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1999-03-23 第145回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年三月二十三日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
平成
十一年三月二十三日 午後一時
開議
第一
特定融資枠契約
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第二
金融業者
の
貸付業務
のための
社債
の
発行等
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 第三
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
国際通貨基金協定
の第四次
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件 第五
アフリカ開発銀行
を設立する
協定
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
特定融資枠契約
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第二
金融業者
の
貸付業務
のための
社債
の
発行等
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
土地
の再
評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
大原一三
君外三名
提出
)
日程
第三
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
国際通貨基金協定
の第四次
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第五
アフリカ開発銀行
を設立する
協定
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
司法制度改革審議会設置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
岸田文雄
2
○
岸田文雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第一及び第二とともに、
大原一三
君外三名
提出
、
土地
の再
評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を追加して、三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
岸田文雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第一
特定融資枠契約
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第二
金融業者
の
貸付業務
のための
社債
の
発行等
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
土地
の再
評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
大原一三
君外三名
提出
)
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
特定融資枠契約
に関する
法律案
、
日程
第二、
金融業者
の
貸付業務
のための
社債
の
発行等
に関する
法律案
、ただいま
日程
に追加されました
土地
の再
評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長村井仁
君。
—————————————
特定融資枠契約
に関する
法律案
及び同
報告書
金融業者
の
貸付業務
のための
社債
の
発行等
に関する
法律案
及び同
報告書
土地
の再
評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
村井仁
君
登壇
〕
村井仁
6
○
村井仁
君 ただいま
議題
となりました各案につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定融資枠契約
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、企業の
資金調達
の
機動性
の増大を図るため、
特定融資枠契約
に係る
手数料
について
利息制限法
及びいわゆる
出資法
の
特例
を定めようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。 第一に、この
法律
において
特定融資枠契約
とは、
融資枠契約
であって、借り主が
契約締結
時に
商法特例法
第二条に
規定
