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1999-03-05 第145回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年三月五日(金曜日)
—————————————
平成
十一年三月五日 午後零時三十分 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時三十三分
開議
————◇—————
出席国務大臣
内閣総理大臣
小渕
恵三
君
建設大臣
関谷
勝嗣君
出席政府委員
建設省都市局長
山本
正堯君
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
内閣提出
、
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
建設大臣関谷勝嗣君
。 〔
国務大臣関谷勝嗣君登壇
〕
関谷勝嗣
3
○
国務大臣
(
関谷勝嗣君
)
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
我が国
の
市街地
は、多くの面で良好な
都市環境
を備えるにいまだ至っておらず、再
開発
により、
防災
、
居住環境
、
交通
、
景観等
の
機能
の
充実改善
を図り、
都市
の再構築を強力に進めていく必要があります。また、現下の
経済状況
の中で、
都市
の再
開発
は、
民間投資
を誘発する
効果
も大きく、
内需主導
の
景気回復
を図る上でも、大きな
役割
を担うことが期待されているところであります。 以上のような
観点
から、国、
地方公共団体
と
一体
となって
民間事業者等
が取り組む
都市
の再
開発
を積極的に推進するため、今般、本
法律案
を提案した次第であります。 次に、本
法律案
の要旨を御
説明
申し上げます。 第一に、
都市
の再
開発
のための
資金調達
を
円滑化
するため、
都市開発資金
からの
市街地
再
開発事業
に対する無
利子貸付制度
の
創設
、
土地区画整理事業
に対する
貸付制度
の
拡充等
の
措置
を講ずることとしております。 次に、
土地
の
流動化
に資する
虫食い地等
の低未
利用地
の
有効利用
の
促進
を図るため、
土地
の
集約化
に関する
計画
について
建設大臣
が
認定
を行い、これに対して
支援措置
を講ずる
制度
を
創設
するとともに、
土地市場
の
低迷
が続く中、低未
利用地
における
民間都市開発事業
を推進するため、
民間都市開発推進機構
の
土地取得業務
の期限を三年間延長する等の
措置
を講ずることといたしております。 さらに、
土地区画整理事業
及び
市街地
再
開発事業
を円滑に立ち上げるため、
事業計画決定
前の
準備段階
においても、
土地区画整理組合
及び
市街地
再
開発組合
を
設立
することができるようにするとともに、
公共施設
及び宅地の
整備
と
建築物
の
整備
があわせて行えるよう、
土地区画整理事業
と
市街地
再
開発事業
の
一体的施行
を可能とする
制度
を
創設
する等、
事業手法
の
改善拡充
を図ることといたしております。 以上が、
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
山本譲司
君。 〔
山本譲司
君
登壇
〕
山本譲司
5
○
山本譲司
君
民主党
の
山本譲司
です。 私は、
民主党
を代表いたしまして、ただいま議題となりました
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
総理
並びに
関係大臣
に質問いたします。 今日、
都市
再
開発事業
は多くの困難な課題を抱えており、
事業
の
あり方自体
が見直されるべき時期に来ていると思います。再
開発事業
の最も大きな問題は、
事業計画
から
施行
までの
助走期間
に十年、二十年、さらに完成は
一体
いつのことやらといった、気の遠くなるような時間を要する
ケース
が多いことであります。 なぜ、このような
事態
に陥ってしまっているのでしょうか。
住民合意
を取りつけるのに、余りにも多くの時間と費用がかかることが
原因
