上したと考えます。しかし、
抑止
だけでは、
北朝鮮
との
緊張関係
を根本的に解決することはできません。例えば、
ガイドライン
の成立した今日、再び
北朝鮮
が
日本上空
を通過して
ミサイル
を
発射
したとしても、
日本政府
にできる
対応
は、去年の八月と何も変わりがありません。 このような八方ふさがりの
状況
を打開するためにも、
抑止
を強化した今日、
対話
も推し進めるべきであることを申し上げ、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣小渕恵三
君
登壇
〕
小渕恵三
20
○
内閣総理大臣
(
小渕恵三
君)
海江田万里議員
にお答え申し上げます。 まず、
KEDO
と
ミサイル発射
及び
工作船事案
について、
お尋ね
でありました。
我が国
といたしましては、
ミサイル
や
工作船事案等
の問題については、
北朝鮮
に対し、
対話
と
抑止
の双方のバランスをとって
対応
しており、これらの
事案
に対しても、そのような方針に従い、
政府
として断固たる
措置
をとりました。他方、
KEDO
につきましては、
北朝鮮
の
核開発
を阻むための最も現実的かつ効果的な
枠組み
でありますので、
ミサイル発射
に際して見合わせることとした
KEDO
への
協力
を
再開
いたした次第であります。
我が国
の対
北朝鮮政策
に関する
お尋ね
でありますが、
日朝間
には
外交関係
がないために、
日朝間
の
対話
は十分とは言えませんが、
政府
は、
抑止
と
対話
を基調とし、
北朝鮮
をめぐる諸問題につき、
北朝鮮
より前向きな
対応
を引き出し、
日朝関係改善
に向けて
努力
をしてまいっております。その一環として、
種々
の
機会
をとらえて、
北朝鮮
との間で非公式な
接触
も行っております。
日朝国交正常化交渉
についての
お尋ね
でありますが、
ペリー調整官
が
日韓
の
立場
を踏まえつつ包括的かつ統合された
アプローチ
を検討しております中で、
我が国
としても、
日米韓
の
政策
が全体として効果的なものになるよう留意しつつ、一層積極的に対
北朝鮮政策
を展開していく考えであり、
北朝鮮側
より十分に前向きな
対応
を得て、
日朝国交正常化交渉
の
再開
への道筋をつけたいと考えております。 六
者会合
について
お尋ね
がありましたが、私は、
北東アジア地域
における将来的な多国間の話し合いの場の設定が、同地区全体の平和と安定に有益であると主張してまいりました。
北朝鮮
を含めた
関係国等
の意向もあり、必ずしも容易ではありませんが、今後とも、その
実現
に向け、
種々
の
機会
を利用した
関係国
への
働きかけ等
、不断の
努力
を傾注し、
地域
の安定に寄与していきたいと考えております。
北朝鮮
の
ミサイル
問題に関する
お尋ね
でありますが、今般の
日米首脳会談
におきまして、
米朝協議
への
我が国
の参加に直接言及したわけではありませんが、
我が国
としては、
日米韓
の三国が、
ミサイル
問題を初めとする共通の諸課題につき緊密に連携し、効果的に
対応
することが重要であると考えており、このような
我が国
の
立場
につきましては、
米側
も
十分承知
をいたしておるところでございます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣高村正彦
君
登壇
〕
高村正彦
21
○
国務大臣
(
高村正彦
君)
日朝交渉
についての
お尋ね
でありますが、
日朝国交正常化交渉
については、
平成
三年一月に第一回本
会談
が開催されましたが、
平成
四年十一月の第八回本
会談
を
最後
に中断している
状況
にあります。その後、
我が国
は、昨年八月の
北朝鮮
による
弾道ミサイル
の
発射
を踏まえ、
国交正常化交渉
の
再開
を当面見合わせるとの
措置
をとっております。 非公式な
接触
については、
水面下
のものであり、また
先方
との
関係
もあって、個別具体的に御
説明
することは適切でないと考えます。
我が国政府
は、
北朝鮮
をめぐる諸問題につき、
北朝鮮側
より前向きな
対応
を得て、
日朝関係
を改善すべく、
種々
の
機会
をとらえて、
北朝鮮
との間で非公式な
接触
を行っております。
北朝鮮
が
ミサイル
を再
発射
した場合の
対応
についての
お尋ね
でありますが、そもそも
現時点
においてそのような
具体的兆候
は見受けられず、
仮定
の
前提
に立ってお答えすることは困難であります。 なお、
一般論
として、
我が国
からの
資金供与
の
枠組み
を定めた本
協定
の
実施
に関して
調整
を行う必要が生じた場合には、本
協定
第七条に基づく
我が国政府
と
KEDO
との間の
協議
を通じ、
調整
を図ることができるようになっております。
我が国政府
が行う
利子補給額
についての
お尋ね
でありますが、
我が国
からの
資金供与
は、その開始から最終的に返済されるまで少なくとも約三十年間にわたるものであり、
利子補給額
は、
融資期間
の
金利動向
、実際の
資金需要
に応じた
年度ごと
の
貸付額等
の要因によって変動するため、
現時点
において正確に算定することはできません。
仮定
の問題として、あえて現在の
金利水準
で
KEDO
への
貸し付け
が毎年均等に行われるとした場合には、
我が国
からの
資金供与
がすべて返済されるまでに、
総額
でおよそ三百二十億円の
利子補給
を行うことになると考えられます。
軽水炉プロジェクト
がとんざした場合の
対応
についての
お尋ね
でありますが、その際の
対応
については、
資金拠出協定
に従って、
KEDO
と
協議
を行いつつ、同
プロジェクト
のとんざの態様、その
原因
、
影響等
を総合的に
勘案
の上、
我が国
としての
対応
を検討することとなります。 いずれにいたしましても、
我が国輸銀
が
KEDO
に
貸し付け
た
資金
について有することとなる債権については、
政府
としても、この
プロジェクト
の
重要性
にかんがみ、その償還の確保について万全の
措置
を講ずるとの
閣議決定
を本
協定
の
署名
に当たって行っております。
軽水炉
が供給する
エネルギー
の
使途
についての
お尋ね
でありますが、
KEDO
と
北朝鮮
との間では、この
軽水炉
による
電力エネルギー
の
使途
についてまで直接取り決めているわけではありませんが、
北朝鮮
は、供与される
軽水炉
、技術及び
核物質
を専ら平和的、非
爆発的目的
に利用することを、
KEDO
との間で約束しているわけでございます。(
拍手
)
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
内閣総理大臣
小渕
恵三
君
外務大臣
高村
正彦
君
厚生大臣
宮下 創平君 運輸大臣 川崎 二郎君 出席
政府
委員 外務省アジア局長 阿南 惟茂君