する株式会社であるものをいうことにしております。 第二に、
利息制限法
及び
出資法
におけるみなし
利息
の
規定
は、
特定融資枠契約
に係る
手数料
については適用しないことにしております。 第三に、
特定融資枠契約
に係る
制度
のあり方については、この
法律
の
施行
後二年を目途として、検討を加えるものとしております。
本案
は、
参議院提出
に係るものであり、去る三月十九日、
参議院議員塩崎恭久
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
金融業者
の
貸付業務
のための
社債
の
発行等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
金融システム改革
の一環として、
投資者保護
の
観点
からの措置を講じつつ、いわゆる
金融業者
の
社債
の
発行等
による
資金調達
を自由化するものであります。 具体的には、
社債
の
購入者等
の
保護
に資するため、
貸付業務
のために
社債
の
発行等
を行う
金融業者
につきまして、
最低資本金基準等
を
要件
とする
登録制度
を実施するとともに、
有価証券報告書等
に
融資業務
の
特殊性
に対応した
貸し付け状況等
の項目を明確に表示することを義務づけることにし、あわせて
出資法
の
関係規定
の
改正
を行うものであります。
本案
は、第百四十二回
国会
に
提出
され、今
国会
まで
継続審査
に付されていたものでありまして、さきの第百四十四回
国会
の昨年十二月十一日、
宮澤大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しております。 今
国会
においては、三月十九日
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。 次いで、
井奥貞雄
君外一名から、
登録
、監督の主体を
金融再生委員会
とすること、
施行期日
を
公布
の日から起算して一月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日に改めること等を主な
内容
とする
修正案
が
提出
され、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。
最後
に、
土地
の再
評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、第一に、
事業用土地
の再
評価
の
実施期限
を一年延長し、
平成
十二年三月期まで適用することにしております。 第二に、再
評価
を行った法人は、再
評価差額
のうち、
繰り延べ税金負債等
の
金額
を
貸借対照表
の
負債
の
部等
に計上するとともに、再
評価差額
から
繰り延べ税金負債
を控除した
金額等
を、再
評価差額金
として、
貸借対照表
の
資本
の部に計上することにしております。 第三に、
配当可能利益
の算定に当たっては、
純資産額
から再
評価差額金
の額を控除することにしております。 第四に、
公開会社
は、
平成
十三年三月三十一日までの間に限り、再
評価差額金
の額の三分の二を限度として再
評価差額金
を取り崩し、これをもって株式を買い受けて消却することができることにしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うことにしております。
本案
は、本日、
提出者大原一三
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案中、
日程
第二の
委員長
の
報告
は
修正
、他の二案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
日程
第三
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第三、
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長木村義雄
君。
—————————————
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木村義雄
君
登壇
〕
木村義雄
10
○
木村義雄
君 ただいま
議題
となりました
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、現下の
社会経済情勢
にかんがみ、
平成
十一年度以後の
国民年金
の
保険料
の額を
平成
十年度の
保険料
の額と同額とし、
公布
の日から
施行
するものであります。
本案
は、去る三月九日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、同日付託となり、十日に
宮下厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十六日から、
山本孝史
君外四名
提出
、
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律