だと指摘する人があります。しかし、本当にそれが本質的な
原因
なのでしょうか。私は、
住民
の
合意
がなかなか得られないのは、単なる
住民エゴ
ではなく、
都市計画制度自体
に多くの問題があるためではな
いか
、そのため、
権利変換
でありますとか転出が思うように進まず、
事業
の
長期化
につながっているのではな
いか
と思うのであります。 今回の
改正案
では、
事業促進
の
観点
から、
組合設立
の
早期化
や、
都道府県知事
の
組合設立認可
の
早期化
を図るための
制度改正
を行おうとしております。先ほど申し上げましたように、
事業
の
長期化
が大きな問題としてあり、是正が必要なことはそのとおりだと思います。
法律
上は
地権者
の三分の二の
同意
で
設立
が可能な
組合
も、現実には
自治体
の
指導
で、一〇〇%近い
同意
を求められている
ケース
も多いと聞いております。 しかし、大方の
同意
をとってほしいというのは、具体的に
事業
にかかわります
当該自治体
にとっては、ある
意味
で当然の希望でありましょうし、
地方分権
の
視点
で見るならば、むしろ
自治体
の判断は尊重されるべきと思います。私は、全体の
同意
がとれないことが
事業
の進まない
根本原因
と
考え
るよりは、むしろ、これまでの
事業計画
に魅力がなく、その上、
制度自体
が非常に煩雑でわかりにくく、
地権者
の
同意
が得られなかったと
考え
るべきだと思います。 近年、
全国各地
の
都市
で、駅前の再
開発ビル
とその
周辺
の風景が、非常に似通った味気のないものになってまいりました。これは、再
開発事業
や
土地区画整理事業
が、国の細かい
指導
のもと、一律に進められている
実態
をよくあらわしていると思います。今日の
地方分権
の
観点
から見るならば、このような
国主導
の
都市開発
は改められるべきであります。 欧米では、
都市計画
は
地方
自治体
の仕事であり、それぞれの
市町村
がそれぞれの必要に応じて
都市計画
を修正する方法がとられております。
全国
それぞれの
地域
の特性を生かした
町づくり
を進めるためには、
自治体
に
計画
の
裁量権
を与え、国は、金を出しても口は出さないという姿勢に徹するべきなのです。 しかし、今回の
改正案
では、新たに
創設
されます
事業用地適正化計画
の
認定権者
が、
自治体
の長ではなく、
建設大臣
となっていることなどからも、中央の
関与
がますます強まる内容に思えてなりません。この点について、
建設大臣
は
いか
がお
考え
でしょうか。 また、再
開発計画
の問題として挙げられるものに、
事業計画
の大
規模化
があります。かつての
右肩上がり
の
時代
によく見られたような、
高層建築物中心
の再
開発事業
が今も
計画
の
中心
となっております。
高層建築物
は、
建築コスト
がべらぼうに高くつき、
坪当たり
百万円を超えることも珍しくありません。そのため、
保留床
の価格も
坪当たり
数百万円といったものになってしまう場合もあります。
バブル経済
のころならいざ知らず、今日の
長期不況
の
時代
に、こんなむちゃくちゃな
コスト
を払ってまで、
高層ビル
に店を出そうとする
事業者
は少なく、これが
保留床
が売れない大きな
原因
ともなっています。しかも、
管理費
も当然大変な高額になり、これでは商店の営業は成立しないので、もともとの
地権者
も再
開発ビル
に入れないような
事態
を招いてしまっているのです。
高度利用
型の
事業
は、確かに
ディベロッパー
には魅力的なものかもしれません。しかし、再
開発
の
目的
は、あくまで魅力的な
居住環境
や
経済活動
の場の創出であり、
開発そのもの
が
目的
ではありません。
都市
の再
開発
が
民間投資
を誘発する
効果
が大きいという理由だけで進められているのであれば、
事業
のための
事業
という批判の多い大
規模公共事業
と本質的には同じ過ちを行っているのではないでしょうか。そもそも、現在の
事業
のように、再
開発
後はもともとそこにいた
住民
の大
部分
がいなくなってしまうということ
自体
、異常だと思えるのです。 今回の
政府改正案
では、再
開発事業
及び
土地区画整理事業
に対する
都市開発資金
からの無
