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1999-05-14 第145回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年五月十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成
十一年五月十四日 午後一時
開議
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件 第三
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド協定
の千九百八十九年六月二十七日に
マドリッド
で採択された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第四
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第五
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
行政改革
に関する
特別委員会
の
委員
の
員数
を五十人とするの件(
議長発議
)
議員請暇
の件
日程
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第三
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド協定
の千九百八十九年六月二十七日に
マドリッド
で採択された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 午後一時三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
行政改革
に関する
特別委員会
の
委員
の
員数
を五十人とするの件(
議長発議
)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) お諮りいたします。 さきに設置いたしました
行政改革
に関する
特別委員会
につきましては、その
員数
を五十人といたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。 増加の
特別委員
は追って指名いたします。
————◇—————
議員請暇
の件
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
赤羽一嘉
君、
池端清一
君、
北沢清功
君及び
林義郎
君から、五月十六日から二十三日まで八日間、
請暇
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
許可
することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長二見伸明
君。
—————————————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
二見伸明
君
登壇
〕
二見伸明
7
○
二見伸明
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
自衛隊
の任務の円滑な遂行を図るため、
陸上自衛隊
の
自衛官
の
定数
を千六百四人削減し、十七万千二百六十二人に改め、
自衛官定数
の総計を千五百四十三人削減し、二十六万五千七百三十七人に改めるとともに、
即応予備自衛官
の
員数
を九百九十三人増員して、四千三百七十二人に改めようとするものであります。
本案
は、去る三月十七
日本委員会
に付託され、昨五月十三日
野呂田防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第三
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド協定
の千九百八十九年六月二十七日に
マドリッド
で採択された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド協定
の千九百八十九年六月二十七日に
マドリッド
で採択された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右四件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長中馬弘毅
君。
—————————————
国際海事衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
及び
国際移動通信衛星機構
(
インマルサット
)に関する
条約
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド協定
の千九百八十九年六月二十七日に
マドリッド
で採択された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中馬弘毅
君
登壇
〕
中馬弘毅
11
○
中馬弘毅
君 ただいま
議題
となりました四件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
インマルサット条約
の
改正
について申し上げます。
国際海事衛星機構
は、
平成
六年十二月に開かれた
総会
において、
機構
の
名称
を変更することを
内容
とする
条約改正
を採択するとともに、独自の
衛星
を持つ
民間企業
の参入による競争の
増大等
の情勢の変化に対応し、
インマルサット衛星システム
の効率的な運営を可能とするため、
機構
の
改革
につき検討を行った結果、
平成
十年四月に開かれた
総会
において、本
改正
が採択されました。 これらの
改正
は、
機構
の
名称
を
国際海事衛星機構
から
国際移動通信衛星機構
に変更すること、及び、会社を通じて
インマルサット衛星システム
を運営するために
機構
の
目的
、
構成等
を変更することを
内容
とするものであります。 次に、
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド議定書
について申し上げます。
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド協定
は、
標章
について
審査主義
を採用する国が
締結
しにくいという
問題点
を有していたため、一層多くの国が参加し得る
標章
の
国際登録制度
を確立することを
目的
として、
平成元年
六月に
マドリッド
において本
議定書
が採択されました。 本
議定書
は、
標章
について、いずれかの
締約国
において
標章登録出願
をした場合には、その
名義人
は、
世界知的所有権機関
の
国際事務局
の
登録簿
への
標章登録
を受けることにより、すべての
締約国
の領域において当該
標章
の
保護
を確保することができること等を
規定
しております。 最後に、
バングラデシュ
との
投資保護協定
及び
ロシア
との
投資保護協定
について申し上げます。
バングラデシュ
及び
ロシア両国
は、かねてより
投資保護協定
の
締結
を希望しておりました。
バングラデシュ
との
協定
は
平成
十年十一月東京において、
ロシア
との
協定
は
平成
十年十一月モスクワにおいて、それぞれ署名されたものであります。 両
協定
の
内容
は、我が国がこれまで
締結
した
投資保護協定
とほぼ同様なものであり、
投資
の
許可
及び
投資
の
許可
に関連する事項についての
最恵国待遇
、
投資財産
、収益及び
投資
に関連する
事業活動
に関する内
国民待遇
及び
最恵国待遇
、
裁判等
を受ける権利に関する内
国民待遇
及び
最恵国待遇
、
収用等
の
措置
をとる場合の条件及び補償の方法、
送金等
の自由の保証、
投資紛争解決
のための
手続等
について
規定
をしております。 さらに、
ロシア
との
協定
につきましては、
投資環境
における
国際的傾向
と
ロシア
の
投資環境
の現状を踏まえ、
投資
に関連する法令の公表、
現地調達要求等
の貿易に関連する
投資措置
の
禁止等
の新しい
規定
を設けております。
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド議定書
は四月十四日
参議院
より送付され、他の三件とともに四月二十七日
外務委員会
に付託されたものであります。
外務委員会
におきましては、以上四件について五月十三日
高村外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
インマルサット条約
の
改正
及び
標章
の
国際登録
に関する
マドリッド議定書
について
採決
を行いました結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 次に、
バングラデシュ
及び
ロシア
との
投資保護協定
については、
討論
を行った後、
採決
を行いました結果、多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二及び第三の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 次に、
日程
第四及び第五の両件を一括して
採決
いたします。 両件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣
高村
正彦君
国務大臣
野呂田芳成君