及び
厚生年金保険法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
とともに一括して
議題
とし、
質疑
を行いましたが、去る十九日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
国際通貨基金協定
の第四次
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第五
アフリカ開発銀行
を設立する
協定
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第四、
国際通貨基金協定
の第四次
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
アフリカ開発銀行
を設立する
協定
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長中馬弘毅
君。
—————————————
国際通貨基金協定
の第四次
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
アフリカ開発銀行
を設立する
協定
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中馬弘毅
君
登壇
〕
中馬弘毅
14
○
中馬弘毅
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国際通貨基金協定
の第四次
改正
について申し上げます。
昭和
四十四年の
国際通貨基金協定
の
改正
により、
計画
的に新しい
準備資産
を創出する
目的
で、
国際通貨基金
の中に
SDR制度
が創設されました。この
SDR
の
配分
は、
昭和
五十六年を
最後
に行われておらず、その後に
基金
に加盟した国が
SDR
の
配分
を受けられない等、
加盟国
間の
SDR
の
配分
に不均衡が生じておりました。このような
状況
を踏まえ、
平成
八年九月の
暫定委員会
において、
SDR
の純
累積配分額
の
割り当て額
に対する
比率
が各
加盟国
間で一律となるように
SDR
の
特別配分
を行うとの方針が
承認
され、
平成
九年九月の
総務会
において
改正案
が
承認
されました。 本
改正
は、
SDR
の
配分額
を
基金
の
加盟国
間で衡平なものとするために
SDR
の
特別配分
を行うことを
目的
とするものであり、その主な
内容
は、
平成
九年九月十九日において
特別引出権会計
の
参加国
である各
加盟国
は、その
SDR
の純
累積配分額
が同日における
当該加盟国
の
割り当て額
の約二九%に等しくなるような額の
SDR
の
配分
を受けること等であります。 次に、
アフリカ開発銀行設立協定
の
改正
について申し上げます。
アフリカ開発銀行
は、
アフリカ諸国
の
経済開発
及び
社会的進歩
に寄与することを
目的
として、
昭和
三十九年に
アフリカ開発銀行
を設立する
協定
によって設立され、
我が国
は
昭和
五十八年二月に加盟しております。しかし、近年、
域内加盟国
による債務の
履行遅滞
の増加により、
銀行
の
財政状況
が悪化したことに伴い、
銀行
の
運営
を
改革
する
必要性
が認識されるようになりました。この問題に対処するため、昨年五月の
総務会
において、
銀行
の
運営
における
域外加盟国
の
責任
及び
発言権
を高める
内容
の
改正案
が
承認
されました。 本
改正
は、
銀行
の
加盟国
の
出資比率
、
総務会
の
議決要件等
を変更することを
目的
とするものであり、その主な
内容
は、
銀行
の
域内加盟国
及び
域外加盟国
の
出資比率
を、三分の二対三分の一から六〇%対四〇%に改めること、また、
総務会等
の
議決要件
を、会合において代表される
加盟国
の
投票権数
の過半数から三分の二以上の多数に改めること等であります。 両件は、去る三月十七日
外務委員会
に付託され、十九日
高村外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、引き続き
質疑
を行い、討論の後、
採決
を行いました結果、いずれも多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
岸田文雄
17
○
岸田文雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
岸田文雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長杉浦正健
君。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
杉浦正健
君
登壇
〕
杉浦正健
21
○
杉浦正健
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
裁判所
における事件の適正迅速な処理を図るため、
判事補