利子貸付制度
の
創設
、
拡充
や、
保留床管理法人
への無
利子貸付制度
の
創設
が盛り込まれております。しかし、このような
制度
も、現在の再
開発計画
を根本的に見直さない限り、余り
効果
的な施策とも思えないのであります。
都市計画
の
先進国
でありますドイツにおける再
開発
を見ますと、
都市景観
や
都市文化
の保全が再
開発事業
の重要なポイントとなっております。また、再
開発
される
地域
の建物をできるだけ撤去せずに、これまでの
居住機能
を残したままで、
都市機能
の更新を図る
手法
も採用されております。もともとそこにある
地域社会
の
機能
をどう残すかが
計画
の
基本
となっているのです。 また、フランスでも、各
地域ごと
のイニシアチブの発揮や、
情報公開
と
住民参加
の
制度化
とともに、
企業活動
の
活性化
にも寄与するよう、
各種手続
の緩和や
単純化
が図られております。 振り返って、
我が国
の場合は、
都市計画法
に次々に新しい
制度
が加わり、
都市計画法
と関連する法規は年々膨大になり、また複雑になっております。したがって、
都市計画制度
と、それに付随する
補助金
全体を理解しているのはごく一部の
専門家
だけというのが
実態
でございます。この結果、市民の理解と
参加
を遠ざけてしまい、さらには、国による
都道府県
や
市町村
に対するコントロールを強める
手段
になってしまっているのではないでしょうか。
小渕総理
、
我が国
もそろそろ
都市計画制度
を抜本的に見直すべき時期ではないでしょうか。今回の
法改正
のように、
都市政策
の
周辺部分
をさわる程度では、もはや何の
効果
も期待できないと思います。
我が国
においても、これからの再
開発事業
は、
地方分権
という
視点
を明確にした上で、
地域社会
を
基本
とした、人の交流を生み出すようなものにしていくべきと
考え
ます。そのためには、
建設コスト
の余りかからない
小型建築物
を
中心
に、
高齢者施設
や、保育、
教育施設
と
専門店街
が
効果
的にリンクした再
開発事業
が
計画
されるべきであります。 そして、
補助金制度
などの細かい規定を見直し、
自治体
の
裁量
を拡大した上で、
補助金
の使い方については、
組合
などの
施行者
で
考え
るというスタイルに切りかえれば、
事業
も進めやすくなると思います。
地方分権推進委員会
の勧告にもある
統合補助金制度
は、再
開発業務
に最も適していると
考え
ますが、
総理
は、
いか
がお
考え
でしょうか。見解を伺います。 本
法案
に関連して、
住都公団改革
についても伺いたいと思います。 今
国会
では、
住宅
・
都市整備公団
の
改革法案
も
審議
が予定されております。
住都公団
が
分譲住宅業務
から撤退することは当然と思いますが、今後は、
賃貸住宅業務
のほかに、
都市基盤整備業務
に重点をシフトするとされております。
賃貸住宅業務
の継続も
議論
のあるところですが、新
公団
の行う
都市基盤整備業務
とは、果たして
いか
なるものなのでしょうか。
住宅供給
としての
役割
を終えた
公団
が、今度は
民間
の
ディベロッパー
を圧迫するというのでは、全く
意味
がありません。また、未
利用地
、
低利用地
の
土地取得業務
などは
民間都市開発機構
も行っており、
公団
がかかわる
必要性
はないように思われます。
都市
再
開発事業
における
公団
の
役割
とは
一体
何なのか、
建設大臣
に御
答弁
をいただきたいと思います。 また、今回の
改正案
では、
住都公団
に対する無
利子貸付制度
の
創設
が盛り込まれております。しかし、間もなく廃止になる
公団
に対し新たな
制度
をつくるというのは、にわかに理解しがたいのであります。
政府
の
住都公団改革法案
は、現時点では、
国会審議
の日程にすら上っておらず、新
公団
としての
存続
すら決まっていないのです。にもかかわらず、先行する別の
法案
で先に手当てをしていくというのは、余りにもこそくな
手段
ではありませんか。 新
制度
の
議論
を行う前に、まず、
公団
の
存続
について十分な
国会審議
を行うべきであります。この件についても、あわせて
建設大臣
に御
答弁