の
員数
を三十人、
裁判官
以外の
裁判所
の
職員
の
員数
を十九人増加しようとするものでございます。
委員会
におきましては、去る十九日
陣内法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
司法制度改革審議会設置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
内閣提出
、
司法制度改革審議会設置法案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
法務大臣陣内孝雄
君。 〔
国務大臣陣内孝雄
君
登壇
〕
陣内孝雄
25
○
国務大臣
(
陣内孝雄
君)
司法制度改革審議会設置法案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 二十一
世紀
の
我が国社会
においては、
社会
の
複雑多様化
、
国際化等
に加え、
規制緩和等
の
改革
により、
社会
が
事前規制
型から
事後チェック
型に移行するなど、
社会
のさまざまな変化に伴い、
司法
の
役割
はより一層重要なものになると
考え
られ、
司法
の機能を
社会
のニーズにこたえ得るように
改革
するとともに、その
充実強化
を図っていくことが不可欠であると
考え
られます。 そこで、政府といたしましては、このような
観点
から、二十一
世紀
の
我が国社会
において
司法
が果たすべき
役割
を明らかにし、
司法制度
の
改革
と
基盤
の
整備
に関し必要な
基本的施策
について
調査審議
する
機関
を
内閣
に置く必要があると
考え
、この
法律案
を
提出
することとしたものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、
内閣
に
司法制度改革審議会
を置くこととし、二十一
世紀
の
我が国社会
において
司法
が果たすべき
役割
を明らかにし、
司法制度
の
改革
と
基盤
の
整備
に関し必要な
基本的施策
について
調査審議
するとともに、
調査審議
した結果に基づき、
内閣
に
意見
を述べることをその
所掌事務
とすることとしております。 第二に、
審議会
は、
委員
十三人以内で組織し、
委員
は、
学識経験
のある者のうちから、両議院の同意を得て、
内閣
が任命することとしております。 第三に、
審議会
の
事務
を処理させるため、
審議会
に
事務局
を置き、
事務局
に、
事務局長
のほか、
所要
の
職員
を置くこととしております。 なお、この
法律
は、
政令
で定める
施行
の日から起算して二年を
経過
した日にその効力を失うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
司法制度改革審議会設置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
26
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
枝野幸男
君。 〔
枝野幸男
君
登壇
〕
枝野幸男
27
○
枝野幸男
君 私は、ただいま
議題
となりました
司法制度改革審議会設置法案
について、民主党を代表して質問をいたします。 現在の
司法制度
は、残念ながら、
国民
の期待に十分にこたえているとは言えません。
薬害エイズ
の裁判に象徴されるように、
判決
が出るまでに余りにも長く時間がかかり過ぎることや、費用がどれぐらい必要になるのかがわからないために、
弁護士
の敷居が高いことなどに加えて、
裁判所
は
行政
に甘いという認識から、泣き寝入りを余儀なくされる
ケース
も少なくなく、
紛争解決
という
司法
の
役割
のうち、実際に機能しているのはごく一部にすぎません。 結果的に、法の支配という
近代国家
の大
原則
は
有名無実
になりつつあります。
司法
がその
役割
を十分に果たしていくためには、その
システム
を抜本的に
改革
する必要があると
考え
ます。 しかしながら、今回の
法律案
は、その
目的
において賛同できるものの、その
内容
には強い疑問を感じざるを得ません。その
最大
の疑問は、
内閣
に、
司法制度改革
について、いかなる
権限
が与えられているのかという点であります。 本
審議会
は、
内閣
に設置され、
内閣
に対して、
司法改革
に関する
調査審議
の結果に基づいた
意見陳述
をすることになっています。これは、
内閣
が
司法改革
に関する
権限
を持っている、このことを当然の前提としています。もちろん、この
法律
の
目的
である、第二条が
司法制度改革
と並べて
調査審議事項
としている、
基盤
の
整備
に関する必要な
基本的施策
、これについての多くの
部分
は、
行政
の
権限
に含まれるものと思います。しかしながら、
司法制度そのもの
について、
内閣
にいかなる
権限
があるのか、私には甚だ疑問であります。 そもそも、
司法制度
は、
憲法
及び
法律
によって
規定
され、その
範囲
内で
最高裁判所
に規則の
制定権
が認められています。もちろん、
内閣
には
国会
に対して
法律案
を
提出
する
権限
があるとされているのでありますが、しかし、その
権限
が
司法制度
に関する
部分
にまで及んでいると
考え
てよいのか、私は大いなる疑問があるのであります。 御存じのとおり、
憲法
には、
内閣
の
法律案提出権
に関する明文の
規定
はありません。
憲法
七十二条には
議案
の
提出権
について
規定
がありますが、ここで言う
議案
については、
予算
や条約という、他に
規定
のあるものに限定して解釈することも可能であります。 それにもかかわらず、解釈上、
法律案提出権
が認められているのは、その実質的な
理由
が求められるからにほかなりません。
内閣
が、
行政機関
として
憲法
及び
法律
を執行する過程において、何らかの
法制度
上の
不都合
を感じた場合に、みずからその
不都合
を解消すべく
国会
に対して
法律案
を
提出
すること、これを認めなければならないという実質的な
根拠
があるからにほかなりません。すなわち、
憲法
七十三条に
規定
する
内閣
の職務に関連した
内容
であるからこそ、みずから
法律案
の
提出
をすることが認められると解釈するべきであります。 一方、みずから
司法制度
を所管し、担当している
最高裁判所
には、仮にその
制度
に
不都合
を感じたとしても、
法律案提出権
は認められません。それなのに、みずからは
司法制度
を担当していない
内閣
に
法律案提出権
を認めるというのは、甚だアンバランスであります。 しかも、
内閣
は、みずからの
行政権
の行使について、
裁判所
の
司法審査
に服する
立場
にあります。
司法
によって裁かれる
立場
にありながら、公権力の
一つ
として、その
制度
を変えるように提案する
権限
を持つというのは、
原則
として
アンフェア
と
考え
るべきではないでしょうか。いわば、
まないた
の上のコイが、
まないた
や包丁を変えろと言う
権限
を持つようなものであります。
権力分立原則
の中で、
内閣
が
司法
に対して及ぼし得る
権限
は、
憲法
に明確に
規定
のある
部分
、つまり、
判事
などの
任命権
に限定されると解釈するべきであり、
司法制度
については、国権の
最高機関
であり、唯一の
立法機関
である
国会
こそが、
立法
という作業を通じて、
行政
とは無関係に、
責任
を持つと
考え
るべきであります。本
法案
のよしあし以前に、
司法制度
に関する
法令案
の
作成
という
所掌事務
を
規定
した
法務省設置法
なども、
違憲
の
疑い
があるのではないでしょうか。 そこで、
総理
に対し、お尋ねをいたします。 まず、一般的に、
内閣
が
国会
に対する
法律案提出権
を有していることの実質的な
根拠
は何であるか、具体的にお答えください。また、
内閣
が、
憲法
上の
規定
もない中で、
司法制度
に関する
法令案作成
に関する
事項
を
所掌事務
に含めているのは、
権力分立原則
に違反し、
憲法
六十五条の逸脱であり、
憲法
四十一条の侵害ではないかと
考え
ますが、
総理
の御
見解
を伺います。 そもそも、
司法改革
が求められている
最大
の
理由
の
一つ
は、
裁判所
が
行政
に隷属しているかのごとき
疑い
が持たれていることにあります。
行政
を被告とする
案件
において、その違法または
違憲
を認める
ケース
は、大変少ないのが実情です。しかも、いわゆる
判検交流
、
裁判官
と検察官や
法務官僚
との
人事交流
によって、それまで
行政機関
の側で
行政訴訟
にかかわってきたいわゆる
訟務検事
や、あるいは
行政そのもの
を担ってきた
法務官僚
が、あるとき突然
裁判官
に姿を変えて、
国勝訴
の
判決
を下すことも少なくありません。 法曹一元が実現せず、在野の
弁護士
を経験した
裁判官
の数が圧倒的に少ない中で、
行政側
を経験した
裁判官
だけがふえているという現状では、
裁判所
としての公平らしさが疑われても仕方ありません。 また、
裁判所
が、
内閣
、もっとより端的に言えば、
大蔵当局
の顔色をうかがうことなく対応してきたならば、少なくとも
予算
や
人員
が足りないというその点では、
改革
を必要とする
部分
の多くが既に解決されているはずであります。 本来、
裁判所
の
予算
は、
内閣
の意向に反してでも、独自の
要求額
を
国会
に示し、その
国会
の判断を仰ぐことができる
制度
になっています。ところが、この
制度
は、事実上利用されたことがありません。常に、
裁判所
の
予算要求
は、
内閣
、端的に言えば
大蔵当局
との
事前折衝
の中で、事実上自粛させられてきています。 また、
裁判所
は、なぜか、
内閣
の行っている
公務員
の
定員削減
五カ年
計画
などにお
つき合い
をしています。こうした
行政
にお
つき合い
をしている
裁判所
の姿は、まさに
司法
の
行政
への隷属を象徴しています。
最高裁判所
は、
行政
府がどのような
計画
を立てようと、独立して、必要な
人員増
を求め、あるいは不要な
人員
を削減すればよいのであります。 そこで、