をいただき、私の質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣小渕恵三
君
登壇
〕
小渕恵三
6
○
内閣総理大臣
(
小渕恵三
君)
山本譲司議員
にお答え申し上げます。
都市
再
開発政策
についてお尋ねがございました。 再
開発事業
は、
町づくり
の
観点
からも、
福祉施設
の
導入
など
地域
の
状況
に応じた適切な
計画
とすることが肝要でありまして、今回の
法律改正
による
支援措置
の
拡充等
に加えまして、今後さらに、
町づくり
に係る統合的な
補助金
の
導入
を検討し、
地方公共団体
がより主体的に取り組めるよう努めてまいりたいと
考え
ております。 残余の問題につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣関谷勝嗣君登壇
〕
関谷勝嗣
7
○
国務大臣
(
関谷勝嗣君
)
山本譲司議員
にお答えをさせていただきます。 私に対します
問題点
は三問でございます。 まず最初に、
事業用地適正化計画
の
認定権者
が
建設大臣
となっていることにつきまして、
地方
にそれは任すべきではな
いか
という御
趣旨
でございます。
町づくり
を進めるに当たりましては、
地域
の
創意工夫
と特色を発揮することが極めて大切であることを理解いたしております。このためには、
地域
の実情や
地域住民
の意向に精通している
市町村
の長あるいはまた
地域住民等
が果たすべき
役割
は、確かに大きなものが私はあると思っております。こうした
考え方
から、これまでも
都市計画決定
に対する国の
関与
の範囲を縮減するなど、国として、
町づくり分野
における
地方分権
に積極的に取り組んでいるところでございます。 ただ、今回の
法律案
に盛り込まれております
事業用地適正化計画制度
については、本
制度
が主に国税の
特例措置
を講じようとするものであり、私の
認定
が、私は適格であると思います。これが
地方
の税ということになれば、
地方
の首長の方々が
認定
をするのがいいのではな
いか
と
考え
ます。 次の問題でございますが、
都市
再
開発事業
における
住都公団
、新しくこの十月からは
都市基盤整備公団
の
役割
でございますが、現在の
住宅
・
都市整備公団
が
実施
しております
都市
再
開発事業
は、
民間事業者
のみでは
実施
することが困難な、大
規模
な再
開発事業
が
中心
でございます。
大都市地域等
においては、
都市構造
を再編し、住居、
防災
、
交通等
の
機能
の向上を図るためには、
地方公共団体
及び
民間事業者
と
役割
分担しながら、
公団
がこうした
事業
を
実施
することが不可欠だと
考え
ております。
公団改革
の
基本
的な
考え方
は、まさにこうした再
開発事業
における
公団
の
役割
を
公団業務
の柱の一つとして位置づけるものでございます。 なお、
公団
の
土地取得業務
は、そのままでは
都市開発事業
を行うことが困難な、先生も御指摘をされていらっしゃいました、低未
利用地等
を取得して、
公団
がみずからそれを整形化し、
道路等
の
基盤整備
を行った上で、
民間事業者
に譲渡することを予定しているものであり、
民間都市開発推進機構
の
業務
とは適切に
役割
の分担をしていると
考え
ます。 最後の問題でございますが、
住宅
・
都市整備公団
の
存続
について十分な
国会審議
を行うべきである、このことでございますが、
住宅
・
都市整備公団
は、従来より、
民間
では
実施
が困難な再
開発事業
を
実施
しており、特に、最近における厳しい
経済情勢
や
土地市場
の
低迷
の中で
事業
の的確な遂行を図るためには、
資金調達
の
円滑化
を図ることが重要でございます。 このため、今回無
利子貸付制度
を
創設
することにより、
事業
の的確かつ円滑な
実施
を図ることとしたものでございまして、この
公団
の
改革
につきましては、
都市基盤整備公団法案
を提出しているところであり、適切に御
審議
をいただくことを期待いたしております。(
拍手
)
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十五分散会