憲法
上の問題を別としても、こうした
状況
の中で、
内閣
が
司法改革
を担当することは、
司法
の独立に対する信頼をますます低下させるとはお
考え
にならないか、
総理
の
見解
をお尋ねします。 また、
審議会設置
の前に、
内閣
独自でもできること、すなわち、
裁判官
を
訟務検事
や
法務官僚
として登用しないこと、
裁判所
の
予算要求
について必要以上の介入をしないこと、さらには、
内閣
の
公務員定員削減計画
につき合わせるようなことはしないことなどを、まずは隗より始めるべきと
考え
ますが、
総理
は、いかがお
考え
でしょうか。 私は、
内閣
が、
司法
の客体、一利用者として、その
立場
から発言をすることまでは否定するものではありません。例えば、日本
弁護士
会連合会や経済団体連合会などは、
司法制度
を利用する
立場
から、さまざまな提言をしています。
内閣
であれ、準公的
機関
であれ、民間
機関
であれ、
裁判所
を利用する
立場
としては対等であります。したがいまして、こうした
機関
と横並びで一定の発言をすることは、むしろ妥当なことであります。 この場合、あくまでも、
司法
の一利用者としての
内閣
の
見解
を示すだけですから、
法律
で
審議
機関
を設け、そのメンバーも
国会
同意人事にするなどして、変に権威づけるということは、全く不必要なことです。
内閣
内部の任意的な
機関
で独自に
調査審議
し、その結果を
見解
として公にすれば足りることであります。 本
法案
を撤回し、あくまでも
司法
の一利用者という緩やかな
立場
からの検討にとどめるべきと
考え
ますが、
総理
の
見解
を求めます。 また、この機会に、
総理
は、一方で
行政
改革
の一環として
審議会
の大幅削減を進めていますが、そうした中で、あえて
法律
に基づく
審議会
を、時限的とはいえ設置することが、整合性を欠くことになるとはお
考え
にならないのか、お尋ねをいたします。 最初に提起しましたとおり、
司法改革
の
必要性
は、私も全く同感であります。しかし、本
法律案
にも、またその
提案理由
の
説明
にも、具体的に何がどう問題だから
改革
が必要であるのかは示されていません。私は、先ほど述べましたとおり、現在の
司法
が
行政
に隷属しているかのごとき印象を与えていること、ここに
最大
の問題があると
考え
ます。
改革
を議論するのであるならば、いわゆる法曹一元や陪審
制度
、参審
制度
の導入などによって、
裁判官
の官僚化を抑止し、
司法
への市民参加を促進すること、これを第一のテーマとするのが当然ではないでしょうか。 また、第二の問題としては、
裁判所
及び
司法
研修所のキャパシティーの不足を取り上げる必要があります。 裁判が長期化している原因は、
裁判官
や
弁護士
などの数が決定的に不足していることにありますが、この背景には、
司法
予算
の不足という問題が横たわっています。最近も、
司法
試験合格者を大幅に増加させる際に、
司法
研修期間の大幅短縮を同時に実施しました。
司法
修習に
予算
を確保できないから、
人員
をふやすかわりに期間を短縮したと言われても、反論できないと
考え
ます。 数が足りないからといって、質を低下させても構わないということにはなりません。
司法
予算
を十分に確保し、
裁判所
や
司法
研修所の定員を、質の低下をもたらすことなく増員させる、これが必要であると
考え
ます。 そこで、
総理
に、具体的にどのような
観点
から
司法改革
が必要であると
考え
、本
法律案
を提案したのか、お尋ねします。特に、今指摘をいたしました二つの問題点、二つの視点について、
総理
の具体的な
見解
をお示しください。 なお、
審議会
の検討にゆだねるなどというごまかしの答弁でお逃げにならないようお願い申し上げます。
司法改革
が必要であるとみずからおっしゃって
法律案
を
提出
している以上、その具体的な
根拠
や視点が存在するはずであり、そうした
根拠
を示せないのであるならば、
改革
が必要であるという主張そのものが空虚なものとなります。 次に、
審議会
の
運営
についてお尋ねいたします。 これまで指摘しましたとおり、
内閣
に
審議会
を置くこと自体に疑義がある以上、そのメンバーの選任や議論の情報公開、
事務局
体制などで、いやしくも
行政
による
司法
への干渉ととられないような配慮が必要です。 具体的には、
審議会
委員
の
国会
同意手続に際しては、
委員
候補者から参考人として
意見
聴取した上で手続を進めること、
審議会
の
会議
は、議事録を完全公開するとともに、傍聴を可能にすること、
事務局
には官僚以外の幅広い人材を登用するとともに、いやしくも
事務局
が議論を誘導したと疑われることのないよう十分配慮することなどが必要と
考え
ます。
総理
の、こうした点に関する
見解
をお尋ねします。
最後
に、
司法制度改革
は、先ほど述べましたとおり、本来、我々
立法
府の責務であります。その責務を怠ってきたことを反省しつつ、今こそ、議会において
司法改革
の議論を活発化させる必要があると
考え
ます。関係
機関
や専門家、市民などの幅広い
意見
をシステマチックに聴取する
機関
を設け、
内閣
ではなく、議会の主導する市民の
立場
からの
司法改革
を進めるよう提言して、質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣
総理
大臣小渕恵三君
登壇
〕
小渕恵三
28
○
内閣
総理
大臣(小渕恵三君)
枝野幸男
議員にお答えいたします。
内閣
の
法律案提出権
の
根拠
についてお尋ねがありました。
内閣
は、
行政権
行使に当たりまして、広く各種の問題に直面し、かつ
国民
からさまざまな情報や要望に接しておりますので、こうした情報や要望を基礎に、広く施策を立案すべき
立場
にあるというべきでありまして、議院
内閣
制をとる
我が国
といたしましては、
憲法
第七十二条に基づき、
内閣
が
法律案
を立案し
国会
に
提出
できることについては、
憲法
制定時の
国会
審議
におきましても明らかにされ、その後の
国会
審議
を通じ、この解釈は定着いたしておると
考え
ております。
法務省設置法
が
司法制度
に関する法令等の
作成
を
所掌事務
として定めていることにつきましてのお尋ねでありましたが、既にお答えいたしましたように、
内閣
には
法案
の
提出権
があり、
司法制度
に関する
法令案
についても同様であります。法務省が御指摘のような
事項
を所掌することといたしておりますのは、権力分立や
憲法
の
規定
に違反するものではないと
考え
ております。
司法
の独立についてのお尋ねがありました。 政府といたしましては、常に
司法
権の独立を尊重しつつ、
予算
や
人員
等の面でも
最大
限の配慮をしてきたものであります。
司法
の機能の
充実強化
のための施策を講ずることは、国務を
総理
する
内閣
の責務であり、このような
司法制度
の
改革
を行うことが、
司法
の独立に対する信頼の低下を招くものとは
考え
ておりません。 本
審議会
を設置する前に、
内閣
独自でできる取り組みをせよとの御
意見
であります。
内閣
といたしましては、
裁判官
の登用には相当の
理由
があるとしてこれを行ってきたところでありますし、
予算
及び定数等につきましても、これまで
裁判所
に協力し、
司法
機能の
充実強化
に努めてまいりました。本
審議会
は、二十一
世紀
の
我が国社会
における
司法制度
の
基盤
の
整備
等に関し必要な
基本的施策
について
調査審議
し、
司法
機能の
充実強化
を図っていこうとするものでありますので、御理解をいただきたいと思います。
司法
の一利用者という
立場
からの検討にとどめるべきではないかとのお尋ねであります。
司法制度改革審議会
における
調査審議
の対象
事項
は、裁判に関するものに限らず、広い意味で
司法制度
のあり方にかかわるものであり、国政の基本にかかわる極めて重要な
事項
であることから、本
審議会
は、国務を
総理
する
内閣
に
法律
で設置するのが適当であると
考え
ております。
司法制度改革審議会
の設置と
行政
改革
との整合性についてお尋ねがありました。 本
審議会
は、
司法制度
の
改革
という国政の基本にもかかわる重要な
事項
につきまして、総合的、基本的政策を
調査審議
するため、時限を付して特に設置されるものであり、中央省庁等
改革
基本法においても、必要のある場合には時限を付して設置することを認めておりますので、
行政
改革
と整合性を欠くものではないと
考え
ております。
司法改革
の
必要性
をめぐり、
司法
への市民参加の促進と
司法
予算
の十分な確保という二つの視点、テーマについてお尋ねがありました。 二十一
世紀
の
我が国社会
におきまして、
社会
が
事後チェック
型に移行するなど、さまざまな変化に伴い、
司法
の
役割
はより一層重要なものとなると
考え
られ、そのためには、
司法
の機能を質的、量的に
充実強化
し、
国民
に身近な
司法制度
を構築していく必要があると
考え
ております。
司法制度改革審議会
の
運営
に関するお尋ねであります。
審議会
の
委員
の選任手続、
会議
及び
事務局
の
運営
等におきましては、
行政
による
司法
への干渉ととられるようなことがあってはならないと
考え
ております。
内閣
としては、
会議
の公開を含めたその
運営
、
事務局
の構成及び
運営
等が適正に行われるよう配慮してまいりたいと
考え
ております。 以上、御答弁といたします。(
拍手
)
伊藤宗一郎
29
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
30
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十二分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣 小渕 恵三君 法務大臣 陣内 孝雄君 外務大臣 高村 正彦君 大蔵大臣 宮澤 喜一君 厚生大臣 宮下 創平君 出席政府
委員
法務大臣官房
司法
法制調査部長 兼
内閣
審議
官 房村 精一君